○鳴門市職員諸給与条例

昭和32年11月1日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき一般職に属する職員(地方公務員法第24条及び第25条の規定の適用を受けない職員、同法第57条に規定する単純な労務に雇用される者を除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 給料は鳴門市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鳴門市条例第20号。以下「勤務時間条例」という。)第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に定める管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。以下同じ。)を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、条例で定めるところにより、この相当額をその職員の給料から控除する。

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 鳴門市行政職給料表(別表第1)

(2) 鳴門市教育職給料表(別表第2)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを前項の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第3に定める等級別基準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で規則で定めるものは、それぞれの職務の等級に分類されるものとする。

3 任命権者は、全ての職員の職を前項に規定する職務の級のいずれかに格付し、給料表により職員に給料を支給しなければならない。

4 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第4条第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(任期付職員の給料月額)

第3条の2 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「任期付職員法」という。)第4条の規定により採用された職員の給料月額は、当該職員に適用される給料表の当該職員の属する職務の級の最低の号給の額とする。

2 任期付職員法第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該任期付短時間勤務職員に適用される給料表の当該任期付短時間勤務職員の属する職務の級の最低の号給の額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められた当該任期付短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(初任給、昇格等の基準)

第4条 職員の職務の級は、規則で定める基準に従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は規則で定める初任給の基準に従い決定する。

3 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合又は1の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則の定めるところにより決定する。

4 市長は地方公共団体の組織に関する法令、条例、規則及び規程の趣旨に従い及び第3条第2項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

(昇給の基準)

第5条 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

2 前項の規定により職員(55歳に達した日の属する年度の末日を超えて在職する職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(鳴門市行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるものにあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

3 55歳に達した日の属する年度の末日を超えて在職する職員の第1項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

4 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(給料の支給方法)

第6条 給料は月1回に給料の月額の全額を支給する。

2 給料の支給日は、規則で定める日とする。

第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に移動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員になったときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合にあって、月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の1日から末日までの現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給料の調整額)

第8条 市長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、規則で給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(管理職手当)

第9条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定するものについて、その特殊性に基づき規則で定める基準に従い支給する。

2 前項の管理職手当の額は、同項の規則で規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。

第9条の2 削除

(扶養手当)

第10条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他の生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第11条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合、又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(地域手当)

第11条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(住居手当)

第11条の2の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万4,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(市が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)

(2) 第11条の4第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(市が設置する公舎その他規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額1万4,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額2万5,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万4,000円を控除した額

 月額2万5,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万5,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第11条の3 通勤手当は次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道2キロメートル以上5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 1万円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 1万2,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 1万5,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 1万8,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 2万1,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 2万4,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 2万6,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 2万8,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 2万9,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 3万1,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(単身赴任手当)

第11条の4 官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居から当該異動又は官署の移転の直後に在勤する官署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する官署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、3万円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 国又は他の地方公共団体の職員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する官署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)、その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第12条 特殊勤務手当については、別に条例で定める。

(給与の減額)

第13条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合(勤務時間条例第17条の規定による特別無給休暇及び勤務時間条例第16条の規定による組合休暇の承認を受けた場合を除く。)を除き、その勤務しない1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 前項に規定する勤務しない1時間については、その時間が30分以上1時間未満の場合は1時間とし、30分未満の場合は切り捨てるものとする。

3 第1項の規定による給与の減額は、当該月の翌月以降の給与の支給から実施する。

4 第1項の任命権者の承認の基準は規則で定める。

第14条 職員が前条の承認を得て、負傷若しくは疾病のため勤務しない日が引き続き90日を超えるとき、又はその他の理由により勤務しない日が引き続き30日を超えるときは、前条の規定にかかわらず給料月額の100分の50に相当する額を給料月額から減額して支給する。ただし、公務のため負傷し若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、又は結核性疾患のため療養の命令を受けて勤務しないときは、この限りでない。

(時間外勤務手当)

第15条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前項に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 第1項に規定する正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間(以下「第1項時間外勤務時間」という。)及び前項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(規則で定める時間を除く。以下「第3項時間外勤務時間」という。)の合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 第1項時間外勤務時間 100分の150(当該勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)

(2) 第3項時間外勤務時間 規則で定める割合

5 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該時間1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(1) 第1項時間外勤務時間 100分の150(当該第1項時間外勤務時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(当該第1項時間外勤務時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合

(2) 第3項時間外勤務時間 前項第2号に規定する規則で定める割合から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第16条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、任命権者の定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(夜間勤務手当)

第17条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員にはその間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を第1号に掲げる時間から第2号に掲げる時間を減じた時間で除して得た額とする。

(1) 1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た時間

(2) 4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び同条に規定する年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の合計日数に、7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、7時間45分に勤務時間条例第2条第3項又は第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得たもの、任期付短時間勤務職員にあっては、7時間45分に勤務時間条例第2条第4項又は第5項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得たもの)を乗じて得た時間

第18条の2 職員が当直勤務、監視又は断続的勤務に従事する場合の時間外勤務については、第15条から第17条までの規定にかかわらず、勤務の態様を考慮し、予算の範囲内で別に定める。

(宿日直手当)

第19条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、宿日直手当を支給する。

2 宿日直手当の額は、宿直勤務又は日直勤務1回につき4,400円(4時間の勤務時間のみが午前8時30分から割り振られている日又はこれに相当する日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、6,600円)を超えない範囲内において規則で定める。

3 第1項の勤務は、第15条第16条及び第17条の勤務には、含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第19条の2 第9条第1項に規定する管理職手当の支給を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、同項に規定する職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、1万円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、それぞれその額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、5,000円を超えない範囲内において規則で定める額

(3) 選挙事務に従事する場合 勤務1回につき、3万1,000円以内で市長が別に定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当)

第20条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第20条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対してそれぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第20条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第24条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の127.5を乗じて得た額(鳴門市行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれらに相当するもの(これらの職員のうち、規則で定める職員を除く。第21条第2項において「特定管理職員」という。)にあっては、100分の107.5)を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の127.5」とあるのは「100分の71.25」と、「100分の107.5」とあるのは「100分の61.25」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 鳴門市行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職員の職制上の段階、職務の等級を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

第20条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第20条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第21条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、各任命権者が市長の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、各任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の107.5(特定管理職員にあっては、100分の127.5)を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25(特定管理職員にあっては、100分の61.25)を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第20条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第21条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第20条の2中「前条第1項」とあるのは「第21条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第21条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第21条第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(災害派遣手当)

第21条の2 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8において準用する場合を含む。)に規定する職員で住所又は居所を離れて市の区域内に滞在することを要するものに対して支給する。

2 前項に定めるもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員についての適用除外)

第21条の3 第4条第2項及び第3項第5条第10条第11条並びに第11条の2の2の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

2 第10条第11条第11条の2の2及び第11条の4の規定は、任期付短時間勤務職員には適用しない。

(扶養手当等の支給方法)

第22条 管理職手当、扶養手当、地域手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は規則で定める。

(会計年度任用職員の給与)

第23条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(休職者の給与)

第24条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。

4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定がない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第20条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に、当該各項の例により額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第20条の2及び第20条の3の規定を準用する。この場合において、第20条の2中「前条第1項」とあるのは「第24条第6項」と読み替えるものとする。

(専従休職者給与)

第24条の2 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(給与からの控除)

第24条の3 地方公務員法第25条第2項の規定により、次の各号に掲げるものについては、職員に対して給与を支給する際、当該職員に係る給与からその相当額を控除することができる。

(1) 徳島県市町村職員互助会の掛金

(2) 徳島県教職員互助会の掛金

(3) 職員団体等の組合費

(4) 職員の福利厚生を目的として取り扱う事業のために支払うべき費用

(5) 職員の親ぼくの会等の会費

(6) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずるもので任命権者が認めるもの

(被服類等の給与)

第25条 公務執行上必要と認められる職員に対して被服類及び附属品を無償で貸与し、又は支給することができる。

(口座振替による給与の支給)

第25条の2 地方公務員法第25条第2項の規定により、職員(死亡により退職した職員にあっては、その者の遺族)から申出があったときは、その者に対する給与の全部又は一部を口座振替の方法により支払うことができる。

(規則への委任)

第26条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は改正前の職員の諸給与条例(以下「旧条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第3の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する俸給表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった第3条の規定による別表に掲げる俸給表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

3 旧給料月額が切替表に期間の定めのある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額の下位に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の給料月額について、切替表に定める期間に達することとなる者にあっては、同年同月同日を、その他の者にあっては、同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 第5条第2項及び第3項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について、旧条例第4条第1項から第3項までに定める期間の最短期間を超えるときはその最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で市長の定めるものについては6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において、切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定に基づき切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間から、その者の旧給料月額について、切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前2項の規定により、切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間を超える場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について第5条第1項に規定する昇給期間をその超える部分に相当する期間短縮する。

8 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、規則の定めるところによる。

9 附則第2項附則第3項及び附則第5項の規定の適用については、旧条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、旧条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

10 附則第2項から前項までに定めるほか、この条例に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は規則で定める。

11 暫定手当は、昭和34年4月1日以降において、これを整理し、その一定額を職員の給料に繰り入れる措置をするようにするものとする。

(給与の内払)

12 この条例の施行前に旧条例の規定に基づいて、既に職員に支払われた切替日以降この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。

(期末手当額の特例)

17 昭和53年12月に改正前の鳴門市職員諸給与条例(以下「改正前の条例」という。)第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の鳴門市職員諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)第20条の規定に基づいて支給される期末手当の額を超えるときは、昭和53年度に限り、改正後の条例第20条の規定にかかわらず、昭和53年12月の職員の期末手当の額は、改正前の条例第20条の規定により支給された額とする。

18 前項の規定の適用を受けた職員の昭和54年3月の職員の期末手当の額は、改正後の条例第20条の規定にかかわらず、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から、昭和53年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第20条の規定に基づいて支給されるべき期末手当の額との差額を控除した額とする。

19 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号)第11条第1項の給付については、同条の規定を児童手当法の規定と、当該給付を同法に基づく児童手当とみなして、第10条第4項の規定を適用する。

(給料月額に関する特例)

20 平成15年4月1日から平成15年12月31日までの間における第2条に規定する給料の月額は、第3条から第5条までの規定にかかわらず、別表第1及び別表第2の鳴門市教育職給料表(2)の適用を受ける職員にあっては、これらの規定により定められる額から、その100分の3に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、次の各号に掲げるものの算出基礎となる給料月額は、これらの規定により定められる額とする。

(1) 給料の調整額、管理職手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当

21 平成16年1月1日から平成16年3月31日までの間における第2条に規定する給料の月額は、第3条から第5条までの規定にかかわらず、別表第1及び別表第2の鳴門市教育職給料表(2)の適用を受ける職員にあっては、これらの規定により定められる額から、その100分の3.9に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、次の各号に掲げるものの算出基礎となる給料月額は、これらの規定により定められる額とする。

(1) 給料の調整額、管理職手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当

22 平成16年4月1日から平成16年12月31日までの間における第2条に規定する給料の月額は、第3条から第5条までの規定にかかわらず、別表第1及び別表第2の鳴門市教育職給料表(2)の適用を受ける職員にあっては、これらの規定により定められる額から、その100分の3.9(別表第1の適用を受ける管理職手当の支給を受ける職員(以下「管理職手当支給職員」という。)のうち、その職務の級が9級である職員については100分の3を、別表第1の適用を受ける管理職手当支給職員のうち、その職務の級が8級である職員及び別表第2の鳴門市教育職給料表(2)の適用を受ける管理職手当支給職員のうち、その職務の級が3級である職員については100分の2を、別表第1の適用を受ける管理職手当支給職員のうち、その職務の級が7級又は6級である職員及び別表第2の鳴門市教育職給料表(2)の適用を受ける管理職手当支給職員のうち、その職務の級が2級である職員については100分の1を、それぞれこの率に加算するものとする。)に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、次の各号に掲げるものの算出基礎となる給料月額は、これらの規定により定められる額とする。

(1) 給料の調整額、管理職手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当

23 平成17年1月1日から平成17年11月30日までの間における第2条に規定する給料の月額は、第3条から第5条までの規定にかかわらず、別表第1及び別表第2の鳴門市教育職給料表(2)の適用を受ける職員にあっては、これらの規定(鳴門市職員諸給与条例の一部を改正する条例(平成16年鳴門市条例第8号)附則第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定とする。)により定められる額から、その100分の5(別表第1の適用を受ける管理職手当の支給を受ける職員(以下「管理職手当支給職員」という。)のうち、その職務の級が9級である職員については100分の3を、別表第1の適用を受ける管理職手当支給職員のうち、その職務の級が8級である職員及び別表第2の鳴門市教育職給料表(2)の適用を受ける管理職手当支給職員のうち、その職務の級が3級である職員については100分の2を、別表第1の適用を受ける管理職手当支給職員のうち、その職務の級が7級又は6級である職員及び別表第2の鳴門市教育職給料表(2)の適用を受ける管理職手当支給職員のうち、その職務の級が2級である職員については100分の1を、それぞれこの率に加算するものとする。)に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、次の各号に掲げるものの算出基礎となる給料月額は、これらの規定(鳴門市職員諸給与条例の一部を改正する条例(平成16年鳴門市条例第8号)附則第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定とする。)により定められる額とする。

(1) 給料の調整額、管理職手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当

24 平成17年12月1日から平成18年3月31日までの間における第2条に規定する給料の月額は、第3条から第5条までの規定にかかわらず、別表第1及び別表第2の鳴門市教育職給料表(2)の適用を受ける職員にあっては、これらの規定(鳴門市職員諸給与条例の一部を改正する条例(平成16年鳴門市条例第8号)附則第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定とする。)により定められる額から、その100分の4.7(別表第1の適用を受ける管理職手当の支給を受ける職員のうち、その職務の級が9級である職員については100分の3を、別表第1の適用を受ける管理職手当支給職員のうち、その職務の級が8級である職員及び別表第2の鳴門市教育職給料表(2)の適用を受ける管理職手当支給職員のうち、その職務の級が3級である職員については100分の2を、別表第1の適用を受ける管理職手当支給職員のうち、その職務の級が7級又は6級である職員及び別表第2の鳴門市教育職給料表(2)の適用を受ける管理職手当支給職員のうち、その職務の級が2級である職員については100分の1を、それぞれこの率に加算するものとする。)に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、次の各号に掲げるものの算出基礎となる給料月額は、これらの規定(鳴門市職員諸給与条例の一部を改正する条例(平成16年鳴門市条例第8号)附則第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定とする。)により定められる額とする。

(1) 給料の調整額、管理職手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当

25 平成18年4月1日から平成24年3月31日までの間における第2条に規定する給料の月額は、第3条から第5条までの規定にかかわらず、別表第1及び別表第2の鳴門市教育職給料表(2)の適用を受ける職員(職員の退職手当に関する条例(昭和29年徳島県条例第3号。以下「県条例」という。)の適用を受ける職員(以下「県職員」という。)が、県条例の規定により県職員としての勤続期間について退職手当の支給を受けないで退職し、引き続いて教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条に定める教育公務員たる職員(以下「教育公務員」という。)となった場合を除く。)にあっては、第3条から第5条までの規定により定められる額(鳴門市職員諸給与条例の一部を改正する条例(平成18年鳴門市条例第10号)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員にあっては、「第3条から第5条までの規定により定められる額と鳴門市職員諸給与条例の一部を改正する条例(平成18年鳴門市条例第10号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。)から、別表第1の適用を受ける管理職手当の支給を受ける職員のうち、その職務の級が7級である職員についてはその100分の3に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を、別表第1の適用を受ける管理職手当支給職員のうち、その職務の級が6級である職員及び別表第2の鳴門市教育職給料表(2)の適用を受ける管理職手当支給職員のうち、その職務の級が3級である職員についてはその100分の2に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を、別表第1の適用を受ける管理職手当支給職員のうち、その職務の級が5級又は4級である職員及び別表第2の鳴門市教育職給料表(2)の適用を受ける管理職手当支給職員のうち、その職務の級が2級である職員についてはその100分の1に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)をそれぞれ減じた額とする。ただし、給料の調整額、管理職手当、期末手当及び勤勉手当並びに鳴門市職員退職手当支給条例(昭和25年鳴門市条例第26号)第1条に規定する退職手当の算出基礎となる給料月額は、第3条から第5条までの規定により定められる額(鳴門市職員諸給与条例の一部を改正する条例(平成18年鳴門市条例第10号)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員に係る給料の調整額、管理職手当、期末手当及び勤勉手当の算出基礎となる給料月額は、第3条から第5条までの規定により定められる額と鳴門市職員諸給与条例の一部を改正する条例(平成18年鳴門市条例第10号)附則第7項から第9項までの規定による給料との合計額)とする。

26 平成24年4月1日から平成30年3月31日までの間における第2条に規定する給料の月額は、第3条から第5条までの規定にかかわらず、別表第1及び別表第2の適用を受ける職員(県職員が、県条例の規定により県職員としての勤続期間について退職手当の支給を受けないで退職し、引き続いて教育公務員となった場合を除く。)にあっては、第3条から第5条までの規定により定められる額(鳴門市職員諸給与条例の一部を改正する条例(平成18年鳴門市条例第10号。以下この項において「平成18年改正給与条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員にあっては、第3条から第5条までの規定により定められる額と平成18年改正給与条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額とし、鳴門市職員諸給与条例の一部を改正する条例(平成27年鳴門市条例第2号。以下この項において「平成27年改正給与条例」という。)附則第3項から第5項までの規定による給料を支給される職員にあっては、第3条から第5条までの規定により定められる額と平成27年改正給与条例附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額とする。)から、別表第1の適用を受ける管理職手当支給職員のうち、その職務の級が7級である職員についてはその100分の3に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を、別表第1の適用を受ける管理職手当支給職員のうち、その職務の級が6級である職員及び別表第2の適用を受ける管理職手当支給職員のうち、その職務の級が3級である職員についてはその100分の2に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を、別表第1の適用を受ける管理職手当支給職員のうち、その職務の級が5級又は4級である職員及び別表第2の適用を受ける管理職手当支給職員のうち、その職務の級が2級である職員についてはその100分の1に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)をそれぞれ減じた額とする。ただし、給料の調整額、地域手当、期末手当及び勤勉手当並びに鳴門市職員退職手当支給条例(昭和25年鳴門市条例第26号)第1条に規定する退職手当並びに鳴門市立幼稚園に従事する教育職員の給与等に関する特別措置条例(平成24年鳴門市条例第14号)第3条に規定する教職調整額の算出基礎となる給料月額は、第3条から第5条までの規定により定められる額(平成18年改正給与条例附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員に係る給料の調整額、地域手当、期末手当及び勤勉手当並びに鳴門市立幼稚園に従事する教育職員の給与等に関する特別措置条例第3条に規定する教職調整額の算出基礎となる給料月額は、第3条から第5条までの規定により定められる額と平成18年改正給与条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額とし、平成27年改正給与条例附則第3項から第5項までの規定による給料を支給される職員に係る給料の調整額、地域手当、期末手当及び勤勉手当並びに鳴門市立幼稚園に従事する教育職員の給与等に関する特別措置条例第3条に規定する教職調整額の算出基礎となる給料月額は、第3条から第5条までの規定により定められる額と平成27年改正給与条例附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額とする。)とする。

27 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における第2条に規定する給料の月額は、第3条から第5条まで及び前項の規定にかかわらず、別表第1及び別表第2の適用を受ける職員(県職員が、県条例の規定により県職員としての勤続期間について退職手当の支給を受けないで退職し、引き続いて教育公務員となった場合を除く。)にあっては、これらの規定により定められる額(鳴門市職員諸給与条例の一部を改正する条例(平成18年鳴門市条例第10号。以下この項において「平成18年改正給与条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員にあっては、第3条から第5条までの規定により定められる額と平成18年改正給与条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額とする。)から、その100分の2(別表第1の適用を受ける管理職手当支給職員のうち、その職務の級が7級である職員については100分の3を、別表第1の適用を受ける管理職手当支給職員のうち、その職務の級が6級である職員及び別表第2の適用を受ける管理職手当支給職員のうち、その職務の級が3級である職員については100分の2を、別表第1の適用を受ける管理職手当支給職員のうち、その職務の級が5級又は4級である職員及び別表第2の適用を受ける管理職手当支給職員のうち、その職務の級が2級である職員については100分の1を、それぞれこの率に加算するものとする。)に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、給料の調整額、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当並びに鳴門市職員退職手当支給条例(昭和25年鳴門市条例第26号)第1条に規定する退職手当並びに鳴門市立幼稚園に従事する教育職員の給与等に関する特別措置条例(平成24年鳴門市条例第14号)第3条に規定する教職調整額の算出基礎となる給料月額は、第3条から第5条までの規定により定められる額(平成18年改正給与条例附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員に係る給料の調整額、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当並びに鳴門市立幼稚園に従事する教育職員の給与等に関する特別措置条例第3条に規定する教職調整額の算出基礎となる給料月額は、第3条から第5条までの規定により定められる額と平成18年改正給与条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額)とする。

28 平成20年1月1日から平成23年3月31日までの間における第2条に規定する給料の月額は、第3条から第5条までの規定にかかわらず、教育公務員(附則第25項の適用を受ける職員を除く。)にあっては、第3条から第5条までの規定により定められる額(鳴門市職員諸給与条例の一部を改正する条例(平成18年鳴門市条例第10号。以下この項において「平成18年改正給与条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員にあっては、「第3条から第5条までの規定により定められる額と平成18年改正給与条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。)から、その者に適用される給料表の職務の級が4級以上である職員についてはその100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を、その職務の級が3級である職員についてはその100分の9に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を、その職務の級が2級又は1級である職員のうち第20条第5項の規定の適用を受ける職員についてはその100分の8に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を、その職務の級が2級又は1級である職員のうち第20条第5項の規定の適用を受けない職員についてはその100分の7に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を、それぞれ減じた額とする。ただし、給料の調整額、時間外勤務手当、期末手当及び勤勉手当並びに鳴門市職員退職手当支給条例(昭和25年鳴門市条例第26号)第1条に規定する退職手当並びに鳴門市立鳴門工業高等学校に従事する教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年鳴門市条例第56号)第3条に規定する教職調整額の算出基礎となる給料月額は、第3条から第5条までの規定により定められる額(平成18年改正給与条例附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員に係る給料の調整額、管理職手当、時間外勤務手当、期末手当及び勤勉手当並びに鳴門市立鳴門工業高等学校に従事する教育職員の給与等に関する特別措置条例第3条に規定する教職調整額の算出基礎となる給料月額は、第3条から第5条までの規定により定められる額と平成18年改正給与条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額)とする。

29 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間における第2条に規定する給料の月額は、第3条から第5条までの規定にかかわらず、教育公務員(附則第25項の適用を受ける職員を除く。)にあっては、第3条から第5条までの規定により定められる額(鳴門市職員諸給与条例の一部を改正する条例(平成18年鳴門市条例第10号。以下この項において「平成18年改正給与条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員にあっては、第3条から第5条までの規定により定められる額と平成18年改正給与条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額とする。)から、その者に適用される給料表の職務の級が4級以上である職員についてはその100分の5に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を、その職務の級が3級である職員についてはその100分の4に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を、その職務の級が2級又は1級である職員のうち第20条第5項の規定の適用を受ける職員についてはその100分の2.5に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を、その職務の級が2級又は1級である職員のうち第20条第5項の規定の適用を受けない職員についてはその100分の1に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を、それぞれ減じた額とする。ただし、給料の調整額、時間外勤務手当、期末手当及び勤勉手当並びに鳴門市職員退職手当支給条例第1条に規定する退職手当並びに鳴門市立鳴門工業高等学校に従事する教育職員の給与等に関する特別措置条例第3条に規定する教職調整額の算出基礎となる給料月額は、第3条から第5条までの規定により定められる額(平成18年改正給与条例附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員に係る給料の調整額、管理職手当、時間外勤務手当、期末手当及び勤勉手当並びに鳴門市立鳴門工業高等学校に従事する教育職員の給与等に関する特別措置条例第3条に規定する教職調整額の算出基礎となる給料月額は、第3条から第5条までの規定により定められる額と平成18年改正給与条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額)とする。

30 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間における第2条に規定する給料の月額は、第3条から第5条までの規定にかかわらず、教育公務員(附則第26項及び附則第27項の適用を受ける職員を除く。)にあっては、第3条から第5条までの規定により定められる額(鳴門市職員諸給与条例の一部を改正する条例(平成18年鳴門市条例第10号。以下この項において「平成18年改正給与条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員にあっては、第3条から第5条までの規定により定められる額と平成18年改正給与条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額とする。)から、その者に適用される給料表の職務の級が4級以上である職員についてはその100分の5に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を、その職務の級が3級である職員についてはその100分の4に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を、その職務の級が2級又は1級である職員のうち第20条第5項の規定の適用を受ける職員についてはその100分の2.5に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を、その職務の級が2級又は1級である職員のうち第20条第5項の規定の適用を受けない職員についてはその100分の1に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を、それぞれ減じた額とする。ただし、給料の調整額、時間外勤務手当、期末手当及び勤勉手当並びに鳴門市職員退職手当支給条例(昭和25年鳴門市条例第26号)第1条に規定する退職手当の算出基礎となる給料月額は、第3条から第5条までの規定により定められる額(平成18年改正給与条例附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員に係る給料の調整額、管理職手当、時間外勤務手当、期末手当及び勤勉手当の算出基礎となる給料月額は、第3条から第5条までの規定により定められる額と平成18年改正給与条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額)とする。

31 平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間における第2条に規定する給料の月額は、第3条から第5条までの規定にかかわらず、教育公務員(附則第26項及び第27項の適用を受ける職員を除く。)にあっては、第3条から第5条までの規定により定められる額(鳴門市職員諸給与条例の一部を改正する条例(平成18年鳴門市条例第10号。以下この項において「平成18年改正給与条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員にあっては、第3条から第5条までの規定により定められる額と平成18年改正給与条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額とする。)から、その者に適用される給料表の職務の級が4級以上である職員についてはその100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を、その職務の級が3級である職員についてはその100分の9に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を、その職務の級が2級又は1級である職員のうち第20条第5項の規定の適用を受ける職員についてはその100分の6.5に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を、その職務の級が2級又は1級である職員のうち第20条第5項の規定の適用を受けない職員についてはその100分の3に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を、それぞれ減じた額とする。ただし、給料の調整額、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当並びに鳴門市職員退職手当支給条例(昭和25年鳴門市条例第26号)第1条に規定する退職手当の算出基礎となる給料月額は、第3条から第5条までの規定により定められる額(平成18年改正給与条例附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員に係る給料の調整額、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当の算出基礎となる給料月額は、第3条から第5条までの規定により定められる額と平成18年改正給与条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額)とする。

32 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第20条第2項及び第3項並びに第21条第2項の規定の適用については、第20条第2項中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、「「100分の120」とあるのは「100分の65」」とあるのは「「100分の110」とあるのは「100分の60」と、「100分の140」とあるのは「100分の75」」と、第21条第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」とする。

33 附則第31項の規定の適用を受ける職員のうちその者に適用される給料表の職務の級が3級以上であるものが平成25年12月に受ける期末手当及び勤勉手当については、当該職員が受けるべき期末手当の額及び勤勉手当の額にそれぞれ100分の5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

34 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第36項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第2項及び第3項並びに第5条第2項及び第3項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

35 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 鳴門市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により地方公務員法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 鳴門市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

36 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第38項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第34項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第34項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

37 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

38 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第34項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第36項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

39 附則第36項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第34項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

40 附則第34項から前項までに定めるもののほか、附則第34項の規定による給料月額、附則第36項の規定による給料その他附則第34項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和32年12月27日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和32年12月15日に支給する期末手当は、この条例を適用する。

(昭和33年7月21日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年10月15日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年3月6日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日に支給する期末手当から適用する。

(昭和34年6月13日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年10月26日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、附則に係る改正規定は昭和34年10月1日から施行する。

2 鳴門市職員諸給与条例(以下「条例」という。)別表に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

3 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く)の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和34年4月1日から昭和34年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

5,600

5,300

11,950

11,400

24,970

23,800

5,810

5,500

12,680

12,100

26,220

25,000

6,120

5,800

13,530

12,900

27,480

26,200

6,530

6,200

14,470

13,800

28,840

27,500

6,830

6,500

15,420

14,700

30,310

28,900

7,040

6,700

16,370

15,600

31,770

30,300

7,360

7,000

17,310

16,500

33,550

32,000

7,780

7,400

18,260

17,400

35,330

33,700

8,200

7,800

19,210

18,300

37,110

35,400

9,020

8,600

20,260

19,300

38,890

37,100

9,850

9,400

21,300

20,300

40,670

38,800

10,680

10,200

22,460

21,400

 

 

11,210

10,700

23,710

22,600

(昭和35年6月21日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日に支給する期末手当から適用する。

(昭和35年9月30日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和35年4月1日以降の期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和35年12月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月15日に支給する期末手当から適用する。

(昭和36年3月21日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定及び第9条の次に1条を加える改正規定は、昭和36年4月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例に規定する給料表の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(規則で定める職員については、当該月数に規則で定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする。附則別表の切替表の切替号給欄に掲げる号給(以下「切替号給」という。)と同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないときは、当該切替号給の直近上位の号給又は給料月額とし、当該切替号給が職務の等級の最高の号給を超えるときは、規則で定める給料月額とする。

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、規則の定めるところによる。

4 切替日の前日において改正前の条例に規定する給料表の適用を受ける職員に対する附則第2項及び附則第3項の適用については、規則の定めるところにより切替号給とその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないときは、その者の属する職務の等級の1等級上位の等級の当該切替号給の直近上位の号給とし、当該切替号給がその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の最高の号給を超えるときは、規則の定める給料月額とすることができる。

5 改正後の条例第5条第1項及び第3項の規定の適用については、附則第2項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第3項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては規則の定めるところにより算出した月数を、それぞれ第2項又は第3項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

6 附則第2項、附則第3項及び附則第4項の規定により切替日における号給又は給料月額を切替号給の直近上位の号給又は給料月額に決定される職員に対する改正後の条例第5条第1項及び第3項の規定の適用については、附則第2項から附則第4項までの規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間につき規則の定めるところにより算出した月数を延伸する。

7 切替日以後この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、規則の定めるところによる。

8 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第5項の規定により通算されることとなる期間又は附則第6項の規定により延伸されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

9 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、規則で定める。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第2項関係)

給料切替表

1等級

2等級

3等級

4等級

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

旧号給

旧給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

1

19,300

12

1

21,800

1

13,300

12

1

14,800

1

8,400

12

1

9,300

1

5,700

12

1

6,600

2

20,300

12

2

23,100

2

14,300

12

2

15,900

2

9,200

12

2

10,200

2

6,100

12

2

7,000

3

21,300

12

3

24,400

3

15,300

12

3

17,000

3

10,000

12

3

11,100

3

6,500

12

3

7,400

4

22,400

12

4

25,700

4

16,300

12

4

18,100

4

10,800

12

4

12,000

4

6,900

12

4

7,800

5

23,500

12

5

27,000

5

17,300

12

5

19,200

5

11,600

12

5

13,000

5

7,000

12

5

8,100

6

24,600

12

6

28,300

6

18,300

12

6

20,300

6

12,400

12

6

13,800

6

7,400

12

6

8,300

7

25,800

12

7

29,600

7

19,300

12

7

21,400

7

13,300

12

7

14,800

7

7,700

12

7

8,600

8

27,000

12

8

30,900

8

20,300

12

8

22,500

8

14,300

12

8

15,800

8

8,000

12

8

8,900

9

28,200

12

9

32,200

9

21,300

12

9

23,700

9

15,300

12

9

16,900

9

8,400

12

9

9,300

10

29,400

12

10

33,700

10

22,400

12

10

24,900

10

16,300

12

10

18,000

10

9,200

12

10

10,200

11

30,600

12

11

35,100

11

23,500

12

11

26,100

11

17,300

12

11

19,100

11

10,000

12

11

11,100

12

31,800

15

12

36,500

12

24,600

12

12

27,300

12

18,300

12

12

20,000

12

10,800

12

12

12,000

13

37,900

13

25,800

12

13

28,700

13

19,300

12

13

21,300

13

11,600

12

13

12,900

13

33,600

15

14

39,300

14

27,000

15

14

30,100

14

20,300

12

14

22,400

14

12,400

12

14

13,800

14

35,400

18

15

40,000

15

31,400

15

21,300

12

15

23,400

15

13,300

 

15

14,700

15

28,200

15

15

37,200

21

16

40,100

16

32,600

16

22,400

15

16

24,700

16

14,300

12

16

15,600

16

29,400

18

17

43,500

17

33,700

17

25,900

17

15,300

13

17

16,700

17

23,500

18

16

39,000

24

18

44,900

17

30,600

21

18

34,800

18

27,000

18

16,300

15

18

17,600

18

24,600

18

19

46,200

19

35,900

19

28,200

19

17,300

18

19

18,700

17

40,800

 

20

47,300

18

31,800

24

20

37,000

19

25,800

21

20

29,100

20

18,300

21

20

19,600

21

48,200

21

38,100

21

30,000

21

20,500

22

49,100

19

33,600

 

22

39,000

20

27,000

24

22

30,900

21

19,300

21

22

21,300

 

 

 

 

 

23

39,800

23

31,800

23

22,000

24

40,600

21

28,200

24

24

32,500

22

20,300

24

24

22,700

 

 

 

 

 

25

33,100

25

23,300

22

29,400

 

26

33,700

23

21,300

24

26

23,900

27

34,300

27

24,400

28

34,900

24

22,400

 

28

24,900

 

 

 

29

35,500

29

25,400

 

 

30

25,900

 

 

 

31

26,400

(昭和36年12月21日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し昭和36年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)における号給又は給料月額は、切替日において改正前の鳴門市職員諸給与条例(以下「条例」という。)の規定によりその者が受けていた号給に対応する号給とする。

3 切替日以後施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

4 昭和35年10月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした見合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則によって定められたものでなければならない。

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は規則で定める。

(給料の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年12月20日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。

(昭和38年3月15日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の鳴門市職員諸給与条例(以下「給与条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうちその者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員が、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において給与条例第5条第1項ただし書の規定の適用を受けた職員にあっては規則の定める期間が増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日、又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の給与条例第5条の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

5 切替日の前日において改正前の給与条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

6 前項の場合において、附則第3項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ切替日における暫定の給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなった日における号給を定めるものとする。

(旧号給を受けていた期間の特例)

7 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の規則の定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は規則の定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)

9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び規定で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の規則で定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(昭和38年6月30日までの間は給与条例第4条及び第5条の特例)

10 切替日から昭和38年6月30日までの間は、給与条例第4条第2項及び第3項中「号給」とあるのは「職員諸給与条例の一部を改正する条例附則第3項に規定する給料月額若しくは附則第5項の規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。

11 附則第3項、附則第5項、附則第8項若しくは附則第9項又は前項の規定により読み替えられた給与条例第4条第2項若しくは第3項の規定により、附則第3項の規定による給料月額若しくは附則第5項の規則で定める暫定の給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における給与条例第5条第1項の規定の適用については規則で定める。

(旧号給等の基礎)

12 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(規則への委任)

13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(給与の内払)

14 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1(附則第2項関係)

 


職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

 

区分

号給

期間

暫定給料

号給

期間

暫定給料

号給

期間

暫定給料

号給

期間

暫定給料

旧号給

 

1

3

6

25,500

1

 

 

1

 

 

1

 

 

2

4

9

26,900

2

3

18,800

2

 

 

2

 

 

3

4

 

 

3

6

19,900

3

 

 

3

 

 

4

5

3

29,800

4

9

21,100

4

 

 

4

 

 

5

6

6

31,200

4

 

 

5

 

 

5

 

 

6

7

9

32,600

5

3

23,600

6

 

 

6

 

 

7

7

 

 

6

6

24,800

7

 

 

7

 

 

8

8

 

 

7

9

26,000

8

3

18,700

8

 

 

9

9

 

 

7

 

 

9

6

19,800

9

 

 

10

10

 

 

8

3

28,700

10

9

20,900

10

 

 

11

11

 

 

9

6

29,900

10

 

 

11

 

 

12

12

 

 

10

9

31,200

11

3

23,200

12

 

 

13

13

 

 

10

 

 

12

6

24,300

13

 

 

14

14

 

 

11

 

 

13

9

25,400

14

 

 

15

15

 

 

12

 

 

13

 

 

15

 

 

16

16

 

 

13

 

 

14

3

27,500

16

3

18,300

17

17

 

 

14

 

 

15

6

28,400

17

6

19,200

18

18

 

 

15

 

 

16

9

29,100

18

9

19,800

19

19

 

 

16

 

 

16

 

 

18

 

 

20

20

 

 

17

 

 

17

 

 

19

 

 

21

 

 

 

18

 

 

18

 

 

20

 

 

22

 

 

 

19

 

 

19

 

 

21

 

 

23

 

 

 

20

 

 

20

 

 

22

 

 

24

 

 

 

21

 

 

21

 

 

23

 

 

25

 

 

 

22

 

 

22

 

 

24

 

 

26

 

 

 

23

 

 

23

 

 

25

 

 

27

 

 

 

 

 

 

24

 

 

26

 

 

28

 

 

 

 

 

 

25

 

 

27

 

 

29

 

 

 

 

 

 

26

 

 

28

 

 

30

 

 

 

 

 

 

27

 

 

29

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

 

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第2(附則第7項関係)

職務の等級

区分

1等級

2等級

3等級

4等級

号給

全号給

5号給以上の号給

11号給以上の号給

19号給以上の号給

(昭和38年15日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和38年7月1日から適用する。ただし、第21条の2の改正規定は、昭和38年4月1日から施行する。

(給料の切替え)

2 昭和38年7月1日(以下「切替日」という。)における改正前の鳴門市職員諸給与条例(以下「旧条例」という。)に規定する給料表の適用を受ける職員で1等級の職務の等級にあり、課長(課長相当職を含む。)の職務にあるものは、改正後の鳴門市職員諸給与(以下「改正後の条例」という。)に規定する給料表の1等級の職務の等級に、1等級及び2等級の職務の等級にあり、かいの長の職務にあるもの、課長補佐の職務にあるもの、及び課長補佐相当の職務にあるものは、改正後の条例に規定する給料表の2等級の職務の等級に、2等級の職務の等級にあり係長の職務にあるもの、係長相当の職務にあるものは、改正後の条例に規定する給料表の3等級の職務の等級に、3等級の職務の等級にあるものは改正後の条例に規定する給料表の4等級の職務の等級に、4等級の職務の等級にあるものは改正後の条例に規定する給料表の5等級の職務の等級にそれぞれ切り替えるものとする。

(給料の切替えに伴う措置)

3 前項の規定の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給又は給料月額は、附則別表の切替表の切替号給欄に掲げる号給(以下「切替号給」という。)と同じ額の号給切替号給と同じ額の号給がないときは、当該切替号給の直近上位の号給又は給料月額とし、当該切替号給が職務の等級の最高の号給を超えるときは、規則で定める給料月額とする。

4 切替日の前日において、改正前の条例に規定する給料表の適用を受ける職員に対する附則前項の適用については、規則の定めるところにより切替号給とその者の属する職務の1等級上位の等級の同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないときは、そのものの属する職務の等級の1等級上位の等級の当該切替号給の直近上位の号給とし、当該切替号給がその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の最高の号給を超えるときは、規則の定める給料月額とすることができる。

5 附則第3項及び附則第4項の規定により切替日における号給又は給料月額を切替号給の直近上位の号給又は給料月額に決定される職員に対する条例第5条第1項及び第3項の規定の適用については、附則第3項及び附則第4項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間につき規則の定めるところにより算出した月数を延伸する。

6 切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第5項の規定により延伸されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、規則で定める。

切替給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

旧号給

改正前給料月額

新号給

改正後給料月額

旧号給

改正前給料月額

新号給

改正後給料月額

旧号給

改正前給料月額

新号給

改正後給料月額

旧号給

改正前給料月額

新号給

改正後給料月額

旧号給

改正前給料月額

新号給

改正後給料月額

1

30,300

1

30,800

4

22,400

1

22,700

1

17,700

1

17,700

1

12,200

1

12,200

1

9,100

1

9,100

2

32,200

2

32,900

5

24,100

2

24,600

2

19,200

2

19,200

2

12,900

2

12,900

2

9,500

2

9,500

3

34,100

3

35,000

6

25,800

3

26,500

3

20,800

3

20,800

3

13,800

3

13,800

3

9,900

3

9,900

4

35,600

4

36,700

7

27,500

4

28,400

4

22,400

4

22,400

4

14,700

4

14,700

4

10,300

4

10,300

5

37,100

5

38,400

8

29,200

5

30,300

5

24,100

5

24,100

5

15,700

5

15,700

5

10,600

5

10,600

6

38,400

9

30,900

6

32,200

6

25,800

6

25,800

6

16,700

6

16,700

6

11,000

6

11,000

7

39,500

6

40,000

10

32,300

7

34,100

7

27,500

7

27,500

7

17,700

7

17,700

7

11,400

7

11,400

8

40,400

7

41,700

11

33,500

8

29,200

8

29,200

8

19,200

8

19,200

8

11,800

8

11,800

9

41,300

12

34,300

8

35,600

9

30,900

9

30,900

9

20,700

9

20,700

9

12,200

9

12,200

10

42,000

8

43,400

13

35,100

10

32,300

10

32,300

10

22,100

10

22,100

10

12,900

10

12,900

11

42,700

14

35,800

9

37,100

11

33,500

11

33,500

11

23,600

11

23,600

11

13,800

11

13,800

12

43,400

15

36,500

12

34,300

12

34,300

12

25,100

12

25,100

12

14,700

12

14,700

13

44,100

9

45,200

16

37,200

10

38,400

13

35,100

13

35,100

13

26,500

13

26,500

13

15,600

13

15,600

14

44,800

17

37,900

14

35,800

14

35,800

14

27,600

14

27,600

14

16,500

14

16,500

15

45,500

10

47,000

18

38,600

11

39,500

15

36,500

15

36,500

15

28,700

15

28,700

15

17,400

15

17,400

16

46,200

19

39,300

16

37,200

16

37,300

16

29,800

16

29,800

16

18,400

16

18,400

17

46,900

20

40,000

12

40,400

17

37,900

17

38,100

17

30,500

17

30,500

17

19,400

17

19,400

18

47,600

11

48,800

21

40,700

13

41,300

18

38,600

18

38,900

18

31,100

18

31,200

18

20,400

18

20,400

19

 

12

50,600

22

41,400

14

42,200

19

39,300

19

39,700

19

31,700

19

31,900

19

21,000

19

21,000

20

 

13

52,400

23

42,100

20

40,000

20

40,500

20

32,300

20

32,600

20

21,500

20

21,500

21

 

14

54,200

 

 

15

43,100

21

40,700

21

41,300

21

32,900

21

33,300

21

22,000

21

22,200

22

 

15

55,800

 

 

16

44,000

22

41,400

22

42,200

22

33,500

22

34,000

22

22,500

22

22,800

23

 

16

57,300

 

 

17

44,900

23

42,100

23

34,100

23

34,700

23

23,000

23

23,400

24

 

17

58,600

 

 

18

45,800

 

 

23

42,900

24

34,700

24

23,500

24

24,000

25

 

18

59,700

 

 

19

46,700

 

 

 

 

25

35,300

24

35,400

25

24,000

 

 

 

 

 

 

20

47,600

26

35,900

25

36,100

26

24,500

25

24,600

 

 

 

 

27

36,500

26

36,800

27

25,000

26

25,200

 

 

27

37,500

28

25,500

27

25,800

 

 

 

 

29

26,000

28

26,400

30

26,500

29

27,000

31

27,000

 

 

30

27,600

 

 

31

28,200

 

 

32

28,800

 

 

33

29,400

課長の職又はこれに相当する職

かいの長、主任又はこれに相当する職

係長の職又はこれに相当する職

吏員の職又はこれに相当する職

吏員以外の職又はこれに相当する職

(昭和38年8月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年1月7日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(高等学校等の教諭等の切替え等)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その属する職務の等級が鳴門市教育職員給料表の2等級である職員の切替日における号給は、その者が切替日の前日において改正前の鳴門市職員諸給与条例(以下「条例」という。)の規定により受ける号給(以下この項において「旧号給」という。)の号数に1を加えて得た号数の号給とし、その者に対する切替日以降における最初の条例第5条第1項の規定の適用についてはその者が旧号給を受けていた期間(規則の定める職員にあっては規則の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において、鳴門市職員諸給与条例の一部を改正する条例(昭和38年鳴門市条例第1号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日(同日において改正前の条例第5条第1項の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の条例第5条第1項の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員で規則で定めるものを除き、同項中「12月」とあるのは「9月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等調査)

4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額と異動のあった職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令に従って定められたものでなければならない。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第3項関係)

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

鳴門市職員給料表

1号給以上の号給

5号給以上の号給

9号給以上の号給

25号給以上の号給

 

(昭和39年3月31日条例第53号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年12月25日条例第82号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第11項の規定は、昭和40年4月1日から適用する。

2 第1条の規定による改正後の鳴門市職員諸給与条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(給料表の適用を受ける職員の職務の等級の切替え)

3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の適用を受ける職員の職務の等級(以下「旧等級」という。)が別に定めのある場合を除き、職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。

(号給の切替)

4 前項に規定する職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給と同じ号数の号給とする。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(昇給期間の短縮)

6 昭和37年9月30日において、附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給を掲げられている職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員で、規則で定めるものの職員に対する切替日(昭和39年10月1日において、昇給規定(鳴門市職員諸給与条例第5条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で規則で定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日までの間において、第1条の規定による改正前の鳴門市職員諸給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の同条の規定による改正後の職員の鳴門市職員諸給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の鳴門市職員諸給与条例の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 第1条の規定による改正前の鳴門市職員諸給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の鳴門市職員諸給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(初任給調整手当に関する経過措置)

11 第2条の規定による改正後の鳴門市職員諸給与条例第9条の2第1項の規定は、昭和40年4月1日前に初任給調整手当の支給期間が満了した職員には適用しない。

(規則への委任)

12 この附則に定めるもののほかこの条例(次項を除く。)の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

附則別表(附則第6項関係)

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

鳴門市職員給料表

4号給以上の号給

8号給以上の号給

11号給以上の号給

17号給以上の号給

 

(昭和40年4月1日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(教育職員給料表(1)の適用を受ける職員の措置)

2 昭和40年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において鳴門市教育職員給料表(以下「旧教育職員給料表」という。)の適用を受ける職員の切替日における給料表は、教育職員給料表(1)の適用を受けるものとする。

3 切替日の前日において、鳴門市職員給料表(以下「旧給料表」という。)の適用を受ける幼稚園の教諭及び助教諭等の職にある職員の切替日における給料表は、教育職員給料表(2)の適用を受けるものとする。

(給料表の適用を受ける職員の職務の等級の切替え)

4 附則第2項の規定による職員の切替日における職務の等級は、旧教育職員給料表と同等級とする。

5 附則第3項の規定による職員の切替日における職務の等級は、旧給料表の2等級の職務にある者は1等級に、3等級の職務にある者は2等級に、4等級の職務にある者は3等級にそれぞれ切り替えるものとする。

(号給の切替え)

6 附則第4項に規定する職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給と同じ号数の号給とする。

7 附則第5項に規定する職員の切替日における号給は、1等級に切り替えられた者は、切替日の前日において旧給料表の2等級における号給と同号給に、2等級に切り替えられた者は旧給料表の3等級における号給に6号給を加えた号給に、3等級に切り替えられた者は、旧給料表の4等級における号給に2号給を加えた号給とする。

(昭和40年12月28日条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第13項から附則第15項までの規定は、昭和41年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鳴門市職員諸給与条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(給料表の適用を受ける職員の職務の等級の切替え)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)における給料表の適用を受ける職員の職務の等級は、別に定めのある場合を除き、切替日の前日における等級に対応する改正後の同表に定める職務の等級とする。

(号給の切替え)

4 前項に規定する職員(附則第7項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給と同じ号数の号給とする。

(教育職員給料表(2)の適用を受ける職員の切替え)

5 前2項の規定にかかわらず、教育職員給料表(2)の適用を受ける職員の切替えは、附則別表第1の切替表による切替後の給料月額(以下「新給料月額」という。)の2等級の給料月額に対応する号給を、その者の切替日における号給とする。ただし、2等級の初号に達しないものについては、初号に達するまでの期間は、3等級の新給料月額に対応する号給をその者の切替日における号給とする。

(教育職員給料表(2)の適用を受ける職員の昇給期間の特例)

6 前項の規定によって職務の等級及び号給を決定された職員の切替日以降における最初の昇給規定(鳴門市職員諸給与条例第5条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)の適用については、昇給規定による経過月数に、切替表の期間欄の月数を増減する。

(最高号給等の切替え等)

7 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(昇給期間の短縮)

8 昭和37年9月30日において附則別表第2に掲げられている号給を受けていた職員で、規則で定めるもの及び規則の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で規則で定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

9 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の鳴門市職員諸給与条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の同条の規定による改正後の鳴門市職員諸給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

10 切替日前に職務の等級を異にした職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

11 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の鳴門市職員諸給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく命令に従って定められたものでなければならない。

(給料の内払)

12 第1条の規定による改正前の鳴門市職員諸給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の鳴門市職員諸給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

13 昭和41年1月1日前に新たに職員となった者に、扶養親族がある場合、又は職員に鳴門市職員諸給与条例第11条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出の事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお、従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

14 第2条の規定による改正後の鳴門市職員諸給与条例第21条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11箇月17日以内」とする。

15 第2条の規定による改正後の鳴門市職員諸給与条例第20条及び第21条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第20条第2項各号列記以外の部分中「6ケ月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第21条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

(規則への委任)

16 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1(附則第5項関係)

切替表

切替前給料月額

切替後給料月額

昇給期間調整月数

切替前給料月額

切替後給料月額

昇給期間調整月数

短縮

延伸

短縮

延伸

14,960

16,500

 

 

36,820

39,500

 

3

15,480

17,200

 

 

37,640

40,400

 

3

16,000

17,900

 

 

37,860

41,000

 

3

16,720

18,700

 

 

37,940

41,000

 

3

17,650

20,200

 

3

38,460

41,300

 

3

18,580

20,200

 

 

39,280

42,200

 

3

19,610

21,600

 

 

39,580

42,900

 

3

20,650

23,000

 

 

39,870

42,900

 

3

21,780

24,100

 

 

40,100

43,100

 

3

23,330

25,200

3

 

40,910

44,800

 

6

23,430

25,200

3

 

40,920

44,800

 

6

24,870

26,400

3

 

41,820

44,800

 

3

25,170

28,000

 

 

42,240

44,800

 

 

26,470

28,000

3

 

43,270

46,700

 

 

27,070

29,600

 

 

43,570

47,400

 

3

27,570

29,600

 

 

44,290

47,400

 

 

28,110

29,600

3

 

45,210

48,600

 

3

28,910

31,300

 

 

45,310

48,600

 

 

29,610

31,300

3

 

46,330

50,400

 

3

29,760

31,300

3

 

46,650

50,400

 

3

30,760

33,200

 

 

47,350

50,400

 

3

31,450

33,200

3

 

48,090

51,400

 

3

31,660

33,200

3

 

48,370

52,100

 

3

32,660

35,200

 

 

49,330

53,400

 

3

32,680

35,200

 

 

50,360

53,400

 

 

33,760

37,200

 

3

51,380

55,400

 

 

33,910

37,200

 

3

52,410

55,400

 

 

34,500

37,200

 

3

53,440

57,400

 

 

35,170

37,200

 

 

54,470

59,400

3

 

35,800

38,300

 

 

55,500

59,400

 

 

36,000

38,300

 

 

56,530

61,400

3

 

36,260

39,100

 

3

 

附則別表第2(附則第8項関係)

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

鳴門市職員給料表

1号給から6号給まで

6号給から12号給まで

12号給から18号給まで

 

 

(昭和41年12月26日条例第65号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鳴門市職員諸給与条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員のこの条例による改正後の鳴門市職員諸給与条例(附則第7項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に、職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第2項関係)

給料表

職務の等級

鳴門市職員給料表

1等級 2等級

鳴門市教育職給料表(1)

1等級

鳴門市教育職給料表(2)

1等級

医療職給料表

3等級

(昭和42年12月26日条例第51号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の鳴門市職員諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の2、第19条、第21条及び別表の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の鳴門市職員諸給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 附則第2項及び第3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(昭和43年12月21日条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月25日条例第67号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中鳴門市職員諸給与条例第20条第1項及び第2項、第21条並びに第24条第6項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鳴門市職員諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)第11条の2第1項及び第2項並びに第4項の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例第9条の2及び別表の規定並びに第2条の規定は昭和43年7月1日から、改正後の条例第11条の2第3項の規定は昭和43年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替日から施行日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日。ただし、消防職員に支給する通勤手当にあっては、昭和43年9月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和44年12月20日条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鳴門市職員諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第11条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の鳴門市職員諸給与条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

4 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の鳴門市職員諸給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き扶養親族としての満18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に、同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族としての満18歳未満の子で、改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族としての配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族としての満18歳未満の子で、改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族としての満18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その前日)までの間、同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合、又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族としての満18歳未満の子で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族としての要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第6項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第20条及び第21条の規定の適用については、同条例第20条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「鳴門市職員諸給与条例等の一部を改正する条例(昭和44年鳴門市条例第54号)第1条の規定による改正前の鳴門市職員諸給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第21条第3項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和45年12月24日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中鳴門市職員諸給与条例第19条第2項の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の鳴門市職員諸給与条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の第1条の規定による改正後の鳴門市職員諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調正)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和46年3月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(鳴門市行政職給料表の適用を受ける職員の措置)

2 この条例の施行の日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の鳴門市職員諸給与条例に規定する鳴門市行政職給料表(以下「旧鳴門市行政職給料表」という。)の適用を受ける職員の切替日における改正後の鳴門市職員諸給与条例に規定する職務の等級は、旧鳴門市行政職給料表の1等級の職務にある者は2等級に、2等級の職務にある者は3等級に、3等級の職務にある者は4等級に、4等級の職務にある者は5等級に、5等級の職務にある者は6等級にそれぞれ切り替えるものとする。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和46年12月24日条例第55号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鳴門市職員諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が、附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第1項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の鳴門市職員諸給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第4条の適用の経過措置)

10 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は鳴門市職員諸給与条例の一部を改正する条例(昭和46年鳴門市条例第55号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」とする。

(改正後の条例第5条の適用の経過措置)

11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第5条第2項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については規則で定める。

(給与の内払)

12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附則別表(附則第3項関係)

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

鳴門市行政職給料表

5等級

1

2

3

35,600

2

3

6

36,800

3

4

9

38,100

6等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

 

 

6

7

 

 

7

8

 

 

8

9

 

 

9

10

3

35,600

10

11

6

36,800

11

12

9

38,100

鳴門市教育職給料表(1)

2等級

1

2

9

41,000

3等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

36,800

5

6

6

38,300

6

7

9

39,900

鳴門市教育職給料表(2)

2等級

1

2

 

 

2

3

3

36,800

3

4

6

38,900

4

5

9

41,000

3等級

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

3

36,800

5

6

6

38,300

6

7

9

39,900

(昭和47年12月20日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の鳴門市職員諸給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和48年10月20日条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の鳴門市職員諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1中特1等級の規定は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の条例の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第19条の規定は、同年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のアからエまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第1項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定されることとなる職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間を増減した期間)

(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の鳴門市職員諸給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第4条及び第5条の規定の適用の経過措置)

10 改正後の条例第4条第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同項中「号給」とあるのは「号給又は鳴門市職員諸給与条例の一部を改正する条例(昭和48年鳴門市条例第49号)附則別表のアからエまでの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)とする。

11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第5条第2項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、規則で定める。

(住居手当に関する経過措置)

12 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

13 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

14 附則第3項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第3項関係)

特定号給職員の号給の切替表

ア 鳴門市行政職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

 

14

14

3

6

157,100

15

15

6

9

159,400

16

15

 

 

 

17

16

3

6

164,300

18

17

6

9

166,500

2等級

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

148,100

19

18

6

9

150,400

20

18

 

 

 

3等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,400

18

17

 

 

 

19

18

3

6

127,200

20

19

6

9

129,000

21

19

 

 

 

21

20

3

6

131,100

4等級

16

16

3

6

103,500

17

17

6

9

105,300

18

17

 

 

 

19

18

3

6

108,700

20

19

6

9

109,900

21

19

 

 

 

5等級

18

18

3

6

84,600

19

19

6

9

86,100

20

19

 

 

 

21

20

3

6

87,300

22

21

6

9

88,300

6等級

18

18

3

6

61,500

19

19

6

9

62,500

20

19

 

 

 

21

20

3

6

64,100

イ 鳴門市教育職給料表(1)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

 

19

19

3

6

176,600

20

20

6

9

180,100

21

20

 

 

 

22

21

3

6

186,300

23

22

6

9

189,500

24

22

 

 

 

25

23

3

6

195,900

26

24

6

9

198,700

2等級

28

28

3

6

147,200

29

29

6

9

149,800

30

29

 

 

 

31

30

3

6

154,000

32

31

6

9

156,200

33

31

 

 

 

34

32

3

6

161,000

35

33

6

9

162,700

36

33

 

 

 

37

34

3

6

166,700

38

35

9

6

168,400

3等級

25

25

3

6

105,200

26

26

6

9

107,100

27

26

 

 

 

28

27

3

6

110,100

29

28

6

9

111,700

30

28

 

 

 

31

29

3

6

115,100

32

30

6

9

116,500

33

30

 

 

 

34

31

3

6

119,600

35

32

6

9

120,900

36

32

 

 

 

ウ 鳴門市教育職給料表(2)の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

 

18

18

3

6

146,200

19

19

6

9

148,800

20

19

 

 

 

21

20

3

6

153,300

22

21

6

9

155,500

23

21

 

 

 

24

22

3

6

160,400

25

23

6

9

162,100

26

23

 

 

 

27

24

3

6

166,100

28

25

6

9

167,800

2等級

28

28

3

6

130,600

29

29

6

9

132,500

30

29

 

 

 

31

30

3

6

135,700

32

31

6

9

137,300

33

31

 

 

 

34

32

3

6

140,700

35

33

6

9

142,200

36

33

 

 

 

37

34

3

6

145,600

38

35

6

9

147,000

3等級

20

20

3

6

87,600

21

21

6

9

88,900

22

21

 

 

 

23

22

3

6

91,800

24

23

6

9

92,900

25

23

 

 

 

26

24

3

6

95,500

エ 鳴門市医療職給料表の適用を受ける者

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

 

9

9

3

6

206,200

10

10

6

9

209,200

11

10

 

 

 

12

11

3

6

214,500

13

12

6

9

217,000

2等級

9

9

3

6

179,800

10

10

6

9

182,500

11

10

 

 

 

12

11

3

6

187,100

13

12

6

9

189,200

14

12

 

 

 

15

13

3

6

194,300

3等級

9

9

3

6

144,500

10

10

6

9

146,800

11

10

 

 

 

12

11

3

6

150,900

13

12

6

9

152,600

(昭和49年3月30日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の鳴門市職員諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の規定は、昭和49年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和49年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において教育職給料表の職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員で、規則で定めるものの切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の鳴門市職員諸給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、教育職給料表の適用を受ける職員で、市長の定めるものの改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日において、教育職給料表の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及び規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 切替期間において、教育職給料表の適用を受ける職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和49年5月8日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月28日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鳴門市職員諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、改正前の鳴門市職員諸給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和49年12月25日条例第55号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の鳴門市職員諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第11条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第19条及び第20条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の鳴門市諸給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされた者を含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当するものは除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となった者を除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされた者を含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第10条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうちの1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合、又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第11条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和50年7月14日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 昭和50年1月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの期間において教育職給料表(1)の適用を受けていた職員が、改正前の鳴門市職員諸給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の鳴門市職員諸給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和50年12月22日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鳴門市職員諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の鳴門市職員諸給与条例(以下「改正前の条例」という。)第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 附則第2項、第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和51年12月25日条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鳴門市職員諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の鳴門市職員諸給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

6 昭和51年6月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第21条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和52年12月27日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鳴門市職員諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の鳴門市職員諸給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和53年3月25日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第21条の3の改正規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年6月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月22日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2第1項の改正規定(同項第1号及び第2号を改める部分を除く。)並びに附則第5項及び第6項の規定は、昭和54年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定(以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)を除く。)による改正後の鳴門市職員諸給与条例(以下「条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令の規定に従って定められたものでなければならない。

(初任給調整手当に関する経過措置)

5 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第9条の2第1項第3号又は第4号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第2項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2第1項又は第2項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、規則で定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。

6 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第9条の2第1項第3号に該当していた職員(改正後の条例第9条の2第1項第3号に該当する職員を除く。)に新たに採用された職員及び規則で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、規則で定めるところにより、3年以内の期間、月額1,500円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和54年12月26日条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例(第5条の改正規定を除く。)による改正後の鳴門市職員諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の鳴門市職員諸給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正前の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和55年12月26日条例第55号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の3の改正規定のうち、同条第1項、同条第2項第1号(1,000円を加算する部分に限る。)、同項第2号及び同項第3号(1号を加える部分に限る。)は、昭和56年1月1日から施行する。

2 この条例(第11条の3の改正規定のうち、同条第1項、同条第2項第1号(1,000円を加算する部分に限る。)、同項第2号及び同項第3号(1号を加える部分に限る。)を除く。)による改正後の鳴門市職員諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第20条第2項の規定は、昭和55年12月1日から適用する。

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、昭和55年4月1日から昭和55年12月31日までの間、改正後の条例第11条の3第2項第3号の規定の適用については、同号中「1万7,000円」とあるのは「1万6,000円」と、同条第3項の規定の適用については、同項中「1万9,500円」とあるのは「1万8,500円」とする。

(切替期間における異動者の号給等)

4 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の鳴門市職員諸給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和56年12月22日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和56年規則第24号で昭和56年12月25日から施行)

2 この条例による改正後の鳴門市職員諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の鳴門市職員諸給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

7 昭和56年6月及び同年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第20条及び第21条の規定の適用については、改正後の条例第20条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「鳴門市職員諸給与条例の一部を改正する条例(昭和56年鳴門市条例第34号)による改正前の鳴門市職員諸給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、改正後の条例第21条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。

8 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第20条の規定の適用については、改正後の条例第20条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは、「鳴門市職員諸給与条例の一部を改正する条例(昭和56年鳴門市条例第34号)による改正前の鳴門市職員諸給与条例の規定により職員が受けるべき」とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和57年5月24日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月4日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月24日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項及び第21条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の鳴門市職員諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の鳴門市職員諸給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和59年10月1日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月27日条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鳴門町職員諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の鳴門町職員諸給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和60年12月23日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の鳴門市職員諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。ただし、別表第1の5級及び7級は、昭和61年4月1日から施行する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の鳴門市職員諸給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1(附則第3項関係) 職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

鳴門市行政職給料表

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

5級

2等級

6級

7級

1等級

8級

特1等級

9級

鳴門市教育職給料表(1)

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

特1等級

4級

鳴門市教育職給料表(2)

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

鳴門市医療職給料表

3等級

1級

2等級

2級

1等級

3級

附則別表第2(附則第4項関係) 号給の切替表

ア 鳴門市行政職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

 

1

1

 

 

 

 

 

1

2

1

2

2

1

1

1

1

1

2

3

2

3

3

2

1

2

1

2

3

4

3

4

4

3

1

3

1

3

4

5

4

5

5

4

2

4

2

4

5

6

5

6

6

5

3

5

3

5

6

7

6

7

7

6

4

6

4

6

7

8

7

8

8

7

5

7

5

7

8

9

8

9

9

8

6

8

6

8

9

10

9

10

10

9

7

9

7

9

10

11

10

11

11

10

8

10

8

10

11

12

11

12

12

11

9

11

9

11

12

13

12

13

13

12

10

12

10

12

13

14

13

14

14

13

11

13

11

13

14

15

14

15

15

14

12

14

12

14

15

16

15

16

16

15

13

15

13

15

16

17

16

17

17

16

14

16

14

16

17

18

17

18

18

17

14

17

15

17

18

19

18

19

19

18

15

18

15

18

19

20

19

20

20

19

16

19

16

19

20

21

20

21

21

20

16

20

17

20

 

22

 

22

22

21

17

21

18

21

 

23

 

 

23

22

17

22

19

22

 

24

 

 

24

23

18

23

20

23

 

25

 

 

 

 

 

24

20

24

 

26

 

 

 

 

 

25

21

25

 

27

 

 

 

 

 

26

22

 

 

28

 

 

 

 

 

27

 

 

 

イ 鳴門市教育職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1

 

1

 

1

2

1

1

1

2

3

2

2

2

3

4

3

3

3

4

5

4

4

4

5

6

5

5

5

6

7

6

6

6

7

8

7

7

7

8

9

8

8

8

9

10

9

9

9

10

11

10

10

10

11

12

11

11

11

12

13

12

12

12

13

14

13

13

13

14

15

14

14

14

15

16

15

15

15

16

17

16

16

16

17

18

17

17

17

18

19

18

18

18

19

20

19

19

19

 

21

20

20

20

 

22

21

21

21

 

23

22

22

22

 

24

23

23

23

 

25

24

24

24

 

26

25

25

25

 

27

26

26

26

 

28

27

27

 

 

29

28

28

 

 

30

29

29

 

 

31

30

30

 

 

32

31

31

 

 

33

32

32

 

 

34

33

33

 

 

35

34

34

 

 

36

 

35

 

 

37

 

36

 

 

38

 

37

 

 

39

 

38

 

 

40

 

39

 

 

41

 

40

 

 

42

 

41

 

 

43

 

42

 

 

ウ 鳴門市教育職給料表(2)の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

2級

3級

1

 

1

 

2

1

2

1

3

2

3

2

4

3

4

3

5

4

5

4

6

5

6

5

7

6

7

6

8

7

8

7

9

8

9

8

10

9

10

9

11

10

11

10

12

11

12

11

13

12

13

12

14

13

14

13

15

14

15

14

16

15

16

15

17

16

17

16

18

17

18

17

19

18

19

18

20

19

20

19

21

20

21

20

22

21

22

21

23

22

23

22

24

23

24

23

25

24

25

24

26

25

26

25

27

26

27

26

28

27

28

27

29

28

29

28

30

29

30

29

31

30

31

30

32

 

32

31

33

 

33

 

34

 

34

 

35

 

35

 

36

 

36

 

37

 

37

 

38

 

38

 

39

 

39

 

40

 

40

 

(昭和61年12月25日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第2項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の鳴門市職員諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の鳴門市職員諸給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和62年12月23日条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の鳴門市職員諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の鳴門市職員諸給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和63年12月23日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の鳴門市職員諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の鳴門市職員諸給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(平成元年10月11日条例第40号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成元年規則第27号で平成2年1月21日から施行)

(平成元年12月21日条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定及び第11条の3の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行し、第19条第2項の改正規定は、平成2年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の鳴門市職員諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の鳴門市職員諸給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成2年12月27日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条及び第24条第1項の改正規定並びに附則第8項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の鳴門市職員諸給与条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の鳴門市職員諸給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の鳴門市職員諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

8 改正後の条例第14条の規定及び第24条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第3項関係)

給料表

職務の級

鳴門市行政職給料表

1級 2級

鳴門市教育職給料表(1)

1級 2級

鳴門市教育職給料表(2)

1級 2級

鳴門市医療職給料表

1級

(平成3年12月20日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、各規定につき規則で定める。

(平成3年規則第17号で、平成3年12月26日から施行。ただし、第2条の改正規定、第10条第4項を削る改正規定、第19条第2項の改正規定、第19条の次に1条を加える改正規定及び第22条の改正規定は、平成4年1月1日から施行)

2 この条例(第2条の改正規定、第10条第4項を削る改正規定、第19条第2項の改正規定、第19条の次に1条を加える改正規定及び第22条の改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の鳴門市職員諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の鳴門市職員諸給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成4年12月25日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第2項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第9項において同じ。)による改正後の鳴門市職員諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の鳴門市職員諸給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

6 次の各号のいずれかに該当するものは、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第10条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備する者(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していた者

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第11条の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかった者

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかった者

7 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第11条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は鳴門市職員諸給与条例の一部を改正する条例(平成4年鳴門市条例第39号)。以下「改正条例」という。)附則第6項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第6項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第6項「と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第6項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第6項」とする。

8 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第11条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「鳴門市職員諸給与条例を改正する条例(平成4年鳴門市条例第39号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第10条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

9 切替期間において、改正前の条例第11条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成5年12月24日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条及び第16条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の鳴門市職員諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の鳴門市職員諸給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(期末手当の額の特例)

7 平成5年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいて支給される期末手当の額を超えるときは、平成5年度に限り、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、平成5年12月の職員の期末手当の額は、改正前の条例第20条の規定により算出した額とする。

8 前項の規定の適用を受けた職員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月支給されることとなる期末手当の額から、平成5年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第20条の規定に基づいて支給されるべき期末手当の額との差額を控除した額とする。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成6年3月30日条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月27日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第2項の改正規定は平成7年1月1日から、別表第1から別表第3までの改正規定中別表第2鳴門市教育職給料表(1)の備考(2)に係る部分の規定は同年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の鳴門市職員諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の鳴門市職員諸給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは 給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(期末手当額の特例)

8 平成6年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいて支給される期末手当の額を超えるときは、平成6年度に限り、改正後の条例第20条の規定にかかわらず、平成6年12月の職員の期末手当の額は、改正前の条例第20条の規定により支給された額とする。

9 前項の規定の適用を受けた職員の平成7年3月の職員の期末手当の額は、改正後の条例第20条の規定にかかわらず、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月支給されることとなる期末手当の額から、平成6年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第20条の規定に基づいて支給されるべき期末手当の額との差額を控除した額とする。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成7年3月20日条例第1号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成7年規則第7号で平成7年4月1日から施行)

(平成7年6月28日条例第22号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

(平成7年12月25日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条の2及び第19条第2項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の鳴門市職員諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の鳴門市職員諸給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成8年12月25日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第2項の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の鳴門市職員諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表のアからウまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第5条第1項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日(附則第10項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の鳴門市職員諸給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、市長が定める。

7 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同行の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、改正後の条例別表第2及び別表第3の給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合において、附則第6項後段の規定を準用する。

(職員が受けていた号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

10 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(改正後の条例第21条の3第3項の規定の適用の経過措置)

11 改正後の条例第21条の3第3項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、改正後の条例第21条の3第3項中「号給」とあるのは、「号給又は給料月額とされる鳴門市職員諸給与条例の一部を改正する条例(平成8年鳴門市条例第37号)附則別表アの暫定給料月額欄に定める額」とする。

12 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第5条第2項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、市長が別に定める。

(給与の内払)

13 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成9年4月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則別表(附則第3項関係)

特定号給職員の号給の切替表

ア 鳴門市教育職給料表(1)の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

1

 

 

1

3

308,000

2

2

 

 

2

6

318,100

3

3

 

 

3

9

328,300

4

4

 

 

3

 

 

5

5

 

 

4

 

 

6

6

 

 

5

 

 

7

7

3

228,800

6

 

 

8

8

6

237,200

7

 

 

9

9

9

245,800

8

 

 

10

9

 

 

9

 

 

11

10

3

263,200

10

 

 

12

11

6

273,100

11

 

 

13

12

9

283,000

12

 

 

14

12

 

 

13

 

 

15

13

3

302,800

14

 

 

16

14

6

312,700

15

 

 

17

15

9

322,800

16

 

 

18

15

 

 

17

 

 

19

16

 

 

18

 

 

20

17

 

 

19

 

 

21

18

 

 

20

 

 

22

19

 

 

21

 

 

23

20

 

 

22

 

 

24

21

 

 

23

 

 

25

22

 

 

24

 

 

26

23

 

 

25

 

 

27

24

 

 

26

 

 

28

25

 

 

27

 

 

29

26

 

 

 

 

 

30

27

 

 

 

 

 

31

28

 

 

 

 

 

32

29

 

 

 

 

 

33

30

 

 

 

 

 

34

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

 

 

 

36

33

 

 

 

 

 

37

34

 

 

 

 

 

38

35

 

 

 

 

 

39

36

 

 

 

 

 

40

37

 

 

 

 

 

41

38

 

 

 

 

 

42

39

 

 

 

 

 

43

40

 

 

 

 

 

44

41

 

 

 

 

 

45

42

 

 

 

 

 

46

43

 

 

 

 

 

47

44

 

 

 

 

 

イ 鳴門市教育職給料表(2)の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

1

 

 

1

 

 

2

2

 

 

2

 

 

3

3

 

 

3

 

 

4

4

 

 

4

3

266,800

5

5

 

 

5

6

277,100

6

6

 

 

6

9

287,400

7

7

 

 

6

 

 

8

8

 

 

7

3

308,000

9

9

 

 

8

6

318,100

10

10

 

 

9

9

328,300

11

11

3

228,800

9

 

 

12

12

6

237,200

10

 

 

13

13

9

245,800

11

 

 

14

13

 

 

12

 

 

15

14

3

263,200

13

 

 

16

15

6

273,100

14

 

 

17

16

9

283,000

15

 

 

18

16

 

 

16

 

 

19

17

3

302,800

17

 

 

20

18

6

312,700

18

 

 

21

19

9

322,800

19

 

 

22

19

 

 

20

 

 

23

20

 

 

21

 

 

24

21

 

 

22

 

 

25

22

 

 

23

 

 

26

23

 

 

24

 

 

27

24

 

 

25

 

 

28

25

 

 

26

 

 

29

26

 

 

27

 

 

30

27

 

 

28

 

 

31

28

 

 

29

 

 

32

29

 

 

 

 

 

33

30

 

 

 

 

 

34

31

 

 

 

 

 

35

32

 

 

 

 

 

36

33

 

 

 

 

 

37

34

 

 

 

 

 

38

35

 

 

 

 

 

39

36

 

 

 

 

 

40

37

 

 

 

 

 

41

38

 

 

 

 

 

42

39

 

 

 

 

 

43

40

 

 

 

 

 

44

41

 

 

 

 

 

45

42

 

 

 

 

 

46

43

 

 

 

 

 

47

44

 

 

 

 

 

ウ 鳴門市医療職給料表の適用を受ける職員

旧号給

職務の級

1級

新号給

期間

暫定給料月額

1

 

 

2

2

9

328,300

3

2

 

 

4

3

3

348,000

5

4

6

357,600

6

5

9

367,100

7

5

 

 

8

6

 

 

9

7

 

 

10

8

 

 

11

9

 

 

12

10

 

 

13

11

 

 

14

12

 

 

15

13

 

 

16

14

 

 

17

15

 

 

18

16

 

 

19

17

 

 

20

18

 

 

21

19

 

 

22

20

 

 

23

21

 

 

24

22

 

 

25

23

 

 

26

24

 

 

27

25

 

 

28

26

 

 

29

27

 

 

30

28

 

 

31

29

 

 

32

30

 

 

33

31

 

 

34

32

 

 

35

33

 

 

(平成9年12月25日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の鳴門市職員諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第20条第1項及び第3項、第20条の2から第21条まで並びに第24条第6項及び第7項の規定を除く。)は、平成9年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日(附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の鳴門市職員諸給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成10年6月25日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月25日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第2項及び第21条第2項の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の鳴門市職員諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例施行の日(附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の鳴門市職員諸給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合の権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

6 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規制への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるものほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成11年12月22日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の鳴門市職員諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日(附則第5項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の鳴門市職員諸給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、鳴門市職員諸給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

5 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の調整等)

7 平成11年度に限り、改正後の条例第20条の規定の適用については、同条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の145」とあるのは「100分の160」と、「100分の175」とあるのは「100分の165」と、「100分の125」とあるのは「100分の140」と、「100分の155」とあるのは「100分の145」とする。

8 平成11年12月に改正前の条例に基づいて支給された職員の期末手当の額が、前項の規定により読み替えて適用される改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給を受けるべき期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同項の規定により読み替えて適用される同条の規定にかかわらず、改正前の条例により算出した額とする。

9 前項の規定の適用を受けた職員に対して平成12年3月に支給する期末手当の額は、附則第7項の規定により読み替えて適用される改正後の条例第20条の規定にかかわらず、平成11年12月に改正前の条例に基づいて支給された職員の期末手当の額から同項の規定により読み替えて適用される改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給を受けるべき期末手当の額を控除した残額を、平成12年3月に同項の規定により読み替えて適用される同条の規定に基づいて支給されるべき期末手当の額から控除した残額に相当する額とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第20条及び附則第7項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成12年12月25日条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の鳴門市職員諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当等の額の特例)

3 平成12年12月にこの条例による改正前の鳴門市職員諸給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定により算出した額とする。

4 平成12年12月に改正前の規程の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の規程の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定により算出した額とする。

5 前2項の規定の適用を受けた職員の平成13年3月に支給される期末手当の額は、改正後の規程の規定にかかわらず、同月に改正後の規程の規定により支給されることとなる期末手当の額から、平成12年12月に改正前の規程の規定に基づいて支給された期末手当及び勤勉手当の額と前2項の規定が適用されないものとした場合に改正後の規程の規定に基づいて支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額との差額に相当する額(その額が平成13年3月に改正後の規程の規定により支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、当該期末手当の額)を控除した額とする。

(経過措置)

6 改正後の規程第19条の規定にかかわらず、同条の適用を受ける職員の企業手当については、平成12年度分にあっては給料月額の100分の8.8を、平成13年度分にあっては給料月額の100分の8.2を、平成14年度分にあっては給料月額の100分の7.6を支給するものとする。

(給与の内払)

7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(準用規定)

8 前各項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、鳴門市職員諸給与条例の一部を改正する条例(平成12年鳴門市条例第51号)附則に定める規定を準用する。

(平成13年3月27日条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年5月1日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月25日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の鳴門市職員諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の調整等)

3 平成13年12月に改正前の鳴門市職員諸給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、改正前の条例の規定により算出した額とする。

4 前項の規定の適用を受けた職員の平成14年3月に支給される期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、同月に改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の額から、平成13年12月に改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当の額と前項の規定が適用されないものとした場合に改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額との差額に相当する額(その額が平成14年3月に改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、当該期末手当の額)を控除した額とする。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成14年12月25日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び附則第5項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の鳴門市職員諸給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の鳴門市職員諸給与条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第24条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第20条第1項後段又は第24条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(管理職手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当を除く。以下「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額並びに改正後の条例の規定による初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

5 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の鳴門市職員諸給与条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成15年3月20日条例第6号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年10月6日条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鳴門市特別職の職員の給与及び旅費の支給に関する条例の規定及び第2条の規定による改正後の鳴門市職員諸給与条例の規定は、それぞれ平成15年12月以後の支給に係る期末手当から適用し、同月前の支給に係る期末手当については、なお従前の例による。

(平成15年11月28日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、鳴門市職員諸給与条例別表第1から別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の鳴門市職員諸給与条例(以下「改正前の条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項(第2号を除く。)において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の鳴門市職員諸給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第24条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市長が定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において職員が受けるべき給料(改正前の条例附則第20項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の適用後の額とする。)、給料の調整額、管理職手当(鳴門市管理職手当に関する規則(昭和42年鳴門市規則第34号)附則第3項、鳴門市立幼稚園管理職手当の支給に関する規則(昭和56年鳴門市教育委員会規則第4号)附則第3項又は鳴門市立病院管理職手当に関する規則(昭和42年鳴門市規則第14号)附則第3項の規定の適用を受ける者にあっては、これらの適用後の額とする。)、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当(鳴門市職員諸給与条例第11条の4第2項に規定する規則で定める額を除く。)及び鳴門市立鳴門工業高等学校に従事する教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年鳴門市条例第56号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成16年3月23日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成16年4月1日(以下「切替日」という。)において行政職給料表の適用を受ける職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に対応する附則別表第1の新級欄に定められる職務の級とする。この場合において、新級欄に2の職務の級が掲げられているときは、市長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。この場合において、旧号給に対応する号給がないとき、又は前項後段に該当し、新級が旧級より下位の級へ切り替えられることとなる職員の新号給及び次期昇給月については、市長が定めることとする。

(旧給料月額の保障)

4 改正後の鳴門市職員諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により支給される改正後の条例附則適用前の給料の額(以下「新給料月額」という。)が切替日の前日において受けていた改正前の鳴門市職員諸給与条例(以下「改正前の条例」という。)附則適用前の給料の額(以下「旧給料月額」という。)を下回ることとなる職員の新給料月額は、新給料月額が旧給料月額を下回る期間については、旧給料月額とする。この場合において、改正後の条例附則第22項の規定中「これらの規定」とあるのは「これらの規定(鳴門市職員諸給与条例の一部を改正する条例(平成16年鳴門市条例第8号)附則第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定)」とする。

(期間の通算)

5 附則第3項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第1項又は第3項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算できるものとする。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前4項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表第1(附則第2項関係)

鳴門市行政職給料表の適用を受ける職員の職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

鳴門市行政職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

4級

5級

6級

5級

6級

7級

6級

7級

8級

8級

9級

9級

附則別表第2(附則第3項関係)

号給の切替表

鳴門市行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

旧号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

 

 

1

1

1

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1

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特6

特7

 

 

 

 

 

 

 

 

特7

(平成16年12月17日条例第40号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年11月30日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の鳴門市職員諸給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項(第2号を除く。)において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の鳴門市職員諸給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第24条第1項から第3項まで及び第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(市長が定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して市長が定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち市長が定める日))において職員が受けるべき給料(鳴門市教育職給料表(1)の適用を受ける職員に限る。)、管理職手当(鳴門市管理職手当に関する規則(昭和42年鳴門市規則第34号)附則第3項、鳴門市立幼稚園管理職手当の支給に関する規則(昭和56年鳴門市教育委員会規則第4号)附則第3項の規定の適用を受ける者にあっては、これらの適用後の額とする。)、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当(鳴門市職員諸給与条例第11条の4第2項に規定する規則で定める額を除く。)並びに鳴門市立鳴門工業高等学校に従事する教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年鳴門市条例第56号)第3条第1項に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18年3月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において鳴門市職員諸給与条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例(以下「旧条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額(鳴門市職員諸給与条例の一部を改正する条例(平成24年鳴門市条例第6号)による改正後の給与条例附則第26項、鳴門市職員諸給与条例の一部を改正する条例(平成25年鳴門市条例第40号)による改正後の給与条例附則第27項及び第30項、鳴門市職員諸給与条例の一部を改正する条例(平成25年鳴門市条例第41号)による改正後の給与条例附則第31項並びに鳴門市職員諸給与条例の一部を改正する条例(平成27年鳴門市条例第2号。以下「平成27年改正条例」という。)による改正後の附則第26項の規定の適用を受ける職員にあっては当該規定の適用がないものとした場合の給料月額)が同日において受けていた給料月額(旧条例附則第24項の規定の適用を受けていた職員にあっては当該規定の適用がないものとした場合の給料月額と、鳴門市職員諸給与条例の一部を改正する条例(平成16年鳴門市条例第8号)附則第4項の規定の適用を受けていた職員にあっては同項に規定する旧給料月額とし、鳴門市職員諸給与条例の一部を改正する条例(平成21年鳴門市条例第28号)の施行の日において減額改定対象職員(適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の職員をいう。)である者にあっては当該給料月額に、減額改定対象職員であって旧条例附則第24項の規定の適用を受けていた職員にあっては当該規定の適用がないものとした場合の給料月額に、減額改定対象職員であって鳴門市職員諸給与条例の一部を改正する条例(平成16年鳴門市条例第8号)附則第4項の規定の適用を受けていた職員にあっては同項に規定する旧給料月額に、それぞれ100分の99.14を乗じて得た額と、同日において減額改定対象職員でない者にあっては当該給料月額に、減額改定対象職員でない者であって旧条例附則第24項の規定の適用を受けていた職員にあっては当該規定の適用がないものとした場合の給料月額に、減額改定対象職員でない者であって鳴門市職員諸給与条例の一部を改正する条例(平成16年鳴門市条例第8号)附則第4項の規定の適用を受けていた職員にあっては同項に規定する旧給料月額に、それぞれ100分の99.34を乗じて得た額とし、これらの額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長が定める職員を除く。)には、給料月額(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を支給される職員にあっては当該給料月額)のほか、その差額に相当する額(以下「差額相当額」という。)を給料として支給する。ただし、職員の退職手当に関する条例(昭和29年徳島県条例第3号。以下「県条例」という。)の適用を受ける職員(以下「県職員」という。)が、県条例の規定により県職員としての勤続期間について退職手当の支給を受けないで退職し、引き続いて教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条に定める教育公務員たる職員となった者の差額相当額については、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間にあっては、差額相当額から差額相当額に3分の1を乗じて得た額(その額が1万円を超えるときは1万円、その額が1万円を超えない場合であってその額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を減じた額と、同年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては、差額相当額から差額相当額に3分の2を乗じて得た額(その額が2万円を超えるときは2万円、その額が2万円を超えない場合であってその額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を減じた額と、同年4月1日から平成29年3月31日までの間にあっては、差額相当額が3万円を超える場合に限り、その超える額とする。

給料表

職務の級

号給

鳴門市行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

鳴門市教育職給料表(1)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

特2級

1号給から4号給まで

鳴門市教育職給料表(2)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

特2級

1号給から4号給まで

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第8条第2項の規定の適用については、給与条例第8条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と鳴門市職員諸給与条例の一部を改正する条例(平成18年鳴門市条例第10号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

11 附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員に関する鳴門市立鳴門工業高等学校に従事する教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年鳴門市条例第56号)第3条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と鳴門市職員諸給与条例の一部を改正する条例(平成18年鳴門市条例第10号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

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(平成19年3月22日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)

2 鳴門市職員諸給与条例の一部を改正する条例(平成18年鳴門市条例第10号)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の鳴門市職員諸給与条例(以下「新条例」という。)第9条第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と鳴門市職員諸給与条例の一部を改正する条例(平成18年鳴門市条例第10号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成19年12月20日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成20年1月1日から、第3条の規定は同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(鳴門市職員諸給与条例(以下「条例」という。)第21条第2項第1号の改正規定を除く。)による改正後の条例の規定は平成19年4月1日から、第1条の規定(同号の改正規定に限る。)による改正後の条例の規定は同年12月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日から第1条の規定の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、同条の規定による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、同条の規定による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成20年3月25日条例第3号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第19条の規定は、平成20年4月1日以後の宿直勤務又は日直勤務に係る宿日直手当の支給から適用し、同日前までの宿直勤務又は日直勤務に係る宿日直手当の支給については、なお従前の例による。

(平成20年12月24日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の鳴門市職員諸給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、この条例による改正後の鳴門市職員諸給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成21年5月29日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当及び勤勉手当に関する措置)

第2条 平成21年6月の期末手当及び勤勉手当を次の表の左欄に掲げる規定により算定することとした場合における当該規定に規定する割合とそれぞれ同表の右欄に掲げる規定によりこれらの手当を支給する際に現に用いられる当該規定に規定する割合との差に相当する割合に係るこれらの手当の取扱いについては、市長は、この条例の施行後に人事院又は徳島県人事委員会の行う平成21年度の期末手当及び勤勉手当に係る勧告の内容等を踏まえ、必要な措置を講ずるものとする。

第1条の規定による改正後の鳴門市職員諸給与条例(昭和32年鳴門市条例第30号。以下この表において「新給与条例」という。)附則第28項の規定による読替え前の新給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

新給与条例附則第28項の規定による読替え後の新給与条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

新給与条例附則第28項の規定による読替え前の新給与条例第21条第2項

新給与条例附則第28項の規定による読替え後の新給与条例第21条第2項

(平成21年11月27日条例第28号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年1月29日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第21条の3第3項の規定は、平成22年2月1日以後の勤務に係る義務教育等教員特別手当から適用することとし、同日前の勤務に基づいて平成22年2月に支給されることとなる義務教育等教員特別手当については、なお従前の例による。

(平成22年3月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(時間外勤務手当に関する経過措置)

2 改正後の第13条第1項及び第15条の規定は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)以後に命じられた時間外勤務に係る手当の計算等について適用し、施行日前に命じられた時間外勤務に係る手当の計算等については、なお従前の例による。

(産業教育手当に関する経過措置)

3 施行日から平成23年3月31日までの間の勤務に係る改正後の第21条の2第1項の規定の適用については、同項中「100分の5」とあるのは「100分の8」とし、同年4月1日から平成24年3月31日までの間の勤務に係る同項の規定の適用については、同項中「100分の5」とあるのは「100分の6」とする。

(平成22年11月30日条例第31号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月28日条例第22号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成24年3月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日条例第36号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年9月27日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成25年10月1日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の鳴門市職員諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)附則第30項の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成25年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 改正後の条例附則第31項の規定の適用を受ける職員に平成25年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、改正後の条例第20条第2項から第6項まで、第24条第1項から第3項まで及び第6項並びに改正後の条例附則第33項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、平成25年7月1日において職員が受けるべき給料月額(改正後の条例第3条から第5条までの規定により定められる額(鳴門市職員諸給与条例の一部を改正する条例(平成18年鳴門市条例第10号)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員にあっては、改正後の条例第3条から第5条までの規定により定められる額と鳴門市職員諸給与条例の一部を改正する条例(平成18年鳴門市条例第10号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額とする。)をいう。)に同日からその者に適用される給料表の職務の級が4級である職員についてはその100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に、その職務の級が3級である職員についてはその100分の9に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に、その職務の級が2級又は1級である職員のうち改正後の条例第20条第5項の規定の適用を受ける職員についてはその100分の6.5に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に、その職務の級が2級又は1級である職員のうち改正後の条例第20条第5項の規定の適用を受けない職員についてはその100分の3に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に、平成25年7月から施行日の属する月の前月までの月数(平成25年7月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他市長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して市長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額に相当する額とこの条例の規定による改正前の鳴門市職員諸給与条例附則第30項の規定に基づき、平成25年7月から施行日の属する月の前月までに給料から減額された額に相当する額との差額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となる場合は、期末手当を支給しない。

(平成25年12月20日条例第46号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例(鳴門市職員諸給与条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成26年4月1日から、この条例(同項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は平成26年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

3 この条例による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることになった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する鳴門市職員諸給与条例(以下「給与条例」という。)第8条第2項の規定の適用については、給与条例第8条第2項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と鳴門市職員諸給与条例の一部を改正する条例(平成27年鳴門市条例第2号)附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平成28年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)

7 切替日から平成28年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の第11条の4第2項の規定の適用については、同項中「3万円」とあるのは「3万円を超えない範囲内で規則で定める額」とする。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年12月25日条例第30号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(鳴門市職員諸給与条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成27年4月1日から、第1条の規定(同項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年12月22日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(鳴門市職員諸給与条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成28年4月1日から、第1条の規定(同項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成28年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

5 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第10条第3項及び第11条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるの」は「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年3月17日条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月27日条例第21号)

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(平成29年12月22日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(鳴門市職員諸給与条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成29年4月1日から、第1条の規定(同項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成29年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第3項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年12月25日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(鳴門市職員諸給与条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定(同項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成30年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第3項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年10月2日条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第1条中鳴門市職員退職手当支給条例第12条第1項第2号の改正規定及び第2条(鳴門市職員諸給与条例第23条の改正規定を除く。)の規定は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月23日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(鳴門市職員諸給与条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成31年4月1日から、第1条の規定(同項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は令和元年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成31年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

5 第2条の規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第11条の2の2の規定により支給されていた職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住宅手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っているもののうち、第2条の規定による改正後の給与条例の規定により算出される住居手当の額が一部施行日の前日において支給されていた住居手当の額を下回るものは、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第11条の2の2の規定にかかわらず、一部施行日の前日において支給されていた住居手当を支給する。

(規則への委任)

6 附則第3項及び第4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年11月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日条例第16号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月15日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の鳴門市職員諸給与条例(以下「新給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び鳴門市職員諸給与条例(以下「給与条例」という。)第20条第4項から第6項まで若しくは第24条第1項から第3項まで若しくは第6項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年鳴門市条例第8号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 新給与条例第20条第2項に規定する特定管理職員(以下「特定管理職員」という。)以外の職員 127.5分の15

 特定管理職員 107.5分の15

(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 特定管理職員以外の職員 72.5分の10

 特定管理職員 62.5分の10

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月19日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(鳴門市職員諸給与条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定(同項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は令和4年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 令和4年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第3項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月19日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(鳴門市職員諸給与条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される鳴門市職員諸給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、鳴門市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される鳴門市職員諸給与条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、鳴門市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の鳴門市職員諸給与条例(以下「新給与条例」という。)第11条の3第2項、第15条第2項及び第18条の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第20条第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第21条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 鳴門市職員諸給与条例第4条第2項及び第3項、第5条、第10条、第11条並びに第11条の2の2の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与条例附則第34項から第40項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和5年12月15日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(鳴門市職員諸給与条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項及び第3項並びに第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定(給与条例第20条第2項及び第3項並びに第21条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は令和5年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 令和5年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第3項及び前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年6月26日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年12月20日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(鳴門市職員諸給与条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項及び第3項並びに第21条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は令和6年4月1日から、第1条の規定(給与条例第20条第2項及び第3項並びに第21条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は令和6年12月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 令和6年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第3条関係)

鳴門市行政職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

230,000

261,300

287,300

309,800

335,000

373,400

2

184,600

231,500

262,300

288,900

311,500

336,900

376,000

3

185,800

233,000

263,300

290,400

313,200

338,700

378,300

4

186,900

234,500

264,300

291,900

314,700

340,500

380,500

5

188,000

236,000

265,300

293,400

316,100

342,200

382,400

6

189,700

237,500

266,300

294,900

317,400

343,900

384,700

7

191,300

239,000

267,300

296,300

318,700

345,500

386,800

8

192,900

240,500

268,300

297,600

320,000

347,200

388,800

9

194,500

242,000

269,300

298,800

321,300

348,800

390,800

10

196,200

243,400

270,300

300,300

323,100

350,500

393,100

11

197,800

244,800

271,300

301,800

324,900

352,100

395,300

12

199,400

246,200

272,300

303,200

326,600

353,700

397,500

13

201,000

247,400

273,300

304,600

328,300

355,200

399,700

14

202,700

248,600

274,300

305,700

330,000

356,900

402,000

15

204,400

249,800

275,300

306,700

331,700

358,500

404,200

16

206,100

251,000

276,400

307,900

333,400

360,100

406,500

17

207,400

252,100

277,400

309,100

335,000

361,700

408,300

18

209,000

253,200

278,700

310,700

336,700

363,500

410,200

19

210,600

254,300

280,000

312,300

338,400

365,000

412,100

20

212,100

255,400

281,200

313,900

340,000

366,600

413,900

21

213,600

256,400

282,500

315,400

341,500

368,000

415,700

22

215,200

257,400

283,800

317,000

343,100

369,600

417,500

23

216,800

258,400

285,000

318,600

344,700

371,200

419,300

24

218,400

259,400

286,200

320,200

346,200

372,700

421,100

25

220,000

260,400

287,300

321,700

347,600

374,600

422,700

26

221,700

261,300

288,500

323,400

349,300

376,500

424,200

27

223,000

262,200

289,800

325,000

350,900

378,400

425,700

28

224,300

263,100

291,100

326,600

352,500

380,200

427,200

29

225,600

263,900

292,400

328,000

353,700

381,700

428,700

30

226,700

264,700

293,400

329,700

355,200

383,500

430,000

31

227,800

265,500

294,400

331,400

356,700

385,200

431,300

32

228,900

266,300

295,500

333,000

358,200

386,800

432,500

33

230,000

267,000

296,600

334,200

359,900

388,500

433,700

34

231,100

267,800

297,800

336,100

361,700

389,900

435,000

35

232,200

268,600

298,900

337,800

363,400

391,300

436,300

36

233,300

269,300

300,100

339,400

365,100

392,700

437,500

37

234,400

270,000

301,300

340,900

366,500

394,100

438,700

38

235,400

270,800

302,600

342,500

367,800

395,300

439,500

39

236,400

271,600

303,900

344,100

369,000

396,500

440,300

40

237,300

272,300

305,200

345,700

370,400

397,500

441,100

41

238,200

273,000

306,500

347,400

371,500

398,600

441,700

42

239,100

273,800

307,800

349,200

372,400

399,800

442,300

43

239,900

274,600

309,100

351,000

373,400

400,900

442,900

44

240,700

275,300

310,400

352,800

374,500

402,000

443,500

45

241,400

276,000

311,700

354,300

375,300

402,700

444,200

46

242,000

276,700

313,000

355,700

376,200

403,400

445,000

47

242,600

277,400

314,300

357,100

377,100

404,100

445,400

48

243,200

278,100

315,400

358,500

377,900

404,800

446,100

49

243,800

278,800

316,300

360,000

378,700

405,400

446,600

50

244,400

279,500

317,600

360,800

379,500

406,000

447,000

51

245,000

280,200

318,900

361,800

380,300

406,500

447,400

52

245,500

280,900

320,200

362,800

381,000

406,900

447,800

53

246,000

281,500

321,400

363,700

381,700

407,300

448,200

54

246,400

282,200

322,700

364,800

382,400

407,500

448,600

55

246,700

282,800

323,900

365,700

383,100

407,800

449,000

56

247,000

283,500

325,100

366,700

383,800

408,100

449,300

57

247,300

284,100

326,400

367,600

384,300

408,400

449,600

58

247,600

284,800

327,500

368,300

384,900

408,700

450,000

59

247,900

285,400

328,600

369,000

385,500

409,000

450,300

60

248,200

286,100

329,700

369,600

386,200

409,300

450,600

61

248,500

286,700

330,400

370,000

386,600

409,500

450,900

62

248,800

287,400

331,300

370,600

387,200

409,800


63

249,100

288,000

332,000

371,300

387,800

410,100


64

249,400

288,500

332,800

372,000

388,300

410,400


65

249,700

289,000

333,600

372,300

388,700

410,600


66

250,000

289,600

334,000

373,000

389,300

410,900


67

250,300

290,100

334,600

373,700

389,900

411,200


68

250,600

290,700

335,300

374,300

390,400

411,500


69

250,900

291,200

336,100

374,600

390,800

411,700


70

251,200

291,700

336,800

375,100

391,300

412,000


71

251,500

292,300

337,500

375,700

391,800

412,300


72

251,800

292,900

338,100

376,300

392,400

412,500


73

252,100

293,400

338,600

376,600

392,700

412,700


74

252,400

293,900

339,200

377,200

393,100

413,000


75

252,700

294,300

339,700

377,900

393,500

413,300


76

253,000

294,600

340,300

378,500

393,900

413,500


77

253,300

294,800

340,600

378,900

394,200

413,700


78

253,600

295,100

341,100

379,400

394,500

414,000


79

253,900

295,300

341,500

380,000

394,800

414,300


80

254,200

295,600

341,900

380,500

395,000

414,500


81

254,500

295,800

342,300

381,000

395,200

414,700


82

254,800

296,000

342,800

381,600

395,500

415,000


83

255,100

296,300

343,300

382,100

395,800

415,300


84

255,400

296,500

343,800

382,400

396,000

415,500


85

255,700

296,800

344,100

382,800

396,200

415,700


86

256,000

297,100

344,500

383,300

396,500



87

256,300

297,400

344,900

383,700

396,800



88

256,600

297,700

345,300

384,100

397,000



89

256,900

298,000

345,600

384,500

397,200



90

257,200

298,300

346,000

385,000

397,500



91

257,500

298,600

346,400

385,400

397,800



92

257,800

299,000

346,800

385,800

398,000



93

258,100

299,200

347,000

386,100

398,200



94


299,400

347,400





95


299,700

347,800





96


300,100

348,200





97


300,300

348,400





98


300,600

348,800





99


301,000

349,200





100


301,400

349,500





101


301,600

349,800





102


301,900

350,200





103


302,200

350,600





104


302,500

351,000





105


302,700

351,500





106


303,000

351,900





107


303,300

352,300





108


303,600

352,700





109


303,800

353,200





110


304,200

353,600





111


304,600

353,900





112


304,900

354,200





113


305,100

354,700





114


305,300






115


305,600






116


306,000






117


306,200






118


306,400






119


306,700






120


307,000






121


307,400






122


307,600






123


307,900






124


308,200






125


308,500






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

362,700

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

別表第2(第3条関係)

鳴門市教育職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

特2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

199,900

220,700

298,200

323,900

413,600

2

202,200

223,100

300,000

326,000

415,100

3

204,500

225,500

301,800

328,100

416,600

4

206,700

227,900

303,600

330,200

418,000

5

208,900

230,300

305,400

332,200

419,300

6

211,200

232,700

307,200

334,300

420,700

7

213,400

235,100

309,000

336,400

422,100

8

215,600

237,500

310,700

338,500

423,500

9

217,800

239,900

312,400

340,500

424,900

10

220,000

241,500

314,200

342,600

426,300

11

222,200

243,100

316,000

344,700

427,700

12

224,400

244,700

317,800

346,700

429,000

13

226,600

246,300

319,700

348,700

430,300

14

228,700

247,800

321,500

350,200

431,700

15

230,800

249,200

323,300

351,700

433,100

16

232,900

250,600

325,000

353,200

434,500

17

235,000

252,000

326,600

354,600

435,700

18

236,800

253,200

328,500

356,000

437,000

19

238,500

254,400

330,400

357,400

438,200

20

240,200

255,600

332,300

358,800

439,500

21

241,900

257,000

334,100

360,200

440,600

22

243,200

258,200

336,100

361,500

441,700

23

244,500

259,500

337,900

362,800

442,900

24

245,800

260,800

339,700

364,100

444,100

25

247,000

262,100

341,400

365,300

445,400

26

248,100

264,000

343,100

366,600

446,600

27

249,200

265,800

344,700

367,800

447,600

28

250,300

267,600

346,300

369,000

448,700

29

251,500

269,300

347,900

370,200

449,900

30

252,800

271,500

349,200

371,400

450,700

31

254,000

273,700

350,400

372,600

451,500

32

255,200

275,900

351,600

373,700

452,400

33

256,300

278,100

352,900

374,800

453,300

34

257,500

280,300

354,300

376,000

453,800

35

258,700

282,500

355,700

377,200

454,300

36

259,900

284,600

357,000

378,300

454,800

37

261,100

286,600

358,300

379,400

455,300

38

262,300

288,500

359,700

380,600


39

263,500

290,400

361,100

381,800


40

264,700

292,200

362,400

382,900


41

265,900

294,000

363,700

384,000


42

267,000

295,900

365,100

385,200


43

268,100

297,700

366,400

386,400


44

269,200

299,400

367,700

387,500


45

270,200

301,100

369,000

388,600


46

271,000

302,900

370,200

389,800


47

271,800

304,600

371,400

391,000


48

272,600

306,200

372,600

392,200


49

273,300

307,800

373,800

393,400


50

274,100

309,500

375,000

394,700


51

274,800

311,300

376,200

395,900


52

275,500

313,000

377,400

397,100


53

276,300

314,300

378,500

398,300


54

277,100

316,200

379,700

399,600


55

277,900

318,000

380,900

400,600


56

278,600

319,700

382,100

401,700


57

279,300

321,400

383,200

402,900


58

280,100

323,300

384,500

404,100


59

280,900

325,000

385,800

405,300


60

281,600

326,700

387,000

406,500


61

282,200

328,400

387,900

407,600


62

282,900

330,200

389,100

408,600


63

283,600

332,000

390,100

409,900


64

284,200

333,700

391,200

411,100


65

284,900

335,400

392,000

412,300


66

285,600

336,700

393,100

413,400


67

286,300

338,000

394,100

414,500


68

287,000

339,300

395,100

415,600


69

287,700

340,800

396,200

416,600


70

288,500

342,300

397,200

417,800


71

289,200

343,800

398,300

419,000


72

289,900

345,300

399,400

420,200


73

290,400

346,700

400,400

420,800


74

291,100

348,200

401,500

421,600


75

291,800

349,700

402,600

422,300


76

292,400

351,200

403,600

422,800


77

293,000

352,600

404,500

423,100


78

293,700

354,100

405,400

423,400


79

294,300

355,600

406,400

423,800


80

294,900

357,100

407,400

424,200


81

295,500

358,500

408,200

424,500


82

296,100

359,800

409,000

424,900


83

296,700

361,100

409,700

425,200


84

297,300

362,300

410,500

425,500


85

297,800

363,500

411,200

425,800


86

298,300

364,700

411,800

426,200


87

298,800

365,900

412,500

426,500


88

299,300

367,000

413,200

426,800


89

299,700

368,100

413,800

427,100


90

300,300

369,200

414,500

427,400


91

300,800

370,300

415,000

427,700


92

301,300

371,400

415,600

427,900


93

301,600

372,500

416,000

428,100


94

302,100

373,700

416,400



95

302,600

374,800

416,700



96

303,000

375,900

417,000



97

303,400

376,900

417,200



98

303,900

377,900

417,500



99

304,400

378,800

417,800



100

304,800

379,700

418,000



101

305,200

380,500

418,200



102

305,600

381,500

418,500



103

306,000

382,400

418,800



104

306,300

383,300

419,000



105

306,500

384,100

419,200



106

306,800

385,000

419,500



107

307,100

385,900

419,800



108

307,300

386,800

420,000



109

307,500

387,600

420,200



110

307,700

388,600

420,500



111

308,000

389,500

420,800



112

308,300

390,400

421,000



113

308,500

391,000

421,200



114

308,700

391,900

421,500



115

308,900

392,800

421,800



116

309,200

393,700

422,000



117

309,500

394,500

422,200



118

309,700

395,200




119

310,000

396,000




120

310,300

396,800




121

310,500

397,400




122

310,700

398,100




123

310,900

398,800




124

311,200

399,400




125

311,500

400,000




126


400,700




127


401,200




128


401,800




129


402,400




130


403,000




131


403,500




132


404,000




133


404,300




134


404,600




135


404,900




136


405,200




137


405,500




138


405,800




139


406,100




140


406,400




141


406,700




142


407,000




143


407,300




144


407,600




145


407,800




146


408,100




147


408,400




148


408,600




149


408,800




150


409,100




151


409,400




152


409,600




153


409,800




154


410,100




155


410,400




156


410,600




157


410,800




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

229,700

276,000

303,400

330,000

411,900



助教諭の職

副園長、教諭又はこれらに相当する職


園長又はこれに相当する職


備考

(1) この表は、幼稚園に勤務する園長、副園長、教諭及び助教諭並びに教育委員会事務局に勤務する指導主事(県条例の適用を受ける県職員が、県条例の規定により県職員としての勤続期間について退職手当の支給を受けないで退職し、引き続いて教育公務員たる職員となったものを含むものとし、この場合は、県職員との権衡を考慮し適用級を決定する。)について適用する。

(2) この表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級である職員であって、県職員との権衡を考慮し市長が必要と認める場合の給料月額は、この表の額に、7,500円をそれぞれ加算した額とする。

別表第3(第3条関係)

等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務の内容

1級

(1) 定型的な業務を行う職務

2級

(1) 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

(1) 係長、主任の職務

(2) 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

4級

(1) 副課長の職務

(2) 室長、所長、場長、館長の職務

(3) 主査の職務

(4) 副主査の職務

(5) 困難な業務を行う係長、主任の職務

5級

(1) 困難な業務を行う副課長の職務

(2) 困難な業務を行う室長、所長、場長、館長の職務

(3) 困難な業務を行う主査の職務

6級

(1) 課長の職務

(2) 主幹の職務

7級

(1) 事業統括監の職務

(2) 防災監の職務

(3) 部長の職務

(4) 理事の職務

(5) 副部長の職務

(6) 参事の職務

鳴門市職員諸給与条例

昭和32年11月1日 条例第30号

(令和6年12月20日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和32年11月1日 条例第30号
昭和33年7月21日 条例第11号
昭和33年10月15日 条例第16号
昭和33年12月27日 条例第34号
昭和34年3月6日 条例第2号
昭和34年6月13日 条例第16号
昭和34年10月26日 条例第28号
昭和35年6月21日 条例第1号
昭和35年9月30日 条例第16号
昭和35年12月26日 条例第19号
昭和36年3月21日 条例第5号
昭和36年12月21日 条例第26号
昭和37年12月20日 条例第39号
昭和38年3月15日 条例第1号
昭和38年4月15日 条例第13号
昭和38年8月1日 条例第19号
昭和39年1月7日 条例第12号
昭和39年3月31日 条例第53号
昭和39年12月25日 条例第82号
昭和40年4月1日 条例第15号
昭和40年12月28日 条例第40号
昭和41年12月26日 条例第65号
昭和42年12月26日 条例第51号
昭和43年12月21日 条例第60号
昭和43年12月25日 条例第67号
昭和44年12月20日 条例第54号
昭和45年12月24日 条例第39号
昭和46年3月30日 条例第5号
昭和46年12月24日 条例第55号
昭和47年12月20日 条例第49号
昭和48年10月20日 条例第49号
昭和49年3月30日 条例第23号
昭和49年5月8日 条例第24号
昭和49年6月28日 条例第31号
昭和49年12月25日 条例第55号
昭和50年7月14日 条例第34号
昭和50年12月22日 条例第44号
昭和51年12月25日 条例第51号
昭和52年12月27日 条例第33号
昭和53年3月25日 条例第4号
昭和53年6月26日 条例第21号
昭和53年12月22日 条例第32号
昭和54年12月26日 条例第51号
昭和55年12月26日 条例第55号
昭和56年12月22日 条例第34号
昭和57年5月24日 条例第23号
昭和57年10月4日 条例第30号
昭和58年12月24日 条例第27号
昭和59年10月1日 条例第36号
昭和59年12月27日 条例第51号
昭和60年12月23日 条例第24号
昭和61年12月25日 条例第47号
昭和62年12月23日 条例第49号
昭和63年12月23日 条例第37号
平成元年10月11日 条例第40号
平成元年12月21日 条例第52号
平成2年12月27日 条例第24号
平成3年12月20日 条例第31号
平成4年12月25日 条例第39号
平成5年12月24日 条例第27号
平成6年3月30日 条例第3号
平成6年12月27日 条例第48号
平成7年3月20日 条例第1号
平成7年6月28日 条例第22号
平成7年12月25日 条例第45号
平成8年12月25日 条例第37号
平成9年4月1日 条例第16号
平成9年12月25日 条例第32号
平成10年6月25日 条例第29号
平成10年12月25日 条例第43号
平成11年12月22日 条例第29号
平成12年12月25日 条例第51号
平成13年3月27日 条例第2号
平成13年5月1日 条例第29号
平成13年12月25日 条例第41号
平成14年12月25日 条例第57号
平成15年3月20日 条例第6号
平成15年10月6日 条例第38号
平成15年11月28日 条例第44号
平成16年3月23日 条例第8号
平成16年12月17日 条例第40号
平成17年11月30日 条例第33号
平成18年3月27日 条例第10号
平成19年3月22日 条例第4号
平成19年12月20日 条例第38号
平成20年3月25日 条例第3号
平成20年12月24日 条例第32号
平成21年3月23日 条例第8号
平成21年5月29日 条例第19号
平成21年11月27日 条例第28号
平成22年1月29日 条例第1号
平成22年3月30日 条例第13号
平成22年11月30日 条例第31号
平成23年3月29日 条例第4号
平成23年12月28日 条例第22号
平成24年3月28日 条例第6号
平成25年3月27日 条例第6号
平成25年3月27日 条例第36号
平成25年6月28日 条例第40号
平成25年9月27日 条例第41号
平成25年12月20日 条例第46号
平成26年3月28日 条例第1号
平成26年12月22日 条例第35号
平成27年3月24日 条例第2号
平成27年12月25日 条例第30号
平成28年3月16日 条例第3号
平成28年12月22日 条例第32号
平成29年3月17日 条例第1号
平成29年6月27日 条例第21号
平成29年12月22日 条例第30号
平成30年12月25日 条例第31号
令和元年10月2日 条例第14号
令和元年12月23日 条例第30号
令和2年11月30日 条例第25号
令和3年3月31日 条例第16号
令和4年3月15日 条例第9号
令和4年12月19日 条例第24号
令和4年12月19日 条例第27号
令和5年12月15日 条例第25号
令和6年6月26日 条例第23号
令和6年12月20日 条例第35号