○鳴門市瀬戸町北泊財産区財産管理基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和63年3月31日

条例第22号

(設置)

第1条 鳴門市瀬戸町北泊財産区(以下「財産区」という。)の財産を適正に管理するとともに財産区の健全な運営に資するため、鳴門市瀬戸町北泊財産区財産管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、鳴門市瀬戸町北泊財産区費会計の歳入歳出予算に計上し、財産区を運営するための財源に充てるほか、この基金に積み立てることができる。

(処分)

第5条 基金は、次に掲げる場合に限り処分することができる。

(1) 財源が著しく不足する場合において当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(2) 緊急に実施することが必要となった土木その他建設事業の財源に充てるとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか基金の管理について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

鳴門市瀬戸町北泊財産区財産管理基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和63年3月31日 条例第22号

(昭和63年3月31日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・財産
沿革情報
昭和63年3月31日 条例第22号