○鳴門市福祉事務所設置条例

昭和39年3月31日

条例第62号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、鳴門市撫養町南浜字東浜170番地に鳴門市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

(所務)

第2条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務並びに市長が必要と認める事務をつかさどる。

(規則への委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年4月15日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月11日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年10月15日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月23日条例第14号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第8号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年10月15日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

鳴門市福祉事務所設置条例

昭和39年3月31日 条例第62号

(平成26年10月15日施行)

体系情報
第10類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第62号
昭和41年4月15日 条例第14号
昭和50年10月11日 条例第41号
平成8年10月15日 条例第29号
平成11年3月23日 条例第14号
平成12年3月27日 条例第8号
平成16年3月31日 条例第28号
平成26年10月15日 条例第25号