○鳴門市職員等の旅費に関する条例

昭和35年9月30日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は別に定めるもののほか、公務のために旅行する職員等に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない場合又は任命権者若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(2) 赴任 新たに採用された職員が、その採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため、旧在勤庁から新在勤庁に旅行することをいう。

(3) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(4) 家族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいう。

(5) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生活を一にしていた他の親族をいう。

(6) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって、市と旅行役務提供契約(旅行業者等が市に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第7項において同じ。)を締結したものをいう。

(7) 何級の職務 次に定める職務をいう。

 1級 市長、副市長、企業局長及び教育長

 2級 に定めるもの以外の職

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において当該職員の遺族がその死亡の日の翌月から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により、退職等となったときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員又は職員以外の者が本市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、次条第3項の規定により旅行命令等の変更(取消しを含む。以下同じ。)を受け、又は死亡した場合その他規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他規則で定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項に規定する場合において、市が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合で前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。この場合において、旅行命令権者は、できるだけ速やかに、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

5 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、市長が定める。

(旅行命令簿等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種目)

第6条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊手当、宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費及び家族移転費とする。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして前条に規定する旅費の種目及び第9条から第18条までに規定する旅費の内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(旅費の請求手続)

第8条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書に必要な資料を添えて、これを市長その他当該旅費又は当該金額の支出又は支払をする者(以下この条及び第24条において「市長等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその資料を提出しなかったため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 市長等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 市長等は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、当該市長等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項に規定する請求書及び必要な資料の種類、記載事項及び様式第2項及び第3項に規定する期間並びに前項に規定する給与の種類その他の必要な事項は規則で定める。

(鉄道賃)

第9条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道その他規則で定めるものをいう。次項及び第12条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第6号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 特別車両料金(1級の職務にある者に限る。)

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された鉄道により移動する場合には最下級の運賃の額とする。

(船賃)

第10条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶その他規則で定めるものをいう。次項及び第12条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 特別船室料金(1級の職務にある者に限る。)

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動する場合には最下級(1級の職務にある者が移動する場合には、最上級)の運賃の額とする。

(航空賃)

第11条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機その他規則で定めるものをいう。次項及び次条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。

(その他の交通費)

第12条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、移動に要する費用の算定ができない場合には、路程1キロメートルにつき規則で定める額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

(宿泊手当)

第13条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して規則で定める1夜当たりの定額とする。

(宿泊費)

第14条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情及び旅行者の職務を勘案して規則で定める額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(包括宿泊費)

第15条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第9条から第12条までの規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(転居費)

第16条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第18条第1項第1号又は第2号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、転居の実態を勘案して規則で定める方法により算定される額とする。

(着後滞在費)

第17条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、5夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊手当及び宿泊費の合計額に相当する額とする。

(家族移転費)

第18条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。

(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この号及び次号において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊手当、宿泊費、包括宿泊費及び着後滞在費の合計額に相当する額

(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、前号の規定に準じて算定した額

2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。

(退職者等の旅費)

第19条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行について、出張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。

2 前項の場合において、退職等となった職員が家族を移転するときは、同項に規定する旅費に、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。

3 任命権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項に規定する期間を延長することができる。

(遺族等の旅費)

第20条 第3条第2項第2号又は第3号の規定により支給する旅費は、出張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。

(外国旅行の旅費)

第21条 外国旅行の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定に準じ支給する。この場合において、第6条第1項に掲げる旅費のうち鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第6条第1項に規定する行政職俸給表(一)の7級の職務にある者に支給する額とし、宿泊手当、宿泊費及び渡航雑費については、次に掲げる職務の区分に応じ、それぞれ対応する右欄の職務にある者に支給する額とする。

1級

給与法に規定する指定職俸給表の適用を受ける職員の職務

2級

給与法に規定する行政職俸給表(一)の7級及び6級の職務

(旅費の調整)

第22条 任命権者は旅行者が市以外の者から旅費の支給を受ける場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上、この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第23条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が、労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

2 1級の職務にある者以外の職員が、これらの者若しくは鳴門市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(平成20年鳴門市条例第21号)第2条に定める者又は鳴門市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成20年鳴門市条例第22号)別表に定める者に随行し、かつ、それらの者の秘書的業務を行う旅行をする場合は、第9条から第15条までの規定にかかわらず、これらの者の受けるべき旅費を支給することができる。

(旅費の返納)

第24条 市長等は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、市長等は、前項に規定する返納に代えて、その後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。

(旅費の支給額の上限)

第25条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は、第9条第1項各号第10条第1項各号第11条第1項各号及び第12条各号に掲げる各費用について、当該各条及び第21条並びに第7条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)に係る旅費の支給額は、当該各種目について第14条から第17条まで、第18条第1項及び第21条並びに第7条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(実施規定)

第26条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和35年10月1日から施行する。

2 鳴門市職員旅費支給に関する条例(昭和26年鳴門市条例第28号)は、廃止する。

(昭和37年4月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年8月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年10月15日条例第76号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年11月1日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年10月13日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日より適用する。

(昭和42年7月20日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年5月23日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和46年3月30日条例第7号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年3月28日条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年10月20日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月28日条例第30号)

この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和51年3月25日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月25日条例第5号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前から施行の日以後引き続いて旅行する職員等の施行の日以後の旅費については、なお従前の例による。

(昭和54年12月15日条例第42号)

1 この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前から施行の日以後引き続いて旅行する職員等の施行の日以後の旅費については、なお従前の例による。

(昭和61年10月14日条例第41号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和61年10月1日から施行日の前日までの間に職員等に支払われた旅費は、改正後の条例の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和63年3月23日条例第7号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年3月20日条例第3号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日条例第3号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前から施行の日以後引き続いて旅行する職員等の施行の日以後の旅費については、なお従前の例による。

(平成16年12月17日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月25日条例第50号)

(施行期日)

第1条 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条から第8条までの規定は平成19年4月1日から、その他の規定は規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第11号で平成19年4月1日から施行)

(鳴門市職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 改正法の施行の際現に助役であって、改正法附則第2条の規定により副市長に選任されたものとみなされる者が、第4条の規定の施行前において助役として旅行し、第4条の規定の施行の日以後に当該旅行を完了した場合における当該旅行に係る旅費は、副市長として旅行した旅費とみなす。

(平成20年9月9日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳴門市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和元年10月2日条例第15号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和7年3月18日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳴門市職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後に新条例第2条第1号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行について適用し、施行日前に改正前の鳴門市職員等の旅費に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。

3 新条例第3条第2項の規定は、施行日以後に退職、免職、失職若しくは休職(以下「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。

4 新条例第3条第5項及び第6項の規定は、これらの項に規定する者が同条第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧条例第3条第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

5 新条例第24条の規定は、新条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

鳴門市職員等の旅費に関する条例

昭和35年9月30日 条例第17号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償及び旅費
沿革情報
昭和35年9月30日 条例第17号
昭和37年4月1日 条例第7号
昭和38年8月1日 条例第18号
昭和39年10月15日 条例第76号
昭和40年11月1日 条例第33号
昭和41年10月13日 条例第34号
昭和42年7月20日 条例第27号
昭和44年5月23日 条例第30号
昭和46年3月30日 条例第7号
昭和48年3月28日 条例第3号
昭和48年10月20日 条例第44号
昭和49年6月28日 条例第30号
昭和51年3月25日 条例第3号
昭和53年3月25日 条例第5号
昭和54年12月15日 条例第42号
昭和61年10月14日 条例第41号
昭和63年3月23日 条例第7号
平成3年3月20日 条例第3号
平成10年3月27日 条例第3号
平成16年12月17日 条例第38号
平成18年3月27日 条例第14号
平成18年12月25日 条例第50号
平成20年9月9日 条例第22号
平成25年3月27日 条例第8号
令和元年10月2日 条例第15号
令和7年3月18日 条例第11号