障がい者差別解消の取り組み

平成28年4月、障害者差別解消法「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が施行されました。

「障害者差別解消法」は障がいを理由とする差別を解消して、障がいのある人もない人も平等に生活できる社会づくりを推進するための法律です。

この法律は、行政機関や会社、店舗などの民間事業所を対象としていますが、差別をなくしていくことは、すべての人に求られる責務です。

障がいを理由とした不当な区別や制限といった差別に気付き、解消できるようご協力をお願いします。

※民間事業者とは、その目的の営利・非営利や個人・法人の別を問わず、社会福祉法人や特定非営利活動法人を対象とします。

 

対象となる障がい者とは

身体障がい・知的障がい・精神障がい(発達障がいを含む)・その他の心身の機能の障がいがある人で、障がいや社会的障壁(利用しにくい施設、制度や障がいのある人を意識していない慣習など)により、継続的に日常生活や社会生活に相当な支障がある状態の方を言います。また、難病に起因する障がいの方も含みます。(障がい者手帳取得の有無は問いません)。

 

障がいを理由とした差別

障がいを理由とした差別には、障がいのある方への「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」があります。

「不当な差別的取扱い」とは、障がいを理由として、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりするような行為を表します。

(具体例)

  • 車いすを利用していることを理由に、レストランなどへの入店を拒否する。
  • 障がいがあることを伝えると、それを理由にアパートなどの部屋を貸さない。など

「合理的配慮の不提供」とは、障がいのある方が何かの配慮を求めても、社会的障壁(利用しにくい施設、制度や障がいのある人を意識していない慣習など)を取り除くために合理的な配慮をしないことを表します。

(具体例)

  • 視覚障がいのある人からの質問に、わかりやすい具体的な返答をしない。
  • 聴覚障がいがあることを伝えられているにもかかわらず、必要な情報を音声のみで伝える。など

障がい者から何らかの配慮の申し入れがあった場合、行政機関や会社、店舗等の民間事業所は、事業を継続するうえで負担になりすぎない範囲で、合理的な配慮を行う必要があります。(行政機関は法的義務、民間事業者は努力義務)

(合理的配慮の例)

  • 車いす利用者などのために、店舗などの出入口にスロープを設置するなどして段差を解消したり、店舗内の通路を広くする。
  • 視覚障がい者へメニューやサービスの内容などを読み上げる、聴覚障がい者へ筆談など音声以外の方法で対応する。
  • 障がいの影響で長時間立ったままで待つことが困難な人には(周囲の理解を得た上で)いすなどを用意する。など

 

障がい者差別解消支援地域協議会の設置について

 障がいを理由とする差別を解消していくためには、身近な地域において関係機関が地域の実情に応じた差別の解消のための取り組みを主体的に行うことが重要となります。

 本市では、「鳴門市地域自立支援協議会」が障がい者差別解消支援地域協議会の役割を担い、地域における障がいを理由とする差別の解消に向けた協議を行います。

委員名簿[PDF:106KB]

 

障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領について

本市では、法律の規定に基づき、本市職員が「不当な差別的取扱いの禁止」や「合理的配慮の提供」について、適切に対応できるよう、「対応要領」を策定しました。

障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領[PDF:158KB]

 

市民のみなさんにできること

この法律では、個人の行為や思想、言論について、法律により規制することは不適当であると考えられ、個人には義務や罰則はありませんが、次のような具体例を参考にして助け合い、豊かな社会をつくりましょう。

  • 視覚障がいのある人を誘導する点字ブロックの上に、自転車などの障害物を置かない。
  • 障がい者等用優先駐車場のマナーを守る。
  • ヘルプカードを身につけている人が手助けを求めている場合、カードに記入された支援をする。など

※ヘルプカードは、障がいのある方本人や家族が支援してほしい内容や連絡先等を、カードに記入しておき外出時に携帯することによって、困ったことがあった時や災害時に、周囲の人の配慮や手助けをお願いしやすくするものです。鳴門市は平成28年6月から交付しています

 

障がいを理由とする差別に気付いたら

障がいを理由とする差別で困ったときなどは、鳴門市社会福祉課までご相談ください。

 

※「障害(がい)」の表記について

「障がい」とひらがなで記載していますが、国の定める法律の名称や法律に規定されている用語については、原文のとおり漢字で記載しています。

 

お問い合わせ

健康福祉部 社会福祉課
TEL:088-684-1145

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード