鳴門市定額減税補足給付金(不足額給付)
鳴門市定額減税補足給付金(不足額給付)のご案内
令和6年度税制改正により、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和する一時的な措置として、令和6年度に定額減税(本人や控除対象配偶者、扶養親族1人当たり所得税3万円、住民税1万円)が実施されました。
令和5年の所得等から、定額減税しきれないと見込まれた方に対しては、減税しきれない額の合計額を1万円単位に切り上げ、「調整給付金」として令和6年度中に支給しました。
令和6年分の所得等の額が確定したことから、調整給付金の支給額に不足が生じる方等に、「不足額給付金」を支給します。
不足額給付金、定額減税の制度の詳細は、こちらをご覧ください。
- 「調整給付金(不足額給付金)」とは?(内閣官房)
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/FAQ/2025_chirashi.pdf - 定額減税について(国税庁)
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/01.htm - 市県民税の定額減税について
https://www.city.naruto.tokushima.jp/kurashi/todokede/zeikin/shikenminzei_teigakugenzei.html
不足額給付の対象者
1.定額減税対象の方で調整給付金の給付額に不足が生じた方
令和6年度中に給付した「調整給付金」は、令和5年の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」を用いて給付額を算定しました。
「令和6年分所得税額(実績額等)」が確定したことから、「本来給付すべき額」と「実際に給付した額(調整給付)」に差額(不足)が生じた方に、不足する額を1万円単位に切り上げて給付します。
2.定額減税対象外の方で以下のすべてにあてはまる方
以下のすべてにあてはまる方が対象です。
①令和6年分所得税、令和6年度個人住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0円)
→本人として定額減税の対象外の方
②「扶養親族」の対象外(税制度上の扶養親族等として定額減税の対象外)
→青色事業専従者・事業専従者(白色)や、合計所得金額48万円超の方
③低所得世帯向け給付(※)の対象になっていない方
(※)「低所得世帯向け給付」とは、下記の給付を指します。
・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
・令和6年度新たに非課税もしくは新たに均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
給付方法・書類提出方法

①7月に「お知らせ通知」が届いた方(クリーム色の封筒)
公金受取口座など市が確認できる金融機関口座に、7月31日(木)に振り込みましたので、8月以降に「お知らせ通知」に記載の口座をご確認ください。

②8月に「不足額給付金に関する支給確認書」が届いた方(ピンク色の封筒)
8月中に「不足額給付金に関する支給確認書」をお送りしますので、届いた書類を確認の上、オンラインまたは郵送で申請してください。
申請期限は、令和7年9月30日(火)(必着)です。
オンラインで申請する場合も、この日までに申請してください。
③対象者に当てはまるが、①②のどちらの書類も届いていない方
鳴門市不足額給付金事務センター(コールセンター)へご連絡ください。
給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
自宅や職場などに、鳴門市職員をかたる不審な電話や郵便、訪問があった場合は、最寄りの警察署や警察相談専用電話(♯9110)へご連絡ください。
鳴門市が現金自動預払機(ATM)などの操作をお願いすることは、絶対にありません。
鳴門市が給付のために手数料の振込を求めることは、絶対にありません。
お問い合わせ
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