下水道事業のご案内
公共汚水ます等の設置について
公共汚水ます等設置のお願い
下水道を使用するには、公共汚水ます等(直径約20cm、写真参照)を設置する必要があります。公共汚水ますには公道に敷設された下水道管とご家庭・事業所等からの排水管とを接続し、下水道管へ汚水を排水する役目があります。また、維持管理・清掃などを行う際にも使用します。
公共汚水ます等設置位置について
公共汚水ます等の設置位置は、鳴門市からお渡しする「公共汚水ます等設置申請書」の提出にて決定をします。(設置位置の決定については、「鳴門市下水道排水設備指定工事店」に宅内の排管状況を確認してもらい、参考にするのも一つの方法です。)
このような方法をとるのは、公共汚水ますは原則として、個人の敷地内に設置するもので、施工に関しては土地所有者の方の同意をいただく必要があるためです。(土地と家屋の所有者が異なる場合はそれぞれの方の同意が必要です。また土地や家屋が共有の場合も同様です。)
- 設置位置
- 公道と個人の敷地の境界線から1m以内の個人敷地内
- 設置個数
- 原則として1敷地に対して1個(2個目以降は個人負担でお願いします。)
- 設置時期
- 公道に下水道管を敷設するときに併せて公共汚水ますを設置します。新築などで、早期設置をご要望の場合は一度下水道課までご相談ください。
- 維持管理等
- 公共汚水ます等の設置および補修は鳴門市が行います。公共汚水ます等の維持管理などに伴い市関係者が敷地内に立ち入ることもありますので、ご了承ください。
なお、鳴門市が維持管理を行うのは公共汚水ますまでです。宅内排管の維持管理等は下水道使用者の方でお願いします。(設置部分の土地について、使用期間はますを廃止するまでとし、使用料は無償となることについてご了承ください。)
公共汚水ます等設置工事のながれ
「公共汚水ます」の 施工は以下の流れで行います。施工当日は宅地内の作業もありご迷惑をお掛けしますが、ご理解をよろしくお願いいたします。
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※設置工事に伴う復旧工事(コンクリート等)は掘削部分のみとなります。(舗装などがされている場合、材質等の違いにより、風合いなどはます 施工前と全く同じようには復旧できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。)
※公共汚水ますの上部には、維持管理上支障となる工作物等を設置しないでください。また、設置後の公共汚水ますの移設費用などは個人負担でお願いします。
受益者負担金について
受益者負担金とは
下水道の整備により、汚水を直接下水道管へ排除できるようになると、その地域の生活環境が良くなります。
そこでそれらの地域に土地を所有されている方に、建設費の一部として「受益者負担金」を負担していただくことにしています。鳴門市の場合、受益者負担金は所有する土地の面積に応じて賦課されます。
下水道整備を市税だけで行うと、下水道を使用できる方とそうでない方との間で不公平感が生じますので、それを解消するため、公平の観点からの制度となっていますのでご理解とご協力をお願いします。
なお、受益者負担金は一度だけ納めていただくものであり、毎年納めていただくものではありません。
鳴門市の「受益者負担金」の賦課方法、単価等については、平成17年3月より市民の方の代表者による「鳴門市公共下水道受益者負担金等審議会」の中で審議をしていただき、平成18年11月に答申を受け、市の財政状況を勘案した上で決定しました。
受益者負担金は誰が負担するの?(受益者)
下水道が整備された区域内に土地を所有している方が受益者となります。ただし、その土地が地上権、質権、使用貸借、賃貸借による権利(一時使用のために設定された権利は除きます。)の目的となっている場合、土地所有者と地上権等の権利を持っている方とが協議をし、受益者を決めていただくこともできます。
受益者は、土地所有者と関係権利者の申告によって決定します。
※アパート、借家に住んでいる方は家主さん等の土地に権利を持つ方が受益者になります。
受益者は誰か?
※以下については、あくまで一例です。
- 1.Aさんの土地に、Aさんが家を所有し、住んでいる場合
- 受益者はAさんとなります。
- 2.Aさんの土地に、Aさんの家が建っており、その家をBさんが借りている場合(借家、アパート)
- 受益者はAさんとなります。
- 3.Aさんの土地をBさんが借りて、Bさんが家を建てている場合
- 受益者はAさん、またはBさんになります。(相互で協議をし、決めていただきます。)
受益者負担金の対象となる土地は・・・
下水道を整備する区域内の全ての土地(宅地、田、畑など)が、受益者負担金の対象となりますが、減免制度や徴収猶予制度もあります。
※申請しても、条件等により必ずしも減免制度、徴収猶予制度が受けられるとは限りません。
減免制度
「減免」とは、主に国や地方公共団体などが所有する土地のうち、公共の用に供されている土地について適用される制度で、受益者負担金額が減免される制度です。土地の用途によって減免率が異なります。
減免制度の対象となる土地については・・・
- 学校、幼稚園の用地など
- 消防施設等の敷地など
- 墓地、境内地など
- 生活保護受給者の居住地など
減免制度を利用するためには鳴門市への申請が必要です。(ただし、これらの制度が必ずしも利用できるとは限りません。)
徴収猶予制度
「徴収猶予」とは、その土地の現在の状況などにより、汚水が発生しないと認められた場合などについて、受益者負担金の徴収が猶予される制度です。この制度は、建築物が建つなど猶予の要件を満たさなくなるまで利用できますが、2年ごとに更新をしていただくようになります。
徴収猶予制度の対象となる土地については・・・
- 現在、裁判上で係争中の土地
- 高齢者又は重度心身障がい者で構成される低所得世帯(※)の所有地
- 公簿で判断される田、畑、原野、池沼、山林など
- 災害・事故等の事情により納付が困難、あるいは土地の状況により猶予の必要があると認められた受益者の所有地など
新型コロナウイルス感染症の影響により、下水道事業受益者負担金の支払いが困難になった方につきましては、支払い猶予が受けられる場合や分割納付の相談に応じますので、鳴門市下水道課までご連絡ください。
支払猶予の条件(①又は②に該当する場合)
①新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に受益者負担金の納付が困難であると認められるとき。
②令和2年2月1日以後の一月間の月収と前年及び前々年同期の月収を比較し、10分の2以上減少したとき。
徴収猶予制度を利用するためには鳴門市への申請が必要です。(ただし、これらの制度が必ずしも利用できるとは限りません。)
※高齢者とは70歳以上の方を、重度心身障がい者とは療育手帳A、身体障害者手帳1級又は2級所持者及び3級、4級所持者で療育手帳B1所持者をいいます。 また、低所得とは世帯全員の収入金等(年金収入含む)の年収額が、生活保護基準(生活保護法に基づく基準改定が行われた場合にはその生活保護基準を適用します)の1.7倍(年)以下であることをいいます。
受益者負担金額について
受益者負担金は、所有する土地に賦課され、土地の面積1m2あたり270円です。受益者負担金は、その土地に一度限り賦課されるものです。
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受益者負担金の納付方法
受益者負担金の納付方法は「分割納付」と「一括納付」があり、いずれかの納付方法を選択していただくことになります。
- 分割納付
- 1年を4期にわけ、5年の計20回払いで納めていただく方法です。
- 一括納付
- 1年目の第1期に受益者負担金を全額納めていただく方法です。
この一括納付を選択されますと、負担金総額から一括納付奨励金(総額の5%分)を差し引いた額を納めていただくようになります。
上記例のAさんの場合(土地165m2(約50坪))だと、受益者負担金額は 分割納付
※1年目の第1期は端数調整を行うため2,700円、それ以降は各年各期ごと2,200円を納めていただくようになります。 一括納付受益者負担金額が44,500円の場合ですと、「一括納付奨励金」はその5%分、2,225円ですが、100円未満については端数処理を行うので、2,200円になります。
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受益者負担金の申告から納付まで
令和6年度分から、一部の手続きがスマートフォンやパソコンからオンライン申請できるようになりました。詳しくは「オンライン申請」をご覧ください。
排水設備工事について
「排水設備」とは、ご家庭のトイレ、風呂や台所などからの汚水を下水道管へ流すために必要な、排水管などの設備のことです。公共汚水ますに接続するまでの工事費用については、個人のご負担でお願いします。
※図中の公共汚水ます設置位置は一例です。
下水道使用料について
現在ご使用の上水道と同様に、下水道を使用するには、下水道使用料が必要となります。下水道使用料は、上水道の使用水量を基に計算します。納めていただいた下水道使用料は下水道管などの維持管理費にあてられます。
使用水量の認定方法
- 上水道水のみを使用している場合
- 上水道使用水量によります。(数値は上水道の検針メーターによります。)
- 上水道水以外(井戸水など)を使用している場合
- 一世帯一人につき8m3/月の使用水量とします。
- 上水道水と上水道水以外を併用している場合
- 上水道の検針メーターの数値と使用態様を勘案して認定した水量の合計となります。
区分 | 使用水量 | 使用料 | |
---|---|---|---|
一般汚水 | 基本料金(1カ月につき)480円 | ||
従量料金(1m3につき) | 10m3以下 | 160円 | |
10m3を超え20m3以下 | 170円 | ||
20m3を超え30m3以下 | 180円 | ||
30m3を超え50m3以下 | 190円 | ||
50m3を超えるもの | 200円 | ||
公衆浴場汚水 | 基本料金(1カ月につき)480円 | ||
1m3につき | 70円 |
下水道使用料・計算方法
計算例)上水道水のみを使用しており、1カ月の使用水量が20m3のご家庭の場合
下水道使用料 = 基本料金(固定料金) + 従量料金(使用水量に応じて)
1.まず、基本料金が1カ月あたり480円です。
2.次に従量料金については、上水道使用水量を上記表の水量区分に分け、(水量が20m3であれば、0~10m3と10~20m3に分ける)それぞれの単価をかけて算出します。
基本料金 | 480円 | ||
---|---|---|---|
小計・・・1 | 480円 | ||
従量料金 | 水量区分 | 単価(1m3につき)×使用水量= | 従量料金 |
0~10m3 | 160円×10m3= | 1,600円 | |
11~20m3 | 170円×10m3= | 1,700円 | |
小計・・・2 | 3,300円 | ||
合計(1+2) | 3,780円 | ||
(税込み) | 4,158円 |
使用水量 | 使用料(税込み) |
---|---|
10m3 | 2,288円 |
15m3 | 3,223円 |
20m3 | 4,158円 (*注1) |
25m3 | 5,148円 |
30m3 | 6,138円 |
50m3 | 10,318円 |
100m3 | 21,318円 |
200m3 | 43,318円 |
300m3 | 65,318円 |
500m3 | 109,318円 |
*注1・・・一般家庭の1カ月当たり平均使用水量
徳島県の試算では、合併浄化槽(5~7人槽)が設置されている場合の維持管理費として、平均で年間約73,000円(月額約6,080円)の維持管理費が必要です。(維持管理費には法定点検料、汚泥の引抜料、電気料金などを含みます。)
下水道使用料の減免について
以下のいずれかに該当する場合、事前に鳴門市へ申請していただければ、下水道使用料の減免が認められる場合があります。
- 天災その他の災害を受けたことにより使用料を納付することが困難な場合
- 漏水により使用した水道水量及び水道水以外の水の量が汚水排出量と異なる場合
- 生活保護法による生活扶助を受けている者
- 児童扶養手当を受給している者
- 高齢者又は障がい者で構成される低所得(一定の条件があります。)世帯
1~2の場合、災害の程度や漏水水量により減免額は異なります。
3~5の場合、1人1ヵ月当たり8m3の水量が減免されます。
例)2人
世帯・1カ月20m3使用した場合
20m3-16m3=4m3・・・下水道使用水量
(8m3×2人)
下水道使用料の賦課漏れについて
(令和4年7月8日)
本市では、公共下水道を使用されている方から使用料を徴収しておりますが、その中で、下水道に接続しているが下水道使用料の賦課が出来ていない事案が判明しました。
このことにより、負担の公正や公平性を損なう事態を招き、また、賦課漏れの対象となる皆様に、 遡及して下水道使用料の納入をお願いしなければならなくなり、対象の皆様ならびに公共下水道をご利用頂いております市民・企業の皆様にご迷惑をおかけしたことについて心より深くお詫び申し上げます。
1.概要
令和4年6月に、下水道を使用されている方から下水道使用料についてお問い合わせをいただき、確認したところ賦課漏れがあることが判明しました。このことから、全利用者の利用状況を上下水道料金システムおよび下水道申請関係書類等を精査し、現地調査等を行った結果、合計4件の賦課漏れが確認されました。
2.調査結果
件数 |
遡及して納付を お願いする使用料 |
時効により 請求出来ない使用料 |
総額 |
4件 | 1,414,616円 | 1,201,252円 | 2,615,868円 |
3.原因
下水道担当から徴収委託先(企業局)への連絡漏れ
下水道の使用開始を、使用料の徴収委託先である企業局に連絡する下水道接続連絡票に、対象者が記載されておらず、賦課漏れが生じた。
4.再発防止策
(1)下水道申請事務の体制強化
利用者から下水道課に提出された関係書類の執行状況を的確に把握できる体制を強化し、業務の執行漏れを防止します。
(2)連絡体制の強化
企業局からデータ入力完了の回答を受け、下水道課で料金システムへの反映を再確認することにより、正確な賦課事務の徹底を図ります。
(3)定期的な賦課確認
上記内容に加え、定期的に料金システムにて使用開始者の賦課状況を確認することにより、賦課漏れを二重のチェック体制で防止します。
5.対応について
(1)賦課漏れが判明しました対象者様には、お詫びを申し上げるとともに、遡及による使用料のお支払いについては、ご理解を頂けるようお願いをしております。
(2)本件に関係する職員に対しては、厳正に処分を行うなど適切に対処いたしました。