保険料の納付などが困難なとき

国民健康保険料の納付義務者の所有に係る資産が災害により重大な損害を受けた場合、やむを得ない事情により失業して収入が激減した場合などで一定の基準を満たした方は、申請により保険料が減免になることがあります。
また、支払いの猶予や分割納付に関するご相談は随時応じておりますので、お問い合わせください。

減免が受けられる場合

対象者

次の表に示す要件に該当する世帯に属する国民健康保険料の納付義務者の方

  減免を受けたい理由 減免を相当と認めるための要件
災害等 世帯の生計を主として維持する者(おおむね世帯主のことを言います。)の所有に係る住宅又は家財が、災害等(震災、風水害、火災等)による損害により生活が著しく困難となったとき。
死亡・失業 生活の中心となる者(おおむね世帯主のことを言います。)が死亡し、又はやむを得ない事情により失業した(※1)ことで、その収入が激減し(※2)、生活が著しく困難となったとき。

※1 倒産、解雇若しくは雇止め(雇用期間満了、自己都合退職及び定年退職の場合を除く。)により失業したときを言います。
※2 当該年の合計所得金額の見込額が、前年の合計所得金額と比較して10分の5以上減少することを言います。
事業の休廃止 事業の休廃止による収入の減少(※3)により、生活が著しく困難となったとき。

※3 当該年の合計所得金額の見込額が、前年の合計所得金額と比較して10分の5以上減少することを言います。
後期高齢者医療制度創設に伴うもの 次のいずれにも該当するとき。
 
  1. 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行した日に、その方の扶養家族(旧被扶養者)であった方が国民健康保険に加入したとき。
  2. 前記ⅰの方が、国民健康保険に加入した日において、65歳以上であるとき。
保険給付の制限に伴うもの 少年院等に収容され、又は刑事施設、労役場等の施設に拘禁されたとき。
1~5までの理由に類する理由 市長が相当と認めるとき。

減免額

次の表に示す減免対象保険料及び減免割合により定まる金額となります。ただし、理由が2以上に該当するときは、いずれか減免割合の大きい減免の理由を適用します。

  減免を受けたい理由 減免対象保険料 減免割合
災害等 賦課保険料 次のⅠ・Ⅱの組み合わせにより定まる割合
  1. 被保険者全員の前年の合計所得金額の合計額(世帯主が被保険者でないときは、その世帯主の合計所得金額を加算する。)により定まる割合
  2. 災害による損害の程度により定まる割合
死亡・失業 応能割保険料(所得割額及び資産割額) 被保険者全員の前年の合計所得金額の合計額(世帯主が被保険者でないときは、その世帯主の合計所得金額を加算する。)により定まる割合
事業の休廃止 応能割保険料(所得割額及び資産割額) 被保険者全員の前年の合計所得金額の合計額(世帯主が被保険者でないときは、その世帯主の合計所得金額を加算する。)により定まる割合
後期高齢者医療制度創設に伴うもの ①旧被扶養者のみが被保険者であるとき…賦課保険料

②①以外のとき…旧被扶養者の応能割保険料及び均等割額
①応能割保険料…全額
 平等割額及び均等割額…2分の1
②旧被扶養者に係る応能割保険料…全額
 旧被扶養者に係る均等割額…2分の1

※①・②の均等割額及び平等割額の減免は、いずれも国保加入月から最長24か月間継続されます。(世帯状況により、継続とはならない場合があります。)
なお、低所得による保険料の軽減措置が受けられる場合(2割軽減のときを除く。)は、そちらが優先されます。
保険給付の制限に伴うもの ①保険給付の制限を受ける被保険者のみが被保険者であるとき…賦課保険料
②①以外のとき…当該被保険者の応能割保険料及び均等割額
①全額
②当該被保険者に係る応能割保険料…全額
 当該被保険者に係る均等割額…2分の1

※①・②のいずれも、保険給付の制限期間内に限り、月割賦課の方法により減免します。
1~5までの理由に類する理由 市長が必要と認める保険料 市長が必要と認める額


※ 具体的な減免割合については、次のとおりです。

1.①災害等が火災の場合

  災害等の程度(Ⅱ) 部分焼又は半焼 全焼
前年中の世帯所得合計額(Ⅰ)  
500万円以下 2分の1 全額
500万円を超え750万円以下 4分の1 2分の1
750万円を超え1000万円以下 8分の1 4分の1

 

1.②災害等が火災以外の場合

  災害等の程度(Ⅱ) 10分の3以上
10分の5未満
10分の5以上
前年中の世帯所得合計額(Ⅰ)  
500万円以下 2分の1 全額
500万円を超え750万円以下 4分の1 2分の1
750万円を超え1000万円以下 8分の1 4分の1

 

2.死亡・失業,事業の休廃止

前年中の世帯所得合計額 減免割合
150万円以下 10分の7
150万円を超え200万円以下 10分の6
200万円を超え250万円以下 10分の5
250万円を超え300万円以下 10分の4
300万円を超え400万円以下 10分の3
400万円を超え700万円以下 10分の2

 申請方法

保険課窓口による申請のほか、郵送での申請も可能です。電話でのお問い合わせ後に、申請書及び同意書をお送りします。

◯ご用意いただくもの

  減免を受けたい理由 添付書類
災害等 罹災証明書
死亡・失業 退職証明書又はこれに準ずるもの
事業の休廃止 廃業証明書又はこれに準ずるもの
後期高齢者医療制度創設に伴うもの 被用者保険の保険者が発行する資格喪失証明書等
保険給付の制限に伴うもの 在所(在監)証明書等
1~5までの理由に類する理由 市長が必要と認めるもの

 

保険料の徴収猶予について

次の要件のいずれかに該当し、保険料の全部または一部を一時納付できないと認められた場合は、納付できない金額を限度に、徴収(納付)が最長1年間猶予される場合があります。保険料の納付が困難な場合は、ご相談ください。

(1) 納付義務者がその資産について、災害を受け、または資産を盗まれたとき。
(2) 納付義務者がその事業または業務を廃止し、休止したとき。
(3) 納付義務者がその事業または業務について、大きな損害を受けたとき。
(4) (1)から(3)に類する理由があったとき。

 

医療機関への支払いが困難なとき ~ 一部負担金の減免 ~

災害(震災、風水害、火災等)や失業などで一時的に生活が困窮し、医療機関等の窓口での自己負担額(一部負担金)の支払いが困難となった場合、自己負担額が減免される場合があります。

※世帯が保有する資産や能力の活用を図ったにもかかわらず、生活が著しく困難となりその生活状況等が生活保護に準じた一定の収入基準以下であることなどが条件になります。

減免の区分

  条件
免除 世帯の実収入額(※1)が基準生活費(※2)に1.05を乗じた額以下のとき
減額 世帯の実収入額が基準生活費に1.2を乗じた額以下のとき

※1:生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額

※2:生活保護法による保護基準の規定による生活扶助・教育扶助・住宅扶助基準を用いて算出した額の合算額

減免の期間

決定をした日の属する月から起算して3ヶ月以内

お問い合わせ

健康福祉部 保険課
TEL:088-684-1136