障がい者虐待防止センター
障がい者虐待を防ぎましょう。
~障がい者虐待に気づいた場合、市への通報義務があります~
「障害者虐待防止法」により障がい者に対する虐待の「禁止・防止・早期発見・通報義務」が定められています。
虐待の例
身体的虐待
暴行により、体に傷や痛みを与えること。
殴る・蹴る・縛り付けるなど
心理的虐待
言葉や態度で精神的苦痛を与えること。
怒鳴る・無視するなど
放棄・放任
世話や介助をせず心身を衰弱させること。
十分な食事を与えない・不潔な住環境で生活させる・必要な医療や福祉サービスを受けさせないなど
経済的虐待
本人の同意なく財産や年金、賃金などを使うこと。
勝手に財産や預貯金を使う・日常生活に必要な金銭を与えないなど
性的虐待
無理矢理わいせつなことをする、させること。
わいせつな話や画像を見せる・裸にするなど
虐待の種類
養護者による虐待
家族、親族からの虐待
障がい者福祉施設従事者等による虐待
施設職員・ホームヘルパーなど
使用者による虐待
仕事先の事業主などからの虐待
虐待を受けている障がい者のある方や障がい者への虐待を発見した方は、障がい者虐待防止センターに通報しましょう。
通報・届出者の情報は守られ不利益な取扱も禁止されています。また、匿名による通報も受け付けます。
障がい者の人権を守り自立や社会参加を促すため、虐待をしてしまう家族などが抱える問題の解決のためにご協力をお願いします。
市障がい者虐待防止センター 相談・通報・届出 状況
研修会報告
障がい者虐待防止・権利擁護支援等に関する研修会を実施しました。
【相談・通報窓口】
市障がい者虐待防止センター(市社会福祉課内)
(24時間)
電話:088-684-1725
FAX:088-684-1337
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