○鳴門市クリーンセンター職員就業規則

昭和43年10月29日

規則第31号

第1章 総則

(この規則の効力)

第1条 鳴門市クリーンセンター職員(以下「職員」という。)の就業に関しては別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 服務

(服務基準)

第2条 職員は、公共の福祉を増進させることを常に念願し、自己の責任を重んじ、誠実に職務を行わなければならない。

2 職員は、全力をあげて職務の遂行に専念しなければならない。

(服務の心得)

第3条 職員は、みだりに欠勤、遅刻あるいは早退し、又は所属上司の許可を得ないで職務の場所を離れ若しくは執務時間を変更し、職務を交換してはならない。

第3章 勤務時間、休日及び休暇

(勤務時間)

第4条 職員の始業時刻は午前8時30分とし、終業時刻は午後5時15分とする。

2 前項の勤務時間は、業務の都合又は季節により必要がある場合においては、1日につき7時間45分の範囲内において変更することができるものとする。

(休憩時間)

第5条 職員の休憩時間は、勤務を要する日の午後零時から午後1時までの1時間とする。

(出勤簿)

第6条 職員は、登庁したとき、又は退庁するときは、出勤簿に押印しなければならない。

2 出勤簿は、クリーンセンター管理課において整理し、翌月5日までに人事課へ送付する。

(遅参、早退又は外出)

第7条 職員は、定刻後出動したときあるいは勤務時間中に発病又はやむを得ない事由によって早退しようとするときは、その理由と時刻を明記して所属長に届け出てその承認を得なければならない。

2 職員は、私事のため1時外出しようとするときは、所属長の承認を得なければならない。ただし、緊急所用のため所属長の許可を受けるいとまのないときは、事後必ず承認を得なければならない。

3 前項の手続を怠る者は、欠勤とみなす。

(週休日及び休日)

第8条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。

2 休日は、鳴門市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鳴門市条例第20号。以下「勤務時間条例」という。)の定めるところによる。ただし、当日勤務を要する者については、他の日に振り替えてこれを与える。

(休暇)

第9条 職員の休暇については、勤務時間条例及び鳴門市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年鳴門市規則第19号)の定めるところによる。

第4章 給与

第5章 退職

(退職)

第11条 職員が退職しようとするときは、所属長を経て任命権者に願い出てその承認を得なければならない。

2 職員は、退職を願い出た後も発令があるまでは、引き続き勤務をしなければならない。

第6章 分限及び懲戒

(分限)

第12条 職員の分限は、降任、免職、休職及び降給とする。

2 職員の分限に必要な手続及び効果などについては、別に定めるもののほか、鳴門市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年鳴門市条例第59号)の定めるところによる。

(懲戒)

第13条 職員の懲戒は、戒告、減給、停職及び免職とする。

第7章 安全及び衛生

(火気取締責任者)

第14条 クリーンセンター管理課長は、各建物ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な措置をとらなければならない。

2 各建物には、火気取締責任者の氏名を明示しなければならない。

(火災防止)

第15条 職員は、火気取締責任者の指示に従い火災防止に努めるほか、特に次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりにたき火をし、又は電熱器その他の火器を使用しないこと。

(2) 火気を誘発しやすい物品を取り扱うときは、細心の注意を払い事故の発生しないように努めること。

(3) 非常災害に対処し、通路、避難出口、消火設備のある場所には、物品を置かないこと。

(安全管理者)

第16条 クリーンセンターにおける安全管理に関する事項を統轄するため安全管理者を置く。

2 安全管理者の資格及び職務については、労働安全衛生規則(昭和22年労令第9号・以下次条において「規則」という。)の定めるところによる。

(衛生管理者)

第17条 職員の健康を管理し、その健康の保持増進を図り、疾病を予防するため衛生管理者を置く。

2 衛生管理者の資格及び職務については、規則の定めるところによる。

(健康診断)

第18条 職員は、毎年少なくとも1回以上健康診断を受けるものとする。

(健康要保護者)

第19条 次の各号のいずれかに該当する職員は、健康要保護者として就業制限、就業禁止その他保健衛生上必要な措置を講ずるものとする。

(1) ツベルクリン反応陽性転化後1年以内の者

(2) 病気にかかり又は身体が弱く一定の保護を必要とする者

(3) その他必要と認める者

(環境衛生)

第20条 職員は、常に職場の整理整頓に留意し、環境の清潔保持に努めなければならない。

第8章 火葬場

(火葬場勤務者の休日)

第21条 第8条第1項の規定にかかわらず、火葬場勤務者の週休日は、市長の定めた日とする。

この規則は、昭和43年11月1日から施行する。

(昭和45年7月1日規則第24号)

この規則は、昭和45年7月1日から施行する。

(平成5年4月30日規則第22号)

この規則は、平成5年6月1日から施行する。

(平成7年6月28日規則第25号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成12年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第25号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第18号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

鳴門市クリーンセンター職員就業規則

昭和43年10月29日 規則第31号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類 生/第2章
沿革情報
昭和43年10月29日 規則第31号
昭和45年7月1日 規則第24号
平成5年4月30日 規則第22号
平成7年6月28日 規則第25号
平成12年4月1日 規則第19号
平成19年3月30日 規則第25号
平成20年3月31日 規則第19号
平成21年3月31日 規則第10号
令和4年3月31日 規則第18号