鳴門市奨学金支給制度について
鳴門市では、経済的理由から高等学校等への修学が困難な者(生活保護世帯又は市民税非課税世帯のうち母子・父子・児童・障害者世帯に限る。)に対して、入学に要する費用の一部を支給することにより、教育の機会均等を図ることを目的とした鳴門市奨学金支給制度を実施しています。
1 制度の概要
(1)支給の要件
- 支給の対象は、高等学校(全日制・定時制)・高等専門学校・中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、専修学校の高等課程に入学する新1年生です。
- 対象となる世帯は、保護者が鳴門市に住民登録され、生活保護世帯又は市民税非課税世帯でかつ別表に記載している母子・父子・児童・障害者世帯のいずれかに該当する世帯です。
(2)支給金額
一人1回 100,000円 ※再度の入学は認めません。
(3)申請受付期間
令和4年6月1日(水)から6月30日(木)(必着)
(4)支給時期
令和4年7月29日(金)
2 申請方法
(1)申請に必要な書類
- 鳴門市奨学金支給申請書[PDF:124KB] ※記入例[PDF:199KB](市内の中学校、教育委員会で配付します。)
- 誓約書[PDF:75.5KB] ※記入例[PDF:109KB](市内の中学校、教育委員会で配付します。)
- 入学した学校の在学証明書
- 世帯全員の住民票
- 令和4年度所得課税証明書(令和3年中の収入の申告が必要です。)又は生活保護受給証明書
- その他
障害者世帯の方:身体障害者手帳又は障害年金裁定通知の写し等
(2)申請先(問い合わせ先)
〒772-0003 徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜31番地36
鳴門市教育委員会 学校教育課
℡ 088(686)8802 Fax 088(686)8793
3 留意事項
奨学金の返却
虚偽の申請等や奨学生として適当でないと認めた場合は、すでに支給した奨学金の返還を求める場合があります。
別表
世帯区分 | 世帯の認定 |
---|---|
母子世帯 | 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第一項に規定する配偶者のない女子及び現にその扶養を受けている二十歳未満の者(以下この項において「母子」という。)のみで構成する世帯又は母子及び六十五歳以上の者のみで構成する世帯をいう。 |
父子世帯 | 配偶者のない男子及び現にその扶養を受けている二十歳未満の者(以下この項において「父子」という。)のみで構成する世帯又は父子及び六十五歳以上の者のみで構成する世帯をいう。 |
児童世帯 | 父母のない二十歳未満の者(以下この項において「児童」という。)で構成する世帯又は児童及びその児童を扶養している者で構成する世帯をいう。 |
障害者世帯 | 父母又はその一方が、身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号に定める身体障害者障害程度等級表の第三級以上又は国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)別表の一級若しくは二級に該当する程度の障害者である世帯をいう。 |
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