通称使用の申請・届出の期間・立候補の辞退等・政党等の要件
通称使用の申請
立候補届には本名(戸籍の氏名)を記載しますが、本名以外で広く 通用している通称がある場合、立候補届と同時に「通称使用の申請」をして、申請が認められれば、以降、立候補者名の告示、選挙公報の氏名、政見放送の氏名などに通称が使用できます。
もっとも候補者が、選挙運動の中で本名を言うのは自由ですし、本名を書いても投票は有効です。
また、本名を仮名書きにする場合も通称使用の申請と同様の申請をする必要があります。
立候補届出の期間
立候補の届出期間は、選挙の期日の公示または告示のあった日の1日間だけです。
また、受付時間は、休日平日を問わず午前8時30分から午後5時までです。
立候補の辞退等
いったん立候補した後に立候補を辞退できるのは、届出期間中に限られています。
辞退は文書で選挙長に届け出なければなりません。
衆議院、参議院の比例代表選挙では、選挙の期日の10日前までの間に文書で選挙長に届け出れば、政党等は、名簿を取り下げることができます。
政党等の要件
候補者の「政党届出」をする政党等は、その選挙について以下に挙げる要件のいずれか1つを満たしていなければなりません。
衆議院小選挙区選出議員の選挙 |
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(ア) 所属する国会議員を衆議院・参議院を通じて5人以上有すること (イ) 直近の衆議院総選挙の小選挙区選挙・比例代表選挙、または参議院選挙の選挙区選挙・比例代表選挙のいずれかで、全国を通じた得票率が2%以上であること |
衆議院比例代表選出議員の選挙 |
*上記の(ア)(イ)または、(ウ)その届出をすることにより、候補者となる名簿登載者の数が その選挙区(ブロック)における議員定数の2割以上であること。 |
参議院比例代表選出議員の選挙 |
*上記の(ア)(イ)または、(ウ)その参議院議員選挙において、選挙区選挙・比例代表選挙を通じて候補者を10人以上有すること。 |
「候補者名簿と重複立候補」 衆議院や参議院の比例代表選挙では、政党等は候補者の名簿を届け出ます。 この名簿には政党等の名称や略称、候補者の氏名などが記載されます。 このほか「拘束名簿式」である衆議院比例代表選挙では「当選人となるべき順位」が記載されますが、「非拘束名簿式」である参議院比例代表選挙では記載されません。 また衆議院選挙では、上記(ア)または(イ)の政党等は、その選挙で、届け出た小選挙区の候補者を、比例代表選挙の名簿にも載せることができます。 このように同じ人が同時に二つ以上の選挙の候補者になる「重複立候補」は、他の選挙では禁止されていますが、政党本位の選挙である衆議院選挙では、政党等が必要な候補者を確保するためという理由で、特別に認められています 。 また複数の重複立候補者がいる場合には、比例代表選挙での「当選人となるべき順位」を同順位にすることもできます。 |