扶養親族申告書
「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」とは、公的年金から天引きされる所得税や復興特別所得税を計算する際に使用されます。
提出が必要な方(所得税がかかる方)には「扶養親族等申告書」が日本年金機構から送付されます。
所得税の課税対象となる年金支払額は、次のとおりです。
①65歳未満の方は108万円以上
②65歳以上の方は158万円以上
ただし、令和元年の税制改正により、令和2年分以降の扶養親族等申告書については、提出された場合と提出されない場合で、所得税率に差がなくなりました。そのため、次の1~4に該当する方は、扶養親族等申告書を提出する必要はありません。
- 控除対象となる配偶者または扶養親族がいない方。
- ご本人が障害者または寡婦(寡夫)等に該当しない方。
- 会社等に勤務しそこから支払われる給与の扶養控除申告書で各種控除を申告する方。
- 源泉徴収段階で人的控除の適用を受けず、翌年の確定申告により控除を受ける方。
なお、障害年金、遺族年金には税金はかかりませんので、扶養親族等申告書は送付されません。
詳しくは、日本年金機構ホームページへ