水道事業

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鳴門市水道事業給水条例・同条例施行規程

鳴門市水道事業給水条例及び同条例施行規程は、民法第548条の2における定型約款にあたり、お客様との契約の内容となりますので、必ずご確認ください。

鳴門市水道事業給水条例

鳴門市水道事業給水条例施行規程

 

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水道企画課
水道事業課
電話:088-685-3330
ファクシミリ:088-685-3347
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