児童手当

令和6年10月分より児童手当が拡大されます。

この度、国において児童手当法が改正され、令和6年10月1日に施行されます。
改正に伴い、令和6年10月分(12月支給)の児童手当から変更となります。
詳しくはこちらをご覧ください。

 

児童手当制度が一部変更になりました(令和4年6月~)

【1】児童手当現況届が原則不要となります

児童手当を受給しているかた(受給者)は、毎年6月に現況届の提出が必要でしたが、児童手当制度の一部改正により原則不要となりました。

 

◆現況届の提出が必要である受給者

以下の要件に該当するかた(お知らせに様式が同封されているかた)

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が鳴門市と異なるかた
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がないかた
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されているかた
  4. 鳴門市から提出の案内があったかた

 

(全受給者のみなさまへ)以下に変更があった場合は速やかに届出てください。

  1. 児童を養育しなくなったとき
  2. 市外の配偶者、児童の氏名や住所が変わった場合(国外転出も含む)
  3. 受給者が結婚や離婚をした場合
  4. 受給者や配偶者の加入する保険が、健康保険、国民健康保険、任意継続等の間で変更があったことにより、加入している年金がかわったとき
  5. 受給者や配偶者が公務員やフルタイム会計年度任用職員になったとき

 

【2】「所得上限限度額」以上の所得がある受給者は特例給付を受給できなくなります

令和4年6月から児童を養育しているかたの所得が下表「所得上限限度額」以上の場合、児童手当等を受給できなくなりました。

・児童を養育しているかたの所得が
【A】未満     ・・・児童手当支給
【A】以上【B】未満・・・特例給付支給(一律5,000円)
【B】以上     ・・・支給なし
 ※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が【B】を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので下回ったことが分かった日から15日以内に申請をお願いします。

 

  【A】所得制限限度額 【B】所得上限限度額
扶養親族等の数 所得額
(万円)
収入額の
目安(万円)
所得額
(万円)
収入額の
目安(万円)
0人 622 833.3  858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698  917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

 

鳴門市版児童手当特例給付事業について

【2】の制度改正を受けまして、令和4年6月より特例給付の対象外となる世帯に対し、これまでと同様、特例給付と同額である月額5,000円を市独自に支給します。

支給対象者

・国の制度改正により、児童手当特例給付の支給対象外となった方

支給額

・対象児童1人につき月額5,000円

支払月

・原則として、年3回の支払月(2月、6月、10月)に、前月分までの手当をご指定の口座に振り込みます。ただし、支払月までに認定が完了しなかった方や、支払月の前に転出などにより受給事由が消滅した方については、随時支給します。
※令和6年10月からの児童手当の拡充に伴い、令和6年9月分までの支給をもって終了します。            

申請者

 児童の養育者のうち所得の高い方

申請時に必要な書類

  • 申請者の本人確認書類の写し(運転免許証・マイナンバーカードの写し等)
  • 申請者の振込先金融機関口座の分かるもの(通帳等の写し等)
  • 別居監護申立書(申請者と対象児童が別居している場合)
  • 対象児童の住民票謄本(住民票が鳴門市外にある場合のみ
  • 申請者及び配偶者の所得課税証明書(R5.1.1現在鳴門市外に住所があった方のみ

提出期限

【出生・転入の方】
・出生または転入された日の翌日から起算して15日以内
 ※上記期限までに提出いただいた場合は、申請月の翌月分からの手当を支給します。
  期限以降の申請の場合は受給できない月が発生する場合がありますのでご了承ください。

国の児童手当支給に係る所得制限限度額・所得上限限度額について(令和4年6月以降)

※上記表の【B】所得上限限度額を超過している場合に鳴門市版児童手当特例給付事業の対象となります。
 ①鳴門市に住民登録のある方で、対象児童を養育している方が手当を受給できます。
 ②父母の両方が上記の要件を満たしている場合は、所得の多い方が受給者となります。
 ③対象児童が進学の都合により市外で生活している場合も対象となります。
 ④受給者が単身赴任により、市外で同様の手当を受給していない場合、児童と同居している父または母が受給できます。

鳴門市版児童手当特例給付認定請求書[PDF:134KB]

鳴門市版児童手当特例給付認定請求書(記入例)[PDF:137KB]

別居監護申立書[PDF:56KB]

 

児童手当の申請には個人番号(マイナンバー)が必要です。

児童手当のお手続きをされる際は、各種届出に必要な書類に加え、保護者(受給者・配偶者)及び児童の個人番号がわかるもの(個人番号カード、個人番号通知カードなど)及び身元確認書類(個人番号カード、運転免許証など)のご用意をお願いいたします。

また、代理人の方がお手続きされる場合は、委任状、代理人の身元確認書類(個人番号カード、運転免許証など)が上記書類と合わせて必要となりますので、ご注意ください。

※児童の個人番号(マイナンバー)は、児童手当受給者が児童と別居している際に必要となります。住民票が受給者と同じ場合は必要ありません。

※個人番号(マイナンバー)が変更となった場合は、変更届を必ず子育て支援課へご提出ください。

 

制度の概要

支給対象

支給対象者:児童の養育者

対象となる児童:中学校修了までの国内に住所を有する児童(15歳到達後の最初の年度末まで)

手当額(月額)

  児童手当 特例給付
(所得制限限度額以上
所得上限限度額未満者)
所得上限限度額以上者
3歳未満 15,000円 一律5,000円 支給なし
3歳~小学生 第1.2子 10,000円
第3子以降 ※15,000円
中学生 10,000円

※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

児童手当等が支給されなくなった後に所得が所得上限限度額を下回った場合、15日以内に改めて認定請求書を提出する必要があります。

所得制限

所得制限限度額及び所得上限限度額は以下のとおりです。

  所得制限限度額 所得上限限度額
扶養親族等の数 所得額(万円) 収入額の目安(万円) 所得額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622 833.3 858 1071
1人 660 875.6 896 1124
2人 698 917.8 934 1162
3人 736 960 972 1200
4人 774 1002 1010 1238
5人 812 1040 1048 1276
※所得制限は所得の高い方が対象で、世帯の合算した所得ではありません。
※受給者が施設、里親の場合は所得制限が適用されません。
※扶養親族等の数が6人以上の場合の所得制限限度額は、1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

支給月日

児童手当は10月、2月、6月に前4カ月分を支給します。

鳴門市における支給日は各支給月の15日となっています。なお、15日が土日祝日にあたる場合は、その直前の平日が支給日となります。

定期支給
 10月  6~9月分
 2月  10~1月分
 6月  2~5月分

各種届出

異動事由など 必要な届出
・はじめての児童が生まれたとき
・鳴門市に転入してきたとき
・公務員から民間へ出向、もしくは公務員を退職など
認定請求書
・第2子以降の児童が生まれたときや、児童を養育しなくなった
ことにより、支給対象となる児童が増減するときなど
額改定認定請求書
額改定届
・鳴門市から転出したとき
・児童を養育しなくなったとき
・児童が国内に居住しなくなったとき(留学を除く)など
消滅届
・鳴門市外の配偶者及び養育している児童の氏名や住所が変わったときなど 住所・氏名等変更届
・受給者と児童が別居したときなど 申立書
・毎年6月に一部の受給者が提出 現況届
※書類は子育て支援課にあります。なお、必要に応じて添付書類が必要です。詳しくは窓口までお問い合わせください。
※出生・転入などの際はその日の翌日から15日以内に手続きをしなかった場合、受給できない月が発生することがあります。お早めに手続きください。

変更があった場合、速やかに届け出てください。

以下の内容に変更があった場合は、15日以内に届け出てください。
届出が遅くなった場合、受給できない月が発生することがありますので、ご注意ください。
・児童を養育しなくなったとき
・市外の配偶者や養育している児童の氏名・住所が変わったとき(国外転出も含む)
・受給者が結婚・離婚をされたとき
・受給者や配偶者の保険証が健康保険、国民健康保険、共済組合、任意継続等の間で変更があったことにより、加入している年金がかわったとき
・受給者や配偶者が公務員やフルタイム会計年度任用職員になったとき

児童手当の寄附

児童手当の全部または一部を市に寄附して、子ども・子育て支援事業のために生かしてほしいというかたはお問い合わせください。

 

児童手当の電子申請について

マイナンバーによる「マイナポータル(外部サイト)」「情報連携」の本格運用開始にあわせて、児童手当に関する手続きの一部について、マイナンバーカードによる公的個人認証を利用した電子申請による受付を開始しました。

 

電子申請の対象となる手続き

電子申請の対象となる手続きは、次のとおりです。

 

電子申請の利用方法

鳴門市電子申請サービスをご利用ください。鳴門市電子申請サービス全般にかかる利用方法・注意事項については、リンク先をご覧ください。

※ 公的個人認証サービス
公的個人認証サービスとは、地方公共団体情報システム機構が提供するサービスです。
利用方法については、公的個人認証サービスポータルサイト(外部サイト)をご覧ください。

 

児童手当の電子申請の注意点

  • 電子申請が可能な手続きの中には、官公署から発行された証明書等の原本の提出が必要な手続きがあります。
    その提出があるまで申請が完成しませんので、ご注意ください。
  • 電子申請において、必要書類の画像が添付されていない場合、または、画像が不鮮明である場合は、当該書類のコピー等を提出するよう求めることがあります。

お問い合わせ

こども未来創造部 子育て支援課
TEL:088-684-1146

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