セーフティネット保証制度

1.セーフティネット保証5号(令和6年12月1日以降)

※令和6年12月1日から、セーフティネット保証5号の認定要件が一部変更され、申請書等の様式も変更されました。

(1)概要

中小企業信用保険法第2条第5項第5号に基づき、業況の悪化している業種に属する中小企業者を
支援するための措置です。

指定業種は下記の中小企業庁HPからご確認ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.html

(2)提出書類

共通の書類及び各認定要件別の書類が必要になります。書類の内容が重複する場合は1通ご提出ください。
※下記のほか、認定要件確認に必要な書類を求めることがあります。

(共通の書類)

①法人(個人)の実在が確認できる資料
 法人の場合:履歴事項全部証明書(直近3カ月以内)、法人事業概況説明書など
 個人の場合:直近の確定申告書の写しなど

②売上高等が確認できる資料
 各月の売上高等が確認できる売上台帳、試算表、法人状況説明書等
 ※兼業の場合、企業全体と指定業種それぞれの売上高等が分かる資料が必要になります。

③指定業種に属することが疎明できる書類

委任状[DOCX:17.1KB] ※金融機関による代理申請の場合

(認定要件別の書類)

イ 売上高要件

業種 要件 必要書類
指定業種のみ 最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。
指定業種

非指定業種
最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、
かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。

 

イ 売上高要件(業歴1年3か月未満の創業者等)

業種 要件 必要書類
指定業種のみ 最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。
指定業種

非指定業種
最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。

 

ロ 原油高要件

業種 要件 必要書類
指定業種のみ 次の(1)~(3)のいずれにも該当していること。
(1)最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
(2)最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。
(3)最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
指定業種

非指定業種
最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、次の(1)~(3)のいずれにも該当すること。
(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。
(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。

 

ハ 利益率要件

業種 要件 必要書類
指定業種のみ 最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。
指定業種

非指定業種
最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。

 

(4)留意事項

  • 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
  • 本市から認定を受けた後、認定書記載の申込期間内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。

 

2.セーフティネット保証4号

※セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)の認定は、令和6年6月30日をもって終了いたしました。

(1)概要

中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づき、自然災害等の突発的な事由により中小企業者の事業活動に著しい支障が生じている地域を指定し、指定地域において支障が生じている中小企業者への資金繰り措置として、売上高等が減少している中小企業者が、一般保証とは別枠の保証が利用できる制度です。

(2)受付期間

令和2年3月2日から令和6年6月30日まで
※ただし、令和5年10月1日から資金使途を借換に限定いたしますのでご注意ください。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

(3)留意事項

  • 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
  • 本市から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。

詳細は以下の概要をご覧ください。

4号概要[PDF:101KB]

 

3.危機関連保証

※令和3年12月31日で終了いたしました。

 

4.その他

申請手続きをスムーズに進めるため、申請前にご相談いただきますようお願いいたします。

鳴門市 産業振興部 商工政策課

TEL:088-684-1158

e-mail:shokoseisaku@city.naruto.i-tokushima.jp

 

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