年金の種類(給付)

年金の種類

年金の種類 支給要件 
老齢基礎年金

 保険料を納めた期間などの受給資格期間が10年以上ある人が、65歳から受けられる年金です。20歳から60歳になるまでの40年間保険料を納めた人は満額受けることができます。
 月々の定額保険料に、付加保険料(400円)をプラスして納めると、年金を上乗せ(納付した月数×200円)して受け取ることができます。

障害基礎年金

 国民年金に加入中(もしくは60歳以上65歳未満で日本に住んでいる)に初診日のある病気やけがで政令に定める1級または2級の障害状態になった人が受けられる年金です。
 受給するための要件としては、初診日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を納めていなかった期間が3分の1以上ないことが必要です。
 国民年金に加入する20歳になる前に1級、2級の障害者になった場合は、20歳になった時から障害基礎年金を受給できます。ただし、本人に一定以上の所得がある場合は、所得額に応じて全額または半額が支給停止になります。

遺族基礎年金

 国民年金加入中の被保険者や老齢基礎年金の受給資格期間(原則25年)を満たした人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた「子のある妻」「子のある夫」または「子」に、子が18歳に到達した年度末になるまで、あるいは障害等級1級・2級の障害のある子の場合は20歳になるまで支給されます。
 受給するための要件としては、死亡日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を納めていなかった期間が3分の1以上ないことが必要です。

寡婦年金

 第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が死亡したとき、継続して10年以上婚姻関係のあった妻(事実婚を含む)が60歳から65歳になるまで受給することができる年金です。

死亡一時金

 第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除制度により一部納付した期間は納付率に応じて算出)が3年(36か月)以上ある人が老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに死亡したとき、生計をともにしていた遺族が受給することができる年金です。

 

詳しくは、日本年金機構ホームページへ

お問い合わせ

市民課
TEL:088-684-1138