○鳴門市瀬戸町北泊財産区に係る条例を左横書きに改正する措置及び用字、用語等の整備に関する条例
平成24年3月31日
条例第27号
(趣旨)
第1条 この条例は、次に掲げる条例(以下「財産区条例」という。)を左横書きに改めるとともに、財産区条例の内容及び効力に変更の生じない限度において、用字、用語及び送り仮名等(以下「用字、用語等」という。)を統一した表現に整備するために必要な事項を定めるものとする。
(2) 鳴門市瀬戸町北泊財産区議会議員の議員報酬に関する条例(昭和63年鳴門市条例第21号)及びこの一部を改正する条例
(左横書き及び用字、用語等の整備の措置)
第2条 財産区条例は、左横書きに改める。
2 左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置及び用字、用語等の整備については、鳴門市条例を左横書きに改正する措置及び用字、用語等の整備に関する条例(平成24年鳴門市条例第1号)の例による。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。