固定資産 参照
固定資産を評価し、その価格等を決定します。
固定資産税の土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えが行われます。
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。
価格の据置措置 | 土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第二年度及び第三年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。 しかし、第二年度又は第三年度において(a)新たに固定資産税の課税対象となった土地又は家屋、(b)土地の地目の変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地又は家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。 |
---|---|
償却資産 の申告制度 |
償却資産の所有者には、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。 |
土地(家屋)価格等縦覧帳簿の縦覧 | 土地価格等縦覧帳簿(所在・地番・地目・地積・価格)、家屋価格等縦覧帳簿(所在・家屋番号・種類・構造・床面積・価格)の縦覧期間は毎年4月1日から最初の納期限の日までの間。 また、縦覧の対象者は、鳴門市の土地または家屋の納税者であること。 なお、土地(家屋)のみを所有している方は家屋(土地)の縦覧は出来ませんのでご注意下さい。 |
固定資産課税台帳の閲覧制度の改正 | 固定資産課税台帳の閲覧は納税義務者のほかに、借地・借家該当物件について閲覧でき、その台帳の記載事項証明書を求めることが出来ます。ただし、借地・借家人が閲覧や証明書を求める場合は、本人の印鑑・賃貸借契約書等の提示が必要です。 |
下落修正
固定資産税の評価額は、基準年度の価格を3年間据え置くこととされていますが、平成10年度以降は地価の下落により著しく不均衡が生じると認められる場合には、据置年度(基準年度以外の年)においても価格の修正(下落修正)ができることになりました。
課税標準額×税率=税額となります。
課税標準額 | 原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。 ※住宅用地の課税標準の特例についてはここを参照してください。 土地の税負担の調整措置についてはここを参照してください。 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
免税点 | 市町村の区域内(注)に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は発生しません。
|
||||||
税率 | 固定資産税の税率は、市町村の条例で定めることとされています。 市町村が税率を定める場合に、通常よるべきものとされている税率は、1.4%(標準税率)です。(鳴門市の税率は1.4%です。) |
税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知します。
納税のしくみ | 固定資産税は、納税通知書によって市町村から納税者に対し税額が通知され、市町村の条例で定められた納期(通常は年4回)に分けて納税することとなります。![]() |
---|---|
納税通知書 | 納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の救済の方法等が記載されています。 |
路線価の公開例
※路線価が付設されていない地域については、路線価に代えて標準的な宅地の1㎡当たり価格が公開されています。
宅地の税負担の調整措置図
宅地の税額の求め方