セーフティネット保証制度

1.セーフティネット保証5号認定に係る運用見直しについて(令和6年7月以降)

①コロナ禍におい用緩和についてては、最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込を含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定を可能としていましたが、こうした運用は終了する一方で、最近3か月の実績売上高をコロナ直前の同期と比較する取扱いを可能とする運用を令和6年7月より開始いたします。

②コロナ禍においては、コロナの影響を受けた創業者については、最近1か月と最近3か月の実績比較等が認められていましたが、当該運用をコロナの影響を受けた者に限らず令和6年7月以降も継続いたします。

 

2.セーフティネット保証5号

(1)概要

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

(2)留意事項

①本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

②本市から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して経営安定関連保証

の申込みを行うことが必要です。

詳細は、以下の概要をご覧ください。

5号概要[PDF:134KB]

※指定業種がございます。下記中小企業庁のHPをご確認ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.html

 

3.セーフティネット保証4号

※セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)の認定は、令和6年6月30日をもって終了いたしました。
 

(1)概要

セーフティネット保証4号とは、中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づき、自然災害等の突発的な事由により中小企業者の事業活動に著しい支障が生じている地域を指定し、指定地域において支障が生じている中小企業者への資金繰り措置として、売上高等が減少している中小企業者が、一般保証とは別枠の保証が利用できる制度です。

(2)受付期間

令和2年3月2日から令和6年6月30日まで
※ただし、令和5年10月1日から資金使途を借換に限定いたしますのでご注意ください。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
 

(3)留意事項

①本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。

②本市から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関または信用保証協会に対して経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。

詳細は以下の概要をご覧ください。

4号概要[PDF:101KB]

 

4.危機関連保証

※令和3年12月31日で終了いたしました。

 

5.申請書類について

(1)申請書2部

(2)売上高確認書類

(3)(2)に記載した売上高が比較・証明できる書類

  試算表、売上台帳  等

(4)委任状(事業主本人以外が申請を行う場合)

(5)法人(個人)の住所及び業種が確認できる書類
        法人の場合:履歴事項全部証明書(直近3カ月以内)、法人事業概況説明書など
        個人の場合:直近の確定申告書の写しなど

 

6.様式集

経営安定関連保証5号の様式例集(令和6年7月以降)[PDF:92.7KB]

セーフティネット保証5号

〇申請書
・通常様式
 5ーイー①[DOCX:19KB] 5ーイー②[DOCX:18.4KB] 5ーイー③[DOCX:22.6KB]
・コロナ前比較の様式
 5ーイー④[DOCX:19.1KB] 5ーイー⑤[DOCX:19KB] 5ーイー⑥[DOCX:19.4KB]
・創業者の認定申請様式
 5ーイー⑦[DOCX:19.4KB] 5ーイー⑧[DOCX:19KB] 5ーイー⑨[DOCX:19.4KB]

〇売上確認書類
売上高(15カ月分)[DOCX:11.6KB]
売上高(業歴3カ月以上1年3カ月未満)[DOCX:12.5KB]

〇委任状
委任状[DOCX:17.7KB]

 

7.その他

申請手続きをスムーズに進めるため、申請前にご相談いただきますようお願いいたします。

鳴門市 産業振興部 商工政策課

TEL:088-684-1158

e-mail:shokoseisaku@city.naruto.i-tokushima.jp

 

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