○鳴門市職員等の旅費に関する条例

昭和35年9月30日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は別に定めるもののほか、公務のために旅行する職員等に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行することをいう。

(2) 赴任 採用された職員が、その採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため、旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(3) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(4) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生活をにしていた他の親族をいう。

(6) 何級の職務 次に定める職務をいう。

 1級 市長、副市長、企業局長及び教育長

 2級 に定めるもの以外の職

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため、旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中死亡した場合には当該職員の遺族

(3) 勤続2年以上の職員が死亡した場合において当該職員の遺族がその死亡の日の翌月から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により、退職等となったときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員又は職員以外の者が本市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)がその出発前に次条第3項の規定により旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため、既に支出した金額があるときは、当該金額のうち、その者の損失となった金額で市長が定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関等の事故により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で市長が定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により任命権者若しくは旅行依頼を行う者又はそれ等の委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令」という。)によって行われなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、市長が定める。

(旅行命令簿等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(普通旅費の種類)

第6条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。

2 鉄道賃は鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

(特殊旅費の種類)

第7条 特殊旅費の種類は、移転料、着後手当、扶養親族移転料及び日額旅費とする。

2 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について路程に応じ一定距離当たりの定額により支給する。

3 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について定額により支給する。

4 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。

5 日額旅費は第23条に規定する場合について前条の普通旅費に代えて支給する。

(旅費の計算)

第8条 旅費は最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第9条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合のほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除き、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては、200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数をこえることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項第1号から第3号までの規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第10条 1日の旅行において、日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下この条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第11条 鉄道旅行は、水路旅行、航空旅行、又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第12条 旅費(概算払にかかる旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払にかかる旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払をする者(以下「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の全額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の記載事項及び様式並びに第2項及び前項に規定する期間は別に定める。

(鉄道賃)

第13条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 1級の職務にある者が特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第3号に規定する特別車両料金は、公務の必要により特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合に限り、支給する。

4 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第14条 運賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 1級の職務にある者については、上級の運賃

 2級の職務にある者については、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 1級の職務にある者については、上級の運賃

 2級の職務にある者については、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 1級の職務にある者が第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第15条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃とする。

(車賃)

第16条 車賃の額は別表第1の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃に全路程を通算して計算する。ただし、第11条の規定により区分計算する場合にはその区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときはこれを切り捨てる。

(日当)

第17条 日当の額は別表第1の定額による。

2 前項の規定にかかわらず、市内(鳴門市内をいう。以下同じ。)及び県内等(市内を除く徳島県内、香川県内及び兵庫県のうち淡路島内の地域をいう。以下同じ。)の旅行の場合における日当は、支給しない。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により県内等に宿泊した場合については、この限りでない。

(宿泊料)

第18条 宿泊料の額は、宿泊地の区分に応じた別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食卓料)

第19条 食卓料の額は、別表第1の定額による。

(移転料)

第20条 移転料の額は、次に掲げる額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に移転する場合には、前号に規定する額に相当する額

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第21条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び赴任に伴い、住所又は居所を移転した地の有する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額。

(扶養親族移転料)

第22条 扶養親族移転料の額は、次に掲げる額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に掲げる額の合計額

 12歳以上のものについては、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を2人以上随伴するときは、1人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第20条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から、新居住地までの旅行について前号に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に、更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

2 職員が赴任を命ぜられた日において、胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算についてはその子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして前項の規定を適用する。

(日額旅費)

第23条 日額旅費は、職務の性質上、常時出張を必要とする職員又は長期間の研修、講習、訓練、測量、調査その他これらに類する目的のための旅行について鉄道賃、車賃、船賃及び航空賃のほかは定額をもって支給し、その支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は市長が定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ第6条第1項に掲げる普通旅費について、この条例で定める基準をこえることができない。

(市内旅行の旅費)

第24条 市内における旅行については、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に規定する額の旅費に限り、支給する。

(1) 船賃及び車賃については別表第1の定額を超えない範囲で市長が定める額

(2) 公務上の必要又は天災その他必要やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表第1の宿泊料定額の範囲内の実費額の宿泊料

(県内等旅行の旅費)

第25条 県内等における旅行については、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に規定する額の旅費に限り、支給する。

(1) 第13条第14条及び第16条の規定による額の鉄道賃、船賃又は車賃

(2) 第17条の規定による額の日当

(3) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表第1の宿泊料定額以内において市長が定める額

(遺族の旅費)

第26条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から、新在勤地までの旅費

2 遺族が前項の規定する旅費の支給を受ける順位は第2条第1項第5号に掲げる順序による。同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により、支給する旅費は、第22条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

(外国旅行の旅費)

第27条 外国旅行の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定に準じ支給する。この場合において、第6条第1項に掲げる旅費のうち鉄道賃、船賃及び航空賃については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第6条第1項に規定する行政職俸給表(一)の7級の職務にある者に支給する額とし、日当、宿泊料、食卓料及び支度料については、次に掲げる職務の区分に応じ、それぞれ対応する右欄の職務にある者に支給する額とする。

1級

給与法に規定する指定職俸給表の適用を受ける職員の職務

2級

給与法に規定する行政職俸給表(一)の7級及び6級の職務

(旅費の調整)

第28条 任命権者は旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上、この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第29条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が、労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

2 市長、副市長又は教育長以外の職員が、これらの者若しくは鳴門市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成20年鳴門市条例第21号)第2条に定める者又は鳴門市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成20年鳴門市条例第22号)別表に定める者に随行し、かつ、それらの者の秘書的業務を行う旅行をする場合は、第17条から第19条までの規定にかかわらずこれらのものの受けるべき旅費を支給することができる。

(実施規定)

第30条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和35年10月1日から施行する。

2 鳴門市職員旅費支給に関する条例(昭和26年鳴門市条例第28号)は、廃止する。

(昭和37年4月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年8月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年10月15日条例第76号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年11月1日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年10月13日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日より適用する。

(昭和42年7月20日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年5月23日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和46年3月30日条例第7号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年3月28日条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年10月20日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月28日条例第30号)

この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和51年3月25日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月25日条例第5号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前から施行の日以後引き続いて旅行する職員等の施行の日以後の旅費については、なお従前の例による。

(昭和54年12月15日条例第42号)

1 この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前から施行の日以後引き続いて旅行する職員等の施行の日以後の旅費については、なお従前の例による。

(昭和61年10月14日条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和61年10月1日から施行日の前日までの間に職員等に支払われた旅費は、改正後の条例の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和63年3月23日条例第7号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年3月20日条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日条例第3号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前から施行の日以後引き続いて旅行する職員等の施行の日以後の旅費については、なお従前の例による。

(平成16年12月17日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第50号)

(施行期日)

第1条 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条から第8条までの規定は平成19年4月1日から、その他の規定は規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第11号で平成19年4月1日から施行)

(鳴門市職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 改正法の施行の際現に助役であって、改正法附則第2条の規定により副市長に選任されたものとみなされる者が、第4条の規定の施行前において助役として旅行し、第4条の規定の施行の日以後に当該旅行を完了した場合における当該旅行に係る旅費は、副市長として旅行した旅費とみなす。

(平成20年9月9日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳴門市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和元年10月2日条例第15号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

別表第1(第16条―第19条、第21条、第24条、第25条関係)

旅費額

区分

車賃

(1キロメートルにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

乙地方

甲地方

乙地方

甲地方

1級

37円

1,000円

2,500円

10,000円

13,100円

2,500円

2級

37円

1,000円

2,000円

8,000円

10,900円

2,000円

備考 日当及び宿泊料の欄中乙地方とは、県内等をいい、甲地方とは、乙地方以外の地域をいう。

別表第2(第20条関係)

移転料

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上

1級

126,000円

144,000円

178,000円

220,000円

292,000円

306,000円

2級

107,000円

123,000円

152,000円

187,000円

248,000円

261,000円

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって、それぞれ鉄道1キロメートルとみなす。

鳴門市職員等の旅費に関する条例

昭和35年9月30日 条例第17号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償及び旅費
沿革情報
昭和35年9月30日 条例第17号
昭和37年4月1日 条例第7号
昭和38年8月1日 条例第18号
昭和39年10月15日 条例第76号
昭和40年11月1日 条例第33号
昭和41年10月13日 条例第34号
昭和42年7月20日 条例第27号
昭和44年5月23日 条例第30号
昭和46年3月30日 条例第7号
昭和48年3月28日 条例第3号
昭和48年10月20日 条例第44号
昭和49年6月28日 条例第30号
昭和51年3月25日 条例第3号
昭和53年3月25日 条例第5号
昭和54年12月15日 条例第42号
昭和61年10月14日 条例第41号
昭和63年3月23日 条例第7号
平成3年3月20日 条例第3号
平成10年3月27日 条例第3号
平成16年12月17日 条例第38号
平成18年3月27日 条例第14号
平成18年12月25日 条例第50号
平成20年9月9日 条例第22号
平成25年3月27日 条例第8号
令和元年10月2日 条例第15号