○鳴門市条例を左横書きに改正する措置及び用字、用語等の整備に関する条例
平成24年3月28日
条例第1号
(左横書きの改正)
第2条 既存条例の形式は、次に定めるところにより左横書きに改める。
(1) 既存条例における右方はこの条例による改正後の既存条例(以下「改正後条例」という。)における上方とし、既存条例における上方は改正後条例における左方とする。
(2) 改正後条例における文字(符号を含む。以下同じ。)の配置は、既存条例における文字の配置とする。
(1) 章、節、条、表及び様式の番号として用いられている漢数字 | アラビア数字 |
(2) 号番号として用いられている漢数字 | 左右を括弧で囲んだアラビア数字 |
(3) 号を第1次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字 | 50音順による片仮名 |
(4) 号を第2次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字 | 左右を括弧で囲んだ50音順による片仮名 |
(5) 表中その内容を第1次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字 | 左右を括弧で囲んだアラビア数字 |
(6) 表中その内容を第2次の段階で細分するために用いられている文字及びこれを引用するために用いられている当該文字 | 50音順による片仮名 |
(7) 漢数字((1)の項及び(2)の項に定めるもの及び次に掲げるものを除く。) ア 固有名詞の一部又は全部をなしているもの イ 熟語の一部をなしているもの ウ 数量又は順序を示す意味が薄く他の数字に置き換えての表現が見られないもの エ 数字の表記として用いられている万又は億で当該数字が100万以上の数を示す場合の当該万又は億 | アラビア数字(漢数字を区切る読点は削り、3桁ごとにコンマによって区切るとともに、小数点を表す中点はピリオドに改める。) |
(8) 左(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。) | 次 |
(9) 右(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。) | 上記 |
(10) 左記 | 下記 |
(11) 上欄 | 左欄 |
(12) 下欄 | 右欄 |
4 前項の表(3)の項から(6)の項まで及び(8)の項から(12)の項までの規定は、法令の規定を引用する部分については、適用しない。
5 第3項に定めるもののほか、既存条例中の字句等で左横書きに伴い改める必要があるものは、左横書きの形式に適合するものに改める。
(用字、用語等の整備の措置)
第3条 既存条例中に用いられている用字、用語等については、法令における漢字使用等について(平成22年内閣法制局総総第208号)及び現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)に定めるところに従い、整備するものとする。
2 既存条例中に用いられている拗音及び促音については、法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)の定めるところにより小書きに改める。
3 前2項に定めるもののほか、既存条例中の表記で整備を必要とするものについては、次のように措置するものとする。
(1) 既存条例中の条文の意味を明確にするため必要があるときは、当該条文の趣旨を損なわない範囲内で、句読点について所要の整備を行うこと。
(2) 既存条例中に引用している法令、条例及び規則等の題名(以下「引用法令等名」という。)で、それぞれの引用法令等名が最初に引用されているもののうち公布年及び法令番号が付されていないものに、それぞれ公布年及び法令番号を付すること。この場合において、公布年及び法令番号の表記の形式は、「昭和(平成)○○年法律第○○号」、「昭和(平成)○○年鳴門市条例第○○号」等に統一する。
(その他の整備)
第4条 前2条に定めるもののほか、既存条例を左横書きに改める措置及び用字、用語等の整備に伴い改める必要のあるものは、左横書きに改める措置及び用字、用語等の整備に適合するものに改める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。