○鳴門市工事請負契約約款に関する規則

昭和49年5月10日

規則第9号

市(以下「発注者」という。)と請負者(以下「受注者」という。)との間における建設工事の請負契約は、次の条項によって締結するものとする。

(総則)

第1条 発注者及び受注者は、契約書記載の工事の請負契約に関し、契約書に定めるもののほか、この規則に基づき、別冊の設計図書(図面及び仕様書(現場説明書及び現場説明に対する質問回答書を含む。以下同じ。))に従い、全て履行しなければならない。

2 受注者は契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者はその請負代金を支払うものとする。

3 この規則及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、仮設、工法等工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

5 この契約に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。

6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。

7 この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。

8 この契約に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。

9 この契約及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

(工事用地の確保等)

第2条 発注者は、工事用地その他設計図書において発注者が提供すべきものと定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を、受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。

2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不要となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片づけて、発注者に明け渡さなければならない。

4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取り片づけを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取り片づけを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取り片づけについて異議を申し出ることができず、発注者の処分又は修復若しくは取り片づけに要した費用を負担しなければならない。

5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。

(関連工事の調整)

第3条 発注者は、受注者の施工する工事が発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事と施工上密接に関連する場合において必要があるときは、その施工につき調整を行うものとする。この場合において、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。

(工程表及び請負代金内訳書)

第4条 受注者は、発注者が別に定めるものを除くほか、この契約締結後7日以内に設計図書に基づいて工程表を作成し、これを発注者に提出し、その内容について発注者と協議しなければならない。

2 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して請負代金内訳書の提出を求めることができる。

(契約の保証)

第4条の2 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかの保証を付さなければならない。この場合において、第5号に掲げる保証については、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。

(1) 契約保証金の納付

(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供

(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証

(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証

(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結

2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。

3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は、第44条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。

4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは契約保証金の納付を免除する。

5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。

6 発注者は、第1項の保証を必要がないと認めるときは、免除することができる。

(権利義務の譲渡等)

第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。

2 受注者は、工事目的物及び第32条第2項の規定による部分払のための確認を受けた工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。

3 受注者が前払金の使用、部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。

4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、その使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。

(一括委任又は一括下請負の禁止)

第6条 受注者は、この契約の履行について、工事の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

(下請負人の通知)

第7条 発注者は、受注者に対して下請負人につきその名称その他必要な事項の通知を求めることができる。

(下請負人の健康保険等加入義務等)

第7条の2 受注者は、次に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)をいう。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出

(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出

(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出

2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。

(1) 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合

 当該社会保険等未加入建設業者を下請人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合

 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、受注者が発注者に提出した場合

(2) 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合

 当該社会保険等未加入建設業者を下負請人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合

 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合

(特許権等の使用)

第8条 受注者は、特許権その他第三者の権利の対象となっている施工方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその施工方法を指定した場合において、設計図書に特許権その他第三者の権利の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

(監督員)

第9条 発注者は、監督員を定めたときは、書面によりその氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。

2 監督員は、この規則の他の条項に定めるもの及びこの規則に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。

(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議

(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成したこれらの図書の承諾

(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会、工事の施工の状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査

(4) 関連する2以上の工事における工程等の調整

3 発注者は、2人以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときは、それぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの規則に基づく発注者の権限の一部を委任したときは、当該委任した権限の内容を、書面により受注者に通知しなければならない。

4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として書面によりこれを行わなければならない。

5 発注者が監督員を置いたときは、この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合において、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。

6 発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。

(現場代理人等)

第10条 受注者は、次に掲げる者を定め、書面によりその氏名を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。

(1) 現場代理人

(2) 主任技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第1項に規定する主任技術者をいい、同条第3項本文の工事にあっては、専任の主任技術者をいう。以下同じ。)、監理技術者(同条第2項に規定する監理技術者をいい、同条第3項本文の工事にあっては、専任の監理技術者をいう。以下同じ。)又は監理技術者補佐(同条第3項ただし書に規定する監理技術者補佐をいう。以下同じ。)

(3) 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものをいう。以下同じ。)

2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営及び取締りを行うほか、この規則に基づく受注者の一切の権限(請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領並びにこの契約の解除に係るものを除く。)を行使することができる。

3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないとすることができる。

4 受注者は、第2項の規定にかかわらず自己の有する権限のうち、これを現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ当該権限の内容を書面により発注者に通知しなければならない。

5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、相互にこれらを兼ねることができる。

(工事関係者に関する措置請求)

第11条 発注者又は監督員は、現場代理人、監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により必要な措置を採るべきことを求めることができる。

2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受理した日から10日以内に書面により発注者又は監督員に通知しなければならない。

3 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により必要な措置を採るべきことを求めることができる。

4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受理した日から10日以内に書面により受注者に通知しなければならない。

(工事材料の品質及び検査等)

第12条 工事材料につき設計図書にその品質が明示されていないものは、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡のとれた品質)を有するものとする。

2 受注者は、設計図書において監督員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。

3 監督員は、受注者から前項の検査を求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。

4 第2項の検査に必要な費用は、受注者の負担とする。

5 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。

6 受注者は、前項の規定にかかわらず第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、遅滞なく工事現場外に搬出しなければならない。

(監督員の立会及び工事記録の整備等)

第13条 受注者は、設計図書において監督員の立会の上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会を受けて調合し、又は当該検査に合格したものを使用しなければならない。

2 受注者は、設計図書において監督員の立会の上施工するものと指定された工事については、当該立会を受けて施工しなければならない。

3 受注者は、前2項の規定により必要とされる監督員の立会又は見本検査を受けるほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書で定めるところにより当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の要求があったときは、遅滞なくこれを提出しなければならない。

4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会又は見本検査を求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。監督員が正当な理由がなく受注者の求めに遅滞なく応じないため、その後の工程に支障をきたしたときは、受注者は、書面により監督員に通知した上、その立会又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の要求があったときは、遅滞なくこれを提出しなければならない。

(支給材料及び貸与品)

第14条 発注者から受注者へ支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

2 発注者又は監督員は、支給材料又は貸与品を受注者の立会いの上、検査して引き渡さなければならない。この場合において、当該検査の結果その品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、遅滞なく書面によりその旨を発注者又は監督員に通知しなければならない。

3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。

4 発注者は、受注者から第2項後段の規定による通知(監督員に対する通知を含む。)を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、又は第6項の規定により支給材料若しくは貸与品の品質、数量等の変更を行わなければならない。

5 発注者は、前項の規定にかかわらず、受注者に対してその旨を明らかにした書面により当該支給材料又は貸与品の使用を要求することができる。この場合において、第17条第1項後段第2項及び第3項の規定を準用する。

6 発注者は、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。この場合において、第17条第1項後段第2項及び第3項の規定を準用する。

7 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。

8 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)等があり、使用に適当でないと認めたときは、直ちに書面によりその旨を監督員に通知しなければならない。この場合において、第4項及び第5項の規定を準用する。

9 受注者は、工事の完成、工事内容の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を設計図書で定めるところにより発注者に返還しなければならない。

10 受注者は、自己の故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し、若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。

11 受注者は、支給材料の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。

(設計図書不適合の場合の改造義務、破壊検査等)

第15条 受注者は、工事の施工が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、これに従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の責めに帰すべき理由によるときは、第17条第1項後段第2項及び第3項の規定を準用する。

2 発注者又は監督員は、受注者が第12条第2項又は第13条第1項から第3項までの規定に違反した場合、又は工事の施工が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。この場合において、当該検査及び復旧に要する費用は、受注者の負担とする。

(条件変更等)

第16条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちに書面によりその旨を監督員に通知し、その確認を求めなければならない。

(1) 設計図書と工事現場の状態が一致しないこと。

(2) 設計図書の表示が明確でないこと(図面と仕様書が相互に符合しないこと、及び設計図書に誤り又は脱漏があることを含む。)

(3) 工事現場の地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件が実際と相違すること。

(4) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。

2 監督員は、前項の確認を求められたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行い、その結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を書面により受注者に通知しなければならない。

3 第1項の事実が発注者と受注者との間において確認された場合において必要があると認められるときは、発注者は、工事内容の変更又は設計図書の訂正を行わなければならない。この場合において、第1項第1号第3号又は第4号に該当し、工事内容を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものについては、受注者と協議しなければならない。

4 前項の規定により、工事内容の変更又は設計図書の訂正がなされた場合においては、次条第1項後段及び第2項の規定を準用する。

5 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、10日以前に発注者に通知して工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。ただし、発注者がその期間内に合意、変更、訂正又は協議に係る決定を行わないことにつき、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(1) 第1項の規定による確認を求めた後、20日以内に確認についての合意が成立しないとき。

(2) 第2項の規定による確認についての合意が成立した後、発注者が20日以内に工事内容の変更又は設計図書の訂正を行わないとき。

(3) 前項において準用する次条第2項の規定による協議を申し出た後、20日以内に協議が調わないとき。

(工事の変更、中止等)

第17条 発注者は、必要があると認めるときは、書面により受注者に通知し、工事内容を変更し、又は工事の全部若しくは一部の施工を一時中止させることができる。この場合において、必要があると認められるときは、次項及び第3項に定めるところにより工期若しくは請負代金額を変更し、又は必要な費用等を発注者が負担しなければならない。

2 工期又は請負代金額の変更は、発注者と受注者とが協議して定める。

3 発注者は、第1項の場合において、受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、又は受注者に損害を及ぼしたときは、その増加費用を負担し、又はその損害を賠償しなければならない。この場合における負担額又は賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。

4 工事用地等の確保ができない等のため又は天災その他の不可抗力により工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、第1項の規定により工事の全部又は一部の施工を中止させなければならない。

(著しく短い工事の禁止)

第17条の2 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。

(受注者の請求による工期の延長)

第18条 受注者は、天候の不良等その責めに帰することができない理由その他の正当な理由により工期内に工事を完成することができないときは、発注者に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面により、工期の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、発注者と受注者とが協議して書面により定めなければならない。

2 発注者は、前項の規定による工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(発注者の請求による工期の短縮等)

第19条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、受注者に対して書面により工期の短縮を求めることができる。この場合における短縮日数は、発注者と受注者とが協議して書面により定めなければならない。

2 前項の場合において必要があると認められるときは、発注者と受注者とが協議して請負代金額を変更しなければならない。

(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)

第20条 発注者又は受注者は、工期内に賃金又は物価の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して書面により請負代金額の変更を求めることができる。

2 前項の規定による請求は、請負契約締結の日から12月を経過した後であって、当該請求のあった日以後の残工事期間が2月以上あるものでなければ、これを行うことができない。

3 発注者又は受注者は、第1項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1,000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。

4 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。

5 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度これを行うことができる。この場合における第2項の規定の適用については、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。

6 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動が生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金の変更を請求することができる。

7 工期内にインフレーシヨンその他の予期することのできない特別の事情により賃金又は物価に著しい変動を生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、前各項の規定にかかわらず、発注者と受注者とが協議して請負代金額を変更するものとする。

8 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。

(臨機の措置)

第21条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を採らなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときはこの限りでない。

2 前項の場合においては、受注者は、その採った措置の内容を遅滞なく書面により監督員に通知しなければならない。

3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置を採ることを求めることができる。

4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置を採った場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。この場合における発注者の負担額は、発注者と受注者とが協議して定める。

(一般的損害)

第22条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第24条第1項に規定する損害を除く。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害(第48条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。

(第三者に及ぼした損害)

第23条 工事の施工に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、次項に定めるものを除くほか、受注者がその損害(第48条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。

2 工事の施工に伴い通常避けることができない地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害が生じたときは、発注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものは、受注者がこれを負担する。

3 前2項に定める場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。

(天災その他の不可抗力による損害)

第24条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)であって、発注者と受注者のいずれの責めにも帰することができないもの(以下「天災その他の不可抗力」という。)により、工事の出来形部分、工事仮設物、工事現場に搬入した工事材料又は建設機械器具に損害を生じたときは、受注者は、その事実の発生後遅滞なくその状況を書面により発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び受注者が第48条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を書面により受注者に通知しなければならない。

3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、発注者に対して書面により請負代金額の変更又は損害額の負担を求めることができる。

4 発注者は、前項の規定により受注者から請負代金額の変更又は損害額の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事の出来形部分又は通常妥当と認められる工事仮設物、工事現場に搬入した工事材料若しくは建設機械器具であって第12条第2項第13条第1項若しくは第2項又は第32条第2項の規定による検査又は立会その他受注者の工事に関する記録等により確認しうるものに係る額に限る。以下この条において「損害額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。

5 損害額は、次の各号に掲げる損害につきそれぞれ当該各号に定めるところにより発注者と受注者とが協議して定める。

(1) 工事の出来形部分に関する損害 損害を受けた出来形部分に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合には、その評価額を差し引いた額

(2) 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合には、その評価額を差し引いた額

(3) 工事仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた工事仮設物又は建設機械器具について、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における出来形部分に相応する償却費の額を差し引いた額。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が本文の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。

6 数次にわたる天災その他の不可抗力により損害額が累積した場合における第2次以降の天災その他の不可抗力による請負代金額の変更又は損害額の負担については、第4項の規定を準用する。この場合において、同項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と読み替えるものとする。

7 天災その他の不可抗力によって生じた損害の取り片付けに要する費用は、発注者がこれを負担する。この場合において、発注者が負担すべき額は、発注者と受注者とが協議して定める。

(請負代金額の変更に代える工事内容の変更)

第25条 発注者は、第8条第14条から第17条まで、第19条から第22条まで、前条又は第28条の規定により請負代金額を増額すべき場合(費用を負担すべき場合を含む。)において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額の全部又は一部に代えて工事内容を変更することができる。この場合において、変更すべき工事内容は、発注者と受注者とが協議して定める。

(検査及び引渡し)

第26条 受注者は、工事が完成したときは、その旨を工事しゅん工検査請求書により発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して14日以内に受注者の立会の上工事の完成を確認するための検査を完了しなければならない。この場合において、発注者は、当該検査の結果を工事しゅん工承認書により受注者に通知しなければならない。

3 受注者は、前項の検査に合格したときは、直ちに当該工事目的物を発注者に引き渡さなければならない。

4 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合において、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。

5 発注者は、第2項及び前項の検査に当たり必要があると認めるときは、工事目的物を最少限度に破壊して検査をすることができる。この場合において、当該検査及び復旧に要する費用は、受注者の負担とする。

(請負代金の支払)

第27条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、書面により請負代金の支払を請求することができる。

2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して40日以内に請負代金を支払わなければならない。

3 発注者がその責めに帰すべき理由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。

(部分使用)

第28条 発注者は、第26条第3項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の書面による同意を得て使用することができる。

2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

3 発注者は、第1項の使用により、受注者に損害を及ぼし、又は受注者の費用が増加したときは、その損害を賠償し、又は増加費用を負担しなければならない。この場合における賠償額又は負担額は、発注者と受注者とが協議して定める。

(前金払及び中間前金払)

第29条 受注者は、請負代金額が100万円以上の場合であって発注者において前金払をすることができるものであると認めたときは、保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とし、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結して、発注者に対して請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を請求することができる。

2 受注者は、前項の保証契約を締結したときは、直ちにその保証証書を発注者に寄託しなければならない。

3 発注者は、第1項の規定による請求があったときは、その日から起算して14日以内に前払金を支払わなければならない。

4 受注者は、第1項の規定による前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関する保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。

5 第3項の規定は、前項の場合について準用する。

6 工事内容の変更その他の理由により著しく請負代金額を増額した場合においては、受注者は、その増額後の請負代金額の10分の4(第4項の規定により中間前払金の支払を受けているときは、10分の6)から受領済の前払金(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金を含む。以下この条から第31条までにおいて同じ。)の額を差し引いた額に相当する額以内の前払金の支払を請求することができる。この場合において、第3項の規定を準用する。

7 工事内容の変更その他の理由により請負代金額を減額した場合において、受領済の前払金の額が減額後の請負代金額の10分の5(第4項の規定により中間前払金の支払を受けているときは、10分の7)を超えるときは、受注者は、その減額のあった日から30日以内に、その超過額を発注者に返還しなければならない。ただし、超過額が相当の額に達し、その全額を返還することが前払金の使用状況等からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還額を定める。

8 発注者は、受注者が前項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、前項の期間を経過した日から返還する日までの期間について、その日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。

(保証契約の変更)

第30条 受注者は、前条第6項の規定により受領済の前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。

2 前項に定める場合のほか、前条第7項の規定により請負代金額を減額した場合において、保証契約を変更したときは、受注者は、変更後の保証証書を遅滞なく発注者に寄託しなければならない。

(前払金の使用等)

第31条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。

2 前項の場合において、現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に相当する額として必要な経費の支払に充当することができる額は、前払金(中間前払金を除く。)の100分の25以内とする。

(部分払)

第32条 受注者は、工事の完成前に、工事の出来形部分並びに工事現場に搬入した工事材料及び製造工場等にある工場製品(監督員の検査を要するものにあっては、当該検査に合格したものに限る。)に相当する請負代金相当額の10分の9以内の額について部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工事期間中3回(年度をまたがって施工する継続工事にあっては、各年度につき3回)を超えることができない。

2 受注者は、前項の規定により部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る工事の出来形部分、工事現場に搬入した工事材料又は製造工場等にある工場製品の確認を工事部分払検査請求書により発注者に請求しなければならない。この場合において、発注者は、遅滞なくその確認を行い、確認の結果を工事部分払承認書により受注者に通知しなければならない。

3 第26条第5項の規定は、前項の検査について準用する。

4 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の請負代金相当額は、設計図書に基づいて発注者が定める。

部分払金の額 ≦ 第1項の請負代金相当額 ×((9/10)(前払金額/請負代金額))

備考 前払金額は、中間前払金の支払があるときは、その金額を含むものとする。

5 受注者は、第2項の規定による確認があったときは、書面により部分払を請求することができる。この場合において、発注者は、当該請求のあった日から起算して14日以内に部分払金を支払わなければならない。

6 前項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合における部分払金の額は、第4項の式によって算定した額から既に支払った部分払金の合計額を差し引いた額とする。

(部分引渡し)

第33条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該部分の工事が完了したときについては、第26条及び第27条の規定を準用する。この場合において、第26条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、第27条中「請負代金」とあるのは「指定部分に相応する請負代金」と読み替えるものとする。

2 前払金の支払を受けている場合においては、前項において準用する第27条第1項の規定により請求することのできる額は、指定部分に相応する請負代金額から、前払金額(中間前払金の支払を受けているときは、その金額を含む。以下同じ。)に当該指定部分の工事全体に対する割合を乗じて得た金額を控除した額とする。

(第三者による代理受領)

第34条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。

2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第27条(前条第1項において準用する場合を含む。)又は第32条の規定に基づく支払をしなければならない。

(前払金等の不払に対する受注者の工事中止)

第35条 受注者は、発注者が第29条若しくは第32条又は第33条第1項において準用する第27条の規定に基づく支払を遅延し、受注者が相当の期間を定めてその支払を求めたにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合において、受注者は、遅滞なくその理由を明らかにした書面によりその旨を発注者に通知しなければならない。

2 第17条第3項の規定は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合について準用する。

(契約不適合責任)

第36条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。

2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

(1) 履行の追完が不能であるとき。

(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

第37条 削除

第38条 削除

(発注者の催告による解除権)

第39条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(1) 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

(2) 工期内又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。

(3) 正当な理由がなく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。

(4) 第10条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。

(5) 正当な理由がなく、第36条第1項の履行の追完がなされないとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。

(発注者の催告によらない解除権)

第40条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。

(2) 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。

(3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。

(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。

(5) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

(7) 契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。

(10) 第42条又は第42条の2の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。

(11) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。

(12) 公正取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。

(13) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の罪を犯し、刑に処せられたとき。

(14) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。

 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。

 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

 役員等が、暴力団若しくは暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がからまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

 受注者が、からまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第40条の2 第39条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(発注者の任意解除権)

第41条 発注者は、工事が完成しない間は、第39条又は第40条に規定する場合のほか必要があるときは、この契約を解除することができる。

2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。

(受注者の催告による解除権)

第42条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(受注者の催告によらない解除権)

第42条の2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 第17条第1項の規定により工事内容を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。

(2) 第17条第1項の規定による工事の施工の中止期間が工期の2分の1(工期の2分の1が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。

(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第42条の3 第42条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(解除に伴う措置)

第43条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象になった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

3 第1項の場合において、第29条の規定による前払金の支払があったときは、当該前払金の額(第32条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第39条第40条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第41条第42条又は第42条の2の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。

4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、第14条の規定による貸与品があるときは、これを発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、第14条の規定による支給材料があるときは、工事の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、これを発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は工事の出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に、その所有に属する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有に属するこれらの物件及び前2項の貸与品又は支給材料のうち発注者に返還しないものを含む。)があるときは、これを搬出するとともに、工事用地等を原状に復して発注者に明け渡さなければならない。

7 前項の場合において、受注者が正当な理由がなく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取り片づけを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取り片づけを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取り片づけについて異議を申し出ることがでず、発注者の処分又は修復若しくは取り片づけに要した費用を負担しなければならない。

8 第4項から第6項までに規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第39条第40条又は次条第3項の規定による発注者の解除権の行使であるときは発注者が定め、第41条の規定による発注者の解除権の行使であるとき又は第42条第42条の2の規定による受注者の解除権の行使であるときは、発注者と受注者とが協議して定める。

9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については、発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。

(発注者の損害賠償請求等)

第44条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害を請求することができる。

(1) 工期内に工事の完成をすることができないとき。

(2) この工事目的物に契約不適合があるとき。

(3) 第39条又は第40条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき、又は債務の履行が不能であるとき。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) 第39条又は第40条の規定により、工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。

(2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。

3 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当するものとみなす。

(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人

(2) 受注者について更正手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人

(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合における民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第2号に規定する再生債務者等

4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。

5 第1項第1号の場合においては、発注者は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。

6 第2項の場合(第40条第9号及び第14号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の2の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。

(賠償の予定)

第45条 受注者は、第40条第1項第11号から第14号までのいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、請負代金額の10分の2に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。工事が完成した後も同様とする。

2 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求することができる。この場合において、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して前項の額を発注者に支払わなければならない。

(受注者の損害賠償請求)

第46条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

(1) 第42条及び第42条の2の規定によりこの契約が解除されたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき、又は債務の履行が不能であるとき。

2 第27条第2項(第33条第1項において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。

(契約不適合責任期間等)

第47条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第26条第3項及び第4項(第33条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。

2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちに履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。

3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。

4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)のうちに契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が当該通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間のうちに請求等をしたものとみなす。

5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。

6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。

7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。

8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、遅滞なくその旨を書面により受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。

9 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

(火災保険等)

第48条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下同じ。)等を設計図書で定めるところにより火災保険その他の保険に付さなければならない。

2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券を遅滞なく発注者に提示しなければならない。

3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、遅滞なくその旨を発注者に通知しなければならない。

(暴力団等による不当介入等の排除)

第49条 受注者は、自ら又は下請負人が、暴力団、暴力団員その他の反社会的勢力(以下「暴力団等」という。)から不当要求又は工事妨害等の不当介入(以下「不当介入等」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入等の事実を発注者及び所轄警察署へ報告するものとする。

2 受注者は、発注者及び所轄警察署と協力して不当介入等の排除対策を講じなければならない。

3 受注者は、暴力団等から不当介入等による被害を受けた場合は、その旨を直ちに発注者に報告し、被害届を速やかに所轄警察署に提出しなければならない。

4 受注者は、前項の被害により工期に遅れが生じるおそれがある場合には、発注者と工程に関する協議を行い、その結果、工期内に工事が完成しないと認められた場合は、第18条の規定により、発注者に工期延長の請求を行わなければならない。

(紛争の解決)

第50条 この規則の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が調わない場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による徳島県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停の申請をすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術者等その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第11条第2項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第4項の規定により発注者が決定を行った後又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第2項若しくは第4項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停の申請をすることができない。

第51条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付することができる。

2 前項の規定により仲裁に付したときは、発注者及び受注者は、審査会の仲裁判断に服する。

(訴えの提起)

第52条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が第50条の審査会のあっせん又は調停及び前条の審査会の仲裁により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前2条の規定にかかわらず、裁判所に訴えを提起することができる。

2 この契約に係る訴訟については、鳴門市役所の所在地を管轄する裁判所を第1審の合意による専属的管轄裁判所とする。

(補則)

第53条 請負契約の締結は、前各条によるほか、鳴門市契約に関する規則(昭和41年鳴門市規則第23号)によるものとする。

2 法令、鳴門市契約に関する規則及びこの規則に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。この規則の条項の適用を除外する場合についても、同様とする。

3 鳴門市契約に関する規則の規定とこの規則の規定とが相互に符合しないときは、この規則の定めるところによるものとする。

1 この規則は、昭和49年7月1日から施行する。

2 この規則の施行前に結ばれた契約で現に契約中のものについては、なお従前の例による。

(昭和53年3月31日規則第10号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年2月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年6月24日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月30日規則第7号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に契約中のものについては、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成14年3月26日規則第25号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現に契約中のものについては、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成15年4月10日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第1条、第2条及び第3条の規定は、平成15年4月1日以後に締結した契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成16年3月23日規則第4号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の鳴門市工事請負契約約款に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する請負約款(変更契約を除く。)について適用する。

(平成18年6月1日規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の鳴門市工事請負契約約款に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する請負契約(変更契約を除く。)について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成20年5月26日規則第34号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の鳴門市工事請負契約約款に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する請負契約(変更契約を除く。)について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成21年6月1日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第29条第6項、第37条第3項及び第39条第3項の規定は、この規則の施行の日以後に締結する請負契約(変更契約を除く。)について適用し、同日前に締結した請負契約については、なお従前の例による。

(平成22年5月31日規則第18号)

1 この規則は、平成22年6月1日から施行する。

2 改正後の鳴門市工事請負契約約款に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する請負契約(変更契約を除く。)から適用し、同日前に締結した請負契約については、なお従前の例による。

(平成23年3月29日規則第5号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の鳴門市工事請負契約約款に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する契約(変更契約を除く。)から適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成24年5月11日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日規則第17号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 改正後の鳴門市工事請負契約約款に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する請負契約(変更契約を除く。)から適用し、同日前に締結した請負契約については、なお従前の例による。

(平成26年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳴門市工事請負契約約款に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する請負契約(変更契約を除く。)から適用し、同日前に締結した請負契約については、なお従前の例による。

(平成26年5月28日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳴門市工事請負契約約款に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する請負契約(変更契約を除く。)から適用し、同日前に締結した請負契約については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳴門市工事請負契約約款に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する請負契約(変更契約を除く。)から適用し、同日前に締結した請負契約については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳴門市工事請負契約約款に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する請負契約(変更契約を除く。)から適用し、同日前に締結した請負契約については、なお従前の例による。

(平成30年3月16日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳴門市工事請負契約約款に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する請負契約(変更契約を除く。)から適用し、同日前に締結した請負契約については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳴門市工事請負契約約款に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する請負契約(変更契約を除く。)から適用し、同日前に締結した請負契約については、なお従前の例による。

(令和2年8月20日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳴門市工事請負契約約款に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する請負契約(変更契約を除く。)から適用し、同日前に締結した請負契約については、なお従前の例による。

(令和3年3月26日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳴門市工事請負契約約款に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に締結する請負契約(変更契約を除く。)から適用し、同日前に締結した請負契約については、なお従前の例による。

鳴門市工事請負契約約款に関する規則

昭和49年5月10日 規則第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章
沿革情報
昭和49年5月10日 規則第9号
昭和53年3月31日 規則第10号
昭和55年2月9日 規則第1号
平成元年4月1日 規則第14号
平成3年6月24日 規則第10号
平成6年3月30日 規則第7号
平成14年3月26日 規則第25号
平成15年4月10日 規則第25号
平成16年3月23日 規則第4号
平成18年6月1日 規則第30号
平成20年5月26日 規則第34号
平成21年6月1日 規則第19号
平成22年5月31日 規則第18号
平成23年3月29日 規則第5号
平成24年5月11日 規則第30号
平成25年3月27日 規則第17号
平成26年3月31日 規則第15号
平成26年5月28日 規則第17号
平成28年3月31日 規則第13号
平成29年3月31日 規則第15号
平成30年3月16日 規則第3号
令和2年3月31日 規則第11号
令和2年8月20日 規則第29号
令和3年3月26日 規則第10号