「鳴門市合理的配慮の提供支援に係る補助金」で障がいのある人にもやさしいお店にしませんか
鳴門市では、市内に事業所をおく民間事業者が障がいのある人に必要な合理的配慮の提供を行った場合、その費用の一部を補助する「合理的配慮の提供支援に係る補助事業」を実施しています。
★「合理的配慮」って?
障がいのある人が社会で生活する上で存在する「壁」を取り除くことです。
例:段差をなくす、手すりをつける、各種コミュニケーションツールを活用する など
★補助金を利用できる人
鳴門市内において飲食・物販・医療など不特定多数のかたが利用し、障がいのある人の利用が見込まれる事業を行う民間事業者
★補助金が申請できる期間
令和6年10月1日 から 令和7年2月28日 まで
※ 物品の購入または工事が、令和7年3月31日までに完了すること。
※予算の都合上、期間内に申請の受付を終了する場合があります。
★補助金の対象になるもの
補助金の交付を受けられるのは、各対象につき1回限りとなります。
補助金の対象 | 補助率 | 補助金の上限 | 申請に必要なもの |
---|---|---|---|
■コミュニケーションツールの補助 点字メニュー音声チラシ など |
経費の3分の2 | 5万円 | ア 仕様書 イ 対象経費の見積書 |
■物品の購入 筆談ボード 折り畳み式スロープ など |
10万円 | ア 対象経費の内容がわかるカタログ等の写し イ 対象経費の見積書 |
|
■改修工事の施工 手すりの設置 多機能トイレの設置 など |
20万円 | ア 工事計画書(様式第2号) イ 工事図面の写し ウ 対象経費の見積書の写し エ 施行前の現況写真 |
補助金の対象とならないもの
・社会福祉事業に関するもの
・従業員のみが使用することを目的とするもの
・新築工事を伴うものや既に設置しているものの取替えに係るもの
・老朽化に伴う原状回復を主な目的とするもの
・国や県などが実施する補助事業により補助の対象となるもの
★申請の流れ
購入や施工を始める前に申請してください。(購入や施工を始めてしまうと申請できません)
1 | ご相談 | 補助の対象によって、申請に必要な書類が違います。 申請の前に、一度ご相談ください。 |
2 | 申請 | 購入、施工を始める前に、申請書等を障がい福祉課に提出してください。 |
3 | 審査、補助金の交付決定 | 審査の上、補助金交付決定の可否を通知します。 |
4 | 変更申請 | 見積金額の変更、購入予定物品の変更等申請内容に変更が生じた場合、変更申請が必要です。 (変更がない場合は、この申請は不要です) |
5 | 事業の実施 | コミュニケーションツールの作成、物品の購入、工事を実施してください。 |
6 | 事業の完了報告 | 事業完了後、30日以内に必要書類を揃えて報告してください。 |
7 | 補助金額の確定 | 審査の上、補助金額を確定し、通知します。 |
8 | 請求書の提出、補助金交付 | 請求書を提出後、補助金を交付します。 |
申請様式
鳴門市合理的配慮の提供支援に係る補助金交付要綱[PDF:174KB]
鳴門市合理的配慮の提供支援に係る補助金Q&A[PDF:338KB]
鳴門市合理的配慮の提供支援に係る補助金交付申請書[DOC:33.5KB]
工事計画書[DOCX:17.5KB]
鳴門市合理的配慮の提供支援に係る補助金変更交付申請書[RTF:63.1KB]
鳴門市合理的配慮の提供支援に係る補助金実績報告書[DOC:32KB]
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