○鳴門市事務決裁規程

昭和41年12月15日

訓令第10号

各部

各課

各かい

(目的)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、市長及び会計管理者の権限に属する事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに、責任の明確化を図るため事務の決裁について必要な事項を定めることを目的とする。

(専決事項)

第2条 副市長、部長及び課長等で専決することができる共通の権限事項は、別表第1のとおりとする。

2 副市長、部長及び課長等で専決することができる個別の権限事項は、別表第2のとおりとする。

3 鳴門市役所処務規則(昭和62年鳴門市規則第24号)第1条に定める福祉事務所における所長並びに危機管理局における局長の専決事項は、共通権限事項のうち部長専決事項に関すること(人事管理の部中所長及び局長に係るものを除く。)とする。

4 鳴門市役所処務規則第1条に定める行革デジタル推進本部における本部長の専決事項は、共通権限事項及び個別権限事項のうち課長専決事項に関することとする。

5 鳴門市役所処務規則第2条の2に定める室における室長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の休暇の承認、時間外勤務命令その他服務に関すること。

(2) 所属職員の出張(宿泊を要する出張を除く。)に関すること。

(3) 軽易な照会及び回答文書に関すること。

(4) その他軽易な事項の処理に関すること。

(会計課長等の専決事項)

第3条 会計管理者の権限に属する事務のうち会計課長等で専決することができる権限事項は、別表第3のとおりとする。

(専決除外事項)

第4条 次に該当する事項は、第2条に定める専決事項であっても市長の決裁を経なければならない。

(1) 市議会に提出すべき議案、報告書及びその他の協議事項

(2) 異例に属し、又は将来先例となるべきもの

(3) 紛議論争のおそれがあるもの

(4) その他重要な事項であると認められるもの

(指揮監督)

第5条 副市長は、部長及び課長等の専決事項についてもその適正な執行について、必要な監督を行う権限と責任を有するものとする。

(専決の制限)

第6条 専決事項に属する事務についても、他の部課に関連し、かつ、意見を異にするものについては、副市長決裁を受けなければならない。

(委員会等の職員の補助執行)

第7条 議会事務局の所掌に係る事項で、市長の権限に属する事務のうち別表第1中部長の共通権限事項に該当するものは、議会事務局長の職にある職員が、課長、副課長及び係長の共通権限事項に該当するものは、当該次長、主査及び係長の職にある職員がそれぞれ対応する事項について専決する。

2 教育委員会の所掌に係る事項で、市長の権限に属する事務のうち別表第1中副市長の共通権限事項に該当するものは、教育長が、部長の共通権限事項に該当するものは、教育次長が、課長等の共通権限事項に該当するものは、教育委員会事務局の各課長等がそれぞれ対応する事項について専決する。

3 選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び公平委員会の所掌に係る事項で、市長の権限に属する事務のうち別表第1中課長等の共通権限事項に該当するものは、当該事務局長等がそれぞれ対応する事項について専決する。

4 消防本部及び消防署の所掌に係る事項で、市長の権限に属する事項のうち別表第1中部長の共通権限事項に該当するものは、消防長が、課長等の共通権限事項に該当するものは、当該各課長等がそれぞれ対応する事項について専決する。

この規程は、昭和41年12月15日から施行する。

(昭和42年2月1日訓令第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和42年6月15日訓令第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年9月1日訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年6月1日訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月28日訓令第5号)

この規程は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和49年7月30日訓令第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年5月1日訓令第5号)

この訓令は、昭和57年5月1日から施行する。

(昭和62年12月1日訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和62年12月1日から施行する。

(鳴門市委員会等の事務専決規程の廃止)

2 鳴門市委員会等の事務専決規程(昭和42年鳴門市訓令第6号)は、廃止する。

(昭和63年4月1日訓令第10号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年1月17日訓令第3号)

この訓令は、平成2年1月21日から施行する。

(平成2年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月20日訓令第1号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年6月28日訓令第11号)

この訓令は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年6月30日訓令第6号)

この訓令は、平成6年7月1日から施行する。

(平成7年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月28日訓令第5号)

この訓令は、平成7年7月1日から施行する。

(平成7年8月1日訓令第10号)

この訓令は、平成7年8月1日から施行する。

(平成8年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日訓令第2号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年4月1日訓令第5号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第5号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日訓令第5号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令第14号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日訓令第11号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年7月1日訓令第17号)

この訓令は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年10月1日訓令第23号)

この訓令は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年3月31日訓令第10号)

1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行日以降に発せられる一般会計及び特別会計(企業会計を除く。)における平成15年度の支出負担行為に係る支出命令については、なお従前の例による。

(平成17年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年8月19日訓令第14号)

この訓令は、平成17年9月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月30日訓令第10号)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日訓令第7号)

この訓令は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月25日訓令第8号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年8月17日訓令第9号)

この訓令は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日訓令第6号)

この訓令は、平成28年12月28日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年7月1日訓令第4号)

この訓令は、平成29年7月1日から施行する。

(平成30年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月10日訓令第8号)

この訓令は、平成30年9月1日から施行する。

(平成31年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年10月31日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の第4条の規定は、令和2年度の予算の編成及び執行から適用し、令和元年度の予算の編成及び執行については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月12日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年10月1日訓令第6号)

この訓令は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日訓令第12号)

この訓令は、令和4年9月30日から施行する。

別表第1(第2条、第7条関係)

共通権限事項表

(注) △立案責任者 □検討者 ○決裁者

分類

項目

事務事項名

権限

関係先

備考

係長

副課長

課長

部長

副市長

市長

合議

引継連絡等

報告義務

交際秘書

交際秘書

市長、副市長の日程を通知すること。

 

 

 

秘書広報課

 

 

儀式褒賞

儀式褒賞

儀式、褒賞及び表彰を行うこと。(軽易)

 

 

秘書広報課

秘書広報課

 

 

儀式、褒賞及び表彰を行うこと。(重要)

 

 

 

 

祝辞、弔辞、挨拶文等の原案を作成すること。(軽易)

 

 

 

 

 

 

祝辞、弔辞、挨拶文等の原案を作成すること。(重要)

 

 

 

 

 

市長が行う表彰の被表彰者を申請すること。

 

 

 

 

 

 

 

市以外の者が行う表彰の被表彰者推薦の発議をすること。(軽易)

 

 

 

 

 

市以外の者が行う表彰の被表彰者推薦の発議をすること。(重要)

 

 

 

 

 

計画

基本事業計画

所掌事務に関する基本方針及び基本計画を策定すること。

 

 

戦略企画課

秘書広報課

 

 

組織運営

事務引継

事務引継書を検認すること。(係長、副課長)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務引継書を検認すること。(課長)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務引継書を検認すること。(部長)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務引継書を検認すること。(副市長、政策監)

 

 

 

 

 

秘書広報課

 

 

 

附属機関

附属機関を設置し、又は廃止すること。

 

 

総務課

 

 

 

附属機関の委員を任免又は推薦すること

 

 

人事課

 

 

 

附属機関等を運営すること。

 

 

 

 

 

 

附属機関等に対する諮問事項を決定すること。

 

 

 

 

 

 

広報広聴

広報

市広報原稿を作成すること。(軽易)

 

 

 

 

 

秘書広報課

 

 

市広報原稿を作成すること。(重要)

 

 

 

 

 

 

市広報原稿を作成すること。(特に重要)

 

 

 

 

 

報道機関に対し市政ニュースを提供すること。(軽易)

 

 

 

秘書広報課

 

 

報道機関に対し市政ニュースを提供すること。(重要)

 

 

 

 

報道機関に対し市政ニュースを提供すること。(特に重要)

 

 

 

 

広聴

秘書広報課から回付された請願、陳情、苦情、要望の措置案を作成し、又は処理報告をすること。(軽易)

 

 

 

 

 

 

 

秘書広報課から回付された請願、陳情、苦情、要望の措置案を作成し、又は処理報告をすること。(重要)

 

 

 

 

 

 

パブリックコメントを実施すること。



秘書広報課

秘書広報課



パブリックコメントの意見等の公表に関すること。





行政不服審査

不服申立て

行政処分に対する不服申立てを受理及び処理し、並びに弁明書を作成すること。(法に基づくもの)

 

総務課

 

 

 

行政処分に対する不服申立てを受理及び処理し、並びに弁明書を作成すること。(その他)

 

 

 

 

 

 

争訴

訴訟、和解、調停

提訴及び応訴をすること。

総務課

 

 

 

和解、あっせん、調停及び仲裁をすること。

 

 

 

庁内管理

庁内施設管理

営繕を依頼すること。

 

 

 

 

 

 

総務課

 

 

会議室の使用申込みをすること。

 

 

 

 

 

 

関係課

 

 

庁内放送を依頼すること。

 

 

 

 

 

 

秘書広報課

 

 

庁内取締り

課等の火元取締りをすること。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課等内を整理整頓をすること。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課等内秩序保持をすること。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行事

展示会等の行事を開催すること。(軽易)

 

 

 

 

 

 

 

展示会等の行事を開催すること。(重要)

 

 

 

 

 

 

展示会等の行事を開催すること。(特に重要)

 

 

 

 

各種行事の共催、後援及び推薦等に関すること。

 

 

秘書広報課

 

 

 

陳情

陳情

陳情を行うこと。(軽易)

 

 

 

 

 

 

陳情を行うこと。(重要)

 

 

 

 

 

協定

協定

行政上の協定等をすること。

 

関係課

 

 

 

人事管理

任免

副課長、係長を除く課員の職務配置をすること。

 

 

 

 

 

 

人事課

 

 

職員を臨時応援に派遣すること。(部内)









職員を臨時応援に派遣すること。(部間)



企画総務部長







職員を委員等に任免すること。



人事課

人事課



委員等(特別職)を任免すること。





会計年度任用職員を雇用すること。






服務賞罰

職員の賞罰を申請すること。

 

 

 

 

人事課

 

 

休暇等

職員の遅参、早退、年次有給休暇及び特別休暇のうち鳴門市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年鳴門市規則第19号。以下「勤務時間、休暇等規則」という。)別表第2第6項及び第16項から第30項までに定めるものの承認に関すること。(主幹以下)

 

 

 

人事課(勤務時間、休暇等規則別表第2第19項によるもの)

 

 

 

職員の遅参、早退、年次有給休暇及び特別休暇のうち勤務時間、休暇等規則別表第2第6項及び第16項から第30項までに定めるものの承認に関すること。(副部長(理事及び参事を含む。以下事務事項名の欄において同じ。)及び課長)

 

 

 

 

 

職員の遅参、早退、年次有給休暇及び特別休暇のうち勤務時間、休暇等規則別表第2第6項及び第16項から第30項までに定めるものの承認に関すること。(部長及び消防長)

 

 

 

 

勤務時間

長期にわたり勤務時間を変更すること。

 

 

 

 

人事課

 

 

 

週休日を指定すること。(主幹以下)

 

 

 

 

 

 

 

人事課

 

週休日を指定すること。(副部長及び課長)

 

 

 

 

 

 

 

 

週休日を指定すること。(部長及び消防長)

 

 

 

 

 

 

 

 

週休日の振替をすること。(主幹以下)

 

 

 

 

 

 

 

 

週休日の振替をすること。(副部長及び課長)

 

 

 

 

 

 

 

 

週休日の振替をすること。(部長及び消防長)

 

 

 

 

 

 

 

 

時間外勤務命令

時間外勤務を命令すること。






人事課


出張命令

出張を命令すること。(主幹以下)




人事課・会計課(宿泊を要する出張及び宿泊を要しない県外出張)




出張を命令すること。(副部長及び課長)






出張を命令すること。(部長及び消防長)





出張を命令すること。(副市長及び政策監)




復命書を査閲すること。(主幹以下)








復命書を査閲すること。(副部長及び課長)







復命書を査閲すること。(部長及び消防長)






復命書を査閲すること。(副市長)





研修

職員の研修参加を承認すること。(主幹以下)

 

 

 

 

 

人事課

 

職員の研修参加を承認すること。(副部長及び課長)

 

 

 

 

 

 

 

職員の研修参加を承認すること。(部長及び消防長)

 

 

 

 

 

 

 

職員の研修参加を承認すること。(副市長、政策監)

 

 

 

 

 

 

 

職員の研修を計画し、実施すること。(課内)

 

 

 

 

人事課

 

 

職員の研修を計画し、実施すること。(部内)

 

 

 

 

 

 

 

職員の研修実施に関する結果を報告すること。(課内)

 

 

 

 

 

 

 

職員の研修実施に関する結果を報告すること。(部内)

 

 

 

 

 

 

 

その他

交通事故処理に関する事務を処理すること。

 

 

人事課・総務課

総務課

 

 

文書管理

収受

文書の受理(不受理)を決定すること。

 

 

 

 

 

 

総務課

 

 

発送

発送文書の検閲をすること。(軽易)

 

 

 

 

 

 

 

 

発送文書の検閲をすること。(重要)

 

 

 

 

 

 

 

 

保管

文書を保管、管理すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保管文書を整理整頓すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各種参考図書、資料を整備すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保管文書の廃棄を決定すること。

 

 

 

 

 

 

 

公印

公印を新調、改刻又は廃棄すること。

 

 

 

 

総務課

 

 

 

公印を保管すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

閲覧証明

公簿を閲覧又は縦覧させること。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公簿による証明をすること。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公示送達

公示送達をすること。

 

 

総務課

 

 

 

告示、公表、通達、申請、報告、照会、回答、通知等を行うこと。(軽易)

 

 

 

 

総務課

 

 

告示、公表、通達、申請、報告、照会、回答、通知等を行うこと。(重要)

 

 

 

 

 

告示、公表、通達、申請、報告、照会、回答、通知等を行うこと。(特に重要)

 

 

 

 

情報公開・個人情報保護

共通

公文書の開示又は個人情報の開示、訂正等の請求に係る決定に対する審査請求を受け付けること。

 

 

 

 

総務課

 

 

 

第三者に対して意見書提出の機会を与えること。

 

 

 

 

 

 

鳴門市情報公開・個人情報保護審査会に諮問すること。




情報公開

開示請求を受け付けること。

 

 

 

 

 

総務課

 

 

 

開示請求書の補正を依頼すること。

 

 

 

 

 

 

 

公文書の開示決定等をすること。

 

 

 

 

 

 

公文書の開示決定等期間の延長又は開示決定等の期限の特例を適用すること。

 

 

 

 

 

 

公文書の開示を実施すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

個人情報保護

個人情報の取扱いに係る業務の登録並びに登録の変更及び抹消をすること。

 

 

 

総務課

 

 

 

個人情報の目的外利用又は目的外利用の中止をすること。

 

 

 

 

 

 

個人情報の外部提供又は外部提供の中止をすること。

 

 

 

 

 

 

個人情報の開示、訂正等の請求を受け付けること。

 

 

 

 

 

 

開示及び訂正請求書の補正を依頼すること。

 

 

 

 

 

 

 

個人情報の開示、訂正等の請求に係る決定の期間の延長又は当該決定の期限の特例を適用すること。

 

 

 

 

 

 

個人情報の開示、訂正等を実施すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

個人情報の適正な維持管理をすること。

 

 

 

 

 

 

補助

事業申請

事業認可(変更を含む。)を申請すること。

 

 

 

 

補助申請

国又は県の補助金等の交付申請又は請求書を提出すること。(軽易)

 

 

財政課

 

 

 

国又は県の補助金等の交付申請又は請求書を提出すること。(重要)

 

 

 

 

繰越申請

国又は県の補助事業等の繰越申請をすること。

 

 

 

 

 

実績報告

国又は県の補助事業等の実績報告をすること。(実績報告)

 

 

 

 

 

使用料等

料金決定

使用料、手数料等料金を定めること。

 

 

 

収入

収納

収入を調定し、納付又は納入の通知をすること。

 

 

 

 

 

 

 

収入を更正し、その通知をすること。

 

 

 

 

 

 

 

収入の納付督促をすること。

 

 

 

 

 

 

 

収入の納期限を延長すること。

 

 

 

 

 

収入を徴収すること。

 

 

 

 

 

 

収入の徴収猶予をすること。

 

 

 

 

 

収入の収納整理をすること。

 

 

 

 

 

 

 

 

収入の過誤納金の還付又は充当をすること。

 

 

 

 

会計課

 

収入を減免すること。(基準の明確なもの)

 

 

 

 

 

 

収入を減免すること。(基準の不明確なもの)

 

 

 

滞納

収入滞納処理をすること。

 

 

 

 

 

 

収入の滞納繰越しに関する事務の処理をすること。

 

 

 

 

 

 

 

不納欠損

収入の不納欠損処分調書の資料を作成すること。

 

 

 

 

 

 

 

収入の不納欠損を決定すること。

財政課

会計課

 

 

権利放棄

債権の権利放棄を決定すること。

 

 

委託

収入の徴収又は収納の事務を私人に委託すること。

 

 

 

 

 

補助金交付

決定、変更及び廃止

補助金交付の決定、変更及び廃止をすること。

(支出負担行為区分による。)

 

 

 

 

確定

補助金の交付額を確定すること。

 

 

 

 

 

 

 

支出

支出負担行為

1 報酬






100万円以上(工事に伴う委託料は50万円以上、工事請負費は300万円以上)につき財政課長。ただし、専決権限が部長以下で区分されている費目を除く。予算執行課と工事主管課が違う場合には、工事主管課長




2 給料









3 職員手当等









4 共済費









5 災害補償費









6 恩給及び退職年金









7 報償費



20万円未満

100万円未満

300万円未満

300万円以上




8 旅費









9 交際費



20万円未満

100万円未満

300万円未満

300万円以上




10 需用費

(1) 食糧費



20万円未満

100万円未満

100万円以上





(2) 光熱水費









(3) 賄材料費









(4) その他



100万円未満

300万円未満

500万円未満

500万円以上




11 役務費

(1) 通信運搬費

電話料









郵便料









その他



20万円未満

100万円未満

300万円未満

300万円以上




(2) その他



20万円未満

100万円未満

300万円未満

300万円以上




12 委託料

(1) 工事に伴うもの



100万円未満

300万円未満

1,000万円未満

1,000万円以上




(2) その他



100万円未満

300万円未満

500万円未満

500万円以上




13 使用料及び賃借料



100万円未満

300万円未満

500万円未満

500万円以上




14 工事請負費



300万円未満

1,000万円未満

5,000万円未満

5,000万円以上




15 原材料費



100万円未満

300万円未満

500万円未満

500万円以上




16 公有財産購入費



100万円未満

300万円未満

1,000万円未満

1,000万円以上




17 備品購入費



100万円未満

300万円未満

500万円未満

500万円以上




18 負担金、補助及び交付金

(1) 負担金

寄附金等審議会に係るもの









教職員組合負担金に係るもの









その他



20万円未満

100万円未満

300万円未満

300万円以上




(2) 補助金及び交付金



20万円未満

100万円未満

300万円未満

300万円以上




19 扶助費



20万円未満

20万円以上






20 貸付金



20万円未満

100万円未満

300万円未満

300万円以上




21 補償、補填及び賠償金



20万円未満

100万円未満

300万円未満

300万円以上




22 償還金、利子及び割引料









23 投資及び出資金



20万円未満

100万円未満

300万円未満

300万円以上




24 積立金









25 寄附金



20万円未満

100万円未満

300万円未満

300万円以上




26 公課費









27 繰出金









支出命令

支出の命令をすること。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歳入歳出外現金

歳入歳出外現金

歳入歳出外現金の受入れ又は払出しを行うこと。

 

 

 

 

会計課

 

 

振替

振替

収支振替命令をすること。

 

 

 

 

 

 

予算流用

予算流用

予算の流用をすること。

 

 

財政課長

 

 

 

 

 

 

予備費充当

予備費を充当すること。

 

財政課

 

 

予算配当

予算配当

予算の配当に関すること。

財政課長

 

 

 

 

 

 

 

過料

過料

過料を決定すること。

 

 

 

 

契約

予定価格

予定価格を決定すること。

 

 

100万円未満

500万円未満

500万円以上

 

 

 

 

 

入札

入札保証金、契約保証金の徴収及び返還又は免除を決定すること。

 

 

 

 

 

 

 

入札保証金を契約保証金に転用すること。

 

 

 

 

 

 

 

契約

契約違約金の徴収を決定すること。

 

 

 

 

 

契約違約金の全部又は一部を免除すること。

 

 

 

 

 

請負人の代理人の届出を承認すること。

 

 

 

 

 

 

 

監督員及び検査員

監督員を指名すること、又は検査立会人を指名すること。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検査を行う担当検査員を指名すること。(鳴門市工事検査規程(平成21年鳴門市訓令第9号。以下「工事検査規程」という。)によるもの)

 

契約検査室長

 

 

 

 

 

 

 

 

検査を行う担当検査員を指名すること。(工事検査規程によらないもの)

 

 

300万円未満

300万円以上

 

 

 

 

 

 

検査

工事の検査を行うこと。(工事検査規程によるもの)

 

(工事検査規程に定める検査範囲による。)

 

 

 

 

 

 

 

工事等の検査を行うこと。(工事検査規程によらないもの)

検査員300万円未満

検査員300万円以上1,000万円未満

検査員1,000万円以上

 

 

 

 

 

 

 

しゅん工承認を行うこと。

 

 

300万円未満

300万円以上

 

 

 

 

 

 

その他

予算の変更を伴わない工事の設計変更及び工事期間を延長すること。

 

 

 

 

 

 

 

事業の調査、測量、設計及び事前協議をすること。

 

 

 

 

 

 

 

設計及び工事施行を工事施行主管課に委託すること、並びに他課から委託された設計及び工事施行を受託すること。

 

 

 

 

 

 

 

土地収用法(昭和26年法律第219号)に基づく関係手続を行うこと。

 

 

 

 

 

 

測量、工事等により他人の土地、家屋等の一時使用を行うことを決定すること。

 

 

 

人事課

 

 

 

支障電柱及び地下埋設物等の移設を申請すること。

 

 

 

 

 

 

 

通行の禁止又は制限を申請すること。

 

 

 

 

 

 

 

支障電柱及び地下埋設物等の移設をすること。

 

 

 

 

 

 

 

通行の禁止又は制限をすること。

 

 

 

 

 

 

 

用地等の買収及び補償をすること。

(支出負担行為区分による。)

総務課

 

 

 

工事の施行をすること。(補助事業)

 

 

100万円未満

300万円未満

1,000万円未満

 

副市長以上の権限に係るものについては企画総務部長

 

 

 

工事の施行をすること。(単独事業)

 

 

50万円未満

150万円未満

500万円未満

 

 

 

 

工事に係る測量、設計、地質調査等の業務委託の施行をすること。

 

 

20万円未満

50万円未満

100万円未満

 

 

 

 

公共施設又はその敷地の占用利用、使用その他の行為を許可し、又は取り消し、中止させること。(軽易)

 

 

 

 

 

 

 

公共施設又はその敷地の占用利用、使用その他の行為を許可し、又は取り消し、中止させること。(重要)

 

 

 

 

 

 

物品購入、役務等の執行をすること。

(支出負担行為区分による。)

入札によるものは契約検査室・100万円以上につき財政課

 

 

 

財産

公の施設

公の施設の設置及び処分を行うこと。

 

総務課

 

 

指定管理者制度を導入する施設の決定に関すること。

財政課




指定管理者の募集に関すること。




指定管理候補者選定委員会の運営等に関すること。






指定管理候補者の決定及び指定管理者の指定に関すること。




指定管理者制度導入施設における利用料金の承認に関すること。




指定管理者から提出される事業計画書及び事業報告書の受理に関すること。




指定管理者の指導・育成・連絡調整に関すること。






その他指定管理者制度に関すること。




基金

基金の設置及び処分を行うこと。

財政課・会計課

 

 

 

基金の運用計画を作成し、申請すること。

 

 

 

 

 

管理

行政財産を管理すること。

 

 

 

 

 

 

行政財産の境界確認及び明示を行うこと。

 

 

 

 

 

 

行政財産である建物を移転し、又は改築すること。

総務課

 

 

 

取得・処分

公有財産(寄附、工事等に係る用地等を除く。)を取得すること。

(支出負担行為区分による。)

総務課・会計課

総務課

 

 

公有財産を処分すること。

総務課・会計課

総務課

 

 

土地建物の取得売払い等に伴う財産の異動報告をすること。

 

 

 

 

総務課

 

 

用途区分

公有財産の所管換えを認めること。

 

総務課・関係課

関係課

 

 

公有財産の種類を異動すること。

 

 

 

使用・貸借

行政財産の使用及び占用の許可並びに違反処分に関すること。(電柱等)

 

 

総務課

 

 

 

行政財産の使用(目的外使用)を許可し、又は取消しすること。

総務課

 

 

 

行政財産の使用(目的外使用)の許可の取消しに伴う損失を補償すること。

総務課

 

 

 

行政財産の使用(目的外使用)の許可の取消しに伴う損失を補償させること。

総務課

 

 

 

行政財産の使用(目的外使用)に伴う損害に対する賠償額を決定させること。

総務課

 

 

 

行政財産を他の部局又は教育委員会に使用させること。

 

総務課

 

 

 

行政財産の使用(目的外使用)を継続許可すること。

 

 

総務課

 

 

 

行政財産を新規に貸し付けること。

総務課

 

 

 

行政財産の継続貸付けをすること。

 

総務課

 

 

 

市有財産への広告掲載に関すること。(軽易)



関係課




市有財産への広告掲載に関すること。(重要)




物品

物品の管理状況を報告すること。






会計課


物品の所管換えをすること。





総務課


物品の不用を決定すること。(備品)






重要物品の保険加入資料を作成すること。







不用品を売却、処分すること。




総務課・会計課




備品の亡失又は毀損について報告すること。






会計課


車両管理

車両の使用申込みをすること。

 

 

 

 

 

 

 

車両の維持管理をすること。

 

 

 

 

 

 

 

車両の使用及び運転を許可すること。

 

 

 

 

 

 

 

車両の運転する者を決定すること。

 

 

 

 

 

 

 

車両台帳を管理し、整備すること。

 

 

 

 

 

 

 

車両事故報告をすること。

 

 

人事課・総務課

 

専用車両の返納廃車届をすること。

 

 

 

 

総務課

 

 

寄附

寄附に関する事務を処理すること。

会計課・総務課・財政課

財政課・総務課

 

 

借入れ

物件(不動産、物品等)を借り入れること。

(支出負担行為区分による。)

総務課・財政課

 

 

 

議案及び議会説明資料

議案

議案を提出すること。

 

総務課

 

 

議会説明資料等

議案説明資料等を提出すること。

 

 

 

 

 

例規等

例規等

規則、訓令の制定改廃を行うこと。



総務課


要綱等の制定改廃を行うこと。

総務課



要綱等の改廃を行うこと。(法令等の引用字句又は引用条項名の改正その他の裁量の余地がないものに限る。)





その他

その他

所管自動車の使用許可を与えること。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定例的な許可、認可、免許及び登録等の行政措置を執ること。

 

 

 

 

 

 

市外電話の使用許可を与えること。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注油券、タクシー券の管理をすること。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所掌の行政に関する調査研究を

実施すること。

 

 

 

 

 

 

 

別表第2(第2条関係)

個別権限事項表

(注) △立案責任者 □検討者 ○決裁者

組織

担当課等

事務事項名

権限

関係先

備考

係長

副課長

課長

部長

副市長

市長

合議

引継連絡等

報告義務

市長直轄組織

行革デジタル推進本部

市行政施策の総合的な調整をすること。(軽易)




関係課




行政改革推進本部の開催に関すること。








推進検討部会の開催に関すること。








行政改革に関する調査及び研究に関すること。








事務改善の企画、指導及び統制をすること。








デジタル化の推進に関すること。(軽易)




関係課




デジタル化の推進に関すること。(重要)

関係課




鳴門市情報化計画に関すること。(軽易)




関係課




鳴門市情報化計画に関すること。(重要)

関係課




情報セキュリティに関すること。(軽易)




関係課




情報セキュリティに関すること。(重要)


関係課




情報システムの全体最適化に関すること。(軽易)




関係課




情報システムの全体最適化に関すること。(重要)


関係課




基幹業務システムの整備及び運営に関すること。(軽易)




関係課

関係課



基幹業務システムの整備及び運営に関すること。(重要)


関係課

関係課



庁内ネットワークの整備及び運営に関すること。(軽易)




関係課




庁内ネットワークの整備及び運営に関すること。(重要)


関係課




グループウェアその他組織内情報共有システムの整備及び運営に関すること。(軽易)




関係課




グループウェアその他組織内情報共有システムの整備及び運営に関すること。(重要)


関係課




情報資産のバックアップに関すること。



関係課





企画総務部

総務課

市行政区画に関すること。







市議会を招集すること。



議会事務局




議案説明資料等を調整総括すること。








議案作成の指導及び審査をすること。







条例、規則、訓令の公布又は公表をすること。





法令及び条例、規則その他諸規程等の調査研究をすること。








条例、規則その他諸規程等の総合調整をすること。







条例、規則その他諸規程等の指導及び審査をすること。








条例審議会の事務を処理すること。








例規集の編集をすること。








例規集の恵貸与をすること。








例規等加除整理をすること。










提訴及び応訴に関する内部調整をすること。



関係課




和解、あっせん、調停及び仲裁に関する内部調整をすること。







行政処分に対する不服申立て(市税の賦課徴収に係るものを除く。)に関する内部調整をすること。






行政委員会と連絡すること。








公印に関する事務を処理すること。








告示をすること。






関係課


令達番号を決定すること。








官報を供覧し、保存すること。










文書作成の指導助言をすること。








文書取扱いに関する指導をすること。








文書の収受発送及び庁内配布に関する事務を処理すること。










保存文書の総合管理をすること。








文書の廃棄を総括すること。








書庫の管理をすること。








印刷機を整備し、運用管理をすること。










共通印刷物に関する事務を処理すること。








電子複写機の運用管理をすること。










印刷複写状況を調査すること。










情報公開及び個人情報保護に係る助言及び指導に関すること。








文書管理システムに関すること。

関係課




構内電話施設の管理に関すること。








車両保険に関する事務を処理すること。








共通物品の規格及び購入単価を決定すること。








物品を効率的に使用するための調整をすること。








燃料単価等に関する事務を処理すること。








庁舎並びにその附帯施設及び設備を保守管理すること。








来庁者の車両整理に関すること。








当直及び守衛業務に関すること。








倉庫施設(他課の所管に属するものを除く。)の管理をすること。








庁舎内の秩序保持について必要な措置をとること。







火元取締りを総括すること。








庁内掲示を取り締まること。








車両の配車に関すること。








庁用車両の管理及び整理指導に関すること。








市有物件の損害保険に関する事務を処理すること。








財産台帳を整理保存すること。








各部局の長に対し、公有財産に関し必要な指示を行うこと。







普通財産の境界確認及び明示を行うこと。








市有財産(他課の所管に属するものを除く。)を新規に貸し付けること。






市有財産(他課の所管に属するものを除く。)の継続貸付けをすること。







土地開発基金に関する事務を処理すること。








契約検査室

建設関係者、物品等調達業者の競争入札等参加願の事務を処理すること。









建設関係者、物品等調達業者の競争入札等参加資格の審査及び登録を行うこと。






物品購入等入札に係る参加申込業者の参加資格審査をすること。




関係課




工事等指名審査委員会に関する事務を処理すること。









入札者の資格基準を定めること。






不正入札を取り消すこと。








人事課

職員採用計画を決定すること。






職員採用試験を行うこと。








職員採用者を決定し、任命すること。







職員昇任関係資料を作成すること。








職員の昇任を決定すること。






退職の事務を処理すること。








退職を承認すること。





職員の懲戒処分を決定すること。







職員懲戒審査委員会の事務を処理すること。








職員に訓戒を行うこと。







職員の分限処分を決定すること。






専従休職を許可すること。






服務制度を決定すること。






職員の履歴及び住所、氏名、資格等の人事記録を処理し、保管すること。








職務に専念する義務を免除すること。(研修受講及び人間ドック受検に係るもの)








研修受講及び人間ドック受検以外のもので、職務に専念する義務を免除すること。(主幹以下)








研修受講及び人間ドック受検以外のもので、職務に専念する義務を免除すること。(副部長(理事及び参事を含む。以下事務事項名の欄において同じ。)及び課長)







研修受講及び人間ドック受検以外のもので、職務に専念する義務を免除すること。(部長及び消防長)






職員の配置換え、兼職、転職その他の異動を決定すること。






予算の範囲内における定数外職員の任免、服務に関すること。







労務に関する調査、研究をすること。








職員団体と交渉すること。(軽易)








職員団体と交渉すること。(重要)







職員団体と交渉すること。(特に重要)





職員団体と協定すること。







労務に関し、各部門と連絡調整すること。







定員計画を決定すること。








職員定数を決定すること。






公平委員会と連絡すること。








人事評価に関する事務を処理すること。








人事統計及び人事調査を行うこと。








服務に関する調査、研究をすること。








勤務時間その他勤務条件に関する調査、研究をすること。








職員(非常勤職員を除く。)の公務災害認定に関する事務を処理すること。





非常勤職員等公務災害認定委員会に関する事務を処理すること。





非常勤職員等公務災害補償費の支払を決定すること。

(支出負担行為区分による。)





職員(非常勤職員を除く。)の公務災害に関する事務を処理すること。








病気休暇、特別休暇(共通権限事項で承認するものを除く。)、介護休暇、介護時間及び特別無給休暇を承認すること。(主幹以下)








病気休暇、特別休暇(共通権限事項で承認するものを除く。)、介護休暇、介護時間及び特別無給休暇を承認すること。(副部長及び課長)







病気休暇、特別休暇(共通権限事項で承認するものを除く。)、介護休暇、介護時間及び特別無給休暇を承認すること。(部長及び消防長)






職員の営利企業等の従事に関する許可をすること。(主幹以下)








職員の営利企業等の従事に関する許可をすること。(副部長及び課長)







職員の営利企業等の従事に関する許可をすること。(部長及び消防長)






休職、休暇、欠勤に関する事務を処理すること。








タイムカード及び出勤簿の管理を行うこと。








徳島県市町村職員共済組合長期短期給付に関する事務処理をすること。








徳島県市町村職員共済組合貸付けに関する事務処理をすること。








徳島県市町村職員共済組合福祉事業に関する事務処理をすること。








徳島県市町村職員共済組合に関するその他の事務処理をすること。








市町村職員互助会に関する事務を処理すること。








社会保険に関する事務を処理すること。








雇用保険及び労災保険に関する事務を処理すること。








火災保険、生命保険に関する事務を処理すること。








職員共済会の運営及び事務を処理すること。








職員の厚生、福利制度に関する調査、研究をすること。








職員の福利厚生に関する相談に応じること。








職員の福利厚生制度の実施指導をすること。








職員の各種健康診断、予防接種等を実施すること。








職場環境の改善指導をすること。








職員の保健指導をすること。








職員短期人間ドック利用に関すること。








記章、身分証明に関すること。








旧姓使用の承認及び取消しに関すること。








登録車の登録事務に関すること。








退職年金、遺族年金の改定及び支給に関する事務を処理すること。








育児休業を承認すること。








時間外勤務に関する事務を処理すること。








特別職報酬等審議会に関する事務を処理すること。







給与制度に関する調査、研究をすること。








職員の昇給を決定すること。





人事給与台帳の記録整理に関すること。








定期定例の給与の支出をすること。








人件費の予算の執行管理に関する事務を処理すること。








人件費の予算の編成に関する事務を処理すること。








職員の扶養親族、通勤届及び住居届の認定をすること。








職員の児童手当の認定をすること。








退職制度に関する調査、研究をすること。








被服等貸与規程に基づく事務を処理すること。








職員の財形貯蓄に関する事務を処理すること。








退職手当に関する事務を処理すること。








職員表彰に関する事務を処理すること。








職員の表彰内申を総括すること。








表彰職員を決定すること。





職員研修に関する全体計画の決定及び各種研修の調整を行うこと。






職員の基本研修及び専門実務研修等の研修を計画し実施すること。








職員を研修に派遣すること。(県・その他)



関係課




職員を研修に派遣すること。(自治大学校・中央研修所)


関係課




職員研修実施の指導に関すること。








組織計画を決定すること。







組織機構を改正すること。







事務分掌を決定すること。





事務分掌の疑義を解釈すること。







職務権限を決定すること。







職務権限の疑義を解釈すること。







課の配置を決定すること。


総務課




能率審議会の事務を処理すること。




関係課




税務課

市たばこ税に関する事務を処理すること。








入湯税に関する事務を処理すること。








利子割交付金に関する事務を処理すること。








配当割交付金に関する事務を処理すること。








株式譲渡所得割交付金に関する事務を処理すること。








地方消費税交付金に関する事務を処理すること。








自動車取得税交付金に関する事務を処理すること。








ゴルフ場利用税交付金に関する事務を処理すること。








地方特例交付金に関する事務を処理すること。








地方譲与税に関する事務を処理すること。








県民税の調定額の報告及び払込みに関する事務を処理すること。








市民税の賦課の決定、修正更正をすること。








軽自動車税の賦課の決定、修正更正をすること。








市民税随時課税の納期を決定すること。








市民税課税権の帰属に関し調査すること。








納税管理人を指定すること。(軽自動車税関係)








代表相続人を指定すること。(市民税関係)








原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識を交付すること。








個人県民税の賦課に関する事務を処理すること。








納税相談を行うこと。








差押え、交付要求等滞納処分を行うこと。








税に係る徴収猶予、換価猶予、滞納処分の執行停止及び繰上げ徴収すること。








税の徴収に係る申告、申請その他書類の受理又は納付若しくは納入の期限を延長すること。








納税広報を実施すること。








差押物件の競売に関する事務をすること。





徴収嘱託及び受託すること。








市税の振替納付に関する事務をすること。








滞納繰越簿を作成すること。








税に係る徴収金の払込み収入消込を行うこと。








市税徴収簿を整理保管すること。








還付金に関する事務を処理すること。








固定資産税の賦課の決定、修正更正をすること。








国有資産等所在市町村交付金に関する事務を処理すること。








固定資産税随時課税の納期を決定すること。








固定資産税課税権の帰属に関し調査すること。








固定資産課税台帳、図面等の整備保管すること。








納税管理人を指定すること。(固定資産税関係)








代表相続人を指定すること。(固定資産税関係)








土地の評価方針を決定すること。







固定資産の評価額を決定すること。





固定資産概要調書を作成すること。








固定資産課税台帳を関係者の縦覧に供すること。








固定資産の基準年度の価格等を法務局へ通知すること。








相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の報告をすること。








地方税法(昭和25年法律第226号)第73条の18第3項の報告に関すること。








税務証明に関すること。










公簿の閲覧等に関すること。










税関係の調査、統計及び報告を総括すること。








市税に係る罰則決定による処分及び過料等を課すること。







市税に係る課税状況調べを作成すること。







秘書広報課

市長、副市長及び政策監の日程を調整すること。








市長、副市長及び政策監関係の交渉、折衝等の総合調整をすること。(軽易)








市長、副市長及び政策監関係の交渉、折衝等の総合調整をすること。(重要)







市長交際費の支出を管理すること。








市長、副市長及び政策監に随行すること。








市長の資産公開に関すること。






市長の事務引継をすること。







市長会その他都市会議に関すること。







部長会議及び部課長会議等に関すること。







市行政各部門及び各機関との総合的連絡調整を行うこと。







祝辞、弔辞、挨拶文等を調整し、作成すること。








総合教育会議の事務を処理すること。








広報の総合計画を決定すること。





報道機関に対し市政のニュースを提供すること。(軽易)









報道機関に対し市政のニュースを提供すること。(重要)








報道機関に対し市政のニュースを提供すること。(特に重要)







新聞等に対する広告掲載を決定すること。(軽易)




関係課




新聞等に対する広告掲載を決定すること。(重要)





関係課




新聞等に対する広告掲載を決定すること。(特に重要)




関係課




市広報紙を編集及び発刊すること。



関係課

関係課



市公式ウェブサイトの管理・運用に関すること。




関係課




鳴門市ソーシャルメディア活用ガイドラインに関すること。

関係課




シティプロモーションに関連した情報発信に関する総合的な企画及び調整を行うこと。(軽易)




関係課




シティプロモーションに関連した情報発信に関する総合的な企画及び調整を行うこと。(重要)



関係課




シティプロモーションに関連した情報発信に関する総合的な企画及び調整を行うこと。(特に重要)

関係課




市勢要覧の企画に関すること。





市勢要覧を編集及び発刊すること。







ケーブルテレビ広報番組の作成、編集及び放送に関すること。







儀式、褒賞及び表彰その他栄典に関する事務を行うこと。




関係課




儀式、褒賞及び表彰その他栄典の決定をすること。

関係課




市の式典に関する事務を処理すること。



関係課




表彰候補者を調査すること。








広聴の総合計画を決定すること。





市政世論調査をすること。




関係課

関係課



陳情、請願、要望等の処理の連絡調整をすること。




関係課

関係課



市民相談に関する事務を処理すること。




関係課

関係課



庁舎案内、電話交換業務に関すること。








市長への手紙に関する事務を処理すること。




関係課

関係課



市長への手紙の回答をすること。

関係課

関係課



市民政策提案制度に関する事務を処理すること。








市民政策提案制度に関すること。(軽易)







市民政策提案制度に関すること。(重要)





戦略企画課

基本構想を決定すること。





関係課


基本構想に係る基本計画を決定すること。





関係課


基本構想に係る実施計画を決定すること。





関係課


基本構想に係る実施計画段階において総合的観点から調整を行うこと。







基本構想に係る実施計画に関する基本資料を収集整理すること。








総合計画審議会の事務を処理すること。








重要施策の企画、立案及び調整等を行うこと。

関係課

財政課



重要な事業の進行状況の総合把握及び調整を行うこと。




関係課



進行管理対象事業を選定すること。



関係課




特命事項の調査及び立案をすること。







広域行政に関する事務を処理すること。



関係課




ASAトライアングル交流圏推進協議会に関すること。




関係課




徳島東部拠点都市地域建設推進協議会に関すること。




関係課




地方創生に関すること。(軽易)




関係課




地方創生に関すること。(重要)



関係課




地方創生に関すること。(特に重要)

関係課




吉野川交流推進会議に関すること。








大学連携に関する事務を処理すること。








総合保養地域整備法(昭和62年法律第71号)に関する事務を処理すること。





統計資料を整理すること。








統計調査員を推薦すること。








各種統計調査(他課に属さないものに限る。)の実施を決定すること。








調査区を設定すること。








調査票その他関係書類を審査し、送付すること。








調査の結果を公表すること。








統計書等の編集及び発行をすること。








ふるさと納税に関する事務を処理すること。








ふるさと納税を受理・収受すること。




財政課


秘書広報課


公共交通施策の企画及び調整に関すること。(軽易)




関係課




公共交通施策の企画及び調整に関すること。(重要)



関係課




公共交通施策の企画及び調整に関すること。(特に重要)

関係課




公共交通に関する会議の運営に関すること。








地域バスの運営に関すること。(軽易)




関係課




地域バスの運営に関すること。(重要)



関係課




地域バスの運営に関すること。(特に重要)

関係課




交通政策に係る資料の収集及び調査、研究に関すること。








財政課

財政計画を決定すること。



戦略企画課




予算編成方針を決定すること。



戦略企画課




予算を編成すること。







継続費繰越計算書、継続費精算報告書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越計算書を調整作成すること。

関係課


会計課


予算執行方針を決定すること。





予算執行計画(変更)を承認すること。







現計予算を整理すること。










予算経理に関する事務を処理すること。








起債申請をすること。



関係課




起債前借りの申込みをすること。




会計課




起債協議等申請を決定すること。








長期資金の借入れ申込みをすること。



会計管理者




一時借入金及び市債の償還に関する事務を処理すること。








公債台帳を作成整理すること。










資金計画を決定すること。







一時借入れを決定すること。







財政事情の公表をすること。


秘書広報課



地方財政状況調査表を作成すること。








寄附に関する事務を処理すること。








予算執行実績報告を作成すること。








補助金等審議会の事務を処理すること。








地方交付税に関する事務をすること。(普通交付税)







地方交付税に関する事務をすること。(特別交付税)





地域総合整備資金貸付(ふるさと融資)に関すること。

関係課




特定事業推進課

新庁舎建設に関する方針及び計画の決定及び変更に関すること。

関係課




新庁舎の整備に係る調整全般に関すること。(軽易)








新庁舎の整備に係る調整全般に関すること。(重要)







新庁舎の整備に係る調整全般に関すること。(特に重要)





文化会館の耐震化等整備に関する方針及び計画の決定及び変更に関すること。





文化会館の耐震化等整備に係る調整全般に関すること。(軽易)








文化会館の耐震化等整備に係る調整全般に関すること。(重要)







文化会館の耐震化等整備に係る調整全般に関すること。(特に重要)





(危機管理局)危機管理課

危機管理対策の総合調整及び計画推進に関すること。(軽易)




関係課




危機管理対策の総合調整及び計画推進に関すること。(重要)

局長



関係課




危機管理対策の総合調整及び計画推進に関すること。(特に重要)

関係課




危機管理対策に係る資料の収集及び調査、研究に関すること。








危機管理意識の普及啓発に関すること。








災害対策本部の事務を処理すること。








地域防災計画に関すること。

局長



関係課




防災会議に関すること。

局長







防災資機材の貸出しに関すること。








災害援護資金に関する事務を処理すること。








災害弔慰金及び災害見舞金支給事務を行うこと。