○鳴門市議会議員の入札談合等関与行為の排除及び防止に関する条例

平成18年6月12日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、鳴門市と議員等との入札談合等関与行為を排除し、及び防止するため、鳴門市議会による監視の強化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「議会」とは、鳴門市議会のことをいう。

2 この条例において「議員等」とは、鳴門市議会倫理条例(平成18年鳴門市条例第32号。以下「倫理条例」という。)第5条に規定する者及び団体をいう。

3 この条例において「鳴門市特定法人」とは、鳴門市が資本金又は基本財産の資金その他の財産の2分の1以上を出資している法人をいう。

4 この条例において「入札談合等」とは、鳴門市及び鳴門市特定法人(以下「鳴門市等」という。)が入札、競り売りその他競争により相手方を選定する方法により行う売買、貸借、請負その他の契約の締結に関し、当該入札に参加しようとする事業者が他の事業者と共同して落札すべき者若しくは落札すべき価格を決定し、又は事業者団体が当該入札に参加しようとする事業者に当該行為を行わせること等により、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為をいう。

5 この条例において「入札談合等関与行為」とは、議員等が入札談合等に関与する行為であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 事業者又は事業者団体に入札談合等を行わせること。

(2) 契約の相手方となるべき者をあらかじめ指名することその他特定の者を契約の相手方となるべき者として希望する旨の意向をあらかじめ教示し、又は示唆すること。

(3) 入札又は契約に関する情報のうち特定の事業者又は事業者団体が知ることによりこれらの者が入札談合等を行うことが容易となる情報であって秘密として管理されているものを、特定の者に対して教示し、又は示唆すること。

(議会への通知)

第3条 市長は、議員等に入札談合等関与行為があると疑うに足りる事実があるときは、議会に対し、その事実を通知しなければならない。

2 市長は、議員に公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号。以下「あっせん利得処罰法」という。)に関し違法行為を疑うに足りる事実があるときは、議会に対し、その事実を通知しなければならない。

(調査の依頼)

第4条 議会は、議員等に入札談合等関与行為があると疑うに足りる事実があるときは、市長に対し、調査を求めることができる。

2 議会は、議員にあっせん利得処罰法に関し違法行為の疑うに足りる事実があるときは、市長に対し、調査を求めることができる。

(公正取引委員会への通知)

第5条 議会は、入札談合等についての調査の結果、当該入札談合等につき入札談合等関与行為があると認めるときは、市長に対し、公正取引委員会に公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第10条の規定に基づく通知を求めることができる。ただし、必要な場合は、公正取引委員会に入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律(平成14年法律第101号)第7条及び第8条の規定により協力及び連絡することを求めることができる。

(議員の報告義務)

第6条 議員は、議員等が鳴門市等の競争入札に参加する場合において、議長にあらかじめ書面で報告しなければならない。

2 議長は、前項の報告があった場合において、速やかに公表しなければならない。

(議員の相互監視)

第7条 議員は、議員等にこの条例に違反する疑いがあるときは、倫理条例に規定する議員倫理調査特別委員会の設置を議会に求めることができる。

この条例は、倫理条例の施行の日から施行する。

(平成21年9月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

鳴門市議会議員の入札談合等関与行為の排除及び防止に関する条例

平成18年6月12日 条例第33号

(平成21年9月25日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成18年6月12日 条例第33号
平成21年9月25日 条例第27号