令和6年10月1日施行の児童手当法の改正について
主な改正内容
①所得制限の撤廃
所得制限・所得上限が撤廃され、対象者の方は所得にかかわらず児童手当が受給できるようになります。これに伴い、特例給付が廃止となり、現在特例給付を受給している方は児童手当の支給に切り替わります。
※改正前の所得上限超過により児童手当対象外の方で鳴門市版の児童手当を受給されている方も、申請により児童手当へ変更となります。
②支給年齢の延長
児童手当の支給対象年齢が高校生年代(18歳に到達してから最初の3月31日を迎えるまでのお子さん)までに延長となります。
③多子加算の増額
第3子以降の手当月額が1人当たり3万円に変更となります。また、多子加算の算定対象の範囲が大学生年代(18歳の年度末を過ぎてから22歳の年度末までのお子さん)までに変更となります。
④第3子以降の数え方
大学生年代の子については、親等が経済的負担がある場合は人数のカウント対象となります。
⑤支払時期の変更
2月、4月、6月、8月、10月、12月の6回に変更となります。
各月にそれぞれ前月分までの児童手当が支払われます。
⑥支払通知の廃止
定期支払通知が廃止となります。
大学生年代のお子さんがいる方
大学生年代のお子さんを含めて、3人以上を養育している方は、新たに第3子加算算定の対象とするため「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
なお、そのこどもを含めて養育するこどもが2人以下の場合は第3子加算の算定対象とならないため、書類を提出する必要はありません。