戸籍
赤ちゃんが生まれたとき(出生届)
本籍地、所在地、出生地のいずれかの市町村役場へ生まれた日から14日以内に届け出てください。赤ちゃんの名には常用漢字、人名用漢字を用いてください。
【必要なもの】
- 出生届(用紙は病院、医院、助産所)1通
- 母子手帳
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
【届け出る人】
届出順位
- 父または母
- 法定代理人
- 同居者
- 医師
- 助産師
- その他の立会者
- 公設所の長
【届け出る所】
市民課市民担当(TEL:088-684-1135) (平日:午前8時30分から午後5時15分まで)
(時間外・閉庁日の届出は守衛室で受領いたします)
※鳴門市に住所を有する新生児1人につき、市指定ごみ袋「燃やせるごみ(中)」もしくは「燃やせるごみ(大)」を100枚無償交付します。(詳しくはこちら)
出産育児一時金を支給
国民健康保険に加入しているかたが出産されたときは、その世帯の世帯主に対し出産育児一時金を支給します。直接支払制度(医療保険者から出産育児一時金が病院などに直接支払われる制度)を利用されなかったかたは出生届のとき、または届出後早い時期に申請書を提出してください。
出産育児一時金・・・50万円(産科医療補償制度に加入していない分娩機関での出産は48.8万円となります。)
*妊娠85日以降であれば死産・流産でも支給対象となりますが、在胎週数により産科医療補償制度による加算の対象とならない場合があります。
【支給方法】
世帯主の指定する金融機関の預金口座へ振り込みます。
【必要なもの】
- 国民健康保険被保険者証
- 世帯主の印鑑
- 世帯主の預金口座のある金融機関の口座番号
- 領収証と明細書
- 直接支払制度活用の合意文書(医療機関発行)
【届け出る所】
保険課保険資格・給付担当(TEL:088-684-1139)
結婚したとき(婚姻届)
実際の婚姻生活をしていても、届出をしていないと法律上の夫婦として認められませんので、なるべく早い時期に届け出てください。
【必要なもの】
- 婚姻届(用紙は市民課)1通
- 成人の証人の方2名の署名
本籍地以外での届出の場合は、戸籍謄本1通(令和6年3月1日届出分より、戸籍謄本の添付は不要となりました。)
【届け出る人】
夫となる方と妻となる方
【届け出る所】
市民課市民担当(TEL:088-684-1135) (平日:午前8時30分から午後5時15分まで)
(時間外・閉庁日の届出は守衛室で受領いたします)
亡くなったかたがあるとき(死亡届)
亡くなったかたの本籍地、死亡地または届出人の所在地のいずれかの市区町村役場へ、死亡の事実を知った日から7日以内に届け出てください。
【必要なもの】
- 死亡届(用紙は病院、医院)1通
【届け出る人】
届出順位
- 同居の親族
- 同居していない親族
- 同居者
- 家主
- 地主
- 家屋管理人
- 土地管理人
- 公設所の長
- 後見人
- 保佐人
- 補助人
- 任意後見人
【届け出る所】
市民課市民担当(TEL:088-684-1135) (平日:午前8時30分から午後5時15分まで)
(時間外・閉庁日の届出は守衛室で受領いたします)
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