社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

 

マイナンバー制度は、平成28年1月、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」、いわゆる、「マイナンバー法」が施行され、運用が開始された制度です。
日本に住民票のある方全てに付番されている、一人ひとり異なる12桁の番号をマイナンバーと呼びます。

個人が特定されないように、住所地や生年月日などと関係のない番号が割り当てられます。マイナちゃん

また、法人には1法人1つの法人番号(13桁)が指定されます。

※マイナンバーが不正に使われるおそれがある場合等を除き、番号は変更されません。マイナンバーは大切に保管してください。

個人番号カードの詳細についてはこちらをご覧ください。

公平・公正な社会の実現

マイナンバーの活用により、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなります。

負担を不当に免れることや不正な受給の防止に役立ちます。

本当に困っている方へのきめ細かな支援ができます。

国民の利便性の向上

年金や福祉などの申請時に、用意しなければならない書類が減ります。

これにより、行政手続きも簡素化され、国民の負担が軽減されます。

行政機関にある自分の情報を確認したり、様々な行政サービスのお知らせを受け取ることがスムーズにできるようになります。

行政の効率化

行政事務が効率化され、国民の行政ニーズに、これまで以上に対応できるようになります。

給付金の事務などにマイナンバーを活用することで、迅速な行政支援が期待できます。

マイナンバーはこのような場面で必要になります

平成28年1月から社会保障・税・災害対策の行政手続きでマイナンバーが必要になります。

マイナンバーは社会保障・税・災害対策分野の中で法律で定められた行政手続きにしか使うことができません。

下表の事務のほか、社会保障・地方税・災害対策に関する事務やこれらに類する事務で、地方公共団体が条例で定める事務にマイナンバーを利用することができます。

社会保障分野 年金の資格取得・確認・給付
雇用保険の資格取得・確認・給付
ハローワークの事務
医療保険の給付の請求
福祉分野の給付・生活保護 など
税分野 税務署に提出する確定申告書・届出書・法定調書などに記載
都道府県・市町村に提出する申告書・給与支払報告書に記載 など
災害対策分野 防災・災害対策に関する事務
被災者生活再建支援金の給付
被災者台帳の作成事務 など

 

マイナンバーをむやみに他人に提供してはいけません

マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続のために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供します。

他人のマイナンバーを不正に入手することや、他人のマイナンバーを取り扱う者がマイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを不当に提供することは、処罰の対象となります。

マイナンバー制度における情報連携

マイナンバー制度では、平成29年11月13日から国や自治体が行政手続きに必要な個人情報をやりとりする情報連携の本格運用が開始されました。

マイナンバー法に基づき行政機関が専用のネットワークシステムを使って情報連携することにより、これまで行政手続きで必要だった書類を省略できるようになります。

本格運用が開始されても従来どおり証明書等の添付が必要になる手続きもありますので、手続きの詳細については、事務を所管する担当課までお問い合わせください。

マイナポータルについて

マイナポータルとは

マイナポータルは、国が運営するオンラインサービスです。

このサービスでは、行政機関が保有する自分に関する情報を確認すること(自己情報表示)や、自分に関する情報を行政機関同士がやりとりした履歴を確認すること(情報提供等記録表示)ができます。

また、子育て・介護・転出など、各種手続きについては、サービスの検索やオンライン申請が利用できます。

詳しくは、マイナポータルとは(デジタル庁ホームページ)(外部サイト)をご覧ください。

利用可能な主なサービス

情報提供等記録表示(やりとり履歴)

 あなたの個人情報を行政機関同士がやりとりした履歴を確認することができます。

自己情報開示(わたし情報)

 行政機関が保有するあなたの個人情報を検索して確認することができます。

サービス検索・電子申請機能

 子育て・介護・転出など、マイナポータルを通じ、電子申請可能なサービスを検索し、市などへオンラインで申請できるサービスです。

外部サイト連携

 外部サイトを登録することで、外部サイトe-Tax、ねんきんネットなど)へのログインが可能になります。

利用に必要なもの

・マイナンバーカード

スマートフォンをお持ちの方
・マイナポータル対応のスマートフォン
対応機種につきましては、マイナポータル よくある質問(外部サイト)をご覧ください。

パソコンをお持ちの方
・インターネットに接続されたパソコン
・ICカードリーダライタ
詳細につきましては、マイナポータルを利用するには(マイナポータルサイト)(外部サイト)をご覧ください。
 

初めて利用する場合は、環境設定等が必要になりますので、詳しくは、マイナポータルサービストップ画面(外部リンク)からご確認ください。

 

マイナンバー制度に関するお問い合わせ

マイナンバー制度のよくある質問(FAQ)や最新情報は、デジタル庁のマイナンバー(個人番号)制度のホームページ(外部サイト)に掲載しています。

 

マイナンバー総合フリーダイヤル

0120-95-0178(無料)

平日 9:30~20:00 土日祝 9:30~17:30(年末年始除く)

マイナンバーカードの紛失・盗難によるカードの一時利用停止については、24時間365日対応します。

一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合や、外国語対応の問合せ先など、問い合わせ先に関する詳細は、デジタル庁 マイナンバー制度に関するお問合せ(外部サイト)をご覧ください。
 

 

 

特定個人情報保護評価

特定個人情報保護評価とは、特定個人情報ファイルを保有しようとするまたは保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏洩、その他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。

詳しくは、個人情報保護委員会ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

 

特定個人情報保護評価書の公表

評価実施機関 鳴門市長

評価書番号 事務名 評価書
1 住民基本台帳事務 基礎項目評価書[PDF:220KB]
2 地方税の賦課徴収及び調査に関する事務 基礎項目評価書[PDF:190KB]
3 国民健康保険関係事務 基礎項目評価書[PDF:204KB]
4 介護保険関係事務 基礎項目評価書[PDF:191KB]
5 後期高齢者医療制度関係事務 基礎項目評価書[PDF:185KB]
6 児童扶養手当関係事務 基礎項目評価書[PDF:193KB]
7 児童手当関係事務 基礎項目評価書[PDF:174KB]
8 子ども・子育て支援法関係事務 基礎項目評価書[PDF:172KB]
9 予防接種関係事務 基礎項目評価書[PDF:166KB]
10 母子保健関係事務 基礎項目評価書[PDF:179KB]
11 健康増進関係事務 基礎項目評価書[PDF:150KB]
12 国民年金関係事務 基礎項目評価書[PDF:183KB]
13 身体障害者手帳関係事務 基礎項目評価書[PDF:159KB]
14 公営住宅関係事務 基礎項目評価書[PDF:174KB]
15 寄附金税額控除に係る申告特例(ふるさと納税ワンストップ特例)関係事務 基礎項目評価書[PDF:153KB]
16 子どもはぐくみ医療費の助成に関する事務 基礎項目評価書[PDF:159KB]
17 ひとり親家庭等医療費の助成に関する事務 基礎項目評価書[PDF:160KB]
18 重度心身障害者医療費の助成に関する事務 基礎項目評価書[PDF:158KB]
19 新型インフルエンザ等対策特別措置法による予防接種の実施に関する事務 基礎項目評価書[PDF:154KB]
20 新型コロナウイルス感染症対策に係る予防接種関係事務 基礎項目評価書[PDF:153KB]
21 住民税非課税世帯等臨時特別給付金事務 基礎項目評価書[PDF:155KB]
22 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金及び生活支援特別給付金事務 基礎項目評価書[PDF:160KB]
23

令和5年度鳴門市価格高騰重点支援給付金事務

基礎項目評価書[PDF:150KB]

 

評価実施機関 鳴門市教育委員会

評価書番号 事務名 評価書
1 就学援助関係事務 基礎項目評価書[PDF:153KB]

 

独自利用事務について

独自利用事務とは

鳴門市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)として、独自に番号を利用する事務については、マイナンバー法第9条第2項に基づき、条例を定めています。

鳴門市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例[PDF:125KB]

独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを利用した他の地方公共団体等との情報連携が可能です。(マイナンバー法第19条第8号)

 

独自利用事務の情報連携に係る届出について

鳴門市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の表のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています。

 

執行機関 鳴門市長

届出番号 独自利用事務の名称 届出書 根拠規範
1 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの 届出書[PDF:74.7KB] 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について[PDF:184KB]
2 鳴門市子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例(昭和48年鳴門市条例第7号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 届出書[PDF:171KB] 鳴門市子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例 [PDF:193KB]
鳴門市子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例施行規則[PDF:162KB]
3 鳴門市重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例(昭和48年鳴門市条例第8号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親家庭にかかるもの) 届出書[PDF:181KB] 鳴門市重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例[PDF:174KB]
鳴門市重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則[PDF:217KB]
4 鳴門市重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例(昭和48年鳴門市条例第8号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害者にかかるもの) 届出書[PDF:179KB] 鳴門市重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例[PDF:277KB]
5 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの 届出書[PDF:163KB] 鳴門市地域支援事業実施要綱[PDF:337KB]
鳴門市日常生活用具給付等事業実施要綱[PDF:177KB]
鳴門市移動支援事業個別支援型実施要綱[PDF:198KB]
鳴門市福祉ホーム利用費助成金交付要綱[PDF:160KB]
鳴門市身体障がい者訪問入浴サービス事業実施要綱[PDF:171KB]
鳴門市日中一時支援事業実施要綱[PDF:191KB]
6 鳴門市重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例(昭和48年鳴門市条例第8号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親家庭にかかるもの) 届出書[PDF:154KB] 鳴門市重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例[PDF:174KB]
鳴門市重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則[PDF:217KB]

 

執行機関 鳴門市教育委員会

届出番号 独自利用事務の名称 届出書 根拠規範
1 就学困難と認められる児童生徒の保護者に対する必要な援助に関する事務であって規則で定めるもの 届出書[PDF:146KB] 鳴門市就学援助費交付要綱 [PDF:166KB]

 

お問い合わせ

(マイナンバー制度に関すること)
総務課
電話:088-684-1203
(通知カード・個人番号カードに関すること)
市民課
電話:088-684-1135

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード