鳴門市情報公開・個人情報保護審査会

「情報公開条例」と「個人情報保護条例」の関係

高度情報化が加速度的に進展する現代社会において、市民による政治への参画意識の高揚が進んできており、このような状況の中で「鳴門市情報公開条例」を平成14年4月1日に施行しました。一方では、個人情報の著しい利用拡大により、個人情報の適正な取扱いを定め、個人の権利利益を保護することが求められていることから「鳴門市個人情報保護条例」を制定し、平成16年10月1日から施行しました。

市民の「知る権利」を保障する「情報公開制度」と、個人の権利利益を保護する「個人情報保護制度」とは、市が保有する行政情報に関する制度という観点において密接に関係しており、両制度は、適正な市政運営における車の両輪として、重要な役割を担っていくものです。

鳴門市情報公開・個人情報保護審査会

このようなことから、従来から設置していた「鳴門市情報公開審査会」を改組し、「鳴門市情報公開・個人情報保護審査会条例」を制定し、平成16年4月1日から施行しました。鳴門市情報公開・個人情報保護審査会には、両制度における不服申立に対する調査審議を行うとともに、重要事項について実施機関へ意見を述べていただくことになっており、今後の社会環境の変化に対応した制度運用を図っていきます。

 

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