Q&A集(よくある質問)

下水道全般について

Q:平成21年4月から、一斉に下水道が使用できるようになったの? 

A:平成21年4月以降、下水道が整備され、「供用開始の告示」がされた地域から、順次使用できるようになりました。平成21年4月の時点で全ての地区において下水道が使用できるようになったわけではありません。下水道が使用できるようになった地域については、対象の方に文書にてお知らせします。 

Q:今、鳴門市の道路はつぎはぎだらけで、非常に通行しづらいのだが、直してもらえないの? 

A:ご迷惑をおかけして申し訳ありません。現在、鳴門市では下水道管の敷設と併せて、下水道管と宅内の排水管をつなぐ、「公共汚水ます」をご家庭に設置しているところです。その「公共汚水ます」の設置工事が終わりますと、道路の舗装復旧を行い、通行しやすい、きれいな状態に戻しますので、ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

受益者負担金について

Q:どうして受益者負担金を負担しなければいけないのですか? 

A:下水道が整備されますと、汚水を敷地内にため置くことが無くなるので、蚊等や悪臭の発生が少なくなり、お住まいの地域環境が向上します。

 また、下水道施設は道路や公園とは違い、施設を使用できる方が限られます。そのため、下水道施設の建設費のすべてを税金でまかなうと、下水道を使用できる方とそうでない方との間で不公平が生じてしまいます。

 そこで、下水道が使用できる地域のみなさんに建設費の一部を負担していただこうというのが「受益者負担金制度」です。地域環境をよくするために、ご理解・ご協力をお願いします。 

Q:受益者の申告はいつ誰がするのですか? 

A:原則として土地所有者の方に申告をしていただきます。毎年4月ごろより、あらかじめ土地の地積・地目などを記入した用紙を土地所有者の方へお送りしますので、内容に誤りがないか確認をし、署名・捺印のうえ申告書を市へ返送してください。土地所有者以外の方が受益者となる場合(土地に何らかの権利が設定されている場合)には、土地所有者の方と権利者の方に協議をしていただき、連書・捺印のうえ、申告していただきます。第1期の納期限は7月末です。 

Q:土地を借りていますが、土地所有者が県外に住んでいます。このような場合、受益者負担金はどうなるのですか? 

A:受益者負担金は基本的に土地の所有者に納めていただくものです。所有者が県外に住んでいる場合も、土地所有者へ通知をし、納めていただくようになります。鳴門市では鳴門市外在住の土地所有者に対し、鳴門市における下水道事業について郵送にて、ご案内をしています。 

Q:更地や駐車場など、汚水の出ない土地でも受益者負担金を支払わないといけないの? 

A:受益者負担金は、基本的には賦課の告示がされた全ての土地に対して賦課されます。ただし、更地・駐車場などで、水栓がないなどの一定条件を満たしている場合は、受益者負担金の徴収が猶予される場合もあります。ただし、猶予には申請が必要です。なお、猶予申請は、市から受益者確認の通知が送付された後に行ってください。
徴収猶予の要件については、こちらもご覧ください。

 

公共汚水ますについて

Q:公共汚水ますの役割は? 

A:公共汚水ますは、道路下に敷設された下水道管と各家庭の排水管をつなぐ役割をします。また、排水管の点検・清掃などの維持管理にも使用します。 

Q:公共汚水ますに宅内の 雨水 を流してもいいのですか? 

A:鳴門市は汚水と雨水 を別々の管で排除する分流式の公共下水道です。下水道管は、汚水だけを流すように設計されています。雨水 を下水道へ流すと、大雨の時に道路のマンホールから汚水があふれ浸水したり、処理場で汚水処理が適切に行えなくなりますので、絶対に雨水 は下水道へ流さないでください。

 

排水設備工事について

Q:排水設備とはどういうものですか? 

A:排水設備とは、家庭や事業所からの汚水を公共汚水ますに接続する「排水管」や「汚水ます」のことをいいます。台所・洗面所・浴場などの排水と、水洗化したトイレからのし尿を敷地内に貯め置くことなく下水道へ流すことにより、側溝などからの悪臭や、ハエ・蚊の発生を防ぎます。 

Q:どうして指定工事店で工事をしなければならないのですか? 

A:排水設備工事が適切に行われないと、汚水が流れずに臭いの原因になったり、下水道管が詰まり、破損する原因となります。そのため、鳴門市では一定の技術水準を有する指定工事店が、排水設備の工事を行うこととしています。なお、鳴門市では指定工事店を随時受付をしております。 

Q:宅内の排水設備工事の金額を教えて。 

A:宅内の排水設備工事にかかる金額は、工事を行う場所が舗装されているかどうか、浄化槽のある場所はどこか、風呂・トイレ・台所の配置はどうなっているかなど、各家庭の水周りの状況により大きく異なります。そのため、平均的な費用をだすことが困難となっています。各家庭で指定工事店から見積もりを取り、工事費の目安としてください。 

Q:公共汚水ます設置後、すぐに宅内の排水設備工事をしてもいいのですか? 

A:下水道が使用できるのは、鳴門市が供用開始の告示をした日からです。(対象者には文書にてお知らせします。)鳴門市が供用開始の告示をした地域の方から宅内の排水設備工事を行っていただきます。新築・リフォームなどで排水設備工事が必要となる場合などは、一度鳴門市へご相談ください。 

 

下水道使用料について

Q:下水道使用料はいつから支払うようになるのですか? 

A:供用開始の告示後、排水設備工事を行い、下水道へ接続・使用を開始すると使用料が発生します。 

Q:下水道の使用料金はどうやって決めるの? 

A:基本的には、上水道の使用水量に、下水道の使用単価をかけて算出します。一カ月の下水道使用料金は、現在お支払いいただいている上水道の使用料金とあわせて、納めていただくようになります。 

 

その他

Q:なぜ油は下水道へ流してはいけないの? 

A:家庭から油を含んだ排水を下水道へ直接流した場合、動植物油は途中で冷えて固まり、下水道管をつまらせたり、処理場の機能を低下させます。鉱物油については、少量でも処理場での処理が困難なため、微量でも下水道へ流さないでください。特に多量の油脂類を扱う事業所の方は、必ず下水道へ流す前に阻集器等で油脂類を除去してから、下水道へ排水してください。

阻集器等の種類関係する事業所
グリース阻集器 油脂類を水と分離して収集する装置 飲食店・食品製造業など
オイル阻集器 ガソリン・油類を水と分離して収集する装置 ガソリンスタンド、車等修理工場、洗車場など
サンド阻集器 土砂・セメントなど重い物質を沈殿させ収集する装置 石材加工業など
ヘアー阻集器 毛髪や不溶性物質を網目スクリーンで収集する装置 美容院、理髪店など
プラスタ阻集器 石膏・貴金属など不溶性物質を沈殿させ収集する装置 歯科医院、外科医院など
ランドリー阻集器 糸くずなどをバスケット型スクリーンで収集する装置 クリーニング店、コインランドリーなど

Q:ベランダで洗濯機を使用したいのですが。 

A:ベランダにある排水口は雨水用であることがよくあります。洗濯機から排水される水は汚水ですので、汚水用の排水口があれば利用できますが、雨水用の場合は下水道に接続することができません。下水道に接続する際は、事前にご確認ください。 

 

お問い合わせ

下水道課
電話:088-684-1170(総務担当:手続きに関すること)
電話:088-684-1173(工務担当:工事に関すること)