納税義務者(令和2年度以前)

住民税を納める人(納税義務者)

個人の住民税の納税義務者は、次のとおりです。

納税義務者 市内に住所がある人 その市内に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷のある人
納める税 均等割
所得割

※その市に住所があるか、あるいは事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。

均等割のページへ

 

住民税が課税されない人

均等割も所得割もかからない人

(ア)生活保護法によって生活扶助を受けている人

(イ)障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年中の所得金額が125万円以下であった人

所得金額をご覧下さい。

均等割がかからない人

前年中の合計所得金額が次に掲げる金額以下の方

  • 扶養親族のない方・・・28万円
  • 扶養親族のある方・・・28万円 ×扶養親族の人数(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+16万8千円
     

所得割がかからない人

前年中の総所得金額等が次に掲げる金額以下の方

  • 扶養親族のない方・・・35万円
  • 扶養親族のある方・・・35万円 ×扶養親族の人数(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+32万円

 

お問い合わせ

企画総務部 税務課
TEL:088-684-1129