保険料の納付などが困難なとき
保険料の納付が困難なとき
災害(震災、風水害、火災等)で資産(住宅、家財等)が重大な損害を受けたときや、失業等で所得が著しく減少した場合、保険料が減免になる場合があります。
また、支払いの猶予や分割納付のご相談に応じますのでお問い合わせください。
減免が受けられる場合
新型コロナウイルス感染症の影響による減免については、こちらをご覧ください。
理由 | 要件 | 減免基準 | 必要書類 | |
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1 | 災害等 | 世帯の生計を主として維持する者の所有に係る住宅又は資産に損害があり、生活が著しく困難となったとき | 損害の程度が5割以上 →賦課保険料の全額 損害の程度が3割以上 →賦課保険料の5割以内 |
罹災証明書 |
2 | 死亡・失業 | 生活の中心となる者が死亡・やむを得ない事情により失業し、その収入が激減し、生活が著しく困難となったとき | 応能割保険料の範囲内 | 退職証明書やこれに準ずるもの |
3 | 事業の休廃止 | 事業の休廃業により、その収入が激減し、生活が著しく困難となったとき | 応能割保険料の範囲内 | 廃業証明書やこれに準ずるもの |
4 | 後期高齢者医療制度創設に伴うもの | 65歳以上の方で、健康保険などの被用者保険から後期高齢者医療制度に移行した方の扶養家族(旧被扶養者)で、新たに国民健康保険に加入したとき | 旧被扶養者のみ世帯以外→応能割保険料の全額および均等割額の2分の1 旧被扶養者のみ世帯→応能割保険料の全額、均等割額の2分の1および平等割額の2分の1 (均等割額および平等割額は資格取得から2年間) |
被用者保険の保険者が発行する資格喪失証明書やこれに準ずるもの |
5 | 保険給付の制限 | 少年院等に収容されたとき 刑事施設、労役場等に拘禁されたとき |
当該被保険者のみ世帯→賦課保険料の全額 当該被保険者以外の被保険者を含む世帯→当該被保険者の応能割保険料全額および均等割額 (給付制限期間に限る) |
在所(監)証明書やこれに準ずるもの |
保険料の徴収猶予について
次の要件のいずれかに該当し、保険料の全部または一部を一時納付できないと認められた場合は、納付できない金額を限度に、徴収(納付)が最長1年間猶予される場合があります。保険料の納付が困難な場合は、ご相談ください。
(1) 納付義務者がその資産について、災害を受け、または資産を盗まれたとき。
(2) 納付義務者がその事業または業務を廃止し、休止したとき。
(3) 納付義務者がその事業または業務について、大きな損害を受けたとき。
(4) (1)から(3)に類する理由があったとき。
医療機関への支払いが困難なとき ~ 一部負担金の減免 ~
災害(震災、風水害、火災等)や失業などで一時的に生活が困窮し、医療機関等の窓口での自己負担額(一部負担金)の支払いが困難となった場合、自己負担額が減免される場合があります。
※世帯が保有する資産や能力の活用を図ったにもかかわらず、生活が著しく困難となりその生活状況等が生活保護に準じた一定の収入基準以下であることなどが条件になります。
減免の区分
条件 | |
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免除 | 世帯の実収入額(※1)が基準生活費(※2)に1.05を乗じた額以下のとき |
減額 | 世帯の実収入額が基準生活費に1.2を乗じた額以下のとき |
※1:生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額
※2:生活保護法による保護基準の規定による生活扶助・教育扶助・住宅扶助基準を用いて算出した額の合算額
減免の期間
決定をした日の属する月から起算して3ヶ月以内