○鳴門市工事検査規程
平成21年3月31日
訓令第9号
各部
各課
各かい
(趣旨)
第1条 この訓令は、鳴門市が施行する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定するもののうち、鳴門市契約に関する規則(昭和41年鳴門市規則第23号)及び鳴門市工事請負契約約款に関する規則(昭和49年鳴門市規則第9号)の規定に基づく請負契約による工事をいう。以下「工事」という。)の適正な検査に関し必要な事項を定めるものとする。
(検査の種類)
第2条 工事の検査は、しゅん工検査、部分払検査及び中間検査とする。
(検査員)
第3条 検査員は、次に定める者とする。
(1) 専任検査員 契約検査室長及び契約検査室を本務とする検査員
(2) 指定検査員 契約検査室を兼務とする検査員
(1) 請負金額が1,000万円以上の工事 専任検査員
(2) 前号に規定するもの以外の工事 専任検査員又は指定検査員
(検査の立会)
第5条 検査に係る工事の施行を担当する各課の長等(以下「担当課長等」という。)は、工事の検査に当たって、当該検査に係る工事の総括監督員、主任監督員及び現場監督員を立会させなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、このうちいずれかの者とすることができる。
2 担当課長等は、工事の検査に当たって、当該検査に係る工事の請負者又は現場代理人及び監理技術者又は主任技術者を立会させるものとする。
(検査の請求及び通知)
第6条 担当課長等は、請負者からしゅん工検査又は部分払検査の請求があったときは、工事検査請求通知書(様式第1号)を契約検査室長に提出しなければならない。
(しゅん工検査)
第7条 しゅん工検査は、工事の完成を確認するための検査とし、部分払検査又は中間検査において既に検査した部分も含めた工事全体について、別に定める検査基準により行うものとする。
(部分払検査)
第8条 部分払検査は、工事の完成前に代金の一部を支払う必要がある場合において工事の既成部分を確認するための検査とし、しゅん工検査に準じて行うものとする。
2 前項の検査において修補を要する部分があるときは、当該部分は、出来形から除外しなければならない。
(中間検査)
第9条 中間検査は、工事の施工途中において、確認が必要な場合に行う検査とし、しゅん工検査に準じて行うものとする。
(工事の復命及び通知)
第10条 検査員は、検査を終了し、当該検査に係る工事を適正と認めたときは、検査復命書(様式第3号)に必要な書類を添えて、契約検査室長に復命しなければならない。
3 検査員は、検査の結果、修補(第12条第1項に規定するものを除く。)の必要があると認められるときは、検査復命書に必要な書類を添えて、契約検査室長に復命しなければならない。
(1) 工事検査結果調書(様式第9号)
(2) 別に定める工事成績評定要領による工事成績表
(3) その他必要と認められる書類
(修補工事の請求)
第11条 契約検査室長は、検査員から前条第3項の規定による復命があったときは、工事検査結果通知書により担当課長等に通知するものとする。
2 担当課長等は、工事の検査における検査員の意見を勘案し、工事の修補を要すると認めるときは、直ちに、修補工事請求書(様式第5号)により工事の請負者に修補工事を請求するものとする。
4 検査員は前項の通知があったときは、修補工事の検査を行うものとする。
(軽易な修補の指示)
第12条 検査員は、工事の目的に影響を与えない軽易な工事の修補を要すると認めるときは、監督員とともに修補指示書(様式第6号)により、当該工事の請負者に必要な指示をすることができる。また、軽微な事項については口頭によりこれを行うことができるものとする。
(工事成績の評定)
第13条 検査員及び監督員は、しゅん工検査により完成した工事については、別に定める工事成績評定要領により、その成績を評定しなければならない。
2 担当課長等は、前項の規定による評定の結果を請負者に通知しなければならない。
(書類の整備)
第15条 担当課長等は、次に掲げる書類を整備し、検査員の求めに応じて、これを提示しなければならない。
(1) 設計図書
(2) 工程表
(3) 工事中写真及びしゅん工写真
(4) 土木工事にあっては出来形管理図、出来形管理表、品質管理工程能力図及び品質管理試験成績表、建築工事にあっては納品書及び品質管理資料
(5) その他必要と認められる書類
(特別の技術を要する工事等に関する特例)
第16条 特別の技術を要する工事その他市長が定める工事の検査については、この訓令によらないことができる。
(補則)
第17条 この訓令に定めるもののほか、工事の検査に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。