○鳴門市議会倫理条例

平成18年6月12日

条例第32号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 報告(第6条―第11条)

第3章 議員の義務(第12条)

第4章 議員倫理調査特別委員会(第13条―第18条)

第5章 議員報酬(第19条)

第6章 雑則(第20条)

附則

鳴門市議会議員は、市民から正当に選挙された者として、全ての市民の包括的な利益を最優先としなければならない。ゆえに、議員は、あらゆる個人よりも高い倫理観を有する義務があり、自らの利益に専念してはならない。また、議員は、その権限の行使による市民に対する影響力を鑑みて公人としての活動を律しなければならず、自己の利益は相応に放棄しなければならない。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、鳴門市議会(以下「市議会」という。)が市民に対して鳴門市議会議員(以下「議員」という。)、鳴門市議会議長(以下「議長」という。)及び鳴門市議会副議長(以下「副議長」という。)の権限に関する行為の透明性を確保するとともに、議員の職権を利用して鳴門市及び鳴門市特定法人から自己及び自己の利害関係者の利益を図る行為を防止することを目的とする。

(議員の責務、鳴門市及び鳴門市特定法人の職員の責務並びに市民の責務)

第2条 議員は、前条の規定を明確にするためにこの条例に定める規定を遵守しなければならない。

2 全ての議員は、市民全体の奉仕者であって一部の奉仕者であってはならない。

3 議員は、鳴門市及び鳴門市特定法人と利益相反となる行為を厳に慎まなければならない。

4 議員は、鳴門市及び鳴門市特定法人が行う請負(地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2の請負をいう。)その他の契約又は許可、認可、給付金その他の行政処分(以下「請負等」という。)に関し、特定の個人、法人その他の団体のために有利な取り計らいをしてはならない。

5 議員は、鳴門市及び鳴門市特定法人の職員(市長及び議会の議決の承認が必要な特別職にある者を除く。以下同じ。)に対して、人事その他の利益に関し有利な取り計らいをして職員の公正な職務執行を妨げその権限又は地位による影響力によって不公正な職務行為を行わせるような依頼(以下「不正な請託」という。)をしてはならない。

6 鳴門市及び鳴門市特定法人の職員は、議員に対して、自己の人事その他の利益に関し有利な取り計らいを行わせるようその希望の意向をあらかじめ教示し、又は示唆し、その他の働きかけをしてはならない。

7 市民は、行政に対して、日本国憲法の主権者として公平、平等かつ中立でなくてはならず、かつ、法令の定める権利の行使及び義務の履行以外において特定者又は特定団体の利害を図るために議員の権限を不公正に働かさせるような影響を与える行為を慎まなければならない。

(定義)

第3条 この条例において「団体」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 会社法(平成17年法律第86号)の適用を受ける株式会社(公開会社(会社法第2条第5号に規定する会社をいう。)及び公開会社以外の会社をいう。以下同じ。)

(2) 民法(明治29年法律第89号)第33条の適用を受ける団体

(3) 次に掲げる要件を備える権利能力なき社団及び権利能力なき財団

 団体としての組織を備えるもの

 多数決によって団体の意思決定をするもの

 構成員の変更にも関わらず団体そのものが存続するもの

 代表者があるもの

 団体の総会の運営に規定があるもの

 財産の管理があるもの

 法人格を有しないもの

(4) 民法第667条から民法第688条までの適用を受ける組合(以下「民法上の組合」という。)

2 民事訴訟法第29条(平成8年法律第109号)の適用を受ける団体については、前項第3号の要件にかかわらず、この条例に規定する権利能力なき社団及び権利能力なき財団に含む。

3 この条例において「鳴門市特定法人」とは、鳴門市が資本金又は基本財産の資金その他の財産の2分の1以上を出資している法人をいう。

(親族)

第4条 この条例において、議員の親族は、次に掲げる者をいう。

(1) 3親等以内の血族

(2) 配偶者

(3) 2親等以内の姻族

2 前項に規定する親等の計算、縁組による親族関係の発生及び親族関係の終了は、民法第726条から第729条までを準用する。

(この条例の適用を受ける議員、議員の親族及び団体)

第5条 この条例の規定は、次に掲げる者及び団体に適用する。

(1) 市議会に属する全ての議員及びその議員と生計を一にする親族

(2) 議員が株式会社の総株主の議決権(定款で単元株式数を定めて1単元の株式につき1個の議決権である場合を含む。以下同じ。)の4分の1以上を有する株主又は議員がその他の事由を通じて株式会社の経営を実質的に支配することが可能な関係にあるものとして法務省令で定める株主である株式会社

(3) 議員及びその親族(議員と生計を一にしない親族も含む。)が保有する株式会社の株式がその株式会社の総株主の議決権の3分の1以上ある株式会社

(4) 議員及びその親族(議員と生計を一にしない親族も含む。)が保有する株式会社の株式がその株式会社の総株主の議決権の2分の1以上ある株式会社の場合において、その株式会社(以下「議員関連株式会社」という。)が保有する株式会社の株式が当該株式会社の総株主の議決権の4分の1以上ある株式会社(以下「議員関連株式会社の子会社」という。)

(5) 議員及び議員と生計を一にする親族が第3条第1項第1号及び同項第2号に規定する団体の取締役、執行役、監査役、会計監査人、会計参与、支配人、清算人、理事若しくは無限責任社員又はこれらに準ずべき者(以下「取締役等」という。)にある団体

(6) 議員が第3条第1項第3号エの代表者又は同号カの財産を管理する者(以下「代表者等」という。)にある団体

(7) 議員が民法第671条に規定する民法上の組合の業務執行組合員又は同法第685条に規定する民法上の組合の清算人である組合員(以下「業務執行組合員等」という。)にある団体

2 鳴門市及び鳴門市特定法人との同一の法律行為について民法第99条によりその相手方の代理人(民法第104条に規定する復代理人を含む。以下「代理人等」という。)にある議員は、この条例を適用する。

第2章 報告

(報告)

第6条 前条が適用される議員は、団体(第3条第1項第1号及び同項第2号に規定する団体)の登記、会社法第440条の規定による貸借対照表(株式会社に限る。)及び次に掲げる事項を記載した書面(以下「団体報告書」という。)を議長に提出しなければならない。

(1) 団体の目的

(2) 団体名

(3) 本店及び支店の所在場所

(4) 資本金の額(株式会社に限る。)又は基本財産の額

(5) 発行済株式の総数並びにその株式の種類及び種類ごとの数。ただし、株式会社でない場合は、この限りでない。

(6) 取締役等、代表者等及び業務執行組合員等の氏名及び住所

(7) 議員が株式会社の株式を保有する場合において、自己の株式数を報告しなければならない。ただし、株式会社でない場合は、この限りでない。

(8) 議員の親族が株式会社の株式を保有する場合において、その株式総数を報告しなければならない。ただし、株式会社でない場合は、この限りでない。

2 前条が適用される議員は、議員関連株式会社の子会社の法人名、議員関連株式会社の当該株式会社の子会社に対する保有株式数その他必要事項を記載した書面(以下「関連会社報告書」という。)を提出しなければならない。

3 前条第2項に規定する代理人等である議員は、法律行為を行う以前にその旨を次に掲げる事項を記載した書面(以下「代理内容報告書」という。)で議長に報告しなければならない。ただし、法令により義務とされる法律行為、法律の規定に基づく行政庁の職権により命ずる法律行為、非常の災害による応急若しくは復旧又は感染症予防のための請負等をする場合は、この限りでない。

(1) 受任者の氏名及び住所

(2) 委任者の氏名及び住所

(3) 代理権の範囲

(4) 代理の期間

4 前項ただし書に規定する非常の災害による応急若しくは復旧又は感染症予防のための請負等の場合において、議員は、事後に遅滞なくその旨を代理内容報告書で報告しなければならない。

(報告時期)

第7条 前条に規定する報告は、次に掲げる日の翌日から起算して30日以内(議長が不在の場合は、議長が選挙されてから30日以内。報告日が鳴門市の休日を定める条例(平成元年鳴門市条例第39号。以下「休日を定める条例」という。)第1条に定める市の休日に当たる場合は、その日以後最初に到来する市の休日以外の日)に議長に報告しなければならない。

(1) 株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨を定款で定めている会社(以下「株券発行会社」という。)以外の会社の株式を取得したときは、会社法第130条第1項に規定する当該株式会社に対抗できる日

(2) 株券発行会社の株式を取得したときは、会社法第130条第2項に規定する当該株式会社に対抗できる日

(3) 議員及び議員と生計を一にする親族が第5条第1項第5号に規定する取締役等に就任した日

(4) 議員が第5条第1項第6号に規定する代表者等及び同項第7号に規定する業務執行組合員等に就任した日

(5) 議員が第5条第2項に規定する代理人等を委任された日

2 前項第1号及び同項第2号の規定は、株式取得者が取得したその株式が譲渡制限株式である場合において、適用しない。ただし、次に掲げる事項に該当する場合は、この限りでない。

(1) 株式譲渡者(会社法第136条の譲渡制限株式の株主をいう。)が譲渡制限株式を譲渡することについて会社法第136条の承認を受けているとき。

(2) 株式取得者が譲渡制限株式を取得したことについて会社法第137条第1項の承認を受けているとき。

(3) 株式の指定買取人(会社法第140条第4項に規定する指定買取人をいう。)の指定を受けているとき。

(4) 株式取得者(会社法第133条第2項に規定する相続人その他の一般承継人)が相続その他の一般承継により譲渡制限株式を取得した者であるとき。

(期間の計算)

第8条 期間の計算方法は、この条例に別段の定めがある場合を除くほか、民法第6章(期間の計算)の規定を準用する。

(団体報告書、関連会社報告書、代理内容報告書その他の書類の訂正)

第9条 議員は、団体報告書、関連会社報告書、代理内容報告書その他の書類に変更がある場合において、速やかに新たな団体報告書、関連会社報告書、代理内容報告書その他の書類を提出しなければならない。

2 議員は、団体報告書、関連会社報告書、代理内容報告書その他の書類に誤記がある場合において、速やかにこれを訂正しなければならない。

(公表及び閲覧)

第10条 議長は、第6条に規定する提出書面及び添付書類を速やかに公表しなければならない。

2 議長は、第6条に規定する提出書面及び添付書類の閲覧の申請がある場合において、これを閲覧させなければならない。

(保存期間)

第11条 議長は、第6条に規定する提出書面及び添付書類を議員が職を離れた日(以下「離職日」という。)から5年間保存しなければならない。

第3章 議員の義務

(請負等に関する議員の義務)

第12条 議員は、第5条の適用を受ける議員、その親族及び団体が鳴門市及び鳴門市特定法人と請負等をすることに対して、辞退するよう努めなければならない。

第4章 議員倫理調査特別委員会

(議員倫理調査特別委員会の設置)

第13条 議員倫理調査特別委員会は、必要があるときは、この条例により市議会の議決で置く。

2 議員倫理調査特別委員会の定数は、8人とする。この場合において、議員倫理調査特別委員会の委員の選任は、議長が会議に諮って指名する。

3 議員倫理調査特別委員会は、この条例に規定する議員、その親族及び団体と鳴門市及び鳴門市特定法人との関係において、次に掲げる事項に関する調査をすることができる。ただし、司法権により捜査機関の捜査が開始された場合は、直ちにその調査を中止しなければならない。

(1) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6に規定される公契約関係競売等妨害罪並びに第193条及び第197条から第198条までに規定される汚職の罪についての調査

(2) 公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号。以下「あっせん利得処罰法」という。)についての調査

(3) 入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律(平成14年法律第101号。以下「官製談合防止法」という。)第2条第4項に規定する入札談合等及び同条第5項に規定する入札談合等関与行為についての調査

(5) 第2条及び第12条に反する事実についての調査

4 議員倫理調査特別委員会の調査事項は、市議会の議決により前項に掲げる事項に関する調査の範囲内で定めなければならない。

5 議員倫理調査特別委員会は、必要があるときは、地方自治法第98条及び同法第100条に基づく調査(以下「100条関係調査」という。)を市議会に求めることができ、かつ、当該委員会に同法第98条及び同法第100条第1項の権限の委任を市議会に求めることができる。この場合において、市議会にその旨の説明と報告をしなければならない。

6 前項に規定する100条関係調査の議決があった場合において、議員倫理調査特別委員会の調査事項の範囲で市議会の議決により当該特別委員会に地方自治法第98条及び同法第100条第1項の権限を委任することができる。この場合において、議員倫理調査特別委員会が消滅しているときは、新たに議員倫理調査特別委員会を市議会の議決で置かなければならない。

7 議員倫理調査特別委員会は、市議会の議決により第3項に掲げる事項に関する調査について閉会中も、なお、これを調査することができる。

8 前各項の規定は、鳴門市議会委員会条例(昭和42年鳴門市条例第53号。以下「委員会条例」という。)第6条に規定する特別委員会並びに同条例第7条に規定する資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の設置及び審査を妨げず、かつ、100条関係調査を妨げない。

(議員倫理調査特別委員会設置手続)

第14条 議員が議員倫理調査特別委員会の設置を求める場合において、議員は、鳴門市議会会議規則(昭和42年鳴門市議会規則第1号。以下「会議規則」という。)第14条の規定にかかわらず、その案をそなえ、理由を付け、それを求める発議者及び賛成者とともに合わせて3人以上の議員の署名を連署して、議長に提出しなければならない。

2 議長が議員倫理調査特別委員会の設置を求められた場合において、議長は、その旨を議会運営委員会(委員会条例第4条に規定する委員会をいう。)に諮問しなければならない。ただし、議長は、前項の規定にかかわらず、議員倫理調査特別委員会の設置を議会運営委員会に諮問することができる。

3 議会運営委員会は、議長からの諮問を審査して答申しなければならない。この場合において、議長は、議会運営委員会の答申を尊重しなければならない。

4 議長は、議会運営委員会の答申により速やかに議員倫理調査特別委員会の設置を議会に諮らなければならない。

(議員倫理調査特別委員会の設置要求)

第15条 地方自治法第74条第1項により鳴門市で選挙権を有する者(以下「選挙権を有する者」という。)は、会議規則第138条に規定する陳情書により議員倫理調査特別委員会の設置を求めることができる。

2 陳情書は、前項に規定する陳情者の他に30人以上の選挙権を有する者の署名を要する。

3 この条例により議員倫理調査特別委員会の設置を求める陳情の署名に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 陳情者又は陳情の署名運動者に対し、暴力若しくは威力を加え、又はこれをかどわかす行為

(2) 交通若しくは集会の便を妨げ、又は演説を妨害し、その他偽計詐術等不正の方法をもって署名の自由を妨害する行為

(3) 陳情者若しくは陳情の署名運動者又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して陳情者又は陳情の署名運動者を威迫する行為

(参考人)

第16条 議員倫理調査特別委員会は、地方自治法第109条第5項の規定により参考人として陳情者に当該委員会の出頭を求めて陳情書の内容についての意見を聴かなければならない。

2 陳情者は、議員倫理調査特別委員会に対して、陳情の内容について説明することができる。

3 参考人については、この条例に別段の定めがある場合を除くほか、委員会条例を準用する。

(議員の協力義務)

第17条 議員倫理調査特別委員会の権限により調査に際して説明若しくは意見を聴くために当該特別委員会に出席を求められた議員(以下「協力議員」という。)は、次に掲げる事項その他正当な理由(以下「正当理由等」という。)なくして出席を拒んではならない。

(1) 病気

(2) 長期旅行

(3) 公務

(4) 交通事故

(5) 家族の慶弔

2 議員倫理調査特別委員会は、協力議員が正当理由等なくして当該特別委員会に欠席した場合において、その旨を議長に報告しなければならない。

3 議長は、議員倫理調査特別委員会の報告を議会運営委員会に諮問して正当理由等の有無について認定しなければならない。

(委員会条例及び会議規則の準用)

第18条 議員倫理調査特別委員会については、この条例に別段の定めがある場合を除くほか、委員会条例及び会議規則を準用する。

第5章 議員報酬

(議員報酬の停止等)

第19条 議長、副議長及び議員が、刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕され、勾留され、その他身体を拘束する処分を受けたときは、処分を受けた日の属する月の議員報酬は、その支給を停止する。

2 前項の規定による議員報酬の支給の停止は、当該停止に係る刑事事件について公訴を提起しない処分が行われたとき、又は当該停止に係る刑事事件の無罪判決(同様の効果を有する判決及び決定を含む。)が確定したときは、これを解除する。禁錮以上の刑に処せられる判決が確定してその執行猶予の言渡しを受けたとき、又は罰金刑のみのときも、同様とする。

3 議長、副議長及び議員が次の各号に掲げる場合に該当したときは、当該各号に定める日の属する月の議員報酬は、支給しない。

(1) 第1項の規定による支給停止(支給停止が解除された場合を除く。)に係る刑事事件の有罪判決が確定した場合において、当該刑事事件に関して逮捕され、勾留され、その他身体を拘束する処分を受けた日

(2) 刑の執行として収監された場合において、収監されたことにより市議会の会議(定例会及び臨時会)又は委員会に出席できない日

4 議長、副議長及び議員が任期中の連続する2回の定例会並びに当該2回の定例会の間に開かれる市議会の会議(臨時会)及び委員会の全てを欠席したときは、これらの者には、当該2回目の定例会の閉会日の属する月の翌月以降の議員報酬は、支給しない。

5 前2項の規定により議員報酬を支給しないこととされた者が市議会の会議(定例会及び臨時会)又は委員会に出席したときは、当該出席日の属する月以降の議員報酬を支給する。

6 公務上の災害、結核性疾患その他これらに類するものとして議長が認める理由による欠席のときは、第4項の規定にかかわらず、これを出席とみなす。

第6章 雑則

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年9月9日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月26日条例第22号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成24年6月25日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年10月9日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月16日条例第27号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

鳴門市議会倫理条例

平成18年6月12日 条例第32号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成18年6月12日 条例第32号
平成20年9月9日 条例第24号
平成21年6月26日 条例第22号
平成24年6月25日 条例第32号
平成24年10月9日 条例第40号
令和3年12月16日 条例第27号