家屋に対する課税
評価のしくみ
固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。
新築家屋の評価
評価額 = 再建築価格 × 経年減点補正率 |
再建築価格とは
評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
経年減点補正率とは
家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。
新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
評価額は、新築家屋の評価と同様に求めますが、その価額が前年度の価額を超える場合は、通常、前年度の価額に据え置かれます。(なお、増改築又は損壊等がある家屋については、これらを考慮して再評価されます。)
新築住宅に対する減額措置
令和8年3月31日までに新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。(ただし、認定長期優良住宅については、別の減額制度が受けられます。)
新築された住宅に係る令和6年度の減額措置の適用関係は次のとおりです。
※認定長期優良住宅については、ここを参照してください。
適用対象は、次の要件を満たす住宅です。
ア.専用住宅や併用住宅であること。
(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
※専用住宅や併用住宅の内容についてはここを参照してください。
イ.床面積要件・・・50㎡(一戸建以外の貸家住宅にあっては40㎡)以上280㎡以下
※分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共有部分の床面積」で判定します。なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120㎡までのものはその全部が減額対象に、120㎡を超えるものは120㎡分に相当する部分が減額対象になります。
減額される額
上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。
減額される期間
ア.一般の住宅(イ以外の住宅)・・・新築後3年度分
イ.3階建以上の中高層耐火住宅等・・・新築後5年度分
したがって、令和6年度課税分から、次の住宅は、減額措置の適用がなくなります。
減額期間 3年 |
令和2年1月2日から令和3年1月1日までに新築された一般の住宅 |
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減額期間 5年 |
平成30年1月2日から平成31年1月1日までに新築された3階建以上の中高層耐火住宅 |
住宅耐震改修に伴う減額措置
建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合するよう改修工事を行った場合で、次の要件にあてはまるときは、当該住宅にかかる固定資産税額が減額されます。
対象となる住宅
1.昭和57年1月1日以前に建てられた住宅(共同住宅を含む)
2.居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること
対象となる改修工事
令和8年3月31日までに完了した住宅耐震工事で、耐震改修工事費が50万円を超えるものであること。
減額措置の内容
1戸あたり120平方メートル(住宅部分に限る)まで、当該住宅にかかる固定資産税額の2分の1を減額 します。
(注)省エネ改修に伴う減額措置やバリアフリー改修に伴う減額措置との併用はできません。
(注)耐震改修工事を行ったことにより認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税額の3分の2を減額します。
減額期間
耐震改修工事が完了した年の翌年度から1年間
(注)当該住宅が、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する通行障害既存耐震不適格建築物であった場合は、2年間減額が適用されます。
減額を受けるための手続き
改修工事の完了後3ヶ月以内に下記の関係書類を添付の上、申請してください。
1.住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
2.現行の耐震基準に適合した改修であることの証明書(住宅耐震改修証明書、増改築等工事証明書)
3.工事費用がわかる書類(領収書等)
4.耐震診断の結果の報告書の写し(通行障害既存耐震不適格建築物の場合のみ)
5.長期優良住宅の認定通知書の写し(認定長期優良住宅の場合のみ)
バリアフリー改修に伴う減額措置
高齢者等が居住する住宅(貸家部分を除きます。)について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合で、次の要件にあてはまるときは、当該住宅にかかる固定資産税額が減額されます。
対象となる住宅の要件
1.新築された日から10年以上を経過した住宅であること 。
2.居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること(家屋の貸家部分を除く)。
3.バリアフリー改修工事完了後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
居住者の要件(次のいずれかに該当すること)
- 65歳以上の方
- 要介護認定または要支援認定を受けた方
- 障がいのある方
対象となる改修工事
令和8年3月31日までに完了したバリアフリー改修工事で、補助金等を除く自己負担額が1戸あたり50万円を超え、次のいずれかの工事であること。
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手すりの拡張
- 床の段差解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
減額措置の内容
1戸あたり100平方メートル(住宅部分に限る)まで、当該住宅にかかる固定資産税税額の3分の1を減額 します。
(注)バリアフリー改修に伴う減額措置は、省エネ改修に伴う減額措置と同時に適用を受けた場合には、合わせて3分の2が減額されますが、その他の減額措置とは同時に適用を受けることはできません。
減額期間
バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度から1年間
減額を受けるための手続き
改修工事の完了後3ヶ月以内に下記の関係書類を添付の上、申告してください。
1.住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書
2.工事明細書・改修箇所の図面・写真(改修前後)等工事内容がわかる書類
3.工事費用がわかる書類(領収書等)
4.居住者要件を満たすことを示す書類
5.補助金等を受けている場合、補助金等の内容を確認できる書類
住宅省エネ改修に伴う減額措置
既存住宅において一定の省エネ改修工事を行った場合で、次の要件にあてはまるときは、固定資産税額が減額されます。
対象となる住宅
1.平成26年4月1日以前に建てられた住宅であること。
2.居住部分の割合が当該家屋の2分の1以上であること(家屋の貸家部分を除く)。
3.省エネ改修工事完了後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
対象となる改修工事
令和8年3月31日までに完了した省エネ改修工事で、次の1の工事、または1と併せて2から4に該当する工事を行うこと。
- 窓の断熱改修工事(必須工事)
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
※改修部位は、いずれも現行の省エネ基準に新たに適合することが必要。
改修工事に要した費用の額が次のいずれかに当てはまること。
1.断熱改修に係る工事費が60 万円以上(補助金等を除く)
2.断熱改修に係る工事費が 50 万円以上であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60 万円以上(補助金等を除く)
減額措置の内容
1戸あたり120平方メートル(住宅部分に限る)まで、当該住宅にかかる固定資産税税額の3分の1を減額 します。改修により長期優良住宅に該当することになった場合には、固定資産税額の3分の2を減額します。
(注)バリアフリー改修と省エネ改修を同時に行った場合には、合わせて3分の2を減額 します。(長期優良住宅の認定を受けた省エネ改修による減額措置が適用される場合は、バリアフリー改修との併用はできません。)
(注)耐震改修による減額措置、新築住宅に対する減額措置との併用はできません。
減額期間
省エネ改修工事が完了した年の翌年度から1年間
減額を受けるための手続き
改修工事の完了後3ヶ月以内に下記の関係書類を添付の上、申告してください。
1.住宅熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税減額申告書
2.省エネ基準に適合することを証する書類(増改築等工事証明書)
3.工事費用がわかる書類(領収書等)
4.補助金等を受けている場合、補助金等の内容を確認できる書類
5.長期優良住宅の認定通知書の写し(認定長期優良住宅の場合のみ)
認定長期優良住宅に対する減額措置
新築住宅の中でも、一定の要件を満たす認定長期優良住宅については、当該住宅の120㎡相当分に対して、新築住宅に対する軽減措置が新築後3年度分又は5年度分のところ、5年度分又は7年度分の固定資産税が2分の1に減額されます。
対象となる住宅
1.令和8年3月31日までに新築された住宅であること
2.「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅であること
3.居住部分の床面積の割合が当該家屋の2分の1以上であること
4.1戸あたりの床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること(ただし、貸家の用に供する一戸建て以外の住宅にあっては、40平方メートル以上280平方メートル以下)
減額期間
ア.一般の住宅(イ以外の住宅)・・・新築後5年度分
イ.3階建以上の中高層耐火住宅・・・新築後7年度分
減額を受けるための手続き
住宅を新築した翌年の1月31日までに下記の関係書類を添付の上、申告してください。
1.認定長期優良住宅に伴う固定資産税減額申告書
2.長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第6条、第9条又は第 13 条に規定する認定通知書の写し
家屋に係る各種届出
家屋を新・増・改築・取り壊したとき、また未登記家屋の名義変更をしたときは、税務課まで届け出てください。
ただし、法務局への登記の申請をされた方は不要です。特に、取り壊したときに届け出がない場合、引き続き固定資産税が課税されることがありますのでご注意ください。
また、住宅を耐震基準適合住宅に改修したとき、熱損失防止(省エネ)改修したとき、バリアフリー改修したとき、及び認定長期優良住宅を新築したときは、減額のための申請書を税務課に提出してください。
申請書類は、申請書ダウンロードサービスから印刷できます。