令和5年1月から、軽自動車の車検は納税証明書の提示が原則不要になります!(軽JNKS)
軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)
令和5年1月から、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)が導入され、軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報について、軽自動車検査協会がオンライン上で確認できるようになります。
これに伴い継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要となります。
ご注意ください
- 納付方法によっては、納付情報が軽JNKSに登録されるまで相応の日数を要する場合があります。
- 二輪の小型自動車(排気量250cc超)については軽JNKSの対象外となります。これまでどおり納税証明書の提示が必要です。
- 納税証明書の提示が省略できるのは、対象車両の軽自動車税(種別割)に未納がない場合に限ります。
- 口座振替で納付された方には6月に「口座振替済通知書」及び「軽自動車税種別割納税証明書(継続検査用)」を送付しておりましたが、上記の理由により送付を廃止させていただきますので、ご了承ください。
※「軽自動車税種別割納税証明書(継続検査用)」の申請方法はこちら