○鳴門市職員恩給条例
昭和36年11月30日
条例第31号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、本市職員が相当年限忠実に勤務して退職し、又は死亡した場合におけるその者又はその者の遺族に対する退職年金、通算退職年金、公務傷病年金、遺族年金、遺族一時金、公務傷病一時金、返還一時金、遺族一時金及び死亡一時金の給付に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 職員 次に掲げる者をいう。ただし、恩給法(大正12年法律第48号)第19条に規定する公務員として勤続するとみなされる者を除く。
ア 市長、助役、収入役及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する吏員
イ 議会の事務局長及び書記
ウ 選挙管理委員会の書記、監査委員の事務を補助する書記、農業委員会の書記、固定資産評価審査委員会の書記及び公平委員会の書記で地方自治法第172条第1項に規定する吏員に相当する者
エ 教育委員会の教育長及び教育委員会の事務局の職員、学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)の職員、図書館の職員、公民館の職員で地方自治法第172条第1項に規定する吏員に相当する者
オ 消防吏員
(3) 教育職員 学校教育法第1条に規定する幼稚園の教諭
(4) 就職 新たに職員となること。
(5) 退職 死亡以外の事由によって職員でなくなること。ただし、退職日又はその翌日に再就職した場合は退職しなかったものとみなす。
(6) 平均給料年額 職員の退職又は死亡当時の給料月額(休職中に退職又は死亡した職員にあっては、休職直前の給料月額)をいう。ただし、次の各号に規定する場合においては、それぞれ当該各号に定める額とする。
ア 鳴門市職員諸給与条例(昭和32年鳴門市条例第30号)第3条第1項に規定する給料表(以下この号中「給料表」という。)の適用を受ける職員が退職又は死亡前1年内に退職又は死亡の1年前の号給により1号給(公務により負傷し若しくは疾病にかかり、退職し、又は死亡した場合においては2号給。以下この条において同じ。)を超えて上位の号給に昇給している場合は、その退職又は死亡の1年前の号給より1号給上位の号給に係る給料の月額。ただし、職員としての引き続く在職期間が1年未満であるときは、職員となったときに受けた給料月額をその退職又は死亡の1年前から受けていたものとみなし、また、その退職又は死亡前1年内に昇格したことにより昇給と同様の結果を生じているときは、その新らしい職務の等級における給料額の幅(その職務の等級の最低の号給の額に達しない給料月額を受けている者又はその最高の号給の額を超える給料月額を受けている者にあっては、その職務の等級の下位又は上位の職務の等級における給料額の幅)における前の職について給されていた給料月額に直近して多額なものをもって1号給上位の号給とみなし、これに直近して多額なものをもって2号給上位の号給とみなす。
イ 給料表の適用を受けない職員(以下この号中「特別職の職員」という。)が退職又は死亡前1年内に給料額を増額されている場合(一般職の職員の給料水準の改定に伴いその給料額の改定が行われた場合を除く。)においては、当該職員の退職又は死亡前1年間の給料総額を12で除した額。ただし、特別職の職員としての引き続く在職期間が1年未満であるときは、特別職の職員となったときに受けた給料月額をその前において受けていたものとみなし、また退職又は死亡前1年間に一般職の職員の給料水準の改定に伴い、その給料額の改定が行われているときは、その改定の例により改定されたとした場合に支給されるべき給料月額をその給料額の改定前においても受けていたものとみなす。
(7) 遺族 職員の妻又は夫(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)並びに祖父母、父母、子及び兄弟姉妹であって、職員又は職員であった者の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者。ただし、職員又は職員であった者の死亡当時胎児であった子については、出生の日から職員又は職員であった者の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた子とみなす。
(給付を受ける権利)
第3条 職員及びその遺族は、この条例の定めるところにより市から給付を受ける権利を有する。
(給付の種類)
第4条 給付の種類は次に掲げるものとする。
(1) 退職年金
(2) 通算退職年金
(3) 公務傷病年金
(4) 遺族年金
(5) 退職一時金
(6) 公務傷病一時金
(7) 返還一時金
(8) 遺族一時金
(9) 死亡一時金
第4条の2 年金たる恩給等の額については、恩給法(大正12年法律第48号)の年金たる恩給等の額の改定に準じ、速やかに改定の措置を講ずるものとする。
(給付を受ける権利の譲渡等の禁止)
第5条 給付を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することはできない。ただし、株式会社日本政策金融公庫に担保に供する場合はこの限りでない。
2 前項の規定に違反したときは、市長は、給付の支給を差し止めることができる。
(年金である給付の支給)
第6条 年金である給付は、これを受ける権利が発生した日の属する月の翌月からその権利が消滅した日の属する月までの間支給する。ただし、給付の支給を停止された者には、その停止期間中給付は支給しない。
2 年金である給付の支給については、月割計算とし、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月においてそれぞれの前月までの分を支給する。ただし、その支給を停止したとき、又はこれを受ける権利が消滅したときは、その支給期日にかかわらずその時までの分を支給する。
(1) 死亡したとき。
(2) 死刑又は無期若しくは3年を超える懲役若しくは禁錮の刑に処せられたとき。
(3) 国籍を失ったとき。
2 在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く。)により禁錮以上の刑に処せられたときは、年金(通算退職年金を除く。)を受ける権利は消滅する。ただし、その在職が退職年金を受けた後である場合は、その再就職によって生じた権利のみを失う。
(在職期間の計算)
第8条 在職期間の計算は、就職した日の属する月から退職又は死亡した日の属する月までの年月数による。
2 退職した後再就職したときは、前後の在職月数は合算する(通算退職年金、退職一時金又は第51条による遺族一時金の基礎となる在職期間については、前に通算退職年金又は退職一時金の基礎となった在職期間その他の前在職期間の年月数はこれを合算しない。)。ただし、退職一時金を受けた者が再就職した場合にその者が前後の在職月数を希望しないときは、この限りでない。
3 退職した月に、再就職したときは、在職期間は、再就職の月の翌月から計算する。
第9条 職員が2以上の職を併用する場合においてその重複する在職期間の計算については、職員に有利な1の職の在職期間による。
(在職期間から除算すべき年月数)
第10条 次に掲げる年月数は、在職期間から除算する。
(1) 年金である給付を受ける権利が消滅したときは、その給付を受ける権利の基礎となった年月数
(2) 第28条の規定により職員が給付を受ける資格を失ったときは、その時までに引きつづいた年月数
(3) 退職後在職中の職務に関する犯罪(過失犯を除く。)により禁錮以上の刑に処せられたときは、その犯罪の時を含む引き続いた年月数
(4) 職員が不法にその職務を離れた月から職務に復した月までの年月数
(時効)
第11条 給付を受ける権利は、給付を支給すべき事由の生じた日から7年間請求しないときは、時効によって消滅する。
(再就職による時効の中断)
第12条 退職年金を受ける権利を有する者が、退職後1年以内に再就職したときは、前条の期間は、再就職後における退職の日から進行する。
(端数計算)
第13条 給付の額に1円未満の端数を生じたときは、その端数金額を1円として計算する。
(未支払金の支給)
第14条 給付を受ける権利を有するものが死亡した場合において、その者に支払うべき給付でまだ支払っていないものがあるときは、これをその者の給付に係る職員の遺族に支給し、遺族がないときは、死亡者の相続人に支給する。
2 前項の規定により給付の支給を受ける遺族の順位は、遺族年金を受ける者の順位により、遺族年金を受ける者がないときは兄弟姉妹とする。
3 前項の規定により同順位の遺族が2人以上あるときは、その給付は、その人数によって等分して支給する。
第15条 前条第1項の場合において死亡した給付を受ける権利を有する者がまだ給付の請求をしなかったときは、給付の支給を受けることができる遺族又は相続人は、自己の名をもって死亡者の給付の請求をすることができる。
2 前条第1項の場合において、死亡した給付を受ける権利を有する者が生存中裁定を経た給付については、死亡者の遺族又は相続人は、自己の名をもってその給付の支給を受けることができる。
(裁定)
第16条 給付を受ける権利は、市長が裁定する。
(調査)
第17条 市長は年金である給付を受ける権利を有する者について、その権利の存否を調査しなければならない。
(1) 一般職員 給料月額の1,000分の20に相当する金額
(2) 市長 給料月額の1,000分の25に相当する金額
(年金の請求、裁定及び支給の手続)
第20条 この条例に規定するものを除くほか、年金の裁定及び支給に関する手続については、市長が別に定める。
(通算年金通則法の適用)
第21条 通算年金に関しては、この条例によるほか、通算年金通則法(昭和36年法律第181号)の定めるところによる。
第2章 一般職員に対する給付
(一般職員の退職年金)
第22条 一般職員が在職17年以上で退職したときは、その者に退職年金を支給する。
2 前項の退職年金の額は、在職17年以上18年未満に対し平均給料月額に4を乗じて得た金額とし、17年以上1年を増すごとに、その1年に対し平均給料月額の10分の1に相当する金額を加えた金額とする。
3 在職期間が40年を超える者に支給すべき退職年金の額は、在職期間を40年として計算する。
(一般職員の通算退職年金)
第23条 一般職員が在職3年以上17年未満で退職し、次の各号のいずれかに該当するときは、その者に通算退職年金を支給する。
(1) 通算対象期間を合算した期間が25年以上であるとき。
(2) 国民年金以外の公的年金制度に係る通算対象期間を合算した期間が20年以上であるとき。
(3) 他の公的年金制度に係る通算退職期間が当該制度において定める老齢、退職年金給付の受給資格要件たる期間に相当する期間以上であるとき。
(4) 他の制度に基づき老齢、退職年金給付を受けることができるとき。
2 通算退職年金の年額は、次に掲げる金額の合算額を240で除しこれに前項の退職に係る退職一時金の基礎となった在職期間の月数を乗じて得た額とする。
(1) 33万9,600円
(2) 退職当時の給付月額の1,000分の10に相当する額に240を乗じて得た額
3 前項の場合において、その者に係る第34条第2項第2号に掲げる金額(以下この項において「控除額」という。)が同項第1号に掲げる金額を超えるときは、通算退職年金の年額は、前項の規定にかかわらず、第34条第2項第1号に掲げる金額を控除額で除して得た割合を前項の例により算定した額に乗じて得た額とする。
5 通算退職年金は、通算退職年金を受ける権利を有する者が60歳に達するまでは、その支給を停止する。
6 第30条の規定は通算退職年金について準用する。
(公務傷病年金)
第24条 職員が公務により負傷し、又は疾病にかかり重度障害の状態となり第28条の規定に該当しないで退職したときはその者に公務傷病年金を支給する。
2 職員が公務により負傷し、又は疾病にかかり第28条の規定に該当しないで退職した後に当該傷病を原因として重度障害の状態となったときは、その者に公務傷病年金を支給する。
3 前2項の場合において、退職した後に重度障害の程度が増進したときは、その程度に応じて公務傷病年金の額を改定する。
4 前2項の規定による公務傷病年金の支給又は給付額の改定は、その請求のあった日の属する月の翌月から行う。
第25条 公務傷病年金は、その支給の事由となった重度障害が将来回復し、又はその程度が低下する見込があるときは、5年間の期限を限って支給することができる。
2 前項の期間満了前6月までに重度障害が回復しない者は、改めて給付の請求をしなければならない。
第26条 公務傷病による重度障害の程度は、別表第1に定めるところによる。
第27条 公務傷病年金の額は、重度障害の程度に応じて定めた別表第2に規定する金額とする。
2 前項の場合において、公務傷病年金を受ける者に妻又は扶養家族があるときは、妻については19万3,200円、扶養家族のうち2人までについては1人につき7万2,000円(公務傷病年金を受ける者に妻がないときはそのうち1人については13万2,000円)、その他の扶養家族については1人につき3万6,000円を公務傷病年金の年額に加えた額とする。
3 前項の扶養家族とは、公務傷病年金を受ける者の退職当時から引き続きこれにより生計を維持し、又は生計を共にする祖父母、父母、未成年の子及び重度障害の状態で生活資料を得るみちのない成年の子をいう。
4 前項の規定にかかわらず、公務傷病年金を受ける者の退職後出生した未成年の子又は重度障害の状態で生活資料を得るみちのない成年の子で出生当時から引き続き公務傷病年金を受ける者により生計を維持し、又は生計を共にするものがあるときは、これを扶養家族とする。
(資格のそう失)
第28条 職員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その時に引き続いた在職期間に係る給付を受ける資格をいう。
(1) 懲戒免職の処分を受けたとき。
(2) 在職中禁錮以上の刑に処せられたとき。
(1) 再就職後在職1年以上で退職したとき。
(2) 再就職後公務により負傷し、又は疾病にかかり重度障害の状態となり退職したとき。
(3) 再就職後公務により負傷し、又は疾病にかかり退職した後当該傷病を原因として重度障害の状態となり、又はその程度が増進したとき。
3 前2項の規定により改定した退職年金又は公務傷病年金の額が従前の退職年金又は公務傷病年金の額より少いときは、従前の退職年金又は公務傷病年金の額をもって改定した退職年金又は公務傷病年金とする。
(退職年金の停止)
第30条 退職年金を受ける権利を有する者が再就職したときは、再就職の月の翌月から退職の月までその支給を停止する。ただし、再就職後の期間が1月未満であるときは停止しない。
第31条 退職年金又は公務傷病年金を受ける権利を有する者が、3年以下の懲役又は禁錮の刑に処せれらたときはその月の翌月から刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるに至る月までその支給を停止する。ただし、刑の執行猶予の言渡しを受けたときは停止しない。その言渡しを取り消されたときは取消しの月の翌月から刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるに至る月までその支給を停止する。
第32条 退職年金は、退職年金を受ける権利を有する者が満45歳未満のときはその金額、満45歳以上満50歳未満のときはその10分の5、満50歳以上55歳未満のときはその10分の3の額の支給を停止する。
3 第1項の規定は鳴門市職員退職手当支給条例(昭和25年鳴門市条例第26号)第5条の規定により退職した者に対しては、適用しないものとする。
第33条 退職年金は、その年額が170万円以上でこれを受ける者の前年における退職年金以外の所得の年額が700万円を超えるときは、次に掲げる区分に従い退職年金の一部を停止する。ただし、退職年金の支給年額は170万円を下ることはなく、その停止年額は退職年金の金額の5割を超えることはない。
(1) 退職年金とそれ以外の所得の年額との合計額が1,040万円以下であるときは、870万円を超える金額の3割5分の金額に相当する金額
(2) 退職年金とそれ以外の所得の年額との合計額が1,040万円を超え1,210万円以下であるときは、870万円を超え1,040万円以下の金額の3割5分の金額及び1,040万円を超える金額の4割の金額の合計額に相当する金額
(3) 退職年金額とそれ以外の所得の年額との合計額が1,210万円を超え1,380万円以下であるときは、870万円を超え1,040万円以下の金額の3割5分の金額、1,040万円を超え1,210万円以下の金額の4割の金額及び1,210万円を超える金額の4割5分の金額の合計額に相当する金額
(4) 退職年金額とそれ以外の所得の年額との合計額が1,380万円を超えるときは、870万円を超え1,040万円以下の金額の3割5分の金額、1,040万円を超え1,210万円以下の金額の4割の金額、1,210万円を超え1,380万円以下の金額の4割5分の金額及び1,380万円を超える金額の5割の金額の合計額に相当する金額
2 前項の退職年金以外の所得の年金は、所得税法(昭和22年法律第27号)第9条に規定する課税総所得金額の計算の例により計算するものとする。
(一般職員の退職一時金)
第34条 一般職員が在職3年以上17年未満で退職したときは、その者に退職一時金を支給する。ただし、その者が第22条第4項の規定により退職年金を受けることができるときは、この限りでない。
(1) 平均給料月額に在職期間の年数を乗じた額とする。
(公務傷病一時金)
第35条 職員が公務により負傷し、又は疾病にかかり治ったとき身体に障害が存する場合においては、公務傷病一時金を支給する。
2 公務傷病一時金の額は、傷病の程度により平均給料月額の30分の1に相当する額に別表第3に定める日数を乗じて得た金額とする。
(返還一時金)
第36条 第34条第2項の退職一時金の支給を受けた者(第34条第1項ただし書の規定の適用を含む。)が再び職員となって退職した場合において、退職年金を受ける権利を有する者となったときは、返還一時金を支給する。
2 返還一時金の金額は、その退職した者に係る第34条第2項第2号に掲げる金額(その額が同項第1号に掲げる金額を超えるときは、同号に掲げる金額、次条第1項において同じ。)にその者が前に退職した日の属する月の翌月から後に退職した日の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた額とする。
3 前項に規定する利子は複利計算の方法によるものとし、その利率は年5分5厘とする。
(公務傷病年金の停止)
第38条 公務傷病年金は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第77条の規定による障害補償又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第12条第1項の規定による障害補償費の支給を受けるべき場合においては、当該補償又は給付を受けるべき事由の生じた日の属する月の翌月から6年間当該補償又は給付の6分の1の額を限度としてその支給を停止する。
(退職一時金受給による退職年金控除)
第40条 退職一時金の支給を受けた後、その退職一時金の基礎となった在職年数1年を2月に換算した月数内に再就職した者に退職年金を支給する場合においては、当該換算月数と退職の翌月より再就職の月までの月数との差月数を退職一時金算出の基礎となった給料月額の2分の1に乗じた金額の15分の1に相当する金額を控除したものをもって、その退職年金の年額とする。ただし、差月数1月につき退職一時金算出の基礎となった給料月額の2分の1の割合をもって計算した金額を返納したときはこの限りでない。
2 前項ただし書の規定による退職一時金の返納は市に対し再就職の月の翌月から1年内に一時に、又は分割してこれを完了しなければならない。
第3章 遺族に対する給付
(遺族年金)
第41条 職員又は職員であった者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その者の遺族に遺族年金を支給する。
(1) 一般職員にあっては在職17年以上、市長にあっては在職12年以上勤務し、その在職中死亡したとき。
(2) 職員が在職中公務により死亡し、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡したとき。
(3) 退職年金を受ける権利を有する者が死亡したとき。
(遺族年金を受ける順位)
第42条 前条の規定により遺族年金を受ける者の順位は、配偶者、未成年の子、父母、成年の子、祖父母の順とする。
2 父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
3 前2項の規定により同順位の遺族が2人以上あるときは遺族年金はその人数によって等分して支給する。
4 前項の場合においては、そのうちの1人を総代として給付の請求及び給付の支給の請求をしなければならない。
(成年の子の遺族年金)
第43条 成年の子が重度障害の状態で他に生活資料を得るみちがないときに限って遺族年金を支給する。
(遺族年金の額)
第44条 遺族年金の額は、次に規定するところによる。
(遺族年金を受ける資格のそう失)
第45条 職員又は職員であった者の死亡後その遺族が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遺族年金を受ける資格を失う。
(1) 子の婚姻(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情に入った場合を含む。以下同じ。)したとき遺族以外の者の養子となったとき、又は養子縁組によって子であった遺族が離縁したとき。
(2) 父母又は祖父母が婚姻しその氏を改めたとき。
(遺族年金の停止)
第46条 遺族年金を受ける権利を有する者が3年以下の懲役又は禁錮の刑に処せられたときは、その月の翌月から刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるに至る月までの間その支給を停止する。ただし、刑の執行猶予の言渡しを受けたときは停止しない。その言渡しを取り消されたときは、取消しの翌月から刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるに至る月までその支給を停止する。
2 前項の規定は、禁錮以上の刑に処せられた刑の執行中又はその執行前にある者に対して遺族年金を支給すべき事由が生じた場合について準用する。
第47条 遺族年金を受ける権利を有する者が1年以上生死又は所在が不明であるときは、同順位又は次順位者の申請により、市長は、生死又は所在の不明中遺族年金の支給を停止することができる。
第47条の2 夫に支給する遺族年金はその者が60歳に達する月までは停止する。ただし、重度障害の状態により生活資料を得るみちがない者又は職員の死亡当時から重度障害の状態にある者については、これらの事情の継続する間はこの限りでない。
(停止中の遺族年金の転給)
第48条 前3条の規定によって遺族年金の支給を停止した場合には、停止期間中遺族年金は、同順位者があるときは、当該同順位者に、同順位者がなく次順位者があるときは、当該次順位者に転給する。
(遺族年金を受ける権利の消滅)
第49条 遺族年金を受ける権利を有する者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その権利を失う。
(1) 子若しくは配偶者が婚姻したとき、又は父母若しくは祖父母が婚姻しその氏を改めたとき。
(2) 遺族以外の者の養子となったとき。
(3) 養子縁組によって子であった遺族が離縁したとき。
(4) 成年の子が第43条に規定する事情がやんだとき。
(遺族一時金)
第50条 職員又は職員であった者が第41条の規定に該当し、遺族年金を受けるべき者がない場合には、その者の兄弟姉妹が未成年である場合、又は重度障害の状態で他に生活資料を得るみちのないときに限り当該兄弟姉妹に遺族一時金を支給する。
2 前項の遺族一時金の額は、兄弟姉妹の人員にかかわらず遺族年金の5年分に相当する額以下とし、市長が裁定する。
第51条 一般職員が在職3年以上17年未満で在職中に死亡した場合には、その者の兄弟姉妹以外の遺族に遺族一時金を支給する。ただし、第41条第2号の規定により、その者の死亡に係る遺族年金が支給されるときは、この限りでない。
2 前項の遺族一時金の額は、平均給料月額にその職員の在職期間の年数を乗じた額とする。
第52条 市長が在職3年以上12年未満で在職中死亡した場合には、その者の兄弟姉妹以外の遺族に遺族一時金を支給する。
第53条 職員が在職中死亡したときは、その遺族に遺族一時金を支給する。ただし、在職6箇月に満たない職員についてはこの限りでない。
2 前項の遺族一時金の額は職員の平均給料月額に3を乗じた額とする。前2条の規定に該当するものについては、第51条第1項ただし書の規定にかかわらず同条第2項の規定による金額を前項の金額に合算支給する。
3 職員が在職中公務による傷病のために死亡したときは、前項前段に規定する遺族一時金の5倍に相当する額を支給する。
(死亡一時金)
第56条 第34条第2項の退職一時金の支給を受けた者が通算退職年金又は返還一時金の支給を受けることなく死亡したときは、その者の遺族に死亡一時金を支給する。
2 死亡一時金の額は、その死亡した者に係る第34条第2項第2号に掲げる金額(その額が同項第1号に掲げる金額を超えるときは、同号に掲げる金額)に、その者が退職した日の属する月の翌月からその死亡した日の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた金額とする。
(恩給法準用者であった者に対する通算退職年金等の給付)
第57条 通算年金通則法の規定に基づく地方公務員の取扱いに関する政令(昭和36年政令第389号。以下「通算年金に関する政令」という。)第4条に規定する者で同令第5条に定める金額を退職一時金の支給を受けた後60日以内に市長に納付したもの又はその遺族は、第24条第2項の退職一時金又はその遺族とみなして、この条例中一般職員に対する通算退職年金及び返還一時金に関する規定を適用する。この場合において、第36条第2項中「前に退職した日」とあり、又は第56条第2項中「退職した日」とあるのは「通算年金に関する政令第5条に定める金額を市長に納付した日」とする。
第4章 市長に対する給付等の特例
(市長の退職年金の特例)
第58条 市長が在職12年以上で退職したときは、その者に退職年金を支給する。
2 前項の退職年金の額は、在職年数12年以上13年未満に対し平均給料月額に4を乗じて得た額とし、12年以上1年を増すごとにその1年に対し平均給料月額の10分の1に相当する額を加えた額とする。
(市長の通算退職年金の特例)
第59条 市長が在職3年以上12年未満で退職し第23条第1項各号のいずれかに該当するときは、その者に通算退職年金を支給する。
(市長の退職一時金の特例)
第60条 市長が在職3年以上12年未満で退職したときは、その者に退職一時金を支給する。ただし、その者が第58条第3項の規定により退職年金を受けることができるときは、この限りでない。
2 第34条第1項ただし書及び同条第2項から第4項までの規定は前項の退職一時金について準用する。
(市長の在職期間の特例)
第62条 市長としての在職期間と一般職員としての在職期間とは第8条第2項本文の規定にかかわらず合算しない。
2 市長が退職の申立てを行った場合において、当該退職の申立てがあったことに告示された選挙において当選人となり再び市長となったときは、当該退職はなかったものとみなす。
3 市長の任期満了による選挙の期日の告示がなされた後、その任期の満了すべき日前に当該市長が退職の申立てを行った場合において、当該任期満了による選挙において当選人となり、再び市長となったときは、当該退職はなかったものとみなす。
第5章 補則
(1) 外国政府職員となるため公務員を退職し、外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職し、再び公務員となった者、当該外国政府職員としての在職年月数
(2) 外国政府職員として昭和20年8月8日まで在職し、公務員となった者(前号に該当する者を除く。)当該外国政府職員としての在職年月数(昭和43年12月31日までの間は、その年月数を公務員としての在職年に加えたものが退職年金についての最短恩給年限を超えることとなる場合におけるそのこえる年月数を除く。)
(3) 外国政府職員を退職し、引き続き公務員となり昭和20年8月8日まで引き続き在職していた者、当該外国政府職員としての在職年月数
(4) 外国政府職員となるため公務員を退職し、外国政府職員として引き続き在職した者又は外国政府職員として引き続き在職し、その後において公務員となった者で、次に掲げる者のいずれかに該当するもの 当該外国政府職員としての在職年月数
ア 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、外国政府又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員となるため外国政府職員を退職し、当該法人その他の団体の職員として昭和20年8月8日まで引き続き在職していた者
イ 外国政府職員としての職務に起因する負傷又は疾病のため、外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職することができなかった者
2 公務員としての在職年が退職年金についての最短恩給年限に達していない公務員で、鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和47年鳴門市条例第3号。以下「条例第3号」という。)による改正前の前項の規定の適用によりその在職年が当該最短恩給年限に達することとなるもの又はその遺族は、昭和49年9月1日から退職年金又は遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。
3 前項の規定は、恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)附則第24条の4第2項各号に掲げる者に相当する者については、適用しない。
5 前4項の規定により新たに退職年金又は遺族年金を給されることとなる者が公務員としての在職年(外国政府職員となる前の公務員としての在職年を含む。)に基づき退職一時金又は遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退職年金又は遺族年金の年額は、退職年金については当該退職一時金の額の15分の1に相当する金額を、遺族年金については退職一時金又は遺族一時金の額の30分の1に相当する金額をそれぞれの年額から控除した額とする。
6 現役満期、召集解除、解職等の事由により旧軍人を退職し外国政府職員となった者で外国政府職員となるため公務員を退職した者と同視すべき事情にあるもの又は公務員を退職した後本市その他の官公署の要請に応じ外国政府職員となった者は、第1項の規定の適用については、外国政府職員となるため公務員を退職した者とみなす。
第63条の2 公務員の在職年に加えられることとされている外国政府職員としての在職年月数を有する者のうち、外国政府職員として昭和20年8月8日まで在職し、同日以後引き続き海外にあった者の在職年の計算については、外国政府職員としての在職年月数を加えた在職年に、更に当該外国政府職員でなくなった日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において公務員となった場合においては、その前月)までの期間(未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)第2条に規定する未帰還者と認められる期間に限る。)の年月数を加えたものによる。
(外国特殊法人職員期間のある者についての特例)
第63条の3 前2条の規定は、日本政府又は外国政府と特殊の関係があった法人で外国において日本専売公社、日本国有鉄道又は日本電信電話公社の事業と同種の事業を行っていたもので、次の各号に掲げる法人の職員(当該法人の職制による正規の職員(第7号に掲げる法人にあっては、社員に限る。))(以下「外国特殊法人職員」という。)として在職したことのある公務員について準用する。この場合において、これらの規定中「外国政府職員」とあるのは、「外国特殊法人職員」と、第63条第2項中「昭和38年10月1日」とあるのは、「もの又はその遺族は、昭和38年10月1日から」と、同条第4項中「昭和49年9月」とあるのは「昭和38年10月」と読み替えるものとする。
(1) 旧南満洲鉄道株式会社
(2) 旧満洲電信電話株式会社
(3) 旧華北交通株式会社
(4) 旧華北電信電話株式会社
(5) 旧華北広播協会
(6) 旧北支頤中公司
(7) 旧華中鉄道株式会社
(8) 旧華中電気通信株式会社
(9) 旧蒙彊電気通信設備株式会社
(外国特殊機関の職員期間のある者についての特例)
第63条の4 第63条から第63条の2までの規定は、第63条又は前条に規定する外国政府職員又は外国特殊法人職員に準ずべきものとして政令で定める外国にあった特殊機関の職員(以下「外国特殊機関職員」という。)として在職したことのある公務員について準用する。この場合において、第63条から前条までの規定中「外国政府職員」とあるのは「外国特殊機関職員」と、第63条第2項中「昭和49年9月1日」とあるのは「昭和48年10月1日(恩給法の一部を改正する法律附則第24条第5項の服務期間等及び同法附則第43条の2の外国特殊期間の職員を定める政令の一部を改正する政令(昭和47年政令第349号)で定める者(以下「政令指定者」という。)にあっては、昭和51年7月1日)から」と、同条第4項中「昭和49年9月」とあるのは「昭和48年10月(政令指定者にあっては、昭和51年7月)」と読み替えるものとする。
(旧外地官公署の職員期間のある者についての特例)
第63条の5 昭和20年8月15日において内地以外の地域(樺太を含む。)にあった官公署(元陸軍又は海軍の官公署を除く。)に勤務していた改正前の恩給法第19条第1項に規定する公務員が元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和28年法律第156号)第4条第1項の政令で定める琉球諸島民生府職員となった場合(当該琉球諸島民生府職員となる前の公務員としての在職年が恩給についての最短恩給年限に達している者が当該琉球諸島民生府職員となった場合を除く。)においては、その琉球諸島民生府職員期間を第8条第1項に規定する在職期間に加えるものとする。
(日本医療団職員期間のある者についての特例)
第63条の6 旧国民医療法(昭和17年法律第70号)に規定する日本医療団(以下「医療団」という。)の職員(公務員に相当する職員(以下「医療団職員」という。)であった者で医療団の業務の政府への引継ぎに伴い公務員となった者に係る退職年金の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、医療団職員となった月(公務員を退職した月に医療団職員となった場合においては、その翌月)から公務員となった月の前月までの年月数を加えたものによる。
(日本赤十字社救護員期間のある者についての特例)
第63条の7 旧日本赤十字社令(明治43年勅令第228号)の規定に基づき事変地又は戦地において旧陸軍又は海軍の戦時衛生勤務(以下「戦地勤務」という。)に服した日本赤十字社の職制による正規の職員である理事員、医員、調剤員、看護婦監督、書記、調剤員補、看護婦長及び看護人長(以下「救護員」という。)であった者で公務員となった者に係る退職年金の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、戦地勤務に服した月(公務員を退職した月に戦地勤務に服した場合においては、その翌月)から戦地勤務に服さなくなった月(戦地勤務に服さなくなった月に公務員となった場合においては、その前月)までの年月数を加えたものとする。
2 前項の事変地又は戦地の区域及びその区域が事変地又は戦地であった期間は、恩給法の一部を改正する法律附則第41条の2の日本赤十字社の救護員の範囲等を定める政令(昭和41年政令第245号)によるものとする。
第63条の8 公務員の在職年に加えられることとされている救護員としての在職年月数を有する者のうち、救護員として昭和20年8月9日以降戦地勤務に服していた者で、当該戦地勤務に引き続き海外にあったものの退職年金の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、当該戦地勤務に服さなくなった日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において公務員となった場合においては、その前月)までの期間(未帰還者留守家族等援護法第2条に規定する未帰還者と認められる期間に限る。)の年月数を加えたものによる。
2 恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)附則第24条の4第2項並びに条例第63条第2項及び第4項の規定は、前項の規定の適用により支給すべき退職年金又は遺族年金について準用する。この場合において、条例第63条第2項中「昭和49年9月1日」とあるのは「昭和52年8月1日」と、同条第4項中「昭和49年9月」とあるのは「昭和52年8月」と読み替える。
3 恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)附則第24条の4第3項の規定は、公務員としての在職年(救護員となる前の公務員としての在職年を除く。)に基づく退職一時金又は遺族一時金を受けた者がある場合における前2項の規定により支給すべき退職年金又は遺族年金の年額について準用する。
(旧国際電気通信株式会社の社員期間のある者についての特例)
第63条の9 昭和19年4月30日において旧南洋庁に勤務していた職員で、旧南洋庁の電気通信業務が旧国際電気通信株式会社に引き継がれたことに伴い、引き続き当該会社の社員(当該会社の職制による社員(準社員を除く。)をいう。以下同じ。)となったもの(国際電気通信株式会社等の社員で公務員となった者の在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律(昭和22年法律第151号)第1条第1項に規定する者を除く。)に係る退職年金の基礎となるべき公務員としての在職年の計算については、当該国際電気通信株式会社の社員としての在職期間を加えたものによる。
2 第63条第2項から第4項までの規定は、前項の規定の適用により給すべき退職年金又は遺族年金について準用する。この場合において、同条第2項中「当該最短恩給年限に達することとなるもののうち昭和36年9月30日以前に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は、同年10月1日から」とあるのは「当該最短恩給年限に達することとなるもの又はその遺族は、昭和45年10月1日から」と、同条第4項中「昭和36年10月」とあるのは「昭和45年10月」と、恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)附則第24条の4第2項第4号中「昭和35年7月1日」とあるのは「昭和45年10月1日」と読み替えるものとする。
(この条例の施行に関し必要な事項)
第64条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
2 鳴門市職員退隠料増加退隠料退職障害死亡給与金及び遺族扶助料条例(昭和23年鳴門市条例第3号)は廃止する。
4 昭和22年3月15日本市施行以前において、撫養町、里浦村、鳴門町、及び瀬戸町の職員であったもの及び町村合併により、本市の職員となったものの在職年数については、旧町村の職員として在職した期間は通算する。
5 昭和31年8月1日以後、鳴門市職員退職給付等条例(昭和31年鳴門市条例第26号)第1条の職員が第2条第1号に規定する職員となったときにおける在職期間の算定については、退職給付等条例第4条の期間を通算する。ただし、この場合において、同条例第17条第2項及び第19条第2項の規定による退職年金又は退職一時金の支給を停止する。
6 鳴門市職員退職給付等条例(昭和31年鳴門市条例第26号)第3条第2号を次のように改め「2 鳴門市恩給条例第2条に規定する者となったとき」第16条中「鳴門市職員退隠料条例第2条に」を「鳴門市職員恩給条例第2条に」に改める。
(通算退職年金の支給等に関する経過措置)
7 改正後の条例第23条又は第59条の規定による通算退職年金はこの条例施行の日(以下「施行日」という。)前の退職にかかる退職給与金の基礎となった在職期間に基づいては、支給しない。ただし、昭和36年4月1日から施行日の前日までの間における退職につき改正前の鳴門市職員退隠料、増加退隠料、障害死亡給与金及び遺族扶助料条例(以下「改正前」の条例という。)第21条の規定による退職給与金の支給を受けた者で、施行日から60日以内に、その者にかかる「改正後の条例第34条第2項第2号に掲げる金額(その額が同項第1号に掲げる金額をこえるときは、同号に掲げる金額)に相当する金額(以下附則第12項において「控除相当額」という。)を市長に返還したものの当該退職一時金の基礎となった在職期間については、この限りでない。
大正5年4月1日以前に生まれた者 | 10年 |
大正5年4月2日から大正6年4月1日までの間に生まれた者 | 11年 |
大正6年4月2日から大正7年4月1日までの間に生まれた者 | 12年 |
大正7年4月2日から大正8年4月1日までの間に生まれた者 | 13年 |
大正8年4月2日から大正9年4月1日までの間に生まれた者 | 14年 |
大正9年4月2日から大正10年4月1日までの間に生まれた者 | 15年 |
大正10年4月2日から大正11年4月1日までの間に生まれた者 | 16年 |
大正11年4月2日から大正12年4月1日までの間に生まれた者 | 17年 |
大正12年4月2日から大正13年4月1日までの間に生まれた者 | 18年 |
大正13年4月2日から大正14年4月1日までの間に生まれた者 | 19年 |
大正14年4月2日から大正15年4月1日までの間に生まれた者 | 20年 |
大正15年4月2日から昭和ニ年4月1日までの間に生まれた者 | 21年 |
昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者 | 22年 |
昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者 | 23年 |
昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者 | 24年 |
9 通算年金通則法第6条第2項本文に規定する期間以上である1の通算対象期間が昭和36年4月1日の前後でまたがる場合において、前項の規定により、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分と他の通算対象期間と合算するときは、当該通算対象期間のうちの同日以後の部分が同条第2項本文に規定する期間に満たない場合においても、これを算入するものとする。
11 改正後の条例第34条及び第60条の規定は施行日以後の退職にかかる退職一時金について適用し、同日前の退職にかかる退職一時金については、なお従前の例による。
12 施行日前から引き続き職員であって、次の各号のいずれかに該当する者について改正後の条例第34条第1項及び第2項(これらの規定を改正後の条例第60条第2項において準用する場合を含む。以下この点において同じ。)の規定を運用する場合において、その者が退職の日から60日以内に退職一時金の額の計算上同条第2項第2号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を市長に申し出たときは、同条第1項及び第2項の規定にかかわらず、その者の退職一時金について同条第3項(改正後の条例第60条第2項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
(1) 明治44年4月1日以前に生まれた者
(2) 施行日から3年以内に退職する男子
(3) 施行日から5年以内に退職する女子
15 通算年金に関する政令第4条に規定する者で施行日前に退職給与金の支給を受けたものについては、改正後の条例第57条中「退職一時金の支給を受けた後」とあるのは「施行日以後」として同条の規定を適用する。
(市長にかかる給付の選択)
16 この条例施行の際、現に市長の職にある者又は施行日以後に市長となった者で同日前に市長としての在職期間を有するものは、同日又は同日以後に市長となった日から60日以内に改正後の条例第4章の規定の適用を受けないことを選択する旨を市長に申し出ることができる。
17 前項の規定による選択をしたものにかかる改正後の条例の適用について、その者が施行日又は同日以後に市長となった日以後において市長である間一般職員として在職するものとみなす。
18 附則第16項の規定による選択をしなかった者の施行日前の市長としての在職期間(昭和22年4月6日以後に市長となった者のその在職期間に限る。)は、施行日以後の市長としての在職期間に合算するものとする。
附則(昭和38年10月22日条例第26号)
(施行の期日)
第1条 この条例は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この条例の施行前に旧条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に既に支払われた恩給は、新条例の規定による恩給の内払とみなす。
(刑に処せられたこと等により給付を受ける権利又は資格を失った者の年金である給付を受ける権利の取得)
第2条 禁錮以上の刑に処せられ、鳴門市職員恩給条例(昭和37年鳴門市条例第31号。以下「恩給条例」という。)第7条又は第28条(これらの規定に相当する恩給条例による廃止前の鳴門市職員退隠料障害、死亡、給与金及び遺族扶助料条例の規定を含む。次項において同じ。)の規定により給付を受ける権利又は資格を失った職員で次の各号のいずれかに該当するもの(その処せられた刑が3年(昭和22年5月2日以前にあっては2年)以下の懲役又は禁錮の刑であった者に限る。)のうちその刑に処せられなかったとしたならば年金である給付を受ける権利を有すべきであった者又はその遺族は、昭和37年10月1日(同日以後次の各号のいずれかに該当するに至った者については、その該当するに至った日の属する月の翌月の初日)から当該年金である給付を受ける権利又はこれに基づく遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。
(1) 恩赦法(昭和22年法律第20号。同法施行前の恩赦に関する法令を含む。)の規定により刑の云渡しの効力が失われたものとされた者
(2) 刑法(明治40年法律第45号)第27条の規定により刑の云渡しの効力が失われたものとされた者
2 懲戒免職の処分を受け、恩給条例第28条の規定により給付を受ける資格を失った職員で、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和27年法律第117号)に基づく法令(同法施行前の懲戒又は懲罰の免除に関する法令を含む。)又は条例の規定により懲戒を免除されたもののうち、当該懲戒免職の処分がなかったとしたならば、年金たる給付を受ける権利を有すべきであった者又はその遺族は昭和37年10月1日(同日以後懲戒の免除を受けたものについては、その免除を受けた日の属する月の翌月の初日)から当該年金たる給付を受ける権利又はこれに基づく遺族年金を受ける権利若しくは資格を取得するものとする。
3 前2項の規定は、職員の死亡後恩給条例の規定による遺族年金を受ける権利又は資格を失うべき事由に該当した遺族については適用しないものとする。
(昭和28年12月31日以前に給付事由の発生した退職年金等の年額の改定)
第3条 昭和28年12月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はその遺族に支給する恩給条例の規定による退職年金又は遺族年金については、昭和37年10月分(同年10月1日以降給付事由の生ずるものについては、その給付事由の生じた月の翌月分)以降、その年額をその年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料金額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額に改正する。
第4条 前条の規定により年額を改定された退職年金を受ける者(恩給条例の規定による公務傷病年金と併給される退職年金を受ける者を除く。)又は遺族年金を受ける者(妻及び子を除く。)については、60歳に満ちる日の属する月分まで、改定年額と改定前の年額との差額との差額を停止する。この場合において、遺族年金を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族年金を受けているときは、そのうちの年長者が60歳に達した月をもって、その1人が60歳に達した月とみなす。
2 前条の規定により年額を改定された退職年金を受ける者(恩給条例の規定による公務傷害年金と併給される退職年金を受ける者を除く。)又は遺族年金を受ける者については、前項の規定によるほか、昭和39年6月分(昭和38年9月30日において70歳に満ちている者については、昭和38年9月分、同年10月1日以後昭和39年5月31日までの間に70歳に満ちた日の属する月分)まで改定年額と改定前の年額との差額の10分の5を停止する。
3 第1項後段の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第1項後段の規定中「60歳」とあるのは、「70歳」と読み替えるものとする。
(昭和29年1月1日以後給付事由の発生した退職年金等の年額の改定)
第5条 昭和29年1月1日以後退職(在職中死亡の場合の退職を含む。以下この条において同じ。)した職員又はその遺族で、昭和37年9月30日において現に退職年金又は遺族年金を受けているものについては、同年10月分以降その年額を、次に規定する給料の年額(その年額が41万4,000円以下であるときは、その額にそれぞれ対応する昭和28年12月31日以前に給付事由が発生した鳴門市職員退隠料増加退隠料、障害死亡給与金及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例(昭和34年鳴門市条例第17号)附則別表に掲げる仮定給料年額)にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額。ただし、改定額が従前の年額に達しない者についてはこの改定を行わない。
(1) 昭和28年12月31日以前から引き続き在職していた職員にあっては、同日において施行されていた鳴門市職員諸給与条例及び鳴門市職員の給与に関する規則(以下「旧給与条例等」という。)がその者の退職の日まで施行され、かつ、その者が同日において占めていた職を変わることなく退職していたとしたならば、その者の旧給与条例等の規定により受けるべきであった退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となるべき給料の年額
(2) 昭和29年1月1日以後就職した職員にあっては、旧給与条例等がその者の退職の日まで施行され、かつ、その者が就職の日において占めていた職を変わることなく退職していたとしたならば、その者の旧給与条例等の規定により受けるべきであった退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となるべき給料の年額
2 附則第4条の規定は、前項の規定により改定された退職年金又は遺族年金を受ける者について準用する。
(改定の実施)
第6条 この条例の附則の規定による退職年金又は遺族年金の年額の改定は、附則第5条の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得に退職年金の停止についての経過措置)
第7条 改正後の恩給条例第33条の規定は、昭和37年9月30日以前に給付事由の生じた退職年金についても適用する。この場合において、退職年金の支給額は、この条例の附則の規定による改定前の年額の退職年金について改正前の恩給条例第33条又は昭和28年12月31日以前に給付事由が発生した退隠料等の年額の改定に関する条例(昭和34年鳴門市条例第17号)第2条若しくは、昭和23年6月30日以前に給付事由が発生した退隠料等の年額の改定に関する条例(昭和37年鳴門市条例第14号)第3条の規定を適用した場合の支給額を下ることはない。
附則別表(附則第3条関係)
退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
70,800円 | 86,000円 |
72,600円 | 88,300円 |
74,400円 | 90,400円 |
76,800円 | 93,300円 |
79,200円 | 95,100円 |
82,800円 | 98,400円 |
86,400円 | 103,200円 |
90,000円 | 108,200円 |
93,600円 | 113,100円 |
97,200円 | 118,200円 |
100,800円 | 123,100円 |
104,400円 | 128,100円 |
108,000円 | 131,300円 |
111,600円 | 134,500円 |
115,200円 | 138,200円 |
120,000円 | 143,400円 |
124,800円 | 147,800円 |
129,600円 | 152,100円 |
134,400円 | 157,200円 |
139,200円 | 162,300円 |
145,200円 | 167,900円 |
151,200円 | 173,600円 |
157,200円 | 180,700円 |
160,700円 | 185,000円 |
166,700円 | 190,800円 |
172,600円 | 196,400円 |
178,600円 | 207,700円 |
181,900円 | 210,600円 |
190,100円 | 219,100円 |
198,200円 | 230,500円 |
206,400円 | 243,100円 |
214,600円 | 249,500円 |
222,700円 | 255,600円 |
231,100円 | 264,400円 |
236,300円 | 269,500円 |
244,700円 | 284,500円 |
253,900円 | 291,900円 |
263,500円 | 299,600円 |
273,100円 | 314,600円 |
282,700円 | 329,700円 |
286,200円 | 333,600円 |
297,000円 | 346,000円 |
309,000円 | 363,700円 |
321,000円 | 381,200円 |
334,200円 | 392,000円 |
347,400円 | 402,600円 |
356,600円 | 423,900円 |
369,800円 | 445,300円 |
375,100円 | 449,600円 |
391,000円 | 466,600円 |
406,800円 | 488,000円 |
422,600円 | 509,400円 |
430,800円 | 530,700円 |
447,600円 | 544,100円 |
465,600円 | 558,400円 |
483,600円 | 586,000円 |
501,600円 | 613,800円 |
519,600円 | 627,800円 |
537,600円 | 641,400円 |
555,600円 | 669,000円 |
573,600円 | 681,700円 |
594,000円 | 696,700円 |
614,400円 | 724,300円 |
634,800円 | 754,400円 |
657,600円 | 769,900円 |
680,400円 | 784,600円 |
703,200円 | 800,000円 |
726,000円 | 814,800円 |
751,200円 | 844,900円 |
776,400円 | 875,000円 |
801,600円 | 889,800円 |
828,000円 | 905,200円 |
備考 退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表の額と合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額が7万800円未満の場合においては、その年額に1000分の1214を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。
附則(昭和39年1月7日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年12月25日条例第85号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。ただし、第63条は昭和36年10月1日から、第63条の2は昭和38年10月1日から適用する。
2 鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和38年鳴門市条例第26号)により年額を改定された退職年金又は遺族年金の改定額と改定前の年額との差額の停止については、昭和39年9月分までは、この条例による改正前の同条例附則第4条第1項の規定の例による。
附則(昭和40年10月21日条例第27号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。
(昭和35年3月31日以前に給付事由の発生した退職年金等の年額の改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はその遺族に支給する恩給条例の規定による退職年金又は遺族年金については、昭和40年10月分(同年10月1日以降給与事由の生ずる者については、その給与事由の生じた月の翌月分)以降その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。
第3条 前条の規定により年額を改定された退職年金を受ける者(恩給条例の規定による公務傷病年金と併給される退職年金を受ける者を除く。)又は遺族年金を受ける者(妻及び子を除く。)については、次の表の左欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における退職年金又は遺族年金を受ける者の年齢(遺族年金を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族年金を受けているときは、そのうちの年長者の年齢)が同表の右欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。
月分 | 年齢の区分 | ||
60歳未満 | 60歳以上65歳未満 | 65歳以上70歳未満 | |
昭和40年10月分から昭和41年6月分まで | 30分の30 | 30分の20 | 30分の15 |
昭和41年7月分から同年9月分まで | 30分の30 | 30分の15 | 30分の15 |
昭和41年10月分から同年12月分まで | 30分の30 | 30分の15 |
|
2 前条の規定により年額を改定された遺族年金で妻又は子に給する次の表の左欄に掲げる月分のものについては、当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該遺族年金を受ける者の年齢が、同表の右欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは、改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。
月分 | 年齢の区分 | |
65歳未満 | 65歳以上70歳未満 | |
昭和40年10月分から同年12月分まで | 30分の20 | 30分の15 |
昭和41年1月分から同年9月分まで | 30分の15 | 30分の15 |
(昭和35年4月1日以後に給付事由の発生した退職年金等の年額の改定)
第4条 昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合を含む。以下この条において同じ。)した職員又はその遺族で、昭和40年9月30日において現に退職年金又は遺族年金を受けているものについては、同年10月分以降その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた鳴門市職員諸給与条例(昭和32年鳴門市条例第30号)及び鳴門市職員の給与に関する規則(昭和34年鳴門市規則第5号。以下「旧給与条例等」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、その者の旧給与条例等の規定により受けるべきであった給料月額の3号給上位の給料月額を年額に換算し、退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となるべき給料年額とみなし、それぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 附則第2条ただし書の規定による恩給年額の改定について、前条の規定は前項の規定により年額を改定された退職年金及び遺族一時金について準用する。
(職権改定)
第5条 この条例の附則の規定による退職年金又は遺族年金の年額の改定は、前条の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による退職年金の停止についての経過措置)
第6条 改正後の鳴門市職員恩給条例第33条の規定は、昭和40年9月30日以前に給付事由の生じた退職年金についても適用する。この場合において、退職年金の支給年額は、この条例の附則の規定による改正前の年額の退職年金について、改正前の恩給条例第33条又は鳴門市職員恩給条例の特例に関する条例(昭和38年鳴門市条例第31号)第3条の規定を適用した場合の支給額を下がることはない。
(昭和23年6月30日以前の給付事由の生じた退職年金等の年額の改定)
第7条 附則第2条に規定する退職年金又は遺族年金で昭和23年6月30日以前に退職し、又は死亡した職員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての最短退職年金年限以上であるものについては、昭和41年10月分以降、その年額を、その年額計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第2の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によって算出して得た金額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。
2 改正後の附則第3条の規定は、前条の規定により年額を改定された退職年金又は遺族年金の年額について準用する。
(長期在職者等の退職年金等の年金についての特例)
第8条 退職年金又は遺族年金で、次の表の左欄の区分に対応する同表の中欄に掲げる区分のいずれかに該当するものの平成22年10月分以降の年額がそれぞれ同表の左欄及び中欄に掲げる区分に対応する同表の右欄に掲げる額に満たないときは、当該右欄に掲げる額をもってその年額とする。
退職年金又は遺族年金 | 退職年金又は遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数 | 金額 |
65歳以上の者に支給する退職年金 | 退職年金についての最短年金年限以上 | 1,132,700円 |
9年以上退職年金についての最短年金年限未満 | 849,500円 | |
6年以上9年未満 | 679,600円 | |
6年未満 | 568,400円 | |
65歳未満の者に支給する退職年金(公務傷病年金に併給される退職年金を除く。) | 退職年金についての最短年金年限以上 | 849,500円 |
65歳未満の者で公務傷病年金を受けるものに支給する退職年金 | 9年以上 | 849,500円 |
6年以上9年未満 | 679,600円 | |
6年未満 | 568,400円 | |
遺族年金 | 退職年金についての最短年金年限以上 | 792,000円 |
9年以上退職年金についての最短年金年限未満 | 594,000円 | |
6年以上9年未満 | 475,200円 | |
6年未満 | 404,800円 |
2 退職年金を受ける権利を取得した者が再び職員となった場合における当該退職年金又はこれらに基づく遺族年金に関する前項の規定の適用については、同項の表の実在職年の年数は、当該退職年金又は退職年金の基礎在職年に算入されている実在職年に再び職員となった後の実在職年を加えた年数とする。
3 平成22年9月30日以前に支給事由の生じた第1項に規定する退職年金又は遺族年金の同月分までの年額については、なお従前の例による。
附則別表第1(附則第4条関係)
退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
86,000円 | 103,200円 |
88,300円 | 106,000円 |
90,400円 | 108,500円 |
93,300円 | 112,000円 |
95,100円 | 114,100円 |
98,400円 | 118,100円 |
103,200円 | 123,800円 |
108,200円 | 129,800円 |
113,100円 | 133,700円 |
118,200円 | 141,800円 |
123,100円 | 147,700円 |
128,100円 | 153,700円 |
131,300円 | 157,600円 |
134,500円 | 161,400円 |
138,200円 | 165,800円 |
143,400円 | 172,100円 |
147,800円 | 177,400円 |
152,100円 | 182,500円 |
157,200円 | 188,600円 |
162,300円 | 194,800円 |
167,900円 | 201,500円 |
173,600円 | 208,300円 |
180,700円 | 216,800円 |
185,000円 | 222,000円 |
190,800円 | 229,000円 |
196,400円 | 235,700円 |
207,700円 | 249,200円 |
210,600円 | 252,700円 |
219,100円 | 262,900円 |
230,500円 | 276,600円 |
243,100円 | 291,700円 |
249,500円 | 299,400円 |
255,600円 | 306,700円 |
264,400円 | 317,300円 |
269,500円 | 323,400円 |
284,500円 | 341,400円 |
291,900円 | 350,300円 |
299,600円 | 359,500円 |
314,600円 | 377,500円 |
329,700円 | 395,600円 |
333,600円 | 400,300円 |
346,000円 | 415,200円 |
363,700円 | 436,400円 |
381,200円 | 457,400円 |
392,000円 | 470,400円 |
402,600円 | 483,100円 |
423,900円 | 508,700円 |
445,300円 | 534,400円 |
449,600円 | 539,500円 |
466,600円 | 559,900円 |
488,000円 | 585,600円 |
509,400円 | 611,300円 |
530,700円 | 636,800円 |
544,100円 | 652,900円 |
558,400円 | 670,100円 |
586,000円 | 703,200円 |
613,800円 | 736,600円 |
627,800円 | 753,400円 |
641,400円 | 769,700円 |
669,000円 | 802,800円 |
681,700円 | 818,000円 |
696,700円 | 836,000円 |
724,300円 | 869,200円 |
754,400円 | 905,300円 |
769,900円 | 923,900円 |
784,600円 | 941,500円 |
800,000円 | 960,000円 |
814,800円 | 977,800円 |
844,900円 | 1,013,900円 |
875,000円 | 1,050,000円 |
889,800円 | 1,067,800円 |
905,200円 | 1,086,200円 |
退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額が、この表の額と一致しないものについては、その年額に100分の120を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。 |
附則別表第2(附則第7条関係)
退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額 | 実在職年 | 仮定給料年額 |
147,700円 | 30年未満 | 161,400円 |
30年以上 | 165,800円 | |
153,700円 | 30年未満 | 165,800円 |
30年以上 | 172,100円 | |
161,400円 | 30年未満 | 177,400円 |
30年以上 | 182,500円 | |
172,100円 | 30年未満 | 188,600円 |
30年以上 | 194,800円 | |
182,500円 | 30年未満 | 201,500円 |
30年以上 | 208,300円 | |
201,500円 | 20年未満 | 208,300円 |
20年以上23年未満 | 216,800円 | |
23年以上 | 222,000円 | |
216,800円 | 20年未満 | 222,000円 |
20年以上23年未満 | 229,000円 | |
23年以上 | 235,700円 | |
229,000円 | 20年未満 | 235,700円 |
20年以上27年未満 | 249,200円 | |
27年以上 | 252,700円 | |
249,200円 | 20年未満 | 252,700円 |
20年以上27年未満 | 262,900円 | |
27年以上 | 276,600円 | |
262,900円 | 20年未満 | 276,600円 |
20年以上27年未満 | 291,700円 | |
27年以上 | 299,400円 | |
291,700円 | 24年未満 | 299,400円 |
24年以上30年未満 | 306,700円 | |
30年以上 | 317,300円 | |
306,700円 | 24年未満 | 317,300円 |
24年以上30年未満 | 323,400円 | |
30年以上 | 341,400円 | |
323,400円 | 30年未満 | 341,400円 |
30年以上 | 350,300円 | |
341,400円 | 33年未満 | 350,300円 |
33年以上 | 359,500円 | |
350,300円 | 33年未満 | 359,500円 |
33年以上 | 377,500円 | |
359,500円 | 33年未満 | 377,500円 |
33年以上 | 395,600円 | |
377,500円 | 33年未満 | 395,600円 |
33年以上 | 400,300円 | |
395,600円 | 33年未満 | 400,300円 |
33年以上 | 415,200円 | |
400,300円 | 33年未満 | 415,200円 |
33年以上 | 436,400円 | |
436,400円 | 35年未満 | 436,400円 |
35年以上 | 457,400円 | |
470,400円 | 35年未満 | 470,400円 |
35年以上 | 483,100円 | |
508,700円 | 35年未満 | 508,700円 |
35年以上 | 534,400円 | |
534,400円 | 35年未満 | 534,400円 |
35年以上 | 539,500円 | |
539,500円 | 35年未満 | 539,500円 |
35年以上 | 559,900円 | |
559,900円 | 35年未満 | 559,900円 |
35年以上 | 585,600円 | |
611,300円 | 35年未満 | 611,300円 |
35年以上 | 636,800円 | |
670,100円 | 35年未満 | 670,100円 |
35年以上 | 703,200円 | |
769,700円 | 35年未満 | 769,700円 |
35年以上 | 802,800円 | |
869,200円 | 35年未満 | 869,200円 |
35年以上 | 905,300円 | |
941,500円 | 35年未満 | 941,500円 |
35年以上 | 960,000円 | |
1,013,900円 | 35年未満 | 1,013,900円 |
35年以上 | 1,050,000円 |
備考
退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表の額と合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。
附則(昭和42年4月1日条例第8号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。
(職権改定)
第2条 この条例の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年鳴門市条例第27号)附則第7条及び第8条の規定による退職年金又は遺族年金の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(給付の内払)
第3条 この条例の規定による改正前の鳴門市職員恩給条例の規定に基づいて、既に受給者に支払われた昭和41年10月分からこの条例の施行の日までの退職年金又は遺族年金については、改正後の鳴門市職員恩給条例の規定による給付の内払とみなす。
附則(昭和43年3月30日条例第12号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。
(昭和35年3月31日以前に給付事由の発生した退職年金等の年額の改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はその遺族に支給する鳴門市職員恩給条例の規定による退職年金又は遺族年金については、昭和42年10月分(同月1日以後に給付事由の生ずるものについては、その給付事由の生じた月の翌月分)以降その年額をその年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。
2 65歳以上の者並びに65歳未満の遺族年金を受ける妻及び子に係る退職年金及び遺族年金については、前項の規定にかかわらず附則別表第1の仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る退職年金又は遺族年金にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額をそれぞれ退職又は死亡当時の給料年額とみなして算出して得た年額
3 第1項の退職年金又は遺族年金を受ける者が65歳又は70歳に達したとき(遺族年金を受ける妻又は子が65歳に達したときを除く。)はその日の属する月の翌月分以降、その年額を、前項に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行わない。
4 前3項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)をした者又はこれらの者の遺族で、鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年鳴門市条例第27号)附則第4条の規定により、退職年金又は遺族年金の年額を改定されたものに給する退職年金又は遺族年金の年額の改定について準用する。
第3条 昭和35年4月1日以後に退職した者又はこれらの者の遺族として昭和42年9月30日において現に退職年金又は遺族年金を受けている者(前条第4項に規定する者を除く。)については同年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた鳴門市職員諸給与条例(昭和32年鳴門市条例第30号。以下「旧給与条例」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者の旧給与条例の規定により受けるべきであった恩給の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。ただし、65歳以上の者並びに65歳未満の遺族年金を受ける妻及び子に係る退職年金又は遺族年金については、当該仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第2の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る退職年金又は遺族年金にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 前条第1項ただし書及び第3項の規定は、前項の恩給年額の改定について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「第1項ただし書」と読み替えるものとする。
第4条 前2条の規定による改定年額の計算について恩給条例別表第5号表又は第6号表の規定を適用する場合においては、これらの表中附則別表第3(ア)又は(イ)の第1欄に掲げる額は、65歳未満の者(遺族年金を受ける妻及び子を除く。)に係る遺族年金にあっては、同表(ア)又は(イ)の第2欄に掲げる額とし、65歳以上70歳未満の者並びに65歳未満の遺族年金を受ける妻及び子に係る遺族年金にあっては、同表(ア)又は(イ)の第3欄に掲げる額とし、70歳以上の者に係る遺族年金にあっては、同表(ア)又は(イ)の第4欄に掲げる額とする。
2 遺族年金に関する前2条の規定の適用については、遺族年金を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族年金を受けていないときは、そのうちの年長者が65歳又は70歳に達した日に他の1人も65歳又は70歳に達したものとみなす。
(職権改定)
第5条 この条例の附則の規定による退職年金又は遺族年金の年額の改定は、別に定めるものを除き市長が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による退職年金の停止についての措置)
第6条 改正後の恩給条例第33条の規定は、昭和42年9月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。この場合において、退職年金の支給年額は、この条例の附則の規定による改定前の年額の退職年金について、改正前の恩給条例第33条又は鳴門市職員恩給条例の特例に関する条例(昭和38年鳴門市条例第31号)第3条の規定を適用した場合の支給額を下がることはない。
附則別表第1(附則第2条、第3条関係)
退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
103,200円 | 113,500円 |
106,000円 | 116,600円 |
108,500円 | 119,400円 |
112,000円 | 123,200円 |
114,100円 | 125,500円 |
118,100円 | 129,900円 |
123,800円 | 136,200円 |
129,800円 | 142,800円 |
135,700円 | 149,300円 |
141,800円 | 156,000円 |
147,700円 | 162,500円 |
153,700円 | 169,100円 |
157,600円 | 173,400円 |
161,400円 | 177,500円 |
165,800円 | 182,400円 |
172,100円 | 189,300円 |
177,400円 | 195,100円 |
182,500円 | 200,800円 |
188,600円 | 207,500円 |
194,800円 | 214,300円 |
201,500円 | 221,700円 |
208,300円 | 229,100円 |
216,800円 | 238,500円 |
222,000円 | 244,200円 |
229,000円 | 251,900円 |
235,700円 | 259,300円 |
249,200円 | 274,100円 |
252,700円 | 278,000円 |
262,900円 | 289,200円 |
276,600円 | 304,300円 |
291,700円 | 320,900円 |
299,400円 | 329,300円 |
306,700円 | 337,400円 |
317,300円 | 349,000円 |
323,400円 | 355,700円 |
341,400円 | 375,500円 |
350,300円 | 385,300円 |
359,500円 | 395,500円 |
377,500円 | 415,300円 |
395,600円 | 435,200円 |
400,300円 | 440,300円 |
415,200円 | 456,700円 |
436,400円 | 480,000円 |
457,400円 | 503,100円 |
470,400円 | 517,400円 |
483,100円 | 531,400円 |
508,700円 | 559,600円 |
534,400円 | 587,800円 |
539,500円 | 593,500円 |
559,900円 | 615,900円 |
585,600円 | 644,200円 |
611,300円 | 672,400円 |
636,800円 | 700,500円 |
652,900円 | 718,200円 |
670,100円 | 737,100円 |
703,200円 | 773,500円 |
736,600円 | 810,300円 |
753,400円 | 828,700円 |
769,700円 | 846,700円 |
802,800円 | 883,100円 |
818,000円 | 899,800円 |
836,000円 | 919,600円 |
869,200円 | 956,100円 |
905,300円 | 995,800円 |
923,900円 | 1,016,300円 |
941,500円 | 1,035,700円 |
960,000円 | 1,056,000円 |
977,800円 | 1,075,600円 |
1,013,900円 | 1,115,300円 |
1,050,000円 | 1,155,000円 |
1,067,800円 | 1,174,600円 |
1,086,200円 | 1,194,800円 |
退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額とする。ただし、退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額が103,200円未満の場合、又は1,086,200円を超える場合においては、その年額に100分の110を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。 |
附則別表第2(附則第2条、第3条関係)
仮定給料年額 | 第1欄 | 第2欄 |
113,500円 | 10,300円 | 19,100円 |
116,600円 | 10,600円 | 19,600円 |
119,400円 | 10,800円 | 20,000円 |
123,200円 | 11,200円 | 20,700円 |
125,500円 | 11,400円 | 21,100円 |
129,900円 | 11,800円 | 21,900円 |
136,200円 | 12,400円 | 22,900円 |
142,800円 | 13,000円 | 24,000円 |
149,300円 | 13,500円 | 25,100円 |
156,000円 | 14,200円 | 26,200円 |
162,500円 | 14,700円 | 27,300円 |
169,100円 | 15,300円 | 28,400円 |
173,400円 | 15,700円 | 29,100円 |
177,500円 | 16,200円 | 29,900円 |
182,400円 | 16,600円 | 30,700円 |
189,300円 | 17,200円 | 31,800円 |
195,100円 | 17,800円 | 32,900円 |
200,800円 | 18,200円 | 33,700円 |
207,500円 | 18,800円 | 34,900円 |
214,300円 | 19,500円 | 36,000円 |
221,700円 | 20,100円 | 37,200円 |
229,100円 | 20,900円 | 38,600円 |
238,500円 | 21,700円 | 40,100円 |
244,200円 | 22,200円 | 41,100円 |
251,900円 | 22,900円 | 42,400円 |
259,300円 | 23,500円 | 43,600円 |
274,100円 | 24,900円 | 46,100円 |
278,000円 | 25,200円 | 46,700円 |
289,200円 | 26,300円 | 48,600円 |
304,300円 | 27,600円 | 51,100円 |
320,900円 | 29,100円 | 53,900円 |
329,300円 | 30,000円 | 55,400円 |
337,400円 | 30,600円 | 56,700円 |
349,000円 | 31,800円 | 58,700円 |
355,700円 | 32,400円 | 59,900円 |
375,500円 | 34,200円 | 63,200円 |
385,300円 | 35,100円 | 64,800円 |
395,500円 | 35,900円 | 66,500円 |
415,300円 | 37,700円 | 69,800円 |
435,200円 | 39,500円 | 73,100円 |
440,300円 | 40,100円 | 74,100円 |
456,700円 | 41,500円 | 76,800円 |
480,000円 | 43,700円 | 80,800円 |
503,100円 | 45,800円 | 84,700円 |
517,400円 | 47,100円 | 87,100円 |
531,400円 | 48,300円 | 89,400円 |
559,600円 | 50,800円 | 94,100円 |
587,800円 | 53,500円 | 98,900円 |
593,500円 | 53,900円 | 99,800円 |
615,900円 | 56,000円 | 103,600円 |
644,200円 | 58,500円 | 108,300円 |
672,400円 | 61,200円 | 113,100円 |
700,500円 | 63,700円 | 117,800円 |
718,200円 | 65,300円 | 120,800円 |
737,100円 | 67,000円 | 124,000円 |
773,500円 | 70,300円 | 130,100円 |
810,300円 | 73,600円 | 136,200円 |
828,700円 | 75,400円 | 139,400円 |
846,700円 | 76,900円 | 142,400円 |
883,100円 | 80,300円 | 148,500円 |
899,800円 | 81,800円 | 151,300円 |
919,600円 | 83,600円 | 154,700円 |
956,100円 | 86,900円 | 160,800円 |
995,800円 | 90,600円 | 167,500円 |
1,016,300円 | 92,400円 | 170,900円 |
1,035,700円 | 94,100円 | 174,100円 |
1,056,000円 | 96,000円 | 177,600円 |
1,075,600円 | 97,800円 | 180,900円 |
1,115,300円 | 101,400円 | 187,600円 |
1,155,000円 | 105,000円 | 194,300円 |
1,174,600円 | 106,800円 | 197,500円 |
1,194,800円 | 108,600円 | 201,000円 |
仮定給料年額が113,500円未満の場合、又は1,194,800円を超える場合においては、当該年額に対応する第1欄の金額は、退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額に100分の120を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第2欄の金額は、退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額に100分の128.5を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とする。 |
附則別表第3(附則第4条関係)
(ア) 条例第44条第1項第2号に規定する遺族年金の場合 | |||
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
636,800円 | 700,500円 | 764,200円 | 818,300円 |
585,600円 | 644,200円 | 702,700円 | 752,500円 |
559,900円 | 615,900円 | 671,900円 | 719,500円 |
539,500円 | 593,500円 | 647,400円 | 693,300円 |
377,500円 | 415,300円 | 453,000円 | 485,100円 |
359,500円 | 395,500円 | 431,400円 | 462,000円 |
323,400円 | 355,700円 | 388,100円 | 415,600円 |
262,900円 | 289,200円 | 315,500円 | 337,800円 |
252,700円 | 278,000円 | 303,200円 | 324,700円 |
235,700円 | 259,300円 | 282,800円 | 302,900円 |
229,000円 | 251,900円 | 274,800円 | 294,300円 |
222,000円 | 244,200円 | 266,400円 | 285,300円 |
194,800円 | 214,300円 | 233,800円 | 250,300円 |
172,100円 | 189,300円 | 206,500円 | 221,100円 |
165,800円 | 182,400円 | 199,000円 | 213,100円 |
161,400円 | 177,500円 | 193,700円 | 207,400円 |
157,600円 | 173,400円 | 189,100円 | 202,500円 |
153,700円 | 169,100円 | 184,400円 | 197,500円 |
147,700円 | 162,500円 | 177,200円 | 189,800円 |
141,800円 | 156,000円 | 170,200円 | 182,200円 |
129,800円 | 142,800円 | 155,800円 | 166,800円 |
93,457円 | 102,816円 | 112,178円 | 120,096円 |
(イ) 条例第44条第1項第3号に規定する遺族年金の場合 | |||
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
636,800円 | 700,500円 | 764,200円 | 818,300円 |
585,600円 | 644,200円 | 702,700円 | 752,500円 |
559,900円 | 615,900円 | 671,900円 | 719,500円 |
539,500円 | 593,500円 | 647,400円 | 693,300円 |
377,500円 | 415,300円 | 453,000円 | 485,100円 |
323,400円 | 355,700円 | 388,100円 | 415,600円 |
306,700円 | 337,400円 | 368,000円 | 394,100円 |
252,700円 | 278,000円 | 303,200円 | 324,700円 |
235,700円 | 259,300円 | 282,800円 | 302,900円 |
222,000円 | 244,200円 | 266,400円 | 285,300円 |
208,300円 | 229,100円 | 250,000円 | 267,700円 |
194,800円 | 214,300円 | 233,800円 | 250,300円 |
188,600円 | 207,500円 | 226,300円 | 242,400円 |
177,400円 | 195,100円 | 212,900円 | 228,000円 |
157,600円 | 173,400円 | 189,100円 | 202,500円 |
153,700円 | 169,100円 | 184,400円 | 197,500円 |
147,700円 | 162,500円 | 177,200円 | 189,800円 |
141,800円 | 156,000円 | 170,200円 | 182,200円 |
129,800円 | 142,800円 | 155,800円 | 166,800円 |
56,031円 | 61,642円 | 67,255円 | 72,002円 |
附則(昭和43年12月21日条例第62号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(昭和35年3月31日以前に給付事由の発生した退職年金等の年額の改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はこれらの者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和43年10月分(同月1日以後に給付事由の生ずるものについては、その給付事由の生じた月の翌月分)以降その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額(65才以上の者並びに65才未満の遺族年金を受ける妻及び子に係る退職年金及び遺族年金については、鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和43年鳴門市条例第12号。以下「条例第12号」という。)附則第2条第2項及び第3項の規定を適用しないとした場合における退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となるべき給料年額)にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行わない。
2 65才以上の者並びに65才未満の遺族年金を受ける妻及び子について前項の規定を適用する場合においては、附則別表第1の仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第2の第1欄に掲げる金額(70才以上の者に係る退職年金又は遺族年金にあっては同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を、それぞれ退職又は死亡当時の給料年額とみなす。
3 第1項の退職年金又は遺族年金を受ける者が昭和43年10月1日後、65才又は70才に達したとき(遺族年金を受ける妻又は子が65才に達したときを除く。)は、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、昭和43年10月1日に65才又は70才に達していたとしたならば前2項の規定により改定年額となるべきであった年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行わない。
4 前3項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した者又はこれらの者の遺族で、条例第12号附則第2条第4項又は第3条第1項の規定により退職年金又は遺族年金の年額を改定されたものに給する退職年金又は遺族年金の年額の改定について準用する。
第3条 昭和35年4月1日以後に退職した者又はこれらの者の遺族として退職年金又は遺族年金を受ける者(前条第4項に規定する者を除く。)については、昭和43年10月分以降、その年額を昭和35年3月31日において施行されていた鳴門市職員諸給与条例(昭和32年鳴門市条例第30号。以下「旧給与条例」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与条例の規定により受けるべきであった退職年金又は遺族年金について、鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年鳴門市条例第27号)附則第2条及び条例第12号附則第2条第1項の規定を適用したとした場合における退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなして得た年額に改定する。ただし、65才以上の者並びに65才未満の遺族年金を受ける妻及び子に係る退職年金又は遺族年金については、当該仮定給料年額に、その年額にそれぞれ対応する附則別表第2の第1欄に掲げる金額(70才以上の者に係る退職年金又は遺族年金にあっては、同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の給料年額とみなして算出して得た年額に改定する。
2 前条第1項ただし書及び第3項の規定は、前項の退職年金又は遺族年金の年額の改定について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「前項」と、「前2項」とあるのは「前項ただし書」と読み替えるものとする。
第4条 前2条の規定による改定年額の計算について、鳴門市職員恩給条例(以下「条例」という。)別表第5号表又は別表第6号表の規定を適用する場合においては、これらの表中、附則別表第3(ア)又は(イ)の第1欄に掲げる額は、65才未満の者(遺族年金を受ける妻及び子を除く。)に係る遺族年金にあっては、同表(ア)又は(イ)の第2欄に掲げる額とし、65才以上70才未満の者並びに65才未満の遺族年金を受ける妻及び子に係る遺族年金にあっては、同表(ア)又は(イ)の第3欄に掲げる額とし、70才以上の者に係る遺族年金にあっては同表(ア)又は(イ)の第4欄に掲げる額とする。
2 遺族年金に関する前2条の規定の適用については、遺族年金を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族年金を受けているときは、そのうちの年長者が65才又は70才に達した日に、他の1人も65才又は70才に達したものとみなす。
(公務傷病年金に関する経過措置)
第5条 昭和43年9月30日において、現に公務傷病年金を受けている者については、同年10月分以降、その年額(条例第27条第2項から第4項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の条例別表第2の年額に改定する。ただし、改正後の条例別表第2の年額が従前の年額(条例第27条第2項から第4項までの規定による加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行わない。
2 昭和43年9月30日以前に給与事由の生じた公務傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
(条例第63条の改正に伴う経過措置)
第6条 昭和43年12月31日において現に退職年金又は遺族年金を受けている者で、改正後の条例第63条(同条例第63条の2において準用する場合を含む。)の規定により退職年金の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなるものについては、昭和44年1月分以降、その年額を、改正後の条例の規定により算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第7条 この条例の附則の規定による退職年金又は遺族年金の年額の改定は、附則第3条の規定によるものを除き市長が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による退職年金停止についての経過措置)
第8条 改正後の条例第33条の規定は、昭和43年9月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。この場合において、退職年金の支給額は、この条例の附則の規定による改定前の年額の退職年金について改正前の条例第33条又は条例第12号附則第6条の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
附則別表第1(附則第2条、第3条関係)
退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
113,500円 | 123,800円 |
116,600円 | 127,200円 |
119,400円 | 130,200円 |
123,200円 | 134,400円 |
125,500円 | 136,900円 |
129,900円 | 141,700円 |
136,200円 | 148,600円 |
142,800円 | 155,800円 |
149,300円 | 162,800円 |
156,000円 | 170,200円 |
162,500円 | 177,200円 |
169,100円 | 184,400円 |
173,400円 | 189,100円 |
177,500円 | 193,700円 |
182,400円 | 199,000円 |
189,300円 | 206,500円 |
195,100円 | 212,900円 |
200,800円 | 219,000円 |
207,500円 | 226,300円 |
214,300円 | 233,800円 |
221,700円 | 241,800円 |
229,100円 | 250,000円 |
238,500円 | 260,200円 |
244,200円 | 266,400円 |
251,900円 | 274,800円 |
259,300円 | 282,800円 |
274,100円 | 299,000円 |
278,000円 | 303,200円 |
289,200円 | 315,500円 |
304,300円 | 331,900円 |
320,900円 | 350,000円 |
329,300円 | 359,300円 |
337,400円 | 368,000円 |
349,000円 | 380,800円 |
355,700円 | 388,100円 |
375,500円 | 409,700円 |
385,300円 | 420,400円 |
395,500円 | 431,400円 |
415,300円 | 453,300円 |
435,200円 | 474,700円 |
440,300円 | 480,400円 |
456,700円 | 498,200円 |
480,000円 | 523,700円 |
503,100円 | 548,900円 |
517,400円 | 564,500円 |
531,400円 | 579,700円 |
559,600円 | 610,400円 |
589,800円 | 641,300円 |
593,500円 | 647,400円 |
615,900円 | 671,900円 |
644,200円 | 702,700円 |
672,400円 | 733,600円 |
700,500円 | 764,200円 |
718,200円 | 783,500円 |
737,100円 | 804,100円 |
773,500円 | 843,800円 |
810,300円 | 883,900円 |
828,700円 | 904,100円 |
846,700円 | 923,600円 |
883,100円 | 963,400円 |
899,800円 | 981,600円 |
919,600円 | 1,003,200円 |
956,100円 | 1,043,000円 |
995,800円 | 1,086,400円 |
1,016,300円 | 1,108,700円 |
1,035,700円 | 1,129,800円 |
1,056,000円 | 1,152,000円 |
1,075,600円 | 1,173,400円 |
1,115,300円 | 1,216,700円 |
1,155,000円 | 1,260,000円 |
1,174,600円 | 1,281,400円 |
1,194,800円 | 1,303,400円 |
退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額が113,500円未満の場合、又は1,194,800円を超える場合においては、その年額に110分の120を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。 |
附則別表第2(附則第2条、第3条関係)
仮定給料年額 | 第1欄 | 第2欄 |
123,800円 | 8,800円 | 15,500円 |
127,200円 | 9,000円 | 15,900円 |
130,200円 | 9,200円 | 16,300円 |
134,400円 | 9,500円 | 16,800円 |
136,900円 | 9,700円 | 17,100円 |
141,700円 | 10,100円 | 17,700円 |
148,600円 | 10,500円 | 18,500円 |
155,800円 | 11,000円 | 19,400円 |
162,800円 | 11,600円 | 20,400円 |
170,200円 | 12,000円 | 21,200円 |
177,200円 | 12,600円 | 22,200円 |
184,400円 | 13,100円 | 23,100円 |
189,100円 | 13,400円 | 23,700円 |
193,700円 | 13,700円 | 24,200円 |
199,000円 | 14,100円 | 24,800円 |
206,500円 | 14,600円 | 25,800円 |
212,900円 | 15,100円 | 26,600円 |
219,000円 | 15,500円 | 27,400円 |
226,300円 | 16,100円 | 28,300円 |
233,800円 | 16,500円 | 29,200円 |
241,800円 | 17,100円 | 30,200円 |
250,000円 | 17,700円 | 31,200円 |
260,200円 | 18,400円 | 32,500円 |
266,400円 | 18,900円 | 33,300円 |
274,800円 | 19,500円 | 34,400円 |
282,800円 | 20,100円 | 35,400円 |
299,000円 | 21,200円 | 37,400円 |
303,200円 | 21,500円 | 37,900円 |
315,500円 | 22,300円 | 39,400円 |
331,900円 | 23,500円 | 41,500円 |
350,000円 | 24,800円 | 43,800円 |
359,300円 | 25,400円 | 44,900円 |
368,000円 | 26,100円 | 46,000円 |
380,800円 | 26,900円 | 47,600円 |
388,100円 | 27,500円 | 48,500円 |
409,700円 | 29,000円 | 51,200円 |
420,400円 | 29,700円 | 52,500円 |
431,400円 | 30,600円 | 53,900円 |
453,000円 | 32,100円 | 56,600円 |
474,700円 | 33,600円 | 59,400円 |
480,400円 | 34,000円 | 60,000円 |
498,200円 | 35,300円 | 62,300円 |
523,700円 | 37,100円 | 65,400円 |
548,900円 | 38,900円 | 68,600円 |
564,500円 | 40,000円 | 70,500円 |
579,700円 | 41,100円 | 72,500円 |
610,400円 | 43,300円 | 76,300円 |
641,300円 | 45,400円 | 80,100円 |
647,400円 | 45,900円 | 80,900円 |
671,900円 | 47,600円 | 84,000円 |
702,700円 | 49,800円 | 87,900円 |
733,600円 | 51,900円 | 91,700円 |
764,200円 | 54,100円 | 95,500円 |
783,500円 | 55,500円 | 97,900円 |
804,100円 | 57,000円 | 100,500円 |
843,800円 | 59,800円 | 105,500円 |
883,900円 | 62,600円 | 110,500円 |
904,100円 | 64,000円 | 113,000円 |
923,600円 | 65,500円 | 115,500円 |
963,400円 | 68,200円 | 120,400円 |
981,600円 | 69,500円 | 122,700円 |
1,003,200円 | 71,100円 | 125,400円 |
1,043,000円 | 73,900円 | 130,400円 |
1,086,400円 | 76,900円 | 135,800円 |
1,108,700円 | 78,500円 | 138,600円 |
1,129,800円 | 80,000円 | 141,200円 |
1,152,000円 | 81,600円 | 144,000円 |
1,173,400円 | 83,100円 | 146,600円 |
1,216,700円 | 86,200円 | 152,100円 |
1,260,000円 | 89,300円 | 157,500円 |
1,281,400円 | 90,700円 | 160,100円 |
1,303,400円 | 92,400円 | 163,000円 |
仮定給料年額が123,800円未満の場合、又は1,303,400円を超える場合においては、当該年額に対応する第1欄の金額は、退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額に110分の128.5を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とし、当該年額に対応する第2欄の金額は、退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額に110分の135を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とする。 |
附則別表第3(附則第4条関係)
(ア) 条例第44条第1項第2号に規定する遺族年金の場合 | |||
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
636,800円 | 764,200円 | 818,300円 | 859,700円 |
585,600円 | 702,700円 | 752,500円 | 790,600円 |
559,900円 | 671,900円 | 719,500円 | 755,900円 |
539,500円 | 647,400円 | 693,300円 | 728,300円 |
377,500円 | 453,000円 | 485,100円 | 509,600円 |
359,500円 | 431,400円 | 462,000円 | 485,300円 |
323,400円 | 388,100円 | 415,600円 | 436,600円 |
262,900円 | 315,500円 | 337,800円 | 354,900円 |
252,700円 | 303,200円 | 324,700円 | 341,100円 |
335,700円 | 282,800円 | 302,900円 | 318,200円 |
229,000円 | 274,800円 | 294,300円 | 309,200円 |
222,000円 | 266,400円 | 285,300円 | 299,700円 |
194,800円 | 233,800円 | 250,300円 | 263,000円 |
172,100円 | 206,500円 | 221,100円 | 232,300円 |
165,800円 | 199,000円 | 213,100円 | 223,800円 |
161,400円 | 193,700円 | 207,400円 | 217,900円 |
157,600円 | 189,100円 | 202,500円 | 212,800円 |
153,700円 | 184,400円 | 197,500円 | 207,500円 |
147,700円 | 177,200円 | 189,800円 | 199,400円 |
141,800円 | 170,200円 | 182,200円 | 191,400円 |
129,800円 | 155,800円 | 166,800円 | 175,200円 |
93,457円 | 112,178円 | 120,096円 | 126,144円 |
(イ) 条例第44条第1項第3号に規定する遺族年金の場合 | |||
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 | 第4欄 |
636,800円 | 764,200円 | 818,300円 | 859,700円 |
585,600円 | 702,700円 | 752,500円 | 790,600円 |
559,900円 | 671,900円 | 719,500円 | 755,900円 |
539,500円 | 647,400円 | 693,300円 | 728,300円 |
377,500円 | 453,000円 | 485,100円 | 509,600円 |
323,400円 | 388,100円 | 415,600円 | 436,600円 |
306,700円 | 368,000円 | 394,100円 | 414,000円 |
252,700円 | 303,200円 | 324,700円 | 341,100円 |
235,700円 | 282,800円 | 302,900円 | 318,200円 |
222,000円 | 266,400円 | 285,300円 | 299,700円 |
208,300円 | 250,000円 | 276,700円 | 281,200円 |
194,800円 | 233,800円 | 250,300円 | 263,000円 |
188,600円 | 226,300円 | 242,400円 | 254,600円 |
177,400円 | 212,900円 | 228,000円 | 239,500円 |
157,600円 | 189,100円 | 202,500円 | 212,800円 |
153,700円 | 184,400円 | 197,500円 | 207,500円 |
147,700円 | 277,200円 | 189,800円 | 199,400円 |
141,800円 | 170,200円 | 182,200円 | 191,400円 |
129,800円 | 155,800円 | 166,800円 | 175,200円 |
56,031円 | 67,255円 | 72,002円 | 75,628円 |
附則(昭和45年4月1日条例第11号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)、鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例及び附則第10条の規定は、昭和44年10月1日から適用する。
(昭和35年3月31日以前に給付事由の発生した退職年金等の年額の改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はこれらの者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和44年10月分以降、その年額(遺族年金にあっては、改正前の鳴門市職員恩給条例(以下「改正前の条例」という。)第44条第2項の規定による加給の年額を除く。)を、その年額の計算の基礎となっている給料年額(65歳以上の者並びに65歳未満の遺族年金を受ける妻及び子に係る退職年金及び遺族年金については、鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和43年鳴門市条例第62号。以下「条例第62号」という。)附則第2条第2項及び第3項の規定を適用しないとした場合における退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下同じ。)にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した職員又はその遺族で、条例第62号附則第2条第4項又は第3条第1項の規定により退職年金又は遺族年金の年額を改定されたものに給する退職年金又は遺族年金の年額の改定について準用する。
(昭和35年4月1日以後に給付事由の発生した退職年金等の年額の改定)
第3条 昭和35年4月1日以後に退職した職員又はその遺族として退職年金又は遺族年金を受ける者(前条第2項に規定する者を除く。)については、昭和44年10月分以降その年額(遺族年金にあっては、改正前の条例第44条第2項の規定による加給の年金を除く。)を、昭和35年3月31日において施行されていた鳴門市職員諸給与条例(以下「旧給与条例」という。)が、これらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与条例の規定により受けるべきであった退職年金について鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年鳴門市条例第27号)附則第2条、鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和43年鳴門市条例第12号)附則第2条第1項及び条例第62号附則第2条第1項の規定を適用したとした場合における退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない退職年金又は遺族年金受ける者については、この改定を行わない。
(公務傷病年金等に関する経過措置)
第4条 昭和44年9月30日において現に公務傷病年金を受けている者については同年10月分以降その年額(改正前の条例第27条第2項から第4項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の条例別表第2の年額に改定する。ただし、同表の年額が従前の年額(改正前の条例第27条第2項から第4項までの規定による加給の年額を除く。)に達しない者については、この改定を行わない。
2 昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた公務傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
第5条 昭和44年9月30日において現に改正前の条例第27条第2項及び第3項の規定による年額の加給をされた公務傷病年金を受けている者については、同年10月分以降その加給の年額を妻に係るものにあっては1万2,000円に、その他の扶養家族のうち1人に係るものにあっては7,200円に改定する。
2 昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた公務傷病年金の同年同月分までの加給の年額の計算については、なお従前の例による。
第6条 昭和44年9月30日において現に改正前の条例第44条第2項及び第3項の規定による年額の加給をされた遺族年金を受けている者については、同年10月分以降その加給の年額を、扶養遺族のうち1人に係るものにあっては、7,200円に改定する。
2 昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた遺族年金の同年同月分までの加給の年額の計算については、なお従前の例による。
第7条 昭和44年9月30日において現に公務傷病年金を受けている者の当該公務傷病年金については、附則第4条の規定によりその年額を改定するほか昭和44年10月分以降、その者に改正後の条例別表第1の規定を適用した場合におけるその者の不具廃疾の程度に相応する公務傷病年金に改定する。ただし、その者につきこれらの表の規定を適用した場合における不具廃疾の程度が、改正前の条例別表第1の規定を適用した場合における不具廃疾の程度と異ならない場合においては、この改定を行わない。
2 昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた同年同月分までの公務傷病年金に係る不具廃疾の程度については、なお従前の例による。
(改定年額の一部停止)
第8条 附則第2条、第3条及び鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年鳴門市条例第27号)附則第8条の規定により年額を改定された退職年金又は遺族年金(妻又は子に給する遺族年金を除く。)を受ける者の昭和44年12月分までの退職年金又は遺族年金については、その者の年令(遺族年金を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族年金を受けているときは、そのうちの年長者の年令)が同年9月30日において65歳以上である場合を除き、改正後の年額と改定前の年額との差額の3分の1を停止する。ただし、その者の年令が、同年10月1日から同月31日までの間に65歳に達した場合においては同年11月分及び12月分、同年11月1日から同月30日までの間に65歳に達した場合においては同年12月分については、この限りでない。
(職権改定)
第9条 この条例の附則の規定による退職年金又は遺族年金の年額の改定は、附則第3条及び第7条の規定によるものを除き市長が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による退職年金停止についての経過措置)
第10条 改正後の条例第33条の規定は、昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。
附則別表第1(附則第2条、第3条関係)
退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
123,800円 | 149,400円 |
127,200円 | 153,500円 |
130,200円 | 157,100円 |
134,400円 | 162,200円 |
136,900円 | 165,200円 |
141,700円 | 171,000円 |
148,600円 | 179,300円 |
155,800円 | 188,000円 |
162,800円 | 196,500円 |
170,200円 | 205,300円 |
177,200円 | 213,900円 |
184,400円 | 222,600円 |
189,100円 | 228,200円 |
193,700円 | 233,700円 |
199,000円 | 240,100円 |
206,500円 | 249,200円 |
212,900円 | 256,900円 |
219,000円 | 264,300円 |
226,300円 | 273,100円 |
233,800円 | 282,100円 |
241,800円 | 291,800円 |
250,000円 | 301,600円 |
260,200円 | 313,900円 |
266,400円 | 321,500円 |
274,800円 | 331,600円 |
282,800円 | 341,300円 |
299,000円 | 360,800円 |
303,200円 | 365,900円 |
315,500円 | 380,700円 |
331,900円 | 400,500円 |
350,000円 | 422,400円 |
359,300円 | 433,500円 |
368,000円 | 444,100円 |
380,800円 | 459,500円 |
388,100円 | 468,300円 |
409,700円 | 494,300円 |
420,400円 | 507,200円 |
431,400円 | 520,600円 |
453,000円 | 546,600円 |
474,700円 | 572,800円 |
480,400円 | 579,600円 |
498,200円 | 601,200円 |
523,700円 | 631,900円 |
548,900円 | 662,300円 |
564,500円 | 681,100円 |
579,700円 | 699,500円 |
610,400円 | 636,600円 |
641,300円 | 773,800円 |
647,400円 | 781,200円 |
671,900円 | 810,700円 |
702,700円 | 847,900円 |
733,600円 | 885,200円 |
764,200円 | 922,100円 |
783,500円 | 945,400円 |
804,100円 | 970,300円 |
843,800円 | 1,018,200円 |
883,900円 | 1,066,600円 |
904,100円 | 1,090,900円 |
923,600円 | 1,114,500円 |
963,400円 | 1,162,500円 |
981,600円 | 1,184,500円 |
1,003,200円 | 1,210,500円 |
1,043,000円 | 1,258,600円 |
1,086,400円 | 1,310,900円 |
1,108,700円 | 1,337,800円 |
1,129,800円 | 1,363,300円 |
1,152,000円 | 1,390,100円 |
1,173,400円 | 1,415,900円 |
1,216,700円 | 1,468,100円 |
1,260,000円 | 1,520,400円 |
1,281,400円 | 1,546,200円 |
1,303,400円 | 1,572,800円 |
退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額が、123,800円未満の場合、又は1,303,400円を超える場合においては、その年額に120分の144.8を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。 |
附則(昭和45年12月23日条例第34号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(退職年金及び遺族年金の年額の改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はこれらの者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和45年10月分以降その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の鳴門市職員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した職員又はその遺族で、鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和45年鳴門市条例第11号。以下「条例第11号」という。)附則第2条第2項又は第3条の規定により退職年金又は遺族年金の年額を改定されたものに給する退職年金又は遺族年金の年額の改定について準用する。
第3条 昭和35年4月1日以後に退職した職員又はその遺族として退職年金又は遺族年金を受ける者(前条第2項に規定する者を除く。)については、昭和45年10月分以降その年額を昭和35年3月31日において施行されていた鳴門市職員諸給与条例(以下「旧給与条例」という。)がこれらの者の退職の日まで施行されていたとしたならば、これらの者が旧給与条例の規定により受けるべきであった退職年金又は遺族年金について鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年鳴門市条例第27号)附則第2条、鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和43年鳴門市条例第12号)附則第2条第1項、鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和43年鳴門市条例第62号)附則第2条第1項及び条例第11号附則第2条第1項の規定を適用したとした場合における退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(公務傷病年金に関する経過措置)
第4条 昭和45年9月30日において現に公務傷病年金を受けている者については、同年10月分以降その年額(鳴門市職員恩給条例第27条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の条例別表第2号表の年額に改定する。
2 昭和45年9月30日以前に給付事由の生じた公務傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
(職権改定)
第5条 この条例の附則の規定による退職年金又は遺族年金の年額の改定は、附則第3条の規定によるものを除き、市長が受給権者の請求を待たずに行う。
(多額所得による退職年金停止についての経過措置)
第6条 改正後の条例第33条の規定は、昭和45年9月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。
附則別表(附則第2条、第3条関係)
退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
149,400円 | 162,500円 |
153,500円 | 166,900円 |
157,100円 | 170,800円 |
162,200円 | 176,400円 |
165,200円 | 179,700円 |
171,000円 | 186,000円 |
179,300円 | 195,000円 |
188,000円 | 204,500円 |
196,500円 | 213,700円 |
205,300円 | 223,300円 |
213,900円 | 232,600円 |
222,600円 | 242,100円 |
228,200円 | 248,200円 |
233,700円 | 254,100円 |
240,100円 | 261,100円 |
249,200円 | 271,000円 |
256,900円 | 279,400円 |
264,300円 | 287,400円 |
273,100円 | 297,000円 |
282,100円 | 306,800円 |
291,800円 | 317,300円 |
301,600円 | 328,000円 |
313,900円 | 341,400円 |
321,500円 | 349,600円 |
331,600円 | 360,600円 |
341,300円 | 371,200円 |
360,800円 | 392,400円 |
365,900円 | 397,900円 |
380,700円 | 414,000円 |
400,500円 | 435,500円 |
422,400円 | 459,400円 |
433,500円 | 471,400円 |
444,100円 | 483,000円 |
459,500円 | 499,700円 |
468,300円 | 509,300円 |
494,300円 | 537,600円 |
507,200円 | 551,600円 |
520,600円 | 566,200円 |
546,600円 | 594,400円 |
572,800円 | 622,900円 |
579,600円 | 630,300円 |
601,200円 | 653,800円 |
631,900円 | 687,200円 |
662,300円 | 720,300円 |
681,100円 | 740,700円 |
699,500円 | 760,700円 |
736,600円 | 801,100円 |
773,800円 | 841,500円 |
781,200円 | 849,600円 |
810,700円 | 881,600円 |
847,900円 | 922,100円 |
885,200円 | 962,700円 |
922,100円 | 1,002,800円 |
945,400円 | 1,028,100円 |
970,300円 | 1,055,200円 |
1,018,200円 | 1,107,300円 |
1,066,600円 | 1,159,900円 |
1,090,900円 | 1,186,400円 |
1,114,500円 | 1,212,000円 |
1,162,500円 | 1,264,200円 |
1,184,500円 | 1,288,100円 |
1,210,500円 | 1,316,400円 |
1,258,600円 | 1,368,700円 |
1,310,900円 | 1,425,600円 |
1,337,800円 | 1,454,900円 |
1,363,300円 | 1,482,600円 |
1,390,100円 | 1,511,700円 |
1,415,900円 | 1,539,800円 |
1,468,100円 | 1,596,600円 |
1,520,400円 | 1,653,400円 |
1,546,200円 | 1,681,500円 |
1,572,800円 | 1,710,400円 |
退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額が、149,400円未満の場合、又は1,572,800円を超える場合においては、その年額に1.0875を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。 |
附則(昭和46年3月30日条例第9号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年3月1日から適用する。
附則(昭和47年3月21日条例第3号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
(退職年金及び遺族年金の年額の改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はこれらの者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、その年額を、昭和46年1月分から同年9月分にあっては、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を、同年10月分以降にあっては、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第2の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の鳴門市職員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。)した職員又はその遺族で、鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和45年鳴門市条例第34号。以下「条例第34号」という。)附則第2条第2項又は第3条の規定によりその年額を改定されたものの年額の改定について準用する。
第3条 昭和35年4月1日以後に退職した職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金(前条第2項に規定する退職年金又は遺族年金を除く。)については、その年額を、昭和46年1月分から同年9月分にあっては、昭和35年3月31日において施行されていた鳴門市職員諸給与条例及び鳴門市職員の給与に関する規則(以下「旧給与条例等」という。)が当該職員の退職の日まで施行されていたとしたならば、その者又はその者の遺族が旧給与条例等の規定により受けるべきであった退職年金又は遺族年金について、鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年鳴門市条例第27号)附則第2条、鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和43年鳴門市条例第12号)附則第2条第1項、鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和43年鳴門市条例第62号)附則第2条第1項、鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和45年鳴門市条例第11号)附則第2条第1項及び条例第34号附則第2条第1項の規定を適用したとした場合における退職年金の年額の計算の基礎となるべき給料年額(以下この条において「退職年金の年額の計算の基礎となるべき給料年額」という。)にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を、昭和46年10月分以降にあっては、退職年金の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表第2の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
第4条 前2条の規定による昭和46年1月分から同年9月分までの改定年額の計算について改正後の条例別表第5号表又は別表第6号表の規定を適用する場合においては、これらの表中附則別表第3(ア)又は(イ)の左欄に掲げる額は、同表(ア)又は(イ)の右欄に掲げる額とする。
(公務傷病年金に関する経過措置)
第5条 公務傷病年金については、その年額(鳴門市職員恩給条例第27条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、昭和46年1月分から同年9月分までにあっては附則別表第4の年額に、同年10月分以降にあっては改正後の条例別表第2号表の年額に改定する。
2 昭和45年12月31日以前に給与事由の生じた公務傷病年金の同年同月分までの年額の計算については、なお従前の例による。
(鳴門市職員恩給条例第43条の改正に伴う経過措置)
第6条 改正後の条例第43条の規定により新たに遺族年金を給されることとなる者の当該遺族年金の給与は、昭和46年10月から始めるものとする。
(昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金の年額の特例)
第7条 附則第2条第1項に規定する退職年金又は遺族年金で昭和23年6月30日以前に退職し、又は死亡した職員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての最短退職年金年限以上であるものに関する同項の規定の適用については、同日において退職年金の計算の基礎となっていた給料年額(以下「旧基礎給料年額」という。)が、1,140円以下のものにあっては同項中「附則別表第2の仮定給料年額」とあるのは「附則別表第2の仮定給料年額の2段階上位の仮定給料年額」とし、旧基礎給料年額が、1,140円をこえ1,620円以下のものにあっては同項中「附則別表第2の仮定給料年額」とあるのは「附則別表第2の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額」とする。
2 昭和22年7月1日から昭和23年6月30日までに退職し、若しくは死亡した職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金で、その旧基礎給料年額が、当該職員が昭和22年6月30日に退職したものとした場合における旧基礎給料年額に相当する昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する法律(昭和27年法律第244号)別表の左欄に掲げる旧基礎給料年額の1段階(公務による傷病のため退職し、又は死亡した者に係る退職年金又は遺族年金については2段階)上位の同表の旧基礎給料年額をこえることとなるものに関する前項の適用については、当該1段階上位の旧基礎給料年額(公務による傷病のため退職し、又は死亡した者に係る退職年金又は遺族年金については当該2段階上位の旧基礎給料額)を当該退職年金又は遺族年金の旧基礎給料年額とみなす。
3 前項に規定する退職年金又は遺族年金に関する附則第2条第1項第1号の規定の適用については、同号中「同年10月分以降にあってはその年額の計算の基礎となっている給料年額」とあるのは、「同年10月分以降にあっては、附則第7条第2項の規定により同条第1項の規定の適用について退職年金又は遺族年金の旧基礎給料年額とみなされた旧基礎給料年額に基づき算出した退職年金又は遺族年金について退職年金年額の改定に関する条例の規定を適用したとした場合に受けるべき退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額」とする。
4 前3項の規定は、第2項に規定する退職年金又は遺族年金のうち、前3項の規定を適用した場合において改定年額となるべき額が、これらの規定を適用しないとした場合において改定年額となるべき額に達しないときにおける当該退職年金又は遺族年金については、適用しない。
(職権改定)
第8条 この条例の附則の規定による退職年金年額の改定は、附則第3条の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による退職年金停止についての経過措置)
第9条 改正後の条例第33条の規定は、昭和46年9月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。
附則別表第1(附則第2条、第3条関係)
退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
162,500円 | 165,800円 |
166,900円 | 170,400円 |
170,800円 | 174,400円 |
176,400円 | 180,000円 |
179,700円 | 183,400円 |
186,000円 | 189,800円 |
195,000円 | 199,000円 |
204,500円 | 208,700円 |
213,700円 | 218,100円 |
223,300円 | 227,900円 |
232,600円 | 237,400円 |
242,100円 | 247,100円 |
248,200円 | 253,300円 |
254,100円 | 259,400円 |
261,100円 | 266,500円 |
271,000円 | 276,600円 |
279,400円 | 285,200円 |
287,400円 | 293,400円 |
297,000円 | 303,100円 |
306,800円 | 313,100円 |
317,300円 | 323,900円 |
328,000円 | 334,800円 |
341,400円 | 348,400円 |
349,600円 | 356,900円 |
360,600円 | 368,100円 |
371,200円 | 378,800円 |
392,400円 | 400,500円 |
397,900円 | 406,100円 |
414,000円 | 422,600円 |
435,500円 | 444,600円 |
459,400円 | 468,900円 |
471,400円 | 481,200円 |
483,000円 | 493,000円 |
499,700円 | 510,000円 |
509,300円 | 519,800円 |
537,600円 | 548,700円 |
551,600円 | 563,000円 |
566,200円 | 577,900円 |
594,400円 | 606,700円 |
622,900円 | 635,800円 |
630,300円 | 643,400円 |
653,800円 | 667,300円 |
687,200円 | 701,400円 |
720,300円 | 735,200円 |
740,700円 | 756,000円 |
760,700円 | 776,400円 |
801,100円 | 817,600円 |
841,500円 | 858,900円 |
849,600円 | 867,100円 |
881,600円 | 899,900円 |
922,100円 | 941,200円 |
962,700円 | 982,600円 |
1,002,800円 | 1,023,500円 |
1,028,100円 | 1,049,400円 |
1,055,200円 | 1,077,000円 |
1,107,300円 | 1,130,200円 |
1,159,900円 | 1,183,900円 |
1,186,400円 | 1,210,900円 |
1,212,000円 | 1,237,100円 |
1,264,200円 | 1,290,400円 |
1,288,100円 | 1,314,800円 |
1,316,400円 | 1,343,700円 |
1,368,700円 | 1,397,000円 |
1,425,600円 | 1,455,100円 |
1,454,900円 | 1,485,000円 |
1,482,600円 | 1,513,300円 |
1,511,700円 | 1,543,000円 |
1,539,800円 | 1,571,600円 |
1,596,600円 | 1,629,600円 |
1,653,400円 | 1,687,600円 |
1,681,500円 | 1,716,300円 |
1,710,400円 | 1,745,800円 |
退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額が、162,500円未満の場合、又は1,710,400円を超える場合においては、その年額に100分の102.07を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。 |
附則別表第2(附則第2条、第3条関係)
退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
162,500円 | 179,700円 |
166,900円 | 184,700円 |
170,800円 | 189,000円 |
176,400円 | 195,100円 |
179,700円 | 198,800円 |
186,000円 | 205,700円 |
195,000円 | 215,700円 |
204,500円 | 226,200円 |
213,700円 | 236,400円 |
223,300円 | 247,000円 |
232,600円 | 257,300円 |
242,100円 | 267,900円 |
248,200円 | 274,600円 |
254,100円 | 281,200円 |
261,100円 | 288,900円 |
271,000円 | 299,800円 |
279,400円 | 309,200円 |
287,400円 | 318,000円 |
297,000円 | 328,600円 |
306,800円 | 339,400円 |
317,300円 | 351,100円 |
318,000円 | 362,900円 |
341,400円 | 377,700円 |
349,600円 | 386,900円 |
360,600円 | 399,000円 |
371,200円 | 410,600円 |
392,400円 | 434,100円 |
397,900円 | 440,200円 |
414,000円 | 458,100円 |
435,500円 | 481,900円 |
459,400円 | 508,300円 |
471,400円 | 521,600円 |
483,000円 | 534,400円 |
499,700円 | 552,800円 |
509,300円 | 563,500円 |
537,600円 | 594,800円 |
551,600円 | 610,300円 |
566,200円 | 626,400円 |
594,400円 | 657,700円 |
622,900円 | 689,200円 |
630,300円 | 697,400円 |
653,800円 | 723,400円 |
687,200円 | 760,300円 |
720,300円 | 797,000円 |
740,700円 | 819,500円 |
760,700円 | 841,600円 |
801,100円 | 886,300円 |
841,500円 | 931,000円 |
849,600円 | 939,900円 |
881,600円 | 975,500円 |
922,100円 | 1,020,300円 |
962,700円 | 1,065,100円 |
1,002,800円 | 1,109,500円 |
1,028,100円 | 1,137,500円 |
1,055,200円 | 1,167,500円 |
1,107,300円 | 1,225,100円 |
1,159,900円 | 1,283,300円 |
1,186,400円 | 1,312,600円 |
1,212,000円 | 1,341,000円 |
1,264,200円 | 1,398,800円 |
1,288,100円 | 1,425,200円 |
1,316,400円 | 1,456,600円 |
1,368,700円 | 1,514,300円 |
1,425,600円 | 1,577,300円 |
1,454,900円 | 1,609,700円 |
1,482,600円 | 1,640,400円 |
1,511,700円 | 1,672,600円 |
1,539,800円 | 1,703,600円 |
1,596,600円 | 1,766,500円 |
1,653,400円 | 1,829,400円 |
1,681,500円 | 1,860,500円 |
1,710,400円 | 1,892,400円 |
退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額が、162,500円未満の場合、又は1,710,400円を超える場合においては、その年額に100分の110.64を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)とする。 |
附則別表第3(附則第4条関係)
(ア) 条例第44条第1項第2号に規定する遺族年金の場合 | |
左欄 | 右欄 |
1,109,500円 | 1,023,500円 |
1,020,300円 | 941,200円 |
975,500円 | 899,900円 |
939,900円 | 867,100円 |
657,700円 | 606,700円 |
626,400円 | 577,900円 |
563,500円 | 519,800円 |
458,100円 | 422,600円 |
440,200円 | 406,100円 |
410,600円 | 378,800円 |
399,000円 | 368,100円 |
386,900円 | 356,900円 |
339,400円 | 313,100円 |
299,800円 | 276,600円 |
288,900円 | 266,500円 |
281,200円 | 259,400円 |
274,600円 | 253,300円 |
267,900円 | 247,100円 |
257,300円 | 237,400円 |
247,000円 | 227,900円 |
226,200円 | 208,700円 |
173,797円 | 160,352円 |
(イ) 条例第44条第1項第3号に規定する遺族年金の場合 | |
左欄 | 右欄 |
1,109,500円 | 1,023,500円 |
1,020,300円 | 941,200円 |
975,500円 | 899,900円 |
939,900円 | 867,100円 |
657,700円 | 606,700円 |
563,500円 | 519,800円 |
534,400円 | 493,000円 |
440,200円 | 406,100円 |
410,600円 | 378,800円 |
386,900円 | 356,900円 |
362,900円 | 334,800円 |
339,400円 | 313,100円 |
328,600円 | 303,100円 |
309,200円 | 285,200円 |
274,600円 | 253,300円 |
267,900円 | 247,100円 |
257,300円 | 237,400円 |
247,000円 | 227,900円 |
226,200円 | 208,700円 |
130,442円 | 120,351円 |
附則別表第4(附則第5条関係)
不具廃疾の程度 | 年額 |
特別級 | 第1級の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額 |
第1級 | 516,000円 |
第2級 | 418,000円 |
第3級 | 335,000円 |
第4級 | 253,000円 |
第5級 | 196,000円 |
第6級 | 150,000円 |
附則(昭和47年12月20日条例第51号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
(退職年金及び遺族年金の年額の改定)
第2条 昭和35年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はこれらの者の遺族に給する退職年金又は遺族年金については、昭和47年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の鳴門市職員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 前項の規定は、昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した職員又はこれらの者の遺族に給する退職年金又は遺族年金で、鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和47年鳴門市条例第3号)附則第2条第2項又は第3条の規定によりその年額を改定されたものの年額の改定について準用する。この場合において、前項中「改定する」とあるのは「改定する。次条ただし書の規定は、この場合について準用する」と読み替えるものとする。
第3条 昭和35年4月1日以後に退職した職員又はこれらの者の遺族に給する退職年金又は遺族年金(前条第2項に規定する退職年金又は遺族年金を除く。)については、昭和47年10月分以降、その年額を、昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例及び規則(以下「旧給与条例等」という。)が当該職員の退職の日まで施行されていたとしたならば、その者又はその者の遺族が旧給与条例等の規定により受けるべきであった退職年金又は遺族年金について鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年鳴門市条例第27号)その他退職年金年額の改定に関する法律の規定を適用したとした場合に昭和47年9月30日において受けることとなる退職年金の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。ただし、昭和45年3月31日以前に退職した者に係る当該改定年額が、これらの者の退職当時の給料年額に次の表の左欄に掲げる退職の時期の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数がるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を退職当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額より少ないときは、当該年額をもってその改定年額とする。
昭和35年4月1日から昭和36年3月31日まで | 2.037 |
昭和36年4月1日から昭和37年3月31日まで | 1.897 |
昭和37年4月1日から昭和38年3月31日まで | 1.756 |
昭和38年4月1日から昭和39年3月31日まで | 1.640 |
昭和39年4月1日から昭和40年3月31日まで | 1.528 |
昭和40年4月1日から昭和41年3月31日まで | 1.427 |
昭和41年4月1日から昭和42年3月31日まで | 1.350 |
昭和42年4月1日から昭和43年3月31日まで | 1.271 |
昭和43年4月1日から昭和44年3月31日まで | 1.193 |
昭和44年4月1日から昭和45年3月31日まで | 1.101 |
第4条 昭和47年10月分から同年12月分までの遺族年金の年額の計算については、改正後の条例別表第5号表中「240,000円」とあるのは「217,671円」と、同条例別表第6号表中「180,000円」とあるのは「163,371円」とする。
(公務傷病年金に関する経過措置)
第5条 公務傷病年金については、昭和47年10月分以降、その年額(鳴門市職員恩給条例第27条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の条例別表第2号表の年額に改定する。
第6条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和47年10月分以降、その加給の年額を2万400円に改定する。
第7条 改正後の条例第63条(同条例第63条の3及び第63条の4において準用する場合を含む。)若しくは第63条の6又は第63条の7の規定により退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算において新たに加えられるべき期間を有することとなる者に係る退職年金又は遺族年金については、昭和47年10月分以降、その年額を、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第8条 この条例の附則の規定による退職年金年額の改定は、附則第3条及び第7条の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による退職年金停止についての経過措置)
第9条 改正後の条例第33条の規定は、昭和47年9月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。
附則別表(附則第2条、第3条関係)
退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
179,700円 | 197,800円 |
184,700円 | 203,400円 |
189,000円 | 208,100円 |
195,100円 | 214,800円 |
198,800円 | 218,900円 |
205,700円 | 226,500円 |
215,700円 | 237,500円 |
226,200円 | 249,000円 |
236,400円 | 260,300円 |
247,000円 | 271,900円 |
257,300円 | 283,300円 |
267,900円 | 295,000円 |
274,600円 | 302,300円 |
281,200円 | 309,600円 |
288,900円 | 318,100円 |
299,800円 | 330,100円 |
309,200円 | 340,400円 |
318,000円 | 350,100円 |
328,600円 | 361,800円 |
339,400円 | 373,700円 |
351,100円 | 386,600円 |
362,900円 | 399,600円 |
377,700円 | 415,800円 |
386,900円 | 426,000円 |
399,000円 | 439,300円 |
410,600円 | 452,100円 |
434,100円 | 477,900円 |
440,200円 | 484,700円 |
458,100円 | 504,400円 |
481,900円 | 530,600円 |
508,300円 | 559,600円 |
521,600円 | 574,300円 |
534,400円 | 588,400円 |
552,800円 | 608,600円 |
563,500円 | 620,400円 |
594,800円 | 654,900円 |
610,300円 | 671,900円 |
626,400円 | 689,700円 |
657,700円 | 724,100円 |
689,200円 | 758,800円 |
697,400円 | 767,800円 |
723,400円 | 796,500円 |
760,300円 | 837,100円 |
797,000円 | 877,500円 |
819,500円 | 902,300円 |
841,600円 | 926,600円 |
886,300円 | 975,800円 |
931,000円 | 1,025,000円 |
939,900円 | 1,034,800円 |
975,500円 | 1,074,000円 |
1,020,300円 | 1,123,400円 |
1,065,100円 | 1,172,700円 |
1,109,500円 | 1,221,600円 |
1,137,500円 | 1,252,400円 |
1,167,500円 | 1,285,400円 |
1,225,100円 | 1,348,800円 |
1,283,300円 | 1,412,900円 |
1,312,600円 | 1,445,200円 |
1,341,000円 | 1,476,400円 |
1,398,800円 | 1,540,100円 |
1,425,200円 | 1,569,100円 |
1,456,600円 | 1,603,700円 |
1,514,300円 | 1,667,200円 |
1,577,300円 | 1,736,600円 |
1,609,700円 | 1,772,300円 |
1,640,400円 | 1,806,100円 |
1,672,600円 | 1,841,500円 |
1,703,600円 | 1,875,700円 |
1,766,500円 | 1,944,900円 |
1,829,400円 | 2,014,200円 |
1,860,500円 | 2,048,400円 |
1,892,400円 | 2,083,500円 |
退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額が179,700円未満の場合、又は1,892,400円を超える場合においては、その年額に100分の110.1を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。 |
附則(昭和48年12月20日条例第55号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
(退職年金及び遺族年金の年額の改定)
第2条 職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和48年10月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の鳴門市職員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
第3条 70歳以上の者に支給する退職年金若しくは遺族年金又は70歳未満の妻若しくは子に支給する遺族年金で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての最短年金年限以上であるものに関する前条の規定の適用については、同条中「昭和48年10月分」とあるのは「昭和48年10月分(同月1日において70歳未満である者(遺族年金を受ける妻及び子を除く。)については、70歳に達する日の属する月の翌月分)」と、「仮定給料年額」とあるのは「仮定給料年額の4段階上位の仮定給料年額(仮定給料年額が2,314,600円未満で附則別表に掲げる額に合致しないものにあっては同表に掲げる仮定給料年額のうち、その額の直近下位の額の4段階上位の額をこえ、その額の直近上位の額の4段階上位の額を超えない範囲内において、恩給法等の一部を改正する法律(昭和48年法律第60号)附則第3条の規定に基づき、同条の仮定俸給年額を定める総理府令(総理府令第41号)で定める額、仮定給料年額が2,314,600円を超えるものにあってはその額に2,571,000円を2,314,600円で除して得た割合を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。))」とする。
(職権改定)
第4条 この条例の附則の規定による退職年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による退職年金停止についての経過措置)
第5条 改正後の条例第33条の規定は、昭和48年9月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。
附則別表(附則第2条、第3条関係)
退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
197,800円 | 244,100円 |
203,400円 | 251,000円 |
208,100円 | 256,800円 |
214,800円 | 265,100円 |
218,900円 | 270,100円 |
226,500円 | 279,500円 |
237,500円 | 293,100円 |
249,000円 | 307,300円 |
260,300円 | 321,200円 |
271,900円 | 335,500円 |
283,300円 | 349,600円 |
295,000円 | 364,000円 |
302,300円 | 373,000円 |
309,600円 | 382,000円 |
318,100円 | 392,500円 |
330,100円 | 407,300円 |
340,400円 | 420,100円 |
350,100円 | 432,000円 |
361,800円 | 446,500円 |
373,700円 | 461,100円 |
386,600円 | 477,100円 |
399,600円 | 493,100円 |
415,800円 | 513,100円 |
426,000円 | 525,700円 |
439,300円 | 542,100円 |
452,100円 | 557,900円 |
477,900円 | 589,700円 |
484,700円 | 598,100円 |
504,400円 | 622,400円 |
530,600円 | 654,800円 |
559,600円 | 690,500円 |
574,300円 | 708,700円 |
588,400円 | 726,100円 |
608,600円 | 751,000円 |
620,400円 | 765,600円 |
654,900円 | 808,100円 |
671,900円 | 829,100円 |
689,700円 | 851,100円 |
724,100円 | 893,500円 |
758,800円 | 936,400円 |
767,800円 | 947,500円 |
796,500円 | 982,900円 |
837,100円 | 1,033,000円 |
877,500円 | 1,082,800円 |
902,300円 | 1,113,400円 |
926,600円 | 1,143,400円 |
975,800円 | 1,204,100円 |
1,025,000円 | 1,264,900円 |
1,034,800円 | 1,276,900円 |
1,074,000円 | 1,325,300円 |
1,123,400円 | 1,386,300円 |
1,172,700円 | 1,447,100円 |
1,221,600円 | 1,507,500円 |
1,252,400円 | 1,545,500円 |
1,285,400円 | 1,586,200円 |
1,348,800円 | 1,664,400円 |
1,412,900円 | 1,743,500円 |
1,445,200円 | 1,783,400円 |
1,476,400円 | 1,821,900円 |
1,540,100円 | 1,900,500円 |
1,569,100円 | 1,936,300円 |
1,603,700円 | 1,979,000円 |
1,667,200円 | 2,057,300円 |
1,736,600円 | 2,143,000円 |
1,772,300円 | 2,187,000円 |
1,806,100円 | 2,228,700円 |
1,841,500円 | 2,272,400円 |
1,875,700円 | 2,314,600円 |
1,944,900円 | 2,400,000円 |
2,014,200円 | 2,485,500円 |
2,048,400円 | 2,527,700円 |
2,083,500円 | 2,571,000円 |
退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に1.234を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。 |
附則(昭和49年12月25日条例第52号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
(退職年金及び遺族年金の年額の改定)
第2条 職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金(次項に規定する退職年金又は遺族年金を除く。)については、昭和49年9月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の鳴門市職員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金で鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和47年鳴門市条例第51号)附則第3条ただし書(同条例附則第2条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定によりその年額を改定されたものについては、昭和49年9月分以降、その年額を、同条例附則(第3条ただし書を除く。)及び鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和48年鳴門市条例第55号)附則の規定を適用したとしたならば昭和49年8月31日において受けることとなる退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。この場合において、当該年額が、これらの者の昭和49年8月31日において受ける退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額に1.153を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を退職又は死亡当時の給料年額とみなして改正後の条例の規定によって算出して得た年額より少ないときは、1.153を乗じて得た額より算出した年額をもって改定年額とする。
(鳴門市職員恩給条例第63条の改正に伴う経過措置)
第3条 改正後の条例第63条の規定により退職年金の基礎となるべき公務員としての在職年の計算において新たに加えられるべき年月数を有することとなる者に係る退職年金又は遺族年金については、昭和49年9月分以降、その年額を、改正後の条例及び恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号)附則の規定によって算出して得た年額に改定する。
(老齢者等の退職年金及び遺族年金の年額の改定)
第4条 70歳以上の者又は公務傷病年金を受ける70歳未満の者に支給する退職年金及び70歳以上の者又は70歳未満の妻若しくは子に支給する遺族年金の年額の算定の基礎となる退職年金で、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての最短年金年限を超えるものの年額は、昭和53年6月分以降、その年額(鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和40年鳴門市条例第27号)附則第8条第1項の規定により同項の表の右欄に掲げる額をもってその年額とされている退職年金及び遺族年金については、同項の規定を適用しないこととした場合の退職年金及び遺族年金の年額の算定の基礎となる退職年金の額)に、当該退職年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての最短年金年限を超える1年ごとに、その年額の計算の基礎となっている給料年額の300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)に相当する金額を加えた額とする。
2 前項に規定する退職年金又は遺族年金の昭和53年5月分までの年額については、なお従前の例による。
3 第1項に規定する退職年金又は遺族年金で、80歳以上の者に支給するものの昭和54年6月分以降の年額に関する同項の規定の適用については、同項中「300分の1(その超える年数が13年に達するまでは、300分の2)」とあるのは、「300分の2」とする。
(職権改定)
第5条 この条例の附則の規定による退職年金又は遺族年金の年額の改定は、附則第3条の規定によるものを除き、市長が受給権者の請求を待たずに行う。
(多額所得による退職年金停止についての経過措置)
第6条 改正後の条例第33条の規定は、昭和49年9月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。
附則別表(附則第2条関係)
退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
244,100円 | 302,200円 |
251,000円 | 310,700円 |
256,800円 | 317,900円 |
265,100円 | 328,200円 |
270,100円 | 334,400円 |
279,500円 | 346,000円 |
293,100円 | 362,900円 |
307,300円 | 380,400円 |
321,200円 | 397,600円 |
335,500円 | 415,300円 |
349,600円 | 432,800円 |
364,000円 | 450,600円 |
373,000円 | 461,800円 |
382,000円 | 472,900円 |
392,500円 | 485,900円 |
407,300円 | 504,200円 |
420,100円 | 520,100円 |
432,000円 | 534,800円 |
446,500円 | 552,800円 |
461,100円 | 570,800円 |
477,100円 | 590,600円 |
493,100円 | 610,500円 |
513,100円 | 635,200円 |
525,700円 | 650,800円 |
542,100円 | 671,100円 |
557,900円 | 690,700円 |
589,700円 | 730,000円 |
598,100円 | 740,400円 |
622,400円 | 770,500円 |
654,800円 | 810,600円 |
690,500円 | 854,800円 |
708,700円 | 877,400円 |
726,100円 | 898,900円 |
751,000円 | 929,700円 |
765,600円 | 947,800円 |
808,100円 | 1,000,400円 |
829,100円 | 1,026,400円 |
851,100円 | 1,053,700円 |
893,500円 | 1,106,200円 |
936,400円 | 1,159,300円 |
947,500円 | 1,173,000円 |
982,900円 | 1,216,800円 |
1,033,000円 | 1,278,900円 |
1,082,800円 | 1,340,500円 |
1,113,400円 | 1,378,400円 |
1,143,400円 | 1,415,500円 |
1,204,100円 | 1,490,700円 |
1,264,900円 | 1,565,900円 |
1,276,900円 | 1,580,800円 |
1,325,300円 | 1,640,700円 |
1,386,300円 | 1,716,200円 |
1,447,100円 | 1,791,500円 |
1,507,500円 | 1,866,300円 |
1,545,500円 | 1,913,300円 |
1,586,200円 | 1,963,700円 |
1,664,400円 | 2,060,500円 |
1,743,500円 | 2,158,500円 |
1,783,400円 | 2,207,800円 |
1,821,900円 | 2,255,500円 |
1,900,500円 | 2,352,800円 |
1,936,300円 | 2,397,100円 |
1,979,000円 | 2,450,000円 |
2,057,300円 | 2,546,900円 |
2,143,000円 | 2,653,000円 |
2,187,000円 | 2,707,500円 |
2,228,700円 | 2,759,100円 |
2,272,400円 | 2,813,200円 |
2,314,600円 | 2,865,500円 |
2,400,000円 | 2,971,200円 |
2,485,500円 | 3,077,000円 |
2,527,700円 | 3,129,300円 |
2,571,000円 | 3,182,900円 |
退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その年額に1.238を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 |
附則(昭和51年3月25日条例第2号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。
(退職年金及び遺族年金の年額の改定)
第2条 職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和50年8月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の鳴門市職員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。)に改定する。
2 昭和45年3月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はこれらの者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和51年1月分以降、前項の規定により改定された年額を、昭和50年7月31日において現に受けている年金の年額の計算の基礎となっている給料年額(鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和49年鳴門市条例第52号)附則第2条第2項後段の規定の適用によりその年額を改定された退職年金又は遺族年金にあっては、同項前段の規定を適用したとしたならば昭和50年7月31日において受けることとなる年金の年額の計算の基礎となるべき給料年額)にそれぞれ対応する附則別表第2の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げる。)に改定する。ただし、改定年額が改定前の年額に達しないものについては、この改定を行わない。
第3条 昭和50年8月分から同年12月分までの遺族年金の年額に関する改正後の条例第44条第1項の規定の適用については、同項中「別表第5号表」とあるのは「鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年鳴門市条例第2号)附則別表第3(ア)」と、「別表第6号表」とあるのは「鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年鳴門市条例第2号)附則別表第3(イ)」とする。
第4条 公務傷病年金については、その年額(鳴門市職員恩給条例第27条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を昭和50年8月分以降附則別表第4の年額に、昭和51年1月以降改正後の条例別表第2号表の年額にそれぞれ改定する。
2 昭和50年8月分から同年12月分までの公務傷病年金の年額に関する改正後の条例第27条第1項の規定の適用については、同項中「別表第2号表」とあるのは「鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年鳴門市条例第2号)附則別表第4」とする。
第5条 妻に係る年額を加給された公務傷病年金については、昭和50年8月分以降、その加給の年額を6万円に改定する。
2 鳴門市職員恩給条例第27条第2項に規定する扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和50年8月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき1万8,000円(公務傷病年金を受ける者に妻がないときは、そのうち1人について4万2,000円)、その他の扶養家族については1人につき4,800円として算出して得た年額に改定する。
3 鳴門市恩給条例第27条第5項の規定による年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和50年8月分以降、その加給の年額を12万円に改定する。
第6条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和50年8月分以降、その加給の年額を扶養遺族のうち2人までについては1人につき1万8,000円、その他の扶養遺族については1人につき4,800円として算出して得た年額に改定する。
(職権改定)
第7条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による退職年金の停止についての経過措置)
第8条 改正後の条例第33条の規定は、昭和50年7月31日以前に給付事由の生じた退職年金についても、適用する。
2 昭和50年8月分から同年12月分までの退職年金の停止に関する改正後の条例第33条第1項の規定の適用については、同項中「104万円」」とあるのは「97万円」と、「520万円」とあるのは「485万円」と、「624万円」とあるのは「582万円」とする。
附則別表第1(附則第2条関係)
退職年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
432,800円 | 559,600円 |
450,600円 | 582,600円 |
461,800円 | 597,100円 |
472,900円 | 611,500円 |
485,900円 | 628,300円 |
504,200円 | 651,900円 |
520,100円 | 672,500円 |
534,800円 | 691,500円 |
552,800円 | 714,800円 |
570,800円 | 738,000円 |
590,800円 | 763,600円 |
610,500円 | 789,400円 |
635,200円 | 821,300円 |
650,800円 | 841,500円 |
671,100円 | 867,700円 |
690,700円 | 893,100円 |
730,000円 | 943,900円 |
740,400円 | 957,300円 |
770,500円 | 996,300円 |
810,600円 | 1,048,100円 |
854,800円 | 1,105,300円 |
877,400円 | 1,134,500円 |
898,900円 | 1,162,300円 |
929,700円 | 1,202,100円 |
947,800円 | 1,225,500円 |
1,000,400円 | 1,293,500円 |
1,026,400円 | 1,327,100円 |
1,053,700円 | 1,362,400円 |
1,106,200円 | 1,430,300円 |
1,159,300円 | 1,499,000円 |
1,173,000円 | 1,516,700円 |
1,216,800円 | 1,573,300円 |
1,278,900円 | 1,653,600円 |
1,340,500円 | 1,733,300円 |
1,378,400円 | 1,782,300円 |
1,415,500円 | 1,830,200円 |
1,490,700円 | 1,927,500円 |
1,565,900円 | 2,024,700円 |
1,580,800円 | 2,044,000円 |
1,640,700円 | 2,121,400円 |
1,716,200円 | 2,219,000円 |
1,791,500円 | 2,316,400円 |
1,866,300円 | 2,413,100円 |
1,913,300円 | 2,473,900円 |
1,963,700円 | 2,539,100円 |
2,060,500円 | 2,664,200円 |
2,158,500円 | 2,790,900円 |
2,207,800円 | 2,854,700円 |
2,255,500円 | 2,916,400円 |
2,352,800円 | 3,042,200円 |
2,397,100円 | 3,099,500円 |
2,450,000円 | 3,167,900円 |
2,546,900円 | 3,293,100円 |
2,653,000円 | 3,430,300円 |
2,707,500円 | 3,500,800円 |
2,759,100円 | 3,567,500円 |
2,813,200円 | 3,637,500円 |
2,865,500円 | 3,705,100円 |
2,971,200円 | 3,841,800円 |
3,077,000円 | 3,978,600円 |
3,129,300円 | 4,046,200円 |
3,182,900円 | 4,115,500円 |
退職年額の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退職年額の計算の基礎となっている給料年額が3,182,900円を超える場合においては、その年額に1.293を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。 |
附則別表第2(附則第2条関係)
退職年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
432,800円 | 597,700円 |
450,600円 | 622,300円 |
461,800円 | 637,700円 |
472,900円 | 653,100円 |
485,900円 | 671,000円 |
504,200円 | 696,300円 |
520,100円 | 718,300円 |
534,800円 | 738,600円 |
552,800円 | 763,400円 |
570,800円 | 788,300円 |
590,600円 | 815,600円 |
610,500円 | 843,100円 |
635,200円 | 877,200円 |
650,800円 | 898,800円 |
671,100円 | 926,800円 |
690,700円 | 953,900円 |
730,000円 | 1,008,100円 |
740,400円 | 1,022,500円 |
770,500円 | 1,064,100円 |
810,600円 | 1,119,400円 |
854,800円 | 1,180,500円 |
877,400円 | 1,211,700円 |
898,900円 | 1,241,400円 |
929,700円 | 1,283,900円 |
947,800円 | 1,308,900円 |
1,000,400円 | 1,381,600円 |
1,026,400円 | 1,417,500円 |
1,053,700円 | 1,455,200円 |
1,106,200円 | 1,527,700円 |
1,159,300円 | 1,601,000円 |
1,173,000円 | 1,619,900円 |
1,216,800円 | 1,680,400円 |
1,278,900円 | 1,766,200円 |
1,340,500円 | 1,851,200円 |
1,378,400円 | 1,903,600円 |
1,415,500円 | 1,954,800円 |
1,490,700円 | 2,058,700円 |
1,565,900円 | 2,162,500円 |
1,580,800円 | 2,183,100円 |
1,640,700円 | 2,265,800円 |
1,716,200円 | 2,370,100円 |
1,791,500円 | 2,474,100円 |
1,866,300円 | 2,577,400円 |
1,913,300円 | 2,642,300円 |
1,963,700円 | 2,711,900円 |
2,060,500円 | 2,845,600円 |
2,158,500円 | 2,980,900円 |
2,207,800円 | 3,049,000円 |
2,255,500円 | 3,114,800円 |
2,352,800円 | 3,249,200円 |
2,397,100円 | 3,310,400円 |
2,450,000円 | 3,383,500円 |
2,546,900円 | 3,517,300円 |
2,653,000円 | 3,663,800円 |
2,707,500円 | 3,739,100円 |
2,759,100円 | 3,810,300円 |
2,813,200円 | 3,885,000円 |
2,865,500円 | 3,957,300円 |
2,971,200円 | 4,103,200円 |
3,077,000円 | 4,249,300円 |
3,129,300円 | 4,321,600円 |
3,182,900円 | 4,395,600円 |
退職年金の計算の基礎となっている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退職年額の計算の基礎となっている給料年額が3,182,900円を超える場合においては、その年額に1.381を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。 |
附則別表第3(附則第3条関係)
(ア)
退職当時の給料年額 | 率 |
2,413,100円以上のもの | 23.0割 |
2,219,000円を超え2,413,100円未満のもの | 23.8割 |
2,121,400円を超え2,219,000円以下のもの | 24.5割 |
2,044,000円を超え2,121,400円以下のもの | 24.8割 |
1,430,300円を超え2,044,000円以下のもの | 25.0割 |
1,362,400円を超え1,430,300円以下のもの | 25.5割 |
1,225,500円を超え1,362,400円以下のもの | 26.1割 |
996,300円を超え1,225,500円以下のもの | 26.9割 |
957,300円を超え996,300円以下のもの | 27.4割 |
893,100円を超え957,300円以下のもの | 27.8割 |
867,700円を超え893,100円以下のもの | 29.0割 |
841,500円を超え867,700円以下のもの | 29.3割 |
738,000円を超え841,500円以下のもの | 29.8割 |
651,900円を超え738,000円以下のもの | 30.2割 |
628,300円を超え651,900円以下のもの | 30.9割 |
611,500円を超え628,300円以下のもの | 31.9割 |
597,100円を超え611,500円以下のもの | 32.7割 |
582,600円を超え597,100円以下のもの | 33.0割 |
559,600円を超え582,600円以下のもの | 33.4割 |
559,600円のもの | 34.5割 |
上記に掲げる率により計算した年額が474,000円未満となるときにおける第44条第1項第2号に規定する遺族年金の年額は474,000円とする。 |
(イ)
退職当時の給料年額 | 率 |
2,413,100円以上のもの | 17.3割 |
2,219,000円を超え2,413,100円未満のもの | 17.8割 |
2,121,400円を超え2,219,000円以下のもの | 18.0割 |
2,044,000円を超え2,121,400円以下のもの | 18.2割 |
1,430,300円を超え2,044,000円以下のもの | 18.8割 |
1,225,500円を超え1,430,300円以下のもの | 19.5割 |
1,162,300円を超え1,225,500円以下のもの | 20.2割 |
957,300円を超え1,162,300円以下のもの | 20.4割 |
893,100円を超え957,300円以下のもの | 20.9割 |
841,500円を超え893,100円以下のもの | 22.0割 |
789,400円を超え841,500円以下のもの | 22.4割 |
738,000円を超え789,400円以下のもの | 22.7割 |
714,800円を超え738,000円以下のもの | 23.0割 |
672,500円を超え714,800円以下のもの | 23.7割 |
597,100円を超え672,500円以下のもの | 23.9割 |
582,600円を超え597,100円以下のもの | 24.3割 |
559,600円を超え582,600円以下のもの | 24.9割 |
559,600円のもの | 25.8割 |
上記に掲げる率により計算した年額が355,500円未満となるときにおける第44条第1項第3号に規定する遺族年金の年額は355,500円とする。 |
附則別表第4(附則第4条関係)
不具廃疾の程度 | 年額 |
特別級 | 第1級の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額 |
第1級 | 2,053,000円 |
第2級 | 1,663,000円 |
第3級 | 1,334,000円 |
第4級 | 1,006,000円 |
第5級 | 780,000円 |
第6級 | 595,000円 |
附則(昭和51年12月25日条例第49号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。
(職員等の年金年額の改定)
第2条 職員若しくは職員に準ずる者又はこれらの遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和51年7月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料月額(鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和51年鳴門市条例第2号)附則第2条第2項ただし書に該当した退職年金又は遺族年金にあっては、昭和50年7月31日において受けていた年金の年額の計算の基礎となっている給料年額に1.293を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。))にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改定後の鳴門市職員恩給条例(以下「改定後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
第3条 公務傷病年金については、昭和51年7月分以降、その年額(条例第27条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の条例別表第2号表の年額に改定する。
第4条 妻に係る年額の加給された公務傷病年金については、昭和51年7月分以降、その加給の年額を、7万2,000円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和51年7月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき2万4,000円(年金を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については4万8,000円)、その他の扶養家族については1人につき4,800円として算出して得た年額に改定する。
第5条 扶養遺族に係る年額の加給された遺族年金については、昭和51年7月分以降、その加給の年額を、扶養親族のうち2人までについては1人につき2万4,000円、その他の扶養遺族については1人につき4,800円として算出して得た年額に改定する。
(鳴門市職員恩給条例第41条等の改正に伴う経過措置)
第6条 この条例の施行の際、現に夫以外の者が遺族年金を受ける権利を有する場合には、その遺族年金については従前の例による。ただし、当該夫以外の者が遺族年金を受ける権利を失った後は、この限りでない。
2 改正後の条例第41条の規定による遺族年金は、この条例の適用の日(前項の場合にあっては、当該夫以外の者が遺族年金を受ける権利を失った日)前に改正前の鳴門市職員恩給条例第49条第1号の規定により遺族年金を受ける資格を失った夫には、支給しないものとする。
3 改正後の条例第41条の規定により新たに遺族年金を支給されることとなる夫の当該遺族年金の給与は、昭和51年7月(第1項ただし書の場合にあっては、当該夫以外の者が遺族年金を受ける権利を失った日の属する月の翌月)から始めるものとする。
第7条 改正後の条例第63条の4の政令指令者としての在職年月数が退職年金の基礎となるべき職員としての在職年の計算において新たに加えられることとなる者に係る退職年金又は遺族年金については、昭和51年7月分以降、その年額を、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(遺族年金の年額にかかる加算の特例)
第8条 鳴門市職員恩給条例第44条第1項第1号に規定する遺族年金を受ける者が妻であって、その妻が次の各号のいずれかに該当する場合には、その年額に、当該各号に掲げる額を加えるものとする。
(1) 扶養遺族である子(18歳以上20歳未満の子であっては重度障害の状態にある者に限る。)が2人以上ある場合 26万7,500円
(2) 扶養遺族である子(前号に規定する子に限る。)が1人ある場合 15万2,800円
(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 15万2,800円
2 鳴門市職員恩給条例第44条第1項第2号又は第3号に規定する遺族年金を受ける者については、その年額に15万2,800円を加えるものとする。
3 前2項の規定は退職年金の計算の基礎となった給料と国(これに準ずるものを含む。)の恩給法上の給料とが併給されている者であって、退職年金の計算の基礎となった給料の額が、これらの併給された給料の合計額の2分の1以下であったものについては適用しない。
4 同一の職員又は職員に準ずる者の死亡により2以上の遺族年金を併給することができる者に係る第1項又は第2項に規定する加算は、その者の請求によりいずれか一の遺族年金について行うものとする。
5 第1項又は第2項の規定により新たに遺族年金の年額に加算されることとなる者の当該加算は、昭和51年7月から始めるものとする。
第8条の2 鳴門市職員恩給条例第44条第1項第1号に規定する遺族年金を受ける妻で、前条第1項各号のいずれかに該当するものが、旧通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第3条に規定する公的年金組合各法に基づく年金たる給付のうち、老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であって政令で定めるもの(その全額を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができるときは、その間、前条第1項の規定による加算は行わない。ただし、鳴門市職員恩給条例第44条第1項第1号に規定する遺族年金の年額が81万円に満たないときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合において、当該遺族年金の年額に前条第1項の規定による加算額を加えた額が81万円を超えるときにおける当該加算額は、81万円から当該遺族年金の年額を控除した額とする。
(職権改定)
第9条 この条例の附則に規定する年金年額及び遺族年金の年額に係る加算は、附則第7条並びに第8条第1項及び第4項の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による年金停止についての経過措置)
第10条 改正後の条例第33条の規定は、昭和51年6月30日以前に支給事由の生じた退職年金についても、適用する。
附則別表(附則第2条関係)
退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
525,300円 | 585,700円 |
549,100円 | 612,200円 |
573,500円 | 639,500円 |
597,700円 | 666,400円 |
622,300円 | 693,900円 |
637,700円 | 711,000円 |
653,100円 | 728,200円 |
671,000円 | 747,700円 |
696,300円 | 775,300円 |
718,300円 | 799,200円 |
738,600円 | 821,400円 |
763,400円 | 848,400円 |
788,300円 | 875,500円 |
815,600円 | 905,300円 |
843,100円 | 935,300円 |
877,200円 | 972,700円 |
898,800円 | 996,500円 |
926,800円 | 1,027,400円 |
953,900円 | 1,057,300円 |
1,008,100円 | 1,117,000円 |
1,022,500円 | 1,132,900円 |
1,064,100円 | 1,178,800円 |
1,119,400円 | 1,239,800円 |
1,180,500円 | 1,307,200円 |
1,211,700円 | 1,341,600円 |
1,241,400円 | 1,374,400円 |
1,283,900円 | 1,421,200円 |
1,308,900円 | 1,448,800円 |
1,381,600円 | 1,529,000円 |
1,417,500円 | 1,568,600円 |
1,455,200円 | 1,610,200円 |
1,527,700円 | 1,690,200円 |
1,601,000円 | 1,771,000円 |
1,619,900円 | 1,791,800円 |
1,680,400円 | 1,858,600円 |
1,766,200円 | 1,953,200円 |
1,851,200円 | 2,047,000円 |
1,903,600円 | 2,104,800円 |
1,954,800円 | 2,161,200円 |
2,058,700円 | 2,275,800円 |
2,162,500円 | 2,387,900円 |
2,183,100円 | 2,409,800円 |
2,265,800円 | 2,497,600円 |
2,370,100円 | 2,608,300円 |
2,474,100円 | 2,718,800円 |
2,577,400円 | 2,828,500円 |
2,642,300円 | 2,897,400円 |
2,711,900円 | 2,971,300円 |
2,845,600円 | 3,113,300円 |
2,980,900円 | 3,257,000円 |
3,049,000円 | 3,329,300円 |
3,114,800円 | 3,397,800円 |
3,249,200円 | 3,537,900円 |
3,310,400円 | 3,601,600円 |
3,383,500円 | 3,675,500円 |
3,517,300円 | 3,809,300円 |
3,663,800円 | 3,955,800円 |
3,739,100円 | 4,031,100円 |
3,810,300円 | 4,102,300円 |
3,885,000円 | 4,177,000円 |
3,957,300円 | 4,249,300円 |
4,103,200円 | 4,395,200円 |
4,249,300円 | 4,541,300円 |
4,321,600円 | 4,613,600円 |
4,395,600円 | 4,687,600円 |
退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額が、この表に記載された額に合致しないものについては、その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし、退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額が525,300円未満の場合においてその年額に1.115を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、その年額の計算の基礎となっている給料年額が4,395,600円を超える場合においてはその年額に292,000円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。 |
附則(昭和52年11月1日条例第24号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、条例第63条の7の次に1条を加える改定規定、第3条中附則第8条第2項の改正規定及び附則第9条の規定は、昭和52年8月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例第27条第2項、第33条第1項、第44条第2項、別表第2号表から別表第6号表までの規定、第2条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例附則第8条第1項及び第2項の規定並びに附則第12条及び第13条の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(職員等の年金年額の改定)
第2条 職員若しくは職員に準ずる者又はこれらの者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和52年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料月額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の鳴門市職員恩給条例(以下「改定後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 昭和52年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の条例別表第5号表及び別表第6号表の規定の適用については、別表第5号表中「696,000円」とあるのは「603,700円」と、別表第6号表中「522,000円」とあるのは「452,800円」とする。
3 昭和52年3月31日において現に受けている年金の年額の計算の基礎となっている給料年額(以下「旧給料年額」という。)が585,700円以上666,400円未満の退職年金又は遺族年金で、60歳以上の者に支給するものの同年8月分以降の年額に関する第1項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは、「仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額」とする。
(昭和32年3月31日以前に支給事由の生じた年金年額の特例)
第3条 前条第1項に規定する退職年金又は遺族年金で昭和32年3月31日以前に退職(在職中死亡の場合に死亡を含む。以下この条において同じ。)した職員に係るもののうち、その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が退職年金についての最短年金年限以上であり、かつ、旧給料年額(70歳以上の者に支給する退職年金若しくは遺族年金又は70歳未満の妻若しくは子に支給する遺族年金にあっては、鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和48年鳴門市条例第55号)附則第3条の規定を適用しないとしたならば昭和52年3月31日において受けることとなる年金の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下この条において同じ。)が3,601,600円以下であるものについては、昭和52年8月分以降、前条第1項の規定により改定された年額を、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める仮定給料年額(70歳以上の者に支給する退職年金若しくは遺族年金又は70歳未満の妻若しくは子に支給する遺族年金にあっては、当該仮定給料年額の4段階上位の仮定給料年額)を退職当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(1) 昭和22年6月30日以前に退職した職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金で職員を退職した後35年以上経過した者に係るもの 旧給料年額が3,397,800円以下のものにあってはその年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額の3段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が3,537,900円のものにあってはその年額に対応する同表の仮定給料年額の2段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が3,601,600円のものにあってはその年額に対応する同表の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額
(2) 昭和22年6月30日以前に退職した職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金(前号に規定する退職年金又は遺族年金を除く。)旧給料年額が3,397,800円以下のものにあってはその年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額の2段階上位の仮定給料年額、旧給料年額が3,537,900円のものにあってはその年額に対応する同表の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額
(3) 昭和22年7月1日以後に退職した職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金で旧給料年額が3,397,800円以下のもの 旧給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額
2 昭和22年6月30日以前に退職した職員又はその遺族に支給する退職年金又は遺族年金で、当該職員の退職後の経過年数が昭和52年8月1日以後に35年に達することにより前項第1号の規定に該当することとなるものについては、その年金年額の改定は、その達した日の属する月の翌月分から行うものとする。
(公務傷病年金に関する経過措置)
第4条 公務傷病年金については、昭和52年4月分以降、その年額(鳴門市職員恩給条例第27条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を改正後の条例第27条第1項に規定する年額に改定する。
2 昭和52年4月分から同年7月分までの公務傷病年金の年額に関する改正後の条例第27条第1項の規定の適用については、同項中「別表第2号表」とあるのは、「鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和52年鳴門市条例第24号)附則別表第2」とする。
第5条 妻に係る年額の加給された公務傷病年金については、昭和52年4月分以降、その加給年額を、8万4,000円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和52年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき2万6,400円(公務傷病年金を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については5万4,000円)、その他の扶養家族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。
第6条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和52年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき2万6,400円、その他の扶養遺族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。
(遺族年金の年額の特例に関する経過措置)
第7条 昭和52年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年鳴門市条例第27号)附則第8条第1項の規定の適用については、同項中「(ア)又は(イ)の表」とあるのは、「(ア)の表又は鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和52年鳴門市条例第24号)附則別表第3」とする。
第8条 昭和52年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に係る加算に関する改正前の鳴門市職員恩給条例(昭和51年鳴門市条例第49号)附則第8条第2項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「60万200円」とあるのは「63万9,700円」と、「45万9,200円」とあるのは「48万8,800円」とする。
第9条 退職年金又は遺族年金で改正後の条例第63条の8の規定の適用に伴いその年額を改定すべきこととなるものの当該改定は、昭和52年8月分から行う。
(障害年金受給者の退職年金についての特例)
第10条 退職年金を受けている者で、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)による障害年金を支給されるものに対する昭和52年8月分以降の退職年金に関する鳴門市職員恩給条例第32条、鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年鳴門市条例第27号)附則第8条及び鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和49年鳴門市条例第52号)附則第4条の規定の適用については、当該退職年金は、公務傷病年金を併給されているものとみなす。
(職権改定)
第11条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、附則第9条(改正後の条例第63条の9に係る部分に限る。)及び前条の規定によるものを除き、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(年金金額の改定の場合の端数計算)
第12条 この条例の附則の規定により年金金額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。
(多額所得による年金停止についての経過措置)
第13条 改正後の条例第33条の規定は、昭和52年3月31日以前に支給事由の生じた退職年金についても、適用する。
附則別表第1(附則第2条、第3条関係)
退職年金の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
585,700円 | 627,200円 |
612,200円 | 655,500円 |
639,500円 | 684,600円 |
666,400円 | 713,300円 |
693,900円 | 742,700円 |
711,000円 | 760,900円 |
728,200円 | 779,300円 |
747,700円 | 800,100円 |
775,300円 | 829,500円 |
799,200円 | 855,000円 |
821,400円 | 878,700円 |
848,400円 | 907,500円 |
875,500円 | 936,500円 |
905,300円 | 968,300円 |
935,300円 | 1,000,300円 |
972,700円 | 1,040,200円 |
996,500円 | 1,065,600円 |
1,027,400円 | 1,098,500円 |
1,057,300円 | 1,130,400円 |
1,117,000円 | 1,194,100円 |
1,132,900円 | 1,211,100円 |
1,178,800円 | 1,260,100円 |
1,239,800円 | 1,325,200円 |
1,307,200円 | 1,397,100円 |
1,341,600円 | 1,433,800円 |
1,374,400円 | 1,468,800円 |
1,421,200円 | 1,518,700円 |
1,448,800円 | 1,548,200円 |
1,529,000円 | 1,633,700円 |
1,568,600円 | 1,676,000円 |
1,610,200円 | 1,720,400円 |
1,690,200円 | 1,805,700円 |
1,771,000円 | 1,892,000円 |
1,791,800円 | 1,914,200円 |
1,858,600円 | 1,985,400円 |
1,953,200円 | 2,086,400円 |
2,047,000円 | 2,186,400円 |
2,104,800円 | 2,248,100円 |
2,161,200円 | 2,308,300円 |
2,275,800円 | 2,430,600円 |
2,387,900円 | 2,550,200円 |
2,409,800円 | 2,573,600円 |
2,497,600円 | 2,667,200円 |
2,608,300円 | 2,785,400円 |
2,718,800円 | 2,903,300円 |
2,828,500円 | 3,020,300円 |
2,897,400円 | 3,093,800円 |
2,971,300円 | 3,172,700円 |
3,113,300円 | 3,324,200円 |
3,257,000円 | 3,477,500円 |
3,329,300円 | 3,554,700円 |
3,397,800円 | 3,627,800円 |
3,537,900円 | 3,777,200円 |
3,601,600円 | 3,845,200円 |
3,675,500円 | 3,924,100円 |
3,809,300円 | 4,066,800円 |
3,955,800円 | 4,223,100円 |
4,031,100円 | 4,303,500円 |
4,102,300円 | 4,379,500円 |
4,177,000円 | 4,459,200円 |
4,249,300円 | 4,536,300円 |
4,395,200円 | 4,692,000円 |
4,541,300円 | 4,847,900円 |
4,613,600円 | 4,925,000円 |
4,687,600円 | 5,004,000円 |
退職年金の計算の基礎となっている給料年額が585,700円未満の場合においては、その年額に、1.067を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退職年金の計算の基礎となっている給料年額が4,687,600円を超える場合においては、その年額に1.067を乗じて得た額に2,300円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。 |
附則別表第2(附則第4条関係)
不具廃疾の程度 | 金額 |
特別級 | 第1級の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額 |
第1級 | 2,616,000円 |
第2級 | 2,119,000円 |
第3級 | 1,700,000円 |
第4級 | 1,282,000円 |
第5級 | 994,000円 |
第6級 | 759,000円 |
附則別表第3(附則第7条関係)
遺族年金 | 金額 |
65歳以上の者又は65歳未満の妻若しくは子に支給する遺族年金 | 294,500円 |
65歳未満の者に支給する遺族年金(妻又は子に支給する遺族年金を除く。) | 220,900円 |
附則(昭和53年10月9日条例第28号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条による改正後の鳴門市職員恩給条例第27条第5項の改正規定、第3条及び第4条の規定は、昭和53年6月1日から適用する。
2 第1条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例第27条第2項、第33条、第44条第2項、別表第2号表、別表第5号表及び別表第6号表の規定、第2条並びに附則第9条及び第10条の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(職員等の年金年額の改定)
第2条 職員若しくは職員に準ずる者又はこれらの者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和53年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の鳴門市職員恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 昭和53年4月分及び同年5月分の遺族年金の年額に関する改正後の鳴門市職員恩給条例別表第5号表及び別表第6号表の規定の適用については、別表第5号表中「804,000円」とあるのは「746,000円」と、別表第6号表中「603,000円」とあるのは「559,500円」とする。
3 昭和53年3月31日において現に年金の年額の計算の基礎となっている給料年額が655,500円以上713,300円未満の退職年金又は遺族年金で、60歳以上の者に支給するものの同年6月分以降の年額に関する第1項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは、「仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額」とする。
(公務傷病年金に関する経過措置)
第3条 公務傷病年金については、昭和53年4月分以降、その年額(鳴門市職員恩給条例第27条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の鳴門市職員恩給条例第27条第1項の規定の適用については、同項中「別表第2号表」とあるのは、「鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和53年鳴門市条例第28号)附則別表第2」とする。
第4条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和53年4月分以降、その加給の年額を、9万6,000円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和53年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき2万7,600円(公務傷病年金を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については6万円)、その他の扶養家族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。
3 鳴門市職員恩給条例第27条第5項の規定による年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和53年6月分以降、その加給の年額を、15万円に改定する。
(遺族年金等に関する経過措置)
第5条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和53年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき2万7,600円、その他の扶養遺族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。
第6条 鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和51年鳴門市条例第49号)附則第8条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、昭和53年6月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和51年鳴門市条例第49号)附則第8条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。
第7条 昭和53年4月分及び同年5月分の60歳以上の者又は60歳未満の妻で扶養遺族である子を有する者に支給する遺族年金の年額に関する改正後の鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年鳴門市条例第27号)附則第8条第1項又は第2項の規定の適用については、同項の(イ)の表の右欄中「360,000円」とあるのは「337,900円」と、「270,000円」とあるのは「253,400円」と、「180,000円」とあるのは「169,000円」とする。
(職権改定)
第8条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(年金年額の改定の場合の端数計算)
第9条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金金額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。
(多額所得による年金停止についての経過措置)
第10条 改正後の鳴門市職員恩給条例第33条の規定は、昭和53年3月31日以前に支給事由の生じた退職年金についても、適用する。
附則別表第1(附則第2条関係)
退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
627,200円 | 672,400円 |
655,500円 | 702,700円 |
684,600円 | 733,800円 |
713,300円 | 764,500円 |
742,700円 | 796,000円 |
760,900円 | 815,500円 |
779,300円 | 835,200円 |
800,100円 | 857,400円 |
829,500円 | 888,900円 |
855,000円 | 916,200円 |
878,700円 | 941,500円 |
907,500円 | 972,300円 |
936,500円 | 1,003,400円 |
968,300円 | 1,037,400円 |
1,000,300円 | 1,071,600円 |
1,040,200円 | 1,114,300円 |
1,065,600円 | 1,141,500円 |
1,098,500円 | 1,176,700円 |
1,130,400円 | 1,210,800円 |
1,194,100円 | 1,279,000円 |
1,211,100円 | 1,297,200円 |
1,260,100円 | 1,349,600円 |
1,325,200円 | 1,419,300円 |
1,397,100円 | 1,496,200円 |
1,433,800円 | 1,535,500円 |
1,468,800円 | 1,572,900円 |
1,518,700円 | 1,626,300円 |
1,548,200円 | 1,657,900円 |
1,633,700円 | 1,749,400円 |
1,676,000円 | 1,794,600円 |
1,720,400円 | 1,842,100円 |
1,805,700円 | 1,933,400円 |
1,892,000円 | 2,025,700円 |
1,914,200円 | 2,049,500円 |
1,985,400円 | 2,125,700円 |
2,086,400円 | 2,233,700円 |
2,186,400円 | 2,340,700円 |
2,248,100円 | 2,406,800円 |
2,308,300円 | 2,471,200円 |
2,430,600円 | 2,602,000円 |
2,550,200円 | 2,730,000円 |
2,573,600円 | 2,755,100円 |
2,667,200円 | 2,855,200円 |
2,785,400円 | 2,981,700円 |
2,903,300円 | 3,107,800円 |
3,020,300円 | 3,233,000円 |
3,093,800円 | 3,311,700円 |
3,172,700円 | 3,396,100円 |
3,324,200円 | 3,558,200円 |
3,477,500円 | 3,722,200円 |
3,554,700円 | 3,804,800円 |
3,627,800円 | 3,883,000円 |
3,777,200円 | 4,042,900円 |
3,845,200円 | 4,115,700円 |
3,924,100円 | 4,200,100円 |
4,066,800円 | 4,352,800円 |
4,223,100円 | 4,518,300円 |
4,303,500円 | 4,598,700円 |
4,379,500円 | 4,674,700円 |
4,459,200円 | 4,754,400円 |
4,536,300円 | 4,831,500円 |
4,692,000円 | 4,987,200円 |
4,847,900円 | 5,143,100円 |
4,925,000円 | 5,220,200円 |
5,004,000円 | 5,299,200円 |
年金年額の計算の基礎となっている給料年額が627,200円未満の場合においては、その年額に1.07を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を年金年額の計算の基礎となっている年金年額が5,004,000円を超える場合においては、その年額に295,200円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。 |
附則別表第2(附則第3条関係)
不具廃疾の程度 | 年額 |
特別級 | 第1級の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額 |
第1級 | 2,932,000円 |
第2級 | 2,400,000円 |
第3級 | 1,929,000円 |
第4級 | 1,481,000円 |
第5級 | 1,151,000円 |
第6級 | 899,000円 |
附則(昭和54年12月15日条例第43号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(職員等の年金年額の改定)
第2条 職員若しくは職員に準ずる者又はこれらの者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和54年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の鳴門市職員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 昭和54年4月分及び同年5月分の遺族年金の年額に関する改正後の条例別表第5号表及び第6号表の規定の適用については、別表第5号表中「918,000円」とあるのは「836,000円」と、別表第6号表中「709,000円」とあるのは「627,000円」とする。
3 昭和54年3月31日において現に受けている年金の年額の計算の基礎となっている給料年額が733,800円の退職年金又は遺族年金で、60歳以上の者に支給するものの同年6月分以降の年額に関する第1項の規定の適用については、同項中「仮定給料年額」とあるのは、「仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額」とする。
(公務傷病年金に関する経過措置)
第3条 公務傷病年金については、昭和54年4月分以降、その年額(条例第27条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の条例第27条第1項に規定する年額に改定する。
2 昭和54年4月分及び同年5月分の公務傷病年金の年額に関する改正後の条例第27条第1項の規定の適用については、同項中「別表第2号表」とあるのは、「鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和54年鳴門市条例第43号)附則別表第2」とする。
第4条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和54年4月分以降、その加給の年額を10万8,000円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和54年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき3万2,400円(公務傷病年金を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については6万6,000円)、その他の扶養家族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。
(遺族年金等に関する経過措置)
第5条 扶養遺族に係る年額の加給された遺族年金については、昭和54年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき3万2,400円、その他の扶養遺族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。
第6条 鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年鳴門市条例第49号。以下「条例第49号」という。)附則第8条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、昭和54年6月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第49号附則第8条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。
2 昭和54年4月分及び同年5月分の遺族年金の年額に係る加算に関する改正後の条例第49号附則第8条第2項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「99万円」とあるのは「88万4,000円」と「78万1,000円」とあるのは「67万5,000円」とする。
第7条 昭和54年4月分及び同年5月分の60歳以上の者又は60歳未満の妻で扶養遺族である子(条例第49号附則第8条第1項第1号に規定する扶養遺族である子をいう。次項において同じ。)を有するものに支給する遺族年金の年額に関する改正後の鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和40年鳴門市条例第27号。以下「条例第27号」という。)附則第8条第1項の規定の適用については、同項の表の右欄中「420,000円」とあるのは、「374,500円」とする。
2 昭和54年4月分から同年9月分までの60歳未満の者(扶養遺族である子を有する妻を除く。)に支給する遺族年金の年額に関する改正後の条例第27号附則第8条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和54年鳴門市条例第43号)附則別表第3」とする。
(職権改定)
第8条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(年金年額の改定の場合の端数計算)
第9条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。
(多額所得による年金停止についての経過措置)
第10条 改正後の条例第33条の規定は、昭和54年3月31日以前に支給事由の生じた退職年金についても、適用する。
附則別表第1(附則第2条関係)
退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
672,400円 | 699,300円 |
702,700円 | 730,700円 |
733,800円 | 763,000円 |
764,500円 | 794,800円 |
796,000円 | 827,500円 |
815,500円 | 847,700円 |
835,200円 | 868,100円 |
857,400円 | 891,100円 |
888,900円 | 923,800円 |
916,200円 | 952,100円 |
941,500円 | 978,300円 |
972,300円 | 1,010,300円 |
1,003,400円 | 1,042,500円 |
1,037,400円 | 1,077,800円 |
1,071,600円 | 1,113,200円 |
1,114,300円 | 1,157,500円 |
1,141,500円 | 1,185,700円 |
1,176,700円 | 1,222,200円 |
1,210,800円 | 1,257,600円 |
1,279,000円 | 1,328,300円 |
1,297,200円 | 1,347,200円 |
1,349,600円 | 1,401,500円 |
1,419,300円 | 1,473,800円 |
1,496,200円 | 1,553,600円 |
1,535,500円 | 1,594,300円 |
1,572,900円 | 1,633,100円 |
1,626,300円 | 1,688,500円 |
1,657,900円 | 1,721,200円 |
1,749,400円 | 1,816,000円 |
1,794,600円 | 1,862,700円 |
1,842,100円 | 1,911,800円 |
1,933,400円 | 2,006,100円 |
2,025,700円 | 2,101,400円 |
2,049,500円 | 2,126,000円 |
2,125,700円 | 2,204,700円 |
2,233,700円 | 2,316,300円 |
2,340,700円 | 2,426,800円 |
2,406,800円 | 2,495,100円 |
2,471,200円 | 2,561,600円 |
2,602,000円 | 2,696,800円 |
2,730,000円 | 2,829,000円 |
2,755,100円 | 2,854,900円 |
2,855,200円 | 2,957,700円 |
2,981,700円 | 3,087,300円 |
3,107,800円 | 3,216,400円 |
3,233,000円 | 3,344,600円 |
3,311,700円 | 3,425,200円 |
3,396,100円 | 3,511,600円 |
3,558,200円 | 3,677,600円 |
3,722,200円 | 3,845,500円 |
3,804,800円 | 3,930,100円 |
3,883,000円 | 4,010,200円 |
4,042,900円 | 4,173,900円 |
4,115,700円 | 4,248,500円 |
4,200,100円 | 4,334,900円 |
4,352,800円 | 4,491,300円 |
4,518,300円 | 4,658,700円 |
4,598,700円 | 4,691,300円 |
4,674,700円 | 4,722,100円 |
退職年金又は遺族年金の計算の基礎となっている給料年額が672,400円未満の場合においては、その年額に1.037を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退職年金又は遺族年金の計算の基礎となっている給料年額が4,674,700円を超える場合においては、当該給料年額を、それぞれ仮定給料年額とする。 |
附則別表第2(附則第3条関係)
不具廃疾の程度 | 金額 |
特別級 | 第1級の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額 |
第1級 | 3,110,000円 |
第2級 | 2,557,000円 |
第3級 | 2,068,000円 |
第4級 | 1,592,000円 |
第5級 | 1,249,000円 |
第6級 | 987,000円 |
附則別表第3(附則第7条関係)
遺族年金 | 金額 |
60歳未満の妻又は子に支給する遺族年金 | 323,500円 |
60歳未満の者に支給する遺族年金(妻又は子に支給する遺族年金を除く。) | 242,700円 |
附則(昭和55年12月18日条例第48号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。
(1) 第3条中鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年鳴門市条例第49号。以下「条例第49号」という。)附則第8条第2項の改正規定 昭和55年6月1日
(2) 第3条中条例第49号附則第8条第1項の改正規定 昭和55年8月1日
(3) 第3条中条例第49号附則第8条の次に1条を加える改正規定及び附則第9条の改正規定 昭和55年8月1日
2 第1条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)及び第2条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例並びに附則第10条及び第11条の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(職員等の年金年額の改定)
第2条 職員若しくは職員に準ずる者又はこれらの者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和55年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 昭和55年4月分及び同年5月分の遺族年金の年額に関する改正後の条例別表第5号表及び第6号表の規定の適用については、別表第5号表中「1,038,000円」とあるのは「953,000円」と、別表第6号表中「804,000円」とあるのは「736,000円」とする。
(公務傷病年金に関する経過措置)
第3条 公務傷病年金については、昭和55年4月分以降、その年額(条例第27条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を改正後の条例第27条第1項に規定する年額に改定する。
2 昭和55年4月分及び同年5月分の公務傷病年金の年額に関する改正後の条例第27条第1項の規定の適用については、同項中「別表第2表」とあるのは、「鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和55年鳴門市条例第48号)附則別表第2」とする。
第4条 妻に係る年額の加給された公務傷病年金については、昭和55年4月分以降、その加給の年額を、12万円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和55年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき3万6,000円(公務傷病年金を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については7万8,000円)、その他の扶養家族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。
(遺族年金等に関する経過措置)
第5条 扶養遺族に係る年額の加給された遺族年金については、昭和55年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき3万6,000円、その他の扶養遺族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。
第6条 改正後の条例第49号附則第8条の2の規定は、附則第1条第3号に掲げる日前に支給事由の生じた鳴門市職員恩給条例第44条第1項第1号に規定する遺族年金については、適用しない。
第7条 条例第49号附則第8条第1項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、昭和55年8月分以降、その加算の年額を、改正後の条例第49号附則第8条第1項に規定する年額に改定する。
2 条例第49号附則第8条第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、昭和55年6月分以降、その加算の年額を、9万6,000円に改定する。
3 昭和55年4月分及び5月分の遺族年金の年額に係る加算に関する改正前の条例第49号附則第8条第2項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「99万円」とあるのは「102万5,000円」と、「78万1,000円」とあるのは「80万8,000円」とする。
(長期在職者等の年金年額についての特例に関する経過措置)
第8条 昭和55年4月分及び同年5月分の退職年金又は遺族年金の年額に関する改正後の鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和40年鳴門市条例第27号。以下「条例第27号」という。)附則第8条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和55年鳴門市条例第48号)附則別表第3」とする。
2 昭和55年6月分から同年11月分までの退職年金又は遺族年金の年額に関する改正後の条例第27号附則第8条第1項の規定の適用については、同項の表の右欄中「420,000円」とあるのは「350,000円」と、「273,000円」とあるのは「227,500円」とする。
(職権改定)
第9条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(年金年額の改定の場合の端数計算)
第10条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。
(多額所得による年金停止についての経過措置)
第11条 改正後の条例第33条の規定は、昭和55年3月31日以前に支給事由の生じた退職年金についても、適用する。
附則別表第1(附則第2条関係)
退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
699,300円 | 726,300円 |
730,700円 | 758,700円 |
763,000円 | 792,100円 |
794,800円 | 825,000円 |
827,500円 | 858,800円 |
847,700円 | 879,700円 |
868,100円 | 900,800円 |
891,100円 | 924,600円 |
923,800円 | 958,400円 |
952,100円 | 987,700円 |
978,300円 | 1,014,800円 |
1,010,300円 | 1,047,900円 |
1,042,500円 | 1,081,100円 |
1,077,800円 | 1,117,600円 |
1,113,200円 | 1,154,200円 |
1,157,500円 | 1,200,100円 |
1,185,700円 | 1,229,200円 |
1,222,200円 | 1,267,000円 |
1,257,600円 | 1,303,600円 |
1,328,300円 | 1,376,700円 |
1,347,200円 | 1,396,200円 |
1,401,500円 | 1,452,400円 |
1,473,800円 | 1,527,100円 |
1,553,600円 | 1,609,600円 |
1,594,300円 | 1,651,700円 |
1,633,100円 | 1,691,800円 |
1,688,500円 | 1,749,100円 |
1,721,200円 | 1,782,900円 |
1,816,000円 | 1,880,900円 |
1,862,700円 | 1,929,200円 |
1,911,800円 | 1,980,000円 |
2,006,100円 | 2,077,500円 |
2,101,400円 | 2,176,000円 |
2,126,000円 | 2,201,500円 |
2,204,700円 | 2,282,900円 |
2,316,300円 | 2,398,300円 |
2,426,800円 | 2,512,500円 |
2,495,100円 | 2,583,100円 |
2,561,600円 | 2,651,900円 |
2,696,800円 | 2,791,700円 |
2,829,000円 | 2,928,400円 |
2,854,900円 | 2,955,200円 |
2,957,700円 | 3,061,500円 |
3,087,300円 | 3,195,500円 |
3,216,400円 | 3,329,000円 |
3,344,600円 | 3,461,500円 |
3,425,200円 | 3,544,900円 |
3,511,600円 | 3,634,200円 |
3,677,600円 | 3,805,800円 |
3,845,500円 | 3,979,400円 |
3,930,100円 | 4,066,900円 |
4,010,200円 | 4,149,700円 |
4,173,900円 | 4,314,300円 |
4,248,500円 | 4,388,900円 |
4,334,900円 | 4,475,300円 |
4,491,300円 | 4,631,700円 |
4,658,700円 | 4,799,100円 |
4,691,300円 | 4,831,700円 |
4,722,100円 | 4,862,500円 |
4,754,400円 | 4,894,400円 |
4,831,500円 | 4,970,300円 |
4,987,200円 | 5,123,500円 |
5,143,100円 | 5,276,900円 |
5,220,200円 | 5,352,800円 |
5,299,200円 | 5,430,500円 |
退職年金又は遺族年金の計算の基礎となっている給料年額が699,300円未満の場合においては、その年額に1.034を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退職年金又は遺族年金の計算の基礎となっている給料年額が5,299,200円を超える場合においては、その年額に0.984を乗じて得た額に216,100円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。 |
附則別表第2(附則第3条関係)
不具廃疾の程度 | 金額 |
特別級 | 第1級の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額 |
第1級 | 3,353,000円 |
第2級 | 2,758,000円 |
第3級 | 2,250,000円 |
第4級 | 1,746,000円 |
第5級 | 1,390,000円 |
第6級 | 1,108,000円 |
附則別表第3(附則第8条関係)
退職年金又は遺族年金 | 退職年金又は遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数 | 金額 |
65歳以上の者に支給する退職年金 | 退職年金についての最短年金年限以上 | 671,600円 |
9年以上退職年金についての最短年金年限未満 | 503,700円 | |
9年未満 | 335,800円 | |
65歳未満の者に支給する退職年金(公務傷病年金に併給される退職年金を除く。) | 退職年金についての最短年金年限以上 | 503,700円 |
65歳未満の者で公務傷病年金を受けるものに支給する退職年金 | 9年以上 | 503,700円 |
9年未満 | 335,800円 | |
遺族年金 | 退職年金についての最短年金年限以上 | 436,000円 |
9年以上退職年金についての最短年金年限未満 | 327,000円 | |
9年未満 | 218,000円 |
附則(昭和56年12月22日条例第32号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から適用する。
(1) 第1条中鳴門市職員恩給条例第27条第5項の改正規定 昭和56年6月1日
(2) 第1条中鳴門市職員恩給条例第33条第1項の改正規定及び附則第9条第1項の規定 昭和56年7月1日
2 第1条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)第27条第2項、第44条第2項並びに別表第2号表、別表第5号表及び別表第6号表の規定、第2条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和40年鳴門市条例第27号。以下「条例第27号」という。)の規定並びに附則第8条の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(職員等の年金年額の改定)
第2条 職員若しくは職員に準ずる者又はこれらの者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和56年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 昭和56年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の条例別表第5号表及び第6号表の規定の適用については、同条例別表第5号表中「1,140,000円」とあるのは「1,088,000円」と、同条例別表第6号表中「885,000円」とあるのは「843,000円」とする。
(公務傷病年金に関する経過措置)
第3条 公務傷病年金については、昭和56年4月分以降、その年額(条例第27条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を改正後の条例第27条第1項に規定する年額に改定する。
2 昭和56年4月分から同年7月分までの公務傷病年金の年額に関する改正後の条例第27条第1項の規定の適用については、同項中「別表第2号表」とあるのは、「鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和56年鳴門市条例第32号)附則別表第2」とする。
第4条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和56年4月分以降、その加給の年額を、13万2,000円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和56年4月分以降、その加給の年額を、扶養家族のうち2人までについては1人につき4万2,000円(公務傷病年金を受ける者に妻がないときは、そのうち1人については9万円)、その他の扶養家族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。
3 鳴門市職員恩給条例第27条第5項の規定による年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和56年6月分以降、その加給の年額を、改正後の条例第27条第5項に規定する年額に改定する。
(遺族年金等に関する経過措置)
第5条 扶養遺族に係る年額の加給された遺族年金については、昭和56年4月分以降、その加給の年額を、扶養遺族のうち2人までについては1人につき4万2,000円、その他の扶養遺族については1人につき1万2,000円として算出して得た年額に改定する。
(長期在職者等の年金額についての特例に関する経過措置)
第6条 昭和56年4月分及び同年5月分の退職年金又は遺族年金の年額に関する改正後の条例第27号附則第8条第1項の規定の適用については、同項中「次の表」とあるのは、「鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和56年鳴門市条例第32号)附則別表第3」とする。
(職権改定)
第7条 この条例の附則の規定による年金年額の改正は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(年金年額の改定の場合の端数計算)
第8条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。
(多額所得による退職年金停止についての経過措置)
第9条 改正後の条例第33条の規定は、昭和56年6月30日以前に支給事由の生じた退職年金についても、適用する。
2 昭和56年4月分から同年6月分までの退職年金に関する鳴門市職員恩給条例第33条の規定の適用については、附則第2条第1項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって年金年額とする。
附則別表第1(附則第2条関係)
退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
726,300円 | 762,100円 |
758,700円 | 795,900円 |
792,100円 | 830,700円 |
825,000円 | 865,000円 |
858,800円 | 900,200円 |
879,700円 | 921,900円 |
900,800円 | 943,900円 |
924,600円 | 968,700円 |
958,400円 | 1,004,000円 |
987,700円 | 1,034,500円 |
1,014,800円 | 1,062,700円 |
1,047,900円 | 1,097,200円 |
1,081,100円 | 1,131,800円 |
1,117,600円 | 1,169,800円 |
1,154,200円 | 1,208,000円 |
1,200,100円 | 1,255,800円 |
1,229,200円 | 1,286,100円 |
1,267,000円 | 1,325,500円 |
1,303,600円 | 1,363,700円 |
1,376,700円 | 1,439,800円 |
1,396,200円 | 1,460,100円 |
1,452,400円 | 1,518,700円 |
1,527,100円 | 1,596,500円 |
1,609,600円 | 1,682,500円 |
1,651,700円 | 1,726,400円 |
1,691,800円 | 1,768,200円 |
1,749,100円 | 1,827,900円 |
1,782,900円 | 1,863,100円 |
1,880,900円 | 1,965,200円 |
1,929,200円 | 2,015,500円 |
1,980,000円 | 2,068,500円 |
2,077,500円 | 2,170,100円 |
2,176,000円 | 2,272,700円 |
2,201,500円 | 2,299,300円 |
2,282,900円 | 2,384,100円 |
2,398,300円 | 2,504,300円 |
2,512,500円 | 2,623,300円 |
2,583,100円 | 2,696,900円 |
2,651,900円 | 2,768,600円 |
2,791,700円 | 2,914,300円 |
2,928,400円 | 3,056,700円 |
2,955,200円 | 3,084,600円 |
3,061,500円 | 3,195,400円 |
3,195,500円 | 3,335,000円 |
3,329,000円 | 3,474,100円 |
3,461,500円 | 3,612,200円 |
3,544,900円 | 3,699,100円 |
3,634,200円 | 3,792,100円 |
3,805,800円 | 3,970,900円 |
3,979,400円 | 4,151,800円 |
4,066,900円 | 4,243,000円 |
4,149,700円 | 4,329,300円 |
4,314,300円 | 4,500,800円 |
4,388,900円 | 4,577,300円 |
4,475,300円 | 4,663,700円 |
4,631,700円 | 4,820,100円 |
4,799,100円 | 4,987,500円 |
4,831,700円 | 5,020,100円 |
4,862,500円 | 5,050,900円 |
4,894,400円 | 5,082,300円 |
4,970,300円 | 5,156,600円 |
5,123,500円 | 5,306,400円 |
5,276,900円 | 5,456,400円 |
5,352,800円 | 5,530,600円 |
5,430,500円 | 5,606,600円 |
退職年金又は遺族年金の計算の基礎となっている給料年額が726,300円未満の場合においては、その年額に1.042を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退職年金又は遺族年金の計算の基礎となっている給料年額が5,430,500円を超える場合においては、その年額に0.978を乗じて得た額に295,600円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。 |
附則別表第2(附則第3条関係)
心身の障害の程度 | 金額 |
特別級 | 第1級の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額 |
第1級 | 3,640,000円 |
第2級 | 3,016,000円 |
第3級 | 2,463,000円 |
第4級 | 1,935,000円 |
第5級 | 1,551,000円 |
第6級 | 1,245,000円 |
附則別表第3(附則第6条関係)
退職年金又は遺族年金 | 退職年金又は遺族年金の基礎在職年に算入されている実在職年の年数 | 金額 |
65歳以上の者に支給する退職年金 | 退職年金についての最短年金年限以上 | 733,600円 |
9年以上退職年金についての最短年金年限未満 | 550,200円 | |
6年以上9年未満 | 440,200円 | |
6年未満 | 366,800円 | |
65歳未満の者に支給する退職年金(公務傷病年金に併給される退職年金を除く。) | 退職年金についての最短年金年限以上 | 550,200円 |
65歳未満の者で公務傷病年金を受けるものに支給する退職年金 | 9年以上 | 550,200円 |
6年以上9年未満 | 440,200円 | |
6年未満 | 366,800円 | |
遺族年金 | 退職年金についての最短年金年限以上 | 476,800円 |
9年以上退職年金についての最短年金年限未満 | 357,600円 | |
6年以上9年未満 | 286,100円 | |
6年未満 | 238,400円 |
附則(昭和57年10月4日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月25日条例第32号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年5月1日から適用する。ただし、第1条中条例第33条第1項の改正規定及び附則第8条第1項の規定は、同年7月1日から適用する。
(職員等の年金年額の改定)
第2条 職員若しくは職員に準ずる者又はこれらの者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和57年5月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の鳴門市職員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 昭和57年5月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の条例別表第5号表及び別表第6号表の規定の適用については、同条例別表第5号表中「1,224,000円」とあるのは「1,203,000円」と、同条例別表第6号表中「951,000円」とあるのは「934,000円」とする。
(公務傷病年金に関する経過措置)
第3条 公務傷病年金については、昭和57年5月分以降、その年額(条例第27条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を改正後の条例第27条第1項に規定する年額に改定する。
2 昭和57年5月分から同年7月分までの公務傷病年金の年額に関する改正後の条例別表第2号表の規定の適用については、同表中「3,955,000円」とあるのは「3,925,000円」と、「3,286,000円」とあるのは「3,256,000円」と、「2,697,000円」とあるのは「2,672,000円」と、「2,130,000円」とあるのは「2,105,000円」と、「1,720,000円」とあるのは「1,700,000円」と、「1,386,000円」とあるのは「1,366,000円」とする。
(遺族年金の年額の特例に関する経過措置)
第4条 昭和57年5月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和40年鳴門市条例第27号)附則第8条第1項の規定の適用については、同項の表中「520,000円」とあるのは「513,800円」と、「390,000円」とあるのは「385,400円」と、「312,000円」とあるのは「308,300円」と、「260,000円」とあるのは「256,900円」とする。
(退職年金の改定年額の一部停止)
第5条 附則第2条第1項の規定により年額を改定された退職年金(公務傷病年金と併給される退職年金を除く。)でその年額の計算の基礎となっている給料年額が4,162,400円以上であるものについては、昭和58年3月分まで、改定後の年額とこれらの規定を適用しないとした場合における年額との差額の3分の1を停止する。
(職権改定)
第6条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(年金年額の改定の場合の端数計算)
第7条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。
(多額所得による退職年金停止についての経過措置)
第8条 改正後の条例第33条の規定は、昭和57年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても、適用する。
2 昭和57年5月分及び同年6月分の退職年金に関する鳴門市職員恩給条例第33条の規定の適用については、附則第2条第1項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって退職年金年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
退職年金年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
762,100円 | 804,000円 |
795,900円 | 839,700円 |
830,700円 | 876,400円 |
865,000円 | 912,600円 |
900,200円 | 949,700円 |
921,900円 | 972,600円 |
943,900円 | 995,800円 |
968,700円 | 1,022,000円 |
1,004,000円 | 1,059,200円 |
1,034,500円 | 1,091,400円 |
1,062,700円 | 1,121,100円 |
1,097,200円 | 1,157,500円 |
1,131,800円 | 1,194,000円 |
1,169,800円 | 1,234,100円 |
1,208,000円 | 1,274,400円 |
1,255,800円 | 1,324,900円 |
1,286,100円 | 1,356,800円 |
1,325,500円 | 1,397,900円 |
1,363,700円 | 1,437,900円 |
1,439,800円 | 1,517,400円 |
1,460,100円 | 1,538,600円 |
1,518,700円 | 1,599,800円 |
1,596,500円 | 1,681,100円 |
1,682,500円 | 1,771,000円 |
1,726,400円 | 1,816,900円 |
1,768,200円 | 1,860,600円 |
1,827,900円 | 1,923,000円 |
1,863,100円 | 1,959,700円 |
1,965,200円 | 2,066,400円 |
2,015,500円 | 2,119,000円 |
2,068,500円 | 2,174,400円 |
2,170,100円 | 2,280,600円 |
2,272,700円 | 2,387,800円 |
2,299,300円 | 2,415,600円 |
2,384,100円 | 2,504,200円 |
2,504,300円 | 2,629,800円 |
2,623,300円 | 2,754,100円 |
2,696,900円 | 2,831,100円 |
2,768,600円 | 2,906,000円 |
2,914,300円 | 3,058,200円 |
3,056,700円 | 3,207,100円 |
3,084,600円 | 3,236,200円 |
3,195,400円 | 3,352,000円 |
3,335,000円 | 3,497,900円 |
3,474,100円 | 3,643,200円 |
3,612,200円 | 3,787,500円 |
3,699,100円 | 3,878,400円 |
3,792,100円 | 3,975,500円 |
3,970,900円 | 4,162,400円 |
4,151,800円 | 4,351,400円 |
4,243,000円 | 4,446,700円 |
4,329,300円 | 4,536,900円 |
4,500,800円 | 4,716,100円 |
4,577,300円 | 4,796,100円 |
4,663,700円 | 4,884,500円 |
4,820,100円 | 5,040,900円 |
4,987,500円 | 5,208,300円 |
5,020,100円 | 5,240,900円 |
5,050,900円 | 5,271,700円 |
5,082,300円 | 5,302,600円 |
5,156,600円 | 5,374,900円 |
5,306,400円 | 5,520,800円 |
5,456,400円 | 5,666,900円 |
5,530,600円 | 5,739,200円 |
5,606,600円 | 5,813,200円 |
退職年金又は遺族年金の計算の基礎となっている給料年額が762,100円未満の場合においては、その年額に1.055を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退職年金又は遺族年金の計算の基礎となっている給料年額が5,606,600円を超える場合においては、その年額に0.974を乗じて得た額に352,400円を加えた額(その額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、それぞれ仮定給料年額とする。 |
附則(昭和59年10月1日条例第35号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年3月1日から適用する。ただし、第1条中条例第33条第1項の改正規定及び附則第8条第1項の規定は、同年7月1日から適用する。
(職員等の年金年額の改定)
第2条 職員若しくは職員に準ずる者又はこれらの者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和59年3月分以降その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の鳴門市職員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 昭和59年3月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の条例別表第5号表及び別表第6号表の規定の適用については、同条例別表第5号表中「1,274,000円」とあるのは「1,250,000円」と、同条例別表第6号表中「990,000円」とあるのは「971,000円」とする。
(公務傷病年金に関する経過措置)
第3条 公務傷病年金については、昭和59年3月分以降その年額(条例第27条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を改正後の条例第27条第1項に規定する年額に改定する。
2 昭和59年3月分から同年7月分までの公務傷病年金の年額に関する改正後の条例第27条第1項の規定の適用については、同項中「別表第2号表」とあるのは「鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和59年鳴門市条例第35号)附則別表第2」とする。
第4条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金又は傷病年金については、昭和59年3月分以降その加給の年額を14万7,600円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた傷病年金については、昭和59年3月分以降その加給の年額をそれぞれ改正後の条例第27条第2項の規定によって算出して得た年額に改定する。
(遺族年金の年額に関する経過措置)
第5条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和59年3月分以降その加給の年額を、改正後の鳴門市職員恩給条例第27条第2項の規定によって算出して得た年額に改定する。
第6条 昭和59年3月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和40年鳴門市条例第27号)附則第8条第1項の規定の適用については、同項の表中「533,500円」とあるのは「530,900円」と、「400,100円」とあるのは「398,200円」と、「320,100円」とあるのは「318,500円」と、「266,800円」とあるのは「265,500円」とする。
(職権改定)
第7条 この条例の附則による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(年金年額の改定の場合の端数計算)
第8条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において当該規定により算出して得た年金年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときは100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。
(多額所得による退職年金停止についての経過措置)
第9条 改正後の条例第33条第1項の規定は、昭和59年6月30日以前に給付事由の生じた退職年金についても適用する。この場合において、その退職年金の支給年額は、附則第2条第1項の規定による改定後の年額の退職年金について、改正前の条例第33条第1項の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
2 昭和59年3月分から同年6月分までの退職年金に関する条例第33条第1項の規定の適用については、附則第2条第1項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって年金年額とする。
附則別表第1(附則第2条関係)
退職年金の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
804,000円 | 820,900円 |
839,700円 | 857,300円 |
876,400円 | 894,800円 |
912,600円 | 931,800円 |
949,700円 | 969,600円 |
972,600円 | 993,000円 |
995,800円 | 1,016,700円 |
1,022,000円 | 1,043,500円 |
1,059,200円 | 1,081,400円 |
1,091,400円 | 1,114,300円 |
1,121,100円 | 1,144,600円 |
1,157,500円 | 1,181,800円 |
1,194,000円 | 1,219,100円 |
1,234,100円 | 1,259,900円 |
1,274,400円 | 1,301,000円 |
1,324,900円 | 1,352,500円 |
1,356,800円 | 1,385,000円 |
1,397,900円 | 1,426,900円 |
1,437,900円 | 1,467,600円 |
1,517,400円 | 1,548,600円 |
1,538,600円 | 1,570,200円 |
1,599,800円 | 1,632,600円 |
1,681,100円 | 1,715,400円 |
1,771,000円 | 1,807,000円 |
1,816,900円 | 1,853,800円 |
1,860,600円 | 1,898,400円 |
1,923,000円 | 1,961,900円 |
1,959,700円 | 1,999,300円 |
2,066,400円 | 2,108,100円 |
2,119,000円 | 2,161,700円 |
2,174,400円 | 2,218,100円 |
2,280,600円 | 2,326,300円 |
2,387,800円 | 2,435,600円 |
2,415,600円 | 2,463,900円 |
2,504,200円 | 2,554,200円 |
2,629,800円 | 2,682,200円 |
2,754,100円 | 2,808,800円 |
2,831,100円 | 2,887,300円 |
2,906,000円 | 2,963,600円 |
3,058,200円 | 3,118,700円 |
3,207,100円 | 3,270,400円 |
3,236,200円 | 3,300,100円 |
3,352,000円 | 3,418,100円 |
3,497,900円 | 3,566,800円 |
3,643,200円 | 3,714,800円 |
3,787,500円 | 3,861,900円 |
3,878,400円 | 3,954,500円 |
3,975,500円 | 4,053,400円 |
4,162,400円 | 4,243,900円 |
4,351,400円 | 4,436,500円 |
4,446,700円 | 4,533,600円 |
4,536,900円 | 4,625,500円 |
4,716,100円 | 4,808,100円 |
4,796,100円 | 4,889,600円 |
4,884,500円 | 4,979,700円 |
5,040,900円 | 5,139,100円 |
5,208,300円 | 5,306,700円 |
5,240,900円 | 5,339,300円 |
5,271,700円 | 5,370,100円 |
5,302,600円 | 5,401,000円 |
5,374,900円 | 5,473,300円 |
5,520,800円 | 5,619,200円 |
5,666,900円 | 5,765,300円 |
5,739,200円 | 5,837,600円 |
5,813,200円 | 5,911,600円 |
退職年金又は遺族年金の計算の基礎となっている給料年額が804,000円未満の場合においては、その年額に1.021を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退職年金又は遺族年金の計算の基礎となっている給料年額が5,813,200円を超える場合においては、その年額に98,400円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。 |
附則別表第2(附則第3条関係)
重度障害の程度 | 金額 |
特別級 | 第1級の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額 |
第1級 | 4,038,000円 |
第2級 | 3,355,000円 |
第3級 | 2,754,000円 |
第4級 | 2,175,000円 |
第5級 | 1,756,000円 |
第6級 | 1,415,000円 |
附則(昭和60年10月11日条例第17号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中条例第33条第1項の改正規定及び附則第9条第1項の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
2 第1条の規定による改正後の条例第27条第2項、第44条第2項及び別表第2号表、別表第5号表及び別表第6号表の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
(職員等の年金年額の改定)
第2条 職員若しくは職員に準ずる者又はこれらの者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和60年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の鳴門市職員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
2 昭和60年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の条例別表第5号表及び別表第6号表の規定の適用については、同条例別表第5号表中「1,344,000円」とあるのは「1,319,000円」と、同条例別表第6号表中「1,045,000円」とあるのは「1,025,000円」とする。
(公務傷病年金に関する経過措置)
第3条 公務傷病年金については、昭和60年4月分以降、その年額(条例第27条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の条例第27条第1項に規定する年額に改定する。
2 昭和60年4月分から同年7月分までの公務傷病年金の年額に関する改正後の条例第27条第1項の規定の適用については、同項中「別表第2号表」とあるのは「鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和60年鳴門市条例第17号)附則別表第2」とする。
第4条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金又は傷病年金については、昭和60年4月分以降、その加給の年額を、15万8,400円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和60年4月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後の条例第27条第2項の規定によって算出して得た年額に改定する。
(遺族年金の年額に関する経過措置)
第5条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和60年4月分以降、その加給の年額を、改正後の条例第44条第2項の規定によって算出して得た年額に改定する。
第6条 昭和60年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和40年条例第27号)附則第8条第1項の規定の適用については、同項の表中「565,900円」とあるのは「552,200円」と、「424,400円」とあるのは「414,200円」と、「339,500円」とあるのは「331,300円」と、「283,000円」とあるのは「276,100円」とする。
(職権改定)
第7条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(年金年額の改定の場合の端数計算)
第8条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。
(多額所得による退職年金停止についての経過措置)
第9条 改正後の条例第33条第1項の規定は、昭和60年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。この場合において、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金の支給年額は、鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和59年鳴門市条例第35号)附則第2条第1項の規定による改正後の年額をその年金年額として同条例による改正前の条例第33条第1項の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
2 昭和60年4月分から同年6月分までの退職年金に関する条例第33条第1項の規定の適用については、附則第2条第1項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって年金年額とする。
附則別表第1(附則第2条関係)
退職年金の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
820,900円 | 849,600円 |
857,300円 | 887,300円 |
894,800円 | 926,100円 |
931,800円 | 964,400円 |
969,600円 | 1,003,500円 |
993,000円 | 1,027,800円 |
1,016,700円 | 1,052,300円 |
1,043,500円 | 1,080,000円 |
1,081,400円 | 1,119,200円 |
1,114,300円 | 1,153,300円 |
1,144,600円 | 1,184,700円 |
1,181,800円 | 1,223,200円 |
1,219,100円 | 1,261,800円 |
1,259,900円 | 1,304,000円 |
1,301,000円 | 1,346,400円 |
1,352,500円 | 1,399,500円 |
1,385,000円 | 1,433,000円 |
1,426,900円 | 1,476,200円 |
1,467,600円 | 1,518,200円 |
1,548,600円 | 1,601,700円 |
1,570,200円 | 1,624,000円 |
1,632,600円 | 1,688,300円 |
1,715,400円 | 1,773,700円 |
1,807,000円 | 1,868,100円 |
1,853,800円 | 1,916,400円 |
1,898,400円 | 1,962,400円 |
1,961,900円 | 2,027,800円 |
1,999,300円 | 2,066,400円 |
2,108,100円 | 2,178,600円 |
2,161,700円 | 2,233,800円 |
2,218,100円 | 2,292,000円 |
2,326,300円 | 2,403,500円 |
2,435,600円 | 2,516,200円 |
2,463,900円 | 2,545,400円 |
2,554,200円 | 2,638,500円 |
2,682,200円 | 2,770,400円 |
2,808,800円 | 2,901,000円 |
2,887,300円 | 2,981,900円 |
2,963,600円 | 2,060,600円 |
3,118,700円 | 3,220,500円 |
3,270,400円 | 3,376,900円 |
3,300,100円 | 3,407,500円 |
3,418,100円 | 3,529,200円 |
3,566,800円 | 3,682,500円 |
3,714,800円 | 3,835,100円 |
3,861,900円 | 3,986,700円 |
3,954,500円 | 4,082,200円 |
4,053,400円 | 4,184,200円 |
4,243,900円 | 4,380,600円 |
4,436,500円 | 4,579,100円 |
4,533,600円 | 4,679,200円 |
4,625,500円 | 4,774,400円 |
4,808,100円 | 4,962,300円 |
4,889,600円 | 5,046,300円 |
4,979,700円 | 5,139,200円 |
5,139,100円 | 5,303,500円 |
5,306,700円 | 5,473,500円 |
5,339,300円 | 5,506,100円 |
5,370,100円 | 5,536,900円 |
5,401,000円 | 5,567,800円 |
5,473,300円 | 5,640,100円 |
5,619,200円 | 5,786,000円 |
5,765,300円 | 5,932,100円 |
5,837,600円 | 6,004,400円 |
5,911,600円 | 6,078,400円 |
退職年金又は遺族年金の計算の基礎となっている給料年額が820,900円未満の場合においては、その年額に1.035を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退職年金又は遺族年金の計算の基礎となっている給料年額が5,911,600円を超える場合においては、その年額に166,800円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。 |
附則別表第2(附則第3条関係)
重度障害の程度 | 金額 |
特別級 | 第1級の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額 |
第1級 | 4,210,000円 |
第2級 | 3,503,000円 |
第3級 | 2,881,000円 |
第4級 | 2,277,000円 |
第5級 | 1,838,000円 |
第6級 | 1,485,000円 |
附則(昭和61年10月14日条例第40号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。
(職員等の年金年額の改定)
第2条 職員若しくは職員に準ずる者又はこれらの者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和61年7月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の鳴門市職員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
(公務傷病年金に関する経過措置)
第3条 公務傷病年金については、昭和61年7月分以降、その年額(条例第27条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の条例第27条第1項に規定する年額に改定する。
第4条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金又は傷病年金については、昭和61年7月分以降、その加給の年額を、16万8,000円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、昭和61年7月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後の条例第27条第2項の規定によって算出して得た年額に改定する。
(遺族年金の年額に関する経過措置)
第5条 扶養遺族に係る年額の加給をされた遺族年金については、昭和61年7月分以降、その加給の年額を、改正後の条例第44条第2項の規定によって算出して得た年額に改定する。
第6条 昭和61年7月分の遺族年金の年額に関する改正後の鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年鳴門市条例第27号)附則第8条第1項の規定の適用については、同項の表中「609,600円」とあるのは「595,900円」と、「457,200円」とあるのは「446,900円」と、「365,800円」とあるのは「357,500円」と、「304,800円」とあるのは「298,000円」とする。
(職権改定)
第7条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(年金年額の改定の場合の端数計算)
第8条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。
(多額所得による退職年金停止についての経過措置)
第9条 改正後の条例第33条第1項の規定は、昭和61年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。この場合において、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金の支給年額は、鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和59年鳴門市条例第35号)附則第2条第1項の規定による改正後の年額をその年金年額として同条例による改正前の条例第33条第1項の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
附則別表第1(附則第2条関係)
退職年金の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
849,600円 | 894,600円 |
887,300円 | 934,300円 |
926,100円 | 975,200円 |
964,400円 | 1,015,500円 |
1,003,500円 | 1,056,700円 |
1,027,800円 | 1,082,300円 |
1,052,300円 | 1,108,100円 |
1,080,000円 | 1,137,200円 |
1,119,200円 | 1,178,500円 |
1,153,300円 | 1,214,400円 |
1,184,700円 | 1,247,500円 |
1,223,200円 | 1,288,000円 |
1,261,800円 | 1,328,600円 |
1,304,000円 | 1,372,900円 |
1,346,400円 | 1,417,500円 |
1,399,500円 | 1,473,300円 |
1,433,000円 | 1,508,500円 |
1,476,200円 | 1,553,900円 |
1,518,200円 | 1,598,000円 |
1,601,700円 | 1,685,800円 |
1,624,000円 | 1,709,200円 |
1,688,300円 | 1,776,800円 |
1,773,700円 | 1,866,600円 |
1,868,100円 | 1,965,800円 |
1,916,400円 | 2,016,500円 |
1,962,400円 | 2,064,900円 |
2,027,800円 | 2,133,600円 |
2,066,400円 | 2,174,200円 |
2,178,600円 | 2,292,100円 |
2,233,800円 | 2,350,100円 |
2,292,000円 | 2,411,300円 |
2,403,500円 | 2,528,500円 |
2,516,200円 | 2,646,900円 |
2,545,400円 | 2,677,600円 |
2,638,500円 | 2,775,500円 |
2,770,400円 | 2,914,100円 |
2,901,000円 | 3,051,400円 |
2,981,900円 | 3,136,400円 |
3,060,600円 | 3,219,100円 |
3,220,500円 | 3,387,100円 |
3,376,900円 | 3,551,500円 |
3,407,500円 | 3,583,700円 |
3,529,200円 | 3,711,600円 |
3,682,500円 | 3,872,700円 |
3,835,100円 | 4,033,100円 |
3,986,700円 | 4,192,400円 |
4,082,200円 | 4,292,800円 |
4,184,200円 | 4,400,000円 |
4,380,600円 | 4,606,400円 |
4,579,100円 | 4,815,000円 |
4,679,200円 | 4,920,200円 |
4,774,000円 | 5,019,900円 |
4,962,300円 | 5,217,800円 |
5,046,300円 | 5,306,100円 |
5,139,200円 | 5,403,700円 |
5,303,500円 | 5,576,400円 |
5,473,500円 | 5,750,700円 |
5,506,100円 | 5,783,300円 |
5,536,900円 | 5,814,100円 |
5,567,800円 | 5,845,000円 |
5,640,100円 | 5,917,300円 |
5,786,000円 | 6,063,200円 |
5,932,100円 | 6,209,300円 |
6,004,400円 | 6,281,600円 |
6,078,400円 | 6,355,600円 |
退職年金又は遺族年金の計算の基礎となっている給料年額が849,600円未満の場合においては、その年額に1.053を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、退職年金又は遺族年金の計算の基礎となっている給料年額が6,078,400円を超える場合においては、その年額に277,200円を加えた額を、それぞれ仮定給料年額とする。 |
附則(昭和62年10月12日条例第30号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例第33条第1項の規定及び附則第7条第1項の規定 昭和62年7月1日
(2) 第2条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年鳴門市条例第27号)の規定 昭和62年4月1日
(職員等の年金年額の改定)
第2条 職員若しくは職員に準ずる者又はこれらの者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和62年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の鳴門市職員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
(遺族年金等に関する経過措置)
第3条 条例第49号附則第8条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、昭和62年8月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第49号附則第14条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。
第4条 昭和62年4月分から同年7月分までの遺族年金の年額に関する改正後の条例第27号附則第8条第1項の規定の適用については、同項の表中「627,200円」とあるのは「621,800円」と、「470,400円」とあるのは「466,400円」と、「376,300円」とあるのは「373,100円」と、「313,600円」とあるのは「310,900円」とする。
(職権改定)
第5条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(年金年額の改定の場合の端数計算)
第6条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。
(多額所得による退職年金停止についての経過措置)
第7条 改正後の条例第33条第1項の規定は、昭和62年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金についても適用する。この場合において、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金の支給年額は、次の各号に掲げる支給年額のうちいずれか多い支給年額を下ることはなく、同年7月1日以後に給与事由の生じた退職年金の支給年額は、第1号に掲げる支給年額を下ることはない。
(1) 附則第2条の規定による改定後の年額の退職年金について改正前の条例第33条第1項の規定を適用した場合の支給年額
(2) 鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和59年鳴門市条例第35号)附則第2条第1項の規定による改定後の年額をその年金年額として同条例による改正前の条例第33条第1項の規定を適用した場合の支給年額
2 昭和62年4月分から同年6月分までの退職年金に関する条例第33条第1項の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって年金年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
退職年金の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
894,600円 | 912,500円 |
934,300円 | 953,000円 |
975,200円 | 994,700円 |
1,015,500円 | 1,035,800円 |
1,056,700円 | 1,077,800円 |
1,082,300円 | 1,103,900円 |
1,108,100円 | 1,130,300円 |
1,137,200円 | 1,159,900円 |
1,178,500円 | 1,202,100円 |
1,214,400円 | 1,238,700円 |
1,247,500円 | 1,272,500円 |
1,288,000円 | 1,313,800円 |
1,328,600円 | 1,355,200円 |
1,372,900円 | 1,400,400円 |
1,417,500円 | 1,445,900円 |
1,473,300円 | 1,502,800円 |
1,508,500円 | 1,538,700円 |
1,553,900円 | 1,585,000円 |
1,598,000円 | 1,630,000円 |
1,685,800円 | 1,719,500円 |
1,709,200円 | 1,743,400円 |
1,776,800円 | 1,812,300円 |
1,866,600円 | 1,903,900円 |
1,965,800円 | 2,005,100円 |
2,016,500円 | 2,056,800円 |
2,064,900円 | 2,106,200円 |
2,133,600円 | 2,176,300円 |
2,174,200円 | 2,217,700円 |
2,292,100円 | 2,337,900円 |
2,350,100円 | 2,397,100円 |
2,411,300円 | 2,459,500円 |
2,528,500円 | 2,579,100円 |
2,646,900円 | 2,699,800円 |
2,677,600円 | 2,731,200円 |
2,775,500円 | 2,831,000円 |
2,914,100円 | 2,972,400円 |
3,051,400円 | 3,112,400円 |
3,136,400円 | 3,199,100円 |
3,219,100円 | 3,283,500円 |
3,387,100円 | 3,454,800円 |
3,551,500円 | 3,622,500円 |
3,583,700円 | 3,655,400円 |
3,711,600円 | 3,785,800円 |
3,872,700円 | 3,950,200円 |
4,033,100円 | 4,113,800円 |
4,192,400円 | 4,276,200円 |
4,292,800円 | 4,378,700円 |
4,400,000円 | 4,488,000円 |
4,606,400円 | 4,698,500円 |
4,815,000円 | 4,911,300円 |
4,920,200円 | 5,018,600円 |
5,019,900円 | 5,120,300円 |
5,217,800円 | 5,322,200円 |
5,306,100円 | 5,412,200円 |
5,403,700円 | 5,511,800円 |
5,576,400円 | 5,687,900円 |
5,750,700円 | 5,865,700円 |
5,783,300円 | 5,899,000円 |
5,814,100円 | 5,930,400円 |
5,845,000円 | 5,961,900円 |
5,917,300円 | 6,035,600円 |
6,063,200円 | 6,184,500円 |
6,209,300円 | 6,333,500円 |
6,281,600円 | 6,407,200円 |
6,355,600円 | 6,482,700円 |
退職年金又は遺族年金の計算の基礎となっている給料年額が894,600円未満又は6,355,600円を超える場合においては、その年額に1.02を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 |
附則(昭和63年12月23日条例第33号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
(職員等の年金年額の改定)
第2条 職員若しくは職員に準ずる者又はこれらの者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、昭和63年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の鳴門市職員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
(公務傷病年金に関する経過措置)
第3条 公務傷病年金については、昭和63年4月分以降、その年額(条例第27条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の条例第27条第1項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第4条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(年金年額の改定の場合の端数計算)
第5条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。
(多額所得による退職年金停止についての経過措置)
第6条 昭和63年4月分から同年6月分までの退職年金に関する条例第33条第1項の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって年金年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
退職年金の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
912,500円 | 623,900円 |
953,000円 | 964,900円 |
994,700円 | 1,007,100円 |
1,035,800円 | 1,048,700円 |
1,077,800円 | 1,091,300円 |
1,103,900円 | 1,117,700円 |
1,130,300円 | 1,144,400円 |
1,159,900円 | 1,174,400円 |
1,202,100円 | 1,217,100円 |
1,238,700円 | 1,254,200円 |
1,272,500円 | 1,288,400円 |
1,313,800円 | 1,330,200円 |
1,355,200円 | 1,372,100円 |
1,400,400円 | 1,417,900円 |
1,445,900円 | 1,464,000円 |
1,502,800円 | 1,521,600円 |
1,538,700円 | 1,557,900円 |
1,585,000円 | 1,604,800円 |
1,630,000円 | 1,650,400円 |
1,719,500円 | 1,741,000円 |
1,743,400円 | 1,765,200円 |
1,812,300円 | 1,835,000円 |
1,903,900円 | 1,927,700円 |
2,005,100円 | 2,030,200円 |
2,056,800円 | 2,082,500円 |
2,106,200円 | 2,132,500円 |
2,176,300円 | 2,203,500円 |
2,217,700円 | 2,245,400円 |
2,337,900円 | 2,367,100円 |
2,397,100円 | 2,427,100円 |
2,459,500円 | 2,490,200円 |
2,579,100円 | 2,611,300円 |
2,699,800円 | 2,733,500円 |
2,731,200円 | 2,765,300円 |
2,831,000円 | 2,866,400円 |
2,972,400円 | 3,009,600円 |
3,112,400円 | 3,151,300円 |
3,199,100円 | 3,239,100円 |
3,283,500円 | 3,324,500円 |
3,454,800円 | 3,498,000円 |
3,622,500円 | 3,667,800円 |
3,655,400円 | 3,701,100円 |
3,785,800円 | 3,833,100円 |
3,950,200円 | 3,999,600円 |
4,113,800円 | 4,165,200円 |
4,276,200円 | 4,329,700円 |
4,378,700円 | 4,433,400円 |
4,488,000円 | 4,544,100円 |
4,698,500円 | 4,757,200円 |
4,911,300円 | 4,972,700円 |
5,018,600円 | 5,081,300円 |
5,120,300円 | 5,184,300円 |
5,322,200円 | 5,388,700円 |
5,412,200円 | 5,479,900円 |
5,511,800円 | 5,580,700円 |
5,687,900円 | 5,759,000円 |
5,865,700円 | 5,939,000円 |
5,899,000円 | 5,972,700円 |
5,930,400円 | 6,004,500円 |
5,961,900円 | 6,036,400円 |
6,035,600円 | 6,111,000円 |
6,184,500円 | 6,261,800円 |
6,333,500円 | 6,412,700円 |
6,407,200円 | 6,487,300円 |
6,482,700円 | 6,563,700円 |
退職年金又は遺族年金の計算の基礎となっている給料年額が912,500円未満の場合、又は6,482,700円を超える場合においては、その年額に1.0125を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 |
附則(平成元年12月21日条例第47号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。ただし、第3条鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年鳴門市条例第49号。以下「条例第49号」という。)附則第8条第1項及び第2項の改正規定は、平成元年8月1日から適用する。
(職員等の年金年額の改定)
第2条 職員若しくは職員に準ずる者又はこれらの者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、平成元年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の鳴門市職員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
(公務傷病年金に関する経過措置)
第3条 公務傷病年金については、平成元年4月分以降、その年額(条例第27条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の条例第27条第1項に規定する年額に改定する。
第4条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金又は傷病年金については、平成元年4月分以降、その加給の年額を、19万2,000円に改定する。
2 扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、平成元年4月分以降、その加給の年額を、それぞれ改正後の条例第27条第2項の規定によって算出して得た年額に改正する。
(遺族年金等に関する経過措置)
第5条 条例第49号附則第8条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成元年8月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後の条例第49号附則第8条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第6条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(年金年額の改定の場合の端数計算)
第7条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。
(多額所得による退職年金停止についての経過措置)
第8条 平成元年4月分から同年6月分までの退職年金に関する条例第33条第1項の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって年金年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
退職年金の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
923,900円 | 942,600円 |
964,900円 | 984,400円 |
1,007,100円 | 1,027,400円 |
1,048,700円 | 1,069,900円 |
1,091,300円 | 1,113,300円 |
1,117,700円 | 1,140,300円 |
1,144,400円 | 1,167,500円 |
1,174,400円 | 1,198,100円 |
1,217,100円 | 1,241,700円 |
1,254,200円 | 1,279,500円 |
1,288,400円 | 1,314,400円 |
1,330,200円 | 1,357,100円 |
1,372,100円 | 1,399,800円 |
1,417,900円 | 1,446,500円 |
1,464,000円 | 1,493,600円 |
1,521,600円 | 1,552,300円 |
1,557,900円 | 1,589,400円 |
1,604,800円 | 1,637,200円 |
1,650,400円 | 1,683,700円 |
1,741,000円 | 1,776,200円 |
1,765,200円 | 1,800,900円 |
1,835,000円 | 1,872,100円 |
1,927,700円 | 1,966,600円 |
2,030,200円 | 2,071,200円 |
2,082,500円 | 2,124,600円 |
2,132,500円 | 2,175,600円 |
2,203,500円 | 2,248,000円 |
2,245,400円 | 2,290,800円 |
2,367,100円 | 2,414,900円 |
2,427,100円 | 2,476,100円 |
2,490,200円 | 2,540,500円 |
2,611,300円 | 2,664,000円 |
2,733,500円 | 2,788,700円 |
2,765,300円 | 2,821,200円 |
2,866,400円 | 2,924,300円 |
3,009,600円 | 3,070,400円 |
3,151,300円 | 3,215,000円 |
3,239,100円 | 3,304,500円 |
3,324,500円 | 3,391,700円 |
3,498,000円 | 3,568,700円 |
3,667,800円 | 3,741,900円 |
3,701,100円 | 3,775,900円 |
3,833,100円 | 3,910,500円 |
3,999,600円 | 4,080,400円 |
4,165,200円 | 4,249,300円 |
4,329,700円 | 4,417,200円 |
4,433,400円 | 4,523,000円 |
4,544,100円 | 4,635,900円 |
4,757,200円 | 4,853,300円 |
4,972,700円 | 5,073,100円 |
5,081,300円 | 5,183,900円 |
5,184,300円 | 5,289,000円 |
5,388,700円 | 5,497,600円 |
5,479,900円 | 5,590,600円 |
5,580,700円 | 5,693,400円 |
5,759,000円 | 5,875,300円 |
5,939,000円 | 6,059,000円 |
5,972,700円 | 6,093,300円 |
6,004,500円 | 6,125,800円 |
6,036,400円 | 6,158,300円 |
6,111,000円 | 6,234,400円 |
6,261,800円 | 6,388,300円 |
6,412,700円 | 6,542,200円 |
6,487,300円 | 6,618,300円 |
6,563,700円 | 6,696,300円 |
退職年金又は遺族年金の計算の基礎となっている給料年額が923,900円未満の場合、又は6,563,700円を超える場合においては、その年額に1.0202を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 |
附則(平成2年10月1日条例第18号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(職員等の年金年額の改定)
第2条 職員若しくは職員に準ずる者又はこれらの者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、平成2年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の鳴門市職員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改正する。
(公務傷病年金に関する経過措置)
第3条 公務傷病年金については、平成2年4月分以降、その年額(条例第27条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の条例第27条第1項に規定する年額に改定する。
(遺族年金等に関する経過措置)
第4条 鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年鳴門市条例第49号)附則第8条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成2年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第5条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(年金年額の改定の場合の端数計算)
第6条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。
(多額所得による退職年金停止についての経過措置)
第7条 平成2年4月分から同年6月分までの退職年金に関する条例第33条第1項の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって年金年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
退職年金の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
942,600円 | 970,700円 |
984,400円 | 1,013,700円 |
1,027,400円 | 1,058,000円 |
1,069,900円 | 1,101,800円 |
1,113,300円 | 1,146,500円 |
1,140,300円 | 1,174,300円 |
1,167,500円 | 1,202,300円 |
1,198,100円 | 1,233,800円 |
1,241,700円 | 1,278,700円 |
1,279,500円 | 1,317,600円 |
1,314,400円 | 1,353,600円 |
1,357,100円 | 1,397,500円 |
1,399,800円 | 1,441,500円 |
1,446,500円 | 1,489,600円 |
1,493,600円 | 1,538,100円 |
1,552,300円 | 1,598,600円 |
1,589,400円 | 1,636,800円 |
1,637,200円 | 1,686,000円 |
1,683,700円 | 1,733,900円 |
1,776,200円 | 1,829,100円 |
1,800,900円 | 1,854,600円 |
1,872,100円 | 1,927,900円 |
1,966,600円 | 2,025,200円 |
2,071,200円 | 2,132,900円 |
2,124,600円 | 2,187,900円 |
2,175,600円 | 2,240,400円 |
2,248,000円 | 2,315,000円 |
2,290,800円 | 2,359,100円 |
2,414,900円 | 2,486,900円 |
2,476,100円 | 2,549,900円 |
2,540,500円 | 2,616,200円 |
2,664,000円 | 2,743,400円 |
2,788,700円 | 2,871,800円 |
2,821,200円 | 2,905,300円 |
2,924,300円 | 3,011,400円 |
3,070,400円 | 3,161,900円 |
3,215,000円 | 3,310,800円 |
3,304,500円 | 3,403,000円 |
3,391,700円 | 3,492,800円 |
3,568,700円 | 3,675,000円 |
3,741,900円 | 3,853,400円 |
3,775,900円 | 3,888,400円 |
3,910,500円 | 4,027,000円 |
4,080,400円 | 4,202,000円 |
4,249,300円 | 4,375,900円 |
4,417,200円 | 4,548,800円 |
4,523,000円 | 4,657,800円 |
4,635,900円 | 4,774,000円 |
4,853,300円 | 4,997,900円 |
5,073,100円 | 5,224,300円 |
5,183,900円 | 5,338,400円 |
5,289,000円 | 5,446,600円 |
5,497,600円 | 5,661,400円 |
5,590,600円 | 5,757,200円 |
5,693,400円 | 5,863,100円 |
5,875,300円 | 6,050,400円 |
6,059,000円 | 6,239,600円 |
6,093,300円 | 6,274,900円 |
6,125,800円 | 6,308,300円 |
6,158,300円 | 6,341,800円 |
6,234,400円 | 6,420,200円 |
6,388,300円 | 6,578,700円 |
6,542,200円 | 6,737,200円 |
6,618,300円 | 6,815,500円 |
6,696,300円 | 6,895,800円 |
退職年金又は遺族年金の計算の基礎となっている給料年額が942,600円未満の場合、又は6,696,300円を超える場合においては、その年額に1.0298を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 |
附則(平成3年10月2日条例第18号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中鳴門市職員恩給条例第6条第2項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)、第2条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例の規定及び第3条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(職員等の年金年額の改定)
第2条 職員若しくは職員に準ずる者又はこれらの者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、平成3年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の鳴門市職員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
(公務傷病年金に関する経過措置)
第3条 公務傷病年金については、平成3年4月分以降、その年額(条例第27条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の条例第27条第1項に規定する年額に改定する。
(遺族年金等に関する経過措置)
第4条 鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年鳴門市条例第49号)附則第8条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成3年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第5条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(年金年額の改定の場合の端数計算)
第6条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。
(多額所得による退職年金停止についての経過措置)
第7条 平成3年4月分から同年6月分までの退職年金に関する条例第33条第1項の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって年金年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
退職年金の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
970,700円 | 1,006,800円 |
1,013,700円 | 1,051,400円 |
1,058,000円 | 1,097,400円 |
1,101,800円 | 1,142,800円 |
1,146,500円 | 1,189,100円 |
1,174,300円 | 1,218,000円 |
1,202,300円 | 1,247,000円 |
1,233,800円 | 1,279,700円 |
1,278,700円 | 1,326,300円 |
1,317,600円 | 1,366,600円 |
1,353,600円 | 1,404,000円 |
1,397,500円 | 1,449,500円 |
1,441,500円 | 1,495,100円 |
1,489,600円 | 1,545,000円 |
1,538,100円 | 1,595,300円 |
1,598,600円 | 1,658,100円 |
1,636,800円 | 1,697,700円 |
1,686,000円 | 1,748,700円 |
1,733,900円 | 1,798,400円 |
1,829,100円 | 1,897,100円 |
1,854,600円 | 1,923,600円 |
1,927,900円 | 1,999,600円 |
2,025,200円 | 2,100,500円 |
2,132,900円 | 2,212,200円 |
2,187,900円 | 2,269,300円 |
2,240,400円 | 2,323,700円 |
2,315,000円 | 2,401,100円 |
2,359,100円 | 2,446,900円 |
2,486,900円 | 2,579,400円 |
2,549,900円 | 2,644,800円 |
2,616,200円 | 2,713,500円 |
2,743,400円 | 2,845,500円 |
2,871,800円 | 2,978,600円 |
2,905,300円 | 3,013,400円 |
3,011,400円 | 3,123,400円 |
3,161,900円 | 3,279,500円 |
3,310,800円 | 3,434,000円 |
3,403,000円 | 3,529,600円 |
3,492,800円 | 3,622,700円 |
3,675,000円 | 3,811,700円 |
3,853,400円 | 3,996,700円 |
3,888,400円 | 4,033,000円 |
4,027,000円 | 4,176,800円 |
4,202,000円 | 4,358,300円 |
4,375,900円 | 4,538,700円 |
4,548,800円 | 4,718,000円 |
4,657,800円 | 4,831,100円 |
4,774,000円 | 4,951,600円 |
4,997,900円 | 5,183,800円 |
5,224,300円 | 5,418,600円 |
5,338,400円 | 5,537,000円 |
5,446,600円 | 5,649,200円 |
5,661,400円 | 5,872,000円 |
5,757,200円 | 5,971,400円 |
5,863,100円 | 6,081,200円 |
6,050,400円 | 6,275,500円 |
6,239,600円 | 6,471,700円 |
6,274,900円 | 6,508,300円 |
6,308,300円 | 6,543,000円 |
6,341,800円 | 6,577,700円 |
6,420,200円 | 6,659,000円 |
6,578,700円 | 6,823,400円 |
6,737,200円 | 6,987,800円 |
6,815,500円 | 7,069,000円 |
6,895,800円 | 7,152,300円 |
退職年金又は遺族年金の計算の基礎となっている給料年額が970,700円未満の場合、又は6,895,800円を超える場合においては、その年額に1.0372を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 |
附則(平成4年10月12日条例第27号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
(職員等の年金年額の改定)
第2条 職員若しくは職員に準ずる者又はこれらの者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、平成4年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の鳴門市職員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
(公務傷病年金に関する経過措置)
第3条 公務傷病年金については、平成4年4月分以降、その年額(条例第27条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の条例第27条第1項に規定する年額に改定する。
(遺族年金等に関する経過措置)
第4条 鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年鳴門市条例第49号)附則第8条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成4年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第5条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(年金年額の改定の場合の端数計算)
第6条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改正後の年金年額とする。
(多額所得による退職年金停止についての経過措置)
第7条 平成4年4月分から同年6月分までの退職年金に関する条例第33条第1項の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって年金年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
退職年金の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
1,006,800円 | 1,045,500円 |
1,051,400円 | 1,091,800円 |
1,097,400円 | 1,139,500円 |
1,142,800円 | 1,186,700円 |
1,189,100円 | 1,234,800円 |
1,218,000円 | 1,264,800円 |
1,247,000円 | 1,294,900円 |
1,279,700円 | 1,328,800円 |
1,326,300円 | 1,377,200円 |
1,366,600円 | 1,419,100円 |
1,404,000円 | 1,457,900円 |
1,449,500円 | 1,505,200円 |
1,495,100円 | 1,552,500円 |
1,545,000円 | 1,604,300円 |
1,595,300円 | 1,656,600円 |
1,658,100円 | 1,721,800円 |
1,697,700円 | 1,762,900円 |
1,748,700円 | 1,815,900円 |
1,798,400円 | 1,867,500円 |
1,897,100円 | 1,969,900円 |
1,923,600円 | 1,997,500円 |
1,999,600円 | 2,076,400円 |
2,100,500円 | 2,181,200円 |
2,212,200円 | 2,297,100円 |
2,269,300円 | 2,356,400円 |
2,323,700円 | 2,412,900円 |
2,401,100円 | 2,493,300円 |
2,446,900円 | 2,540,900円 |
2,579,400円 | 2,678,400円 |
2,644,800円 | 2,746,400円 |
2,713,500円 | 2,817,700円 |
2,845,500円 | 2,954,800円 |
2,978,600円 | 3,093,000円 |
3,013,400円 | 3,129,100円 |
3,123,400円 | 3,243,300円 |
3,279,500円 | 3,405,400円 |
3,434,000円 | 3,565,900円 |
3,529,600円 | 3,665,100円 |
3,622,700円 | 3,761,800円 |
3,811,700円 | 3,958,100円 |
3,996,700円 | 4,150,200円 |
4,033,000円 | 4,187,900円 |
4,176,800円 | 4,337,200円 |
4,358,300円 | 4,525,700円 |
4,538,700円 | 4,713,000円 |
4,718,000円 | 4,899,200円 |
4,831,100円 | 5,016,600円 |
4,951,600円 | 5,141,700円 |
5,183,800円 | 5,382,900円 |
5,418,600円 | 5,626,700円 |
5,537,000円 | 5,749,600円 |
5,649,200円 | 5,866,100円 |
5,872,000円 | 6,097,500円 |
5,971,400円 | 6,200,700円 |
6,081,200円 | 6,314,700円 |
6,275,500円 | 6,516,500円 |
6,471,700円 | 6,720,200円 |
6,508,300円 | 6,758,200円 |
6,543,000円 | 6,794,300円 |
6,577,700円 | 6,830,300円 |
6,659,000円 | 6,914,700円 |
6,823,400円 | 7,085,400円 |
6,987,800円 | 7,256,100円 |
7,069,000円 | 7,340,400円 |
7,152,300円 | 7,426,900円 |
退職年金又は遺族年金の計算の基礎となっている給料年額が1,006,800円未満の場合、又は7,152,300円を超える場合においては、その年額に1.0384を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 |
附則(平成5年10月13日条例第21号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
(職員等の年金年額の改定)
第2条 職員若しくは職員に準ずる者又はこれらの者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、平成5年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の鳴門市職員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定によって算出して得た年額に改定する。
(公務傷病年金に関する経過措置)
第3条 公務傷病年金については、平成5年4月分以降、その年額(条例第27条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の条例第27条第1項に規定する年額に改定する。
(遺族年金等に関する経過措置)
第4条 鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年鳴門市条例第49号)附則第8条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成5年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第5条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(年金年額の改定の場合の端数計算)
第6条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。
(多額所得による退職年金停止についての経過措置)
第7条 平成5年4月分から同年6月分までの退職年金に関する条例第33条第1項の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって年金年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
退職年金の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
1,045,500円 | 1,073,300円 |
1,091,800円 | 1,120,800円 |
1,139,500円 | 1,169,800円 |
1,186,700円 | 1,218,300円 |
1,234,800円 | 1,267,600円 |
1,264,800円 | 1,298,400円 |
1,294,900円 | 1,329,300円 |
1,328,800円 | 1,364,100円 |
1,377,200円 | 1,413,800円 |
1,419,100円 | 1,456,800円 |
1,457,900円 | 1,496,700円 |
1,505,200円 | 1,545,200円 |
1,552,500円 | 1,593,800円 |
1,604,300円 | 1,647,000円 |
1,656,600円 | 1,700,700円 |
1,721,800円 | 1,767,600円 |
1,762,900円 | 1,809,800円 |
1,815,900円 | 1,864,200円 |
1,867,500円 | 1,917,200円 |
1,969,900円 | 2,022,300円 |
1,997,500円 | 2,050,600円 |
2,076,400円 | 2,131,600円 |
2,181,200円 | 2,239,200円 |
2,297,100円 | 2,358,200円 |
2,356,400円 | 2,419,100円 |
2,412,900円 | 2,477,100円 |
2,493,300円 | 2,559,600円 |
2,540,900円 | 2,608,500円 |
2,678,400円 | 2,749,600円 |
2,746,400円 | 2,819,500円 |
2,817,700円 | 2,892,700円 |
2,954,800円 | 3,033,400円 |
3,093,000円 | 3,175,300円 |
3,129,100円 | 3,212,300円 |
3,243,300円 | 3,329,600円 |
3,405,400円 | 3,496,000円 |
3,565,900円 | 3,660,800円 |
3,665,100円 | 3,762,600円 |
3,761,800円 | 3,861,900円 |
3,958,100円 | 4,063,400円 |
4,150,200円 | 4,260,600円 |
4,187,900円 | 4,299,300円 |
4,337,200円 | 4,452,600円 |
4,525,700円 | 4,646,100円 |
4,713,000円 | 4,838,400円 |
4,899,200円 | 5,029,500円 |
5,016,600円 | 5,150,000円 |
5,141,700円 | 5,278,500円 |
5,382,900円 | 5,526,100円 |
5,626,700円 | 5,776,400円 |
5,749,600円 | 5,902,500円 |
5,866,100円 | 6,022,100円 |
6,097,500円 | 6,259,700円 |
6,200,700円 | 6,365,600円 |
6,314,700円 | 6,482,700円 |
6,516,500円 | 6,689,800円 |
6,720,200円 | 6,899,000円 |
6,758,200円 | 6,938,000円 |
6,794,300円 | 6,975,000円 |
6,830,300円 | 7,012,000円 |
6,914,700円 | 7,098,600円 |
7,085,400円 | 7,273,900円 |
7,256,100円 | 7,449,100円 |
7,340,400円 | 7,535,700円 |
7,426,900円 | 7,624,500円 |
退職年金又は遺族年金の計算の基礎となっている給料年額が1,045,500円未満の場合、又は7,426,900円を超える場合においては、その年額に1.0266を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 |
附則(平成6年10月17日条例第22号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年鳴門市条例第27号)の規定、第3条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年鳴門市条例第49号。以下「条例第49号」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(職員等の年金年額の改定)
第2条 職員若しくは職員に準ずる者又はこれらの者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、平成6年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(公務傷病年金に関する経過措置)
第3条 公務傷病年金については、平成6年4月分以降、その年額(鳴門市職員恩給条例第27条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の条例第27条第1項に規定する年額に改定する。
(遺族年金に関する経過措置)
第4条 条例第49号附則第8条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成6年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。
2 平成6年4月分から同年9月分までの遺族年金の年額に係る加算に関する改正後の条例第49号附則第8条第1項又は第2項の規定の適用については、同条第1項中「26万1,800円」とあるのは「25万1,300円」と、「14万9,600円」とあるのは「14万3,600円」とし、同条第2項中「12万9,900円」とあるのは「12万3,900円」とする。
(職権改定)
第5条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(年金年額の改定の場合の端数計算)
第6条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。
(多額所得による退職年金停止についての経過措置)
第7条 平成6年4月分から同年6月分までの退職年金に関する条例第33条第1項の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって年金年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
退職年金の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
1,073,300円 | 1,092,900円 |
1,120,800円 | 1,141,300円 |
1,169,800円 | 1,191,200円 |
1,218,300円 | 1,240,600円 |
1,267,600円 | 1,290,800円 |
1,298,400円 | 1,322,200円 |
1,329,300円 | 1,353,600円 |
1,364,100円 | 1,389,100円 |
1,413,800円 | 1,439,700円 |
1,456,800円 | 1,483,500円 |
1,496,700円 | 1,524,100円 |
1,545,200円 | 1,573,500円 |
1,593,800円 | 1,623,000円 |
1,647,000円 | 1,677,100円 |
1,700,700円 | 1,731,800円 |
1,767,600円 | 1,799,900円 |
1,809,800円 | 1,842,900円 |
1,864,200円 | 1,898,300円 |
1,917,200円 | 1,952,300円 |
2,022,300円 | 2,059,300円 |
2,050,600円 | 2,088,100円 |
2,131,600円 | 2,170,600円 |
2,239,200円 | 2,280,200円 |
2,358,200円 | 2,401,400円 |
2,419,100円 | 2,463,400円 |
2,477,100円 | 2,522,400円 |
2,559,600円 | 2,606,400円 |
2,608,500円 | 2,656,200円 |
2,749,600円 | 2,799,900円 |
2,819,500円 | 2,871,100円 |
2,892,700円 | 2,945,600円 |
3,033,400円 | 3,088,900円 |
3,175,300円 | 3,233,400円 |
3,212,300円 | 3,271,100円 |
3,329,600円 | 3,390,500円 |
3,496,000円 | 3,560,000円 |
3,660,800円 | 3,727,800円 |
3,762,600円 | 3,831,500円 |
3,861,900円 | 3,932,600円 |
4,063,400円 | 4,137,800円 |
4,260,600円 | 4,338,600円 |
4,299,300円 | 4,378,000円 |
4,452,600円 | 4,534,100円 |
4,646,100円 | 4,731,100円 |
4,838,400円 | 4,926,900円 |
5,029,500円 | 5,121,500円 |
5,150,000円 | 5,244,200円 |
5,278,500円 | 5,375,100円 |
5,526,100円 | 5,627,200円 |
5,776,400円 | 5,882,100円 |
5,902,500円 | 6,010,500円 |
6,022,100円 | 6,132,300円 |
6,259,700円 | 6,374,300円 |
6,365,600円 | 6,482,100円 |
6,482,700円 | 6,601,300円 |
6,689,800円 | 6,812,200円 |
6,899,000円 | 7,025,300円 |
6,938,000円 | 7,065,000円 |
6,975,000円 | 7,102,600円 |
7,012,000円 | 7,140,300円 |
7,098,600円 | 7,228,500円 |
7,273,900円 | 7,407,000円 |
7,449,100円 | 7,585,400円 |
7,535,700円 | 7,673,600円 |
7,624,500円 | 7,764,000円 |
退職年金又は遺族年金の計算の基礎となっている給料年額が1,073,300円未満の場合、又は7,624,500円を超える場合においては、その年額に1.0183を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 |
附則(平成7年3月20日条例第2号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第8条の2の規定は、平成6年10月1日から適用する。
(職権改定)
第2条 改正後の附則第8条の2の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
附則(平成7年10月16日条例第31号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年鳴門市条例第27号)の規定、第3条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年鳴門市条例第49号。以下「条例第49号」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(職員等の年金年額の改正)
第2条 職員若しくは職員に準ずる者又はこれらの者の遺族に支給する退職年金又は遺族年金については、平成7年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(公務傷病年金に関する経過措置)
第3条 公務傷病年金については、平成7年4月分以降、その年額(鳴門市職員恩給条例第27条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の条例第27条第1項に規定する年額に改定する。
(遺族年金に関する経過措置)
第4条 条例第49号附則第8条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成7年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第5条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(年金年額の改定の場合の端数計算)
第6条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。
(多額所得による退職年金停止についての経過措置)
第7条 平成7年4月分から同年6月分までの退職年金に関する条例第33条第1項の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって年金年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
退職年金の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
1,092,900円 | 1,104,900円 |
1,141,300円 | 1,153,900円 |
1,191,200円 | 1,204,300円 |
1,240,600円 | 1,254,200円 |
1,290,800円 | 1,305,000円 |
1,322,200円 | 1,336,700円 |
1,353,600円 | 1,368,500円 |
1,389,100円 | 1,404,400円 |
1,439,700円 | 1,455,500円 |
1,483,500円 | 1,499,800円 |
1,524,100円 | 1,540,900円 |
1,573,500円 | 1,590,800円 |
1,623,000円 | 1,640,900円 |
1,677,100円 | 1,695,500円 |
1,731,800円 | 1,750,800円 |
1,799,900円 | 1,819,700円 |
1,842,900円 | 1,863,200円 |
1,898,300円 | 1,919,200円 |
1,952,300円 | 1,973,800円 |
2,059,300円 | 2,082,000円 |
2,088,100円 | 2,111,100円 |
2,170,600円 | 2,194,500円 |
2,280,200円 | 2,305,300円 |
2,401,400円 | 2,427,800円 |
2,463,400円 | 2,490,500円 |
2,522,400円 | 2,550,100円 |
2,606,400円 | 2,635,100円 |
2,656,200円 | 2,685,400円 |
2,799,900円 | 2,830,700円 |
2,871,100円 | 2,902,700円 |
2,945,600円 | 2,978,000円 |
3,088,900円 | 3,122,900円 |
3,233,400円 | 3,269,000円 |
3,271,100円 | 3,307,100円 |
3,390,500円 | 3,427,800円 |
3,560,000円 | 3,599,200円 |
3,727,800円 | 3,768,800円 |
3,831,500円 | 3,873,600円 |
3,932,600円 | 3,975,900円 |
4,137,800円 | 4,183,300円 |
4,338,600円 | 4,386,300円 |
4,378,000円 | 4,426,200円 |
4,534,100円 | 4,584,000円 |
4,731,100円 | 4,783,100円 |
4,926,900円 | 4,981,100円 |
5,121,500円 | 5,177,800円 |
5,244,200円 | 5,301,900円 |
5,375,100円 | 5,434,200円 |
5,627,200円 | 5,689,100円 |
5,882,100円 | 5,946,800円 |
6,010,500円 | 6,076,600円 |
6,132,300円 | 6,199,800円 |
6,374,300円 | 6,444,400円 |
6,482,100円 | 6,553,400円 |
6,601,300円 | 6,673,900円 |
6,812,200円 | 6,887,100円 |
7,025,300円 | 7,102,600円 |
7,065,000円 | 7,142,700円 |
7,102,600円 | 7,180,700円 |
7,140,300円 | 7,218,800円 |
7,228,500円 | 7,308,000円 |
7,407,000円 | 7,488,500円 |
7,585,400円 | 7,668,800円 |
7,673,600円 | 7,758,000円 |
7,764,000円 | 7,849,400円 |
退職年金又は遺族年金の計算の基礎となっている給料年額が、1,092,900円未満の場合、又は7,764,000円を超える場合においては、その年額に1.011を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を、仮定給料年額とする。 |
附則(平成8年10月15日条例第23号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年鳴門市条例第27号)の規定、第3条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年鳴門市条例第49号。以下「条例第49号」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(職員等の年金年額の改正)
第2条 職員若しくは職員に準ずる者に支給する退職年金又はこれらの者の遺族に支給する遺族年金については、平成8年4月分以降、その年額を、その年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(公務傷病年金に関する経過措置)
第3条 公務傷病年金については、平成8年4月分以降、その年額(条例第27条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の条例第27条第1項に規定する年額に改定する。
(遺族年金に関する経過措置)
第4条 条例第49号附則第8条第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成8年4月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第5条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(年金年額の改定の場合の端数計算)
第6条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出した得た年金年額に、50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の年金年額とする。
(多額所得による退職年金停止についての経過措置)
第7条 平成8年4月分から同年6月分までの退職年金に関する条例第33条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって年金年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
1,104,900円 | 1,113,200円 |
1,153,900円 | 1,162,600円 |
1,204,300円 | 1,213,300円 |
1,254,200円 | 1,263,600円 |
1,305,000円 | 1,314,800円 |
1,336,700円 | 1,346,700円 |
1,368,500円 | 1,378,800円 |
1,404,400円 | 1,414,900円 |
1,455,500円 | 1,466,400円 |
1,499,800円 | 1,511,000円 |
1,540,900円 | 1,552,500円 |
1,590,800円 | 1,602,700円 |
1,640,900円 | 1,653,200円 |
1,695,500円 | 1,708,200円 |
1,750,800円 | 1,763,900円 |
1,819,700円 | 1,833,300円 |
1,863,200円 | 1,877,200円 |
1,919,200円 | 1,933,600円 |
1,973,800円 | 1,988,600円 |
2,082,000円 | 2,097,600円 |
2,111,100円 | 2,126,900円 |
2,194,500円 | 2,211,000円 |
2,305,300円 | 2,322,600円 |
2,427,800円 | 2,446,000円 |
2,490,500円 | 2,509,200円 |
2,550,100円 | 2,569,200円 |
2,635,100円 | 2,654,900円 |
2,685,400円 | 2,705,500円 |
2,830,700円 | 2,851,900円 |
2,902,700円 | 2,924,500円 |
2,978,000円 | 3,000,300円 |
3,122,900円 | 3,146,300円 |
3,269,000円 | 3,293,500円 |
3,307,100円 | 3,331,900円 |
3,427,800円 | 3,453,500円 |
3,599,200円 | 3,626,200円 |
3,768,800円 | 3,797,100円 |
3,873,600円 | 3,902,700円 |
3,975,900円 | 4,005,700円 |
4,183,300円 | 4,214,700円 |
4,386,300円 | 4,419,200円 |
4,426,200円 | 4,459,400円 |
4,584,000円 | 4,618,400円 |
4,783,100円 | 4,819,000円 |
4,981,100円 | 5,018,500円 |
5,177,800円 | 5,216,600円 |
5,301,900円 | 5,341,700円 |
5,434,200円 | 5,475,000円 |
5,689,100円 | 5,731,800円 |
5,946,800円 | 5,991,400円 |
6,076,600円 | 6,122,200円 |
6,199,800円 | 6,246,300円 |
6,444,400円 | 6,492,700円 |
6,553,400円 | 6,602,600円 |
6,673,900円 | 6,724,000円 |
6,887,100円 | 6,938,800円 |
7,102,600円 | 7,155,900円 |
7,142,700円 | 7,196,300円 |
7,180,700円 | 7,234,600円 |
7,218,800円 | 7,272,900円 |
7,308,000円 | 7,362,800円 |
7,488,500円 | 7,544,700円 |
7,668,800円 | 7,726,300円 |
7,758,000円 | 7,816,200円 |
7,849,400円 | 7,908,300円 |
退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額が1,104,900円未満の場合、又は7,849,400円を超える場合においてはその年額に1.0075を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。 |
附則(平成9年10月20日条例第23号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年鳴門市条例第27号)の規定、第3条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年鳴門市条例第49号。以下「条例第49号」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(職員等の年金年額の改定)
第2条 職員若しくは職員に準ずる者に支給する退職年金又はこれらの者の遺族に支給する遺族年金については、平成9年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
(公務傷病年金に関する経過措置)
第3条 公務傷病年金については、平成9年4月分以降、その年額(条例第27条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の条例第27条第1項に規定する年額に改定する。
(遺族年金に関する経過措置)
第4条 条例第49号附則第8条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成9年4月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第5条 この条例の附則の規定による年金年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(年金年額の改定の場合の端数計算)
第6条 この条例の附則の規定により年金年額を改定する場合において、当該規定により算出して得た年金年額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改正後の年金年額とする。
(多額所得による退職年金停止についての経過措置)
第7条 平成9年4月分から同年6月分までの退職年金に関する条例第33条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって年金年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
1,113,200円 | 1,122,700円 |
1,162,600円 | 1,172,500円 |
1,213,300円 | 1,223,600円 |
1,263,600円 | 1,274,300円 |
1,314,800円 | 1,326,000円 |
1,346,700円 | 1,358,100円 |
1,378,800円 | 1,390,500円 |
1,414,900円 | 1,426,900円 |
1,466,400円 | 1,478,900円 |
1,511,000円 | 1,523,800円 |
1,552,500円 | 1,565,700円 |
1,602,700円 | 1,616,300円 |
1,653,200円 | 1,667,300円 |
1,708,200円 | 1,722,700円 |
1,763,900円 | 1,778,900円 |
1,833,300円 | 1,848,900円 |
1,877,200円 | 1,893,200円 |
1,933,600円 | 1,950,000円 |
1,988,600円 | 2,005,500円 |
2,097,600円 | 2,115,400円 |
2,126,900円 | 2,145,000円 |
2,211,000円 | 2,229,800円 |
2,322,600円 | 2,342,300円 |
2,446,000円 | 2,466,800円 |
2,509,200円 | 2,530,500円 |
2,569,200円 | 2,591,000円 |
2,654,900円 | 2,677,500円 |
2,705,500円 | 2,728,500円 |
2,851,900円 | 2,876,100円 |
2,924,500円 | 2,949,400円 |
3,000,300円 | 3,025,800円 |
3,146,300円 | 3,173,000円 |
3,293,500円 | 3,321,500円 |
3,331,900円 | 3,360,200円 |
3,453,500円 | 3,482,900円 |
3,626,200円 | 3,657,000円 |
3,797,100円 | 3,829,400円 |
3,902,700円 | 3,935,900円 |
4,005,700円 | 4,039,700円 |
4,214,700円 | 4,250,500円 |
4,419,200円 | 4,456,800円 |
4,459,400円 | 4,497,300円 |
4,618,400円 | 4,657,700円 |
4,819,000円 | 4,860,000円 |
5,018,500円 | 5,061,200円 |
5,216,600円 | 5,260,900円 |
5,341,700円 | 5,387,100円 |
5,475,000円 | 5,521,500円 |
5,731,800円 | 5,780,500円 |
5,991,400円 | 6,042,300円 |
6,122,200円 | 6,174,200円 |
6,246,300円 | 6,299,400円 |
6,492,700円 | 6,547,900円 |
6,602,600円 | 6,658,700円 |
6,724,000円 | 6,781,200円 |
6,938,800円 | 6,997,800円 |
7,155,900円 | 7,216,700円 |
7,196,300円 | 7,257,500円 |
7,234,600円 | 7,296,100円 |
7,272,900円 | 7,334,700円 |
7,362,800円 | 7,425,400円 |
7,544,700円 | 7,608,800円 |
7,726,300円 | 7,792,000円 |
7,816,200円 | 7,882,600円 |
7,908,300円 | 7,975,500円 |
退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額が、1,113,200円未満の場合、又は7,908,300円を超える場合においては、その年額に1.0085を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。 |
附則(平成10年10月5日条例第31号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例(以下「恩給条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年鳴門市条例第27号。以下「条例第27号」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年鳴門市条例第49号。以下「条例第49号」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(職員等に支給する退職年金等の年額の改定)
第2条 職員若しくは職員に準ずる者に支給する退職年金又はこれらの者の遺族に支給する遺族年金については、平成10年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例(改正後の条例第27号附則その他退職年金及び遺族年金に関する条例及び規則を含む。)の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
2 平成10年4月分から平成11年3月分までの退職年金又は遺族年金の年額に関する附則別表の規定の適用については、同表中「7,302,600円」とあるのは「7,244,100円」と、「7,343,900円」とあるのは「7,285,100円」と、「7,382,900円」とあるのは「7,323,800円」と、「7,422,000円」とあるのは「7,362,600円」と、「7,513,800」とあるのは「7,453,600円」と、「7,699,300円」とあるのは「7,637,700円」と、「7,884,700円」とあるのは「7,821,600円」と、「7,976,400円」とあるのは「7,912,600円」と、「8,070,400円」とあるのは「8,005,800円」と、「給料年額が1,122,700円未満の場合、又は7,975,500円を超える場合においては、その年額に1.0119を乗じて得た額(」とあるのは「給料年額が1,122,700円未満の場合においてはその年額に1.0119を乗じて得た額、7,975,500円を超える場合においてはその年額に1.0038を乗じて得た額(いずれの場合においても、その額に、」とする。
(公務傷病年金に関する経過措置)
第3条 公務傷病年金については、平成10年4月分以降、その年額(恩給条例第27条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第27条第1項に規定する年額に改定する。
(遺族年金に関する経過措置)
第4条 条例第49号附則第8条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成10年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第5条 この条例の附則の規定による退職年金等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による退職年金停止についての経過措置)
第6条 平成10年4月分から同年6月分までの退職年金に関する改正後の恩給条例第33条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって退職年金の年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
1,122,700円 | 1,136,100円 |
1,172,500円 | 1,186,500円 |
1,223,600円 | 1,238,200円 |
1,274,300円 | 1,289,500円 |
1,326,000円 | 1,341,800円 |
1,358,100円 | 1,374,300円 |
1,390,500円 | 1,407,000円 |
1,426,900円 | 1,443,900円 |
1,478,900円 | 1,496,500円 |
1,523,800円 | 1,541,900円 |
1,565,700円 | 1,584,300円 |
1,616,300円 | 1,635,500円 |
1,667,300円 | 1,687,100円 |
1,722,700円 | 1,743,200円 |
1,778,900円 | 1,800,100円 |
1,848,900円 | 1,870,900円 |
1,893,200円 | 1,915,700円 |
1,950,000円 | 1,973,200円 |
2,005,500円 | 2,029,400円 |
2,115,400円 | 2,140,600円 |
2,145,000円 | 2,170,500円 |
2,229,800円 | 2,256,300円 |
2,342,300円 | 2,370,200円 |
2,466,800円 | 2,496,200円 |
2,530,500円 | 2,560,600円 |
2,591,000円 | 2,621,800円 |
2,677,500円 | 2,709,400円 |
2,728,500円 | 2,761,000円 |
2,876,100円 | 2,910,300円 |
2,949,400円 | 2,984,500円 |
3,025,800円 | 3,061,800円 |
3,173,000円 | 3,210,800円 |
3,321,500円 | 3,361,000円 |
3,360,200円 | 3,400,200円 |
3,482,900円 | 3,524,300円 |
3,657,000円 | 3,700,500円 |
3,829,400円 | 3,875,000円 |
3,935,900円 | 3,982,700円 |
4,039,700円 | 4,087,800円 |
4,250,500円 | 4,301,100円 |
4,456,800円 | 4,509,800円 |
4,497,300円 | 4,550,800円 |
4,657,700円 | 4,713,100円 |
4,860,000円 | 4,917,800円 |
5,061,200円 | 5,121,400円 |
5,260,900円 | 5,323,500円 |
5,387,100円 | 5,451,200円 |
5,521,500円 | 5,587,200円 |
5,780,500円 | 5,849,300円 |
6,042,300円 | 6,114,200円 |
6,174,200円 | 6,247,700円 |
6,299,400円 | 6,374,400円 |
6,547,900円 | 6,625,800円 |
6,658,700円 | 6,737,900円 |
6,781,200円 | 6,861,900円 |
6,997,800円 | 7,081,100円 |
7,216,700円 | 7,302,600円 |
7,257,500円 | 7,343,900円 |
7,296,100円 | 7,382,900円 |
7,334,700円 | 7,422,000円 |
7,425,400円 | 7,513,800円 |
7,608,800円 | 7,699,300円 |
7,792,000円 | 7,884,700円 |
7,882,600円 | 7,976,400円 |
7,975,500円 | 8,070,400円 |
退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額が1,122,700円未満の場合、又は7,975,500円を超える場合においては、その年額に1.0119を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。 |
附則(平成11年10月20日条例第25号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例(以下「恩給条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年鳴門市条例第27号。以下「条例第27号」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年鳴門市条例第49号。以下「条例第49号」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(職員等に支給する退職年金等の年額の改定)
第2条 職員若しくは職員に準ずる者に支給する退職年金又はこれらの者の遺族に支給する遺族年金については、平成11年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例(改正後の条例第27号附則その他退職年金及び遺族年金に関する条例及び規則を含む。)の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(公務傷病年金に関する経過措置)
第3条 公務傷病年金については、平成11年4月分以降、その年額(恩給条例第27条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第27条第1項に規定する年額に改定する。
第4条 妻に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、平成11年4月分以降、その加給の年額を、19万3,200円に改定する。
(遺族年金に関する経過措置)
第5条 条例第49号附則第8条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成11年4月分以降、その加算の年額を、それぞれ改正後のこれらの規定に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第6条 この条例の附則の規定による退職年金等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による退職年金停止についての経過措置)
第7条 平成11年4月分から同年6月分までの退職年金に関する改正後の恩給条例第33条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって退職年金の年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
1,136,100円 | 1,144,100円 |
1,186,500円 | 1,194,800円 |
1,238,200円 | 1,246,900円 |
1,289,500円 | 1,298,500円 |
1,341,800円 | 1,351,200円 |
1,374,300円 | 1,383,900円 |
1,407,000円 | 1,416,800円 |
1,443,900円 | 1,454,000円 |
1,496,500円 | 1,507,000円 |
1,541,900円 | 1,552,700円 |
1,584,300円 | 1,595,400円 |
1,635,500円 | 1,646,900円 |
1,687,100円 | 1,698,900円 |
1,743,200円 | 1,755,400円 |
1,800,100円 | 1,812,700円 |
1,870,900円 | 1,884,000円 |
1,915,700円 | 1,929,100円 |
1,973,200円 | 1,987,000円 |
2,029,400円 | 2,043,600円 |
2,140,600円 | 2,155,600円 |
2,170,500円 | 2,185,700円 |
2,256,300円 | 2,272,100円 |
2,370,200円 | 2,386,800円 |
2,496,200円 | 2,513,700円 |
2,560,600円 | 2,578,500円 |
2,621,800円 | 2,640,200円 |
2,709,400円 | 2,728,400円 |
2,761,000円 | 2,780,300円 |
2,910,300円 | 2,930,700円 |
2,984,500円 | 3,005,400円 |
3,061,800円 | 3,083,200円 |
3,210,800円 | 3,233,300円 |
3,361,000円 | 3,384,500円 |
3,400,200円 | 3,424,000円 |
3,524,300円 | 3,549,000円 |
3,700,500円 | 3,726,400円 |
3,875,000円 | 3,902,100円 |
3,982,700円 | 4,010,600円 |
4,087,800円 | 4,116,400円 |
4,301,100円 | 4,331,200円 |
4,509,800円 | 4,541,400円 |
4,550,800円 | 4,582,700円 |
4,713,100円 | 4,746,100円 |
4,917,800円 | 4,952,200円 |
5,121,400円 | 5,157,200円 |
5,323,500円 | 5,360,800円 |
5,451,200円 | 5,489,400円 |
5,587,200円 | 5,626,300円 |
5,849,300円 | 5,980,200円 |
6,114,200円 | 6,157,000円 |
6,247,700円 | 6,291,400円 |
6,374,400円 | 6,419,000円 |
6,625,800円 | 6,672,200円 |
6,737,900円 | 6,785,100円 |
6,861,900円 | 6,909,900円 |
7,081,100円 | 7,130,700円 |
7,302,600円 | 7,353,700円 |
7,343,900円 | 7,395,300円 |
7,382,900円 | 7,434,600円 |
7,422,000円 | 7,474,000円 |
7,513,800円 | 7,566,400円 |
7,699,300円 | 7,753,200円 |
7,884,700円 | 7,939,900円 |
7,976,400円 | 8,032,200円 |
8,070,400円 | 8,126,900円 |
退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額が、1,136,100円未満の場合、又は8,070,400円を超える場合においては、その年額に1.007を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。 |
附則(平成12年10月5日条例第41号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例(以下「恩給条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年鳴門市条例第27号。以下「条例第27号」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年鳴門市条例第49号。以下「条例第49号」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(職員等に支給する退職年金等の年額の改定)
第2条 職員若しくは職員に準ずる者に支給する退職年金又はこれらの者の遺族に支給する遺族年金については、平成12年4月分以降、これらの年額を、これらの年額の計算の基礎となっている給料年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし、改正後の恩給条例(改正後の条例第27号附則その他退職年金及び遺族年金に関する条例及び規則を含む。)の規定によって算出して得た年額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。
(公務傷病年金に関する経過措置)
第3条 公務傷病年金については、平成12年4月分以降、その年額(恩給条例第27条第2項から第5項までの規定による加給の年額を除く。)を、改正後の恩給条例第27条第1項に規定する年額に改定する。
(遺族年金に関する経過措置)
第4条 条例第49号附則第8条第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成12年4月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第5条 この条例の附則の規定による退職年金等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
(多額所得による退職年金停止についての経過措置)
第6条 平成12年4月分から同年6月分までの退職年金に関する改正後の恩給条例第33条の規定の適用については、附則第2条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる退職年金の年額をもって退職年金の年額とする。
附則別表(附則第2条関係)
退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額 | 仮定給料年額 |
1,144,100円 | 1,147,000円 |
1,194,800円 | 1,197,800円 |
1,246,900円 | 1,250,000円 |
1,298,500円 | 1,301,700円 |
1,351,200円 | 1,354,600円 |
1,383,900円 | 1,387,400円 |
1,416,800円 | 1,420,300円 |
1,454,000円 | 1,457,600円 |
1,507,000円 | 1,510,800円 |
1,552,700円 | 1,556,600円 |
1,595,400円 | 1,599,400円 |
1,646,900円 | 1,651,000円 |
1,698,900円 | 1,703,100円 |
1,755,400円 | 1,759,800円 |
1,812,700円 | 1,817,200円 |
1,884,000円 | 1,888,700円 |
1,929,100円 | 1,933,900円 |
1,987,000円 | 1,992,000円 |
2,043,600円 | 2,048,700円 |
2,155,600円 | 2,161,000円 |
2,185,700円 | 2,191,200円 |
2,272,100円 | 2,277,800円 |
2,386,800円 | 2,392,800円 |
2,513,700円 | 2,520,000円 |
2,578,500円 | 2,584,900円 |
2,640,200円 | 2,646,800円 |
2,728,400円 | 2,735,200円 |
2,780,300円 | 2,787,300円 |
2,930,700円 | 2,938,000円 |
3,005,400円 | 3,012,900円 |
3,083,200円 | 3,090,900円 |
3,233,300円 | 3,241,400円 |
3,384,500円 | 3,393,000円 |
3,424,000円 | 3,432,600円 |
3,549,000円 | 3,557,900円 |
3,726,400円 | 3,735,700円 |
3,902,100円 | 3,911,900円 |
4,010,600円 | 4,020,600円 |
4,116,400円 | 4,126,700円 |
4,331,200円 | 4,342,000円 |
4,541,400円 | 4,552,800円 |
4,582,700円 | 4,594,200円 |
4,746,100円 | 4,758,000円 |
4,952,200円 | 4,964,600円 |
5,157,200円 | 5,170,100円 |
5,360,800円 | 5,374,200円 |
5,489,400円 | 5,503,100円 |
5,626,300円 | 5,640,400円 |
5,980,200円 | 5,904,900円 |
退職年金又は遺族年金の年額の計算の基礎となっている給料年額が5,890,200円を超える場合においては、当該給料年額を、仮定給料年額とする。 |
附則(平成13年10月10日条例第33号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例(以下「恩給条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年鳴門市条例第27号。以下「条例第27号」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年鳴門市条例第49号。以下「条例第49号」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(公務傷病年金の年額の改定)
第2条 扶養家族に係る年額の加給をされた公務傷病年金については、平成13年4月分以降、その加給の年額を、恩給条例第27条第2項の規定によって算出して得た年額に改定する。
(遺族年金の年額の改定)
第3条 扶養親族に係る年額の加給をされた遺族年金については、平成13年4月分以降、その加給の年額を恩給条例第44条第2項の規定によって算出して得た年額に改定する。
第4条 条例第49号附則第8条第2項の規定による年額の加算された遺族年金については、平成13年4月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第5条 この条例の附則の規定による退職年金等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
附則(平成14年9月26日条例第46号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年鳴門市条例第27号)の規定及び第2条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年鳴門市条例第49号。以下「昭和51年条例第49号」という。)の規定は、平成14年4月1日から適用する。
(遺族年金の年額の改定)
第2条 昭和51年条例第49号附則第8条第2項の規定による年額の加算された遺族年金については、平成14年4月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第3条 この条例の附則の規定による退職年金等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
附則(平成15年3月31日条例第30号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(遺族年金の年額の改定)
第2条 鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年鳴門市条例第49号)附則第8条第1項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成15年4月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第3条 前条の規定による遺族年金の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
附則(平成19年9月28日条例第27号)
(施行期日)
第1条 この条例中第1条から第3条までの規定は平成19年10月1日から、第4条の規定は平成20年10月1日から施行する。
(遺族年金の年額の改定)
第2条 第3条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例等の一部を改正する条例(昭和51年鳴門市条例第49号)附則第8条第2項の規定による年額の加算をされた遺族年金については、平成19年10月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。
(職権改定)
第3条 この条例の附則の規定による退職年金等の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
附則(平成20年10月10日条例第26号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例の規定及び第2条の規定による改正後の鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年鳴門市条例第27号)の規定は、平成20年10月1日から適用する。
(職権改定)
第2条 この条例の規定による遺族年金の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
附則(平成21年9月25日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年鳴門市条例第27号)の規定は、平成21年10月分の支給額から適用する。
(職権改定)
3 この条例の規定による遺族年金の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
附則(平成22年10月1日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の鳴門市職員恩給条例の一部を改正する条例(昭和40年鳴門市条例第27号)の規定は、平成22年10月分の支給額から適用する。
(職権改定)
3 この条例の規定による遺族年金の年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
別表第1(第26条、第27条関係)
重度障害の程度 | 重度障害の状態 |
特別級 | 1 心身障害のため自己身辺の日常生活活動が全く不能で、常時複雑な介護を要するもの 2 両眼の視力が明暗を弁別しえないもの 3 両腕又は両脚を全く失ったもの 4 身体諸部の障害を総合した場合その程度が第1級から第6級までのいずれかを加えたものとなるもの |
第1級 | 1 心身障害のため自己身辺の日常生活活動が著しくさまたげられ常時介護を要するもの 2 そしゃく及び言語の機能をともに失ったもの 3 両眼の視力が視標0.1を1.5メートル以上では弁別しえないもの 4 レ線像に示された肺結核の病型が広汎空洞型で結核菌を大量、かつ、継続的に排出し常時高度の安静を要するもの 5 呼吸困難のため換気機能検査も実施しえないもの 6 肘関節以上で両腕を失ったもの 7 膝関節以上の両脚を失ったもの |
第2級 | 1 そしゃく又は言語の機能を失ったもの 2 両眼の視力が視標0.1を1メートル以上では弁別しえないもの 3 両耳の聴力を全く失ったもの 4 大動脈りゅう、鎖骨下動脈りゅう、総けい動脈りゅう、無名動脈りゅう又は腸骨動脈りゅうになったもの 5 腕関節以上の両腕を失ったもの 6 1腕又は1脚を全く失ったもの 7 足関節以上で両脚を失ったもの |
第3級 | 1 心身障害のため家庭内における日常生活活動が著しく妨げられるもの 2 両眼の視力が視標0.1を1.5メートル以上では弁別しえないもの 3 レ線像に示された肺結核の病型が非広汎空洞型で結核菌を継続的に排出し常時中等度の安静を要するもの 4 呼吸機能を高度にさまたげるもの 5 心臓の機能の著しい障害のため家庭内における日常生活活動において心不全症状又は狭心症症状をきたすもの 6 腎臓若しくは肝臓の機能又は造血機能を著しく妨げるもの 7 肘関節以上で1腕を失ったもの 8 膝関節以上で1脚を失ったもの |
第4級 | 1 そしゃく又は言語の機能を著しく妨げるもの 2 両眼の視力が視標0.1を2メートル以上で弁別しえないもの 3 両耳の聴力が0.05メートル以上では大声を解しえないもの 4 両こう丸を全く失ったもので脱落の症状が著しくないもの 5 腕関節以上で1腕を失ったもの 6 足関節以上で1脚を失ったもの |
第5級 | 1 心身障害のため社会における日常生活活動が著しく妨げられるもの 2 頭部、顔面等に甚だしい醜形が残っているもの 3 1眼の視力が視標0.1を0.5メートル以上で弁別しえないもの 4 レ線像に示された肺結核の病型が不安定非空洞型であって病巣が活動性を有し常時軽度の安静を要するもの 5 呼吸機能を中等度に妨げるもの 6 心臓の機能の中等度の障害のため社会生活活動において心不全症状又は狭心症症状をきたすもの 7 腎臓若しくは肝臓の機能又は造血機能を中等度に妨げるもの 8 1手の全指を失ったもの |
第6級 | 1 けい部又はく幹の運動に著しい妨げがあるもの 2 1眼の視力が視標0.1を1メートル以上では弁別しえないもの 2 ひ臓を失ったもの 4 1手の親指及び指差し指を全く失ったもの 5 1手の全指の機能を失ったもの |
上記に掲げる各級に該当しない重度障害の状態は、上記に掲げるものに準じて、その程度を査定する。 レ線像に示された肺結核の病型は(日本結核病学会病型分類)による。 視力を測定する場合においては、屈折異常のものについては、矯正視力により、視標は、万国共通試視力標による。 |
別表第2(第27条関係)
重度障害の程度 | 金額 |
特別級 | 第1級の金額にその10分の7以内の金額を加えた金額 |
第1級 | 5,723,000円 |
第2級 | 4,769,000円 |
第3級 | 3,927,000円 |
第4級 | 3,108,000円 |
第5級 | 2,514,000円 |
第6級 | 2,033,000円 |
別表第3(第32条、第35条関係)
等級 | 日数 | 障害 |
第1級 | 1,340 | 1 両眼が失明したもの 2 そしゃく及び言語の機能を廃したもの 3 精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し常に介護を要するもの 5 半身付随となったもの 6 両上肢を肘関節以上で失ったもの 7 両上肢の用を全廃したもの 8 両下肢を膝関節以上で失ったもの 9 両下肢の用を全廃したもの |
第2級 | 1,190 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの 2 両眼の視力が0.02以下になったもの 3 両上肢を腕関節以上で失ったもの 4 両下肢を足関節以上で失ったもの |
第3級 | 1,050 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの 2 そしゃく又は言語の機能を廃止したもの 3 精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 5 両手の手指の全部を失ったもの |
第4級 | 920 | 1 両眼の視力が0.06以下になったもの 2 そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの 3 鼓膜の全部の欠損その他により両耳の聴力を全く失ったもの 4 1上肢を肘関節以上で失ったもの 5 1下肢を膝関節以上で失ったもの 6 両手の手指の全部の用を廃したもの 7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
第5級 | 790 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの 2 1上肢を肘関節以上で失ったもの 3 1下肢を足関節以上で失ったもの 4 1上肢の用を全廃したもの 5 1下肢の用を全廃したもの 6 両足の足指の全部を失ったもの |
第6級 | 670 | 1 両眼の視力が0.1以下になったもの 2 そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの 3 鼓膜の大部分の欠損その他により両耳の聴力が耳かくに接しなければ大声を解することができないもの 4 脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの 5 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 6 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 7 1手の5の手指又は母指及び示指を含み4の手指を失ったもの |
第7級 | 560 | 1 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの 2 鼓膜の中等度の欠損その他により両耳の聴力が40センチメートル以上では普通の話声を解することができないもの 3 精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 4 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 5 1手の母指及び示指を失ったもの又は母指若しくは示指を含み3以上の手指を失ったもの 6 1手の5の手指又は母指及び示指を含み4の手指の用を廃したもの 7 1足をリスフラン関節以上で失ったもの 8 両足の足指の全部の用を廃したもの 9 女子の外ぼうに著しい醜状を残すもの 10 両側のこう丸を失ったもの |
第8級 | 450 | 1 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの 2 脊柱に運動障害を残すもの 3 神経系統の機能に著しい障害を残し軽易な労務以外の労務に服することができないもの 4 1手の母指を含み2の手指を失ったもの 5 1手の母指及び示指又は母指若しくは示指を含み3以上の手指の用を廃したもの 6 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの 7 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 8 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 9 1上肢に仮関節を残すもの 10 1下肢に仮関節を残すもの 11 1足の足指の全部を失ったもの 12 ひ臓又は1側の腎臓を失ったもの |
第9級 | 350 | 1 両眼の視力が0.6以下になったもの 2 1眼の視力が0.06以下になったもの 3 両眼の半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの 4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 6 そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの 7 鼓膜の全部の欠損その他により1耳の聴力を全く失ったもの 8 1手の母指を失ったもの、示指を含み2の手指を失ったもの又は母指及び示指以外の3の手指を失ったもの 9 1手の母指を含み2の手指の用を廃したもの 10 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの 11 1足の足指の全部の用を廃したもの 12 生殖器に著しい障害を残すもの |
第10級 | 270 | 1 1眼の視力が0.1以下になったもの 2 そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの 3 14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 4 鼓膜の大部分の欠損その他により1耳の聴力が耳かくに接しなければ大声を解することができないもの 5 1手の示指を失ったもの又は母指及び示指以外の2の手指を失ったもの 6 1手の母指の用を廃したもの、示指を含み2の手指の用を廃したもの又は母指及び示指以外の3の手指の用を廃したもの 7 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの 8 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの 9 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 10 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
第11級 | 200 | 1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 4 鼓膜の中等度の欠損その他により1耳の聴力が40センチメートル以上では普通の話声を解することができないもの 5 脊柱に奇形を残すもの 6 1手の中指又は薬指を失ったもの 7 1手の示指の用を廃したもの又は母指及び示指以外の2の手指の用を廃したもの 8 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの 9 胸腹部臓器に障害を残すもの |
第12級 | 140 | 1 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3 7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 4 1耳の耳かくの大部分を欠損したもの 5 鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの 6 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 8 長管骨に奇形を残すもの 9 1手の中指又は薬指の用を廃したもの 10 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの 11 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの 12 局部に頑固な神経症状を残すもの 13 男子の外ぼうに著しい醜状を残すもの 14 女子の外ぼうに醜状を残すもの |
第13級 | 90 | 1 1眼の視力が0.6以下になったもの 2 1眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの 3 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 4 1手の小指を失ったもの 5 1手の母指の指骨の一部を失ったもの 6 1手の示指の指骨の一部を失ったもの 7 1手の示指の末関節を屈伸することができなくなったもの 8 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの 9 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの 10 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
第14級 | 50 | 1 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 2 3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 3 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 4 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの 5 1手の小指の用を廃したもの 6 1手の母指及び示指以外の手指の指骨の一部を失ったもの 7 1手の母指及び示指以外の手指の末関節を屈伸することができなくなったもの 8 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの 9 局部に神経症状を残すもの 10 男子の外ぼうに醜状を残すもの |
備考
1 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては矯正視力について測定する。
2 手指を失ったものとは、母指は指関節、その他の手指は第1指関節以上を失ったものをいう。
3 手指の用を廃したものとは、手指の末関節の半分以上を失い、又は中手指関節若しくは第1指関節(母指にあっては指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
4 足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
5 足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節の半分以上その他の足指は末関節以上を失ったもの又は中足指関節若しくは第1指関節(第1の足指にあっては指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
6 各等級の身体障害に該当しない障害であって、各等級の障害に相当するものは、当該等級の障害とする。
別表第4(第34条関係)
退職時の年齢 | 率 |
18歳未満 | 0.91 |
18歳以上23歳未満 | 1.13 |
23歳以上28歳未満 | 1.48 |
28歳以上33歳未満 | 1.94 |
33歳以上38歳未満 | 2.53 |
38歳以上43歳未満 | 3.31 |
43歳以上48歳未満 | 4.32 |
48歳以上53歳未満 | 5.65 |
53歳以上58歳未満 | 7.38 |
58歳以上63歳未満 | 8.92 |
63歳以上68歳未満 | 7.81 |
68歳以上73歳未満 | 6.44 |
73歳以上 | 4.97 |
別表第5(第44条関係)
退職当時の給料年額 | 率 |
5,374,200円以上のもの | 23.0割 |
4,964,600円を超え5,374,200円未満のもの | 23.8割 |
4,758,000円を超え4,964,600円以下のもの | 24.5割 |
4,594,200円を超え4,758,000円以下のもの | 24.8割 |
3,241,400円を超え4,594,200円以下のもの | 25.0割 |
3,090,900円を超え3,241,400円以下のもの | 25.5割 |
2,787,300円を超え3,090,900円以下のもの | 26.1割 |
2,277,800円を超え2,787,300円以下のもの | 26.9割 |
2,191,200円を超え2,277,800円以下のもの | 27.4割 |
2,048,700円を超え2,191,200円以下のもの | 27.8割 |
1,992,000円を超え2,048,700円以下のもの | 29.0割 |
1,933,900円を超え1,992,000円以下のもの | 29.3割 |
1,703,100円を超え1,933,900円以下のもの | 29.8割 |
1,510,800円を超え1,703,100円以下のもの | 30.2割 |
1,457,600円を超え1,510,800円以下のもの | 30.9割 |
1,420,300円を超え1,457,600円以下のもの | 31.9割 |
1,387,400円を超え1,420,300円以下のもの | 32.7割 |
1,354,600円を超え1,387,400円以下のもの | 33.0割 |
1,301,700円を超え1,354,600円以下のもの | 33.4割 |
1,301,700円のもの | 34.5割 |
上記に掲げる率により計算した年額が1,814,000円未満となるときにおける第44条第1項第2号に規定する遺族年金の年額は1,814,000円とする。 |
別表第6(第44条関係)
退職当時の給料年額 | 率 |
5,374,200円以上のもの | 17.3割 |
4,964,600円を超え5,374,200円未満のもの | 17.8割 |
4,758,000円を超え4,964,600円以下のもの | 18.0割 |
4,594,200円を超え4,758,000円以下のもの | 18.2割 |
3,241,400円を超え4,594,200円以下のもの | 18.8割 |
2,787,300円を超え3,241,400円以下のもの | 19.5割 |
2,646,800円を超え2,787,300円以下のもの | 20.2割 |
2,191,200円を超え2,646,800円以下のもの | 20.4割 |
2,048,700円を超え2,191,200円以下のもの | 20.9割 |
1,933,900円を超え2,048,700円以下のもの | 22.0割 |
1,817,200円を超え1,933,900円以下のもの | 22.4割 |
1,703,100円を超え1,817,200円以下のもの | 22.7割 |
1,651,000円を超え1,703,100円以下のもの | 23.0割 |
1,556,600円を超え1,651,000円以下のもの | 23.7割 |
1,387,400円を超え1,556,600円以下のもの | 23.9割 |
1,354,600円を超え1,387,400円以下のもの | 24.3割 |
1,301,700円を超え1,354,600円以下のもの | 24.9割 |
1,301,700円のもの | 25.8割 |
上記に掲げる率により計算した年額が1,420,700円未満となるときにおける第44条第1項第3号に規定する遺族年金の年額は1,420,700円とする。 |