子どもが高校生など

子育て応援手当 医療費助成 奨学金制度

 

子育て応援手当

子育て家庭への経済的な支援を継続するため、高校生相当の子どもを養育する家庭に対し、一人あたり年間3万円を給付します。

事業の概要

支給対象

鳴門市民であって対象年度に16~18歳になる子ども(高校1~3年生相当)の主たる生計維持者
(※ 支給前に支給対象者が支給月の前月1日以降に鳴門市外に転出された場合は権利を失います)
(※ 対象となる子どもが前年に一定以上の収入があることで所得税法上の被扶養者ではなくなっている場合は権利を失います)
(※ 支給対象の子どもが婚姻した場合は権利を失います)

金額

対象となる子ども一人あたり年間最大3万円

支給を受ける方法

この手当の支給を受けるためには、申請が必要です。毎年、鳴門市役所から支給対象となるお子様宛てに案内と申請書を送付しますので、お子様の主たる生計維持者の方が、申請書に必要書類を添付して申請してください。

申請に必要な書類

①鳴門市子育て応援手当申請書兼請求書
②申請者本人確認書類 (次のうち、どれか1つの写し(コピー))
・運転免許証   ・健康保険証   ・年金手帳    ・パスポート
・マイナンバーカード(表面だけで良い、通知カードは不可)
③振込先金融機関口座確認書類
 受取口座の金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)がわかる通帳やキャッシュカードの写し(コピー) 

支給の時期

毎年、6月、10月、2月の3回に分けて1万ずつ指定の口座へ振り込みます
振り込みましたら、支給決定通知書を送付してお知らせします
(※ 申請が遅れた場合は2月にまとめて振り込みます)

申請の締め切り

対象年度の1月31日までに鳴門市役所に申請書必着

お問い合わせ

子ども未来創造室
TEL:088-684-1563

 

高校生等医療費助成

子育て家庭への経済的な支援を継続するため、高校生相当の子どもの入院に係る保険診療分自己負担額の一部を助成します。

助成の対象となる方

高校生等と保護者が本市に住民登録があり、健康保険に加入している高校生等の保護者に対して助成します。
※高校生等とは15歳到達後最初の4月1日から18歳到達後最初の3月31日までにある子どもです。
※就学の有無は問いません。ただし、次のいずれかに該当する場合は対象外となります。

  • 生活保護世帯に属する場合
  • 児童福祉法に基づく措置により医療費の助成を受けている場合
  • 重度心身障害者医療費助成、ひとり親家庭等医療費助成の対象の場合
  • 高校生等が国民健康保険の世帯主、医療保険各法の被保険者または組合員の場合
  • 婚姻している場合
助成される医療費

令和4年4月以降の健康保険が適用される入院医療費の自己負担分を助成します。(入院時食事療養費を除く)
※助成の対象外となるもの

  • 保険診療に該当しないもの(差額ベット代、文書料等)
  • 高額療養費該当分
  • 各健康保険組合等の付加給付分
  • 日本スポーツ振興センターによる給付の対象となる場合
  • 第三者行為による入院の場合
  • 他の公的医療制度が適用される場合
助成金を受け取るには

入院医療費自己負担分を病院へ支払った後、市へ助成金の申請を行ってください。申請者は本市に住民登録のある、対象の高校生等を養育している保護者です。
「子どもはぐくみ医療費助成制度」とは異なり、受給者証の発行はありません。
※申請期間は、医療費を支払った日の属する月の翌日初日から起算して2年以内です。

申請時に必要な書類
  1. 医療機関等で発行された領収書(受診者氏名と診療日、保険点数の記載のあるもの)
  2. 高校生等の健康保険証
  3. 申請者の振込先金融機関口座が確認できる通帳またはキャッシュカードの写し
  4. 高額療養費支給決定通知書、付加給付決定通知書(該当の方のみ)
  5. 限度額適用認定証(お持ちの方のみ)
  6. 印鑑(朱肉を使用するもの)
その他

入院する場合は、高額療養費の対象となることが多いため、加入されている健康保険組合等であらかじめ「限度額適用認定証」を取得していただくことをお勧めします。医療機関に提示することで、支払いが自己負担上限額までになります。

高校生等医療費支給申請書兼資格確認書[PDF:150KB]

お問い合わせ

健康福祉部子どもいきいき課 児童担当
TEL:088-684-1146
TEL:088-684-1337

 

奨学金制度

高校入学前の中学3年生を対象に奨学金10万円を支給します。

詳しくはこちら

お問い合わせ

教育委員会 学校教育課
TEL:088-686-8802

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