○鳴門市瀬戸町北泊財産区議会議員の議員報酬に関する条例
昭和63年3月31日
条例第21号
第1条 鳴門市瀬戸町北泊財産区議会議員(以下「区議会議員」という。)の議員報酬は、この条例の定めるところにより支給する。
第2条 区議会議員の議員報酬は、次のとおりとする。
(1) 議長 年額 101,000円
(2) 副議長 年額 95,000円
(3) 議員 年額 90,000円
2 中途で就任、退任等をしたときは、日割計算により支給するものとする。
附則
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日条例第12号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日条例第20号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日条例第15号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月31日条例第18号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月25日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。