○鳴門市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成20年9月9日

条例第22号

鳴門市報酬及び費用弁償条例(昭和26年鳴門市条例第56号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬は、別表のとおりとする。

(報酬の分割支給)

第3条 前条の報酬(年額で定められているもの以外のものを除く。)は、その月割額を毎月支給する。ただし、2月分以上を合わせて支給することができる。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が、公務のため本市外に旅行するときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する費用弁償の額は、別表のとおりとする。

(報酬及び費用弁償の支給方法)

第5条 この条例に定めるもののほか、特別職の職員の報酬及び費用弁償の支給方法については、鳴門市職員諸給与条例(昭和32年鳴門市条例第30号)及び鳴門市職員等の旅費に関する条例(昭和35年鳴門市条例第17号)の規定を準用する。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の前にこの条例による改正前の鳴門市報酬及び費用弁償条例の規定に基づき支給された報酬及び費用弁償については、この条例による改正後の鳴門市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定により支給された報酬及び費用弁償とみなす。

(平成21年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日条例第12号)

この条例は、平成22年6月1日から施行する。

(平成23年10月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日条例第3号)

この条例中第1条の規定は平成25年4月1日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月24日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年10月15日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月24日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長の在任期間に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)が、その教育委員会の委員としての任期中(以下「在任期間」という。)においては、第1条から第6条までの規定による改正後の各条例の規定は適用せず、第1条から第6条までの規定による改正前の各条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月24日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行します。

(平成27年規則第31号で平成28年1月1日から施行)

(平成27年3月24日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年10月5日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月25日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月16日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月24日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月22日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の鳴門市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表5の項の規定は、鳴門市農業委員会の委員が農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任する間は、なおその効力を有する。

(平成29年3月17日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成30年3月16日条例第15号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月10日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年9月1日から施行する。

(平成31年3月22日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表中63の項を64の項とし、51の項から62の項までを1項ずつ繰り下げ、50の項の次に1項を加える改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月14日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

区分

報酬額

費用弁償の額

1 教育委員会委員

月額

62,000円

鳴門市職員等の旅費に関する条例に定める1級の職務にある者の旅費額に相当する額

2 選挙管理委員会

委員長

月額

45,000円

委員

月額

31,500円

補充員

委員会1日につき

5,000円

3 公平委員会

委員長

年額

113,500円

委員

年額

87,500円

4 監査委員

議会議員の中から選任された監査委員

月額

22,000円

識見を有する者の中から選任された監査委員

月額

98,000円

5 農業委員会

会長

年額

227,000円に、農地利用の最適化に係る活動及び成果の実績に応じて交付される交付金の範囲内で市長が別に定める額を加算した額

副会長

年額

182,000円に、農地利用の最適化に係る活動及び成果の実績に応じて交付される交付金の範囲内で市長が別に定める額を加算した額

委員

年額

145,000円に、農地利用の最適化に係る活動及び成果の実績に応じて交付される交付金の範囲内で市長が別に定める額を加算した額

農地利用最適化推進委員

年額

133,000円に、農地利用の最適化に係る活動及び成果の実績に応じて交付される交付金の範囲内で市長が別に定める額を加算した額

6 固定資産評価審査委員会委員

委員会1日につき

5,000円

鳴門市職員等の旅費に関する条例に定める2級の職務にある者の旅費額に相当する額

7 国民健康保険運営協議会委員

協議会1日につき

5,000円

8 公務災害補償等認定委員会委員

委員会1日につき

5,000円

9 公務災害補償等審査会委員

審査会1日につき

5,000円

10 社会教育委員

年額

31,000円

11 スポーツ推進委員

年額

45,000円

12 都市計画審議会委員

審議会1日につき

5,000円

13 土地区画整理審議会委員

審議会1日につき

5,000円

14 土地区画整理評価員

評価員会1日につき

5,000円

15 特別職報酬等審議会委員

審議会1日につき

5,000円

16 投票管理者

選挙1回につき

18,000円

17 期日前投票管理者

1日につき

15,000円。ただし、従事した時間が6時間以下の場合は、7,500円

18 開票管理者

選挙1回につき

15,000円

19 選挙長

選挙1回につき

12,000円

20 投票立会人

選挙1回につき

13,000円

21 期日前投票立会人

1日につき

11,000円。ただし、従事した時間が6時間以下の場合は、5,500円

22 開票立会人

選挙1回につき

11,000円

23 選挙立会人

選挙1回につき

10,000円

24 市史編さん委員会の監修者及び企画委員

委員会1日につき

5,000円

25 文化財保護審議会委員

年額

24,000円

26 環境審議会委員及び特別委員

審議会1日につき

5,000円

27 廃棄物減量等推進審議会委員

審議会1日につき

5,000円

28 民生委員推薦会委員

委員会1日につき

5,000円

29 図書館協議会委員

協議会1日につき

5,000円

30 人権施策推進審議会委員

審議会1日につき

5,000円

31 情報公開・個人情報保護審査会委員

審査会1日につき

5,000円

32 行政不服審査会委員

審査会1日につき

5,000円

33 放置自動車廃物判定委員会委員

委員会1日につき

5,000円

34 総合計画審議会委員

審議会1日につき

5,000円

35 職員倫理審査会委員

審査会1日につき

5,000円

36 国民保護協議会の委員、専門委員及び幹事

協議会1日につき

5,000円

37 文化のまちづくり審議会委員

審議会1日につき

5,000円

38 防災会議の委員及び専門委員

会議1日につき

5,000円

39 男女共同参画推進審議会委員

審議会1日につき

5,000円

40 行政評価外部評価委員会委員

委員会1日につき

5,000円

41 指定管理候補者選定委員会委員

委員会1日につき

5,000円

42 鳴門市健康増進計画策定委員会委員

委員会1日につき

5,000円

43 予防接種健康被害調査委員会委員及び特別委員

委員会1日につき

5,000円

44 老人ホーム等入所判定委員会委員

委員会1日につき

5,000円

45 地域密着型サービス及び地域包括支援センター運営委員会委員

委員会1日につき

5,000円

46 地域福祉計画審議会委員

審議会1日につき

5,000円

47 高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定委員会委員

委員会1日につき

5,000円

48 障害者計画、障害福祉計画及び障害児福祉計画策定・評価委員会委員

委員会1日につき

5,000円

49 児童福祉審議会委員

審議会1日につき

5,000円

50 就学前教育・保育のあり方に関する審議会委員

審議会1日につき

5,000円

51 特定空家等対策審議会委員

審議会1日につき

5,000円

52 農業委員会委員候補者評価委員会委員

委員会1日につき

5,000円

53 教科用図書採択委員会委員

委員会1日につき

5,000円

54 教育支援委員会委員

委員会1日につき

9,000円

55 教育振興計画審議会委員

審議会1日につき

5,000円

56 学校運営協議会委員

年額

12,000円

57 いじめ問題等対策委員会委員

委員会1日につき

5,000円

58 いじめ問題再調査委員会委員

委員会1日につき

5,000円

59 スポーツ推進審議会委員

審議会1日につき

5,000円

60 水道事業審議会委員

審議会1日につき

5,000円

61 鳴門モーターボート競走場営業審査委員会委員

委員会1日につき

5,000円

62 介護認定審査会

班長

審査会1日につき

19,000円

委員

審査会1日につき

18,000円

63 障害支援区分審査会

委員長

審査会1日につき

19,000円

委員

審査会1日につき

18,000円

64 前号までに定めるもの以外の非常勤の委員等

日額の場合は5,000円以内の額、月額の場合は378,000円以内の額で別に定める額。ただし、特に高度の専門知識等に基づく業務を行う者又は特殊な勤務態様の職にある者に対する報酬で、報酬の区分又は報酬の額がこの号に定めているものにより難い場合は、予算の範囲内で市長と任命権者が協議して定める額

備考

1 第16号第18号及び第20号に定める報酬については、衆議院議員選挙及び参議院議員選挙が同日に行われる場合は、それぞれの選挙を選挙1回とし報酬を支給するものとする。

2 選挙管理委員の補充員には、地方自治法第189条第3項の規定により、臨時に補充したときに限り報酬を支給する。

鳴門市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成20年9月9日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償及び旅費
沿革情報
平成20年9月9日 条例第22号
平成21年3月23日 条例第2号
平成22年3月30日 条例第12号
平成23年10月1日 条例第18号
平成24年3月28日 条例第4号
平成25年3月27日 条例第3号
平成26年6月24日 条例第19号
平成26年10月15日 条例第23号
平成27年3月24日 条例第6号
平成27年3月24日 条例第15号
平成27年3月24日 条例第19号
平成27年10月5日 条例第27号
平成27年12月25日 条例第36号
平成28年3月16日 条例第1号
平成28年6月24日 条例第22号
平成28年12月22日 条例第38号
平成29年3月17日 条例第10号
平成30年3月16日 条例第15号
平成30年8月10日 条例第26号
平成31年3月22日 条例第11号
令和3年3月16日 条例第6号
令和4年9月30日 条例第20号
令和5年3月14日 条例第12号