新型コロナウイルス感染症の影響により国民健康・後期高齢者医療保険料の納付が困難なとき

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減った場合など、一定の基準を満たした方は、国民健康保険料の減免が受けられます。また、鳴門市の独自施策として、減免の対象者を拡大しています。

<市独自施策>
【対象②】の<保険料が一部減額される具体的な要件>を満たすものの、
保険料の減免額の計算式上 BまたはCが0以下となり、
減免対象とならない方についても、国民健康保険料を減免します。

 

対象者

次の①か②のいずれかに該当する世帯(いずれにも該当する場合は、減免額の大きいものを適用)の方

【対象①】新型コロナウイルス感染症により、世帯主が死亡し、または重篤な傷病(※)を負った世帯の方

(※)1か月以上の治療(宿泊療養や自宅療養期間も通算可)を有すると認められるなど、病状が著しく重い場合をいいます

【対象②】新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の収入減少(次の具体的な要件に全てに該当する必要があります)が見込まれる世帯の方

<保険料が一部減額される具体的な要件>
  1. 世帯主の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額及び国や県から支給された新型コロナウイルス感染症に関連した給付金を控除した額)が 前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
  2. 世帯主の前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
  3. 世帯主の減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

 

減免額

保険料の減免額は、減免対象の保険料額(A×B/C)に、前年の所得の合計額に応じた減免割合(D)をかけた金額です。

保険料の減免額 = 減免対象の保険料額(A×B/C)× 減免割合(D)

減免対象の保険料額(A×B/C)
A:世帯の被保険者全員について算定した保険料額
B:世帯主の減少が見込まれる事業収入等にかかる前年の所得額
  ※減少することが見込まれる事業収入等が複数あるときは、その合計額
C:世帯主および世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額の合計額

前年の合計所得金額に応じた減免割合(D)

前年中の合計所得等

減免割合(D)

廃業・失業等

全部

300万円以下

全部

400万円以下

10分の8

550万円以下

10分の6

750万円以下

10分の4

1,000万円以下

10分の2

※非自発的失業による保険料軽減制度の対象となる方についてはこの制度による減免は行えません。
非自発的失業による軽減以外に、事業収入等の減少が見込まれ減免を行う必要がある場合には、次のアおよびイにより合計所得金額を算定します。
ア Cの算定に当たっては、非自発的失業による軽減制度を適用した後の所得を用います。
イ Dの判定については、非自発的失業による軽減制度による軽減前の所得を用います。

 

対象保険料

減免の対象となる保険料は、次のとおりです。
・令和3年度相当分及び令和4年度分であって、普通徴収の納期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日とする。)が、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間にある保険料

 

申請方法

保険課窓口による申請のほか、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、郵送での申請も可能です。電話でのお問い合わせ後、申請書・同意書をお送りします。

 

ご用意いただくもの

 

添付書類

 

該当要件

必要書類

【対象①】

世帯主が死亡した場合

医師の死亡診断書など世帯主が死亡したこと証する書類

世帯主が重篤な傷病を負った場合

医師の診断書など世帯主が1か月以上の治療を有することを証した書類

【対象②】

世帯主の収入減少が見込まれる場合

給与明細書・帳簿など世帯主の申請月までの収入の実績がわかる書類(前年に比べて収入が減少することを証する書類)

該当する場合

国や県から新型コロナウイルス感染症に関連した給付金(持続化給付金等)の支給を受けた場合

【R3年に支給を受けた場合】
当該給付金の決定通知や支給明細など給付金名と支給金額がわかる書類

世帯主の廃業や失業の場合

廃業証明書・退職証明書など世帯主の廃業や失業を証する書類

保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額がある場合

帳簿・保険金契約書など保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を証する書類

 

新型コロナウイルス感染症の影響により後期高齢者医療保険料の納付が困難なとき

新型コロナウイルス感染症の影響により後期高齢者医療保険料の納付が困難な方に対する保険料の減免制度について(徳島県後期高齢者医療広域連合リンク)

 

申請方法

保険課窓口による申請のほか、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、郵送での申請も可能です。電話でのお問い合わせ後、申請書をお送りします。

 

その他

  1. 上記の減免制度は、今後、国や県から示される基準等の改正に伴い、一部内容が変更になる場合がありますのでご了承ください。
  2. 減免の対象に該当しない場合におきましても、新型コロナウイルス感染症などにより納付が困難な場合は、支払いの猶予や分割納付のご相談に応じますのでお問合せください。

 

お問い合わせ

健康福祉部 保険課
TEL:088-684-1136