○鳴門市職員等の旅費の支給に関する規則

令和7年3月31日

規則第9号

鳴門市職員等の旅費の支給に関する規則(昭和35年鳴門市規則第2号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、鳴門市職員等の旅費に関する条例(昭和35年鳴門市条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき職員等に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(条例第2条第6号に規定する規則で定める者等)

第2条 条例第2条第6号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(市との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第2条第6号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。

(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)

第3条 条例第3条第5項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第3条第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

(2) 条例第3条第1項及び第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について条例第16条第18条第1項及び第19条第2項に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

2 条例第3条第5項に規定する規則で定めるものは、条例第22条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第9条第1項各号第10条第1項各号第11条第1項各号及び第12条各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)については、当該各種目について条例第14条第15条第16条第17条及び第18条第1項並びに第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

(旅費額を喪失した場合における旅費)

第4条 条例第3条第6項に規定する規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 交通事故その他の条例第3条第6項に規定する者の責めに帰することができない事情

(2) 前条第1項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情

2 条例第3条第6項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券及び航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例及びこの規則の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額を差引いた額

(旅行命令等の通知)

第5条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけ速やかに当該旅行命令簿等を市長等に提示しなければならない。

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第6条 条例第4条第5項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は、別記様式による。

(旅行命令等の変更の申請)

第7条 条例第5条第1項又は第2項の規定による旅行命令等の変更の申請は、口頭をもって行うことができる。

2 旅行命令権者は、旅行命令等の変更の申請があった場合において必要と認めるときは、その変更の必要を証明するに足る資料の提出を求めることができる。

(路程の計算)

第8条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号の区分に従い当該各号に掲げるものによって行うものとする。

(1) 鉄道については、鉄道事業法第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路については、海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路については、別に定める路程図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明その他当該路程の計算について、信頼するに足るものにより、路程を計算することができる。

3 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

4 前項の規定により陸路の路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他の当該陸路の路程の計算について、信頼するに足るものを起点として計算することができる。

(鉄道賃に係る鉄道)

第9条 条例第9条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

(2) 軌道法第1条第1項に規定する軌道に類するもの

(船賃に係る船舶)

第10条 条例第10条第1項に規定する規則で定めるものは、海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するものとする。

(航空賃に係る航空機)

第11条 条例第11条第1項に規定する規則で定めるものは、航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するものとする。

(その他の交通費の定額等)

第12条 条例第12条第1項ただし書の場合において、規則で定める額は1キロメートルにつき37円とする。

2 前項の規定によるその他の交通費の額は、全路程を通算して計算する。この場合において、通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときはこれを切り捨てる。

3 旅行者が所有する自家用自動車により旅行する場合のその他の交通費の額については、第1項に規定する額を超えない範囲で市長が定める額により計算した額とする。この場合における、市内の旅行の旅費の額は、別表第1に掲げる額とする。

(宿泊手当の定額等)

第13条 条例第13条に規定する規則で定める1夜当たりの定額は、2,400円とする。

2 宿泊手当の額は、条例及びこの規則の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額

3 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前項の規定にかかわらず、その移動の到着地に応じ、第1項で定める額とする。ただし、条例及びこの規則の規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合は、当該額の3分の1の額とする。

4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居宅若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合は、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

(宿泊費基準額等)

第14条 条例第14条に規定する規則で定める額は、国の職員につき国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)により定められている宿泊費基準額とする。この場合において、職員に対応する国の職員は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる同省令における国の職員とする。

(1) 1級の職務にある者 指定職職員等

(2) 2級の職務にある者 職務の級が10級以下の者

2 条例第14条ただし書に規定する規則で定める場合は、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択したと旅行命令権者が認めるときとする。

(転居費の算定方法等)

第15条 条例第16条に規定する規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により計算した額を超えるときは、当該額とする。

2 前項の算定に当たっては、条例及びこの規則の規定により他の種目として支給を受ける費用その他の市費による支給が適当でない費用として市長等が定めるものを除くものとする。

3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払いを受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(近距離の転居に係る転居費等の制限)

第16条 同一市町村内における在勤庁の変更に伴う旅行については、転居費、着後滞在費及び家族移転費は支給しない。

(退職者等の旅費の細則)

第17条 条例第19条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張のための旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として退職等の日にいた地から旧在勤庁に旅行するものとして計算した旅費

(2) 職員が赴任のための旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(遺族等の旅費の細則)

第18条 条例第3条第2項第2号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

(2) 職員が赴任のための旅行中に死亡した場合には、前号に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

2 条例第3条第2項第3号の規定により旅費を支給する場合は、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)とする。

3 遺族が前2項に規定する旅費の支給を受ける順位は、条例第2条第5号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(請求書及び必要な資料の種類、記載事項及び様式)

第19条 条例第8条第1項に規定する旅費又は旅費に相当する金額の請求書の種類、記載事項及び様式は、鳴門市会計規則(昭和34年鳴門市規則第9号)の定めるところによる。

2 条例第8条第1項に規定する必要な資料の種類は、別表第2のとおりとする。

(旅費の精算に係る期間)

第20条 条例第8条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため、旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して7日(鳴門市の休日を定める条例(平成元年鳴門市条例第39号)第1条第1項各号に掲げる日を除く。)以内とする。

2 条例第8条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して7日(鳴門市の休日を定める条例(平成元年鳴門市条例第39号)第1条第1項各号に掲げる日を除く。)以内とする。

(給与の種類)

第21条 条例第8条第5項及び第24条第3項に規定する給与の種類は、鳴門市職員諸給与条例(昭和32年鳴門市条例第30号。以下「給与条例」という。)に規定する給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する手当とする。

(旅費の調整)

第22条 条例第22条の規定に基づき、次の各号に該当する場合には、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 旅行者が給与条例第11条の3に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合で、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。

(2) 鉄道旅行において、当該用務の性質又は緩急の度合により所定の旅客運賃又は急行料金を支給する必要がないと認められる場合には、その旅客運賃又は急行料金を支給しない。

(3) 前2号に定めるもののほか市長が特に旅費額の調整を必要と認める場合においてはその必要と認める額によることができる。

(在勤庁等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)

第23条 在勤庁(常時勤務する在勤庁のない場合又は旅行命令権者が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「在勤庁等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、在勤庁等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤庁等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

2 既に旅行している者が、旅行地から在勤庁等以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から在勤庁以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤庁に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

(年度経過等による区分)

第24条 移動中における年度の経過又は職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過又は職務の級の変更等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳴門市職員等の旅費の支給に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行日(以下「施行日」という。)以後に旅行命令等を発する旅行について適用し、施行日前に改正前の鳴門市職員等の旅費の支給に関する規則に規定する旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に当該旅行命令等を変更する旅行については、新規則の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

別表第1(第12条関係)

市内旅費日額表

画像

備考

1 各地区の区域は、次に掲げるとおりとする。

A地区 撫養町、里浦町、瀬戸町明神の中で字弐軒家、楠谷及び水汲谷の区域

B地区 C地区を除く鳴門町の区域

C地区 鳴門町土佐泊浦の中で字大毛及び福池の区域

D地区 A地区に含まれる明神の区域及びE地区を除く瀬戸町の区域

E地区 瀬戸町島田島の区域

F地区 大津町の区域

G地区 北灘町櫛木の区域

H地区 G地区及びI地区を除く北灘町の区域

I地区 北灘町折野、大須、碁浦の区域

J地区 K地区及びL地区を除く大麻町の区域

K地区 大麻町萩原、津慈、板東、桧の区域

L地区 大麻町市場、川崎、三俣の区域

2 浄水場は、L地区に含むものとする。

別表第2(第19条関係)

第19条第1項に規定する旅費請求書に必要な資料

区分

添付する資料

1 鉄道賃

条例第9条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された鉄道による移動に限る。)

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払いを証明する資料

条例第9条第1項第2号から第6号までに掲げる費用

その支払いを証明するに足る資料(急行料金にあっては、市長等が必要と認める場合に限る。)

2 船賃

条例第10条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された船舶による移動に限る。)

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払いを証明する資料

条例第10条第1項第2号から第5号までに掲げる費用

その支払いを証明するに足る資料

3 航空費

条例第11条第1項第1号に掲げる運賃

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払いを証明する資料

条例第11条第1項第2号及び第3号に掲げる費用

その支払いを証明するに足る資料

4 その他の交通費

条例第12条第1項第1号に掲げる運賃(高速バスによる移動に限る。)

その支払いを証明するに足る資料

条例第12条第1項第2号に掲げる運賃

その支払いを証明するに足る資料

条例第12条第1項第3号及び第4号に掲げる費用(旅行者が所有する自家用自動車による移動を除く。)

その支払いを証明するに足る資料

5 宿泊費

その支払いを証明するに足る資料

6 包括宿泊費

その支払いを証明するに足る資料

その移動にかかる交通費の内容を証明するに足る資料

7 転居費

その支払いを証明するに足る資料

転居を証明する資料

同居する家族であることを証明する資料(家族の転居に要する費用を含む場合に限る。)

8 着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)

その支払いを証明するに足る資料

9 家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)

その支払いを証明するに足る資料

移転を証明する資料

同居する家族であることを証明する資料

10 条例第19条に規定する旅費

請求する種目に相当するものに応じた第1号から前号までに掲げる資料

退職等の事由を証明する資料

所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足る資料

旅行中において退職等となったことを証明する資料

11 条例第20条に規定する旅費

請求する種目に相当するものに応じた第1号から第9号までに掲げる資料

職員の死亡及びその死亡地を証明する資料

帰住を証明する資料(遺族が帰住した場合に限る。)

遺族であることを証明する資料(請求者が遺族である場合に限る。)

12 条例第3条第5項に規定する旅費

損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る資料

旅行命令等の変更、条例第3条第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者の死亡又は規則第3条第1項各号に掲げる場合に該当することを証明する資料

同居する家族であることを証明する資料(転居費のうち家族の転居に要する費用又は家族移転費に相当するものを含む場合に限る。)

13 条例第3条第6項に規定する旅費

天災又は規則第4条第1項各号に掲げる事情により旅費額を喪失したことを証明するに足る資料

喪失額を証明するに足る資料

14 条例第23条第1項に規定する旅費

請求する種目に相当するものに応じた第1号から第9号までに規定する資料

条例第23条第1項の規定に該当することを証明するに足る資料

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鳴門市職員等の旅費の支給に関する規則

令和7年3月31日 規則第9号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償及び旅費
沿革情報
令和7年3月31日 規則第9号