年金の種類(給付)
年金の種類
年金の種類 | 支給要件 |
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老齢基礎年金 |
保険料を納めた期間などの受給資格期間が10年以上ある人が、65歳から受けられる年金です。20歳から60歳になるまでの40年間保険料を納めた人は満額受けることができます。 |
障害基礎年金 |
国民年金に加入中(もしくは60歳以上65歳未満で日本に住んでいる)に初診日のある病気やけがで政令に定める1級または2級の障害状態になった人が受けられる年金です。 |
遺族基礎年金 |
国民年金加入中の被保険者や老齢基礎年金の受給資格期間(原則25年)を満たした人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた「子のある妻」「子のある夫」または「子」に、子が18歳に到達した年度末になるまで、あるいは障害等級1級・2級の障害のある子の場合は20歳になるまで支給されます。 |
寡婦年金 |
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が死亡したとき、継続して10年以上婚姻関係のあった妻(事実婚を含む)が60歳から65歳になるまで受給することができる年金です。 |
死亡一時金 |
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除制度により一部納付した期間は納付率に応じて算出)が3年(36か月)以上ある人が老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに死亡したとき、生計をともにしていた遺族が受給することができる年金です。 |
詳しくは、日本年金機構ホームページへ