○鳴門市議会議員の兼職の禁止に関する条例
平成18年6月12日
条例第34号
(目的)
第1条 この条例は、鳴門市指定管理者及び鳴門市特定法人と鳴門市議会議員(以下「議員」という。)の兼職を禁止して鳴門市の公平な行政運営を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「指定管理者」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく鳴門市の指定管理者のことをいう。
2 この条例において「鳴門市特定法人」とは、鳴門市が資本金又は基本財産の資金その他の財産の2分の1以上を出資している法人をいう。
(議員等の兼職の禁止)
第3条 議員及びその親族(議員の3親等以内の血族、配偶者及び2親等以内の姻族で生計を同一するものをいう。以下同じ。)が役員等(取締役、執行役、監査役、会計監査人、会計参与、支配人、清算人、理事若しくは無限責任社員又はこれらに準ずべき役員をいう。)となっている法人若しくは団体又は議員及びその親族が資本金若しくは基本財産の資金その他の財産の2分の1以上を出資している法人若しくは団体は、指定管理者となることができない。
2 議員及びその親族は、鳴門市特定法人の取締役、執行役、監査役、会計監査人、会計参与、支配人、清算人、理事若しくは無限責任社員又はこれらに準ずべき者になることができない。
(取消等)
第4条 市長は、議員及びその親族が前条第1項の規定に該当するときは、指定管理者の指定を取り消すことができる。
2 市長は、議員及びその親族が公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第11条に規定する土地開発公社の理事及び監事であるときは、その役員を解任することができる。
(議員の相互監視)
第5条 議員は、議員及びその親族にこの条例に違反する疑いがあるときは、鳴門市議会倫理条例(平成18年鳴門市条例第32号。以下「倫理条例」という。)に規定する議員倫理調査特別委員会の設置を議会に求めることができる。
附則