○鳴門市立幼稚園に従事する教育職員の給与等に関する特別措置条例

平成24年3月28日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第35条並びに公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第3条及び第6条の規定に基づき、鳴門市立幼稚園に従事する教育職員の給与その他の勤務条件について特例を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「教育職員」とは、園長、副園長、主任教諭及び教諭をいう。

(教職調整額の支給等)

第3条 教育職員(鳴門市職員諸給与条例(昭和32年鳴門市条例第30号。以下「給与条例」という。)別表第2の鳴門市教育職給料表の適用を受ける者のうちその属する職務の級が当該給料表の1級又は2級である者(管理職手当を受ける者を除く。)に限る。)には、その者の給料月額の100分の2に相当する額の教職調整額を支給する。

2 前項の教職調整額の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

3 教育職員(管理職手当を受ける者を除く。第5条において同じ。)については、給与条例第15条及び第16条の規定は適用しない。

(教職調整額を給料とみなして適用する条例等)

第4条 前条第1項の教職調整額の支給を受ける者に係る次に掲げる条例の規定及びこれらに基づく規則等の規定の適用については、同項の教職調整額は、給料とみなす。

(1) 給与条例(第20条第21条及び第24条の規定に限る。)

(教育職員の正規の勤務時間を超える勤務等)

第5条 教育職員については、正規の勤務時間(鳴門市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鳴門市条例第20号。以下「勤務時間条例」という。)第2条から第5条までに規定する勤務時間をいう。この項及び次条において同じ。)の割振りを適正に行い、原則として時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務をいい、給与条例第13条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等における正規の勤務時間中の勤務を含むものとする。次項において同じ。)は命じないものとする。

2 教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場合で臨時又は緊急にやむを得ない必要があるときに限るものとする。

(1) 幼稚園行事に関する業務

(2) 教職員会議に関する業務

(3) 非常災害等やむを得ない場合に必要な業務

(正規の勤務時間の割振り)

第6条 鳴門市教育委員会は、教育職員について、4週間を平均して1週間の勤務時間が勤務時間条例第2条の規定により定められた勤務時間を超えない範囲内で、特定の日において7時間45分又は特定の週において同条の規定により定められた勤務時間を超えて勤務させるよう正規の勤務時間を割り振ることができる。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日条例第30号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

鳴門市立幼稚園に従事する教育職員の給与等に関する特別措置条例

平成24年3月28日 条例第14号

(平成28年4月1日施行)