供託・立候補の禁止と制限・立候補届の受理・候補者の異動

供託 

立候補の届け出では、町村の議会議員選挙を除くすべての選挙において、候補者ごとに一定額の現金または国債証書を、法務局に預け、その証明書を提出しなければなりません。これを「供託」といいます。

供託は、当選を争う意思のない人が売名などの理由で無責任に立候補することを防ぐための制度です。ですからその候補者や政党等の得票数が規定の数に達しなかった場合や、候補者が立候補を辞退したなどの場合には、供託されたお金や国債証書は全額(衆議院、参議院の比例代表選 挙では全額または一定の額)没収され、国や都道府県、市区町村に納められます。

■選挙の種類と供託額および没収の規定
選挙の種類 供託額 供託物が没収される得票数、 またはその没収額
衆議院小選挙区 300万円 有効投票数×1/10未満
参議院選挙区 300万円 有効投票数/その選挙区の議員定数×1/8未満
都道府県議会 60万円 有効投票数/その選挙区の議員定数×1/10未満
都道府県知事 300万円 有効投票数×1/10未満
指定都市議会 50万円 有効投票数/その選挙区の議員定数×1/10未満
指定都市の長 240万円 有効投票数×1/10未満
その他の市区の議会 30万円 有効投票数/その選挙区の議員定数×1/10未満
その他の市区の長 100万円 有効投票数×1/10未満
町村議会 15万円 有効投票数/その選挙区の議員定数×1/10未満
町村長 50万円 有効投票数×1/10未満
衆議院比例代表 候補者
1名につき
600万円
没収額=供託額-(300万円×重複立候補者のうち
小選挙区の当選者数+600万円×比例代表
の当選者数×2
参議院比例代表 候補者
1名につき
600万円
没収額=供託額-600万円×比例代表の
当選者数×2

 *候補者が重複立候補者である場合には、比例代表の供託額は300万円となります。

 

立候補の禁止と制限 

被選挙権(注:1)を持ってない人の立候補は禁止されています。

また、被選挙権があっても立候補を制限される場合があります。

たとえばコラムの「重複立候補」 、それに 「連座制による立候補禁止(注:2)」などの場合です。

 

(注:1)被選挙権があるのは、満25歳以上(参議院議員と知事の選挙では満30歳以上)の日本国民です。そのほか欠格条件などもあります。

(注:2)ある選挙で、候補者と一定の関係にある者が買収などの選挙違反で一定以上の刑に処せられた場合、例外的な場合を除いて、その候補者は当選を失い一定期間その選挙に立候補できなくなります。

 

立候補届の受理 

選挙長は、立候補届の記載と添付書類に問題がなければこれを正式に受け取ります。

これで「公職の候補者」が誕生します。届け出の受理は受付場所への到達順ですが、受付開始時間前に到着した者の間の順番は公平を期するためくじ引きで決めます。

 

候補者の異動 

立候補届が受理された後、候補者に異動が起こることがあります。

たとえば、その後の調査で被選挙権がないとわかった場合や、不幸にも死亡された場合です。この時は立候補届の却下、候補者名簿からの抹消、場合によっては補充的な立候補などが行われます。選挙開始後の変更であり、複雑な手続きとなります。

 

  

お問い合わせ

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
TEL:088-684-1178