○鳴門市職員恩給条例

昭和36年11月30日

条例第31号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、本市職員が相当年限忠実に勤務して退職し、又は死亡した場合におけるその者又はその者の遺族に対する退職年金、通算退職年金、公務傷病年金、遺族年金、遺族一時金、公務傷病一時金、返還一時金、遺族一時金及び死亡一時金の給付に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 次に掲げる者をいう。ただし、恩給法(大正12年法律第48号)第19条に規定する公務員として勤続するとみなされる者を除く。

 市長、助役、収入役及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する吏員

 議会の事務局長及び書記

 選挙管理委員会の書記、監査委員の事務を補助する書記、農業委員会の書記、固定資産評価審査委員会の書記及び公平委員会の書記で地方自治法第172条第1項に規定する吏員に相当する者

 教育委員会の教育長及び教育委員会の事務局の職員、学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)の職員、図書館の職員、公民館の職員で地方自治法第172条第1項に規定する吏員に相当する者

 消防吏員

(2) 一般職員 前号の職員のうち、(市長を除く。)からまでに掲げる者

(3) 教育職員 学校教育法第1条に規定する幼稚園の教諭

(4) 就職 新たに職員となること。

(5) 退職 死亡以外の事由によって職員でなくなること。ただし、退職日又はその翌日に再就職した場合は退職しなかったものとみなす。

(6) 平均給料年額 職員の退職又は死亡当時の給料月額(休職中に退職又は死亡した職員にあっては、休職直前の給料月額)をいう。ただし、次の各号に規定する場合においては、それぞれ当該各号に定める額とする。

 鳴門市職員諸給与条例(昭和32年鳴門市条例第30号)第3条第1項に規定する給料表(以下この号中「給料表」という。)の適用を受ける職員が退職又は死亡前1年内に退職又は死亡の1年前の号給により1号給(公務により負傷し若しくは疾病にかかり、退職し、又は死亡した場合においては2号給。以下この条において同じ。)を超えて上位の号給に昇給している場合は、その退職又は死亡の1年前の号給より1号給上位の号給に係る給料の月額。ただし、職員としての引き続く在職期間が1年未満であるときは、職員となったときに受けた給料月額をその退職又は死亡の1年前から受けていたものとみなし、また、その退職又は死亡前1年内に昇格したことにより昇給と同様の結果を生じているときは、その新らしい職務の等級における給料額の幅(その職務の等級の最低の号給の額に達しない給料月額を受けている者又はその最高の号給の額を超える給料月額を受けている者にあっては、その職務の等級の下位又は上位の職務の等級における給料額の幅)における前の職について給されていた給料月額に直近して多額なものをもって1号給上位の号給とみなし、これに直近して多額なものをもって2号給上位の号給とみなす。

 給料表の適用を受けない職員(以下この号中「特別職の職員」という。)が退職又は死亡前1年内に給料額を増額されている場合(一般職の職員の給料水準の改定に伴いその給料額の改定が行われた場合を除く。)においては、当該職員の退職又は死亡前1年間の給料総額を12で除した額。ただし、特別職の職員としての引き続く在職期間が1年未満であるときは、特別職の職員となったときに受けた給料月額をその前において受けていたものとみなし、また退職又は死亡前1年間に一般職の職員の給料水準の改定に伴い、その給料額の改定が行われているときは、その改定の例により改定されたとした場合に支給されるべき給料月額をその給料額の改定前においても受けていたものとみなす。

(7) 遺族 職員の妻又は夫(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)並びに祖父母、父母、子及び兄弟姉妹であって、職員又は職員であった者の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者。ただし、職員又は職員であった者の死亡当時胎児であった子については、出生の日から職員又は職員であった者の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた子とみなす。

(給付を受ける権利)

第3条 職員及びその遺族は、この条例の定めるところにより市から給付を受ける権利を有する。

(給付の種類)

第4条 給付の種類は次に掲げるものとする。

(1) 退職年金

(2) 通算退職年金

(3) 公務傷病年金

(4) 遺族年金

(5) 退職一時金

(6) 公務傷病一時金

(7) 返還一時金

(8) 遺族一時金

(9) 死亡一時金

第4条の2 年金たる恩給等の額については、恩給法(大正12年法律第48号)の年金たる恩給等の額の改定に準じ、速やかに改定の措置を講ずるものとする。

(給付を受ける権利の譲渡等の禁止)

第5条 給付を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することはできない。ただし、株式会社日本政策金融公庫に担保に供する場合はこの限りでない。

2 前項の規定に違反したときは、市長は、給付の支給を差し止めることができる。

(年金である給付の支給)

第6条 年金である給付は、これを受ける権利が発生した日の属する月の翌月からその権利が消滅した日の属する月までの間支給する。ただし、給付の支給を停止された者には、その停止期間中給付は支給しない。

2 年金である給付の支給については、月割計算とし、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月においてそれぞれの前月までの分を支給する。ただし、その支給を停止したとき、又はこれを受ける権利が消滅したときは、その支給期日にかかわらずその時までの分を支給する。

(年金を受ける権利の消滅)

第7条 年金(第2号又は第3号の場合にあっては通算退職年金を除く。)である給付を受ける権利を有する者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その権利を失う。

(1) 死亡したとき。

(2) 死刑又は無期若しくは3年を超える懲役若しくは禁錮の刑に処せられたとき。

(3) 国籍を失ったとき。

2 在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く。)により禁錮以上の刑に処せられたときは、年金(通算退職年金を除く。)を受ける権利は消滅する。ただし、その在職が退職年金を受けた後である場合は、その再就職によって生じた権利のみを失う。

(在職期間の計算)

第8条 在職期間の計算は、就職した日の属する月から退職又は死亡した日の属する月までの年月数による。

2 退職した後再就職したときは、前後の在職月数は合算する(通算退職年金、退職一時金又は第51条による遺族一時金の基礎となる在職期間については、前に通算退職年金又は退職一時金の基礎となった在職期間その他の前在職期間の年月数はこれを合算しない。)ただし、退職一時金を受けた者が再就職した場合にその者が前後の在職月数を希望しないときは、この限りでない。

3 退職した月に、再就職したときは、在職期間は、再就職の月の翌月から計算する。

第9条 職員が2以上の職を併用する場合においてその重複する在職期間の計算については、職員に有利な1の職の在職期間による。

(在職期間から除算すべき年月数)

第10条 次に掲げる年月数は、在職期間から除算する。

(1) 年金である給付を受ける権利が消滅したときは、その給付を受ける権利の基礎となった年月数

(2) 第28条の規定により職員が給付を受ける資格を失ったときは、その時までに引きつづいた年月数

(3) 退職後在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く。)により禁錮以上の刑に処せられたときは、その犯罪の時を含む引き続いた年月数

(4) 職員が不法にその職務を離れた月から職務に復した月までの年月数

(時効)

第11条 給付を受ける権利は、給付を支給すべき事由の生じた日から7年間請求しないときは、時効によって消滅する。

(再就職による時効の中断)

第12条 退職年金を受ける権利を有する者が、退職後1年以内に再就職したときは、前条の期間は、再就職後における退職の日から進行する。

(端数計算)

第13条 給付の額に1円未満の端数を生じたときは、その端数金額を1円として計算する。

(未支払金の支給)

第14条 給付を受ける権利を有するものが死亡した場合において、その者に支払うべき給付でまだ支払っていないものがあるときは、これをその者の給付に係る職員の遺族に支給し、遺族がないときは、死亡者の相続人に支給する。

2 前項の規定により給付の支給を受ける遺族の順位は、遺族年金を受ける者の順位により、遺族年金を受ける者がないときは兄弟姉妹とする。

3 前項の規定により同順位の遺族が2人以上あるときは、その給付は、その人数によって等分して支給する。

第15条 前条第1項の場合において死亡した給付を受ける権利を有する者がまだ給付の請求をしなかったときは、給付の支給を受けることができる遺族又は相続人は、自己の名をもって死亡者の給付の請求をすることができる。

2 前条第1項の場合において、死亡した給付を受ける権利を有する者が生存中裁定を経た給付については、死亡者の遺族又は相続人は、自己の名をもってその給付の支給を受けることができる。

3 前条第3項の場合においては、そのうちの1人を総代として前2項の給付の請求又は給付の支給の請求をしなければならない。

(裁定)

第16条 給付を受ける権利は、市長が裁定する。

(調査)

第17条 市長は年金である給付を受ける権利を有する者について、その権利の存否を調査しなければならない。

(年金の失権、停止等に該当した場合の届出)

第18条 年金である給付を受ける権利を有する者が、第7条第30条第31条第46条第47条の2又は第49条の規定により年金の給付を受けることができなくなったときは、本人又はその遺族は、その旨を遅滞なく市長に届け出なければならない。

(職員納付金)

第19条 職員は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる金額を年金納付金として毎月市に納付しなければならない。

(1) 一般職員 給料月額の1,000分の20に相当する金額

(2) 市長 給料月額の1,000分の25に相当する金額

(年金の請求、裁定及び支給の手続)

第20条 この条例に規定するものを除くほか、年金の裁定及び支給に関する手続については、市長が別に定める。

(通算年金通則法の適用)

第21条 通算年金に関しては、この条例によるほか、通算年金通則法(昭和36年法律第181号)の定めるところによる。

第2章 一般職員に対する給付

(一般職員の退職年金)

第22条 一般職員が在職17年以上で退職したときは、その者に退職年金を支給する。

2 前項の退職年金の額は、在職17年以上18年未満に対し平均給料月額に4を乗じて得た金額とし、17年以上1年を増すごとに、その1年に対し平均給料月額の10分の1に相当する金額を加えた金額とする。

3 在職期間が40年を超える者に支給すべき退職年金の額は、在職期間を40年として計算する。

4 一般職員が公務により負傷し、又は疾病にかかり在職17年未満で退職し、第24条に規定する公務傷病年金の支給を受けるときは、その者に公務傷病年金を受ける期間退職年金を支給する。この場合において、その退職年金の額は、第2項の規定により在職17年で退職した者に支給すべき退職年金の額とする。

(一般職員の通算退職年金)

第23条 一般職員が在職3年以上17年未満で退職し、次の各号のいずれかに該当するときは、その者に通算退職年金を支給する。

(1) 通算対象期間を合算した期間が25年以上であるとき。

(2) 国民年金以外の公的年金制度に係る通算対象期間を合算した期間が20年以上であるとき。

(3) 他の公的年金制度に係る通算退職期間が当該制度において定める老齢、退職年金給付の受給資格要件たる期間に相当する期間以上であるとき。

(4) 他の制度に基づき老齢、退職年金給付を受けることができるとき。

2 通算退職年金の年額は、次に掲げる金額の合算額を240で除しこれに前項の退職に係る退職一時金の基礎となった在職期間の月数を乗じて得た額とする。

(1) 33万9,600円

(2) 退職当時の給付月額の1,000分の10に相当する額に240を乗じて得た額

3 前項の場合において、その者に係る第34条第2項第2号に掲げる金額(以下この項において「控除額」という。)同項第1号に掲げる金額を超えるときは、通算退職年金の年額は、前項の規定にかかわらず、第34条第2項第1号に掲げる金額を控除額で除して得た割合を前項の例により算定した額に乗じて得た額とする。

4 第2項の場合において、第1項の規定に該当する退職が2回以上あるときは、通算退職年金の年額はこれらの退職につけて、それぞれ前2項の規定により算定した額の合算額とする。

5 通算退職年金は、通算退職年金を受ける権利を有する者が60歳に達するまでは、その支給を停止する。

6 第30条の規定は通算退職年金について準用する。

(公務傷病年金)

第24条 職員が公務により負傷し、又は疾病にかかり重度障害の状態となり第28条の規定に該当しないで退職したときはその者に公務傷病年金を支給する。

2 職員が公務により負傷し、又は疾病にかかり第28条の規定に該当しないで退職した後に当該傷病を原因として重度障害の状態となったときは、その者に公務傷病年金を支給する。

3 前2項の場合において、退職した後に重度障害の程度が増進したときは、その程度に応じて公務傷病年金の額を改定する。

4 前2項の規定による公務傷病年金の支給又は給付額の改定は、その請求のあった日の属する月の翌月から行う。

5 第1項から第3項までの規定は、職員が公務により負傷し、又は疾病にかかり重度障害の状態となった場合に適用し、職員に重大な過失があったときは適用しない。

第25条 公務傷病年金は、その支給の事由となった重度障害が将来回復し、又はその程度が低下する見込があるときは、5年間の期限を限って支給することができる。

2 前項の期間満了前6月までに重度障害が回復しない者は、改めて給付の請求をしなければならない。

第26条 公務傷病による重度障害の程度は、別表第1に定めるところによる。

第27条 公務傷病年金の額は、重度障害の程度に応じて定めた別表第2に規定する金額とする。

2 前項の場合において、公務傷病年金を受ける者に妻又は扶養家族があるときは、妻については19万3,200円、扶養家族のうち2人までについては1人につき7万2,000円(公務傷病年金を受ける者に妻がないときはそのうち1人については13万2,000円)、その他の扶養家族については1人につき3万6,000円を公務傷病年金の年額に加えた額とする。

3 前項の扶養家族とは、公務傷病年金を受ける者の退職当時から引き続きこれにより生計を維持し、又は生計を共にする祖父母、父母、未成年の子及び重度障害の状態で生活資料を得るみちのない成年の子をいう。

4 前項の規定にかかわらず、公務傷病年金を受ける者の退職後出生した未成年の子又は重度障害の状態で生活資料を得るみちのない成年の子で出生当時から引き続き公務傷病年金を受ける者により生計を維持し、又は生計を共にするものがあるときは、これを扶養家族とする。

5 第1項の場合において、公務傷病年金を受ける権利を有する者の重度障害の程度が別表第1に掲げる特別級に該当するときは、27万円、第1級又は第2級に該当するときは、21万円を加えた額とする。

(資格のそう❜❜失)

第28条 職員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その時に引き続いた在職期間に係る給付を受ける資格をいう。

(1) 懲戒免職の処分を受けたとき。

(2) 在職中禁錮以上の刑に処せられたとき。

(退職年金又は公務傷病年金の改正)

第29条 退職年金の権利を受ける者が再就職した後、次の各号のいずれかに該当し、前条の規定に該当しないで退職したときは、前後の在職期間を合算して退職年金の額を改定する。ただし、第22条第4項又は第58条第3項の規定により退職年金を受ける権利を有する者については、その合算された在職期間が一般職員にあっては18年、市長にあっては13年に達するまでは第2号又は第3号に該当する場合を除き、退職年金の額を改定しない。

(1) 再就職後在職1年以上で退職したとき。

(2) 再就職後公務により負傷し、又は疾病にかかり重度障害の状態となり退職したとき。

(3) 再就職後公務により負傷し、又は疾病にかかり退職した後当該傷病を原因として重度障害の状態となり、又はその程度が増進したとき。

2 公務傷病年金を受ける権利を有する者が再就職した後前項第2号又は第3号の規定に該当し、前条の規定に該当しないで退職したときは、前後の傷病を合わせたものを重度障害の程度として公務傷病年金の額を改定する。

3 前2項の規定により改定した退職年金又は公務傷病年金の額が従前の退職年金又は公務傷病年金の額より少いときは、従前の退職年金又は公務傷病年金の額をもって改定した退職年金又は公務傷病年金とする。

4 第24条第4項の規定は、第1項第3号の規定に該当し、第1項又は第2項の規定により、退職年金又は公務傷病年金の額を改定する場合に準用する。

(退職年金の停止)

第30条 退職年金を受ける権利を有する者が再就職したときは、再就職の月の翌月から退職の月までその支給を停止する。ただし、再就職後の期間が1月未満であるときは停止しない。

第31条 退職年金又は公務傷病年金を受ける権利を有する者が、3年以下の懲役又は禁錮の刑に処せれらたときはその月の翌月から刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるに至る月までその支給を停止する。ただし、刑の執行猶予の言渡しを受けたときは停止しない。その言渡しを取り消されたときは取消しの月の翌月から刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるに至る月までその支給を停止する。

第32条 退職年金は、退職年金を受ける権利を有する者が満45歳未満のときはその金額、満45歳以上満50歳未満のときはその10分の5、満50歳以上55歳未満のときはその10分の3の額の支給を停止する。

2 第25条の規定による公務傷病年金の支給を受けることができる場合、又は負傷し、若しくは疾病にかかり身体に別表第3に掲げる程度の障害が存している場合及び健康、生計状態に応じ市長が停止することが適当でないと認めたときは、停止の歩合を低減し、若しくはこれを停止しない処置を講ずることができる。

3 第1項の規定は鳴門市職員退職手当支給条例(昭和25年鳴門市条例第26号)第5条の規定により退職した者に対しては、適用しないものとする。

第33条 退職年金は、その年額が170万円以上でこれを受ける者の前年における退職年金以外の所得の年額が700万円を超えるときは、次に掲げる区分に従い退職年金の一部を停止する。ただし、退職年金の支給年額は170万円を下ることはなく、その停止年額は退職年金の金額の5割を超えることはない。

(1) 退職年金とそれ以外の所得の年額との合計額が1,040万円以下であるときは、870万円を超える金額の3割5分の金額に相当する金額

(2) 退職年金とそれ以外の所得の年額との合計額が1,040万円を超え1,210万円以下であるときは、870万円を超え1,040万円以下の金額の3割5分の金額及び1,040万円を超える金額の4割の金額の合計額に相当する金額

(3) 退職年金額とそれ以外の所得の年額との合計額が1,210万円を超え1,380万円以下であるときは、870万円を超え1,040万円以下の金額の3割5分の金額、1,040万円を超え1,210万円以下の金額の4割の金額及び1,210万円を超える金額の4割5分の金額の合計額に相当する金額

(4) 退職年金額とそれ以外の所得の年額との合計額が1,380万円を超えるときは、870万円を超え1,040万円以下の金額の3割5分の金額、1,040万円を超え1,210万円以下の金額の4割の金額、1,210万円を超え1,380万円以下の金額の4割5分の金額及び1,380万円を超える金額の5割の金額の合計額に相当する金額

2 前項の退職年金以外の所得の年金は、所得税法(昭和22年法律第27号)第9条に規定する課税総所得金額の計算の例により計算するものとする。

3 第1項に規定する退職年金の停止は前項の計算に基づき、その年の7月から翌年の6月までの分の退職年金について行う。ただし、退職年金支給の事由の生じた月の翌月から翌年6月までの分の退職年金については停止しないものとする。

(一般職員の退職一時金)

第34条 一般職員が在職3年以上17年未満で退職したときは、その者に退職一時金を支給する。ただし、その者が第22条第4項の規定により退職年金を受けることができるときは、この限りでない。

2 退職一時金の金額は第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除した額とする。

(1) 平均給料月額に在職期間の年数を乗じた額とする。

(2) 第23条第2項に定める通算退職年金の額に退職の日における年齢に応じ別表第4に定める率を乗じて得た金額

3 60歳に達した後に第1項の規定に該当する退職をした者が、第23条第1項各号のいずれかに該当しない場合において、退職の日から60日以内に、退職一時金の額の計算上前項第2号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を市長に申し出たときは前2項の規定にかかわらず、前項第1号に掲げる金額を退職一時金として支給する。

4 前項の規定による退職一時金の支給を受けた者の当該退職一時金の基礎となった在職期間は、第23条第2項に規定する在職期間に該当しないものとする。

(公務傷病一時金)

第35条 職員が公務により負傷し、又は疾病にかかり治ったとき身体に障害が存する場合においては、公務傷病一時金を支給する。

2 公務傷病一時金の額は、傷病の程度により平均給料月額の30分の1に相当する額に別表第3に定める日数を乗じて得た金額とする。

(返還一時金)

第36条 第34条第2項の退職一時金の支給を受けた者(第34条第1項ただし書の規定の適用を含む。)が再び職員となって退職した場合において、退職年金を受ける権利を有する者となったときは、返還一時金を支給する。

2 返還一時金の金額は、その退職した者に係る第34条第2項第2号に掲げる金額(その額が同項第1号に掲げる金額を超えるときは、同号に掲げる金額、次条第1項において同じ。)にその者が前に退職した日の属する月の翌月から後に退職した日の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた額とする。

3 前項に規定する利子は複利計算の方法によるものとし、その利率は年5分5厘とする。

4 第23条第4項の規定は第34条第2項の退職一時金の支給にかかる退職が2回以上ある者の返還一時金の額について準用する。

5 第34条第4項の規定は、第1項の返還一時金の支給を受けた者について準用する。

第37条 第34条第2項の退職一時金の支給を受けた者が、退職した後に60歳に達した場合又は60歳に達した後に退職した場合(これらの場合において、その者が退職年金又は通算退職年金を受ける権利を有する者となったときを除く。)において、60歳に達した日(60歳に達した後に退職した者については、当該退職の日)から60日以内に同項第2号に掲げる金額に相当する金額の支給を受けることを希望する旨を市長に申し出たときは、その者に返還一時金を支給する。

2 前条第2項から第5項までの規定は、前項の返還一時金について準用する。この場合において、同条第2項中「退職した日」とあるのは、「60歳に達した日又は後に返還した日」と読み替えるものとする。

(公務傷病年金の停止)

第38条 公務傷病年金は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第77条の規定による障害補償又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第12条第1項の規定による障害補償費の支給を受けるべき場合においては、当該補償又は給付を受けるべき事由の生じた日の属する月の翌月から6年間当該補償又は給付の6分の1の額を限度としてその支給を停止する。

(退職一時金の納付)

第39条 退職一時金の支給を受けた者が再就職により第22条第1項又は第58条第1項の規定により退職年金の支給を受けることができるに至ったときは、前に支給を受けた退職一時金を一時に又は分割して返納した場合においては、退職年金を支給することができる。

2 退職一時金の支給を受けた者が再就職により第22条第4項又は第58条第3項の規定により退職年金の支給を受けることができるに至ったときは、前に支給を受けた退職一時金を一時に又は分割して市に返納しなければならない。

(退職一時金受給による退職年金控除)

第40条 退職一時金の支給を受けた後、その退職一時金の基礎となった在職年数1年を2月に換算した月数内に再就職した者に退職年金を支給する場合においては、当該換算月数と退職の翌月より再就職の月までの月数との差月数を退職一時金算出の基礎となった給料月額の2分の1に乗じた金額の15分の1に相当する金額を控除したものをもって、その退職年金の年額とする。ただし、差月数1月につき退職一時金算出の基礎となった給料月額の2分の1の割合をもって計算した金額を返納したときはこの限りでない。

2 前項ただし書の規定による退職一時金の返納は市に対し再就職の月の翌月から1年内に一時に、又は分割してこれを完了しなければならない。

第3章 遺族に対する給付

(遺族年金)

第41条 職員又は職員であった者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その者の遺族に遺族年金を支給する。

(1) 一般職員にあっては在職17年以上、市長にあっては在職12年以上勤務し、その在職中死亡したとき。

(2) 職員が在職中公務により死亡し、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡したとき。

(3) 退職年金を受ける権利を有する者が死亡したとき。

(遺族年金を受ける順位)

第42条 前条の規定により遺族年金を受ける者の順位は、配偶者、未成年の子、父母、成年の子、祖父母の順とする。

2 父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 前2項の規定により同順位の遺族が2人以上あるときは遺族年金はその人数によって等分して支給する。

4 前項の場合においては、そのうちの1人を総代として給付の請求及び給付の支給の請求をしなければならない。

(成年の子の遺族年金)

第43条 成年の子が重度障害の状態で他に生活資料を得るみちがないときに限って遺族年金を支給する。

(遺族年金の額)

第44条 遺族年金の額は、次に規定するところによる。

(1) 次号又は第3号に規定する場合を除き、退職年金(職員が在職中死亡した場合においては、その死亡を退職とみなしたときに支給すべき退職年金)の額(第40条第1項の規定により控除すべき金額があるときは、当該控除後の額)の10分の5に相当する額

(2) 職員が在職中公務により死亡し、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡したときは、前号の規定による金額に別表第5に規定する率を乗じて得た額

(3) 公務傷病年金を受ける権利を有する者が公務によらないで死亡し、又は公務によらない負傷若しくは疾病により死亡したときは、第1号に規定する金額に別表第6に規定する率を乗じた額

2 前項第2号及び第3号に規定する場合において、遺族年金を受ける権利を有する者により生計を維持し、又はこれと生計をともにする遺族であって、遺族年金を受ける資格を有するものがあるときは、遺族年金の額は、その者のうち2人までについては、1人につき7万2,000円その他の扶養親族については1人につき3万6,000円を加えた額とする。

3 前項の場合において既に前項又は第27条第2項の規定により加算の事由とされている者がある場合においては、その者については、前項の規定による加算は行わない。

(遺族年金を受ける資格のそう❜❜失)

第45条 職員又は職員であった者の死亡後その遺族が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遺族年金を受ける資格を失う。

(1) 子の婚姻(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に入った場合を含む。以下同じ。)したとき遺族以外の者の養子となったとき、又は養子縁組によって子であった遺族が離縁したとき。

(2) 父母又は祖父母が婚姻しその氏を改めたとき。

(遺族年金の停止)

第46条 遺族年金を受ける権利を有する者が3年以下の懲役又は禁錮の刑に処せられたときは、その月の翌月から刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるに至る月までの間その支給を停止する。ただし、刑の執行猶予の言渡しを受けたときは停止しない。その言渡しを取り消されたときは、取消しの翌月から刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるに至る月までその支給を停止する。

2 前項の規定は、禁錮以上の刑に処せられた刑の執行中又はその執行前にある者に対して遺族年金を支給すべき事由が生じた場合について準用する。

第47条 遺族年金を受ける権利を有する者が1年以上生死又は所在が不明であるときは、同順位又は次順位者の申請により、市長は、生死又は所在の不明中遺族年金の支給を停止することができる。

第47条の2 夫に支給する遺族年金はその者が60歳に達する月までは停止する。ただし、重度障害の状態により生活資料を得るみちがない者又は職員の死亡当時から重度障害の状態にある者については、これらの事情の継続する間はこの限りでない。

(停止中の遺族年金の転給)

第48条 前3条の規定によって遺族年金の支給を停止した場合には、停止期間中遺族年金は、同順位者があるときは、当該同順位者に、同順位者がなく次順位者があるときは、当該次順位者に転給する。

(遺族年金を受ける権利の消滅)

第49条 遺族年金を受ける権利を有する者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その権利を失う。

(1) 子若しくは配偶者が婚姻したとき、又は父母若しくは祖父母が婚姻しその氏を改めたとき。

(2) 遺族以外の者の養子となったとき。

(3) 養子縁組によって子であった遺族が離縁したとき。

(4) 成年の子が第43条に規定する事情がやんだとき。

(遺族一時金)

第50条 職員又は職員であった者が第41条の規定に該当し、遺族年金を受けるべき者がない場合には、その者の兄弟姉妹が未成年である場合、又は重度障害の状態で他に生活資料を得るみちのないときに限り当該兄弟姉妹に遺族一時金を支給する。

2 前項の遺族一時金の額は、兄弟姉妹の人員にかかわらず遺族年金の5年分に相当する額以下とし、市長が裁定する。

第51条 一般職員が在職3年以上17年未満で在職中に死亡した場合には、その者の兄弟姉妹以外の遺族に遺族一時金を支給する。ただし、第41条第2号の規定により、その者の死亡に係る遺族年金が支給されるときは、この限りでない。

2 前項の遺族一時金の額は、平均給料月額にその職員の在職期間の年数を乗じた額とする。

第52条 市長が在職3年以上12年未満で在職中死亡した場合には、その者の兄弟姉妹以外の遺族に遺族一時金を支給する。

2 前条第1項ただし書及び第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第53条 職員が在職中死亡したときは、その遺族に遺族一時金を支給する。ただし、在職6箇月に満たない職員についてはこの限りでない。

2 前項の遺族一時金の額は職員の平均給料月額に3を乗じた額とする。前2条の規定に該当するものについては、第51条第1項ただし書の規定にかかわらず同条第2項の規定による金額を前項の金額に合算支給する。

3 職員が在職中公務による傷病のために死亡したときは、前項前段に規定する遺族一時金の5倍に相当する額を支給する。

第54条 職員が前3条の規定に該当し、その者の兄弟姉妹以外の遺族に遺族一時金を受ける者がない場合には、その兄弟姉妹が未成年であるとき、又は重度障害の状態で他に生活資料を得るみちのないときに限り、兄弟姉妹の人員にかかわらず前3条の規定による遺族一時金に相当する額の10分の5の額を遺族一時金として当該兄弟姉妹に支給する。

第55条 第42条第3項及び第4項の規定は、前5条の遺族一時金を支給する場合についてそれぞれ準用する。

2 第42条第1項第2項及び第43条の規定は、第51条第52条及び第53条の遺族一時金を支給する場合についてそれぞれ準用する。

(死亡一時金)

第56条 第34条第2項の退職一時金の支給を受けた者が通算退職年金又は返還一時金の支給を受けることなく死亡したときは、その者の遺族に死亡一時金を支給する。

2 死亡一時金の額は、その死亡した者に係る第34条第2項第2号に掲げる金額(その額が同項第1号に掲げる金額を超えるときは、同号に掲げる金額)に、その者が退職した日の属する月の翌月からその死亡した日の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた金額とする。

3 第36条第3項及び第4項の規定は、死亡一時金の額について準用する。

4 第42条及び第43条の規定は、第2項第3項及び第4項の死亡一時金を支給する場合についてそれぞれ準用する。

(恩給法準用者であった者に対する通算退職年金等の給付)

第57条 通算年金通則法の規定に基づく地方公務員の取扱いに関する政令(昭和36年政令第389号。以下「通算年金に関する政令」という。)第4条に規定する者で同令第5条に定める金額を退職一時金の支給を受けた後60日以内に市長に納付したもの又はその遺族は、第24条第2項の退職一時金又はその遺族とみなして、この条例中一般職員に対する通算退職年金及び返還一時金に関する規定を適用する。この場合において、第36条第2項中「前に退職した日」とあり、又は第56条第2項中「退職した日」とあるのは「通算年金に関する政令第5条に定める金額を市長に納付した日」とする。

第4章 市長に対する給付等の特例

(市長の退職年金の特例)

第58条 市長が在職12年以上で退職したときは、その者に退職年金を支給する。

2 前項の退職年金の額は、在職年数12年以上13年未満に対し平均給料月額に4を乗じて得た額とし、12年以上1年を増すごとにその1年に対し平均給料月額の10分の1に相当する額を加えた額とする。

3 市長が公務により負傷し、又は疾病にかかり在職12年未満で退職し、第24条に規定する公務傷病年金の支給を受けるときは、その者に公務傷病年金を受ける期間退職年金を支給する。この場合において、退職年金の額は、前項の規定により在職12年で退職した者に支給すべき退職年金の額とする。

4 第22条第3項の規定は第1項の退職年金について準用する。

(市長の通算退職年金の特例)

第59条 市長が在職3年以上12年未満で退職し第23条第1項各号のいずれかに該当するときは、その者に通算退職年金を支給する。

2 第23条第2項から第6項までの規定は、前項の通算退職年金について準用する。この場合において、同条第3項中「第34条第2項第2号」とあるのは「第60条第2項において準用する第34条第2項第2号」と「第34条第2項第1号」とあるのは、「第60条第2項において準用する第34条第2項第1号」と読み替えるものとする。

(市長の退職一時金の特例)

第60条 市長が在職3年以上12年未満で退職したときは、その者に退職一時金を支給する。ただし、その者が第58条第3項の規定により退職年金を受けることができるときは、この限りでない。

2 第34条第1項ただし書及び同条第2項から第4項までの規定は前項の退職一時金について準用する。

(市長の返還一時金)

第61条 第36条及び第37条の規定は、前条第2項において準用する第34条第2項の退職一時金の支給を受けた者(前条第2項において準用する第34条第1項ただし書の規定の適用を受けた者を含む。)に係る返還一時金について準用する。

(市長の在職期間の特例)

第62条 市長としての在職期間と一般職員としての在職期間とは第8条第2項本文の規定にかかわらず合算しない。

2 市長が退職の申立てを行った場合において、当該退職の申立てがあったことに告示された選挙において当選人となり再び市長となったときは、当該退職はなかったものとみなす。

3 市長の任期満了による選挙の期日の告示がなされた後、その任期の満了すべき日前に当該市長が退職の申立てを行った場合において、当該任期満了による選挙において当選人となり、再び市長となったときは、当該退職はなかったものとみなす。

第5章 補則

(外国政府職員期間のある者についての特例)

第63条 外国政府の官吏又は待遇官吏(以下「外国政府職員」という。)として在職したことのある公務員で、次の各号のいずれかに該当するものの退職年金の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、それぞれ当該各号に掲げる外国政府職員としての在職年月数を加えたものによる。ただし、昭和46年9月30日までの間は外国政府職員となる前の公務員としての在職年が退職年金についての最短恩給年限に達している者の場合は、この限りでない。

(1) 外国政府職員となるため公務員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職し、再び公務員となった者、当該外国政府職員としての在職年月数

(2) 外国政府職員として昭和20年8月8日まで在職し、公務員となった者(前号に該当する者を除く。)当該外国政府職員としての在職年月数(昭和43年12月31日までの間は、その年月数を公務員としての在職年に加えたものが退職年金についての最短恩給年限を超えることとなる場合におけるそのこえる年月数を除く。)

(3) 外国政府職員を退職し、引き続き公務員となり昭和20年8月8日まで引き続き在職していた者、当該外国政府職員としての在職年月数

(4) 外国政府職員となるため公務員を退職し、外国政府職員として引き続き在職した者又は外国政府職員として引き続き在職し、その後において公務員となった者で、次に掲げる者のいずれかに該当するもの 当該外国政府職員としての在職年月数

 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、外国政府又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員となるため外国政府職員を退職し、当該法人その他の団体の職員として昭和20年8月8日まで引き続き在職していた者

 外国政府職員としての職務に起因する負傷又は疾病のため、外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職することができなかった者

2 公務員としての在職年が退職年金についての最短恩給年限に達していない公務員で、鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和47年鳴門市条例第3号。以下「条例第3号」という。)による改正前の前項の規定の適用によりその在職年が当該最短恩給年限に達することとなるもの又はその遺族は、昭和49年9月1日から退職年金又は遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。

3 前項の規定は、恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)附則第24条の4第2項各号に掲げる者に相当する者については、適用しない。

4 前2項の規定により退職年金又は遺族年金を受ける権利を取得した者の退職年金又は遺族年金の給与は、昭和49年9月分から始めるものとする。ただし、公務員を退職したとき(退職したとみなされたときを含む。)に当該退職年金を受ける権利を取得したものとしたならば鳴門市職員恩給条例以外の法令の規定によりその権利が消滅すべきであった者又はその遺族については当該退職年金又はこれに基づく遺族年金の給与は、行わないものとする。

5 前4項の規定により新たに退職年金又は遺族年金を給されることとなる者が公務員としての在職年(外国政府職員となる前の公務員としての在職年を含む。)に基づき退職一時金又は遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退職年金又は遺族年金の年額は、退職年金については当該退職一時金の額の15分の1に相当する金額を、遺族年金については退職一時金又は遺族一時金の額の30分の1に相当する金額をそれぞれの年額から控除した額とする。

6 現役満期、召集解除、解職等の事由により旧軍人を退職し外国政府職員となった者で外国政府職員となるため公務員を退職した者と同視すべき事情にあるもの又は公務員を退職した後本市その他の官公署の要請に応じ外国政府職員となった者は、第1項の規定の適用については、外国政府職員となるため公務員を退職した者とみなす。

第63条の2 公務員の在職年に加えられることとされている外国政府職員としての在職年月数を有する者のうち、外国政府職員として昭和20年8月8日まで在職し、同日以後引き続き海外にあった者の在職年の計算については、外国政府職員としての在職年月数を加えた在職年に、更に当該外国政府職員でなくなった日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において公務員となった場合においては、その前月)までの期間(未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)第2条に規定する未帰還者と認められる期間に限る。)の年月数を加えたものによる。

(外国特殊法人職員期間のある者についての特例)

第63条の3 前2条の規定は、日本政府又は外国政府と特殊の関係があった法人で外国において日本専売公社、日本国有鉄道又は日本電信電話公社の事業と同種の事業を行っていたもので、次の各号に掲げる法人の職員(当該法人の職制による正規の職員(第7号に掲げる法人にあっては、社員に限る。))(以下「外国特殊法人職員」という。)として在職したことのある公務員について準用する。この場合において、これらの規定中「外国政府職員」とあるのは、「外国特殊法人職員」と、第63条第2項中「昭和38年10月1日」とあるのは、「もの又はその遺族は、昭和38年10月1日から」と、同条第4項中「昭和49年9月」とあるのは「昭和38年10月」と読み替えるものとする。

(1) 旧南満洲鉄道株式会社

(2) 旧満洲電信電話株式会社

(3) 旧華北交通株式会社

(4) 旧華北電信電話株式会社

(5) 旧華北広播協会

(6) 旧北支頤中公司

(7) 旧華中鉄道株式会社

(8) 旧華中電気通信株式会社

(9) 旧蒙彊電気通信設備株式会社

(外国特殊機関の職員期間のある者についての特例)

第63条の4 第63条から第63条の2までの規定は、第63条又は前条に規定する外国政府職員又は外国特殊法人職員に準ずべきものとして政令で定める外国にあった特殊機関の職員(以下「外国特殊機関職員」という。)として在職したことのある公務員について準用する。この場合において、第63条から前条までの規定中「外国政府職員」とあるのは「外国特殊機関職員」と、第63条第2項中「昭和49年9月1日」とあるのは「昭和48年10月1日(恩給法の一部を改正する法律附則第24条第5項の服務期間等及び同法附則第43条の2の外国特殊期間の職員を定める政令の一部を改正する政令(昭和47年政令第349号)で定める者(以下「政令指定者」という。)にあっては、昭和51年7月1日)から」と、同条第4項中「昭和49年9月」とあるのは「昭和48年10月(政令指定者にあっては、昭和51年7月)」と読み替えるものとする。

(旧外地官公署の職員期間のある者についての特例)

第63条の5 昭和20年8月15日において内地以外の地域(樺太を含む。)にあった官公署(元陸軍又は海軍の官公署を除く。)に勤務していた改正前の恩給法第19条第1項に規定する公務員が元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和28年法律第156号)第4条第1項の政令で定める琉球諸島民生府職員となった場合(当該琉球諸島民生府職員となる前の公務員としての在職年が恩給についての最短恩給年限に達している者が当該琉球諸島民生府職員となった場合を除く。)においては、その琉球諸島民生府職員期間を第8条第1項に規定する在職期間に加えるものとする。

(日本医療団職員期間のある者についての特例)

第63条の6 旧国民医療法(昭和17年法律第70号)に規定する日本医療団(以下「医療団」という。)の職員(公務員に相当する職員(以下「医療団職員」という。)であった者で医療団の業務の政府への引継ぎに伴い公務員となった者に係る退職年金の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、医療団職員となった月(公務員を退職した月に医療団職員となった場合においては、その翌月)から公務員となった月の前月までの年月数を加えたものによる。

2 第63条第2項から第5項までの規定は、前項の規定の適用により給すべき退職年金又は遺族年金について準用する。この場合において、第63条第2項中「もの又はその遺族は、昭和47年10月1日から」とあるのは「もののうち昭和36年9月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は同年10月1日から」と、同条第4項中「昭和47年10月分」とあるのは「昭和36年10月分」と読み替えるものとする。

(日本赤十字社救護員期間のある者についての特例)

第63条の7 旧日本赤十字社令(明治43年勅令第228号)の規定に基づき事変地又は戦地において旧陸軍又は海軍の戦時衛生勤務(以下「戦地勤務」という。)に服した日本赤十字社の職制による正規の職員である理事員、医員、調剤員、看護婦監督、書記、調剤員補、看護婦長及び看護人長(以下「救護員」という。)であった者で公務員となった者に係る退職年金の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、戦地勤務に服した月(公務員を退職した月に戦地勤務に服した場合においては、その翌月)から戦地勤務に服さなくなった月(戦地勤務に服さなくなった月に公務員となった場合においては、その前月)までの年月数を加えたものとする。

2 前項の事変地又は戦地の区域及びその区域が事変地又は戦地であった期間は、恩給法の一部を改正する法律附則第41条の2の日本赤十字社の救護員の範囲等を定める政令(昭和41年政令第245号)によるものとする。

3 第63条第2項から第4項までの規定は、第1項の規定の適用により給すべき退職年金又は遺族年金について準用する。この場合において、同条第2項中「当該最短恩給年限に達することとなるもの又はその遺族は、昭和47年10月1日から」とあるのは「当該最短恩給年限に達することとなるもの又はその遺族は、昭和41年10月1日から」と、同条第4項中「昭和47年10月」とあるのは「昭和41年10月」と読み替えるものとする。

4 第63条第5項の規定は、公務員としての在職年(日本赤十字社の救護員となる前の公務員としての在職年を除く。)に基づき退職一時金又は遺族一時金を受けた者がある場合における前3項の規定により給すべき退職年金又は遺族年金の年額について準用する。

第63条の8 公務員の在職年に加えられることとされている救護員としての在職年月数を有する者のうち、救護員として昭和20年8月9日以降戦地勤務に服していた者で、当該戦地勤務に引き続き海外にあったものの退職年金の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、当該戦地勤務に服さなくなった日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において公務員となった場合においては、その前月)までの期間(未帰還者留守家族等援護法第2条に規定する未帰還者と認められる期間に限る。)の年月数を加えたものによる。

2 恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)附則第24条の4第2項並びに条例第63条第2項及び第4項の規定は、前項の規定の適用により支給すべき退職年金又は遺族年金について準用する。この場合において、条例第63条第2項中「昭和49年9月1日」とあるのは「昭和52年8月1日」と、同条第4項中「昭和49年9月」とあるのは「昭和52年8月」と読み替える。

3 恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)附則第24条の4第3項の規定は、公務員としての在職年(救護員となる前の公務員としての在職年を除く。)に基づく退職一時金又は遺族一時金を受けた者がある場合における前2項の規定により支給すべき退職年金又は遺族年金の年額について準用する。

(旧国際電気通信株式会社の社員期間のある者についての特例)

第63条の9 昭和19年4月30日において旧南洋庁に勤務していた職員で、旧南洋庁の電気通信業務が旧国際電気通信株式会社に引き継がれたことに伴い、引き続き当該会社の社員(当該会社の職制による社員(準社員を除く。)をいう。以下同じ。)となったもの(国際電気通信株式会社等の社員で公務員となった者の在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律(昭和22年法律第151号)第1条第1項に規定する者を除く。)に係る退職年金の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、当該国際電気通信株式会社の社員としての在職期間を加えたものによる。

2 第63条第2項から第4項までの規定は、前項の規定の適用により給すべき退職年金又は遺族年金について準用する。この場合において、同条第2項中「当該最短恩給年限に達することとなるもののうち昭和36年9月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年10月1日から」とあるのは「当該最短恩給年限に達することとなるもの又はその遺族は、昭和45年10月1日から」と、同条第4項中「昭和36年10月」とあるのは「昭和45年10月」と、恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)附則第24条の4第2項第4号中「昭和35年7月1日」とあるのは「昭和45年10月1日」と読み替えるものとする。

3 第63条第5項の規定は、公務員としての在職年(旧国際電気通信株式会社の社員となる前の公務員としての在職年を除く。)に基づき退職一時金又は遺族一時金を受けた者がある場合における前3項の規定により給すべき退職年金又は遺族年金の年額について準用する。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第64条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第8条第2項第21条第23条第36条第56条第57条第59条、及び第61条の規定は、昭和36年4月1日から適用する。

2 鳴門市職員退隠料増加退隠料退職障害死亡給与金及び遺族扶助料条例(昭和23年鳴門市条例第3号)は廃止する。

3 旧条例の規定による退隠料増加退隠料退職給与金、障害給与金、遺族扶助料、死亡給与金は、この条例の適用について、それぞれこの条例の規定による、退職年金、公務傷病年金、退職一時金、公務傷病一時金、遺族年金、及び遺族一時金とみなす。

4 昭和22年3月15日本市施行以前において、撫養町、里浦村、鳴門町、及び瀬戸町の職員であったもの及び町村合併により、本市の職員となったものの在職年数については、旧町村の職員として在職した期間は通算する。

5 昭和31年8月1日以後、鳴門市職員退職給付等条例(昭和31年鳴門市条例第26号)第1条の職員が第2条第1号に規定する職員となったときにおける在職期間の算定については、退職給付等条例第4条の期間を通算する。ただし、この場合において、同条例第17条第2項及び第19条第2項の規定による退職年金又は退職一時金の支給を停止する。

6 鳴門市職員退職給付等条例(昭和31年鳴門市条例第26号)第3条第2号を次のように改め「2 鳴門市恩給条例第2条に規定する者となったとき」第16条中「鳴門市職員退隠料条例第2条に」を「鳴門市職員恩給条例第2条に」に改める。

(通算退職年金の支給等に関する経過措置)

7 改正後の条例第23条又は第59条の規定による通算退職年金はこの条例施行の日(以下「施行日」という。)前の退職にかかる退職給与金の基礎となった在職期間に基づいては、支給しない。ただし、昭和36年4月1日から施行日の前日までの間における退職につき改正前の鳴門市職員退隠料、増加退隠料、障害死亡給与金及び遺族扶助料条例(以下「改正前」の条例という。)第21条の規定による退職給与金の支給を受けた者で、施行日から60日以内に、その者にかかる「改正後の条例第34条第2項第2号に掲げる金額(その額が同項第1号に掲げる金額をこえるときは、同号に掲げる金額)に相当する金額(以下附則第12項において「控除相当額」という。)を市長に返還したものの当該退職一時金の基礎となった在職期間については、この限りでない。

8 次の表の左欄に掲げる者で昭和36年4月1日以後の通算対称期間を合算した期間(明治44年4月1日以前に生まれた者にあっては、昭和36年4月1日前の通算対象期間と同日以後の通算対象期間とを合算した期間)が、それぞれ同表右欄に掲げる期間以上であるものは、改正後の条例第23条の規定の適用については同条第1項第1号に該当するものとみなす。

大正5年4月1日以前に生まれた者

10年

大正5年4月2日から大正6年4月1日までの間に生まれた者

11年

大正6年4月2日から大正7年4月1日までの間に生まれた者

12年

大正7年4月2日から大正8年4月1日までの間に生まれた者

13年

大正8年4月2日から大正9年4月1日までの間に生まれた者

14年

大正9年4月2日から大正10年4月1日までの間に生まれた者

15年

大正10年4月2日から大正11年4月1日までの間に生まれた者

16年

大正11年4月2日から大正12年4月1日までの間に生まれた者

17年

大正12年4月2日から大正13年4月1日までの間に生まれた者

18年

大正13年4月2日から大正14年4月1日までの間に生まれた者

19年

大正14年4月2日から大正15年4月1日までの間に生まれた者

20年

大正15年4月2日から昭和ニ年4月1日までの間に生まれた者

21年

昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者

22年

昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者

23年

昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者

24年

9 通算年金通則法第6条第2項本文に規定する期間以上である1の通算対象期間が昭和36年4月1日の前後でまたがる場合において、前項の規定により、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分と他の通算対象期間と合算するときは、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分が同条第2項本文に規定する期間に満たない場合においても、これを算入するものとする。

10 附則第8項の表(大正11年4月以後に生まれた者にかかる部分を市長については大正6年4月2日以後に生まれた者にかかる部分をそれぞれ除く。)の左欄に掲げる者で、昭和36年4月1日以後の職員としての在職年がそれぞれ同表右欄に掲げる期間以上であるものは、設置後の条例第23条の規定の適用については、同条第1項第1号に該当するものとみなす。

11 改正後の条例第34条及び第60条の規定は施行日以後の退職にかかる退職一時金について適用し、同日前の退職にかかる退職一時金については、なお従前の例による。

12 施行日前から引き続き職員であって、次の各号のいずれかに該当する者について改正後の条例第34条第1項及び第2項(これらの規定を改正後の条例第60条第2項において準用する場合を含む。以下この点において同じ。)の規定を運用する場合において、その者が退職の日から60日以内に退職一時金の額の計算上同条第2項第2号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を市長に申し出たときは、同条第1項及び第2項の規定にかかわらず、その者の退職一時金について同条第3項(改正後の条例第60条第2項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

(1) 明治44年4月1日以前に生まれた者

(2) 施行日から3年以内に退職する男子

(3) 施行日から5年以内に退職する女子

13 改正後の条例第36条、第37条(これらの規定を改正後の条例第61条において準用する場合を含む。以下次項において同じ。)及び第56条の規定の適用については、これらの規定に規定する退職一時金には、施行日前の退職にかかる退職一時金(次項の規定により同条例第34条第2項の退職一時金とみなされるものを除く。)を含まないものとする。

14 附則第7項ただし書に規定する者については、その者が支給を受けた同項ただし書の退職にかかる退職一時金を改正後の条例第34条第2項の退職一時金とみなして、同条例第36条第37条及び第56条の規定を準用する。この場合において同条第36条第2項中「前に退職した日」とあり、又は同条例第56条第2項中「退職した日」とあるのは、「控除額担当額を市長に返還した日」とする。

15 通算年金に関する政令第4条に規定する者で施行日前に退職給与金の支給を受けたものについては、改正後の条例第57条中「退職一時金の支給を受けた後」とあるのは「施行日以後」として同条の規定を適用する。

(市長にかかる給付の選択)

16 この条例施行の際、現に市長の職にある者又は施行日以後に市長となった者で同日前に市長としての在職期間を有するものは、同日又は同日以後に市長となった日から60日以内に改正後の条例第4章の規定の適用を受けないことを選択する旨を市長に申し出ることができる。

17 前項の規定による選択をしたものにかかる改正後の条例の適用について、その者が施行日又は同日以後に市長となった日以後において市長である間一般職員として在職するものとみなす。

18 附則第16項の規定による選択をしなかった者の施行日前の市長としての在職期間(昭和22年4月6日以後に市長となった者のその在職期間に限る。)は、施行日以後の市長としての在職期間に合算するものとする。

(市長にかかる年金納付金の経過措置)

19 前項の場合において、当該市長は、同項の規定により、合算すべきこととなる施行日前の市長としての在職期間の月数1月につき、同日、又は同日以後に市長となった日の属する月におけるその者の給料月額の1,000分の5に相当する金額の年金納付金をこれらの日から1年以内の一時に又は分割して市に納付しなければならない。

(昭和38年10月22日条例第26号)

(施行の期日)

第1条 この条例は、昭和37年10月1日から施行する。

2 この条例の施行前に旧条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に既に支払われた恩給は、新条例の規定による恩給の内払とみなす。

(刑に処せられたこと等により給付を受ける権利又は資格を失った者の年金である給付を受ける権利の取得)

第2条 禁錮以上の刑に処せられ、鳴門市職員恩給条例(昭和37年鳴門市条例第31号。以下「恩給条例」という。)第7条又は第28条(これらの規定に相当する恩給条例による廃止前の鳴門市職員退隠料障害、死亡、給与金及び遺族扶助料条例の規定を含む。次項において同じ。)の規定により給付を受ける権利又は資格を失った職員で次の各号のいずれかに該当するもの(その処せられた刑が3年(昭和22年5月2日以前にあっては2年)以下の懲役又は禁錮の刑であった者に限る。)のうちその刑に処せられなかったとしたならば年金である給付を受ける権利を有すべきであった者又はその遺族は、昭和37年10月1日(同日以後次の各号のいずれかに該当するに至った者については、その該当するに至った日の属する月の翌月の初日)から当該年金である給付を受ける権利又はこれに基づく遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。

(1) 恩赦法(昭和22年法律第20号。同法施行前の恩赦に関する法令を含む。)の規定により刑の云渡しの効力が失われたものとされた者

(2) 刑法(明治40年法律第45号)第27条の規定により刑の云渡しの効力が失われたものとされた者

2 懲戒免職の処分を受け、恩給条例第28条の規定により給付を受ける資格を失った職員で、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和27年法律第117号)に基づく法令(同法施行前の懲戒又は懲罰の免除に関する法令を含む。)又は条例の規定により懲戒を免除されたもののうち、当該懲戒免職の処分がなかったとしたならば、年金たる給付を受ける権利を有すべきであった者又はその遺族は昭和37年10月1日(同日以後懲戒の免除を受けたものについては、その免除を受けた日の属する月の翌月の初日)から当該年金たる給付を受ける権利又はこれに基づく遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。

3 前2項の規定は、職員の死亡後恩給条例の規定による遺族年金を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当した遺族については適用しないものとする。

(昭和28年12月31日以前に給付事由の発生した退職年金等の年額の改定)

第3条 昭和28年12月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はその遺族に支給する恩給条例の規定による退職年金又は遺族年金については、昭和37年10月分(同年10月1日以降給付事由の生ずるものについては、その給付事由の生じた月の翌月分)以降、その年額をその年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料金額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額に改正する。

第4条 前条の規定により年額を改定された退職年金を受ける者(恩給条例の規定による公務傷病年金と併給される退職年金を受ける者を除く。)又は遺族年金を受ける者(妻及び子を除く。)については、60歳に満ちる日の属する月分まで、改定年額と改定前の年額との差額との差額を停止する。この場合において、遺族年金を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族年金を受けているときは、そのうちの年長者が60歳に達した月をもって、その1人が60歳に達した月とみなす。

2 前条の規定により年額を改定された退職年金を受ける者(恩給条例の規定による公務傷害年金と併給される退職年金を受ける者を除く。)又は遺族年金を受ける者については、前項の規定によるほか、昭和39年6月分(昭和38年9月30日において70歳に満ちている者については、昭和38年9月分、同年10月1日以後昭和39年5月31日までの間に70歳に満ちた日の属する月分)まで改定年額と改定前の年額との差額の10分の5を停止する。

3 第1項後段の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第1項後段の規定中「60歳」とあるのは、「70歳」と読み替えるものとする。

(昭和29年1月1日以後給付事由の発生した退職年金等の年額の改定)

第5条 昭和29年1月1日以後退職(在職中死亡の場合の退職を含む。以下この条において同じ。)した職員又はその遺族で、昭和37年9月30日において現に退職年金又は遺族年金を受けているものについては、同年10月分以降その年額を、次に規定する給料の年額(その年額が41万4,000円以下であるときは、その額にそれぞれ対応する昭和28年12月31日以前に給付事由が発生した鳴門市職員退隠料増加退隠料、障害死亡給与金及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例(昭和34年鳴門市条例第17号)附則別表に掲げる仮定給料年額)にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額。ただし、改定額が従前の年額に達しない者についてはこの改定を行わない。

(1) 昭和28年12月31日以前から引き続き在職していた職員にあっては、同日において施行されていた鳴門市職員諸給与条例及び鳴門市職員の給与に関する規則(以下「旧給与条例等」という。)がその者の退職の日まで施行され、かつ、その者が同日において占めていた職を変わることなく退職していたとしたならば、その者の旧給与条例等の規定により受けるべきであった退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となるべき給料の年額

(2) 昭和29年1月1日以後就職した職員にあっては、旧給与条例等がその者の退職の日まで施行され、かつ、その者が就職の日において占めていた職を変わることなく退職していたとしたならば、その者の旧給与条例等の規定により受けるべきであった退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となるべき給料の年額

2 附則第4条の規定は、前項の規定により改定された退職年金又は遺族年金を受ける者について準用する。

(改定の実施)

第6条 この条例の附則の規定による退職年金又は遺族年金の年額の改定は、附則第5条の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得に退職年金の停止についての経過措置)

第7条 改正後の恩給条例第33条の規定は、昭和37年9月30日以前に給付事由の生じた退職年金についても適用する。この場合において、退職年金の支給額は、この条例の附則の規定による改定前の年額の退職年金について改正前の恩給条例第33条又は昭和28年12月31日以前に給付事由が発生した退隠料等の年額の改定に関する条例(昭和34年鳴門市条例第17号)第2条若しくは、昭和23年6月30日以前に給付事由が発生した退隠料等の年額の改定に関する条例(昭和37年鳴門市条例第14号)第3条の規定を適用した場合の支給額を下ることはない。

附則別表(附則第3条関係)

退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

70,800円

86,000円

72,600円

88,300円

74,400円

90,400円

76,800円

93,300円

79,200円

95,100円

82,800円

98,400円

86,400円

103,200円

90,000円

108,200円

93,600円

113,100円

97,200円

118,200円

100,800円

123,100円

104,400円

128,100円

108,000円

131,300円

111,600円

134,500円

115,200円

138,200円

120,000円

143,400円

124,800円

147,800円

129,600円

152,100円

134,400円

157,200円

139,200円

162,300円

145,200円

167,900円

151,200円

173,600円

157,200円

180,700円

160,700円

185,000円

166,700円

190,800円

172,600円

196,400円

178,600円

207,700円

181,900円

210,600円

190,100円

219,100円

198,200円

230,500円

206,400円

243,100円

214,600円

249,500円

222,700円

255,600円

231,100円

264,400円

236,300円

269,500円

244,700円

284,500円

253,900円

291,900円

263,500円

299,600円

273,100円

314,600円

282,700円

329,700円

286,200円

333,600円

297,000円

346,000円

309,000円

363,700円

321,000円

381,200円

334,200円

392,000円

347,400円

402,600円

356,600円

423,900円

369,800円

445,300円

375,100円

449,600円

391,000円

466,600円

406,800円

488,000円

422,600円

509,400円

430,800円

530,700円

447,600円

544,100円

465,600円

558,400円

483,600円

586,000円

501,600円

613,800円

519,600円

627,800円

537,600円

641,400円

555,600円

669,000円

573,600円

681,700円

594,000円

696,700円

614,400円

724,300円

634,800円

754,400円

657,600円

769,900円

680,400円

784,600円

703,200円

800,000円

726,000円

814,800円

751,200円

844,900円

776,400円

875,000円

801,600円

889,800円

828,000円

905,200円

備考 退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表の額と合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額が7万800円未満の場合においては、その年額に1000分の1214を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

(昭和39年1月7日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年12月25日条例第85号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。ただし、第63条は昭和36年10月1日から、第63条の2は昭和38年10月1日から適用する。

2 鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和38年鳴門市条例第26号)により年額を改定された退職年金又は遺族年金の改定額と改定前の年額との差額の停止については、昭和39年9月分までは、この条例による改正前の同条例附則第4条第1項の規定の例による。

(昭和40年10月21日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

(昭和35年3月31日以前に給付事由の発生した退職年金等の年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はその遺族に支給する恩給条例の規定による退職年金又は遺族年金については、昭和40年10月分(同年10月1日以降給与事由の生ずる者については、その給与事由の生じた月の翌月分)以降その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。

第3条 前条の規定により年額を改定された退職年金を受ける者(恩給条例の規定による公務傷病年金と併給される退職年金を受ける者を除く。)又は遺族年金を受ける者(妻及び子を除く。)については、次の表の左欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における退職年金又は遺族年金を受ける者の年齢(遺族年金を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族年金を受けているときは、そのうちの年長者の年齢)が同表の右欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。

月分

年齢の区分

60歳未満

60歳以上65歳未満

65歳以上70歳未満

昭和40年10月分から昭和41年6月分まで

30分の30

30分の20

30分の15

昭和41年7月分から同年9月分まで

30分の30

30分の15

30分の15

昭和41年10月分から同年12月分まで

30分の30

30分の15

 

2 前条の規定により年額を改定された遺族年金で妻又は子に給する次の表の左欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該遺族年金を受ける者の年齢が、同表の右欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。

月分

年齢の区分

65歳未満

65歳以上70歳未満

昭和40年10月分から同年12月分まで

30分の20

30分の15

昭和41年1月分から同年9月分まで

30分の15

30分の15

(昭和35年4月1日以後に給付事由の発生した退職年金等の年額の改定)

第4条 昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合を含む。以下この条において同じ。)した職員又はその遺族で、昭和40年9月30日において現に退職年金又は遺族年金を受けているものについては、同年10月分以降その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた鳴門市職員諸給与条例(昭和32年鳴門市条例第30号)及び鳴門市職員の給与に関する規則(昭和34年鳴門市規則第5号。以下「旧給与条例等」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、その者の旧給与条例等の規定により受けるべきであった給料月額の3号給上位の給料月額を年額に換算し、退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となるべき給料年額とみなし、それぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 附則第2条ただし書の規定による恩給年額の改定について、前条の規定は前項の規定により年額を改定された退職年金及び遺族一時金について準用する。

(職権改定)

第5条 この条例の附則の規定による退職年金又は遺族年金の年額の改定は、前条の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退職年金の停止についての経過措置)

第6条 改正後の鳴門市職員恩給条例第33条の規定は、昭和40年9月30日以前に給付事由の生じた退職年金についても適用する。この場合において、退職年金の支給年額は、この条例の附則の規定による改正前の年額の退職年金について、改正前の恩給条例第33条又は鳴門市職員恩給条例の特例に関する条例(昭和38年鳴門市条例第31号)第3条の規定を適用した場合の支給額を下がることはない。

(昭和23年6月30日以前の給付事由の生じた退職年金等の年額の改定)

第7条 附則第2条に規定する退職年金又は遺族年金で昭和23年6月30日以前に退職し、又は死亡した職員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての最短退職年金年限以上であるものについては、昭和41年10月分以降、その年額を、その年額計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第2の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によって算出して得た金額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。

2 改正後の附則第3条の規定は、前条の規定により年額を改定された退職年金又は遺族年金の年額について準用する。

(長期在職者等の退職年金等の年金についての特例)

第8条 退職年金又は遺族年金で、次の表の左欄の区分に対応する同表の中欄に掲げる区分のいずれかに該当するものの平成22年10月分以降の年額がそれぞれ同表の左欄及び中欄に掲げる区分に対応する同表の右欄に掲げる額に満たないときは、当該右欄に掲げる額をもってその年額とする。

退職年金又は遺族年金

退職年金又は遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

65歳以上の者に支給する退職年金

退職年金についての最短年金年限以上

1,132,700円

9年以上退職年金についての最短年金年限未満

849,500円

6年以上9年未満

679,600円

6年未満

568,400円

65歳未満の者に支給する退職年金(公務傷病年金に併給される退職年金を除く。)

退職年金についての最短年金年限以上

849,500円

65歳未満の者で公務傷病年金を受けるものに支給する退職年金

9年以上

849,500円

6年以上9年未満

679,600円

6年未満

568,400円

遺族年金

退職年金についての最短年金年限以上

792,000円

9年以上退職年金についての最短年金年限未満

594,000円

6年以上9年未満

475,200円

6年未満

404,800円

2 退職年金を受ける権利を取得した者が再び職員となった場合における当該退職年金又はこれらに基づく遺族年金に関する前項の規定の適用については、同項の表の実在職年の年数は、当該退職年金又は退職年金の基礎在職年に算入されている実在職年に再び職員となった後の実在職年を加えた年数とする。

3 平成22年9月30日以前に支給事由の生じた第1項に規定する退職年金又は遺族年金の同月分までの年額については、なお従前の例による。

附則別表第1(附則第4条関係)

退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

86,000円

103,200円

88,300円

106,000円

90,400円

108,500円

93,300円

112,000円

95,100円

114,100円

98,400円

118,100円

103,200円

123,800円

108,200円

129,800円

113,100円

133,700円

118,200円

141,800円

123,100円

147,700円

128,100円

153,700円

131,300円

157,600円

134,500円

161,400円

138,200円

165,800円

143,400円

172,100円

147,800円

177,400円

152,100円

182,500円

157,200円

188,600円

162,300円

194,800円

167,900円

201,500円

173,600円

208,300円

180,700円

216,800円

185,000円

222,000円

190,800円

229,000円

196,400円

235,700円

207,700円

249,200円

210,600円

252,700円

219,100円

262,900円

230,500円

276,600円

243,100円

291,700円

249,500円

299,400円

255,600円

306,700円

264,400円

317,300円

269,500円

323,400円

284,500円

341,400円

291,900円

350,300円

299,600円

359,500円

314,600円

377,500円

329,700円

395,600円

333,600円

400,300円

346,000円

415,200円

363,700円

436,400円

381,200円

457,400円

392,000円

470,400円

402,600円

483,100円

423,900円

508,700円

445,300円

534,400円

449,600円

539,500円

466,600円

559,900円

488,000円

585,600円

509,400円

611,300円

530,700円

636,800円

544,100円

652,900円

558,400円

670,100円

586,000円

703,200円

613,800円

736,600円

627,800円

753,400円

641,400円

769,700円

669,000円

802,800円

681,700円

818,000円

696,700円

836,000円

724,300円

869,200円

754,400円

905,300円

769,900円

923,900円

784,600円

941,500円

800,000円

960,000円

814,800円

977,800円

844,900円

1,013,900円

875,000円

1,050,000円

889,800円

1,067,800円

905,200円

1,086,200円

退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額が、この表の額と一致しないものについては、その年額に100分の120を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

附則別表第2(附則第7条関係)

退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額

実在職年

仮定給料年額

147,700円

30年未満

161,400円

30年以上

165,800円

153,700円

30年未満

165,800円

30年以上

172,100円

161,400円

30年未満

177,400円

30年以上

182,500円

172,100円

30年未満

188,600円

30年以上

194,800円

182,500円

30年未満

201,500円

30年以上

208,300円

201,500円

20年未満

208,300円

20年以上23年未満

216,800円

23年以上

222,000円

216,800円

20年未満

222,000円

20年以上23年未満

229,000円

23年以上

235,700円

229,000円

20年未満

235,700円

20年以上27年未満

249,200円

27年以上

252,700円

249,200円

20年未満

252,700円

20年以上27年未満

262,900円

27年以上

276,600円

262,900円

20年未満

276,600円

20年以上27年未満

291,700円

27年以上

299,400円

291,700円

24年未満

299,400円

24年以上30年未満

306,700円

30年以上

317,300円

306,700円

24年未満

317,300円

24年以上30年未満

323,400円

30年以上

341,400円

323,400円

30年未満

341,400円

30年以上

350,300円

341,400円

33年未満

350,300円

33年以上

359,500円

350,300円

33年未満

359,500円

33年以上

377,500円

359,500円

33年未満

377,500円

33年以上

395,600円

377,500円

33年未満

395,600円

33年以上

400,300円

395,600円

33年未満

400,300円

33年以上

415,200円

400,300円

33年未満

415,200円

33年以上

436,400円

436,400円

35年未満

436,400円

35年以上

457,400円

470,400円

35年未満

470,400円

35年以上

483,100円

508,700円

35年未満

508,700円

35年以上

534,400円

534,400円

35年未満

534,400円

35年以上

539,500円

539,500円

35年未満

539,500円

35年以上

559,900円

559,900円

35年未満

559,900円

35年以上

585,600円

611,300円

35年未満

611,300円

35年以上

636,800円

670,100円

35年未満

670,100円

35年以上

703,200円

769,700円

35年未満

769,700円

35年以上

802,800円

869,200円

35年未満

869,200円

35年以上

905,300円

941,500円

35年未満

941,500円

35年以上

960,000円

1,013,900円

35年未満

1,013,900円

35年以上

1,050,000円

備考

退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表の額と合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。

(昭和42年4月1日条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

(職権改定)

第2条 この条例の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年鳴門市条例第27号)附則第7条及び第8条の規定による退職年金又は遺族年金の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(給付の内払)

第3条 この条例の規定による改正前の鳴門市職員恩給条例の規定に基づいて、既に受給者に支払われた昭和41年10月分からこの条例の施行の日までの退職年金又は遺族年金については、改正後の鳴門市職員恩給条例の規定による給付の内払とみなす。

(昭和43年3月30日条例第12号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

(昭和35年3月31日以前に給付事由の発生した退職年金等の年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はその遺族に支給する鳴門市職員恩給条例の規定による退職年金又は遺族年金については、昭和42年10月分(同月1日以後に給付事由の生ずるものについては、その給付事由の生じた月の翌月分)以降その年額をその年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。

2 65歳以上の者並びに65歳未満の遺族年金を受ける妻及び子に係る退職年金及び遺族年金については、前項の規定にかかわらず附則別表第1の仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る退職年金又は遺族年金にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額をそれぞれ退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額

3 第1項の退職年金又は遺族年金を受ける者が65歳又は70歳に達したとき(遺族年金を受ける妻又は子が65歳に達したときを除く。)はその日の属する月の翌月分以降、その年額を、前項に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行わない。

4 前3項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)をした者又はこれらの者の遺族で、鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年鳴門市条例第27号)附則第4条の規定により、退職年金又は遺族年金の年額を改定されたものに給する退職年金又は遺族年金の年額の改定について準用する。

第3条 昭和35年4月1日以後に退職した者又はこれらの者の遺族として昭和42年9月30日において現に退職年金又は遺族年金を受けている者(前条第4項に規定する者を除く。)については同年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた鳴門市職員諸給与条例(昭和32年鳴門市条例第30号。以下「旧給与条例」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者の旧給与条例の規定により受けるべきであった恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、65歳以上の者並びに65歳未満の遺族年金を受ける妻及び子に係る退職年金又は遺族年金については、当該仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る退職年金又は遺族年金にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

2 前条第1項ただし書及び第3項の規定は、前項の恩給年額の改定について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第1項ただし書」と読み替えるものとする。

第4条 前2条の規定による改定年額の計算について恩給条例別表第5号表又は第6号表の規定を適用する場合においては、これらの表中附則別表第3(ア)又は(イ)の第1欄に掲げる額は、65歳未満の者(遺族年金を受ける妻及び子を除く。)に係る遺族年金にあっては、同表(ア)又は(イ)の第2欄に掲げる額とし、65歳以上70歳未満の者並びに65歳未満の遺族年金を受ける妻及び子に係る遺族年金にあっては、同表(ア)又は(イ)の第3欄に掲げる額とし、70歳以上の者に係る遺族年金にあっては、同表(ア)又は(イ)の第4欄に掲げる額とする。

2 遺族年金に関する前2条の規定の適用については、遺族年金を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族年金を受けていないときは、そのうちの年長者が65歳又は70歳に達した日に他の1人も65歳又は70歳に達したものとみなす。

(職権改定)

第5条 この条例の附則の規定による退職年金又は遺族年金の年額の改定は、別に定めるものを除き市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退職年金の停止についての措置)

第6条 改正後の恩給条例第33条の規定は、昭和42年9月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。この場合において、退職年金の支給年額は、この条例の附則の規定による改定前の年額の退職年金について、改正前の恩給条例第33条又は鳴門市職員恩給条例の特例に関する条例(昭和38年鳴門市条例第31号)第3条の規定を適用した場合の支給額を下がることはない。

附則別表第1(附則第2条、第3条関係)

退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

103,200円

113,500円

106,000円

116,600円

108,500円

119,400円

112,000円

123,200円

114,100円

125,500円

118,100円

129,900円

123,800円

136,200円

129,800円

142,800円

135,700円

149,300円

141,800円

156,000円

147,700円

162,500円

153,700円

169,100円

157,600円

173,400円

161,400円

177,500円

165,800円

182,400円

172,100円

189,300円

177,400円

195,100円

182,500円

200,800円

188,600円

207,500円

194,800円

214,300円

201,500円

221,700円

208,300円

229,100円

216,800円

238,500円

222,000円

244,200円

229,000円

251,900円

235,700円

259,300円

249,200円

274,100円

252,700円

278,000円

262,900円

289,200円

276,600円

304,300円

291,700円

320,900円

299,400円

329,300円

306,700円

337,400円

317,300円

349,000円

323,400円

355,700円

341,400円

375,500円

350,300円

385,300円

359,500円

395,500円

377,500円

415,300円

395,600円

435,200円

400,300円

440,300円

415,200円

456,700円

436,400円

480,000円

457,400円

503,100円

470,400円

517,400円

483,100円

531,400円

508,700円

559,600円

534,400円

587,800円

539,500円

593,500円

559,900円

615,900円

585,600円

644,200円

611,300円

672,400円

636,800円

700,500円

652,900円

718,200円

670,100円

737,100円

703,200円

773,500円

736,600円

810,300円

753,400円

828,700円

769,700円

846,700円

802,800円

883,100円

818,000円

899,800円

836,000円

919,600円

869,200円

956,100円

905,300円

995,800円

923,900円

1,016,300円

941,500円

1,035,700円

960,000円

1,056,000円

977,800円

1,075,600円

1,013,900円

1,115,300円

1,050,000円

1,155,000円

1,067,800円

1,174,600円

1,086,200円

1,194,800円

退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額とする。ただし、退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額が103,200円未満の場合、又は1,086,200円を超える場合においては、その年額に100分の110を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

附則別表第2(附則第2条、第3条関係)

仮定給料年額

第1欄

第2欄

113,500円

10,300円

19,100円

116,600円

10,600円

19,600円

119,400円

10,800円

20,000円

123,200円

11,200円

20,700円

125,500円

11,400円

21,100円

129,900円

11,800円

21,900円

136,200円

12,400円

22,900円

142,800円

13,000円

24,000円

149,300円

13,500円

25,100円

156,000円

14,200円

26,200円

162,500円

14,700円

27,300円

169,100円

15,300円

28,400円

173,400円

15,700円

29,100円

177,500円

16,200円

29,900円

182,400円

16,600円

30,700円

189,300円

17,200円

31,800円

195,100円

17,800円

32,900円

200,800円

18,200円

33,700円

207,500円

18,800円

34,900円

214,300円

19,500円

36,000円

221,700円

20,100円

37,200円

229,100円

20,900円

38,600円

238,500円

21,700円

40,100円

244,200円

22,200円

41,100円

251,900円

22,900円

42,400円

259,300円

23,500円

43,600円

274,100円

24,900円

46,100円

278,000円

25,200円

46,700円

289,200円

26,300円

48,600円

304,300円

27,600円

51,100円

320,900円

29,100円

53,900円

329,300円

30,000円

55,400円

337,400円

30,600円

56,700円

349,000円

31,800円

58,700円

355,700円

32,400円

59,900円

375,500円

34,200円

63,200円

385,300円

35,100円

64,800円

395,500円

35,900円

66,500円

415,300円

37,700円

69,800円

435,200円

39,500円

73,100円

440,300円

40,100円

74,100円

456,700円

41,500円

76,800円

480,000円

43,700円

80,800円

503,100円

45,800円

84,700円

517,400円

47,100円

87,100円

531,400円

48,300円

89,400円

559,600円

50,800円

94,100円

587,800円

53,500円

98,900円

593,500円

53,900円

99,800円

615,900円

56,000円

103,600円

644,200円

58,500円

108,300円

672,400円

61,200円

113,100円

700,500円

63,700円

117,800円

718,200円

65,300円

120,800円

737,100円

67,000円

124,000円

773,500円

70,300円

130,100円

810,300円

73,600円

136,200円

828,700円

75,400円

139,400円

846,700円

76,900円

142,400円

883,100円

80,300円

148,500円

899,800円

81,800円

151,300円

919,600円

83,600円

154,700円

956,100円

86,900円

160,800円

995,800円

90,600円

167,500円

1,016,300円

92,400円

170,900円

1,035,700円

94,100円

174,100円

1,056,000円

96,000円

177,600円

1,075,600円

97,800円

180,900円

1,115,300円

101,400円

187,600円

1,155,000円

105,000円

194,300円

1,174,600円

106,800円

197,500円

1,194,800円

108,600円

201,000円

仮定給料年額が113,500円未満の場合、又は1,194,800円を超える場合においては、当該年額に対応する第1欄の金額は、退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額に100分の120を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第2欄の金額は、退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額に100分の128.5を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とする。

附則別表第3(附則第4条関係)

(ア) 条例第44条第1項第2号に規定する遺族年金の場合

第1欄

第2欄

第3欄

第4欄

636,800円

700,500円

764,200円

818,300円

585,600円

644,200円

702,700円

752,500円

559,900円

615,900円

671,900円

719,500円

539,500円

593,500円

647,400円

693,300円

377,500円

415,300円

453,000円

485,100円

359,500円

395,500円

431,400円

462,000円

323,400円

355,700円

388,100円

415,600円

262,900円

289,200円

315,500円

337,800円

252,700円

278,000円

303,200円

324,700円

235,700円

259,300円

282,800円

302,900円

229,000円

251,900円

274,800円

294,300円

222,000円

244,200円

266,400円

285,300円

194,800円

214,300円

233,800円

250,300円

172,100円

189,300円

206,500円

221,100円

165,800円

182,400円

199,000円

213,100円

161,400円

177,500円

193,700円

207,400円

157,600円

173,400円

189,100円

202,500円

153,700円

169,100円

184,400円

197,500円

147,700円

162,500円

177,200円

189,800円

141,800円

156,000円

170,200円

182,200円

129,800円

142,800円

155,800円

166,800円

93,457円

102,816円

112,178円

120,096円

(イ) 条例第44条第1項第3号に規定する遺族年金の場合

第1欄

第2欄

第3欄

第4欄

636,800円

700,500円

764,200円

818,300円

585,600円

644,200円

702,700円

752,500円

559,900円

615,900円

671,900円

719,500円

539,500円

593,500円

647,400円

693,300円

377,500円

415,300円

453,000円

485,100円

323,400円

355,700円

388,100円

415,600円

306,700円

337,400円

368,000円

394,100円

252,700円

278,000円

303,200円

324,700円

235,700円

259,300円

282,800円

302,900円

222,000円

244,200円

266,400円

285,300円

208,300円

229,100円

250,000円

267,700円

194,800円

214,300円

233,800円

250,300円

188,600円

207,500円

226,300円

242,400円

177,400円

195,100円

212,900円

228,000円

157,600円

173,400円

189,100円

202,500円

153,700円

169,100円

184,400円

197,500円

147,700円

162,500円

177,200円

189,800円

141,800円

156,000円

170,200円

182,200円

129,800円

142,800円

155,800円

166,800円

56,031円

61,642円

67,255円

72,002円

(昭和43年12月21日条例第62号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年3月31日以前に給付事由の発生した退職年金等の年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はこれらの者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和43年10月分(同月1日以後に給付事由の生ずるものについては、その給付事由の生じた月の翌月分)以降その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額(65才以上の者並びに65才未満の遺族年金を受ける妻及び子に係る退職年金及び遺族年金については、鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和43年鳴門市条例第12号。以下「条例第12号」という。)附則第2条第2項及び第3項の規定を適用しないとした場合における退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となるべき給料年額)にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行わない。

2 65才以上の者並びに65才未満の遺族年金を受ける妻及び子について前項の規定を適用する場合においては、附則別表第1の仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第2の第1欄に掲げる金額(70才以上の者に係る退職年金又は遺族年金にあっては同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を、それぞれ退職又は死亡当時の給料年額とみなす。

3 第1項の退職年金又は遺族年金を受ける者が昭和43年10月1日後、65才又は70才に達したとき(遺族年金を受ける妻又は子が65才に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、昭和43年10月1日に65才又は70才に達していたとしたならば前2項の規定により改定年額となるべきであった年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行わない。

4 前3項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した者又はこれらの者の遺族で、条例第12号附則第2条第4項又は第3条第1項の規定により退職年金又は遺族年金の年額を改定されたものに給する退職年金又は遺族年金の年額の改定について準用する。

第3条 昭和35年4月1日以後に退職した者又はこれらの者の遺族として退職年金又は遺族年金を受ける者(前条第4項に規定する者を除く。)については、昭和43年10月分以降、その年額を昭和35年3月31日において施行されていた鳴門市職員諸給与条例(昭和32年鳴門市条例第30号。以下「旧給与条例」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与条例の規定により受けるべきであった退職年金又は遺族年金について、鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年鳴門市条例第27号)附則第2条及び条例第12号附則第2条第1項の規定を適用したとした場合における退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして得た年額に改定する。ただし、65才以上の者並びに65才未満の遺族年金を受ける妻及び子に係る退職年金又は遺族年金については、当該仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第2の第1欄に掲げる金額(70才以上の者に係る退職年金又は遺族年金にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。

2 前条第1項ただし書及び第3項の規定は、前項の退職年金又は遺族年金の年額の改定について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「前項」と、「前2項」とあるのは「前項ただし書」と読み替えるものとする。

第4条 前2条の規定による改定年額の計算について、鳴門市職員恩給条例(以下「条例」という。)別表第5号表又は別表第6号表の規定を適用する場合においては、これらの表中、附則別表第3(ア)又は(イ)の第1欄に掲げる額は、65才未満の者(遺族年金を受ける妻及び子を除く。)に係る遺族年金にあっては、同表(ア)又は(イ)の第2欄に掲げる額とし、65才以上70才未満の者並びに65才未満の遺族年金を受ける妻及び子に係る遺族年金にあっては、同表(ア)又は(イ)の第3欄に掲げる額とし、70才以上の者に係る遺族年金にあっては同表(ア)又は(イ)の第4欄に掲げる額とする。

2 遺族年金に関する前2条の規定の適用については、遺族年金を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族年金を受けているときは、そのうちの年長者が65才又は70才に達した日に、他の1人も65才又は70才に達したものとみなす。

(公務傷病年金に関する経過措置)

第5条 昭和43年9月30日において、現に公務傷病年金を受けている者については、同年10月分以降、その年額(条例第27条第2項から第4項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の条例別表第2の年額に改定する。ただし、改正後の条例別表第2の年額が従前の年額(条例第27条第2項から第4項までの規定による加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行わない。

2 昭和43年9月30日以前に給与事由の生じた公務傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

(条例第63条の改正に伴う経過措置)

第6条 昭和43年12月31日において現に退職年金又は遺族年金を受けている者で、改正後の条例第63条(同条例第63条の2において準用する場合を含む。)の規定により退職年金の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、昭和44年1月分以降、その年額を、改正後の条例の規定により算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第7条 この条例の附則の規定による退職年金又は遺族年金の年額の改定は、附則第3条の規定によるものを除き市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第8条 改正後の条例第33条の規定は、昭和43年9月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。この場合において、退職年金の支給額は、この条例の附則の規定による改定前の年額の退職年金について改正前の条例第33条又は条例第12号附則第6条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

附則別表第1(附則第2条、第3条関係)

退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

113,500円

123,800円

116,600円

127,200円

119,400円

130,200円

123,200円

134,400円

125,500円

136,900円

129,900円

141,700円

136,200円

148,600円

142,800円

155,800円

149,300円

162,800円

156,000円

170,200円

162,500円

177,200円

169,100円

184,400円

173,400円

189,100円

177,500円

193,700円

182,400円

199,000円

189,300円

206,500円

195,100円

212,900円

200,800円

219,000円

207,500円

226,300円

214,300円

233,800円

221,700円

241,800円

229,100円

250,000円

238,500円

260,200円

244,200円

266,400円

251,900円

274,800円

259,300円

282,800円

274,100円

299,000円

278,000円

303,200円

289,200円

315,500円

304,300円

331,900円

320,900円

350,000円

329,300円

359,300円

337,400円

368,000円

349,000円

380,800円

355,700円

388,100円

375,500円

409,700円

385,300円

420,400円

395,500円

431,400円

415,300円

453,300円

435,200円

474,700円

440,300円

480,400円

456,700円

498,200円

480,000円

523,700円

503,100円

548,900円

517,400円

564,500円

531,400円

579,700円

559,600円

610,400円

589,800円

641,300円

593,500円

647,400円

615,900円

671,900円

644,200円

702,700円

672,400円

733,600円

700,500円

764,200円

718,200円

783,500円

737,100円

804,100円

773,500円

843,800円

810,300円

883,900円

828,700円

904,100円

846,700円

923,600円

883,100円

963,400円

899,800円

981,600円

919,600円

1,003,200円

956,100円

1,043,000円

995,800円

1,086,400円

1,016,300円

1,108,700円

1,035,700円

1,129,800円

1,056,000円

1,152,000円

1,075,600円

1,173,400円

1,115,300円

1,216,700円

1,155,000円

1,260,000円

1,174,600円

1,281,400円

1,194,800円

1,303,400円

退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額が113,500円未満の場合、又は1,194,800円を超える場合においては、その年額に110分の120を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

附則別表第2(附則第2条、第3条関係)

仮定給料年額

第1欄

第2欄

123,800円

8,800円

15,500円

127,200円

9,000円

15,900円

130,200円

9,200円

16,300円

134,400円

9,500円

16,800円

136,900円

9,700円

17,100円

141,700円

10,100円

17,700円

148,600円

10,500円

18,500円

155,800円

11,000円

19,400円

162,800円

11,600円

20,400円

170,200円

12,000円

21,200円

177,200円

12,600円

22,200円

184,400円

13,100円

23,100円

189,100円

13,400円

23,700円

193,700円

13,700円

24,200円

199,000円

14,100円

24,800円

206,500円

14,600円

25,800円

212,900円

15,100円

26,600円

219,000円

15,500円

27,400円

226,300円

16,100円

28,300円

233,800円

16,500円

29,200円

241,800円

17,100円

30,200円

250,000円

17,700円

31,200円

260,200円

18,400円

32,500円

266,400円

18,900円

33,300円

274,800円

19,500円

34,400円

282,800円

20,100円

35,400円

299,000円

21,200円

37,400円

303,200円

21,500円

37,900円

315,500円

22,300円

39,400円

331,900円

23,500円

41,500円

350,000円

24,800円

43,800円

359,300円

25,400円

44,900円

368,000円

26,100円

46,000円

380,800円

26,900円

47,600円

388,100円

27,500円

48,500円

409,700円

29,000円

51,200円

420,400円

29,700円

52,500円

431,400円

30,600円

53,900円

453,000円

32,100円

56,600円

474,700円

33,600円

59,400円

480,400円

34,000円

60,000円

498,200円

35,300円

62,300円

523,700円

37,100円

65,400円

548,900円

38,900円

68,600円

564,500円

40,000円

70,500円

579,700円

41,100円

72,500円

610,400円

43,300円

76,300円

641,300円

45,400円

80,100円

647,400円

45,900円

80,900円

671,900円

47,600円

84,000円

702,700円

49,800円

87,900円

733,600円

51,900円

91,700円

764,200円

54,100円

95,500円

783,500円

55,500円

97,900円

804,100円

57,000円

100,500円

843,800円

59,800円

105,500円

883,900円

62,600円

110,500円

904,100円

64,000円

113,000円

923,600円

65,500円

115,500円

963,400円

68,200円

120,400円

981,600円

69,500円

122,700円

1,003,200円

71,100円

125,400円

1,043,000円

73,900円

130,400円

1,086,400円

76,900円

135,800円

1,108,700円

78,500円

138,600円

1,129,800円

80,000円

141,200円

1,152,000円

81,600円

144,000円

1,173,400円

83,100円

146,600円

1,216,700円

86,200円

152,100円

1,260,000円

89,300円

157,500円

1,281,400円

90,700円

160,100円

1,303,400円

92,400円

163,000円

仮定給料年額が123,800円未満の場合、又は1,303,400円を超える場合においては、当該年額に対応する第1欄の金額は、退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額に110分の128.5を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第2欄の金額は、退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額に110分の135を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とする。

附則別表第3(附則第4条関係)

(ア) 条例第44条第1項第2号に規定する遺族年金の場合

第1欄

第2欄

第3欄

第4欄

636,800円

764,200円

818,300円

859,700円

585,600円

702,700円

752,500円

790,600円

559,900円

671,900円

719,500円

755,900円

539,500円

647,400円

693,300円

728,300円

377,500円

453,000円

485,100円

509,600円

359,500円

431,400円

462,000円

485,300円

323,400円

388,100円

415,600円

436,600円

262,900円

315,500円

337,800円

354,900円

252,700円

303,200円

324,700円

341,100円

335,700円

282,800円

302,900円

318,200円

229,000円

274,800円

294,300円

309,200円

222,000円

266,400円

285,300円

299,700円

194,800円

233,800円

250,300円

263,000円

172,100円

206,500円

221,100円

232,300円

165,800円

199,000円

213,100円

223,800円

161,400円

193,700円

207,400円

217,900円

157,600円

189,100円

202,500円

212,800円

153,700円

184,400円

197,500円

207,500円

147,700円

177,200円

189,800円

199,400円

141,800円

170,200円

182,200円

191,400円

129,800円

155,800円

166,800円

175,200円

93,457円

112,178円

120,096円

126,144円

(イ) 条例第44条第1項第3号に規定する遺族年金の場合

第1欄

第2欄

第3欄

第4欄

636,800円

764,200円

818,300円

859,700円

585,600円

702,700円

752,500円

790,600円

559,900円

671,900円

719,500円

755,900円

539,500円

647,400円

693,300円

728,300円

377,500円

453,000円

485,100円

509,600円

323,400円

388,100円

415,600円

436,600円

306,700円

368,000円

394,100円

414,000円

252,700円

303,200円

324,700円

341,100円

235,700円

282,800円

302,900円

318,200円

222,000円

266,400円

285,300円

299,700円

208,300円

250,000円

276,700円

281,200円

194,800円

233,800円

250,300円

263,000円

188,600円

226,300円

242,400円

254,600円

177,400円

212,900円

228,000円

239,500円

157,600円

189,100円

202,500円

212,800円

153,700円

184,400円

197,500円

207,500円

147,700円

277,200円

189,800円

199,400円

141,800円

170,200円

182,200円

191,400円

129,800円

155,800円

166,800円

175,200円

56,031円

67,255円

72,002円

75,628円

(昭和45年4月1日条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)、鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例及び附則第10条の規定は、昭和44年10月1日から適用する。

(昭和35年3月31日以前に給付事由の発生した退職年金等の年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はこれらの者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和44年10月分以降、その年額(遺族年金にあっては、改正前の鳴門市職員恩給条例(以下「改正前の条例」という。)第44条第2項の規定による加給の年額を除く。)を、その年額の計算の基礎となっている給料年額(65歳以上の者並びに65歳未満の遺族年金を受ける妻及び子に係る退職年金及び遺族年金については、鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和43年鳴門市条例第62号。以下「条例第62号」という。)附則第2条第2項及び第3項の規定を適用しないとした場合における退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下同じ。)にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した職員又はその遺族で、条例第62号附則第2条第4項又は第3条第1項の規定により退職年金又は遺族年金の年額を改定されたものに給する退職年金又は遺族年金の年額の改定について準用する。

(昭和35年4月1日以後に給付事由の発生した退職年金等の年額の改定)

第3条 昭和35年4月1日以後に退職した職員又はその遺族として退職年金又は遺族年金を受ける者(前条第2項に規定する者を除く。)については、昭和44年10月分以降その年額(遺族年金にあっては、改正前の条例第44条第2項の規定による加給の年金を除く。)を、昭和35年3月31日において施行されていた鳴門市職員諸給与条例(以下「旧給与条例」という。)が、これらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与条例の規定により受けるべきであった退職年金について鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年鳴門市条例第27号)附則第2条、鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和43年鳴門市条例第12号)附則第2条第1項及び条例第62号附則第2条第1項の規定を適用したとした場合における退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない退職年金又は遺族年金受ける者については、この改定を行わない。

(公務傷病年金等に関する経過措置)

第4条 昭和44年9月30日において現に公務傷病年金を受けている者については同年10月分以降その年額(改正前の条例第27条第2項から第4項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の条例別表第2の年額に改定する。ただし、同表の年額が従前の年額(改正前の条例第27条第2項から第4項までの規定による加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行わない。

2 昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた公務傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

第5条 昭和44年9月30日において現に改正前の条例第27条第2項及び第3項の規定による年額の加給をされた公務傷病年金を受けている者については、同年10月分以降その加給の年額を妻に係るものにあっては1万2,000円に、その他の扶養家族のうち1人に係るものにあっては7,200円に改定する。

2 昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた公務傷病年金の同年同月分までの加給の年額の計算については、なお従前の例による。

第6条 昭和44年9月30日において現に改正前の条例第44条第2項及び第3項の規定による年額の加給をされた遺族年金を受けている者については、同年10月分以降その加給の年額を、扶養遺族のうち1人に係るものにあっては、7,200円に改定する。

2 昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた遺族年金の同年同月分までの加給の年額の計算については、なお従前の例による。

第7条 昭和44年9月30日において現に公務傷病年金を受けている者の当該公務傷病年金については、附則第4条の規定によりその年額を改定するほか昭和44年10月分以降、その者に改正後の条例別表第1の規定を適用した場合におけるその者の不具廃疾の程度に相応する公務傷病年金に改定する。ただし、その者につきこれらの表の規定を適用した場合における不具廃疾の程度が、改正前の条例別表第1の規定を適用した場合における不具廃疾の程度と異ならない場合においては、この改定を行わない。

2 昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた同年同月分までの公務傷病年金に係る不具廃疾の程度については、なお従前の例による。

(改定年額の一部停止)

第8条 附則第2条、第3条及び鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年鳴門市条例第27号)附則第8条の規定により年額を改定された退職年金又は遺族年金(妻又は子に給する遺族年金を除く。)を受ける者の昭和44年12月分までの退職年金又は遺族年金については、その者の年令(遺族年金を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族年金を受けているときは、そのうちの年長者の年令)が同年9月30日において65歳以上である場合を除き、改正後の年額と改定前の年額との差額の3分の1を停止する。ただし、その者の年令が、同年10月1日から同月31日までの間に65歳に達した場合においては同年11月分及び12月分、同年11月1日から同月30日までの間に65歳に達した場合においては同年12月分については、この限りでない。

(職権改定)

第9条 この条例の附則の規定による退職年金又は遺族年金の年額の改定は、附則第3条及び第7条の規定によるものを除き市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第10条 改正後の条例第33条の規定は、昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。

附則別表第1(附則第2条、第3条関係)

退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

123,800円

149,400円

127,200円

153,500円

130,200円

157,100円

134,400円

162,200円

136,900円

165,200円

141,700円

171,000円

148,600円

179,300円

155,800円

188,000円

162,800円

196,500円

170,200円

205,300円

177,200円

213,900円

184,400円

222,600円

189,100円

228,200円

193,700円

233,700円

199,000円

240,100円

206,500円

249,200円

212,900円

256,900円

219,000円

264,300円

226,300円

273,100円

233,800円

282,100円

241,800円

291,800円

250,000円

301,600円

260,200円

313,900円

266,400円

321,500円

274,800円

331,600円

282,800円

341,300円

299,000円

360,800円

303,200円

365,900円

315,500円

380,700円

331,900円

400,500円

350,000円

422,400円

359,300円

433,500円

368,000円

444,100円

380,800円

459,500円

388,100円

468,300円

409,700円

494,300円

420,400円

507,200円

431,400円

520,600円

453,000円

546,600円

474,700円

572,800円

480,400円

579,600円

498,200円

601,200円

523,700円

631,900円

548,900円

662,300円

564,500円

681,100円

579,700円

699,500円

610,400円

636,600円

641,300円

773,800円

647,400円

781,200円

671,900円

810,700円

702,700円

847,900円

733,600円

885,200円

764,200円

922,100円

783,500円

945,400円

804,100円

970,300円

843,800円

1,018,200円

883,900円

1,066,600円

904,100円

1,090,900円

923,600円

1,114,500円

963,400円

1,162,500円

981,600円

1,184,500円

1,003,200円

1,210,500円

1,043,000円

1,258,600円

1,086,400円

1,310,900円

1,108,700円

1,337,800円

1,129,800円

1,363,300円

1,152,000円

1,390,100円

1,173,400円

1,415,900円

1,216,700円

1,468,100円

1,260,000円

1,520,400円

1,281,400円

1,546,200円

1,303,400円

1,572,800円

退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額が、123,800円未満の場合、又は1,303,400円を超える場合においては、その年額に120分の144.8を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

(昭和45年12月23日条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(退職年金及び遺族年金の年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はこれらの者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和45年10月分以降その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の鳴門市職員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した職員又はその遺族で、鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和45年鳴門市条例第11号。以下「条例第11号」という。)附則第2条第2項又は第3条の規定により退職年金又は遺族年金の年額を改定されたものに給する退職年金又は遺族年金の年額の改定について準用する。

第3条 昭和35年4月1日以後に退職した職員又はその遺族として退職年金又は遺族年金を受ける者(前条第2項に規定する者を除く。)については、昭和45年10月分以降その年額を昭和35年3月31日において施行されていた鳴門市職員諸給与条例(以下「旧給与条例」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与条例の規定により受けるべきであった退職年金又は遺族年金について鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年鳴門市条例第27号)附則第2条、鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和43年鳴門市条例第12号)附則第2条第1項、鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和43年鳴門市条例第62号)附則第2条第1項及び条例第11号附則第2条第1項の規定を適用したとした場合における退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(公務傷病年金に関する経過措置)

第4条 昭和45年9月30日において現に公務傷病年金を受けている者については、同年10月分以降その年額(鳴門市職員恩給条例第27条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の条例別表第2号表の年額に改定する。

2 昭和45年9月30日以前に給付事由の生じた公務傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

(職権改定)

第5条 この条例の附則の規定による退職年金又は遺族年金の年額の改定は、附則第3条の規定によるものを除き、市長が受給権者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第6条 改正後の条例第33条の規定は、昭和45年9月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。

附則別表(附則第2条、第3条関係)

退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

149,400円

162,500円

153,500円

166,900円

157,100円

170,800円

162,200円

176,400円

165,200円

179,700円

171,000円

186,000円

179,300円

195,000円

188,000円

204,500円

196,500円

213,700円

205,300円

223,300円

213,900円

232,600円

222,600円

242,100円

228,200円

248,200円

233,700円

254,100円

240,100円

261,100円

249,200円

271,000円

256,900円

279,400円

264,300円

287,400円

273,100円

297,000円

282,100円

306,800円

291,800円

317,300円

301,600円

328,000円

313,900円

341,400円

321,500円

349,600円

331,600円

360,600円

341,300円

371,200円

360,800円

392,400円

365,900円

397,900円

380,700円

414,000円

400,500円

435,500円

422,400円

459,400円

433,500円

471,400円

444,100円

483,000円

459,500円

499,700円

468,300円

509,300円

494,300円

537,600円

507,200円

551,600円

520,600円

566,200円

546,600円

594,400円

572,800円

622,900円

579,600円

630,300円

601,200円

653,800円

631,900円

687,200円

662,300円

720,300円

681,100円

740,700円

699,500円

760,700円

736,600円

801,100円

773,800円

841,500円

781,200円

849,600円

810,700円

881,600円

847,900円

922,100円

885,200円

962,700円

922,100円

1,002,800円

945,400円

1,028,100円

970,300円

1,055,200円

1,018,200円

1,107,300円

1,066,600円

1,159,900円

1,090,900円

1,186,400円

1,114,500円

1,212,000円

1,162,500円

1,264,200円

1,184,500円

1,288,100円

1,210,500円

1,316,400円

1,258,600円

1,368,700円

1,310,900円

1,425,600円

1,337,800円

1,454,900円

1,363,300円

1,482,600円

1,390,100円

1,511,700円

1,415,900円

1,539,800円

1,468,100円

1,596,600円

1,520,400円

1,653,400円

1,546,200円

1,681,500円

1,572,800円

1,710,400円

退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額が、149,400円未満の場合、又は1,572,800円を超える場合においては、その年額に1.0875を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

(昭和46年3月30日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年3月1日から適用する。

(昭和47年3月21日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(退職年金及び遺族年金の年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はこれらの者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、その年額を、昭和46年1月分から同年9月分にあっては、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を、同年10月分以降にあっては、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第2の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の鳴門市職員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)した職員又はその遺族で、鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和45年鳴門市条例第34号。以下「条例第34号」という。)附則第2条第2項又は第3条の規定によりその年額を改定されたものの年額の改定について準用する。

第3条 昭和35年4月1日以後に退職した職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金(前条第2項に規定する退職年金又は遺族年金を除く。)については、その年額を、昭和46年1月分から同年9月分にあっては、昭和35年3月31日において施行されていた鳴門市職員諸給与条例及び鳴門市職員の給与に関する規則(以下「旧給与条例等」という。)が当該職員の退職の日まで施行されていたとしたならば、その者又はその者の遺族が旧給与条例等の規定により受けるべきであった退職年金又は遺族年金について、鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年鳴門市条例第27号)附則第2条、鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和43年鳴門市条例第12号)附則第2条第1項、鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和43年鳴門市条例第62号)附則第2条第1項、鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和45年鳴門市条例第11号)附則第2条第1項及び条例第34号附則第2条第1項の規定を適用したとした場合における退職年金の年額の計算の基礎となるべき給料年額(以下この条において「退職年金の年額の計算の基礎となるべき給料年額」という。)にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を、昭和46年10月分以降にあっては、退職年金の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第2の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

第4条 前2条の規定による昭和46年1月分から同年9月分までの改定年額の計算について改正後の条例別表第5号表又は別表第6号表の規定を適用する場合においては、これらの表中附則別表第3(ア)又は(イ)の左欄に掲げる額は、同表(ア)又は(イ)の右欄に掲げる額とする。

(公務傷病年金に関する経過措置)

第5条 公務傷病年金については、その年額(鳴門市職員恩給条例第27条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、昭和46年1月分から同年9月分までにあっては附則別表第4の年額に、同年10月分以降にあっては改正後の条例別表第2号表の年額に改定する。

2 昭和45年12月31日以前に給与事由の生じた公務傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

(鳴門市職員恩給条例第43条の改正に伴う経過措置)

第6条 改正後の条例第43条の規定により新たに遺族年金を給されることとなる者の当該遺族年金の給与は、昭和46年10月から始めるものとする。

(昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金の年額の特例)

第7条 附則第2条第1項に規定する退職年金又は遺族年金で昭和23年6月30日以前に退職し、又は死亡した職員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての最短退職年金年限以上であるものに関する同項の規定の適用については、同日において退職年金の計算の基礎となっていた給料年額(以下「旧基礎給料年額」という。)が、1,140円以下のものにあっては同項中「附則別表第2の仮定給料年額」とあるのは「附則別表第2の仮定給料年額の2段階上位の仮定給料年額」とし、旧基礎給料年額が、1,140円をこえ1,620円以下のものにあっては同項中「附則別表第2の仮定給料年額」とあるのは「附則別表第2の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額」とする。

2 昭和22年7月1日から昭和23年6月30日までに退職し、若しくは死亡した職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金で、その旧基礎給料年額が、当該職員が昭和22年6月30日に退職したものとした場合における旧基礎給料年額に相当する昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律(昭和27年法律第244号)別表の左欄に掲げる旧基礎給料年額の1段階(公務による傷病のため退職し、又は死亡した者に係る退職年金又は遺族年金については2段階)上位の同表の旧基礎給料年額をこえることとなるものに関する前項の適用については、当該1段階上位の旧基礎給料年額(公務による傷病のため退職し、又は死亡した者に係る退職年金又は遺族年金については当該2段階上位の旧基礎給料額)を当該退職年金又は遺族年金の旧基礎給料年額とみなす。

3 前項に規定する退職年金又は遺族年金に関する附則第2条第1項第1号の規定の適用については、同号中「同年10月分以降にあってはその年額の計算の基礎となっている給料年額」とあるのは、「同年10月分以降にあっては、附則第7条第2項の規定により同条第1項の規定の適用について退職年金又は遺族年金の旧基礎給料年額とみなされた旧基礎給料年額に基づき算出した退職年金又は遺族年金について退職年金年額の改定に関する条例の規定を適用したとした場合に受けるべき退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額」とする。

4 前3項の規定は、第2項に規定する退職年金又は遺族年金のうち、前3項の規定を適用した場合において改定年額となるべき額が、これらの規定を適用しないとした場合において改定年額となるべき額に達しないときにおける当該退職年金又は遺族年金については、適用しない。

(職権改定)

第8条 この条例の附則の規定による退職年金年額の改定は、附則第3条の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第9条 改正後の条例第33条の規定は、昭和46年9月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。

附則別表第1(附則第2条、第3条関係)

退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

162,500円

165,800円

166,900円

170,400円

170,800円

174,400円

176,400円

180,000円

179,700円

183,400円

186,000円

189,800円

195,000円

199,000円

204,500円

208,700円

213,700円

218,100円

223,300円

227,900円

232,600円

237,400円

242,100円

247,100円

248,200円

253,300円

254,100円

259,400円

261,100円

266,500円

271,000円

276,600円

279,400円

285,200円

287,400円

293,400円

297,000円

303,100円

306,800円

313,100円

317,300円

323,900円

328,000円

334,800円

341,400円

348,400円

349,600円

356,900円

360,600円

368,100円

371,200円

378,800円

392,400円

400,500円

397,900円

406,100円

414,000円

422,600円

435,500円

444,600円

459,400円

468,900円

471,400円

481,200円

483,000円

493,000円

499,700円

510,000円

509,300円

519,800円

537,600円

548,700円

551,600円

563,000円

566,200円

577,900円

594,400円

606,700円

622,900円

635,800円

630,300円

643,400円

653,800円

667,300円

687,200円

701,400円

720,300円

735,200円

740,700円

756,000円

760,700円

776,400円

801,100円

817,600円

841,500円

858,900円

849,600円

867,100円

881,600円

899,900円

922,100円

941,200円

962,700円

982,600円

1,002,800円

1,023,500円

1,028,100円

1,049,400円

1,055,200円

1,077,000円

1,107,300円

1,130,200円

1,159,900円

1,183,900円

1,186,400円

1,210,900円

1,212,000円

1,237,100円

1,264,200円

1,290,400円

1,288,100円

1,314,800円

1,316,400円

1,343,700円

1,368,700円

1,397,000円

1,425,600円

1,455,100円

1,454,900円

1,485,000円

1,482,600円

1,513,300円

1,511,700円

1,543,000円

1,539,800円

1,571,600円

1,596,600円

1,629,600円

1,653,400円

1,687,600円

1,681,500円

1,716,300円

1,710,400円

1,745,800円

退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額が、162,500円未満の場合、又は1,710,400円を超える場合においては、その年額に100分の102.07を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

附則別表第2(附則第2条、第3条関係)

退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

162,500円

179,700円

166,900円

184,700円

170,800円

189,000円

176,400円

195,100円

179,700円

198,800円

186,000円

205,700円

195,000円

215,700円

204,500円

226,200円

213,700円

236,400円

223,300円

247,000円

232,600円

257,300円

242,100円

267,900円

248,200円

274,600円

254,100円

281,200円

261,100円

288,900円

271,000円

299,800円

279,400円

309,200円

287,400円

318,000円

297,000円

328,600円

306,800円

339,400円

317,300円

351,100円

318,000円

362,900円

341,400円

377,700円

349,600円

386,900円

360,600円

399,000円

371,200円

410,600円

392,400円

434,100円

397,900円

440,200円

414,000円

458,100円

435,500円

481,900円

459,400円

508,300円

471,400円

521,600円

483,000円

534,400円

499,700円

552,800円

509,300円

563,500円

537,600円

594,800円

551,600円

610,300円

566,200円

626,400円

594,400円

657,700円

622,900円

689,200円

630,300円

697,400円

653,800円

723,400円

687,200円

760,300円

720,300円

797,000円

740,700円

819,500円

760,700円

841,600円

801,100円

886,300円

841,500円

931,000円

849,600円

939,900円

881,600円

975,500円

922,100円

1,020,300円

962,700円

1,065,100円

1,002,800円

1,109,500円

1,028,100円

1,137,500円

1,055,200円

1,167,500円

1,107,300円

1,225,100円

1,159,900円

1,283,300円

1,186,400円

1,312,600円

1,212,000円

1,341,000円

1,264,200円

1,398,800円

1,288,100円

1,425,200円

1,316,400円

1,456,600円

1,368,700円

1,514,300円

1,425,600円

1,577,300円

1,454,900円

1,609,700円

1,482,600円

1,640,400円

1,511,700円

1,672,600円

1,539,800円

1,703,600円

1,596,600円

1,766,500円

1,653,400円

1,829,400円

1,681,500円

1,860,500円

1,710,400円

1,892,400円

退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額が、162,500円未満の場合、又は1,710,400円を超える場合においては、その年額に100分の110.64を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。

附則別表第3(附則第4条関係)

(ア) 条例第44条第1項第2号に規定する遺族年金の場合

左欄

右欄

1,109,500円

1,023,500円

1,020,300円

941,200円

975,500円

899,900円

939,900円

867,100円

657,700円

606,700円

626,400円

577,900円

563,500円

519,800円

458,100円

422,600円

440,200円

406,100円

410,600円

378,800円

399,000円

368,100円

386,900円

356,900円

339,400円

313,100円

299,800円

276,600円

288,900円

266,500円

281,200円

259,400円

274,600円

253,300円

267,900円

247,100円

257,300円

237,400円

247,000円

227,900円

226,200円

208,700円

173,797円

160,352円

(イ) 条例第44条第1項第3号に規定する遺族年金の場合

左欄

右欄

1,109,500円

1,023,500円

1,020,300円

941,200円

975,500円

899,900円

939,900円

867,100円

657,700円

606,700円

563,500円

519,800円

534,400円

493,000円

440,200円

406,100円

410,600円

378,800円

386,900円

356,900円

362,900円

334,800円

339,400円

313,100円

328,600円

303,100円

309,200円

285,200円

274,600円

253,300円

267,900円

247,100円

257,300円

237,400円

247,000円

227,900円

226,200円

208,700円

130,442円

120,351円

附則別表第4(附則第5条関係)

不具廃疾の程度

年額

特別級

第1級の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額

第1級

516,000円

第2級

418,000円

第3級

335,000円

第4級

253,000円

第5級

196,000円

第6級

150,000円

(昭和47年12月20日条例第51号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(退職年金及び遺族年金の年額の改定)

第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はこれらの者の遺族に給する退職年金又は遺族年金については、昭和47年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の鳴門市職員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した職員又はこれらの者の遺族に給する退職年金又は遺族年金で、鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和47年鳴門市条例第3号)附則第2条第2項又は第3条の規定によりその年額を改定されたものの年額の改定について準用する。この場合において、前項中「改定する」とあるのは「改定する。次条ただし書の規定は、この場合について準用する」と読み替えるものとする。

第3条 昭和35年4月1日以後に退職した職員又はこれらの者の遺族に給する退職年金又は遺族年金(前条第2項に規定する退職年金又は遺族年金を除く。)については、昭和47年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例及び規則(以下「旧給与条例等」という。)が当該職員の退職の日まで施行されていたとしたならば、その者又はその者の遺族が旧給与条例等の規定により受けるべきであった退職年金又は遺族年金について鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年鳴門市条例第27号)その他退職年金年額の改定に関する法律の規定を適用したとした場合に昭和47年9月30日において受けることとなる退職年金の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、昭和45年3月31日以前に退職した者に係る当該改定年額が、これらの者の退職当時の給料年額に次の表の左欄に掲げる退職の時期の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数がるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を退職当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額より少ないときは、当該年額をもってその改定年額とする。

昭和35年4月1日から昭和36年3月31日まで

2.037

昭和36年4月1日から昭和37年3月31日まで

1.897

昭和37年4月1日から昭和38年3月31日まで

1.756

昭和38年4月1日から昭和39年3月31日まで

1.640

昭和39年4月1日から昭和40年3月31日まで

1.528

昭和40年4月1日から昭和41年3月31日まで

1.427

昭和41年4月1日から昭和42年3月31日まで

1.350

昭和42年4月1日から昭和43年3月31日まで

1.271

昭和43年4月1日から昭和44年3月31日まで

1.193

昭和44年4月1日から昭和45年3月31日まで

1.101

第4条 昭和47年10月分から同年12月分までの遺族年金の年額の計算については、改正後の条例別表第5号表中「240,000円」とあるのは「217,671円」と、同条例別表第6号表中「180,000円」とあるのは「163,371円」とする。

(公務傷病年金に関する経過措置)

第5条 公務傷病年金については、昭和47年10月分以降、その年額(鳴門市職員恩給条例第27条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の条例別表第2号表の年額に改定する。

第6条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和47年10月分以降、その加給の年額を2万400円に改定する。

第7条 改正後の条例第63条(同条例第63条の3及び第63条の4において準用する場合を含む。)若しくは第63条の6又は第63条の7の規定により退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなる者に係る退職年金又は遺族年金については、昭和47年10月分以降、その年額を、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第8条 この条例の附則の規定による退職年金年額の改定は、附則第3条及び第7条の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第9条 改正後の条例第33条の規定は、昭和47年9月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。

附則別表(附則第2条、第3条関係)

退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

179,700円

197,800円

184,700円

203,400円

189,000円

208,100円

195,100円

214,800円

198,800円

218,900円

205,700円

226,500円

215,700円

237,500円

226,200円

249,000円

236,400円

260,300円

247,000円

271,900円

257,300円

283,300円

267,900円

295,000円

274,600円

302,300円

281,200円

309,600円

288,900円

318,100円

299,800円

330,100円

309,200円

340,400円

318,000円

350,100円

328,600円

361,800円

339,400円

373,700円

351,100円

386,600円

362,900円

399,600円

377,700円

415,800円

386,900円

426,000円

399,000円

439,300円

410,600円

452,100円

434,100円

477,900円

440,200円

484,700円

458,100円

504,400円

481,900円

530,600円

508,300円

559,600円

521,600円

574,300円

534,400円

588,400円

552,800円

608,600円

563,500円

620,400円

594,800円

654,900円

610,300円

671,900円

626,400円

689,700円

657,700円

724,100円

689,200円

758,800円

697,400円

767,800円

723,400円

796,500円

760,300円

837,100円

797,000円

877,500円

819,500円

902,300円

841,600円

926,600円

886,300円

975,800円

931,000円

1,025,000円

939,900円

1,034,800円

975,500円

1,074,000円

1,020,300円

1,123,400円

1,065,100円

1,172,700円

1,109,500円

1,221,600円

1,137,500円

1,252,400円

1,167,500円

1,285,400円

1,225,100円

1,348,800円

1,283,300円

1,412,900円

1,312,600円

1,445,200円

1,341,000円

1,476,400円

1,398,800円

1,540,100円

1,425,200円

1,569,100円

1,456,600円

1,603,700円

1,514,300円

1,667,200円

1,577,300円

1,736,600円

1,609,700円

1,772,300円

1,640,400円

1,806,100円

1,672,600円

1,841,500円

1,703,600円

1,875,700円

1,766,500円

1,944,900円

1,829,400円

2,014,200円

1,860,500円

2,048,400円

1,892,400円

2,083,500円

退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額が179,700円未満の場合、又は1,892,400円を超える場合においては、その年額に100分の110.1を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(昭和48年12月20日条例第55号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(退職年金及び遺族年金の年額の改定)

第2条 職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和48年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の鳴門市職員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

第3条 70歳以上の者に支給する退職年金若しくは遺族年金又は70歳未満の妻若しくは子に支給する遺族年金で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての最短年金年限以上であるものに関する前条の規定の適用については、同条中「昭和48年10月分」とあるのは「昭和48年10月分(同月1日において70歳未満である者(遺族年金を受ける妻及び子を除く。)については、70歳に達する日の属する月の翌月分)」と、「仮定給料年額」とあるのは「仮定給料年額の4段階上位の仮定給料年額(仮定給料年額が2,314,600円未満で附則別表に掲げる額に合致しないものにあっては同表に掲げる仮定給料年額のうち、その額の直近下位の額の4段階上位の額をこえ、その額の直近上位の額の4段階上位の額を超えない範囲内において、恩給法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第60号)附則第3条の規定に基づき、同条の仮定俸給年額を定める総理府令(総理府令第41号)で定める額、仮定給料年額が2,314,600円を超えるものにあってはその額に2,571,000円を2,314,600円で除して得た割合を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。))」とする。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による退職年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第5条 改正後の条例第33条の規定は、昭和48年9月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。

附則別表(附則第2条、第3条関係)

退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

197,800円

244,100円

203,400円

251,000円

208,100円

256,800円

214,800円

265,100円

218,900円

270,100円

226,500円

279,500円

237,500円

293,100円

249,000円

307,300円

260,300円

321,200円

271,900円

335,500円

283,300円

349,600円

295,000円

364,000円

302,300円

373,000円

309,600円

382,000円

318,100円

392,500円

330,100円

407,300円

340,400円

420,100円

350,100円

432,000円

361,800円

446,500円

373,700円

461,100円

386,600円

477,100円

399,600円

493,100円

415,800円

513,100円

426,000円

525,700円

439,300円

542,100円

452,100円

557,900円

477,900円

589,700円

484,700円

598,100円

504,400円

622,400円

530,600円

654,800円

559,600円

690,500円

574,300円

708,700円

588,400円

726,100円

608,600円

751,000円

620,400円

765,600円

654,900円

808,100円

671,900円

829,100円

689,700円

851,100円

724,100円

893,500円

758,800円

936,400円

767,800円

947,500円

796,500円

982,900円

837,100円

1,033,000円

877,500円

1,082,800円

902,300円

1,113,400円

926,600円

1,143,400円

975,800円

1,204,100円

1,025,000円

1,264,900円

1,034,800円

1,276,900円

1,074,000円

1,325,300円

1,123,400円

1,386,300円

1,172,700円

1,447,100円

1,221,600円

1,507,500円

1,252,400円

1,545,500円

1,285,400円

1,586,200円

1,348,800円

1,664,400円

1,412,900円

1,743,500円

1,445,200円

1,783,400円

1,476,400円

1,821,900円

1,540,100円

1,900,500円

1,569,100円

1,936,300円

1,603,700円

1,979,000円

1,667,200円

2,057,300円

1,736,600円

2,143,000円

1,772,300円

2,187,000円

1,806,100円

2,228,700円

1,841,500円

2,272,400円

1,875,700円

2,314,600円

1,944,900円

2,400,000円

2,014,200円

2,485,500円

2,048,400円

2,527,700円

2,083,500円

2,571,000円

退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に1.234を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

(昭和49年12月25日条例第52号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(退職年金及び遺族年金の年額の改定)

第2条 職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金(次項に規定する退職年金又は遺族年金を除く。)については、昭和49年9月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の鳴門市職員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金で鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和47年鳴門市条例第51号)附則第3条ただし書(同条例附則第2条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定によりその年額を改定されたものについては、昭和49年9月分以降、その年額を、同条例附則(第3条ただし書を除く。)及び鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和48年鳴門市条例第55号)附則の規定を適用したとしたならば昭和49年8月31日において受けることとなる退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。この場合において、当該年額が、これらの者の昭和49年8月31日において受ける退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額に1.153を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を退職又は死亡当時の給料年額とみなして改正後の条例の規定によって算出して得た年額より少ないときは、1.153を乗じて得た額より算出した年額をもって改定年額とする。

(鳴門市職員恩給条例第63条の改正に伴う経過措置)

第3条 改正後の条例第63条の規定により退職年金の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき年月数を有することとなる者に係る退職年金又は遺族年金については、昭和49年9月分以降、その年額を、改正後の条例及び恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)附則の規定によって算出して得た年額に改定する。

(老齢者等の退職年金及び遺族年金の年額の改定)

第4条 70歳以上の者又は公務傷病年金を受ける70歳未満の者に支給する退職年金及び70歳以上の者又は70歳未満の妻若しくは子に支給する遺族年金の年額の算定の基礎となる退職年金で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての最短年金年限を超えるものの年額は、昭和53年6月分以降、その年額(鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和40年鳴門市条例第27号)附則第8条第1項の規定により同項の表の右欄に掲げる額をもってその年額とされている退職年金及び遺族年金については、同項の規定を適用しないこととした場合の退職年金及び遺族年金の年額の算定の基礎となる退職年金の額)に、当該退職年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての最短年金年限を超える1年ごとに、その年額の計算の基礎となっている給料年額の300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)に相当する金額を加えた額とする。

2 前項に規定する退職年金又は遺族年金の昭和53年5月分までの年額については、なお従前の例による。

3 第1項に規定する退職年金又は遺族年金で、80歳以上の者に支給するものの昭和54年6月分以降の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)」とあるのは、「300分の2」とする。

(職権改定)

第5条 この条例の附則の規定による退職年金又は遺族年金の年額の改定は、附則第3条の規定によるものを除き、市長が受給権者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第6条 改正後の条例第33条の規定は、昭和49年9月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

244,100円

302,200円

251,000円

310,700円

256,800円

317,900円

265,100円

328,200円

270,100円

334,400円

279,500円

346,000円

293,100円

362,900円

307,300円

380,400円

321,200円

397,600円

335,500円

415,300円

349,600円

432,800円

364,000円

450,600円

373,000円

461,800円

382,000円

472,900円

392,500円

485,900円

407,300円

504,200円

420,100円

520,100円

432,000円

534,800円

446,500円

552,800円

461,100円

570,800円

477,100円

590,600円

493,100円

610,500円

513,100円

635,200円

525,700円

650,800円

542,100円

671,100円

557,900円

690,700円

589,700円

730,000円

598,100円

740,400円

622,400円

770,500円

654,800円

810,600円

690,500円

854,800円

708,700円

877,400円

726,100円

898,900円

751,000円

929,700円

765,600円

947,800円

808,100円

1,000,400円

829,100円

1,026,400円

851,100円

1,053,700円

893,500円

1,106,200円

936,400円

1,159,300円

947,500円

1,173,000円

982,900円

1,216,800円

1,033,000円

1,278,900円

1,082,800円

1,340,500円

1,113,400円

1,378,400円

1,143,400円

1,415,500円

1,204,100円

1,490,700円

1,264,900円

1,565,900円

1,276,900円

1,580,800円

1,325,300円

1,640,700円

1,386,300円

1,716,200円

1,447,100円

1,791,500円

1,507,500円

1,866,300円

1,545,500円

1,913,300円

1,586,200円

1,963,700円

1,664,400円

2,060,500円

1,743,500円

2,158,500円

1,783,400円

2,207,800円

1,821,900円

2,255,500円

1,900,500円

2,352,800円

1,936,300円

2,397,100円

1,979,000円

2,450,000円

2,057,300円

2,546,900円

2,143,000円

2,653,000円

2,187,000円

2,707,500円

2,228,700円

2,759,100円

2,272,400円

2,813,200円

2,314,600円

2,865,500円

2,400,000円

2,971,200円

2,485,500円

3,077,000円

2,527,700円

3,129,300円

2,571,000円

3,182,900円

退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に1.238を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(昭和51年3月25日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。

(退職年金及び遺族年金の年額の改定)

第2条 職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和50年8月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の鳴門市職員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。)に改定する。

2 昭和45年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はこれらの者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和51年1月分以降、前項の規定により改定された年額を、昭和50年7月31日において現に受けている年金の年額の計算の基礎となっている給料年額(鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和49年鳴門市条例第52号)附則第2条第2項後段の規定の適用によりその年額を改定された退職年金又は遺族年金にあっては、同項前段の規定を適用したとしたならば昭和50年7月31日において受けることとなる年金の年額の計算の基礎となるべき給料年額)にそれぞれ対応する附則別表第2の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。)に改定する。ただし、改定年額が改定前の年額に達しないものについては、この改定を行わない。

第3条 昭和50年8月分から同年12月分までの遺族年金の年額に関する改正後の条例第44条第1項の規定の適用については、同項中「別表第5号表」とあるのは「鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年鳴門市条例第2号)附則別表第3(ア)」と、「別表第6号表」とあるのは「鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年鳴門市条例第2号)附則別表第3(イ)」とする。

第4条 公務傷病年金については、その年額(鳴門市職員恩給条例第27条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を昭和50年8月分以降附則別表第4の年額に、昭和51年1月以降改正後の条例別表第2号表の年額にそれぞれ改定する。

2 昭和50年8月分から同年12月分までの公務傷病年金の年額に関する改正後の条例第27条第1項の規定の適用については、同項中「別表第2号表」とあるのは「鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年鳴門市条例第2号)附則別表第4」とする。

第5条 妻に係る年額を加給された公務傷病年金については、昭和50年8月分以降、その加給の年額を6万円に改定する。

2 鳴門市職員恩給条例第27条第2項に規定する扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和50年8月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき1万8,000円(公務傷病年金を受ける者に妻がないときは、そのうち1人について4万2,000円)、その他の扶養家族については1人につき4,800円として算出して得た年額に改定する。

3 鳴門市恩給条例第27条第5項の規定による年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和50年8月分以降、その加給の年額を12万円に改定する。

第6条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和50年8月分以降、その加給の年額を扶養遺族のうち2人までについては1人につき1万8,000円、その他の扶養遺族については1人につき4,800円として算出して得た年額に改定する。

(職権改定)

第7条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退職年金の停止についての経過措置)

第8条 改正後の条例第33条の規定は、昭和50年7月31日以前に給付事由の生じた退職年金についても、適用する。

2 昭和50年8月分から同年12月分までの退職年金の停止に関する改正後の条例第33条第1項の規定の適用については、同項中「104万円」」とあるのは「97万円」と、「520万円」とあるのは「485万円」と、「624万円」とあるのは「582万円」とする。

附則別表第1(附則第2条関係)

退職年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

432,800円

559,600円

450,600円

582,600円

461,800円

597,100円

472,900円

611,500円

485,900円

628,300円

504,200円

651,900円

520,100円

672,500円

534,800円

691,500円

552,800円

714,800円

570,800円

738,000円

590,800円

763,600円

610,500円

789,400円

635,200円

821,300円

650,800円

841,500円

671,100円

867,700円

690,700円

893,100円

730,000円

943,900円

740,400円

957,300円

770,500円

996,300円

810,600円

1,048,100円

854,800円

1,105,300円

877,400円

1,134,500円

898,900円

1,162,300円

929,700円

1,202,100円

947,800円

1,225,500円

1,000,400円

1,293,500円

1,026,400円

1,327,100円

1,053,700円

1,362,400円

1,106,200円

1,430,300円

1,159,300円

1,499,000円

1,173,000円

1,516,700円

1,216,800円

1,573,300円

1,278,900円

1,653,600円

1,340,500円

1,733,300円

1,378,400円

1,782,300円

1,415,500円

1,830,200円

1,490,700円

1,927,500円

1,565,900円

2,024,700円

1,580,800円

2,044,000円

1,640,700円

2,121,400円

1,716,200円

2,219,000円

1,791,500円

2,316,400円

1,866,300円

2,413,100円

1,913,300円

2,473,900円

1,963,700円

2,539,100円

2,060,500円

2,664,200円

2,158,500円

2,790,900円

2,207,800円

2,854,700円

2,255,500円

2,916,400円

2,352,800円

3,042,200円

2,397,100円

3,099,500円

2,450,000円

3,167,900円

2,546,900円

3,293,100円

2,653,000円

3,430,300円

2,707,500円

3,500,800円

2,759,100円

3,567,500円

2,813,200円

3,637,500円

2,865,500円

3,705,100円

2,971,200円

3,841,800円

3,077,000円

3,978,600円

3,129,300円

4,046,200円

3,182,900円

4,115,500円

退職年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退職年額の計算の基礎となっている給料年額が3,182,900円を超える場合においては、その年額に1.293を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

附則別表第2(附則第2条関係)

退職年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

432,800円

597,700円

450,600円

622,300円

461,800円

637,700円

472,900円

653,100円

485,900円

671,000円

504,200円

696,300円

520,100円

718,300円

534,800円

738,600円

552,800円

763,400円

570,800円

788,300円

590,600円

815,600円

610,500円

843,100円

635,200円

877,200円

650,800円

898,800円

671,100円

926,800円

690,700円

953,900円

730,000円

1,008,100円

740,400円

1,022,500円

770,500円

1,064,100円

810,600円

1,119,400円

854,800円

1,180,500円

877,400円

1,211,700円

898,900円

1,241,400円

929,700円

1,283,900円

947,800円

1,308,900円

1,000,400円

1,381,600円

1,026,400円

1,417,500円

1,053,700円

1,455,200円

1,106,200円

1,527,700円

1,159,300円

1,601,000円

1,173,000円

1,619,900円

1,216,800円

1,680,400円

1,278,900円

1,766,200円

1,340,500円

1,851,200円

1,378,400円

1,903,600円

1,415,500円

1,954,800円

1,490,700円

2,058,700円

1,565,900円

2,162,500円

1,580,800円

2,183,100円

1,640,700円

2,265,800円

1,716,200円

2,370,100円

1,791,500円

2,474,100円

1,866,300円

2,577,400円

1,913,300円

2,642,300円

1,963,700円

2,711,900円

2,060,500円

2,845,600円

2,158,500円

2,980,900円

2,207,800円

3,049,000円

2,255,500円

3,114,800円

2,352,800円

3,249,200円

2,397,100円

3,310,400円

2,450,000円

3,383,500円

2,546,900円

3,517,300円

2,653,000円

3,663,800円

2,707,500円

3,739,100円

2,759,100円

3,810,300円

2,813,200円

3,885,000円

2,865,500円

3,957,300円

2,971,200円

4,103,200円

3,077,000円

4,249,300円

3,129,300円

4,321,600円

3,182,900円

4,395,600円

退職年金の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退職年額の計算の基礎となっている給料年額が3,182,900円を超える場合においては、その年額に1.381を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

附則別表第3(附則第3条関係)

(ア)

退職当時の給料年額

2,413,100円以上のもの

23.0割

2,219,000円を超え2,413,100円未満のもの

23.8割

2,121,400円を超え2,219,000円以下のもの

24.5割

2,044,000円を超え2,121,400円以下のもの

24.8割

1,430,300円を超え2,044,000円以下のもの

25.0割

1,362,400円を超え1,430,300円以下のもの

25.5割

1,225,500円を超え1,362,400円以下のもの

26.1割

996,300円を超え1,225,500円以下のもの

26.9割

957,300円を超え996,300円以下のもの

27.4割

893,100円を超え957,300円以下のもの

27.8割

867,700円を超え893,100円以下のもの

29.0割

841,500円を超え867,700円以下のもの

29.3割

738,000円を超え841,500円以下のもの

29.8割

651,900円を超え738,000円以下のもの

30.2割

628,300円を超え651,900円以下のもの

30.9割

611,500円を超え628,300円以下のもの

31.9割

597,100円を超え611,500円以下のもの

32.7割

582,600円を超え597,100円以下のもの

33.0割

559,600円を超え582,600円以下のもの

33.4割

559,600円のもの

34.5割

上記に掲げる率により計算した年額が474,000円未満となるときにおける第44条第1項第2号に規定する遺族年金の年額は474,000円とする。

(イ)

退職当時の給料年額

2,413,100円以上のもの

17.3割

2,219,000円を超え2,413,100円未満のもの

17.8割

2,121,400円を超え2,219,000円以下のもの

18.0割

2,044,000円を超え2,121,400円以下のもの

18.2割

1,430,300円を超え2,044,000円以下のもの

18.8割

1,225,500円を超え1,430,300円以下のもの

19.5割

1,162,300円を超え1,225,500円以下のもの

20.2割

957,300円を超え1,162,300円以下のもの

20.4割

893,100円を超え957,300円以下のもの

20.9割

841,500円を超え893,100円以下のもの

22.0割

789,400円を超え841,500円以下のもの

22.4割

738,000円を超え789,400円以下のもの

22.7割

714,800円を超え738,000円以下のもの

23.0割

672,500円を超え714,800円以下のもの

23.7割

597,100円を超え672,500円以下のもの

23.9割

582,600円を超え597,100円以下のもの

24.3割

559,600円を超え582,600円以下のもの

24.9割

559,600円のもの

25.8割

上記に掲げる率により計算した年額が355,500円未満となるときにおける第44条第1項第3号に規定する遺族年金の年額は355,500円とする。

附則別表第4(附則第4条関係)

不具廃疾の程度

年額

特別級

第1級の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額

第1級

2,053,000円

第2級

1,663,000円

第3級

1,334,000円

第4級

1,006,000円

第5級

780,000円

第6級

595,000円

(昭和51年12月25日条例第49号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(職員等の年金年額の改定)

第2条 職員若しくは職員に準ずる者又はこれらの遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和51年7月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料月額(鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和51年鳴門市条例第2号)附則第2条第2項ただし書に該当した退職年金又は遺族年金にあっては、昭和50年7月31日において受けていた年金の年額の計算の基礎となっている給料年額に1.293を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。))にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改定後の鳴門市職員恩給条例(以下「改定後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

第3条 公務傷病年金については、昭和51年7月分以降、その年額(条例第27条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の条例別表第2号表の年額に改定する。

第4条 妻に係る年額の加給された公務傷病年金については、昭和51年7月分以降、その加給の年額を、7万2,000円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和51年7月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき2万4,000円(年金を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については4万8,000円)、その他の扶養家族については1人につき4,800円として算出して得た年額に改定する。

第5条 扶養遺族に係る年額の加給された遺族年金については、昭和51年7月分以降、その加給の年額を、扶養親族のうち2人までについては1人につき2万4,000円、その他の扶養遺族については1人につき4,800円として算出して得た年額に改定する。

(鳴門市職員恩給条例第41条等の改正に伴う経過措置)

第6条 この条例の施行の際、現に夫以外の者が遺族年金を受ける権利を有する場合には、その遺族年金については従前の例による。ただし、当該夫以外の者が遺族年金を受ける権利を失った後は、この限りでない。

2 改正後の条例第41条の規定による遺族年金は、この条例の適用の日(前項の場合にあっては、当該夫以外の者が遺族年金を受ける権利を失った日)前に改正前の鳴門市職員恩給条例第49条第1号の規定により遺族年金を受ける資格を失った夫には、支給しないものとする。

3 改正後の条例第41条の規定により新たに遺族年金を支給されることとなる夫の当該遺族年金の給与は、昭和51年7月(第1項ただし書の場合にあっては、当該夫以外の者が遺族年金を受ける権利を失った日の属する月の翌月)から始めるものとする。

第7条 改正後の条例第63条の4の政令指令者としての在職年月数が退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算において新たに加えられることとなる者に係る退職年金又は遺族年金については、昭和51年7月分以降、その年額を、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族年金の年額にかかる加算の特例)

第8条 鳴門市職員恩給条例第44条第1項第1号に規定する遺族年金を受ける者が妻であって、その妻が次の各号のいずれかに該当する場合には、その年額に、当該各号に掲げる額を加えるものとする。

(1) 扶養遺族である子(18歳以上20歳未満の子であっては重度障害の状態にある者に限る。)が2人以上ある場合 26万7,500円

(2) 扶養遺族である子(前号に規定する子に限る。)が1人ある場合 15万2,800円

(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 15万2,800円

2 鳴門市職員恩給条例第44条第1項第2号又は第3号に規定する遺族年金を受ける者については、その年額に15万2,800円を加えるものとする。

3 前2項の規定は退職年金の計算の基礎となった給料と国(これに準ずるものを含む。)の恩給法上の給料とが併給されている者であって、退職年金の計算の基礎となった給料の額が、これらの併給された給料の合計額の2分の1以下であったものについては適用しない。

4 同一の職員又は職員に準ずる者の死亡により2以上の遺族年金を併給することができる者に係る第1項又は第2項に規定する加算は、その者の請求によりいずれか一の遺族年金について行うものとする。

5 第1項又は第2項の規定により新たに遺族年金の年額に加算されることとなる者の当該加算は、昭和51年7月から始めるものとする。

第8条の2 鳴門市職員恩給条例第44条第1項第1号に規定する遺族年金を受ける妻で、前条第1項各号のいずれかに該当するものが、旧通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第3条に規定する公的年金組合各法に基づく年金たる給付のうち、老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であって政令で定めるもの(その全額を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その間、前条第1項の規定による加算は行わない。ただし、鳴門市職員恩給条例第44条第1項第1号に規定する遺族年金の年額が81万円に満たないときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合において、当該遺族年金の年額に前条第1項の規定による加算額を加えた額が81万円を超えるときにおける当該加算額は、81万円から当該遺族年金の年額を控除した額とする。

(職権改定)

第9条 この条例の附則に規定する年金年額及び遺族年金の年額に係る加算は、附則第7条並びに第8条第1項及び第4項の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による年金停止についての経過措置)

第10条 改正後の条例第33条の規定は、昭和51年6月30日以前に支給事由の生じた退職年金についても、適用する。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

525,300円

585,700円

549,100円

612,200円

573,500円

639,500円

597,700円

666,400円

622,300円

693,900円

637,700円

711,000円

653,100円

728,200円

671,000円

747,700円

696,300円

775,300円

718,300円

799,200円

738,600円

821,400円

763,400円

848,400円

788,300円

875,500円

815,600円

905,300円

843,100円

935,300円

877,200円

972,700円

898,800円

996,500円

926,800円

1,027,400円

953,900円

1,057,300円

1,008,100円

1,117,000円

1,022,500円

1,132,900円

1,064,100円

1,178,800円

1,119,400円

1,239,800円

1,180,500円

1,307,200円

1,211,700円

1,341,600円

1,241,400円

1,374,400円

1,283,900円

1,421,200円

1,308,900円

1,448,800円

1,381,600円

1,529,000円

1,417,500円

1,568,600円

1,455,200円

1,610,200円

1,527,700円

1,690,200円

1,601,000円

1,771,000円

1,619,900円

1,791,800円

1,680,400円

1,858,600円

1,766,200円

1,953,200円

1,851,200円

2,047,000円

1,903,600円

2,104,800円

1,954,800円

2,161,200円

2,058,700円

2,275,800円

2,162,500円

2,387,900円

2,183,100円

2,409,800円

2,265,800円

2,497,600円

2,370,100円

2,608,300円

2,474,100円

2,718,800円

2,577,400円

2,828,500円

2,642,300円

2,897,400円

2,711,900円

2,971,300円

2,845,600円

3,113,300円

2,980,900円

3,257,000円

3,049,000円

3,329,300円

3,114,800円

3,397,800円

3,249,200円

3,537,900円

3,310,400円

3,601,600円

3,383,500円

3,675,500円

3,517,300円

3,809,300円

3,663,800円

3,955,800円

3,739,100円

4,031,100円

3,810,300円

4,102,300円

3,885,000円

4,177,000円

3,957,300円

4,249,300円

4,103,200円

4,395,200円

4,249,300円

4,541,300円

4,321,600円

4,613,600円

4,395,600円

4,687,600円

退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額が、この表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額が525,300円未満の場合においてその年額に1.115を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、その年額の計算の基礎となっている給料年額が4,395,600円を超える場合においてはその年額に292,000円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和52年11月1日条例第24号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、条例第63条の7の次に1条を加える改定規定、第3条中附則第8条第2項の改正規定及び附則第9条の規定は、昭和52年8月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例第27条第2項、第33条第1項、第44条第2項、別表第2号表から別表第6号表までの規定、第2条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例附則第8条第1項及び第2項の規定並びに附則第12条及び第13条の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(職員等の年金年額の改定)

第2条 職員若しくは職員に準ずる者又はこれらの者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和52年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料月額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の鳴門市職員恩給条例(以下「改定後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 昭和52年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の条例別表第5号表及び別表第6号表の規定の適用については、別表第5号表中「696,000円」とあるのは「603,700円」と、別表第6号表中「522,000円」とあるのは「452,800円」とする。

3 昭和52年3月31日において現に受けている年金の年額の計算の基礎となっている給料年額(以下「旧給料年額」という。)が585,700円以上666,400円未満の退職年金又は遺族年金で、60歳以上の者に支給するものの同年8月分以降の年額に関する第1項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは、「仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額」とする。

(昭和32年3月31日以前に支給事由の生じた年金年額の特例)

第3条 前条第1項に規定する退職年金又は遺族年金で昭和32年3月31日以前に退職(在職中死亡の場合に死亡を含む。以下この条において同じ。)した職員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての最短年金年限以上であり、かつ、旧給料年額(70歳以上の者に支給する退職年金若しくは遺族年金又は70歳未満の妻若しくは子に支給する遺族年金にあっては、鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和48年鳴門市条例第55号)附則第3条の規定を適用しないとしたならば昭和52年3月31日において受けることとなる年金の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下この条において同じ。)が3,601,600円以下であるものについては、昭和52年8月分以降、前条第1項の規定により改定された年額を、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める仮定給料年額(70歳以上の者に支給する退職年金若しくは遺族年金又は70歳未満の妻若しくは子に支給する遺族年金にあっては、当該仮定給料年額の4段階上位の仮定給料年額)を退職当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(1) 昭和22年6月30日以前に退職した職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金で職員を退職した後35年以上経過した者に係るもの 旧給料年額が3,397,800円以下のものにあってはその年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額の3段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が3,537,900円のものにあってはその年額に対応する同表の仮定給料年額の2段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が3,601,600円のものにあってはその年額に対応する同表の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額

(2) 昭和22年6月30日以前に退職した職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金(前号に規定する退職年金又は遺族年金を除く。)旧給料年額が3,397,800円以下のものにあってはその年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額の2段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が3,537,900円のものにあってはその年額に対応する同表の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額

(3) 昭和22年7月1日以後に退職した職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金で旧給料年額が3,397,800円以下のもの 旧給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額

2 昭和22年6月30日以前に退職した職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金で、当該職員の退職後の経過年数が昭和52年8月1日以後に35年に達することにより前項第1号の規定に該当することとなるものについては、その年金年額の改定は、その達した日の属する月の翌月分から行うものとする。

(公務傷病年金に関する経過措置)

第4条 公務傷病年金については、昭和52年4月分以降、その年額(鳴門市職員恩給条例第27条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を改正後の条例第27条第1項に規定する年額に改定する。

2 昭和52年4月分から同年7月分までの公務傷病年金の年額に関する改正後の条例第27条第1項の規定の適用については、同項中「別表第2号表」とあるのは、「鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和52年鳴門市条例第24号)附則別表第2」とする。

第5条 妻に係る年額の加給された公務傷病年金については、昭和52年4月分以降、その加給年額を、8万4,000円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和52年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき2万6,400円(公務傷病年金を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については5万4,000円)、その他の扶養家族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。

第6条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和52年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき2万6,400円、その他の扶養遺族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。

(遺族年金の年額の特例に関する経過措置)

第7条 昭和52年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年鳴門市条例第27号)附則第8条第1項の規定の適用については、同項中「(ア)又は(イ)の表」とあるのは、「(ア)の表又は鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和52年鳴門市条例第24号)附則別表第3」とする。

第8条 昭和52年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に係る加算に関する改正前の鳴門市職員恩給条例(昭和51年鳴門市条例第49号)附則第8条第2項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「60万200円」とあるのは「63万9,700円」と、「45万9,200円」とあるのは「48万8,800円」とする。

第9条 退職年金又は遺族年金で改正後の条例第63条の8の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、昭和52年8月分から行う。

(障害年金受給者の退職年金についての特例)

第10条 退職年金を受けている者で、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)による障害年金を支給されるものに対する昭和52年8月分以降の退職年金に関する鳴門市職員恩給条例第32条、鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年鳴門市条例第27号)附則第8条及び鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和49年鳴門市条例第52号)附則第4条の規定の適用については、当該退職年金は、公務傷病年金を併給されているものとみなす。

(職権改定)

第11条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、附則第9条(改正後の条例第63条の9に係る部分に限る。)及び前条の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(年金金額の改定の場合の端数計算)

第12条 この条例の附則の規定により年金金額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。

(多額所得による年金停止についての経過措置)

第13条 改正後の条例第33条の規定は、昭和52年3月31日以前に支給事由の生じた退職年金についても、適用する。

附則別表第1(附則第2条、第3条関係)

退職年金の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

585,700円

627,200円

612,200円

655,500円

639,500円

684,600円

666,400円

713,300円

693,900円

742,700円

711,000円

760,900円

728,200円

779,300円

747,700円

800,100円

775,300円

829,500円

799,200円

855,000円

821,400円

878,700円

848,400円

907,500円

875,500円

936,500円

905,300円

968,300円

935,300円

1,000,300円

972,700円

1,040,200円

996,500円

1,065,600円

1,027,400円

1,098,500円

1,057,300円

1,130,400円

1,117,000円

1,194,100円

1,132,900円

1,211,100円

1,178,800円

1,260,100円

1,239,800円

1,325,200円

1,307,200円

1,397,100円

1,341,600円

1,433,800円

1,374,400円

1,468,800円

1,421,200円

1,518,700円

1,448,800円

1,548,200円

1,529,000円

1,633,700円

1,568,600円

1,676,000円

1,610,200円

1,720,400円

1,690,200円

1,805,700円

1,771,000円

1,892,000円

1,791,800円

1,914,200円

1,858,600円

1,985,400円

1,953,200円

2,086,400円

2,047,000円

2,186,400円

2,104,800円

2,248,100円

2,161,200円

2,308,300円

2,275,800円

2,430,600円

2,387,900円

2,550,200円

2,409,800円

2,573,600円

2,497,600円

2,667,200円

2,608,300円

2,785,400円

2,718,800円

2,903,300円

2,828,500円

3,020,300円

2,897,400円

3,093,800円

2,971,300円

3,172,700円

3,113,300円

3,324,200円

3,257,000円

3,477,500円

3,329,300円

3,554,700円

3,397,800円

3,627,800円

3,537,900円

3,777,200円

3,601,600円

3,845,200円

3,675,500円

3,924,100円

3,809,300円

4,066,800円

3,955,800円

4,223,100円

4,031,100円

4,303,500円

4,102,300円

4,379,500円

4,177,000円

4,459,200円

4,249,300円

4,536,300円

4,395,200円

4,692,000円

4,541,300円

4,847,900円

4,613,600円

4,925,000円

4,687,600円

5,004,000円

退職年金の計算の基礎となっている給料年額が585,700円未満の場合においては、その年額に、1.067を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退職年金の計算の基礎となっている給料年額が4,687,600円を超える場合においては、その年額に1.067を乗じて得た額に2,300円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第2(附則第4条関係)

不具廃疾の程度

金額

特別級

第1級の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額

第1級

2,616,000円

第2級

2,119,000円

第3級

1,700,000円

第4級

1,282,000円

第5級

994,000円

第6級

759,000円

附則別表第3(附則第7条関係)

遺族年金

金額

65歳以上の者又は65歳未満の妻若しくは子に支給する遺族年金

294,500円

65歳未満の者に支給する遺族年金(妻又は子に支給する遺族年金を除く。)

220,900円

(昭和53年10月9日条例第28号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条による改正後の鳴門市職員恩給条例第27条第5項の改正規定、第3条及び第4条の規定は、昭和53年6月1日から適用する。

2 第1条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例第27条第2項、第33条、第44条第2項、別表第2号表、別表第5号表及び別表第6号表の規定、第2条並びに附則第9条及び第10条の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(職員等の年金年額の改定)

第2条 職員若しくは職員に準ずる者又はこれらの者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和53年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の鳴門市職員恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 昭和53年4月分及び同年5月分の遺族年金の年額に関する改正後の鳴門市職員恩給条例別表第5号表及び別表第6号表の規定の適用については、別表第5号表中「804,000円」とあるのは「746,000円」と、別表第6号表中「603,000円」とあるのは「559,500円」とする。

3 昭和53年3月31日において現に年金の年額の計算の基礎となっている給料年額が655,500円以上713,300円未満の退職年金又は遺族年金で、60歳以上の者に支給するものの同年6月分以降の年額に関する第1項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは、「仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額」とする。

(公務傷病年金に関する経過措置)

第3条 公務傷病年金については、昭和53年4月分以降、その年額(鳴門市職員恩給条例第27条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の鳴門市職員恩給条例第27条第1項の規定の適用については、同項中「別表第2号表」とあるのは、「鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和53年鳴門市条例第28号)附則別表第2」とする。

第4条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和53年4月分以降、その加給の年額を、9万6,000円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和53年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき2万7,600円(公務傷病年金を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については6万円)、その他の扶養家族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。

3 鳴門市職員恩給条例第27条第5項の規定による年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和53年6月分以降、その加給の年額を、15万円に改定する。

(遺族年金等に関する経過措置)

第5条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和53年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき2万7,600円、その他の扶養遺族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。

第6条 鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和51年鳴門市条例第49号)附則第8条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、昭和53年6月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和51年鳴門市条例第49号)附則第8条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。

第7条 昭和53年4月分及び同年5月分の60歳以上の者又は60歳未満の妻で扶養遺族である子を有する者に支給する遺族年金の年額に関する改正後の鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年鳴門市条例第27号)附則第8条第1項又は第2項の規定の適用については、同項の(イ)の表の右欄中「360,000円」とあるのは「337,900円」と、「270,000円」とあるのは「253,400円」と、「180,000円」とあるのは「169,000円」とする。

(職権改定)

第8条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(年金年額の改定の場合の端数計算)

第9条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金金額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。

(多額所得による年金停止についての経過措置)

第10条 改正後の鳴門市職員恩給条例第33条の規定は、昭和53年3月31日以前に支給事由の生じた退職年金についても、適用する。

附則別表第1(附則第2条関係)

退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

627,200円

672,400円

655,500円

702,700円

684,600円

733,800円

713,300円

764,500円

742,700円

796,000円

760,900円

815,500円

779,300円

835,200円

800,100円

857,400円

829,500円

888,900円

855,000円

916,200円

878,700円

941,500円

907,500円

972,300円

936,500円

1,003,400円

968,300円

1,037,400円

1,000,300円

1,071,600円

1,040,200円

1,114,300円

1,065,600円

1,141,500円

1,098,500円

1,176,700円

1,130,400円

1,210,800円

1,194,100円

1,279,000円

1,211,100円

1,297,200円

1,260,100円

1,349,600円

1,325,200円

1,419,300円

1,397,100円

1,496,200円

1,433,800円

1,535,500円

1,468,800円

1,572,900円

1,518,700円

1,626,300円

1,548,200円

1,657,900円

1,633,700円

1,749,400円

1,676,000円

1,794,600円

1,720,400円

1,842,100円

1,805,700円

1,933,400円

1,892,000円

2,025,700円

1,914,200円

2,049,500円

1,985,400円

2,125,700円

2,086,400円

2,233,700円

2,186,400円

2,340,700円

2,248,100円

2,406,800円

2,308,300円

2,471,200円

2,430,600円

2,602,000円

2,550,200円

2,730,000円

2,573,600円

2,755,100円

2,667,200円

2,855,200円

2,785,400円

2,981,700円

2,903,300円

3,107,800円

3,020,300円

3,233,000円

3,093,800円

3,311,700円

3,172,700円

3,396,100円

3,324,200円

3,558,200円

3,477,500円

3,722,200円

3,554,700円

3,804,800円

3,627,800円

3,883,000円

3,777,200円

4,042,900円

3,845,200円

4,115,700円

3,924,100円

4,200,100円

4,066,800円

4,352,800円

4,223,100円

4,518,300円

4,303,500円

4,598,700円

4,379,500円

4,674,700円

4,459,200円

4,754,400円

4,536,300円

4,831,500円

4,692,000円

4,987,200円

4,847,900円

5,143,100円

4,925,000円

5,220,200円

5,004,000円

5,299,200円

年金年額の計算の基礎となっている給料年額が627,200円未満の場合においては、その年額に1.07を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を年金年額の計算の基礎となっている年金年額が5,004,000円を超える場合においては、その年額に295,200円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第2(附則第3条関係)

不具廃疾の程度

年額

特別級

第1級の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額

第1級

2,932,000円

第2級

2,400,000円

第3級

1,929,000円

第4級

1,481,000円

第5級

1,151,000円

第6級

899,000円

(昭和54年12月15日条例第43号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(職員等の年金年額の改定)

第2条 職員若しくは職員に準ずる者又はこれらの者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和54年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の鳴門市職員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 昭和54年4月分及び同年5月分の遺族年金の年額に関する改正後の条例別表第5号表及び第6号表の規定の適用については、別表第5号表中「918,000円」とあるのは「836,000円」と、別表第6号表中「709,000円」とあるのは「627,000円」とする。

3 昭和54年3月31日において現に受けている年金の年額の計算の基礎となっている給料年額が733,800円の退職年金又は遺族年金で、60歳以上の者に支給するものの同年6月分以降の年額に関する第1項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは、「仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額」とする。

(公務傷病年金に関する経過措置)

第3条 公務傷病年金については、昭和54年4月分以降、その年額(条例第27条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の条例第27条第1項に規定する年額に改定する。

2 昭和54年4月分及び同年5月分の公務傷病年金の年額に関する改正後の条例第27条第1項の規定の適用については、同項中「別表第2号表」とあるのは、「鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和54年鳴門市条例第43号)附則別表第2」とする。

第4条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和54年4月分以降、その加給の年額を10万8,000円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和54年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき3万2,400円(公務傷病年金を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については6万6,000円)、その他の扶養家族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。

(遺族年金等に関する経過措置)

第5条 扶養遺族に係る年額の加給された遺族年金については、昭和54年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき3万2,400円、その他の扶養遺族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。

第6条 鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年鳴門市条例第49号。以下「条例第49号」という。)附則第8条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、昭和54年6月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第49号附則第8条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。

2 昭和54年4月分及び同年5月分の遺族年金の年額に係る加算に関する改正後の条例第49号附則第8条第2項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「99万円」とあるのは「88万4,000円」と「78万1,000円」とあるのは「67万5,000円」とする。

第7条 昭和54年4月分及び同年5月分の60歳以上の者又は60歳未満の妻で扶養遺族である子(条例第49号附則第8条第1項第1号に規定する扶養遺族である子をいう。次項において同じ。)を有するものに支給する遺族年金の年額に関する改正後の鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和40年鳴門市条例第27号。以下「条例第27号」という。)附則第8条第1項の規定の適用については、同項の表の右欄中「420,000円」とあるのは、「374,500円」とする。

2 昭和54年4月分から同年9月分までの60歳未満の者(扶養遺族である子を有する妻を除く。)に支給する遺族年金の年額に関する改正後の条例第27号附則第8条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和54年鳴門市条例第43号)附則別表第3」とする。

(職権改定)

第8条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(年金年額の改定の場合の端数計算)

第9条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。

(多額所得による年金停止についての経過措置)

第10条 改正後の条例第33条の規定は、昭和54年3月31日以前に支給事由の生じた退職年金についても、適用する。

附則別表第1(附則第2条関係)

退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

672,400円

699,300円

702,700円

730,700円

733,800円

763,000円

764,500円

794,800円

796,000円

827,500円

815,500円

847,700円

835,200円

868,100円

857,400円

891,100円

888,900円

923,800円

916,200円

952,100円

941,500円

978,300円

972,300円

1,010,300円

1,003,400円

1,042,500円

1,037,400円

1,077,800円

1,071,600円

1,113,200円

1,114,300円

1,157,500円

1,141,500円

1,185,700円

1,176,700円

1,222,200円

1,210,800円

1,257,600円

1,279,000円

1,328,300円

1,297,200円

1,347,200円

1,349,600円

1,401,500円

1,419,300円

1,473,800円

1,496,200円

1,553,600円

1,535,500円

1,594,300円

1,572,900円

1,633,100円

1,626,300円

1,688,500円

1,657,900円

1,721,200円

1,749,400円

1,816,000円

1,794,600円

1,862,700円

1,842,100円

1,911,800円

1,933,400円

2,006,100円

2,025,700円

2,101,400円

2,049,500円

2,126,000円

2,125,700円

2,204,700円

2,233,700円

2,316,300円

2,340,700円

2,426,800円

2,406,800円

2,495,100円

2,471,200円

2,561,600円

2,602,000円

2,696,800円

2,730,000円

2,829,000円

2,755,100円

2,854,900円

2,855,200円

2,957,700円

2,981,700円

3,087,300円

3,107,800円

3,216,400円

3,233,000円

3,344,600円

3,311,700円

3,425,200円

3,396,100円

3,511,600円

3,558,200円

3,677,600円

3,722,200円

3,845,500円

3,804,800円

3,930,100円

3,883,000円

4,010,200円

4,042,900円

4,173,900円

4,115,700円

4,248,500円

4,200,100円

4,334,900円

4,352,800円

4,491,300円

4,518,300円

4,658,700円

4,598,700円

4,691,300円

4,674,700円

4,722,100円

退職年金又は遺族年金の計算の基礎となっている給料年額が672,400円未満の場合においては、その年額に1.037を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退職年金又は遺族年金の計算の基礎となっている給料年額が4,674,700円を超える場合においては、当該給料年額を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第2(附則第3条関係)

不具廃疾の程度

金額

特別級

第1級の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額

第1級

3,110,000円

第2級

2,557,000円

第3級

2,068,000円

第4級

1,592,000円

第5級

1,249,000円

第6級

987,000円

附則別表第3(附則第7条関係)

遺族年金

金額

60歳未満の妻又は子に支給する遺族年金

323,500円

60歳未満の者に支給する遺族年金(妻又は子に支給する遺族年金を除く。)

242,700円

(昭和55年12月18日条例第48号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。

(1) 第3条中鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年鳴門市条例第49号。以下「条例第49号」という。)附則第8条第2項の改正規定 昭和55年6月1日

(2) 第3条中条例第49号附則第8条第1項の改正規定 昭和55年8月1日

(3) 第3条中条例第49号附則第8条の次に1条を加える改正規定及び附則第9条の改正規定 昭和55年8月1日

2 第1条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)及び第2条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例並びに附則第10条及び第11条の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(職員等の年金年額の改定)

第2条 職員若しくは職員に準ずる者又はこれらの者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和55年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 昭和55年4月分及び同年5月分の遺族年金の年額に関する改正後の条例別表第5号表及び第6号表の規定の適用については、別表第5号表中「1,038,000円」とあるのは「953,000円」と、別表第6号表中「804,000円」とあるのは「736,000円」とする。

(公務傷病年金に関する経過措置)

第3条 公務傷病年金については、昭和55年4月分以降、その年額(条例第27条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を改正後の条例第27条第1項に規定する年額に改定する。

2 昭和55年4月分及び同年5月分の公務傷病年金の年額に関する改正後の条例第27条第1項の規定の適用については、同項中「別表第2表」とあるのは、「鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和55年鳴門市条例第48号)附則別表第2」とする。

第4条 妻に係る年額の加給された公務傷病年金については、昭和55年4月分以降、その加給の年額を、12万円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和55年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき3万6,000円(公務傷病年金を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については7万8,000円)、その他の扶養家族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。

(遺族年金等に関する経過措置)

第5条 扶養遺族に係る年額の加給された遺族年金については、昭和55年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき3万6,000円、その他の扶養遺族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。

第6条 改正後の条例第49号附則第8条の2の規定は、附則第1条第3号に掲げる日前に支給事由の生じた鳴門市職員恩給条例第44条第1項第1号に規定する遺族年金については、適用しない。

第7条 条例第49号附則第8条第1項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、昭和55年8月分以降、その加算の年額を、改正後の条例第49号附則第8条第1項に規定する年額に改定する。

2 条例第49号附則第8条第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、昭和55年6月分以降、その加算の年額を、9万6,000円に改定する。

3 昭和55年4月分及び5月分の遺族年金の年額に係る加算に関する改正前の条例第49号附則第8条第2項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「99万円」とあるのは「102万5,000円」と、「78万1,000円」とあるのは「80万8,000円」とする。

(長期在職者等の年金年額についての特例に関する経過措置)

第8条 昭和55年4月分及び同年5月分の退職年金又は遺族年金の年額に関する改正後の鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和40年鳴門市条例第27号。以下「条例第27号」という。)附則第8条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和55年鳴門市条例第48号)附則別表第3」とする。

2 昭和55年6月分から同年11月分までの退職年金又は遺族年金の年額に関する改正後の条例第27号附則第8条第1項の規定の適用については、同項の表の右欄中「420,000円」とあるのは「350,000円」と、「273,000円」とあるのは「227,500円」とする。

(職権改定)

第9条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(年金年額の改定の場合の端数計算)

第10条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。

(多額所得による年金停止についての経過措置)

第11条 改正後の条例第33条の規定は、昭和55年3月31日以前に支給事由の生じた退職年金についても、適用する。

附則別表第1(附則第2条関係)

退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

699,300円

726,300円

730,700円

758,700円

763,000円

792,100円

794,800円

825,000円

827,500円

858,800円

847,700円

879,700円

868,100円

900,800円

891,100円

924,600円

923,800円

958,400円

952,100円

987,700円

978,300円

1,014,800円

1,010,300円

1,047,900円

1,042,500円

1,081,100円

1,077,800円

1,117,600円

1,113,200円

1,154,200円

1,157,500円

1,200,100円

1,185,700円

1,229,200円

1,222,200円

1,267,000円

1,257,600円

1,303,600円

1,328,300円

1,376,700円

1,347,200円

1,396,200円

1,401,500円

1,452,400円

1,473,800円

1,527,100円

1,553,600円

1,609,600円

1,594,300円

1,651,700円

1,633,100円

1,691,800円

1,688,500円

1,749,100円

1,721,200円

1,782,900円

1,816,000円

1,880,900円

1,862,700円

1,929,200円

1,911,800円

1,980,000円

2,006,100円

2,077,500円

2,101,400円

2,176,000円

2,126,000円

2,201,500円

2,204,700円

2,282,900円

2,316,300円

2,398,300円

2,426,800円

2,512,500円

2,495,100円

2,583,100円

2,561,600円

2,651,900円

2,696,800円

2,791,700円

2,829,000円

2,928,400円

2,854,900円

2,955,200円

2,957,700円

3,061,500円

3,087,300円

3,195,500円

3,216,400円

3,329,000円

3,344,600円

3,461,500円

3,425,200円

3,544,900円

3,511,600円

3,634,200円

3,677,600円

3,805,800円

3,845,500円

3,979,400円

3,930,100円

4,066,900円

4,010,200円

4,149,700円

4,173,900円

4,314,300円

4,248,500円

4,388,900円

4,334,900円

4,475,300円

4,491,300円

4,631,700円

4,658,700円

4,799,100円

4,691,300円

4,831,700円

4,722,100円

4,862,500円

4,754,400円

4,894,400円

4,831,500円

4,970,300円

4,987,200円

5,123,500円

5,143,100円

5,276,900円

5,220,200円

5,352,800円

5,299,200円

5,430,500円

退職年金又は遺族年金の計算の基礎となっている給料年額が699,300円未満の場合においては、その年額に1.034を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退職年金又は遺族年金の計算の基礎となっている給料年額が5,299,200円を超える場合においては、その年額に0.984を乗じて得た額に216,100円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第2(附則第3条関係)

不具廃疾の程度

金額

特別級

第1級の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額

第1級

3,353,000円

第2級

2,758,000円

第3級

2,250,000円

第4級

1,746,000円

第5級

1,390,000円

第6級

1,108,000円

附則別表第3(附則第8条関係)

退職年金又は遺族年金

退職年金又は遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

65歳以上の者に支給する退職年金

退職年金についての最短年金年限以上

671,600円

9年以上退職年金についての最短年金年限未満

503,700円

9年未満

335,800円

65歳未満の者に支給する退職年金(公務傷病年金に併給される退職年金を除く。)

退職年金についての最短年金年限以上

503,700円

65歳未満の者で公務傷病年金を受けるものに支給する退職年金

9年以上

503,700円

9年未満

335,800円

遺族年金

退職年金についての最短年金年限以上

436,000円

9年以上退職年金についての最短年金年限未満

327,000円

9年未満

218,000円

(昭和56年12月22日条例第32号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。

(1) 第1条中鳴門市職員恩給条例第27条第5項の改正規定 昭和56年6月1日

(2) 第1条中鳴門市職員恩給条例第33条第1項の改正規定及び附則第9条第1項の規定 昭和56年7月1日

2 第1条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)第27条第2項、第44条第2項並びに別表第2号表、別表第5号表及び別表第6号表の規定、第2条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和40年鳴門市条例第27号。以下「条例第27号」という。)の規定並びに附則第8条の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(職員等の年金年額の改定)

第2条 職員若しくは職員に準ずる者又はこれらの者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和56年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 昭和56年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の条例別表第5号表及び第6号表の規定の適用については、同条例別表第5号表中「1,140,000円」とあるのは「1,088,000円」と、同条例別表第6号表中「885,000円」とあるのは「843,000円」とする。

(公務傷病年金に関する経過措置)

第3条 公務傷病年金については、昭和56年4月分以降、その年額(条例第27条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を改正後の条例第27条第1項に規定する年額に改定する。

2 昭和56年4月分から同年7月分までの公務傷病年金の年額に関する改正後の条例第27条第1項の規定の適用については、同項中「別表第2号表」とあるのは、「鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和56年鳴門市条例第32号)附則別表第2」とする。

第4条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和56年4月分以降、その加給の年額を、13万2,000円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和56年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき4万2,000円(公務傷病年金を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については9万円)、その他の扶養家族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。

3 鳴門市職員恩給条例第27条第5項の規定による年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和56年6月分以降、その加給の年額を、改正後の条例第27条第5項に規定する年額に改定する。

(遺族年金等に関する経過措置)

第5条 扶養遺族に係る年額の加給された遺族年金については、昭和56年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき4万2,000円、その他の扶養遺族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。

(長期在職者等の年金額についての特例に関する経過措置)

第6条 昭和56年4月分及び同年5月分の退職年金又は遺族年金の年額に関する改正後の条例第27号附則第8条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和56年鳴門市条例第32号)附則別表第3」とする。

(職権改定)

第7条 この条例の附則の規定による年金年額の改正は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(年金年額の改定の場合の端数計算)

第8条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第9条 改正後の条例第33条の規定は、昭和56年6月30日以前に支給事由の生じた退職年金についても、適用する。

2 昭和56年4月分から同年6月分までの退職年金に関する鳴門市職員恩給条例第33条の規定の適用については、附則第2条第1項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって年金年額とする。

附則別表第1(附則第2条関係)

退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

726,300円

762,100円

758,700円

795,900円

792,100円

830,700円

825,000円

865,000円

858,800円

900,200円

879,700円

921,900円

900,800円

943,900円

924,600円

968,700円

958,400円

1,004,000円

987,700円

1,034,500円

1,014,800円

1,062,700円

1,047,900円

1,097,200円

1,081,100円

1,131,800円

1,117,600円

1,169,800円

1,154,200円

1,208,000円

1,200,100円

1,255,800円

1,229,200円

1,286,100円

1,267,000円

1,325,500円

1,303,600円

1,363,700円

1,376,700円

1,439,800円

1,396,200円

1,460,100円

1,452,400円

1,518,700円

1,527,100円

1,596,500円

1,609,600円

1,682,500円

1,651,700円

1,726,400円

1,691,800円

1,768,200円

1,749,100円

1,827,900円

1,782,900円

1,863,100円

1,880,900円

1,965,200円

1,929,200円

2,015,500円

1,980,000円

2,068,500円

2,077,500円

2,170,100円

2,176,000円

2,272,700円

2,201,500円

2,299,300円

2,282,900円

2,384,100円

2,398,300円

2,504,300円

2,512,500円

2,623,300円

2,583,100円

2,696,900円

2,651,900円

2,768,600円

2,791,700円

2,914,300円

2,928,400円

3,056,700円

2,955,200円

3,084,600円

3,061,500円

3,195,400円

3,195,500円

3,335,000円

3,329,000円

3,474,100円

3,461,500円

3,612,200円

3,544,900円

3,699,100円

3,634,200円

3,792,100円

3,805,800円

3,970,900円

3,979,400円

4,151,800円

4,066,900円

4,243,000円

4,149,700円

4,329,300円

4,314,300円

4,500,800円

4,388,900円

4,577,300円

4,475,300円

4,663,700円

4,631,700円

4,820,100円

4,799,100円

4,987,500円

4,831,700円

5,020,100円

4,862,500円

5,050,900円

4,894,400円

5,082,300円

4,970,300円

5,156,600円

5,123,500円

5,306,400円

5,276,900円

5,456,400円

5,352,800円

5,530,600円

5,430,500円

5,606,600円

退職年金又は遺族年金の計算の基礎となっている給料年額が726,300円未満の場合においては、その年額に1.042を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退職年金又は遺族年金の計算の基礎となっている給料年額が5,430,500円を超える場合においては、その年額に0.978を乗じて得た額に295,600円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第2(附則第3条関係)

心身の障害の程度

金額

特別級

第1級の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額

第1級

3,640,000円

第2級

3,016,000円

第3級

2,463,000円

第4級

1,935,000円

第5級

1,551,000円

第6級

1,245,000円

附則別表第3(附則第6条関係)

退職年金又は遺族年金

退職年金又は遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数

金額

65歳以上の者に支給する退職年金

退職年金についての最短年金年限以上

733,600円

9年以上退職年金についての最短年金年限未満

550,200円

6年以上9年未満

440,200円

6年未満

366,800円

65歳未満の者に支給する退職年金(公務傷病年金に併給される退職年金を除く。)

退職年金についての最短年金年限以上

550,200円

65歳未満の者で公務傷病年金を受けるものに支給する退職年金

9年以上

550,200円

6年以上9年未満

440,200円

6年未満

366,800円

遺族年金

退職年金についての最短年金年限以上

476,800円

9年以上退職年金についての最短年金年限未満

357,600円

6年以上9年未満

286,100円

6年未満

238,400円

(昭和57年10月4日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月25日条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年5月1日から適用する。ただし、第1条中条例第33条第1項の改正規定及び附則第8条第1項の規定は、同年7月1日から適用する。

(職員等の年金年額の改定)

第2条 職員若しくは職員に準ずる者又はこれらの者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和57年5月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の鳴門市職員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 昭和57年5月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の条例別表第5号表及び別表第6号表の規定の適用については、同条例別表第5号表中「1,224,000円」とあるのは「1,203,000円」と、同条例別表第6号表中「951,000円」とあるのは「934,000円」とする。

(公務傷病年金に関する経過措置)

第3条 公務傷病年金については、昭和57年5月分以降、その年額(条例第27条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を改正後の条例第27条第1項に規定する年額に改定する。

2 昭和57年5月分から同年7月分までの公務傷病年金の年額に関する改正後の条例別表第2号表の規定の適用については、同表中「3,955,000円」とあるのは「3,925,000円」と、「3,286,000円」とあるのは「3,256,000円」と、「2,697,000円」とあるのは「2,672,000円」と、「2,130,000円」とあるのは「2,105,000円」と、「1,720,000円」とあるのは「1,700,000円」と、「1,386,000円」とあるのは「1,366,000円」とする。

(遺族年金の年額の特例に関する経過措置)

第4条 昭和57年5月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和40年鳴門市条例第27号)附則第8条第1項の規定の適用については、同項の表中「520,000円」とあるのは「513,800円」と、「390,000円」とあるのは「385,400円」と、「312,000円」とあるのは「308,300円」と、「260,000円」とあるのは「256,900円」とする。

(退職年金の改定年額の一部停止)

第5条 附則第2条第1項の規定により年額を改定された退職年金(公務傷病年金と併給される退職年金を除く。)でその年額の計算の基礎となっている給料年額が4,162,400円以上であるものについては、昭和58年3月分まで、改定後の年額とこれらの規定を適用しないとした場合における年額との差額の3分の1を停止する。

(職権改定)

第6条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(年金年額の改定の場合の端数計算)

第7条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第8条 改正後の条例第33条の規定は、昭和57年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。

2 昭和57年5月分及び同年6月分の退職年金に関する鳴門市職員恩給条例第33条の規定の適用については、附則第2条第1項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって退職年金年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

762,100円

804,000円

795,900円

839,700円

830,700円

876,400円

865,000円

912,600円

900,200円

949,700円

921,900円

972,600円

943,900円

995,800円

968,700円

1,022,000円

1,004,000円

1,059,200円

1,034,500円

1,091,400円

1,062,700円

1,121,100円

1,097,200円

1,157,500円

1,131,800円

1,194,000円

1,169,800円

1,234,100円

1,208,000円

1,274,400円

1,255,800円

1,324,900円

1,286,100円

1,356,800円

1,325,500円

1,397,900円

1,363,700円

1,437,900円

1,439,800円

1,517,400円

1,460,100円

1,538,600円

1,518,700円

1,599,800円

1,596,500円

1,681,100円

1,682,500円

1,771,000円

1,726,400円

1,816,900円

1,768,200円

1,860,600円

1,827,900円

1,923,000円

1,863,100円

1,959,700円

1,965,200円

2,066,400円

2,015,500円

2,119,000円

2,068,500円

2,174,400円

2,170,100円

2,280,600円

2,272,700円

2,387,800円

2,299,300円

2,415,600円

2,384,100円

2,504,200円

2,504,300円

2,629,800円

2,623,300円

2,754,100円

2,696,900円

2,831,100円

2,768,600円

2,906,000円

2,914,300円

3,058,200円

3,056,700円

3,207,100円

3,084,600円

3,236,200円

3,195,400円

3,352,000円

3,335,000円

3,497,900円

3,474,100円

3,643,200円

3,612,200円

3,787,500円

3,699,100円

3,878,400円

3,792,100円

3,975,500円

3,970,900円

4,162,400円

4,151,800円

4,351,400円

4,243,000円

4,446,700円

4,329,300円

4,536,900円

4,500,800円

4,716,100円

4,577,300円

4,796,100円

4,663,700円

4,884,500円

4,820,100円

5,040,900円

4,987,500円

5,208,300円

5,020,100円

5,240,900円

5,050,900円

5,271,700円

5,082,300円

5,302,600円

5,156,600円

5,374,900円

5,306,400円

5,520,800円

5,456,400円

5,666,900円

5,530,600円

5,739,200円

5,606,600円

5,813,200円

退職年金又は遺族年金の計算の基礎となっている給料年額が762,100円未満の場合においては、その年額に1.055を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退職年金又は遺族年金の計算の基礎となっている給料年額が5,606,600円を超える場合においては、その年額に0.974を乗じて得た額に352,400円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和59年10月1日条例第35号) 

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年3月1日から適用する。ただし、第1条中条例第33条第1項の改正規定及び附則第8条第1項の規定は、同年7月1日から適用する。

(職員等の年金年額の改定)

第2条 職員若しくは職員に準ずる者又はこれらの者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和59年3月分以降その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の鳴門市職員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 昭和59年3月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の条例別表第5号表及び別表第6号表の規定の適用については、同条例別表第5号表中「1,274,000円」とあるのは「1,250,000円」と、同条例別表第6号表中「990,000円」とあるのは「971,000円」とする。

(公務傷病年金に関する経過措置)

第3条 公務傷病年金については、昭和59年3月分以降その年額(条例第27条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を改正後の条例第27条第1項に規定する年額に改定する。

2 昭和59年3月分から同年7月分までの公務傷病年金の年額に関する改正後の条例第27条第1項の規定の適用については、同項中「別表第2号表」とあるのは「鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和59年鳴門市条例第35号)附則別表第2」とする。

第4条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金又は傷病年金については、昭和59年3月分以降その加給の年額を14万7,600円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた傷病年金については、昭和59年3月分以降その加給の年額をそれぞれ改正後の条例第27条第2項の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族年金の年額に関する経過措置)

第5条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和59年3月分以降その加給の年額を、改正後の鳴門市職員恩給条例第27条第2項の規定によって算出して得た年額に改定する。

第6条 昭和59年3月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和40年鳴門市条例第27号)附則第8条第1項の規定の適用については、同項の表中「533,500円」とあるのは「530,900円」と、「400,100円」とあるのは「398,200円」と、「320,100円」とあるのは「318,500円」と、「266,800円」とあるのは「265,500円」とする。

(職権改定)

第7条 この条例の附則による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(年金年額の改定の場合の端数計算)

第8条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において当該規定により算出して得た年金年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第9条 改正後の条例第33条第1項の規定は、昭和59年6月30日以前に給付事由の生じた退職年金についても適用する。この場合において、その退職年金の支給年額は、附則第2条第1項の規定による改定後の年額の退職年金について、改正前の条例第33条第1項の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

2 昭和59年3月分から同年6月分までの退職年金に関する条例第33条第1項の規定の適用については、附則第2条第1項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって年金年額とする。

附則別表第1(附則第2条関係)

退職年金の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

804,000円

820,900円

839,700円

857,300円

876,400円

894,800円

912,600円

931,800円

949,700円

969,600円

972,600円

993,000円

995,800円

1,016,700円

1,022,000円

1,043,500円

1,059,200円

1,081,400円

1,091,400円

1,114,300円

1,121,100円

1,144,600円

1,157,500円

1,181,800円

1,194,000円

1,219,100円

1,234,100円

1,259,900円

1,274,400円

1,301,000円

1,324,900円

1,352,500円

1,356,800円

1,385,000円

1,397,900円

1,426,900円

1,437,900円

1,467,600円

1,517,400円

1,548,600円

1,538,600円

1,570,200円

1,599,800円

1,632,600円

1,681,100円

1,715,400円

1,771,000円

1,807,000円

1,816,900円

1,853,800円

1,860,600円

1,898,400円

1,923,000円

1,961,900円

1,959,700円

1,999,300円

2,066,400円

2,108,100円

2,119,000円

2,161,700円

2,174,400円

2,218,100円

2,280,600円

2,326,300円

2,387,800円

2,435,600円

2,415,600円

2,463,900円

2,504,200円

2,554,200円

2,629,800円

2,682,200円

2,754,100円

2,808,800円

2,831,100円

2,887,300円

2,906,000円

2,963,600円

3,058,200円

3,118,700円

3,207,100円

3,270,400円

3,236,200円

3,300,100円

3,352,000円

3,418,100円

3,497,900円

3,566,800円

3,643,200円

3,714,800円

3,787,500円

3,861,900円

3,878,400円

3,954,500円

3,975,500円

4,053,400円

4,162,400円

4,243,900円

4,351,400円

4,436,500円

4,446,700円

4,533,600円

4,536,900円

4,625,500円

4,716,100円

4,808,100円

4,796,100円

4,889,600円

4,884,500円

4,979,700円

5,040,900円

5,139,100円

5,208,300円

5,306,700円

5,240,900円

5,339,300円

5,271,700円

5,370,100円

5,302,600円

5,401,000円

5,374,900円

5,473,300円

5,520,800円

5,619,200円

5,666,900円

5,765,300円

5,739,200円

5,837,600円

5,813,200円

5,911,600円

退職年金又は遺族年金の計算の基礎となっている給料年額が804,000円未満の場合においては、その年額に1.021を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退職年金又は遺族年金の計算の基礎となっている給料年額が5,813,200円を超える場合においては、その年額に98,400円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第2(附則第3条関係)

重度障害の程度

金額

特別級

第1級の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額

第1級

4,038,000円

第2級

3,355,000円

第3級

2,754,000円

第4級

2,175,000円

第5級

1,756,000円

第6級

1,415,000円

(昭和60年10月11日条例第17号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中条例第33条第1項の改正規定及び附則第9条第1項の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

2 第1条の規定による改正後の条例第27条第2項、第44条第2項及び別表第2号表、別表第5号表及び別表第6号表の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(職員等の年金年額の改定)

第2条 職員若しくは職員に準ずる者又はこれらの者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和60年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の鳴門市職員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

2 昭和60年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の条例別表第5号表及び別表第6号表の規定の適用については、同条例別表第5号表中「1,344,000円」とあるのは「1,319,000円」と、同条例別表第6号表中「1,045,000円」とあるのは「1,025,000円」とする。

(公務傷病年金に関する経過措置)

第3条 公務傷病年金については、昭和60年4月分以降、その年額(条例第27条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の条例第27条第1項に規定する年額に改定する。

2 昭和60年4月分から同年7月分までの公務傷病年金の年額に関する改正後の条例第27条第1項の規定の適用については、同項中「別表第2号表」とあるのは「鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和60年鳴門市条例第17号)附則別表第2」とする。

第4条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金又は傷病年金については、昭和60年4月分以降、その加給の年額を、15万8,400円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和60年4月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後の条例第27条第2項の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族年金の年額に関する経過措置)

第5条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和60年4月分以降、その加給の年額を、改正後の条例第44条第2項の規定によって算出して得た年額に改定する。

第6条 昭和60年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和40年条例第27号)附則第8条第1項の規定の適用については、同項の表中「565,900円」とあるのは「552,200円」と、「424,400円」とあるのは「414,200円」と、「339,500円」とあるのは「331,300円」と、「283,000円」とあるのは「276,100円」とする。

(職権改定)

第7条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(年金年額の改定の場合の端数計算)

第8条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第9条 改正後の条例第33条第1項の規定は、昭和60年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。この場合において、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金の支給年額は、鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和59年鳴門市条例第35号)附則第2条第1項の規定による改正後の年額をその年金年額として同条例による改正前の条例第33条第1項の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

2 昭和60年4月分から同年6月分までの退職年金に関する条例第33条第1項の規定の適用については、附則第2条第1項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって年金年額とする。

附則別表第1(附則第2条関係)

退職年金の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

820,900円

849,600円

857,300円

887,300円

894,800円

926,100円

931,800円

964,400円

969,600円

1,003,500円

993,000円

1,027,800円

1,016,700円

1,052,300円

1,043,500円

1,080,000円

1,081,400円

1,119,200円

1,114,300円

1,153,300円

1,144,600円

1,184,700円

1,181,800円

1,223,200円

1,219,100円

1,261,800円

1,259,900円

1,304,000円

1,301,000円

1,346,400円

1,352,500円

1,399,500円

1,385,000円

1,433,000円

1,426,900円

1,476,200円

1,467,600円

1,518,200円

1,548,600円

1,601,700円

1,570,200円

1,624,000円

1,632,600円

1,688,300円

1,715,400円

1,773,700円

1,807,000円

1,868,100円

1,853,800円

1,916,400円

1,898,400円

1,962,400円

1,961,900円

2,027,800円

1,999,300円

2,066,400円

2,108,100円

2,178,600円

2,161,700円

2,233,800円

2,218,100円

2,292,000円

2,326,300円

2,403,500円

2,435,600円

2,516,200円

2,463,900円

2,545,400円

2,554,200円

2,638,500円

2,682,200円

2,770,400円

2,808,800円

2,901,000円

2,887,300円

2,981,900円

2,963,600円

2,060,600円

3,118,700円

3,220,500円

3,270,400円

3,376,900円

3,300,100円

3,407,500円

3,418,100円

3,529,200円

3,566,800円

3,682,500円

3,714,800円

3,835,100円

3,861,900円

3,986,700円

3,954,500円

4,082,200円

4,053,400円

4,184,200円

4,243,900円

4,380,600円

4,436,500円

4,579,100円

4,533,600円

4,679,200円

4,625,500円

4,774,400円

4,808,100円

4,962,300円

4,889,600円

5,046,300円

4,979,700円

5,139,200円

5,139,100円

5,303,500円

5,306,700円

5,473,500円

5,339,300円

5,506,100円

5,370,100円

5,536,900円

5,401,000円

5,567,800円

5,473,300円

5,640,100円

5,619,200円

5,786,000円

5,765,300円

5,932,100円

5,837,600円

6,004,400円

5,911,600円

6,078,400円

退職年金又は遺族年金の計算の基礎となっている給料年額が820,900円未満の場合においては、その年額に1.035を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退職年金又は遺族年金の計算の基礎となっている給料年額が5,911,600円を超える場合においては、その年額に166,800円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

附則別表第2(附則第3条関係)

重度障害の程度

金額

特別級

第1級の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額

第1級

4,210,000円

第2級

3,503,000円

第3級

2,881,000円

第4級

2,277,000円

第5級

1,838,000円

第6級

1,485,000円

(昭和61年10月14日条例第40号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。

(職員等の年金年額の改定)

第2条 職員若しくは職員に準ずる者又はこれらの者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和61年7月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の鳴門市職員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(公務傷病年金に関する経過措置)

第3条 公務傷病年金については、昭和61年7月分以降、その年額(条例第27条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の条例第27条第1項に規定する年額に改定する。

第4条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金又は傷病年金については、昭和61年7月分以降、その加給の年額を、16万8,000円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和61年7月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後の条例第27条第2項の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族年金の年額に関する経過措置)

第5条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和61年7月分以降、その加給の年額を、改正後の条例第44条第2項の規定によって算出して得た年額に改定する。

第6条 昭和61年7月分の遺族年金の年額に関する改正後の鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年鳴門市条例第27号)附則第8条第1項の規定の適用については、同項の表中「609,600円」とあるのは「595,900円」と、「457,200円」とあるのは「446,900円」と、「365,800円」とあるのは「357,500円」と、「304,800円」とあるのは「298,000円」とする。

(職権改定)

第7条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(年金年額の改定の場合の端数計算)

第8条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第9条 改正後の条例第33条第1項の規定は、昭和61年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。この場合において、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金の支給年額は、鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和59年鳴門市条例第35号)附則第2条第1項の規定による改正後の年額をその年金年額として同条例による改正前の条例第33条第1項の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。

附則別表第1(附則第2条関係)

退職年金の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

849,600円

894,600円

887,300円

934,300円

926,100円

975,200円

964,400円

1,015,500円

1,003,500円

1,056,700円

1,027,800円

1,082,300円

1,052,300円

1,108,100円

1,080,000円

1,137,200円

1,119,200円

1,178,500円

1,153,300円

1,214,400円

1,184,700円

1,247,500円

1,223,200円

1,288,000円

1,261,800円

1,328,600円

1,304,000円

1,372,900円

1,346,400円

1,417,500円

1,399,500円

1,473,300円

1,433,000円

1,508,500円

1,476,200円

1,553,900円

1,518,200円

1,598,000円

1,601,700円

1,685,800円

1,624,000円

1,709,200円

1,688,300円

1,776,800円

1,773,700円

1,866,600円

1,868,100円

1,965,800円

1,916,400円

2,016,500円

1,962,400円

2,064,900円

2,027,800円

2,133,600円

2,066,400円

2,174,200円

2,178,600円

2,292,100円

2,233,800円

2,350,100円

2,292,000円

2,411,300円

2,403,500円

2,528,500円

2,516,200円

2,646,900円

2,545,400円

2,677,600円

2,638,500円

2,775,500円

2,770,400円

2,914,100円

2,901,000円

3,051,400円

2,981,900円

3,136,400円

3,060,600円

3,219,100円

3,220,500円

3,387,100円

3,376,900円

3,551,500円

3,407,500円

3,583,700円

3,529,200円

3,711,600円

3,682,500円

3,872,700円

3,835,100円

4,033,100円

3,986,700円

4,192,400円

4,082,200円

4,292,800円

4,184,200円

4,400,000円

4,380,600円

4,606,400円

4,579,100円

4,815,000円

4,679,200円

4,920,200円

4,774,000円

5,019,900円

4,962,300円

5,217,800円

5,046,300円

5,306,100円

5,139,200円

5,403,700円

5,303,500円

5,576,400円

5,473,500円

5,750,700円

5,506,100円

5,783,300円

5,536,900円

5,814,100円

5,567,800円

5,845,000円

5,640,100円

5,917,300円

5,786,000円

6,063,200円

5,932,100円

6,209,300円

6,004,400円

6,281,600円

6,078,400円

6,355,600円

退職年金又は遺族年金の計算の基礎となっている給料年額が849,600円未満の場合においては、その年額に1.053を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退職年金又は遺族年金の計算の基礎となっている給料年額が6,078,400円を超える場合においては、その年額に277,200円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。

(昭和62年10月12日条例第30号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例第33条第1項の規定及び附則第7条第1項の規定 昭和62年7月1日

(2) 第2条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年鳴門市条例第27号)の規定 昭和62年4月1日

(職員等の年金年額の改定)

第2条 職員若しくは職員に準ずる者又はこれらの者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和62年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の鳴門市職員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族年金等に関する経過措置)

第3条 条例第49号附則第8条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、昭和62年8月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第49号附則第14条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。

第4条 昭和62年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の条例第27号附則第8条第1項の規定の適用については、同項の表中「627,200円」とあるのは「621,800円」と、「470,400円」とあるのは「466,400円」と、「376,300円」とあるのは「373,100円」と、「313,600円」とあるのは「310,900円」とする。

(職権改定)

第5条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(年金年額の改定の場合の端数計算)

第6条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第7条 改正後の条例第33条第1項の規定は、昭和62年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。この場合において、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金の支給年額は、次の各号に掲げる支給年額のうちいずれか多い支給年額を下ることはなく、同年7月1日以後に給与事由の生じた退職年金の支給年額は、第1号に掲げる支給年額を下ることはない。

(1) 附則第2条の規定による改定後の年額の退職年金について改正前の条例第33条第1項の規定を適用した場合の支給年額

(2) 鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和59年鳴門市条例第35号)附則第2条第1項の規定による改定後の年額をその年金年額として同条例による改正前の条例第33条第1項の規定を適用した場合の支給年額

2 昭和62年4月分から同年6月分までの退職年金に関する条例第33条第1項の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって年金年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

894,600円

912,500円

934,300円

953,000円

975,200円

994,700円

1,015,500円

1,035,800円

1,056,700円

1,077,800円

1,082,300円

1,103,900円

1,108,100円

1,130,300円

1,137,200円

1,159,900円

1,178,500円

1,202,100円

1,214,400円

1,238,700円

1,247,500円

1,272,500円

1,288,000円

1,313,800円

1,328,600円

1,355,200円

1,372,900円

1,400,400円

1,417,500円

1,445,900円

1,473,300円

1,502,800円

1,508,500円

1,538,700円

1,553,900円

1,585,000円

1,598,000円

1,630,000円

1,685,800円

1,719,500円

1,709,200円

1,743,400円

1,776,800円

1,812,300円

1,866,600円

1,903,900円

1,965,800円

2,005,100円

2,016,500円

2,056,800円

2,064,900円

2,106,200円

2,133,600円

2,176,300円

2,174,200円

2,217,700円

2,292,100円

2,337,900円

2,350,100円

2,397,100円

2,411,300円

2,459,500円

2,528,500円

2,579,100円

2,646,900円

2,699,800円

2,677,600円

2,731,200円

2,775,500円

2,831,000円

2,914,100円

2,972,400円

3,051,400円

3,112,400円

3,136,400円

3,199,100円

3,219,100円

3,283,500円

3,387,100円

3,454,800円

3,551,500円

3,622,500円

3,583,700円

3,655,400円

3,711,600円

3,785,800円

3,872,700円

3,950,200円

4,033,100円

4,113,800円

4,192,400円

4,276,200円

4,292,800円

4,378,700円

4,400,000円

4,488,000円

4,606,400円

4,698,500円

4,815,000円

4,911,300円

4,920,200円

5,018,600円

5,019,900円

5,120,300円

5,217,800円

5,322,200円

5,306,100円

5,412,200円

5,403,700円

5,511,800円

5,576,400円

5,687,900円

5,750,700円

5,865,700円

5,783,300円

5,899,000円

5,814,100円

5,930,400円

5,845,000円

5,961,900円

5,917,300円

6,035,600円

6,063,200円

6,184,500円

6,209,300円

6,333,500円

6,281,600円

6,407,200円

6,355,600円

6,482,700円

退職年金又は遺族年金の計算の基礎となっている給料年額が894,600円未満又は6,355,600円を超える場合においては、その年額に1.02を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(昭和63年12月23日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(職員等の年金年額の改定)

第2条 職員若しくは職員に準ずる者又はこれらの者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和63年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の鳴門市職員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(公務傷病年金に関する経過措置)

第3条 公務傷病年金については、昭和63年4月分以降、その年額(条例第27条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の条例第27条第1項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第4条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(年金年額の改定の場合の端数計算)

第5条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第6条 昭和63年4月分から同年6月分までの退職年金に関する条例第33条第1項の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって年金年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

912,500円

623,900円

953,000円

964,900円

994,700円

1,007,100円

1,035,800円

1,048,700円

1,077,800円

1,091,300円

1,103,900円

1,117,700円

1,130,300円

1,144,400円

1,159,900円

1,174,400円

1,202,100円

1,217,100円

1,238,700円

1,254,200円

1,272,500円

1,288,400円

1,313,800円

1,330,200円

1,355,200円

1,372,100円

1,400,400円

1,417,900円

1,445,900円

1,464,000円

1,502,800円

1,521,600円

1,538,700円

1,557,900円

1,585,000円

1,604,800円

1,630,000円

1,650,400円

1,719,500円

1,741,000円

1,743,400円

1,765,200円

1,812,300円

1,835,000円

1,903,900円

1,927,700円

2,005,100円

2,030,200円

2,056,800円

2,082,500円

2,106,200円

2,132,500円

2,176,300円

2,203,500円

2,217,700円

2,245,400円

2,337,900円

2,367,100円

2,397,100円

2,427,100円

2,459,500円

2,490,200円

2,579,100円

2,611,300円

2,699,800円

2,733,500円

2,731,200円

2,765,300円

2,831,000円

2,866,400円

2,972,400円

3,009,600円

3,112,400円

3,151,300円

3,199,100円

3,239,100円

3,283,500円

3,324,500円

3,454,800円

3,498,000円

3,622,500円

3,667,800円

3,655,400円

3,701,100円

3,785,800円

3,833,100円

3,950,200円

3,999,600円

4,113,800円

4,165,200円

4,276,200円

4,329,700円

4,378,700円

4,433,400円

4,488,000円

4,544,100円

4,698,500円

4,757,200円

4,911,300円

4,972,700円

5,018,600円

5,081,300円

5,120,300円

5,184,300円

5,322,200円

5,388,700円

5,412,200円

5,479,900円

5,511,800円

5,580,700円

5,687,900円

5,759,000円

5,865,700円

5,939,000円

5,899,000円

5,972,700円

5,930,400円

6,004,500円

5,961,900円

6,036,400円

6,035,600円

6,111,000円

6,184,500円

6,261,800円

6,333,500円

6,412,700円

6,407,200円

6,487,300円

6,482,700円

6,563,700円

退職年金又は遺族年金の計算の基礎となっている給料年額が912,500円未満の場合、又は6,482,700円を超える場合においては、その年額に1.0125を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成元年12月21日条例第47号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。ただし、第3条鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年鳴門市条例第49号。以下「条例第49号」という。)附則第8条第1項及び第2項の改正規定は、平成元年8月1日から適用する。

(職員等の年金年額の改定)

第2条 職員若しくは職員に準ずる者又はこれらの者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、平成元年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の鳴門市職員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(公務傷病年金に関する経過措置)

第3条 公務傷病年金については、平成元年4月分以降、その年額(条例第27条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の条例第27条第1項に規定する年額に改定する。

第4条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金又は傷病年金については、平成元年4月分以降、その加給の年額を、19万2,000円に改定する。

2 扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、平成元年4月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後の条例第27条第2項の規定によって算出して得た年額に改正する。

(遺族年金等に関する経過措置)

第5条 条例第49号附則第8条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成元年8月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第49号附則第8条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第6条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(年金年額の改定の場合の端数計算)

第7条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第8条 平成元年4月分から同年6月分までの退職年金に関する条例第33条第1項の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって年金年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

923,900円

942,600円

964,900円

984,400円

1,007,100円

1,027,400円

1,048,700円

1,069,900円

1,091,300円

1,113,300円

1,117,700円

1,140,300円

1,144,400円

1,167,500円

1,174,400円

1,198,100円

1,217,100円

1,241,700円

1,254,200円

1,279,500円

1,288,400円

1,314,400円

1,330,200円

1,357,100円

1,372,100円

1,399,800円

1,417,900円

1,446,500円

1,464,000円

1,493,600円

1,521,600円

1,552,300円

1,557,900円

1,589,400円

1,604,800円

1,637,200円

1,650,400円

1,683,700円

1,741,000円

1,776,200円

1,765,200円

1,800,900円

1,835,000円

1,872,100円

1,927,700円

1,966,600円

2,030,200円

2,071,200円

2,082,500円

2,124,600円

2,132,500円

2,175,600円

2,203,500円

2,248,000円

2,245,400円

2,290,800円

2,367,100円

2,414,900円

2,427,100円

2,476,100円

2,490,200円

2,540,500円

2,611,300円

2,664,000円

2,733,500円

2,788,700円

2,765,300円

2,821,200円

2,866,400円

2,924,300円

3,009,600円

3,070,400円

3,151,300円

3,215,000円

3,239,100円

3,304,500円

3,324,500円

3,391,700円

3,498,000円

3,568,700円

3,667,800円

3,741,900円

3,701,100円

3,775,900円

3,833,100円

3,910,500円

3,999,600円

4,080,400円

4,165,200円

4,249,300円

4,329,700円

4,417,200円

4,433,400円

4,523,000円

4,544,100円

4,635,900円

4,757,200円

4,853,300円

4,972,700円

5,073,100円

5,081,300円

5,183,900円

5,184,300円

5,289,000円

5,388,700円

5,497,600円

5,479,900円

5,590,600円

5,580,700円

5,693,400円

5,759,000円

5,875,300円

5,939,000円

6,059,000円

5,972,700円

6,093,300円

6,004,500円

6,125,800円

6,036,400円

6,158,300円

6,111,000円

6,234,400円

6,261,800円

6,388,300円

6,412,700円

6,542,200円

6,487,300円

6,618,300円

6,563,700円

6,696,300円

退職年金又は遺族年金の計算の基礎となっている給料年額が923,900円未満の場合、又は6,563,700円を超える場合においては、その年額に1.0202を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成2年10月1日条例第18号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(職員等の年金年額の改定)

第2条 職員若しくは職員に準ずる者又はこれらの者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、平成2年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の鳴門市職員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改正する。

(公務傷病年金に関する経過措置)

第3条 公務傷病年金については、平成2年4月分以降、その年額(条例第27条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の条例第27条第1項に規定する年額に改定する。

(遺族年金等に関する経過措置)

第4条 鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年鳴門市条例第49号)附則第8条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成2年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第5条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(年金年額の改定の場合の端数計算)

第6条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第7条 平成2年4月分から同年6月分までの退職年金に関する条例第33条第1項の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって年金年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

942,600円

970,700円

984,400円

1,013,700円

1,027,400円

1,058,000円

1,069,900円

1,101,800円

1,113,300円

1,146,500円

1,140,300円

1,174,300円

1,167,500円

1,202,300円

1,198,100円

1,233,800円

1,241,700円

1,278,700円

1,279,500円

1,317,600円

1,314,400円

1,353,600円

1,357,100円

1,397,500円

1,399,800円

1,441,500円

1,446,500円

1,489,600円

1,493,600円

1,538,100円

1,552,300円

1,598,600円

1,589,400円

1,636,800円

1,637,200円

1,686,000円

1,683,700円

1,733,900円

1,776,200円

1,829,100円

1,800,900円

1,854,600円

1,872,100円

1,927,900円

1,966,600円

2,025,200円

2,071,200円

2,132,900円

2,124,600円

2,187,900円

2,175,600円

2,240,400円

2,248,000円

2,315,000円

2,290,800円

2,359,100円

2,414,900円

2,486,900円

2,476,100円

2,549,900円

2,540,500円

2,616,200円

2,664,000円

2,743,400円

2,788,700円

2,871,800円

2,821,200円

2,905,300円

2,924,300円

3,011,400円

3,070,400円

3,161,900円

3,215,000円

3,310,800円

3,304,500円

3,403,000円

3,391,700円

3,492,800円

3,568,700円

3,675,000円

3,741,900円

3,853,400円

3,775,900円

3,888,400円

3,910,500円

4,027,000円

4,080,400円

4,202,000円

4,249,300円

4,375,900円

4,417,200円

4,548,800円

4,523,000円

4,657,800円

4,635,900円

4,774,000円

4,853,300円

4,997,900円

5,073,100円

5,224,300円

5,183,900円

5,338,400円

5,289,000円

5,446,600円

5,497,600円

5,661,400円

5,590,600円

5,757,200円

5,693,400円

5,863,100円

5,875,300円

6,050,400円

6,059,000円

6,239,600円

6,093,300円

6,274,900円

6,125,800円

6,308,300円

6,158,300円

6,341,800円

6,234,400円

6,420,200円

6,388,300円

6,578,700円

6,542,200円

6,737,200円

6,618,300円

6,815,500円

6,696,300円

6,895,800円

退職年金又は遺族年金の計算の基礎となっている給料年額が942,600円未満の場合、又は6,696,300円を超える場合においては、その年額に1.0298を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成3年10月2日条例第18号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中鳴門市職員恩給条例第6条第2項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)、第2条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例の規定及び第3条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(職員等の年金年額の改定)

第2条 職員若しくは職員に準ずる者又はこれらの者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、平成3年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の鳴門市職員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(公務傷病年金に関する経過措置)

第3条 公務傷病年金については、平成3年4月分以降、その年額(条例第27条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の条例第27条第1項に規定する年額に改定する。

(遺族年金等に関する経過措置)

第4条 鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年鳴門市条例第49号)附則第8条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成3年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第5条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(年金年額の改定の場合の端数計算)

第6条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第7条 平成3年4月分から同年6月分までの退職年金に関する条例第33条第1項の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって年金年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

970,700円

1,006,800円

1,013,700円

1,051,400円

1,058,000円

1,097,400円

1,101,800円

1,142,800円

1,146,500円

1,189,100円

1,174,300円

1,218,000円

1,202,300円

1,247,000円

1,233,800円

1,279,700円

1,278,700円

1,326,300円

1,317,600円

1,366,600円

1,353,600円

1,404,000円

1,397,500円

1,449,500円

1,441,500円

1,495,100円

1,489,600円

1,545,000円

1,538,100円

1,595,300円

1,598,600円

1,658,100円

1,636,800円

1,697,700円

1,686,000円

1,748,700円

1,733,900円

1,798,400円

1,829,100円

1,897,100円

1,854,600円

1,923,600円

1,927,900円

1,999,600円

2,025,200円

2,100,500円

2,132,900円

2,212,200円

2,187,900円

2,269,300円

2,240,400円

2,323,700円

2,315,000円

2,401,100円

2,359,100円

2,446,900円

2,486,900円

2,579,400円

2,549,900円

2,644,800円

2,616,200円

2,713,500円

2,743,400円

2,845,500円

2,871,800円

2,978,600円

2,905,300円

3,013,400円

3,011,400円

3,123,400円

3,161,900円

3,279,500円

3,310,800円

3,434,000円

3,403,000円

3,529,600円

3,492,800円

3,622,700円

3,675,000円

3,811,700円

3,853,400円

3,996,700円

3,888,400円

4,033,000円

4,027,000円

4,176,800円

4,202,000円

4,358,300円

4,375,900円

4,538,700円

4,548,800円

4,718,000円

4,657,800円

4,831,100円

4,774,000円

4,951,600円

4,997,900円

5,183,800円

5,224,300円

5,418,600円

5,338,400円

5,537,000円

5,446,600円

5,649,200円

5,661,400円

5,872,000円

5,757,200円

5,971,400円

5,863,100円

6,081,200円

6,050,400円

6,275,500円

6,239,600円

6,471,700円

6,274,900円

6,508,300円

6,308,300円

6,543,000円

6,341,800円

6,577,700円

6,420,200円

6,659,000円

6,578,700円

6,823,400円

6,737,200円

6,987,800円

6,815,500円

7,069,000円

6,895,800円

7,152,300円

退職年金又は遺族年金の計算の基礎となっている給料年額が970,700円未満の場合、又は6,895,800円を超える場合においては、その年額に1.0372を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成4年10月12日条例第27号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(職員等の年金年額の改定)

第2条 職員若しくは職員に準ずる者又はこれらの者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、平成4年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の鳴門市職員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(公務傷病年金に関する経過措置)

第3条 公務傷病年金については、平成4年4月分以降、その年額(条例第27条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の条例第27条第1項に規定する年額に改定する。

(遺族年金等に関する経過措置)

第4条 鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年鳴門市条例第49号)附則第8条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成4年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第5条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(年金年額の改定の場合の端数計算)

第6条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改正後の年金年額とする。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第7条 平成4年4月分から同年6月分までの退職年金に関する条例第33条第1項の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって年金年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,006,800円

1,045,500円

1,051,400円

1,091,800円

1,097,400円

1,139,500円

1,142,800円

1,186,700円

1,189,100円

1,234,800円

1,218,000円

1,264,800円

1,247,000円

1,294,900円

1,279,700円

1,328,800円

1,326,300円

1,377,200円

1,366,600円

1,419,100円

1,404,000円

1,457,900円

1,449,500円

1,505,200円

1,495,100円

1,552,500円

1,545,000円

1,604,300円

1,595,300円

1,656,600円

1,658,100円

1,721,800円

1,697,700円

1,762,900円

1,748,700円

1,815,900円

1,798,400円

1,867,500円

1,897,100円

1,969,900円

1,923,600円

1,997,500円

1,999,600円

2,076,400円

2,100,500円

2,181,200円

2,212,200円

2,297,100円

2,269,300円

2,356,400円

2,323,700円

2,412,900円

2,401,100円

2,493,300円

2,446,900円

2,540,900円

2,579,400円

2,678,400円

2,644,800円

2,746,400円

2,713,500円

2,817,700円

2,845,500円

2,954,800円

2,978,600円

3,093,000円

3,013,400円

3,129,100円

3,123,400円

3,243,300円

3,279,500円

3,405,400円

3,434,000円

3,565,900円

3,529,600円

3,665,100円

3,622,700円

3,761,800円

3,811,700円

3,958,100円

3,996,700円

4,150,200円

4,033,000円

4,187,900円

4,176,800円

4,337,200円

4,358,300円

4,525,700円

4,538,700円

4,713,000円

4,718,000円

4,899,200円

4,831,100円

5,016,600円

4,951,600円

5,141,700円

5,183,800円

5,382,900円

5,418,600円

5,626,700円

5,537,000円

5,749,600円

5,649,200円

5,866,100円

5,872,000円

6,097,500円

5,971,400円

6,200,700円

6,081,200円

6,314,700円

6,275,500円

6,516,500円

6,471,700円

6,720,200円

6,508,300円

6,758,200円

6,543,000円

6,794,300円

6,577,700円

6,830,300円

6,659,000円

6,914,700円

6,823,400円

7,085,400円

6,987,800円

7,256,100円

7,069,000円

7,340,400円

7,152,300円

7,426,900円

退職年金又は遺族年金の計算の基礎となっている給料年額が1,006,800円未満の場合、又は7,152,300円を超える場合においては、その年額に1.0384を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成5年10月13日条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(職員等の年金年額の改定)

第2条 職員若しくは職員に準ずる者又はこれらの者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、平成5年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の鳴門市職員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。

(公務傷病年金に関する経過措置)

第3条 公務傷病年金については、平成5年4月分以降、その年額(条例第27条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の条例第27条第1項に規定する年額に改定する。

(遺族年金等に関する経過措置)

第4条 鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年鳴門市条例第49号)附則第8条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成5年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第5条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(年金年額の改定の場合の端数計算)

第6条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第7条 平成5年4月分から同年6月分までの退職年金に関する条例第33条第1項の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって年金年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,045,500円

1,073,300円

1,091,800円

1,120,800円

1,139,500円

1,169,800円

1,186,700円

1,218,300円

1,234,800円

1,267,600円

1,264,800円

1,298,400円

1,294,900円

1,329,300円

1,328,800円

1,364,100円

1,377,200円

1,413,800円

1,419,100円

1,456,800円

1,457,900円

1,496,700円

1,505,200円

1,545,200円

1,552,500円

1,593,800円

1,604,300円

1,647,000円

1,656,600円

1,700,700円

1,721,800円

1,767,600円

1,762,900円

1,809,800円

1,815,900円

1,864,200円

1,867,500円

1,917,200円

1,969,900円

2,022,300円

1,997,500円

2,050,600円

2,076,400円

2,131,600円

2,181,200円

2,239,200円

2,297,100円

2,358,200円

2,356,400円

2,419,100円

2,412,900円

2,477,100円

2,493,300円

2,559,600円

2,540,900円

2,608,500円

2,678,400円

2,749,600円

2,746,400円

2,819,500円

2,817,700円

2,892,700円

2,954,800円

3,033,400円

3,093,000円

3,175,300円

3,129,100円

3,212,300円

3,243,300円

3,329,600円

3,405,400円

3,496,000円

3,565,900円

3,660,800円

3,665,100円

3,762,600円

3,761,800円

3,861,900円

3,958,100円

4,063,400円

4,150,200円

4,260,600円

4,187,900円

4,299,300円

4,337,200円

4,452,600円

4,525,700円

4,646,100円

4,713,000円

4,838,400円

4,899,200円

5,029,500円

5,016,600円

5,150,000円

5,141,700円

5,278,500円

5,382,900円

5,526,100円

5,626,700円

5,776,400円

5,749,600円

5,902,500円

5,866,100円

6,022,100円

6,097,500円

6,259,700円

6,200,700円

6,365,600円

6,314,700円

6,482,700円

6,516,500円

6,689,800円

6,720,200円

6,899,000円

6,758,200円

6,938,000円

6,794,300円

6,975,000円

6,830,300円

7,012,000円

6,914,700円

7,098,600円

7,085,400円

7,273,900円

7,256,100円

7,449,100円

7,340,400円

7,535,700円

7,426,900円

7,624,500円

退職年金又は遺族年金の計算の基礎となっている給料年額が1,045,500円未満の場合、又は7,426,900円を超える場合においては、その年額に1.0266を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成6年10月17日条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年鳴門市条例第27号)の規定、第3条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年鳴門市条例第49号。以下「条例第49号」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(職員等の年金年額の改定)

第2条 職員若しくは職員に準ずる者又はこれらの者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、平成6年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(公務傷病年金に関する経過措置)

第3条 公務傷病年金については、平成6年4月分以降、その年額(鳴門市職員恩給条例第27条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の条例第27条第1項に規定する年額に改定する。

(遺族年金に関する経過措置)

第4条 条例第49号附則第8条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成6年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。

2 平成6年4月分から同年9月分までの遺族年金の年額に係る加算に関する改正後の条例第49号附則第8条第1項又は第2項の規定の適用については、同条第1項中「26万1,800円」とあるのは「25万1,300円」と、「14万9,600円」とあるのは「14万3,600円」とし、同条第2項中「12万9,900円」とあるのは「12万3,900円」とする。

(職権改定)

第5条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(年金年額の改定の場合の端数計算)

第6条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第7条 平成6年4月分から同年6月分までの退職年金に関する条例第33条第1項の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって年金年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,073,300円

1,092,900円

1,120,800円

1,141,300円

1,169,800円

1,191,200円

1,218,300円

1,240,600円

1,267,600円

1,290,800円

1,298,400円

1,322,200円

1,329,300円

1,353,600円

1,364,100円

1,389,100円

1,413,800円

1,439,700円

1,456,800円

1,483,500円

1,496,700円

1,524,100円

1,545,200円

1,573,500円

1,593,800円

1,623,000円

1,647,000円

1,677,100円

1,700,700円

1,731,800円

1,767,600円

1,799,900円

1,809,800円

1,842,900円

1,864,200円

1,898,300円

1,917,200円

1,952,300円

2,022,300円

2,059,300円

2,050,600円

2,088,100円

2,131,600円

2,170,600円

2,239,200円

2,280,200円

2,358,200円

2,401,400円

2,419,100円

2,463,400円

2,477,100円

2,522,400円

2,559,600円

2,606,400円

2,608,500円

2,656,200円

2,749,600円

2,799,900円

2,819,500円

2,871,100円

2,892,700円

2,945,600円

3,033,400円

3,088,900円

3,175,300円

3,233,400円

3,212,300円

3,271,100円

3,329,600円

3,390,500円

3,496,000円

3,560,000円

3,660,800円

3,727,800円

3,762,600円

3,831,500円

3,861,900円

3,932,600円

4,063,400円

4,137,800円

4,260,600円

4,338,600円

4,299,300円

4,378,000円

4,452,600円

4,534,100円

4,646,100円

4,731,100円

4,838,400円

4,926,900円

5,029,500円

5,121,500円

5,150,000円

5,244,200円

5,278,500円

5,375,100円

5,526,100円

5,627,200円

5,776,400円

5,882,100円

5,902,500円

6,010,500円

6,022,100円

6,132,300円

6,259,700円

6,374,300円

6,365,600円

6,482,100円

6,482,700円

6,601,300円

6,689,800円

6,812,200円

6,899,000円

7,025,300円

6,938,000円

7,065,000円

6,975,000円

7,102,600円

7,012,000円

7,140,300円

7,098,600円

7,228,500円

7,273,900円

7,407,000円

7,449,100円

7,585,400円

7,535,700円

7,673,600円

7,624,500円

7,764,000円

退職年金又は遺族年金の計算の基礎となっている給料年額が1,073,300円未満の場合、又は7,624,500円を超える場合においては、その年額に1.0183を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成7年3月20日条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第8条の2の規定は、平成6年10月1日から適用する。

(職権改定)

第2条 改正後の附則第8条の2の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(平成7年10月16日条例第31号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年鳴門市条例第27号)の規定、第3条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年鳴門市条例第49号。以下「条例第49号」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(職員等の年金年額の改正)

第2条 職員若しくは職員に準ずる者又はこれらの者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、平成7年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(公務傷病年金に関する経過措置)

第3条 公務傷病年金については、平成7年4月分以降、その年額(鳴門市職員恩給条例第27条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の条例第27条第1項に規定する年額に改定する。

(遺族年金に関する経過措置)

第4条 条例第49号附則第8条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成7年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第5条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(年金年額の改定の場合の端数計算)

第6条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第7条 平成7年4月分から同年6月分までの退職年金に関する条例第33条第1項の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって年金年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,092,900円

1,104,900円

1,141,300円

1,153,900円

1,191,200円

1,204,300円

1,240,600円

1,254,200円

1,290,800円

1,305,000円

1,322,200円

1,336,700円

1,353,600円

1,368,500円

1,389,100円

1,404,400円

1,439,700円

1,455,500円

1,483,500円

1,499,800円

1,524,100円

1,540,900円

1,573,500円

1,590,800円

1,623,000円

1,640,900円

1,677,100円

1,695,500円

1,731,800円

1,750,800円

1,799,900円

1,819,700円

1,842,900円

1,863,200円

1,898,300円

1,919,200円

1,952,300円

1,973,800円

2,059,300円

2,082,000円

2,088,100円

2,111,100円

2,170,600円

2,194,500円

2,280,200円

2,305,300円

2,401,400円

2,427,800円

2,463,400円

2,490,500円

2,522,400円

2,550,100円

2,606,400円

2,635,100円

2,656,200円

2,685,400円

2,799,900円

2,830,700円

2,871,100円

2,902,700円

2,945,600円

2,978,000円

3,088,900円

3,122,900円

3,233,400円

3,269,000円

3,271,100円

3,307,100円

3,390,500円

3,427,800円

3,560,000円

3,599,200円

3,727,800円

3,768,800円

3,831,500円

3,873,600円

3,932,600円

3,975,900円

4,137,800円

4,183,300円

4,338,600円

4,386,300円

4,378,000円

4,426,200円

4,534,100円

4,584,000円

4,731,100円

4,783,100円

4,926,900円

4,981,100円

5,121,500円

5,177,800円

5,244,200円

5,301,900円

5,375,100円

5,434,200円

5,627,200円

5,689,100円

5,882,100円

5,946,800円

6,010,500円

6,076,600円

6,132,300円

6,199,800円

6,374,300円

6,444,400円

6,482,100円

6,553,400円

6,601,300円

6,673,900円

6,812,200円

6,887,100円

7,025,300円

7,102,600円

7,065,000円

7,142,700円

7,102,600円

7,180,700円

7,140,300円

7,218,800円

7,228,500円

7,308,000円

7,407,000円

7,488,500円

7,585,400円

7,668,800円

7,673,600円

7,758,000円

7,764,000円

7,849,400円

退職年金又は遺族年金の計算の基礎となっている給料年額が、1,092,900円未満の場合、又は7,764,000円を超える場合においては、その年額に1.011を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。

(平成8年10月15日条例第23号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年鳴門市条例第27号)の規定、第3条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年鳴門市条例第49号。以下「条例第49号」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(職員等の年金年額の改正)

第2条 職員若しくは職員に準ずる者に支給する退職年金又はこれらの者の遺族に支給する遺族年金については、平成8年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(公務傷病年金に関する経過措置)

第3条 公務傷病年金については、平成8年4月分以降、その年額(条例第27条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の条例第27条第1項に規定する年額に改定する。

(遺族年金に関する経過措置)

第4条 条例第49号附則第8条第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成8年4月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第5条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(年金年額の改定の場合の端数計算)

第6条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出した得た年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第7条 平成8年4月分から同年6月分までの退職年金に関する条例第33条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって年金年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,104,900円

1,113,200円

1,153,900円

1,162,600円

1,204,300円

1,213,300円

1,254,200円

1,263,600円

1,305,000円

1,314,800円

1,336,700円

1,346,700円

1,368,500円

1,378,800円

1,404,400円

1,414,900円

1,455,500円

1,466,400円

1,499,800円

1,511,000円

1,540,900円

1,552,500円

1,590,800円

1,602,700円

1,640,900円

1,653,200円

1,695,500円

1,708,200円

1,750,800円

1,763,900円

1,819,700円

1,833,300円

1,863,200円

1,877,200円

1,919,200円

1,933,600円

1,973,800円

1,988,600円

2,082,000円

2,097,600円

2,111,100円

2,126,900円

2,194,500円

2,211,000円

2,305,300円

2,322,600円

2,427,800円

2,446,000円

2,490,500円

2,509,200円

2,550,100円

2,569,200円

2,635,100円

2,654,900円

2,685,400円

2,705,500円

2,830,700円

2,851,900円

2,902,700円

2,924,500円

2,978,000円

3,000,300円

3,122,900円

3,146,300円

3,269,000円

3,293,500円

3,307,100円

3,331,900円

3,427,800円

3,453,500円

3,599,200円

3,626,200円

3,768,800円

3,797,100円

3,873,600円

3,902,700円

3,975,900円

4,005,700円

4,183,300円

4,214,700円

4,386,300円

4,419,200円

4,426,200円

4,459,400円

4,584,000円

4,618,400円

4,783,100円

4,819,000円

4,981,100円

5,018,500円

5,177,800円

5,216,600円

5,301,900円

5,341,700円

5,434,200円

5,475,000円

5,689,100円

5,731,800円

5,946,800円

5,991,400円

6,076,600円

6,122,200円

6,199,800円

6,246,300円

6,444,400円

6,492,700円

6,553,400円

6,602,600円

6,673,900円

6,724,000円

6,887,100円

6,938,800円

7,102,600円

7,155,900円

7,142,700円

7,196,300円

7,180,700円

7,234,600円

7,218,800円

7,272,900円

7,308,000円

7,362,800円

7,488,500円

7,544,700円

7,668,800円

7,726,300円

7,758,000円

7,816,200円

7,849,400円

7,908,300円

退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額が1,104,900円未満の場合、又は7,849,400円を超える場合においてはその年額に1.0075を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

(平成9年10月20日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年鳴門市条例第27号)の規定、第3条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年鳴門市条例第49号。以下「条例第49号」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(職員等の年金年額の改定)

第2条 職員若しくは職員に準ずる者に支給する退職年金又はこれらの者の遺族に支給する遺族年金については、平成9年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。

(公務傷病年金に関する経過措置)

第3条 公務傷病年金については、平成9年4月分以降、その年額(条例第27条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の条例第27条第1項に規定する年額に改定する。

(遺族年金に関する経過措置)

第4条 条例第49号附則第8条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成9年4月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第5条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(年金年額の改定の場合の端数計算)

第6条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改正後の年金年額とする。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第7条 平成9年4月分から同年6月分までの退職年金に関する条例第33条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって年金年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,113,200円

1,122,700円

1,162,600円

1,172,500円

1,213,300円

1,223,600円

1,263,600円

1,274,300円

1,314,800円

1,326,000円

1,346,700円

1,358,100円

1,378,800円

1,390,500円

1,414,900円

1,426,900円

1,466,400円

1,478,900円

1,511,000円

1,523,800円

1,552,500円

1,565,700円

1,602,700円

1,616,300円

1,653,200円

1,667,300円

1,708,200円

1,722,700円

1,763,900円

1,778,900円

1,833,300円

1,848,900円

1,877,200円

1,893,200円

1,933,600円

1,950,000円

1,988,600円

2,005,500円

2,097,600円

2,115,400円

2,126,900円

2,145,000円

2,211,000円

2,229,800円

2,322,600円

2,342,300円

2,446,000円

2,466,800円

2,509,200円

2,530,500円

2,569,200円

2,591,000円

2,654,900円

2,677,500円

2,705,500円

2,728,500円

2,851,900円

2,876,100円

2,924,500円

2,949,400円

3,000,300円

3,025,800円

3,146,300円

3,173,000円

3,293,500円

3,321,500円

3,331,900円

3,360,200円

3,453,500円

3,482,900円

3,626,200円

3,657,000円

3,797,100円

3,829,400円

3,902,700円

3,935,900円

4,005,700円

4,039,700円

4,214,700円

4,250,500円

4,419,200円

4,456,800円

4,459,400円

4,497,300円

4,618,400円

4,657,700円

4,819,000円

4,860,000円

5,018,500円

5,061,200円

5,216,600円

5,260,900円

5,341,700円

5,387,100円

5,475,000円

5,521,500円

5,731,800円

5,780,500円

5,991,400円

6,042,300円

6,122,200円

6,174,200円

6,246,300円

6,299,400円

6,492,700円

6,547,900円

6,602,600円

6,658,700円

6,724,000円

6,781,200円

6,938,800円

6,997,800円

7,155,900円

7,216,700円

7,196,300円

7,257,500円

7,234,600円

7,296,100円

7,272,900円

7,334,700円

7,362,800円

7,425,400円

7,544,700円

7,608,800円

7,726,300円

7,792,000円

7,816,200円

7,882,600円

7,908,300円

7,975,500円

退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額が、1,113,200円未満の場合、又は7,908,300円を超える場合においては、その年額に1.0085を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

(平成10年10月5日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例(以下「恩給条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年鳴門市条例第27号。以下「条例第27号」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年鳴門市条例第49号。以下「条例第49号」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(職員等に支給する退職年金等の年額の改定)

第2条 職員若しくは職員に準ずる者に支給する退職年金又はこれらの者の遺族に支給する遺族年金については、平成10年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例(改正後の条例第27号附則その他退職年金及び遺族年金に関する条例及び規則を含む。)の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

2 平成10年4月分から平成11年3月分までの退職年金又は遺族年金の年額に関する附則別表の規定の適用については、同表中「7,302,600円」とあるのは「7,244,100円」と、「7,343,900円」とあるのは「7,285,100円」と、「7,382,900円」とあるのは「7,323,800円」と、「7,422,000円」とあるのは「7,362,600円」と、「7,513,800」とあるのは「7,453,600円」と、「7,699,300円」とあるのは「7,637,700円」と、「7,884,700円」とあるのは「7,821,600円」と、「7,976,400円」とあるのは「7,912,600円」と、「8,070,400円」とあるのは「8,005,800円」と、「給料年額が1,122,700円未満の場合、又は7,975,500円を超える場合においては、その年額に1.0119を乗じて得た額(」とあるのは「給料年額が1,122,700円未満の場合においてはその年額に1.0119を乗じて得た額、7,975,500円を超える場合においてはその年額に1.0038を乗じて得た額(いずれの場合においても、その額に、」とする。

(公務傷病年金に関する経過措置)

第3条 公務傷病年金については、平成10年4月分以降、その年額(恩給条例第27条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第27条第1項に規定する年額に改定する。

(遺族年金に関する経過措置)

第4条 条例第49号附則第8条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成10年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第5条 この条例の附則の規定による退職年金等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第6条 平成10年4月分から同年6月分までの退職年金に関する改正後の恩給条例第33条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって退職年金の年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,122,700円

1,136,100円

1,172,500円

1,186,500円

1,223,600円

1,238,200円

1,274,300円

1,289,500円

1,326,000円

1,341,800円

1,358,100円

1,374,300円

1,390,500円

1,407,000円

1,426,900円

1,443,900円

1,478,900円

1,496,500円

1,523,800円

1,541,900円

1,565,700円

1,584,300円

1,616,300円

1,635,500円

1,667,300円

1,687,100円

1,722,700円

1,743,200円

1,778,900円

1,800,100円

1,848,900円

1,870,900円

1,893,200円

1,915,700円

1,950,000円

1,973,200円

2,005,500円

2,029,400円

2,115,400円

2,140,600円

2,145,000円

2,170,500円

2,229,800円

2,256,300円

2,342,300円

2,370,200円

2,466,800円

2,496,200円

2,530,500円

2,560,600円

2,591,000円

2,621,800円

2,677,500円

2,709,400円

2,728,500円

2,761,000円

2,876,100円

2,910,300円

2,949,400円

2,984,500円

3,025,800円

3,061,800円

3,173,000円

3,210,800円

3,321,500円

3,361,000円

3,360,200円

3,400,200円

3,482,900円

3,524,300円

3,657,000円

3,700,500円

3,829,400円

3,875,000円

3,935,900円

3,982,700円

4,039,700円

4,087,800円

4,250,500円

4,301,100円

4,456,800円

4,509,800円

4,497,300円

4,550,800円

4,657,700円

4,713,100円

4,860,000円

4,917,800円

5,061,200円

5,121,400円

5,260,900円

5,323,500円

5,387,100円

5,451,200円

5,521,500円

5,587,200円

5,780,500円

5,849,300円

6,042,300円

6,114,200円

6,174,200円

6,247,700円

6,299,400円

6,374,400円

6,547,900円

6,625,800円

6,658,700円

6,737,900円

6,781,200円

6,861,900円

6,997,800円

7,081,100円

7,216,700円

7,302,600円

7,257,500円

7,343,900円

7,296,100円

7,382,900円

7,334,700円

7,422,000円

7,425,400円

7,513,800円

7,608,800円

7,699,300円

7,792,000円

7,884,700円

7,882,600円

7,976,400円

7,975,500円

8,070,400円

退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額が1,122,700円未満の場合、又は7,975,500円を超える場合においては、その年額に1.0119を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

(平成11年10月20日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例(以下「恩給条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年鳴門市条例第27号。以下「条例第27号」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年鳴門市条例第49号。以下「条例第49号」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(職員等に支給する退職年金等の年額の改定)

第2条 職員若しくは職員に準ずる者に支給する退職年金又はこれらの者の遺族に支給する遺族年金については、平成11年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例(改正後の条例第27号附則その他退職年金及び遺族年金に関する条例及び規則を含む。)の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(公務傷病年金に関する経過措置)

第3条 公務傷病年金については、平成11年4月分以降、その年額(恩給条例第27条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第27条第1項に規定する年額に改定する。

第4条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、平成11年4月分以降、その加給の年額を、19万3,200円に改定する。

(遺族年金に関する経過措置)

第5条 条例第49号附則第8条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成11年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第6条 この条例の附則の規定による退職年金等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第7条 平成11年4月分から同年6月分までの退職年金に関する改正後の恩給条例第33条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって退職年金の年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,136,100円

1,144,100円

1,186,500円

1,194,800円

1,238,200円

1,246,900円

1,289,500円

1,298,500円

1,341,800円

1,351,200円

1,374,300円

1,383,900円

1,407,000円

1,416,800円

1,443,900円

1,454,000円

1,496,500円

1,507,000円

1,541,900円

1,552,700円

1,584,300円

1,595,400円

1,635,500円

1,646,900円

1,687,100円

1,698,900円

1,743,200円

1,755,400円

1,800,100円

1,812,700円

1,870,900円

1,884,000円

1,915,700円

1,929,100円

1,973,200円

1,987,000円

2,029,400円

2,043,600円

2,140,600円

2,155,600円

2,170,500円

2,185,700円

2,256,300円

2,272,100円

2,370,200円

2,386,800円

2,496,200円

2,513,700円

2,560,600円

2,578,500円

2,621,800円

2,640,200円

2,709,400円

2,728,400円

2,761,000円

2,780,300円

2,910,300円

2,930,700円

2,984,500円

3,005,400円

3,061,800円

3,083,200円

3,210,800円

3,233,300円

3,361,000円

3,384,500円

3,400,200円

3,424,000円

3,524,300円

3,549,000円

3,700,500円

3,726,400円

3,875,000円

3,902,100円

3,982,700円

4,010,600円

4,087,800円

4,116,400円

4,301,100円

4,331,200円

4,509,800円

4,541,400円

4,550,800円

4,582,700円

4,713,100円

4,746,100円

4,917,800円

4,952,200円

5,121,400円

5,157,200円

5,323,500円

5,360,800円

5,451,200円

5,489,400円

5,587,200円

5,626,300円

5,849,300円

5,980,200円

6,114,200円

6,157,000円

6,247,700円

6,291,400円

6,374,400円

6,419,000円

6,625,800円

6,672,200円

6,737,900円

6,785,100円

6,861,900円

6,909,900円

7,081,100円

7,130,700円

7,302,600円

7,353,700円

7,343,900円

7,395,300円

7,382,900円

7,434,600円

7,422,000円

7,474,000円

7,513,800円

7,566,400円

7,699,300円

7,753,200円

7,884,700円

7,939,900円

7,976,400円

8,032,200円

8,070,400円

8,126,900円

退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額が、1,136,100円未満の場合、又は8,070,400円を超える場合においては、その年額に1.007を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

(平成12年10月5日条例第41号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例(以下「恩給条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年鳴門市条例第27号。以下「条例第27号」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年鳴門市条例第49号。以下「条例第49号」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(職員等に支給する退職年金等の年額の改定)

第2条 職員若しくは職員に準ずる者に支給する退職年金又はこれらの者の遺族に支給する遺族年金については、平成12年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例(改正後の条例第27号附則その他退職年金及び遺族年金に関する条例及び規則を含む。)の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(公務傷病年金に関する経過措置)

第3条 公務傷病年金については、平成12年4月分以降、その年額(恩給条例第27条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第27条第1項に規定する年額に改定する。

(遺族年金に関する経過措置)

第4条 条例第49号附則第8条第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成12年4月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第5条 この条例の附則の規定による退職年金等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による退職年金停止についての経過措置)

第6条 平成12年4月分から同年6月分までの退職年金に関する改正後の恩給条例第33条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって退職年金の年額とする。

附則別表(附則第2条関係)

退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額

仮定給料年額

1,144,100円

1,147,000円

1,194,800円

1,197,800円

1,246,900円

1,250,000円

1,298,500円

1,301,700円

1,351,200円

1,354,600円

1,383,900円

1,387,400円

1,416,800円

1,420,300円

1,454,000円

1,457,600円

1,507,000円

1,510,800円

1,552,700円

1,556,600円

1,595,400円

1,599,400円

1,646,900円

1,651,000円

1,698,900円

1,703,100円

1,755,400円

1,759,800円

1,812,700円

1,817,200円

1,884,000円

1,888,700円

1,929,100円

1,933,900円

1,987,000円

1,992,000円

2,043,600円

2,048,700円

2,155,600円

2,161,000円

2,185,700円

2,191,200円

2,272,100円

2,277,800円

2,386,800円

2,392,800円

2,513,700円

2,520,000円

2,578,500円

2,584,900円

2,640,200円

2,646,800円

2,728,400円

2,735,200円

2,780,300円

2,787,300円

2,930,700円

2,938,000円

3,005,400円

3,012,900円

3,083,200円

3,090,900円

3,233,300円

3,241,400円

3,384,500円

3,393,000円

3,424,000円

3,432,600円

3,549,000円

3,557,900円

3,726,400円

3,735,700円

3,902,100円

3,911,900円

4,010,600円

4,020,600円

4,116,400円

4,126,700円

4,331,200円

4,342,000円

4,541,400円

4,552,800円

4,582,700円

4,594,200円

4,746,100円

4,758,000円

4,952,200円

4,964,600円

5,157,200円

5,170,100円

5,360,800円

5,374,200円

5,489,400円

5,503,100円

5,626,300円

5,640,400円

5,980,200円

5,904,900円

退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額が5,890,200円を超える場合においては、当該給料年額を、仮定給料年額とする。

(平成13年10月10日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例(以下「恩給条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年鳴門市条例第27号。以下「条例第27号」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年鳴門市条例第49号。以下「条例第49号」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(公務傷病年金の年額の改定)

第2条 扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、平成13年4月分以降、その加給の年額を、恩給条例第27条第2項の規定によって算出して得た年額に改定する。

(遺族年金の年額の改定)

第3条 扶養親族に係る年額の加給をされた遺族年金については、平成13年4月分以降、その加給の年額を恩給条例第44条第2項の規定によって算出して得た年額に改定する。

第4条 条例第49号附則第8条第2項の規定による年額の加算された遺族年金については、平成13年4月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第5条 この条例の附則の規定による退職年金等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(平成14年9月26日条例第46号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年鳴門市条例第27号)の規定及び第2条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年鳴門市条例第49号。以下「昭和51年条例第49号」という。)の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(遺族年金の年額の改定)

第2条 昭和51年条例第49号附則第8条第2項の規定による年額の加算された遺族年金については、平成14年4月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第3条 この条例の附則の規定による退職年金等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(平成15年3月31日条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(遺族年金の年額の改定)

第2条 鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年鳴門市条例第49号)附則第8条第1項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成15年4月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第3条 前条の規定による遺族年金の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(平成19年9月28日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例中第1条から第3条までの規定は平成19年10月1日から、第4条の規定は平成20年10月1日から施行する。

(遺族年金の年額の改定)

第2条 第3条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年鳴門市条例第49号)附則第8条第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成19年10月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

第3条 この条例の附則の規定による退職年金等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(平成20年10月10日条例第26号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例の規定及び第2条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年鳴門市条例第27号)の規定は、平成20年10月1日から適用する。

(職権改定)

第2条 この条例の規定による遺族年金の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(平成21年9月25日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年鳴門市条例第27号)の規定は、平成21年10月分の支給額から適用する。

(職権改定)

3 この条例の規定による遺族年金の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

(平成22年10月1日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年鳴門市条例第27号)の規定は、平成22年10月分の支給額から適用する。

(職権改定)

3 この条例の規定による遺族年金の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

別表第1(第26条、第27条関係)

重度障害の程度

重度障害の状態

特別級

1 心身障害のため自己身辺の日常生活活動が全く不能で、常時複雑な介護を要するもの

2 両眼の視力が明暗を弁別しえないもの

3 両腕又は両脚を全く失ったもの

4 身体諸部の障害を総合した場合その程度が第1級から第6級までのいずれかを加えたものとなるもの

第1級

1 心身障害のため自己身辺の日常生活活動が著しくさまたげられ常時介護を要するもの

2 そしゃく❜❜❜❜及び言語の機能をともに失ったもの

3 両眼の視力が視標0.1を1.5メートル以上では弁別しえないもの

4 レ線像に示された肺結核の病型が広汎空洞型で結核菌を大量、かつ、継続的に排出し常時高度の安静を要するもの

5 呼吸困難のため換気機能検査も実施しえないもの

6 肘関節以上で両腕を失ったもの

7 膝関節以上の両脚を失ったもの

第2級

1 そしゃく❜❜❜❜又は言語の機能を失ったもの

2 両眼の視力が視標0.1を1メートル以上では弁別しえないもの

3 両耳の聴力を全く失ったもの

4 大動脈りゅう❜❜❜、鎖骨下動脈りゅう❜❜❜、総けい❜❜動脈りゅう❜❜❜、無名動脈りゅう❜❜❜又は腸骨動脈りゅう❜❜❜になったもの

5 腕関節以上の両腕を失ったもの

6 1腕又は1脚を全く失ったもの

7 足関節以上で両脚を失ったもの

第3級

1 心身障害のため家庭内における日常生活活動が著しく妨げられるもの

2 両眼の視力が視標0.1を1.5メートル以上では弁別しえないもの

3 レ線像に示された肺結核の病型が非広汎空洞型で結核菌を継続的に排出し常時中等度の安静を要するもの

4 呼吸機能を高度にさまたげるもの

5 心臓の機能の著しい障害のため家庭内における日常生活活動において心不全症状又は狭心症症状をきたすもの

6 腎臓若しくは肝臓の機能又は造血機能を著しく妨げるもの

7 肘関節以上で1腕を失ったもの

8 膝関節以上で1脚を失ったもの

第4級

1 そしゃく❜❜❜❜又は言語の機能を著しく妨げるもの

2 両眼の視力が視標0.1を2メートル以上で弁別しえないもの

3 両耳の聴力が0.05メートル以上では大声を解しえないもの

4 両こう❜❜丸を全く失ったもので脱落の症状が著しくないもの

5 腕関節以上で1腕を失ったもの

6 足関節以上で1脚を失ったもの

第5級

1 心身障害のため社会における日常生活活動が著しく妨げられるもの

2 頭部、顔面等に甚だしい醜形が残っているもの

3 1眼の視力が視標0.1を0.5メートル以上で弁別しえないもの

4 レ線像に示された肺結核の病型が不安定非空洞型であって病巣が活動性を有し常時軽度の安静を要するもの

5 呼吸機能を中等度に妨げるもの

6 心臓の機能の中等度の障害のため社会生活活動において心不全症状又は狭心症症状をきたすもの

7 腎臓若しくは肝臓の機能又は造血機能を中等度に妨げるもの

8 1手の全指を失ったもの

第6級

1 けい❜❜部又は幹の運動に著しい妨げがあるもの

2 1眼の視力が視標0.1を1メートル以上では弁別しえないもの

2 臓を失ったもの

4 1手の親指及び指差し指を全く失ったもの

5 1手の全指の機能を失ったもの

上記に掲げる各級に該当しない重度障害の状態は、上記に掲げるものに準じて、その程度を査定する。

レ線像に示された肺結核の病型は(日本結核病学会病型分類)による。

視力を測定する場合においては、屈折異常のものについては、矯正視力により、視標は、万国共通試視力標による。

別表第2(第27条関係)

重度障害の程度

金額

特別級

第1級の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額

第1級

5,723,000円

第2級

4,769,000円

第3級

3,927,000円

第4級

3,108,000円

第5級

2,514,000円

第6級

2,033,000円

別表第3(第32条、第35条関係)

等級

日数

障害

第1級

1,340

1 両眼が失明したもの

2 そしゃく❜❜❜❜及び言語の機能を廃したもの

3 精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し常に介護を要するもの

5 半身付随となったもの

6 両上肢を肘関節以上で失ったもの

7 両上肢の用を全廃したもの

8 両下肢を膝関節以上で失ったもの

9 両下肢の用を全廃したもの

第2級

1,190

1 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの

2 両眼の視力が0.02以下になったもの

3 両上肢を腕関節以上で失ったもの

4 両下肢を足関節以上で失ったもの

第3級

1,050

1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの

2 そしゃく❜❜❜❜又は言語の機能を廃止したもの

3 精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

5 両手の手指の全部を失ったもの

第4級

920

1 両眼の視力が0.06以下になったもの

2 そしゃく❜❜❜❜及び言語の機能に著しい障害を残すもの

3 鼓膜の全部の欠損その他により両耳の聴力を全く失ったもの

4 1上肢を肘関節以上で失ったもの

5 1下肢を膝関節以上で失ったもの

6 両手の手指の全部の用を廃したもの

7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの

第5級

790

1 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの

2 1上肢を肘関節以上で失ったもの

3 1下肢を足関節以上で失ったもの

4 1上肢の用を全廃したもの

5 1下肢の用を全廃したもの

6 両足の足指の全部を失ったもの

第6級

670

1 両眼の視力が0.1以下になったもの

2 そしゃく❜❜❜❜又は言語の機能に著しい障害を残すもの

3 鼓膜の大部分の欠損その他により両耳の聴力が耳かく❜❜に接しなければ大声を解することができないもの

4 脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの

5 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

6 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

7 1手の5の手指又は母指及び示指を含み4の手指を失ったもの

第7級

560

1 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの

2 鼓膜の中等度の欠損その他により両耳の聴力が40センチメートル以上では普通の話声を解することができないもの

3 精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

4 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

5 1手の母指及び示指を失ったもの又は母指若しくは示指を含み3以上の手指を失ったもの

6 1手の5の手指又は母指及び示指を含み4の手指の用を廃したもの

7 1足をリスフラン関節以上で失ったもの

8 両足の足指の全部の用を廃したもの

9 女子の外ぼう❜❜に著しい醜状を残すもの

10 両側のこう❜❜丸を失ったもの

第8級

450

1 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの

2 脊柱に運動障害を残すもの

3 神経系統の機能に著しい障害を残し軽易な労務以外の労務に服することができないもの

4 1手の母指を含み2の手指を失ったもの

5 1手の母指及び示指又は母指若しくは示指を含み3以上の手指の用を廃したもの

6 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの

7 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

8 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

9 1上肢に仮関節を残すもの

10 1下肢に仮関節を残すもの

11 1足の足指の全部を失ったもの

12 臓又は1側の腎臓を失ったもの

第9級

350

1 両眼の視力が0.6以下になったもの

2 1眼の視力が0.06以下になったもの

3 両眼の半盲症、視野狭さく❜❜又は視野変状を残すもの

4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

6 そしゃく❜❜❜❜及び言語の機能に障害を残すもの

7 鼓膜の全部の欠損その他により1耳の聴力を全く失ったもの

8 1手の母指を失ったもの、示指を含み2の手指を失ったもの又は母指及び示指以外の3の手指を失ったもの

9 1手の母指を含み2の手指の用を廃したもの

10 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの

11 1足の足指の全部の用を廃したもの

12 生殖器に著しい障害を残すもの

第10級

270

1 1眼の視力が0.1以下になったもの

2 そしゃく❜❜❜❜又は言語の機能に障害を残すもの

3 14歯以上に対し歯科補てつ❜❜を加えたもの

4 鼓膜の大部分の欠損その他により1耳の聴力が耳かく❜❜に接しなければ大声を解することができないもの

5 1手の示指を失ったもの又は母指及び示指以外の2の手指を失ったもの

6 1手の母指の用を廃したもの、示指を含み2の手指の用を廃したもの又は母指及び示指以外の3の手指の用を廃したもの

7 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの

8 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの

9 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

10 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

第11級

200

1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

3 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

4 鼓膜の中等度の欠損その他により1耳の聴力が40センチメートル以上では普通の話声を解することができないもの

5 脊柱に奇形を残すもの

6 1手の中指又は薬指を失ったもの

7 1手の示指の用を廃したもの又は母指及び示指以外の2の手指の用を廃したもの

8 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの

9 胸腹部臓器に障害を残すもの

第12級

140

1 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

3 7歯以上に対し歯科補てつ❜❜を加えたもの

4 1耳の耳かく❜❜の大部分を欠損したもの

5 鎖骨、胸骨、ろく❜❜骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの

6 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

8 長管骨に奇形を残すもの

9 1手の中指又は薬指の用を廃したもの

10 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの

11 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの

12 局部に頑固な神経症状を残すもの

13 男子の外ぼう❜❜に著しい醜状を残すもの

14 女子の外ぼう❜❜に醜状を残すもの

第13級

90

1 1眼の視力が0.6以下になったもの

2 1眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの

3 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの

4 1手の小指を失ったもの

5 1手の母指の指骨の一部を失ったもの

6 1手の示指の指骨の一部を失ったもの

7 1手の示指の末関節を屈伸することができなくなったもの

8 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

9 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの

10 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの

第14級

50

1 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの

2 3歯以上に対し歯科補てつ❜❜を加えたもの

3 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

4 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの

5 1手の小指の用を廃したもの

6 1手の母指及び示指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

7 1手の母指及び示指以外の手指の末関節を屈伸することができなくなったもの

8 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

9 局部に神経症状を残すもの

10 男子の外ぼう❜❜に醜状を残すもの

備考

1 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては矯正視力について測定する。

2 手指を失ったものとは、母指は指関節、その他の手指は第1指関節以上を失ったものをいう。

3 手指の用を廃したものとは、手指の末関節の半分以上を失い、又は中手指関節若しくは第1指関節(母指にあっては指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。

4 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。

5 足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節の半分以上その他の足指は末関節以上を失ったもの又は中足指関節若しくは第1指関節(第1の足指にあっては指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。

6 各等級の身体障害に該当しない障害であって、各等級の障害に相当するものは、当該等級の障害とする。

別表第4(第34条関係)

退職時の年齢

18歳未満

0.91

18歳以上23歳未満

1.13

23歳以上28歳未満

1.48

28歳以上33歳未満

1.94

33歳以上38歳未満

2.53

38歳以上43歳未満

3.31

43歳以上48歳未満

4.32

48歳以上53歳未満

5.65

53歳以上58歳未満

7.38

58歳以上63歳未満

8.92

63歳以上68歳未満

7.81

68歳以上73歳未満

6.44

73歳以上

4.97

別表第5(第44条関係)

退職当時の給料年額

5,374,200円以上のもの

23.0割

4,964,600円を超え5,374,200円未満のもの

23.8割

4,758,000円を超え4,964,600円以下のもの

24.5割

4,594,200円を超え4,758,000円以下のもの

24.8割

3,241,400円を超え4,594,200円以下のもの

25.0割

3,090,900円を超え3,241,400円以下のもの

25.5割

2,787,300円を超え3,090,900円以下のもの

26.1割

2,277,800円を超え2,787,300円以下のもの

26.9割

2,191,200円を超え2,277,800円以下のもの

27.4割

2,048,700円を超え2,191,200円以下のもの

27.8割

1,992,000円を超え2,048,700円以下のもの

29.0割

1,933,900円を超え1,992,000円以下のもの

29.3割

1,703,100円を超え1,933,900円以下のもの

29.8割

1,510,800円を超え1,703,100円以下のもの

30.2割

1,457,600円を超え1,510,800円以下のもの

30.9割

1,420,300円を超え1,457,600円以下のもの

31.9割

1,387,400円を超え1,420,300円以下のもの

32.7割

1,354,600円を超え1,387,400円以下のもの

33.0割

1,301,700円を超え1,354,600円以下のもの

33.4割

1,301,700円のもの

34.5割

上記に掲げる率により計算した年額が1,814,000円未満となるときにおける第44条第1項第2号に規定する遺族年金の年額は1,814,000円とする。

別表第6(第44条関係)

退職当時の給料年額

5,374,200円以上のもの

17.3割

4,964,600円を超え5,374,200円未満のもの

17.8割

4,758,000円を超え4,964,600円以下のもの

18.0割

4,594,200円を超え4,758,000円以下のもの

18.2割

3,241,400円を超え4,594,200円以下のもの

18.8割

2,787,300円を超え3,241,400円以下のもの

19.5割

2,646,800円を超え2,787,300円以下のもの

20.2割

2,191,200円を超え2,646,800円以下のもの

20.4割

2,048,700円を超え2,191,200円以下のもの

20.9割

1,933,900円を超え2,048,700円以下のもの

22.0割

1,817,200円を超え1,933,900円以下のもの

22.4割

1,703,100円を超え1,817,200円以下のもの

22.7割

1,651,000円を超え1,703,100円以下のもの

23.0割

1,556,600円を超え1,651,000円以下のもの

23.7割

1,387,400円を超え1,556,600円以下のもの

23.9割

1,354,600円を超え1,387,400円以下のもの

24.3割

1,301,700円を超え1,354,600円以下のもの

24.9割

1,301,700円のもの

25.8割

上記に掲げる率により計算した年額が1,420,700円未満となるときにおける第44条第1項第3号に規定する遺族年金の年額は1,420,700円とする。

鳴門市職員恩給条例

昭和36年11月30日 条例第31号

(平成22年10月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 退隠料等
沿革情報
昭和36年11月30日 条例第31号
昭和38年10月22日 条例第26号
昭和39年1月7日 条例第7号
昭和39年12月25日 条例第85号
昭和40年10月21日 条例第27号
昭和41年4月15日 条例第8号
昭和42年4月1日 条例第8号
昭和43年3月30日 条例第12号
昭和43年12月21日 条例第62号
昭和45年4月1日 条例第11号
昭和45年12月23日 条例第34号
昭和46年3月30日 条例第9号
昭和47年3月21日 条例第3号
昭和47年12月20日 条例第51号
昭和48年12月20日 条例第55号
昭和49年12月25日 条例第52号
昭和51年3月25日 条例第2号
昭和51年12月25日 条例第49号
昭和52年11月1日 条例第24号
昭和53年10月9日 条例第28号
昭和54年12月15日 条例第43号
昭和55年12月18日 条例第48号
昭和56年12月22日 条例第32号
昭和57年10月4日 条例第30号
昭和57年12月25日 条例第32号
昭和59年10月1日 条例第35号
昭和60年10月11日 条例第17号
昭和61年10月14日 条例第40号
昭和62年10月12日 条例第30号
昭和63年12月23日 条例第33号
平成元年12月21日 条例第47号
平成2年10月1日 条例第18号
平成3年10月2日 条例第18号
平成4年10月12日 条例第27号
平成5年10月13日 条例第21号
平成6年10月17日 条例第22号
平成7年3月20日 条例第2号
平成7年10月16日 条例第31号
平成8年10月15日 条例第23号
平成9年10月20日 条例第23号
平成10年10月5日 条例第31号
平成11年10月20日 条例第25号
平成12年10月5日 条例第41号
平成13年10月10日 条例第33号
平成14年9月26日 条例第46号
平成15年3月31日 条例第30号
平成19年9月28日 条例第27号
平成20年10月10日 条例第26号
平成21年9月25日 条例第24号
平成22年10月1日 条例第24号