納税義務者(令和2年度以前)
住民税を納める人(納税義務者)
個人の住民税の納税義務者は、次のとおりです。
納税義務者 | 市内に住所がある人 | その市内に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷のある人 | |
---|---|---|---|
納める税 | 均等割 | ○ | ○ |
所得割 | ○ | - |
※その市に住所があるか、あるいは事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。
住民税が課税されない人
均等割も所得割もかからない人
(ア)生活保護法によって生活扶助を受けている人
(イ)障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年中の所得金額が125万円以下であった人
※所得金額をご覧下さい。
均等割がかからない人
前年中の合計所得金額が次に掲げる金額以下の方
- 扶養親族のない方・・・28万円
- 扶養親族のある方・・・28万円 ×扶養親族の人数(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+16万8千円
所得割がかからない人
前年中の総所得金額等が次に掲げる金額以下の方
- 扶養親族のない方・・・35万円
- 扶養親族のある方・・・35万円 ×扶養親族の人数(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+32万円