市議会のしごと
市議会は、いろいろな権限に基づいて仕事をしています。
議決権
市議会の代表的な権限で、市長や議員から提案される条例、予算、財産の取得・処分など重要な問題について可否を決定します。ただし、予算については議員から提案することはできません。
請願受理権
請願者は、市政についての希望を請願書や陳情書として提出することができます。市議会は、一定の条件を満たした請願を受理し審査します。
調査権、検査権等
市の仕事について検査したり、監査委員に監査するよう請求するなどして、市の仕事が公正に能率よく行われるよう監視します。必要なときは、関係者の出頭、証言、記録の提出を求めて調査することもできます。
意見書提出権
市民の生活に関係のある問題について、国や県などの関係行政機関に意見書を提出します。
選挙権、同意権
議長・副議長の選挙のほか、選挙管理委員などを選挙します。また、副市長、教育委員、監査委員などを市長が選任するときに同意を与えます。