○鳴門市職員退職給付等条例
昭和31年8月1日
条例第26号
第1章 総則
(給付の適用者)
第1条 本市の職員で市長、議会、監査委員、農業委員会、選挙管理委員会及び教育委員会の事務部局の嘱託員、雇員、傭員並びにこれに相当する者(以下「職員」という。)又はその遺族は、この条例の定めるところによる退職給付、障害給付、遺族給付を受ける権利を有する。
(1) 常時勤務に服しない者
(2) 臨時に使用される者
(1) 前条に規定する職員になったとき。
(2) 鳴門市職員退隠料増加退隠料退職障害死亡給与金及び遺族扶助料条例(以下「鳴門市職員退隠料条例」という。)第2条に規定する者になったとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 退職(免職及び失職を含む。以下同じ。)したとき。
(職員である期間)
第4条 職員である期間は、職員となった日の属する月から起算し、その資格を喪失した日の前日の属する月をもって終わるものとする。
2 一時退職の後、再び就職した者にあっては職員である期間は、これを合算する。
3 退職した月において再就職をしたときは、再就職後の職員である期間は再就職の月の翌月からこれを起算する。
4 次に掲げる期間は、職員である期間として計算する。
(1) 地方公務員法第28条第2項に規定する休職期間
(2) 地方公務員法第29条第1項に規定する停職期間
(3) 前2号に掲げるものを除くほか、法律又は条例で職務に専念する義務を免除された期間
第2章 給付
第1節 通則
(給付額の算定方法)
第5条 給付額の算定の基準となるべき給料(鳴門市職員諸給与条例に規定する給料で、月額をもって支給されるもの又はこれに相当する給与をいう。以下同じ。)は、給付事由が発生した当時(給付事由が退職後に発生したものにあっては退職当時)の納付金の標準となった給料とし、その30分の1に相当する額をもって給料月額とする。
(年金の始期及び終期)
第6条 年金である給付は、その給付事由が発生した月の翌月からその事由のなくなった月まで支給する。
2 年金の支給については、月割計算とし、毎年1月、4月、7月及び10月にその前月分までを支給する。ただし、年金の給付事由がなくなったとき、又はその支給を停止したとき、若しくはこれを受ける権利が消滅したときは、その支給期日にかかわらずそのときまでの分を支給する。
3 前項の規定にかかわらず、1月に支給する年金はこれを受けようとする者の請求があったときはその前年の12月においても支給することができる。
(年金を受けるべき遺族の範囲)
第7条 年金を受けるべき遺族の範囲は、職員又は職員であった者で引き続きこの条例によって年金を受けていた者(以下「職員であった者」という。)の配偶者並びに子、父母、孫及び祖父母で職員又は職員であった者の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたものとする。
2 職員又は、職員であった者の死亡当時胎児であった子が出生したときは前項の規定の適用については、職員又は職員であった者の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたものとみなす。
第8条 前条第1項に規定する遺族のうち、職員又は職員であった者の死亡当時18歳未満の子又は孫にあっては、まだ婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)していない場合に限り18歳以上の子又は孫にあっては、職員又は職員であった者の死亡当時から引き続き重度障害の状態で生活資料を得るみちがないときに限り、年金を支給する。
(年金以外の給付を受けるべき遺族の範囲)
第9条 年金以外の給付を受けるべき職員又は職員であった者の遺族の範囲は、次に掲げるものとする。
(1) 職員又は職員であった者の配偶者
(2) 職員又は職員であった者の子、父母、孫及び祖父母で職員又は職員であった者の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 前号に掲げる者を除くほか、職員又は職員であった者の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(4) 職員又は職員であった者の子、父母、孫及び祖父母で第2号に該当しない者
(給付を受けるべき遺族の順位)
第10条 職員又は職員であった者が死亡したときにおいて給付を受けるべき遺族の順位は、次に掲げるとおりとする。
(1) 年金を受ける者の順位は第7条第1項に掲げる順序
2 前項の場合において父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。
(同順位者が2人以上あるときの給付)
第11条 前条の規定により給付を受けるべき遺族に同順位者が2人以上あるときは、その給付は、その人数によって等分して支給する。
2 前項の規定により年金である給付を等分して受ける同順位者のうちその権利を失った者があるときは、残りの同順位者の人数によってその年金を等分して支給する。
(給付の併給停止)
第12条 障害年金を受ける権利を有する者には退職給付は行わない。
2 退職年金を受ける権利を有する者には、障害一時金は支給しない。
(給付金からの控除)
第13条 職員が職員の資格を喪失した場合において、その者に支給すべき給付金があり、かつ、その者が本市に対して支払うべき金額があるときは、給付金からこれを控除する。
(時効)
第14条 この条例に基づく給付を受ける権利は、その給付事由が発生した日から年金である給付については5年間、その他の給付については2年間行わないときは、時効により消滅する。
(譲渡、担保の禁止)
第15条 この条例に基づく給付を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
2 年金である給付を受ける権利は、前項の規定にかかわらず国民金融公庫に担保に供することができる。
第16条 退職給付、障害給付、遺族給付に関する規定の適用を受ける職員が鳴門市職員退隠料条例第2条に規定する者になったときは引き続きこれらの給付に関する規定の適用を受ける職員である期間20年に至るまで、なおこれらの給付に関する規定の適用を受ける職員となることができる。
第2節 退職給付
2 退職年金の年額は、給料の4月分に相当する額とし、職員であった期間20年以上1年を増すごとにその1年につき給料日額の4日分に相当する額を加算する。
第18条 退職年金を受ける権利を有する者が再び職員となったときは、その職員となった日の属する月から退職年金の支給を停止する。
3 前項の規定により退職年金の額を改定した場合において、その改定額が従前の退職年金の額より少いときは、従前の退職年金の額をもってその退職年金の額とする。
(通算退職年金)
第18条の2 通算退職年金に関しては、この条例によるほか通算年金通則法(昭和36年法律第181号)の定めるところによる。
2 職員であった期間6月以上20年未満の者が退職し、次の各号のいずれかに該当するときは、その者が死亡するまで、通算退職年金を支給する。
(1) 通算対象期間を合算した期間が25年以上であるとき。
(2) 国民年金以外の公的年金制度に係る通算対象期間を合算した期間が20年以上であるとき。
(3) 他の公的年金制度に係る通算対象期間が、当該制度において定める老齢退職年金給付の受給資格要件たる期間に相当する期間以上であるとき。
(4) 他の制度に老齢退職年金給付を受けることができるとき。
3 通算退職年金の額は、次に掲げる金額の合算額を240で除し、これに前項の退職に係る退職一時金の基礎となった組合員であった期間の月数を乗じて得た額とする。
(1) 6万円
(2) 給料の1,000分の10に相当する額に240を乗じて得た額
6 第17条第1項ただし書及び前条第1項の規定は、通算退職年金について準用する。この場合において、第17条第1項ただし書中「50歳」とあるのは「60歳」と読み替えるものとする。
(1) 給料日額に、職員であった期間に応じ別表第1に定める日数を乗じて得た金額
(返還一時金)
第19条の2 前条第2項の退職一時金の支給を受けた者が再び職員となって退職した場合において、退職年金又は障害年金を受ける権利を有するものとなったときは、返還一時金を支給する。
3 前項に規定する利子は、複利計算の方法によるものとし、その利率は年5分5厘とする。
5 前条第5項の規定は、障害年金を受ける権利を有する者となることにより返還一時金の支給を受けた者について準用する。
第20条 退職一時金を受けた者が再就職によって退職年金を受けるようになったときは、最初の10年間その退職一時金の10分の1に相当する額を退職年金から控除する。ただし、退職年金を受けるまでに退職一時金の金額を返還したときはこの限りでない。
2 退職した職員が吏員として再就職したときは、引き続き職員である期間20年に至るまでなお、これらの給付に関する規定の適用を受ける職員となることができる。
(外国政府職員等期間のある者についての特例)
第20条の2 外国政府職員、外国特殊法人職員及び外国特殊機関職員の期間のある者についての、退職年金の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、鳴門市職員恩給条例(昭和36年鳴門市条例第31号。以下「恩給条例」という。)第63条から第63条の3までの規定を準用する。
(旧外地官公署職員)
第20条の3 昭和20年8月15日において、内地以外の地域に勤務していた改正前の恩給法第19条第1項に規定する公務員の退職年金の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、鳴門市職員恩給条例第63条の4の規定を準用する。
第3節 障害給付
(障害年金)
第21条 職員であった期間6月以上の者が公務によらないで疾病にかかり、又は負傷し、若しくはこれにより発生した疾病のため退職した場合において、療養の給付を受けた日若しくは療養費の給付事由が発生した日から起算して3年以内に治癒したとき又は、治癒しないがその期間を経過したとき別表第2に掲げる程度の障害の状態にある者には、その程度に応じてその者の死亡に至るまで障害年金を支給する。
2 障害年金の額は、給料に別表第3に定める月数を乗じて得た額とする。
3 職員であった期間10年以上の者に支給する障害年金の年額は、前項の額にその期間20年に至るまでは10年以上1年を増すごとにその1年につき給料日額の3日分に相当する額を、20年以上については20年以上1年を増すごとにその1年につき給料日額の4日分に相当する額を加算する。
第22条 障害年金を受ける権利を有する者が、障害年金の支給を受ける程度の障害の状態に該当しなくなったとき以後は、その障害年金は支給しない。
第24条 職員であった期間6月以上の者が公務によらないで疾病にかかり、又は負傷し、若しくはこれにより発生した疾病のため退職した場合において、療養の給付を受けた日若しくは療養費の給付事由が発生した日から起算して3年以内に治癒したとき、又は治癒しないがその期間を経過したとき別表第4に掲げる程度の障害の状態にある者には、障害一時金を支給する。
2 障害一時金の額は、給料の10月分に相当する額とする。ただし、退職一時金の支給を受ける者に支給すべき額は、退職一時金の額の算定の基礎となった第19条第2項第1号に掲げる額と合算して給料の22月分に相当する額を超えることができない。
第4節 遺族給付
(遺族年金)
第25条 職員であった期間20年以上の者が死亡したときは、その者の遺族に遺族年金を支給する。
第26条 遺族年金の額は、次の区分による額とする。
(1) 退職年金の支給を受ける者が死亡したときは、その退職年金額の2分の1
(2) 職員であった期間20年以上の者が、退職年金の支給を受けないで死亡したときは、その者が支給を受けるべきであった退職年金額の2分の1
(3) 職員であった期間20年以上の者で障害年金の支給を受ける者が死亡したときは、その者が支給を受けるべきであった退職年金額の2分の1
(遺族年金の転給)
第27条 遺族年金を受ける権利を有する者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その年金を受ける権利を失う。
(1) 死亡したとき。
(2) 婚姻したとき、又は養子縁組(届出をしないが事実上養子縁組と同様の事情にある場合を含む。)により養子となったとき。
(3) 子又は孫(重度障害の状態で生活資料を得るみちがない者を除く。)が18歳に達したとき。
(4) 重度障害の状態で生活資料を得るみちがないため遺族年金を受けていた者につき、その事情がなくなったとき。
2 前項の場合において、遺族年金の支給を受けるべき同順位者がなく後順位者があるときは、その者にこれを支給する。
第28条 遺族年金を受ける権利を有する者が1年以上所在不明であるときは、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請により、所在不明中その他の受けるべき年金の支給を停止することができる。
2 前項の規定により年金の支給を停止した場合においては、その停止期間中その年金は、同順位者から申請があったときは同順位者に、次順位者から申請があったときは次順位者に支給する。
(遺族一時金)
第29条 職員であった期間6月以上20年未満の者が死亡したときは、その者の遺族に遺族一時金を支給する。
2 遺族一時金の額は、給料日額に職員であった期間に応じて別表第1に定める日数を乗じて得た額とする。
第29条の2 職員が在職中死亡したときは、その遺族に遺族一時金を支給する。ただし、在職6月に満たない職員についてはこの限りでない。
2 前項の遺族一時金の額は、鳴門市職員恩給条例第2条第6号アの規定による平均給料月額に3を乗じた額とする。
3 職員が在職中公務による傷病のために死亡したときは、前項に規定する遺族一時金の5倍に相当する額を支給する。
(年金者遺族一時金)
第30条 次の各号のいずれかに該当するときは、職員であった者の遺族に年金者遺族一時金を支給する。
(1) 退職年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において遺族年金を受けるべき遺族がないとき。
(2) 職員であった期間20年以上の者で障害年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、遺族年金の支給を受けるべき遺族がないとき。
(3) 職員であった期間20年未満の者で障害年金を受ける権利を有する者が死亡したとき。
(4) 遺族年金を受ける権利を有する者がその権利を失い、以降年金を受けるべき遺族がないとき。
(5) 職員であった期間20年以上の者が退職年金の支給を受けないで死亡した場合において遺族年金の支給を受けるべき遺族がないとき。
第31条 年金者遺族一時金の額は、次の区分による額とする。
(1) 前条第1号に該当する場合においては、既に支給を受けた年金の総額が退職年金の額の6年分に満たないときはその差額
(2) 前条第2号に該当する場合においては、既に支給を受けた年金の総額が、その職員が退職の際受けるべきであった退職年金の額の6年分に満たないときはその差額
(4) 前条第4号に該当する場合においては、既に支給を受けた退職年金、障害年金及び遺族年金の総額がその職員が受けた、又は受けるべきであった退職年金の額の6年分に満たないときはその差額
(5) 前条第5号に該当する場合においては、その職員が死亡のときにおいて退職したとすれば受けるべきであった退職年金の額の6年分
(死亡一時金)
第31条の2 第19条第2項の退職一時金の支給を受けた者が、通算退職年金又は返還一時金の支給を受けることなく死亡したときは、その遺族に死亡一時金を支給する。
2 前項の死亡一時金の額は、その死亡した者に係る第19条第2項第2号に掲げる金額に、その者が退職した日の属する月の翌月からその死亡した日の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた額とする。
第5節 給付の制限
(給付の制限)
第32条 職員若しくは職員であった者が正当の理由がなく療養に関する指導に従わなかったことにより、又は重大な過失により事故を発生させたときは、その者に係る障害給付は、その全部又は一部を行わないことがある。
第33条 この条例に基づく給付を受ける権利を有する者が3年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられたときは、その月の翌月からその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった月までの間当該給付の支給を停止する。
第34条 この条例に基づく給付を受けるべき者が、故意に給付事由を発生させたときは、当該給付事由に係る給付は、その全部又は一部を行わないことができる。その者が懲戒処分を受け、又は犯罪のため免職されたとき、若しくは禁錮以上の刑に処せられたときもまた同様とする。
第35条 市長は、障害給付の支給に関し必要があると認めるときは、その支給に係る者につき診断を行うことができる。
2 正当な理由がなく前項の診断を拒否したときは、その者に係る障害給付は、その全部又は一部を行わないことができる。
第36条 遺族給付の支給を受けるべき者が職員、職員であった者又は遺族給付の支給を受ける者を故意に死に至らせたときは、その者についてはその受けるべき給付を支給しない。この場合において、後順位者があるときは、その者にこれを支給する。
第3章 納付金
(納付金)
第37条 職員は市の給付に要する費用に充てるため、納付金を市に納めなければならない。
2 前項の納付金は、職員の給料に1,000分の20を乗じて得た額とする。
(納付金の給料からの控除)
第38条 市長は、前条の納付金を、毎月給料支給日に職員の給料から控除するものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年8月1日から適用する。
附則(昭和34年12月22日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年11月30日条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。ただし、第29条の2は昭和37年10月1日から適用する。
2 改正後の鳴門市職員給付等条例(以下「改正後の条例」という。)第18条の2の規定による通算退職年金は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の退職に係る退職一時金の基礎となった在職年に基づいては、支給しない。ただし、昭和36年4月1日から施行日の前日までの間における退職につき改正前の鳴門市職員給付等条例(以下「改正前の条例」という。)第19条の規定による退職一時金の支給を受けた者で、施行日から60日以内に、その者に係る改正後の条例第19条第2項第2号に掲げる金額(その額が同項第1号に掲げる金額をこえるときは、同号に掲げる金額)に相当する金額(以下附則第9項において「控除額相当額」という。)を市長に返還したものの当該退職一時金の基礎となった在職期間については、この限りでない。
3 次の表の左欄に掲げる者で、昭和36年4月1日以後の通算対象期間を合算した期間がそれぞれ同表の右欄に掲げる期間以上であるものは、改正後の条例第18条の2の規定の適用については、同条第2項第1号に該当するものとみなす。
大正5年4月1日以前に生まれた者 | 10年 |
大正5年4月2日から大正6年4月1日までの間に生まれた者 | 11年 |
大正6年4月2日から大正7年4月1日までの間に生まれた者 | 12年 |
大正7年4月2日から大正8年4月1日までの間に生まれた者 | 13年 |
大正8年4月2日から大正9年4月1日までの間に生まれた者 | 14年 |
大正9年4月2日から大正10年4月1日までの間に生まれた者 | 15年 |
大正10年4月2日から大正11年4月1日までの間に生まれた者 | 16年 |
大正11年4月2日から大正12年4月1日までの間に生まれた者 | 17年 |
大正12年4月2日から大正13年4月1日までの間に生まれた者 | 18年 |
大正13年4月2日から大正14年4月1日までの間に生まれた者 | 19年 |
大正14年4月2日から大正15年4月1日までの間に生まれた者 | 20年 |
大正15年4月2日から昭和2年4月1日までの間に生まれた者 | 21年 |
昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者 | 22年 |
昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者 | 23年 |
昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者 | 24年 |
4 通算年金通則法第6条第2項本文に規定する期間以上である、1の通算対象期間が昭和36年4月1日の前後にまたがる場合において前項の規定により、当該通算対象期間のうち同日以後の部分と他の通算対象期間とを合算するときは、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分が同条第2項本文に規定する期間に満たない場合においても、これを算入するものとする。
5 第3項の表(大正14年4月2日以後に生まれた者に係る部分を除く。)の左欄に掲げる者で、昭和36年4月1日以後の職員としての在職年がそれぞれ同表の右欄に掲げる期間以上であるものは、改正後の条例第18条の2の規定の適用については、同条第2項第1号に該当するものとみなす。
6 改正後の条例第19条の規定の施行日以後の退職に係る退職一時金について適用し、同日前の退職に係る退職一時金については、なお従前の例による。
7 施行日前から引き続き職員であって次の各号のいずれかに該当する者について改正後の条例第19条第1項及び第2項の規定を適用する場合において、その者が退職の日から60日以内に退職一時金の額の計算上同条第2項第2号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を市長に申し出たときは、同条第1項及び第2項の規定にかかわらず、その者の退職一時金については、同条第4項の規定を適用する。
(1) 明治44年4月1日以前に生まれた者
(2) 施行日から3年以内に退職する男子
(3) 施行日から5年以内に退職する女子
8 改正後の条例第19条の2、第19条の3、及び第31条の2の規定の適用についてはこれらの規定に規定する退職一時金には、施行日前の退職に係る退職一時金(次項の規定により同条例第19条第2項の退職一時金とみなされるものを除く。)を含まないものとする。
9 附則第2項ただし書に規定する者については、その者が支給を受けた同項ただし書の退職に係る退職一時金を改正後の条例第19条第2項の退職一時金とみなして、同条例第19条の2、第19条の3及び第31条の2の規定を適用する。この場合において、同条例第19条の2第2項中「前に退職した日」とあり、又は同条例第31条の2第2項中「退職した日」とあるのは、「控除額相当額を市長に返還した日」とする。
附則(昭和39年12月25日条例第86号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。ただし、恩給条例第63条の準用は昭和36年10月1日から、同条例第63条の2の準用は昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和41年4月15日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年5月1日から適用する。
附則(昭和43年3月30日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。
附則(昭和57年10月4日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第19条関係)
職員であった期間 | 日数 | 職員であった期間 | 日数 |
6月以上 | 10日 | 10年6月以上 | 215日 |
1年以上 | 20日 | 11年以上 | 230日 |
1年6月以上 | 30日 | 11年6月以上 | 245日 |
2年以上 | 40日 | 12年以上 | 260日 |
2年6月以上 | 50日 | 12年6月以上 | 275日 |
3年以上 | 60日 | 13年以上 | 290日 |
3年6月以上 | 70日 | 13年6月以上 | 305日 |
4年以上 | 80日 | 14年以上 | 320日 |
4年6月以上 | 90日 | 14年6月以上 | 335日 |
5年以上 | 100日 | 15年以上 | 350日 |
5年6月以上 | 110日 | 15年6月以上 | 365日 |
6年以上 | 120日 | 16年以上 | 380日 |
6年6月以上 | 130日 | 16年6月以上 | 395日 |
7年以上 | 140日 | 17年以上 | 410日 |
7年6月以上 | 150日 | 17年6月以上 | 425日 |
8年以上 | 160日 | 18年以上 | 440日 |
8年6月以上 | 170日 | 18年6月以上 | 455日 |
9年以上 | 180日 | 19年以上 | 470日 |
9年6月以上 | 190日 | 19年6月以上 | 485日 |
10年以上 | 200日 |
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別表第1の2(第19条関係)
退職時の年齢 | 率 |
18才未満 | 0.91 |
18才以上 23才未満 | 1.13 |
23才以上 28才未満 | 1.48 |
28才以上 33才未満 | 1.94 |
33才以上 38才未満 | 2.53 |
38才以上 43才未満 | 3.31 |
43才以上 48才未満 | 4.32 |
48才以上 53才未満 | 5.65 |
53才以上 58才未満 | 7.38 |
58才以上 63才未満 | 8.92 |
63才以上 68才未満 | 7.81 |
68才以上 73才未満 | 6.44 |
73才以上 | 4.97 |
別表第2(第21条関係)
障害の程度 | 番号 | 障害の状態 |
1級 | 1 | 両眼の視力0.02以下に減じたもの又は1眼失明し他眼の視力0.06以下に減じたもの |
2 | そしゃく又は言語の機能を廃したもの | |
3 | 両腕を腕関節以上で失ったもの | |
4 | 両足を足関節以上で失ったもの | |
5 | 両腕の用を全廃したもの | |
6 | 両足の用を全廃したもの | |
7 | 10指を失ったもの | |
8 | 前各号の外負傷又は、疾病により障害の状態となり高度の精神障害を残し勤務能力を喪失したもの | |
2級 | 1 | 両眼の視力0.1以下に減じたもの |
2 | 鼓膜の大部分の欠損その他により両耳の聴力が耳殻に接しなければ大声を解し得ないもの | |
3 | 脊柱に著しい機能障害を残すもの | |
4 | そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの | |
5 | 1手の親指及び人差し指を併せて4指以上を失ったもの | |
6 | 10指の用を廃したもの | |
7 | 1腕の3大関節中2関節の用を廃したもの | |
8 | 1足の3大関節中2関節の用を廃したもの | |
9 | 1足を足関節以上で失ったもの | |
10 | 10の足指を失ったもの | |
11 | 前各号の外負傷又は疾病により障害の状態となり精神障害又は身体障害を残し、勤労能力に高度の制限を有するもの |
備考
1 視力の測定は、万国式視力表による。屈折異状があるものについては矯正視力につき測定する。
2 指を失ったものとは、親指は指関節、その他の指は第1指関節以上を失ったものをいう。
3 指の用を廃したものとは、指の末節の半ば以上を失い、又は掌指関節若しくは第1指関節(親指にあっては指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
4 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
別表第3(第21条関係)
障害の程度 | 月数 |
1級 | 5月 |
2級 | 4月 |
別表第4(第24条関係)
番号 | 障害の状態 |
1 | 1眼の視力0.1以下に減じたもの又は両眼の視力0.6以下に減じたもの |
2 | 両眼のまぶたに著しい欠損又は両眼に半盲症、視野狭さく若しくは視野変状を残すもの |
3 | そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの |
4 | 鼓膜の大部分の欠損その他により1耳の聴力が耳殻に接しなければ大声を解し得ないもの |
5 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
6 | 脊柱に著しい運動障害を残すもの |
7 | 親指、人差し指又は親指及び人差し指以外の2指以上を失ったもの |
8 | 親指の用を廃したもの、人差し指を併せて2指の用を廃したもの又は親指及び人差し指以外の3指の用を廃したもの |
9 | 1腕の3大関節中1関節以上に著しい機能障害を残すもの |
10 | 1足の3大関節中1関節以上に著しい機能障害を残すもの |
11 | 1腕の長管状骨に仮関節を残すもの |
12 | 1足の長管状骨に仮関節を残すもの |
13 | 1足を3センチメートル以上短縮したもの |
14 | 1足の第1の足指又は、その他の4足指を失ったもの |
15 | 1足の5の足指の用を廃したもの |
16 | 前各号の外負傷又は疾病により障害の状態となり精神障害、身体障害又は神経系統に障害を残し、勤労能力に制限を有するもの |
備考
1 視力の測定は、万国式視力表による。屈折異常があるものについては矯正視力につき測定する。
2 指を失ったものとは、親指は指関節、その他の指は第1指関節以上失ったものをいう。
3 指の用を廃したものとは、指の末節の半ば以上を失い、又は掌指関節若しくは第1指関節(親指にあっては指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
4 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
5 足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節の半ば以上、その他の足指は末関節以上を失ったもの又はしよし関節若しくは第1し関節(第1の足指にあってはし関節)に著しい運動障害を残すものをいう。