○鳴門市事務分掌組織条例

昭和49年6月8日

条例第27号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を設ける。

(1) 企画総務部

(2) 市民生活部

(3) 環境共生部

(4) 健康福祉部

(5) 都市建設部

(6) 産業振興部

第2条 部の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

(1) 企画総務部

 議会並びに文書及び法規に関すること。

 公有財産の管理に関すること。

 契約及び工事の検査に関すること。

 職員の人事及び給与に関すること。

 行政組織・機構に関すること。

 市税の賦課徴収に関すること。

 秘書に関すること。

 市の儀式並びに広報及び広聴に関すること。

 デジタル化施策に関すること。

 危機管理対策に関すること。

 市の財政に関すること。

 行政改革に関すること。

 市の行政施策の総合的な企画及び調整に関すること。

 統計に関すること。

 その他他の部の主管に属さないこと。

(2) 市民生活部

 市民協働及び自治振興に関すること。

 消費者行政に関すること。

 地域安全に関すること。

 戸籍及び住民記録に関すること。

 国民年金に関すること。

 スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)

 文化の振興及び交流に関すること。

 文化財の保護に関すること。

(3) 環境共生部

 公害及び環境衛生に関すること。

 廃棄物の処理に関すること。

 清掃に関すること。

(4) 健康福祉部

 保健衛生に関すること。

 国民健康保険に関すること。

 後期高齢者医療に関すること。

 介護保険に関すること。

 人権推進に関すること。

 女性政策に関すること。

 社会福祉に関すること。

 子ども・子育て支援に関すること。

(5) 都市建設部

 都市計画に関すること。

 土地利用計画及び開発計画に関すること。

 住宅及び建築に関すること。

 用地に関すること。

 道路及び橋りょうに関すること。

 港湾及び河川に関すること。

 高速道路対策に関すること。

 下水道に関すること。

 公園に関すること。

(6) 産業振興部

 商工業に関すること。

 企業誘致に関すること。

 勤労者施策に関すること。

 観光に関すること。

 農林水産業に関すること。

 農業土木に関すること。

 漁港に関すること。

 地籍調査に関すること。

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 鳴門市分課条例(昭和22年条例第23号)は、廃止する。

(昭和50年7月14日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年6月19日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年5月15日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年10月12日条例第26号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和62年規則第22号で昭和62年11月1日から施行)

(平成3年3月20日条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月25日条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月27日条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月23日条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第29号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日条例第35号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年12月17日条例第39号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月24日条例第28号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月10日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年9月1日から施行する。

(令和3年3月16日条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月15日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

鳴門市事務分掌組織条例

昭和49年6月8日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務
沿革情報
昭和49年6月8日 条例第27号
昭和50年7月14日 条例第26号
昭和54年6月19日 条例第32号
昭和55年5月15日 条例第24号
昭和62年10月12日 条例第26号
平成3年3月20日 条例第1号
平成4年3月25日 条例第3号
平成6年3月30日 条例第1号
平成8年3月27日 条例第1号
平成11年3月23日 条例第2号
平成12年3月27日 条例第29号
平成14年3月26日 条例第35号
平成16年12月17日 条例第39号
平成18年3月27日 条例第5号
平成20年3月25日 条例第1号
平成20年12月24日 条例第28号
平成23年3月29日 条例第2号
平成27年3月24日 条例第5号
平成30年3月16日 条例第3号
平成30年8月10日 条例第26号
令和3年3月16日 条例第2号
令和4年3月15日 条例第2号
令和5年3月14日 条例第4号