市議会の運営
市議会には、定例会(2月・6月・9月・12月の年4回)と、必要に応じて開かれる臨時会があります。 これらには、一定の期間(会期)が定められ、原則としてこの期間中に本会議や委員会を開いて議案審査などの活動を行います。
会議のルール
定足数の原則
会議を開くには、特別な場合を除いて、議員定数の半分以上の出席が必要と決められています。本市の場合は11名の出席が必要と決められています。
過半数議決の原則
議決するには、出席している議員の半数を超える賛成が必要です。賛成・反対が同数のときは議長がどちらかに決めます。また、内容によっては、3分の2、4分の3以上の賛成が必要な場合もあります。
一事不再議の原則
いったん議決した案件については、その会期中に再び審議することはできません。
会議公開の原則
特に秘密会の議決をしない限り、会議は公開しなければなりません。
会期不継続の原則
会期中に決まらなかった案件は、次の議会に持ち越すことはできません。継続して審査するときは、継続する旨を議決しなければなりません。
常任委員会
鳴門市議会では、4つの常任委員会(総務文教・生活福祉・産業建設・予算決算)を設置し、それぞれ分担して議案や請願の審査を行っています。
各常任委員会の所管については、委員会条例に定めています。
議会運営委員会
市議会の円滑な運営を図るために設けられています。この委員会は、各会派から委員が出ており、会期・日程・議案の取り扱いなどの協議をしています。
特別委員会
特定の問題について審査するため必要に応じて設けられる委員会で、付託された案件の審査が終われば消滅します。
↓
本
議
会 |
開会 | 市長の招集により、議員定数の半数以上の出席を確認した後、議長が開会を宣告して、市議会の活動が始まります。 |
↓ | ||
会議 会期の決定 |
議長が、その日の会議を開く宣告を行い、会議録署名議員2名を指名します。次に会期の決定を行います。会期は、付議事件の多少や内容等を考え、議長が会議に諮って決めます。 | |
↓ | ||
議案の上程 | 議案を議題とすることを上程といい、議事日程の順序にしたがって進められます。議案には、市長と議員から提出されるものがあります。 | |
↓ | ||
議案の説明 | 提案者から、議案の内容と提案理由の説明があります。 | |
↓ | ||
休会 | 議案精査などのため一時活動を休みます。 | |
↓ | ||
一般質問 | 特定の議案とは関係なく市の行政事務全般について質問を行います。一般質問には、代表質問と個人質問があります。 | |
↓ | ||
委員会付託 | 議案に対する質疑を行い、議案をさらに詳しく審査するために、各所管の委員会に送ります。内容によっては、会議に諮って委員会付託を省略することもできます。 | |
↓ | ||
休会 |
↓
委
員
会 |
委員会審査 |
本会議から委員会に送られてきた議案を専門的に審査します。 |
総務文教委員会 生活福祉委員会 産業建設委員会 予算決算委員会 |
||
休会 |
↓
本
議
会 |
委員長報告 | 委員会審査が終わると、再び本会議を開き、委員会で決まった審議結果を委員長が報告します。 |
↓ | ||
質疑 |
委員長報告に対して、議員が質疑を行います。 | |
↓ | ||
討論 | 討論とは、議題となっている議案に対して賛否の意見を述べることです。これは、採決に入る前に行い、まだ賛否を決めていない議員に対し、自分の意見に賛同させようとするものであると同時に、市民に対して賛否の理由を明らかにします。 | |
↓ | ||
採決 | 議案について賛成か反対か、議会として意思を決定します。 | |
↓ | ||
閉会 | 全議案を議決し、会期が満了すると閉会となり、市議会の活動が終わります。 |