児童手当

令和6年10月1日に児童手当法が改正されました

令和6年10月の制度改正によって児童手当の受給範囲が拡充されました。
主な改正内容はこちらをご確認ください。

 

制度の目的

児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

 

制度の概要

支給対象

支給対象者:児童の養育者(公務員の方は職場からの支給となります。)

対象となる児童:0歳~高校生年代(18歳に到達以降の最初の3月31日まで)の国内に住所を有する児童

手当額

 児童の年齢 児童手当の額
(1人あたりの月額)
3歳未満 第1.2子 15,000円
第3子以降 30,000円
3歳~
高校生年代まで
第1.2子 10,000円
第3子以降 30,000円
養育している大学生年代までの子 算定対象となります

※ 多子加算は、大学生年代まで(22歳到達以降の最初の3月31日まで)の養育している子を含め、子が3人以上いる場合に適用されます。
※ 大学生年代の子を人数として算定(カウント)するためには、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要になります。

支給月

児童手当は偶数月に前2カ月分を支給します。
鳴門市における支給日は各支給月の15日となっています。なお、15日が土日祝日にあたる場合は、その直前の平日が支給日となります。

定期支給
10月  8月から9月分
12月  10月から11月分
2月 12月から1月分
4月 2月から3月分
6月 4月から5月分
   8月  6月から7月分

※ 国の児童手当制度改正に伴い、定期支給分の支払通知書の送付を廃止しました。
  今後の支給金額等の確認については、支給日以降に通帳等の記帳によりご確認ください。
 

現況届について(令和4年度から原則不要です。)

ただし、以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が鳴門市と異なるかた
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がないかた
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されているかた
  4. 施設・里親の受給者のかた
  5. 多子加算の算定を受けている受給者で、支給対象児童の兄姉等(22歳到達以降の最初の3月31日まで)が学生以外の無職・その他(就労中等)となっているかた
  6. 鳴門市から提出の案内があったかた

※ 現況届及び必要書類等の提出が必要な方は、鳴門市から手続きについての案内を送付しますので6月末までにご提出ください。
  提出がない場合には、6月以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

 

児童手当の申請時に必要なもの

・個人番号(マイナンバー)が必要です。

児童手当のお手続きをされる際には、各種届出に必要な書類に加え、保護者(受給者・配偶者)及び児童の個人番号がわかるもの(個人番号カード・個人番号通知カードなど)及び身元確認書類(個人番号カード、運転免許証など)のご用意をお願いいたします。

また、代理人の方がお手続きをされる場合は、委任状、代理人の身元確認書類(個人番号カード、運転免許証など)が上記書類と合わせて必要となりますの、ご注意ください。
※児童の個人番号(マイナンバー)は、児童手当受給者が児童と別居している際に必要となります。
 住民票が受給者と同じ場合は必要ありません。
※個人番号(マイナンバー)が変更となった場合は、変更届を必ず子育て支援課へご提出ください。

・請求者(受給者)名義の銀行等の口座番号がわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)

・請求者(受給者)の保険情報が確認できるものの写し(健康保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナポータルの資格情報画面確認書等)
 ※下記以外の方は原則不要

 ・日本郵政共済組合の組合員
 ・共済組合や職員団体の事務を行う者
 ・国と民間企業の人事交流による派遣職員
 ・公益法人へ派遣されている地方公務員
 ・行政執行法人、特定地方独立行政法人、国立大学法人の職員

 

各種届出

異動事由など 必要な届出

・はじめての児童が生まれたとき
・鳴門市に転入してきたとき

・受給者の国外転出や生計中心者の変更等により、受給者を変更するとき

・児童が児童養護施設などを退所し、家庭で養育するようになったとき
・公務員から民間へ出向、もしくは公務員を退職したとき

認定請求書
・第2子以降の児童が生まれたときや、児童を養育しなくなった
 ことにより、支給対象となる児童が増減するとき
額改定認定請求書・額改定届
・多子加算の算定を受けている受給者で18歳年度末を迎える子がいるとき
・第3子以降算定者(大学生年代)が就職等により監護・生計等の
 要件を満たさなくなった時や、離職等により要件を満たす場合
額改定認定請求書・額改定届
監護相当・生計費の負担についての確認書
・鳴門市から転出したとき
・児童を養育しなくなったとき
・公務員として採用されたとき
・児童が国内に居住しなくなったとき(留学を除く)など
消滅届
・鳴門市外の配偶者及び養育している児童の氏名や住所が変わったときなど 住所・氏名等変更届
・受給者と児童が別居したときなど 別居監護申立書
・児童手当受給者の振込先を変更するとき 金融機関変更届
・毎年6月に一部の受給者が提出 現況届
※書類は子育て支援課にあります。なお必要に応じて添付書類が必要です。詳しくは窓口までお問い合わせください。
※出生・転出などの際にはその日の翌日から15日以内に手続きをしなかった場合、受給できない月が発生することがあります。お早めに手続きください。

変更があった場合、速やかに届け出てください。

以下の内容に変更があった場合には、15日以内に届け出てください。
届出が遅くなった場合、受給できない月が発生することがありますので、ご注意ください。
・児童を養育しなくなったとき
・市外の配偶者や養育している児童の氏名・住所が変わったとき(国外転出も含む)
・受給者が結婚・離婚したとき
・受給者や配偶者の保険証が健康保険、国民健康保険、共済組合、任意継続等の間で変更があったことにより、加入している年金がかわったとき
・受給者や配偶者が公務員やフルタイム会計年度任用職員になったとき

児童手当からの学校給食費等の申出徴収(支払)について

児童手当受給者が、学校給食費等を滞納している場合、児童手当の支給額からそれらの費用の支払に充てる申出をすることにより、児童手当から給食費を徴収することができる制度です。
詳しくは、担当課へお問い合わせ、ご相談ください。

児童手当の寄附

児童手当の全部または一部をお子さんの健やかな成長を支援するために鳴門市に寄附することができます。ご関心のある方はお問い合わせください。

 

児童手当の電子申請について

マイナンバーを利用した「マイナポータル(外部サイト)」から電子申請を行うことができます。電子申請にはマイナンバーカードが必要です。

 

電子申請の対象となる手続き

電子申請の対象となる手続きは、次のとおりです。

 

児童手当の電子申請の注意点

  • 電子申請が可能な手続きの中には、官公署から発行された証明書等の原本の提出が必要な手続きがあります。
    その提出があるまで申請が完成しませんので、ご注意ください。
  • 電子申請において、必要書類の画像が添付されていない場合、または、画像が不鮮明である場合は、当該書類のコピー等を提出するよう求めることがあります。

お問い合わせ

こども未来創造部 子育て支援課
TEL:088-684-1146