児童手当制度の改正について
この度、国において児童手当法が改正され、令和6年10月1日に施行されます。
改正に伴い、令和6年10月分(12月支給)の児童手当から変更となります。
主な改正内容
高校生年代:平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ
大学生年代:平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ
①所得制限の撤廃
所得制限・所得上限が撤廃され、対象者の方は所得にかかわらず児童手当が受給できるようになります。これに伴い、特例給付が廃止となり、現在特例給付を受給している方は児童手当の支給に切り替わります。
※改正前の所得上限超過により児童手当対象外の方で鳴門市版の児童手当を受給されている方も、申請により児童手当へ変更となります。
②支給年齢の延長
児童手当の支給対象年齢が高校生年代(18歳に到達してから最初の3月31日を迎えるまでのお子さん)までに延長となります。
③多子加算の増額
第3子以降の手当月額が1人当たり3万円に変更となります。また、多子加算の算定対象の範囲が大学生年代(18歳の年度末を過ぎてから22歳の年度末までのお子さん)までに変更となります。
④第3子以降の数え方
大学生年代の上のお子さんについて、親等の経済的負担がある場合が子の人数のカウント対象となります。
⑤支払時期の変更
2月、4月、6月、8月、10月、12月の6回に変更となります。
各月にそれぞれ前月分までの児童手当が支払われます。
⑥支払通知の廃止
定期支払通知が廃止となります。
児童手当法改正に伴う新規認定請求の手続き
〇新たに申請が必要な方(所得が高い方が受給者として申請してください。)
- 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代(平成18年4月2日~平成21年4月1日生まれ)のお子さんを養育している方
- 改正前の所得上限超過により、支給対象外となっている方
(鳴門市版児童手当受給者は改正前の所得上限超過に該当しますので申請が必要です。)
※現在鳴門市で児童手当を受給しており高校生年代の児童を養育している方は申請不要です。
※児童が児童養護施設等に入所している場合は、施設の設置者等へ支給するため、父母による申請はできません。
※公務員の方が受給者となる場合は、お勤め先にて手続きをお願いします。
大学生年代のお子さんがいる方の手続き
大学生年代のお子さんを含めて、3人以上を養育している方は、新たに第3子加算算定の対象とするため「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。 なお、そのこどもを含めて養育するこどもが2人以下の場合は第3子加算の算定対象とならないため、書類を提出する必要はありません。
手続き書類
制度改正に係る通知の送付について
今回の制度改正によって新たに受給資格が生じる世帯(現在、児童を養育しており鳴門市で児童手当を受給していない世帯)に対し、8月下旬ごろに手続き案内の通知を送付予定です。お手元に届きましたらご確認ください。
※児童の住民票上の住所地が鳴門市外であるなど市で世帯状況が把握できない場合には、案内通知を送付することができません。該当する場合は子育て支援課までお問い合わせください。
今回の改正にあたり、ご自身の手続きが必要な対象者であるかは下記のフローチャートをご確認ください。(公務員の方が受給者となる場合は、お勤め先での手続きとなります。)
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